Contract
(仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設整備運営事業
平成19年4月27日
佐 野 市
この仮契約は、この契約に係るxx市議会の議決を得たときに、本契約として確定するものとする。
1 事 業 名 (仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設整備運営事業
2 事業場所 xxxxxxxxx 0000 xx 0
3 業務期間 本契約の締結日から平成 21 年 3 月 31 日まで
4 業務内容
本施設の設計・建設業務 (1) 事前調査業務
(2) 施設整備に係る設計業務(基本設計・実施設計) (3) 施設整備に係る建設業務
(4) 備品等調達設置業務 (5) 工事監理業務
(6) 各種申請及び届出業務 (7) 施設引渡し業務
(8) その他本事業で必要な業務
5 契約金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
6 契約保証金 別添の条項のとおり
7 支払条件 別添の条項のとおり
上記の業務について、xx市と設計担当企業及び建設担当企業は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな設計施工一括契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 19 年 月 日
甲 xx市
xx市長 印
乙 設計担当企業 住所氏名 印
乙 建設担当企業 住所氏名 印
【 目 次 】
第1章 総則 1
第 1 条(総則) 1
第2条(規定の適用関係) 3
第3条(契約の保証) 3
第4条(権利義務の譲渡等) 3
第5条(著作権の譲渡等) 4
第6条(設計図書等の著作権) 4
第7条(一括委任又は一括下請負の禁止) 5
第8条(下請負人等の通知) 5
第9条(特許xxの使用) 5
第 10 条(許認可及び届出等) 5
第2章 業務の実施 5
第1款 総則 5
第 11 条(事前調査) 5
第 12 条(近隣対策) 6
第 13 条(設計・建設業務の実施体制) 6
第2款 設計業務 7
第 14 条(設計期間) 7
第 15 条(設計業務) 7
第3款 建設業務 8
第 16 条(建設期間) 8
第 17 条(建設業務) 8
第 18 条(事業用地等) 9
第 19 条(中間検査) 9
第 20 条(措置請求) 9
第 21 条(工事材料の品質及び検査等) 10
第 22 条(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 10
第 23 条(仕様不適合の場合の改善義務及び破壊検査等) 11
第4款 工事監理業務 11
第 24 条(工事監理業務) 11
第5款 備品等調達設置業務 12
第 25 条(備品等調達設置業務) 12
第6款 完成確認 12
第 26 条(完成確認) 12
第7款 引渡・瑕疵担保 13
第 27 条(引渡) 13
第 28 条(引渡の遅延) 13
第 29 条(瑕疵担保) 13
第 3 章 サービス購入費 14
第 30 条(サービス購入費) 14
第 31 条(前払金) 14
第 32 条(前払金の使用等) 14
第 33 条(前払金等の不払いに対する工事中止) 15
第4章 契約条件等の変更 15
第 34 条(条件変更等) 15
第 35 条(設計図書の変更) 16
第 36 条(本業務の中止) 16
第 37 条(乙の請求による業務期間の延長) 17
第 38 条(甲の請求による業務期間の短縮等) 17
第 39 条(業務期間の変更方法) 17
第 40 条(サービス購入費の変更方法等) 17
第 41 条(臨機の措置) 18
第 42 条(一般的損害) 18
第 43 条(第三者に及ぼした損害) 18
第 44 条(不可抗力による損害) 19
第 45 条(法令変更によって発生した費用等の負担) 19
第 46 条(履行遅滞の場合における損害金等) 20
第 47 条(甲の解除権) 20
第 48 条(xの任意解除権) 21
第 49 条(乙の解除権) 21
第 50 条(解除に伴う措置) 21
第 51 条(不正行為に伴う損害の賠償) 23
第 52 条(保険等) 23
第 53 条(専属管轄) 23
第 54 条(契約の費用) 23
第5章 その他 23
第 55 条(提案事業) 23
第 56 条(その他) 24
別紙 設計図書リスト
第1章 総則
(総則)
第1条 xx市(以下「甲」という。)、設計担当企業及び建設担当企業(以下「乙」と総称する。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、業務要求水準書等(業務要求水準書、入札説明書、質問回答書、事業者提案書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約(この契約書並びに業務要求水準書等及び設計図書(第 16 条第 2 項及び第 3 項の定めるところに従って甲の承諾が得られた基本設計図書及び実施設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする設計施工一括契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、本施設についての設計を行った上で、当該設計に基づいて工事を業務期間内に完成し、本施設(備品等を含む。)を甲に引き渡すものとし、甲は、そのサービス購入費(以下に定義する。)を支払うものとする。
3 施工方法等については、この契約に特別な定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、この契約の履行に関して知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。業務期間が満了した後においても同様とする。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、次の各号所定の意味を有するものとする。また、本契約に別段の記載がない限り、基本契約にて定義されている用語は本契約においても同じ意味を有する。
(1) 「基本契約」とは、契約書記載の事業に関して甲並びに乙、●、及び●の間で締結された平成__年__月__日付基本契約書をいう。
(2) 「工事」とは、本業務のうちに施設整備に係る設計業務を除いた業務をいう。
(3) 「サービス購入費(建設業務費)」とは、甲が乙に対して支払う工事業務の遂行に関する対価のことをいう。
(4) 「サービス購入費(施設整備費相当額)」とは、サービス購入費(設計業務費)及びサービス購入費(建設業務費)を加えたものをいう。
(5) 「サービス購入費(設計業務費)」とは、甲が乙に対して支払う設計業務の遂行に関する対価のことをいう。
(6) 「サービス購入費」とは、前 3 号に規定するいずれか一つ、またはその
うちの二つを指すものとする。
(7) 「xx技術者等」とは、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条の規定によるxx技術者、監理技術者等の技術者をいう。
(8) 「施工方法等」とは、設計、仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の手段をいう。
(9) 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(10) 「設計図書等」とは、設計図書その他この契約に関して甲の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベースをいう。
(11) 「著作物」とは、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。
