委任者 (以下「甲」という)と受任者 NPO 法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会 (以下「乙」という)は、以下の各条項の通り、死後事務の委任契約(以下「本契約」という)を締結する。
委任者 (以下「甲」という)と受任者 NPO 法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会 (以下「乙」という)は、以下の各条項の通り、死後事務の委任契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (目的)
本契約は、xが甲の死後事務のために講じる事務処理の取り決めを明らかにすることを目的とする。
第2条 (委任者の死亡による本契約の効力)
1. xが死亡した場合においても本契約は終了せず、甲の相続人は、甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2. 甲の相続人は、前項の場合において、第 15 条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。
3. 乙は、前々項の場合において、第 15 条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。
第3条 (委任事務の範囲)
1. xは、乙に対し、xの死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という)を委任する。
(1) 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する一切の事項
(2) 政官庁に対する各種の届けや手続き(死亡届や死体火・埋葬許可申請、年金受給停止手続き、介護保険資格喪失届、住民票抹消届、世帯主変更届等)に関する一切の事項
(3) 民間事業者に対する各種の届けや手続き(金融機関への届け出、携帯料金を含む公共料金の解約、住居を含む賃貸契約の解約と明け渡し、クレジットカード解約等)に関する一切の事項
(4) 甲が乙と別途締結した財産管理等委任契約にもとづき、乙が甲から委任された管理財産から費用及び報酬を控除した残余金について、甲の法定相続人や甲の指定する者への速やかな引き渡し
2. xが遺言により、乙を遺言執行者に指定した場合は就任引受、又は乙に遺言執行者指定の委託をした場合はその選任
3. 甲の法定相続人が従来の住所又は居所を去りたる者と推定される場合は、不在者財産管理人選任申し立てや不在者財産管理人候補者の引受もしくは選任に関する一切の事項
4. 甲の法定相続人が相続放棄した場合は、必要な手続きを委任する法律事務所の選任等
5. 以上の各事務に関する費用の支払い
第4条 (協力)
乙は甲に対し、本件委任事務の処理のために必要と認める範囲で、適切なアドバイスや協力を行うものとする。
第5条 (連絡)
xが死亡した場合、乙は、速やかに甲が予め指定する親族等関係者に連絡するものとする。
第6条 (費用の負担)
1. 本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とする。
2. 乙は、甲と別途締結した財産管理等委任契約にもとづき、委任された管理財産から前項の費用を都度支払う。
3. 乙は、前々項の費用について、その支出に先立って支払を受けることができる。
第7条 (費用の内容)
交通費、通信費、各種手数料等一切の実費。
第8条 (報酬)
甲と乙が別途締結する財産管理等委任契約の報酬に準ずる。
第9条 (記録及び報告)
1. 乙は、本件委任事務を処理するに際し、次の書類を作成する。
(1) 本契約に関する委任事務処理日誌
(2) 契約終了時に乙が管理していた財産目録
2. 乙は、甲の法定相続人の申し出に応じて前項の委任事務処理日誌ならびに財産目録の写しを甲に提出、または報告するものとする。
3. 甲の法定相続人は乙に対し、いつでも本件委任事務処理状況について報告を求めることができる。
第10条 (機密の保持及び情報共有の範囲)
1. 乙は、本件委任事務処理により知り得たあらゆる事項ならびにそれに附帯する一切の事項について、契約期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に一切開示及び漏洩してはならない。
2. ただし、前項において、本件委任事務の不適切な処理を排除する目的で、乙は行政や地域包括支援センター、医療機関、介護保険事業所等甲の合意を得た第三者に本件委任事務処理状況を適宜共有することができる。
第11条 (再委任)
1. 乙は甲の事前の承諾なしに、本件委任事務を第三者に再委任してはならない。
2. 乙が前項の事前承諾を得て本件委任事務を第三者に委任する場合、乙はその責任において、十分な秘密情報及び個人情報の保護水準を満たしている第三者(以下「再委任先」という)を選定し、本契約に定める義務と同一の義務を課し、再委任先に当該義務を遵守させることを甲に対して保証すると共に、再委任先による当該義務の履行につき再委任先と連帯して責任を負うものとする。
3. 乙は、乙または再委任先において本契約への違反の発生あるいは違反のおそれがあることを知った場合には、すみやかにその旨を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第12条 (不測の事態)
乙に不測の事態が発生し本件委任事務の処理が不可能になった時は直ちに甲に報告すると共に、甲と協議の上適切な措置を講じ、本件委任事務に支障をきたさないようにしなければならない。
第13条 (善管注意義務)
乙は、本件委任事務の処理に関し、常に善良な管理者の注意をもって行うものとする。
第14条 (契約の変更)
甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができる。
第15条 (契約の解除)
1. 甲は、甲の生存中、乙に書面等で通知の上、本契約を即時解除することができる。
2. 甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは書面等で通知の上、本契約を即時解除することができる。
(1) 各種法令・政令・条例等に反する行為または報告等があった時
(2) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき。
(4) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(5) 本契約の各条項、または個別契約書及び覚書等に違反したとき
(6) その他各号に類する不信用な事実があるとき
第16条 (契約の終了)
本契約は、第 3 条に定めた委任事務を完了した場合のほか、乙が解散、又は破産手続開始決定を受けた場合に終了する。
第17条 (協議事項)
本契約に定めの無い事項もしくは本契約上の事項に疑義が生じた場合には、法令ならびに慣習に従うものとし、甲乙丙ともに誠意ある当事者として協議の上これを決定する。本契約書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙丙記名捺印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)
(乙) xxxxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxxxxxx 000 x NPO 法人 ひとり暮らし高齢者の笑顔をつくる会
理事x xx xxxxx