(12) 「提案事業」とは、本施設利用者の利便に供する事業として、事業者提案書において提案された提案施設に関する事業をいう。
(13) 「提案施設」とは、本施設利用者の利便に供する施設として、事業者提案書において提案された施設をいい、提案が必須である必須提案施設及び提案が任意である任意提案施設を含む。
(14) 「特許xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
(15) 「不可抗力」とは、天災(暴風、豪雨、落雷、洪水、高潮、津波、地震、地すべり、土砂崩壊、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的な事象)、人災(戦争、テロ、暴動その他人為的な事象)並びにその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。
(16) 「法令」とは、すべての法律、法規、条例及びxxの手続きを経て公布された行政機関の規程をいう。
(17) 「本業務」とは、この契約の頭書部分記載の、本施設整備に係る設計及び建設その他に係る一切の業務をいう。
(18) 「本施設」とは、業務要求水準書等に基づき設計、建設する(仮称)みかもクリーンセンター余熱利用施設及び屋外施設並びにこれらの外構及び植樹等(施設内の備品等を含む。)をいう。
(19) 「本事業用地」とは、この契約の頭書部分に記載の事業場所に係る敷地をいう。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、業務要求水準書等に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
9 この契約書及び業務要求水準書等における時刻は日本標準時により、期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び会社法(平成 17 年法
律第 86 号)の定めるところによるものとする。期間の最終日が閉庁日の場合
には、当該日は、翌開庁日とする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(規定の適用関係)
第2条 この契約、事業者提案書を除く業務要求水準書等、事業者提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約、事業者提案書を除く業務要求水準書等、事業者提案書の順にその解釈が優先するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業者提案書にて業務要求水準書を上回る水準が提案されている場合は、事業者提案書に示された水準によるものとする。
(契約の保証)
第3条 乙は、頭書の定めによる本契約の確定と同時に、次の方法により、サービス購入費(施設整備費相当額)の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければならない。
(1)国債又は地方債
(2)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第 3 条に規定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(3)当該契約の債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する前号の金融機関の保証
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証
3 前項の規定にかかわらず、乙が、甲を被保険者とする履行保証保険契約又は工事履行保証契約を締結し、保険証券の原本を甲に提出した場合には、契約保証金の納付があったものとみなす。
4 サービス購入費(施設整備費相当額)の変更があった場合には、保証の額が変更後のサービス購入費(施設設備費相当額)の 100 分の 10 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 建設担当企業がxx市財務規則に定める契約保証金の免除に該当する場合には、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、本施設又は工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第 21 条
第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 50 条第 1 項の規定による部分 払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物であるものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あら かじめ、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5x xは本施設が著作物に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、本施設が著作物に該当する、しないにかかわらず、本施設の内容を乙の承諾なく自由に公表し、また、その内容を改変することができるものとし、乙はこれに同意する。
3 乙は、本施設が著作物に該当する、しないにかかわらず、自ら又は著作権者をして、甲が承諾した場合に限り、本施設の内容を公表し、その他の成果物を利用し、又は実名を表示することができる。
4 甲は、乙が本施設の設計建築に当たって開発したプログラム(著作xx第
10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。ただし第5条の3に定めるプログラム及びデータベースを除く。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(設計図書等の著作権)
第6条 甲は、設計図書等について、本件事業の実施に必要な範囲で無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、施設の維持管理・運営業務の遂行に必要な範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
2 乙は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
3 乙は、甲による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 乙は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じ
なければならないときは、乙がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 乙は、本契約書に規定する本業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の定めに抵触しない範囲で本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、乙は、事前にかかる第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、かつ、甲から承諾の通知を得るものとする。
(下請負人等の通知)
第8条 乙は、前条に従い本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者の商号又は名称その他必要な事項を書面により甲に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第9条 乙は、特許xxの対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、業務要求水準書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(許認可及び届出等)
第 10 条 乙は、業務要求水準書等に従い、自らの責任及び費用において、本業務に関するこの契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可、申請及び届出等(甲に対する目的外使用許可申請を含む。)を行うものとする。ただし、提出する書類等については、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、甲による許認可取得、申請及び届出等が必要となった場合には、必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第2章 業務の実施第1款 総則
(事前調査)
第 11 条 乙は、次の定めに従い、工事に係るテレビ電波障害の調査、周辺地域に対する家屋影響調査、工事用地の測量又は地質調査等の工事に必要な調査
その他、騒音、振動、悪臭、光害、粉塵発生、汚濁水発生、交通障害など近隣住民等に与える影響を調査し、必要な措置を講じるものとする。
(1)甲は、業務要求水準書等(事業者提案書を除く。本項において同じ。)にその結果が添付された測量又は地質調査その他の調査に不備・誤りがあった場合は、これに起因して乙に生じる合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
(2)乙は、必要に応じて、甲に事前に調査概要及び日程等を記載した事前調査計画書を提出し、確認を得た上で、工事のための測量又は地質調査その他の調査を行う。当該調査の不備・誤り、及び調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害については乙がこれを負担する。
(3)乙は、各調査を終了したときは、速やかに当該調査に係る報告書を作成し、甲へ提出するものとし、甲は、その妥当性を遅滞なく確認し、その結果を乙に通知するものとする。
(4)乙が行った測量又は地質調査その他の調査によって、甲が業務要求水準 書等で提示した条件と著しく異なる土地の瑕疵や埋蔵物が発見された場合、甲は、乙と協議の上、その除去費用を負担する。
(5)乙は、甲が費用負担する旨の別段の定めがある場合を除き、乙の測量及び地質調査の不備・誤りから発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する増加費用を負担する。
(近隣対策)
第 12 条 乙は、工事に先立って、xx市中高層建築物等指導要綱に従い、近隣住民等に対して工事内容の説明を行い、近隣住民等の理解を得るよう努め、工事の円滑な遂行と安全対策を図るものとする。甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力する。
2 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として本業務の内容を変更することはできない。甲は、乙が事業計画を変更する以外に近隣住民の了解を得ることが不可能又は著しく困難であることを明らかした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
3 近隣対策の結果、工事の遅延が見込まれる場合で、乙が請求した場合には、甲及び乙は協議の上、速やかに業務期間を変更する。
4 近隣対策の結果、乙に生じた費用(業務期間が変更されたことによる増加費用も含む。)は、乙が負担する。ただし、本施設を設置・運営すること自体に直接起因して近隣対策が必要となった場合の増加費用は、甲が負担する。
(設計・建設業務の実施体制)
第 13 条 乙は、設計業務の業務責任者であるxx技術者、建設業務の業務責任
者である現場代理人の他に、事前調査、設計、建設等の業務を遂行する上で、業務の総合的な管理及び統括を行う総括責任者を定め、甲におのおのその氏名その他必要事項を通知する。これらの者を変更したときも、同様とする。
2 総括責任者は、本業務の履行上に係る甲との協議等において、乙の窓口となると共に設計・建設業務の全体を総合的に把握し調整を行う。
3 現場代理人は、本契約の履行に関し、本件事業用地に常駐し、その運営及び管理を行うほか、サービス購入費の変更、工事工程の変更、サービス購入費の請求及び受領並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。乙が、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 乙は、建設業務に関し、本件事業用地に現場代理人のほか、xx技術者または監理技術者をおくものとし、その氏名その他必要事項を甲に通知する。これらの者が変更になったときも、同様とする。現場代理人、xx技術者又は監理技術者の通知は、建設業務に着手する前にしなければならない。ただし、これらの者は、これを兼ねることができる。
5 甲は、監督員を選任するものとし、その職名及び氏名を乙に通知する。変更した場合も同様とする。監督員は、本契約に基づく承諾、同意、工事の変更、本件事業用地の立会、安全確認、設計協議、工事工程の確認等業務要求水準書に記載された権限を有する。
6 乙は、甲と業務遂行上の協議を行ったときは、本契約書に格別に定める場合を除き、当該協議の内容を書面に記録し、7日以内に甲へ提出し、甲の確認を得るものとする。
第2款 設計業務
(設計期間)
第 14 条 甲及び乙は、乙が本施設の設計に関する業務を行う期間を本契約締結日から平成 年 月 日までとする。
(設計業務)
第 15 条 乙は、この契約の定めるところに従い、設計期間を遵守して、業務要求水準書等に基づき、本施設の基本設計及び実施設計並びに設計に係る関連業務を行う。
2 乙は、速やかに業務要求水準書等に基づき基本設計を行う。設計にあたっては甲の監督員と打合せを十分行い、提案書に記載した基本設計業務の工期内に成果品(別紙(1)記載の基本設計図書)を甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。乙は、甲の確認を受けた後に実施設計に着手する。
3 乙は、業務要求水準書等及び甲の確認を受けた基本設計図書に基づき実施設計を行う。乙は、実施設計業務着手前に別途甲が定める書類等を甲へ提出する。設計にあたっては、監督員及び関係機関との打合せを十分行い、又、定期的にその進捗状況を甲に報告する。
4 乙は、提案書に記載した実施設計業務の工期内に別紙(2)に記載の実施設計図書を甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。乙は、甲の確認を受けた後、建設工事に着手する。
5 甲は、前項の定めるところに従って提出された設計図書が、法令、この契約の規定、業務要求水準書等の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計図書の受領 30 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
6 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正する。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
7 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、乙の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が業務要求水準書等(事業者提案書を除く。本項において同じ。)の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、又は、甲の指示の不備・誤りによる場合その他の甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は、当該是正に係る乙の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。
8 本条に定める場合以外の設計変更については、第 37 条に定める。
第3款 建設業務
(建設期間)
第 16 条 甲及び乙は、乙が本施設の工事業務を行う期間を平成 年 月 日より平成21年3月31日までとする(以下「建設期間」という。)。
(建設業務)
第 17 条 乙は、この契約の定めるところに従い、建設期間を遵守して、業務要求水準書等及び甲の確認を受けた実施設計図書に基づき、本施設の工事及びその関連業務を実施する。
2 乙は、工事着手前に別途甲が定める書類等を作成して甲へ提出し、甲の確認を得なければならない。
3 乙は、工事中及び工事完了時に別途甲が定める書類等を作成して甲へ提出し、甲の確認を得なければならない。また、乙は、工事記録簿を整備し、甲の要求があった場合には速やかに開示するほか、工事月報を作成して、毎翌
月の10日(土日祝祭日の場合は、翌開庁日)までに甲へ提出する。
4 乙は、設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、建設業法に規定する現場代理人及びxx技術者等、適切な資格及び技術力等を有する者を従事させるなど、適切な施行管理体制を確立し、品質、工程、安全等に配慮した施行管理を行う。
(事業用地等)
第 18 条 甲は、乙に対し、本事業の建設期間中、本事業用地を無償で貸与する。乙は、本事業用地を善良なる管理者の注意義務を持って管理しなければならない。
2 乙は、その責任で、資材置き場、作業員用駐車場等、本施設の建設業務に必要な用地を借用し、その費用を負担する。
3 本施設の建設業務に係る電力、上下水道、電話等は、乙が所定の手続を経て設置し、その費用及び使用料は乙の負担とする。
(中間検査)
第 19 条 乙は、業務要求水準書等に従い、基礎、構造駆体、その他隠蔽される部分等の中間検査を行うものとする。乙は、中間検査の実施内容及び日程を事前に甲へ通知するものとし、甲は、中間検査に立ち会うことができるものとする。
2 乙は、甲に対し、検査終了後速やかに中間検査報告書を提出するものとする。甲は、中間検査報告を受けた後、自ら中間確認を行うものとする。乙は、甲による確認検査に協力しなければならない。
(措置請求)
第 20 x xは、現場代理人がその職務(xx技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 甲は、乙の使用人又は第 7 条第 2 項の規定により乙から設計業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 甲若しくは甲の指定する監督員は、xx技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面によ
り、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 乙は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
5 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
6 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について適当な措置を執り、その結果を当該請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 21 条 乙は、業務要求水準書等において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
2 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
3 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、当該不合格の決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第 22 条
1 乙は、業務要求水準書等又は設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
2 乙は、業務要求水準書等又は設計図書において工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
3 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知した上、
当該立会いを受けることなく、当該工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事の施工を適切に行ったことを証する工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 第1項、第3項又は前項の場合において、工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(仕様不適合の場合の改善義務及び破壊検査等)
第 23 条 乙は、設計業務の内容及び工事の施工部分が業務要求水準書等又は設計図書に適合しない場合において、甲又は監督員が改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲又は監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは業務期間若しくはサービス購入費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 甲又は監督員は、乙が第 22 条、業務要求水準書等又は設計図書に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項に規定するほか、甲又は監督員は、工事の施工部分が業務要求水準書等又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に当該施工部分を最小限において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
第4款 工事監理業務
(工事監理業務)
第 24 条 乙は、本契約及び業務要求水準書等において定めるとおりの工事監理業務を行う。
2 乙は、本件建設工事における施行体制と工事監理体制を分けて組織し、本件建設業務着手前に、工事監理者を現場代理人及び監理技術者とは別に専任の者を定めて、書面で甲の監督員へその氏名その他必要事項を提出する。ただし、甲は、必要と認める場合には、乙に対し、監理体制等の変更を求めることができる。
3 工事監理者は、乙が工事の出来高払い請求を行う場合又は竣工検査を受け
ようとする場合には、設計図書に従い検査及び確認内容を整理して、監督員に報告する。
4 工事監理者は、本業務に関する記録等(図面、検査記録、写真等)を月報にまとめ、毎翌月 10 日(10 日が土日祝祭日の場合は翌開庁日)までに甲へ提出し報告する。ただし、甲はいつでも工事監理者に報告を求めることができる。
第5款 備品等調達設置業務
(備品等調達設置業務)
第 25 条 乙は、本契約及び業務要求水準書等に基づき、必要な備品等を調達し設置する。
2 前項にしたがって乙が設置した備品等は、第 27 条に定める本施設の引渡とともに、乙から甲に引き渡すものとし、引渡によって、その所有権は甲に移転する。ただし、乙が独立採算事業として行う飲食提供サービス、物品販売、教室等の提供プログラム事業に必要な厨房機器、食器、物品棚等は乙の所有とする。
3 乙は、第 27 条に定める本施設の引渡前までに、乙が調達し設置した機器及び備品等につき作動確認を行わなければならない。
第6款 完成確認
(完成確認)
第 26 条 乙は、工事完了後、自らの責任及び費用により、機器及び備品等の試運転等を含む完成検査を行うものとし、検査項目及び日程を、実施日7日前までに甲に通知しなければならない。甲は、これらの検査に立ち会うことができる。ただし、甲は、かかる検査への立会を理由として何らの責任を負担するものではない。
2 乙は、完成検査度、建築基準法第7条及び消防法第17条等に基づく本施設の完了検査を受けるものとし、完了検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
3 乙は、完成検査及び完了検査後、建築確認検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添付した完成検査報告書を甲に提出し報告しなければならない。
4 甲は、完成検査報告を受けた後、自ら完成確認を行う。完成確認には、乙及び工事監理者が立ち会い、協力する。
5 甲による完成確認の結果、甲から修補または是正を求められた場合には、乙が速やかに是正措置の方法及び修補の期間を甲に通知し、甲の確認を得たのち、速やかに修補又は是正を行う。修補又は是正の結果についても甲の確
認を得なければならない。修補又は是正に要する費用は乙の負担とする。
6 甲は、完成確認後、乙に対し、完成確認通知書を交付する。乙が完成確認通知書を受領したとき、本件施設整備業務が完了したものとする。
第7款 引渡・瑕疵担保
(引渡)
第 27 条 本施設の引渡日は、平成 21 年 3 月 31 日とする。
2 乙は、引渡日に、第 26 条第 6 項に定める甲からの完成確認通知書と引き換えに、甲に対し、本施設を別途甲が定める書類等とともに引き渡す。引渡手続の詳細については、甲乙別途協議して定めるものとする。
(引渡の遅延)
第 28 条 xは、引渡が、乙の責めに帰すべき事由により遅延した場合には、遅延による損害の損害を請求できるものとする。引渡の遅延が甲の責めに帰すべき事由に基づく場合には、乙は、甲に対し、かかる遅延により生じた乙の増加費用を請求できるものとする。
(瑕疵担保)
第 29 条 甲は、本施設に瑕疵(乙の設計業務に基因するものを含む。以下同じ。)があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 27 条の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、本施設の引渡しを受けた際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が当該瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、本施設が第1項の瑕疵により滅失又は損傷したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又は損傷の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、本施設の瑕疵が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指 図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙が当該支給材料又 は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、
この限りでない。
第 3 章 サービス購入費
(サービス購入費)
第 30 条 甲は、乙に対し、以下の支払い方法により本施設整備にかかるサービス購入費を支払う。
(1) 乙は、第 15 条第 4 項に従い、甲から実施設計図書についての確認を受
け、かつ建築基準法第 18 条の計画通知書の交付を受けた後、通知を受けた
日から 14 日以内に、甲に対してサービス購入費(設計業務費)に係る請求
書を送付する。甲は、適正な請求書を受領した日から 40 日以内に、乙に対してサービス購入費(設計業務費)に関する額を支払う。
(2) 乙は、第 26 条第 6 項に従い甲の完成確認通知書交付後でかつ本施設の
引渡後に、平成 21 年 3 月 31 日付で、サービス購入費(建設業務費)(第
32 条に基づく前払金額を除く。)に係る請求書を甲に送付するものとする。
甲は、適正な請求書を受領した日から 40 日以内に、乙に対してサービス購入費(建設業務費)に関する額を支払う。
(前払金)
第 32 条 乙は、工事について、「公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和 27 年法律第 184 号)に規定する保証事業会社と業務期間の満了の日(以下
「引渡日」という。)を保証期限とする前払金保証契約(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約をいう。以下同じ。)を締結し、その保証証書を甲に寄託したときは、その保証証書記載の保証金額の範囲内において、サービス購入費(建設業務費)の 10 分の 4 を超えない額
(その額が 1 億円を超える場合にあっては、1 億円とする。)の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な前払金支払請求書を受理したときは、その日から起算して 40 日以内に前払金を支払わなければならない。
(前払金の使用等)
第 32 条 乙は、前払金を工事の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃貸料、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
2 甲は、乙が前払金を前項に定める経費以外の経費の支払に充てたときは、期限を定めて、乙から前払金の全部又は一部を返還させることができる。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還する場合においては、当該前払金の支払を受けた日の翌日から返還をする日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき前払金の額に年 3.6 パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(前払金等の不払いに対する工事中止)
第 33 条 乙は、甲が第 31 条に基づく支払を遅延し、かつ、乙が相当の期間を定めて当該支払を請求したにもかかわらず、甲がその支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事を中止した場合において、必要があると 認められるときは業務期間若しくはサービス購入費(建設業務費)を変更する。また、甲は、乙が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、 建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う 増加費用を必要とするとき、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費 用を負担しなければならない。
第4章 契約条件等の変更
(条件変更等)
第 34 x xは、本業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)業務要求水準書、入札説明書、質問回答書が一致しないこと。
(2)業務要求水準書等(事業者提案書を除く。本条において同じ。)に誤びゅう又は脱漏があること。
(3)業務要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等業務要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)業務要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得
ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査を終了した日から 14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、業務要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、同項第4号又は第5号に該当することにより業務要求水準書等を変更することとなるとき(本施設の変更を伴うこととなるときを除く。)は、乙と協議してこれを行わなければならない。
5 前項の規定により業務要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは業務期間若しくはサービス購入費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 35 条 甲は、前条の定めるところに従って業務要求水準書等(事業者提案書を除く。)が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を乙に通知して、設計図書の変更を要請することができる。
2 乙は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を甲に提出し、甲の承諾を得るものとする。この場合、かかる承諾の手続は第 15 条の例によるものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書の変更が行われる場合において、甲は、必要があると認められるときは業務期間若しくはサービス購入費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本業務の中止)
第 36 条 本事業用地の確保ができない等のため又は不可抗力により本施設等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が本業務を履行できないと認められるときは、甲は、本業務の中止内容を直ちに乙に通知して、本業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、中止内容を乙に通知して、本業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により本業務を一時中止させた場合において、必要が
あると認められるときは業務期間若しくはサービス購入費を変更する。また甲は、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の当該本業務の一時中止に伴う増加費用を必要とするとき、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による業務期間の延長)
第 37 x xは、乙の責めに帰すことができない事由により業務期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に業務期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による業務期間の短縮等)
第 38 条 甲は、特別の理由により業務期間を短縮する必要があるときは、業務期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により業務期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる業務期間に満たない業務期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務期間の変更方法)
第 39 条 業務期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務期間の変更事由が生じた日(第 37 条の場合にあっては甲が業務期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が業務期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(サービス購入費の変更方法等)
第 40 条 サービス購入費の変更については、甲乙協議して定める。ただし、原則として、次の各号の定めに従うものとするが、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(1)甲の責めに帰すべき事由による設計及び業務期間の変更に起因して乙に発生する増加費用及び損害については、甲が負担するものとする。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による設計及び業務期間の変更に起因して乙に発生する増加費用及び損害については、乙が負担するものとする。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、サービス購入費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。この場合、前2項の定めが準用されるものとする。
(臨機の措置)
第 41 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲又は監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、その執った措置の内容を甲又は監督員に直ちに通知しなければならない。
3 甲又は監督員は、災害防止その他工事及び設計業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙がサービス購入費の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第 42 条 本施設の引渡し前に、本施設又は工事材料について生じた損害その他本業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 44 条第 4項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第 52 条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)により補填された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 43 条 本業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 52 条第1項の規定により付された保険により補填された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち
甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち本業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他本業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 44 条 本施設の引渡し前に、天災等(業務要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具等に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 46 条第
1項の規定により付された保険により補填された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額のうちサービス購入費(施設整備費相当額)の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、前項中「当該損害の額」とあるのは「損害額の累計」と、「サービス購入費(施設整備費相当額)の 100 分の1を超える額」とあるのは「サービス購入費(施設整備費相当額)の
100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 45 条 業務期間中に本業務に関連する法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響 (2) 法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、この契約の変更その他の報告され
た事態に対するこの契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、本業務に直接的に影響を及ぼす法令変更に起因する追加費用を負担する。
(2) 乙は、前号以外の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 46条 乙の責めに帰すべき事由により業務期間内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、引渡日の翌日から本業務を完成する日までの期間の日数に応じ、サービス購入費(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対するサービス購入費相当額を控除した額)に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第 30 条の規定によるサービス購入費の全部又は一部の支払が遅れた場合においては、乙は、同項に規定する期間が満了する日の翌日から受領する日までの期間の日数に応じ、当該サービス購入費の全部又は一部の額に年 3.6 パーセントの割合を乗じて計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第 47条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により業務期間内に工事を完成しないとき、又は業務期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)第 13 条第1項にかかげる者を設置しなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第 51 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6)本事業の入札公告から落札者決定までの期間において、乙が審査委員等 の本事業の入札手続関係者と不正な接触等を行っていたことが発覚したとき。
(7)本事業に関し、入札妨害又は談合があったとき。
(8)基本契約が解除されたとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、サービス購入費(施設整備費相当額)の 10 分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(甲の任意解除権)
第 48 条 甲は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 49 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第 35 条の規定により設計図書を変更したためサービス購入費(施設整備費相当額)が2分の1以上減少したとき。
(2)第 36 条の規定による本業務の中止期間が業務期間の2分の1(業務期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、当該中止が本業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。
(3)甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 50 条 甲は、この契約が解除された場合において、工事の出来形部分等を検査の上、当該検査に合格した出来形部分及び部分払の対象となった成果物及び工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当するサービス購入費を乙に支払わなければならない。この場合の検査において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度において破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第 32 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 32 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の工事の出来形部分等に対するサービス購入費(施設整備費相当額)から控除する。この場合において、受領済みの前払金の額になお余剰があるときは、乙は、この契約の解除が第 47 条又は第 48 条の規定によるときにあっては、前払金の支払を受け
た日の翌日から返還する日までの期間の日数に応じ、当該余剰金の額に年 3.6パーセントの割合を乗じて計算した額を利息として当該余剰金の額に付した額を、当該解除が前条の規定によるときにあっては、当該余剰額を甲に返還しなければならい。
4 乙は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1 項の工事の出来形部分等の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意 若しくは過失により滅失若しくは損傷したとき、又は工事の出来形部分等の 検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは 原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が解除された場合において、本事業用地に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、本事業用地を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は本事業用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 47 条又は第 48 条の規定によるときは甲が定め、前条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第 51 条 乙は、この契約に関して、第 47 条第1項第(6)号及び(7)号のいずれ
かに該当するときは、サービス購入費(施設整備費相当額)の 10 分の1に相当 する金額を賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。ただし、甲が認めた場合はこの限りでない。
2 甲は、前項の契約に係る損害の額が同項のサービス購入費(施設整備費相当額)の 10 分の1に相当する金額を超えるときは、乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第 27 条までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(保険等)
第 52 条 乙は、本施設及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を業務要求水準書等に定めるところにより建設工事保険、第三者賠償責任保険その他の保険に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により本施設及び工事材料等を保険に付したときは、その証券又はこれに代わるものを遅滞なく甲に提示しなければならない。
3 乙は、本施設及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(専属管轄)
第 53 条 本契約に関する紛争いついては、xxx地方裁判所を合意による第xxの専属管轄裁判所とする。
(契約の費用)
第 54 条 この契約書に特別な定めがあるもののほか、この契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
第5章 その他
(提案事業)
第 55 条 乙は、業務要求水準書等に従い、提案施設の設計及び建設を行うものとする。乙は、必要に応じ、甲に対して提案施設に係る敷地の利用について目的外使用許可を申請しなければならない。
2 乙は、自らの責任と費用負担において、任意提案施設に係る提案施設の設計及び建設を行うものとし、甲は、当該提案施設に関し、乙又は第三者に対
して、何らの責任も負わない。
(その他)
第 56 条 本契約書にて甲乙協議して定めるものとすると規定されている場合、本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、その他本契約に定めのない事項等については、xxxxに協議して定めるものとする。
別紙 設計図書リスト
(1)基本設計図書
図書名 | 内容 | サイズ | 部数 |
基本設計説明書 | ア 設計条件の整理イ 計画の基本方針ウ 設計概要 エ 配置計画(敷地全体)オ 平面計画 カ 断面計画キ 動線計画ク 構造計画ケ 設備計画 コ 土木・造園計画サ 防災計画 シ 工事概要書 | A3 | 5部 |
基本設計図 | ア 表紙 イ 図面リストウ 案内図 エ 求積図(面積表:建築基準法面積、施工床面積) オ 仕様書及び仕上表 カ 配置図(敷地全体) | 図 面 等 は | 各5部 |
A1 | |||
及び A3 縮 | |||
小版 |
基本設計説明書及び基本設計図には以下のものが含まれる。詳細は監督員の指示による。
キ 平面図 ク 断面図 ケ 立面図 コ 外観・内観透視図サ 仮設計画図 シ 掘削計画図(山留め含む)ス 日影図 セ 構造計画図 ソ 電気設備概略図タ 機械設備概略図 チ 土木・造園整備計画図ツ その他必要な図書 (注)上記以外の特殊設備は、監督員の 指示による。 |
(2)実施設計図書
図書名 | 内容 | サイズ | 部数 | |
図面 | 共通図 | 表紙、図面目録、配置図、案内図、面積 表・求積図、特記仕様書、工事区分表、仮設計画図 | 図 面 等 は A1 及び A3 縮小版、計算書等は A4 | 各5部 |
建築図面 | 仕上げ表、各階平面図、断面図、立面図、矩計図、展開図、天井伏図、建具表、各部詳細図(平面、断面)、サイン計画図、 その他必要図面 | |||
構造図面 | 基礎・杭伏図、基礎梁伏図、各階床梁伏図、軸組図、部材断面リスト、ラーメン配筋図、鉄骨詳細図、鉄骨継手リスト、雑配筋図、工作物等詳細図、その他必要 図面 | |||
建築附帯電気設備図面 | 受変電・発電設備図(機器仕様・結線図、機器配置図、系統図)、電灯設備図(平面図、分電盤図、照明器具図、系統図)、動力設備図(平面図、系統図、制御盤図)、情報通信設備図(機器仕様・姿図、平面図、系統図、端子盤図)、防災・防犯設備図(機器仕様・姿図、平面図、系統図)、 テレビ共聴視設備図(機器仕様・姿図、 |
平面図、系統図)、中央監視設備図(機器仕様・姿図、平面図、系統図)、その 他必要図面 | ||||
建築附帯機械設備図面 | 給排水衛生・ガス設備図(機器リスト、平面図、詳細図、系統図)、消火設備図 (機器仕様・姿図、平面図、系統図)、空調換気設備図(機器リスト、平面図、詳細図、系統図)、ろ過設備図(機器仕様・姿図、平面図、系統図)、その他必 要図面 | |||
設計計算書 | 仮設計画計算書、構造計算書、雨水排水流量計算書、機械設備設計計算書、電気 設備設計計算書、省エネルギー計算書 | A4 | 5部 | |
設計説明書 | 防災計画書、構造計画概要書、景観計画説明書、色彩計画説明書(内外主要部)、ユニバーサルデザイン説明書、環境対策説明書、ランニングコスト縮減説明書、法的検討書、電気設備概要書、機械設備 概要書、その他必要とする説明書 | A4 | 5部 | |
工事費内訳明細書 | メーカー見積書など単価参考資料を含 む。 | A4 | 5部 | |
積算調書 | 数量計算書 | A4 | 5部 | |
透視図 | 全体鳥瞰図1葉、アイレベル外観図各1 葉、内観図各1葉 | A2/A3 | 5部 | |
現地調査報告書 | 測量調査報告書、地質調査報告書 | A4 | 2部 | |
日影図 | A2 | 1部 | ||
打合せ協議記録簿 | A4 | 1部 | ||
建築基準法第6条による確認申請書及び申請に必要な図書類 (建築、昇降機、工作物(擁壁含む) | 3部(正、副、控) | |||
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例によ る標識設置届及び届出に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |||
都市計画法第58条の2に規定による地区計画区域内の建築物 の建築に関する届出に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |||
都市計画法第29条第1項による開発行為の許可申請書の申請 に必要な図書類(ただし、開発行為に該当する場合) | 3部(正、副、控) | |||
栃木県景観条例第20条第1項に基づく大規模行為届出書に必 | 3部(正、副、控) |
要な図書類 | ||
栃木県ひとにやさしいまちづくり条例第16条例に基づく特定 施設新築等工事届出に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |
緑化計画書及び届出に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |
雑用水利用・雨水浸透計画書及び届出に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |
消防法による特例基準申請書及び申請に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |
排水に関する事前協議書及び協議に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |
給水に関する事前協議書及び協議に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |
屋外広告物条例の規定に基づく許可申請に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |
水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置に関する届出に必要な 図書類 | 3部(正、副、控) | |
リサイクルに関する法律のリサイクル計画書 | 3部(正、副、控) | |
社会体育施設整備費交付金に係る申請に必要な図書類 | 3部(正、副、控) | |
各種技術資料 | - | 1部 |
注)1.設計図面の原図は CAD で作成し、トレーシングペーパーに出力する。寸法・縮尺等は別途協議の上決定する。
2.使用する CAD ソフト、アプリケーションは、別途協議の上決定する。
3.提出は、原図及び複写図(二つ折り製本5部)とする。
4.実施設計図書(各種技術資料は除く。)は、CD-ROM にまとめ、1部提出する。
5.透視図の原画は CG により作成し、A2 版カラーで出力したものをアルミ額縁に入れて1部提出する。その他 A3 版カラーを5部提出する。透視図の視点等は、別途甲の指示による。
6.提出する図書は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項については別途協議の上決定する。
7.提出時の体裁等は、別途甲の指示による。