(省略) II 契約の申し込み6.電力需給契約の申し込みお客さまが電力需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送約款等におけるお客さま(需要者)に関 する事項を承認し、当社所定の方法により申し込んでいただきます。 7.電力需給契約の成立(1)電力需給契約は当社がお客さまの申し込みを承諾したときに成立します。 (2)当社は、次のいずれかの理由により、電力需給契約の申し込みを承諾しないことがあります。なお、この場合は、その理由をお知らせします。①...
電力需給契約約款(低圧) 2024 年 8 月 1 日実施 新旧対照表
備 考 | ||
Ⅰ.総則 (省略) 2.電力需給契約約款(低圧)の変更 (1)当社は、次のいずれかの理由により、本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める料金その他の供給条件は、変更後の電力需給契約約款(低圧)によります。 なお、当社は、本約款を変更する際には、実施日の1か月前までにお客さまにお知らせするものとします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに終了又は解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本約款の変更を承諾したものとみなし変更後の電力需給契約約款 (低圧)を適用します。変更後の電力需給契約約款(低圧)は当社のホームページにて掲載することで差し替えとします。 ① 一般送配電事業者が定める託送約款等が改定された場合。 ② 法令・条例・規則等の改正があった場合。 ③ 当社が料金その他の供給条件でその変更を必要と判断した場合。 (2)本約款を変更する場合において、(3)に定める場合を除き、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものとします。また、同法第2条の14に基づく書面の交付については、書面の交付、当社のホームページ上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点特定番号のみ記載すれば足りるものとします。 (3)本約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他本約款に基づく契約(以下「電力需給契約」といいます。)の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付せずに当社のホームページ上で開示することで足りるものとし、同法第2条の14に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。 (4)本約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、電力需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づき本約款を変更します。この場合における本約款の変更に関する手続きは(1)と同様とします。 3.用語の定義 電力需給契約において使用する用語の定義は、次のとおりです。 (省略) (20)貿易統計 関税法に基づき公表される統計をいいます。 | 変 更 追 加 | Ⅰ.総則 (省略) 2.電力需給契約約款(低圧)の変更 (1)当社は、次のいずれかの理由により、本約款を変更することがあります。この場合、本約款に定める料金その他の供給条件は、変更後の電力需給契約約款(低圧)によります。 なお、当社は、本約款を変更する際には、実施日の1か月前までにお客さまにお知らせするものとします。この場合に、お客さまが実施日の15日前までに終了又は解約の申し入れを行わないときは、当社はお客さまが本約款の変更を承諾したものとみなし変更後の電力需給契約約款 (低圧)を適用します。変更後の電力需給契約約款(低圧)は当社のWebサイトに掲載することで差し替えとします。 ① 一般送配電事業者が定める託送約款等が改定された場合。 ② 法令・条例・規則等の改正があった場合。 ③ 当社が料金その他の供給条件でその変更を必要と判断した場合。 (2)本約款を変更する場合において、(3)に定める場合を除き、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、書面の交付、当社のWebサイト上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更しようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものとします。また、同法第2条の14に基づく書面の交付については、書面の交付、当社のWebサイト上での開示、又は電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更した事項並びに供給地点特定番号のみ記載すれば足りるものとします。 (3)本約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他本約款に基づく契約(以下「電力需給契約」といいます。)の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第2条の13に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付せずに当社のWebサイト上で開示することで足りるものとし、同法第2条の14に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。 (4)本約款における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、電力需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとし、変更された税率に基づき本約款を変更します。この場合における本約款の変更に関する手続きは(1)と同様とします。 3.用語の定義 電力需給契約において使用する用語の定義は、次のとおりです。 (省略) (20)貿易統計 関税法に基づき公表される統計をいいます。 (21)まとめ請求サービス 当社が別途定めるまとめ請求サービス規約に基づき、複数の契約上の債権をまとめて請求するサ ービスをいいます。 (22)電子請求 当社からスマートフォン等にSMS(ショートメッセージサービス)で請求情報及び支払方法を 通知し、お客さまがこれを利用して支払うことのできるサービスをいいます。 |
(省略) II 契約の申し込み 6.電力需給契約の申し込み お客さまが電力需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送約款等におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し、当社所定の方法により申し込んでいただきます。 7.電力需給契約の成立 (1)電力需給契約は当社がお客さまの申し込みを承諾したときに成立します。 (2)当社は、次のいずれかの理由により、電力需給契約の申し込みを承諾しないことがあります。なお、この場合は、その理由をお知らせします。 ① 法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。 ② 8(電力需給契約の最低利用期間)に記載の最低利用期間を経過する前に電力需給契約を解約することが明らかな場合。 ③ 最低利用期間経過前に解約されたお客さまから、再度同一需要場所で、電力需給契約のお申し込みがあった場合、かつ、その供給開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合。 ④ 過去に当社との電力需給契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合。 ⑤ 過去に本約款に付帯する付帯割引約款に基づき付帯契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合。 ⑥ 過去に他の電力約款に基づく契約をし、その際にその契約に違反した事実がある場合。 ⑦ お客さまの当社又は当社グループ会社に対する支払状況が次のいずれかの場合。 a)過去に当社との電力需給契約を契約し、その際に当社に対する料金又は延滞利息が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。 b)当社又は当社グループ会社との他の契約の債務(電力需給契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。 c)当社又は当社グループ会社との過去の他の契約の債務が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。 d)料金の支払方法に口座振替又はクレジット決済をご了承いただけない場合。 (省略) 11.供給の開始 (1)当社は、お客さまの申込みを承諾したときには、お客さまと協議の上、需給開始日を定め、電力を供給します。 (2)当社は、天候、用地交渉、停電交渉、一般送配電事業者に起因する事由等の事情によるやむを得ない理由によって一般送配電事業者との手続きが完了しない場合には、電気の供給を開始しません。 (省略) III 検針及び使用量の算定 (省略) | 変 更 変 更 変 更 | (省略) II 契約の申込み 6.電力需給契約の申込み お客さまが電力需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送約款等におけるお客さま(需要者)に関する事項を承認し、当社所定の方法により申し込んでいただきます。 7.電力需給契約の成立 (1)電力需給契約は当社がお客さまの申込みを承諾したときに成立します。 (2)当社は、申込みの承諾にあたって、お客さま及び一般送配電事業者と協議の上、需給開始日 を定めます。 (3)当社は、次のいずれかの理由により、電力需給契約の申込みを承諾しないことがあります。なお、この場合は、その理由をお知らせします。 ① 法令、電力の需給状況、供給設備の状況等によりやむを得ない場合。 ② 8(電力需給契約の最低利用期間)に記載の最低利用期間を経過する前に電力需給契約を解約することが明らかな場合。 ③ 最低利用期間経過前に解約されたお客さまから、再度同一需要場所で、電力需給契約の申 込みがあった場合、かつ、その供給開始の希望日が過去の契約の解約の日から1年に満たない場合。 ④ 過去に当社との電力需給契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合。 ⑤ 過去に本約款に付帯する付帯割引約款に基づき付帯契約を契約し、その際にその契約に違反した事実がある場合。 ⑥ 過去に他の電力約款に基づく契約をし、その際にその契約に違反した事実がある場合。 ⑦ お客さまの当社又は当社グループ会社に対する支払状況が次のいずれかの場合。 a)過去に当社との電力需給契約を契約し、その際に当社に対する料金その他の債務が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。 b)当社又は当社グループ会社との他の契約の債務(電力需給契約以外の契約によって支払いを要することとなった債務)が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。 c)当社又は当社グループ会社との過去の他の契約の債務が支払期限日を経過してもなお支払いがない、もしくは支払期限日を過ぎて支払った事実がある場合。 d)料金の支払方法に口座振替又はクレジット決済をご了承いただけない場合。 ⑧ お客さまが、申込日より過去の需給開始日を指定して電力需給契約を申し込んだ場合。 (省略) 11.供給の開始 (1)当社は、7(電力需給契約の成立)(2)で定めた需給開始日から電力を供給します。 (2)当社は、天候、用地交渉、停電交渉、一般送配電事業者に起因する事由等の事情によるやむを得ない理由によって一般送配電事業者との手続きが完了しない場合には、電気の供給を開始しません。 (省略) III 検針及び使用量の算定 (省略) |
15.使用量のお知らせ (1)検針した結果の使用電力量等は、一般送配電事業者から当社に通知があった後、毎月、当社ホームページ上の会員制サイト又は電子メール等でお知らせします。なお、このサービスをご利用いただくためには、事前の登録が必要となります。 (2)電力需給契約が終了した場合は、終了日における使用電力量の計量結果が一般送配電事業者から当社へ通知があった後にお知らせします。 IV 料金等 (省略) 19.料金の支払義務及び支払期限日 (1)お客さまにお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生します。 ① 検針日(14(検針)(3)の場合を除きます。) ② 14(検針)(3)が適用される場合は、使用量の算定に関する協議が成立した日 (2)支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目とします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び12月29日、12月30日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とします。 (3)(2)にかかわらず、お客さまと当社との協議によって当社が継続して当社との他の契約の料金とまとめて請求することとした場合の支払期限日は、まとめて請求する料金のうち、最後に支払義務が発生する料金の支払期限日とします。 20.料金及び延滞利息の支払方法と当社への支払日 料金及び延滞利息は、原則として、口座振替又はクレジット決済のどちらかの方法により、お支払いいただきます。ただし、当社との他の契約の料金を払込みにてお支払いいただいているお客さまは、払込みによるお支払方法を継続することができます。なお、口座振替又はクレジット決済が不能となっている場合の料金及び延滞利息は払込みの方法でお支払いいただきます。 (1)料金及び延滞利息の口座振替 ① 当社が指定した金融機関とします。 ② 当社所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込みをしていただきます。 ③ 料金及び延滞利息の口座振替日は、当社が指定した日とします。 ④ お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 ⑤ 口座振替の手続きが完了するまでは以下の方法でお支払いいただきます。 a)新たに当社へ電力需給契約を申し込まれたお客さまは、払込みの方法。 b)既に当社の電力需給契約を契約されているお客さまが、支払方法を変更する場合は、現在ご利用いただいている支払方法。 (2)料金及び延滞利息のクレジット決済 ① 当社が指定したクレジットカード会社とします。 ② 当社所定の申込書又はクレジットカード会社所定の申込書によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込みをしていただきます。 ③ クレジットカード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継 | 変 更 変 更 変 更 | 15.使用量のお知らせ (1)当社は、14(検針)の規定により一般送配電事業者から使用量の通知を受けたときは、原則として、当社の運営する会員制サイト又は電子メール等でお客さまにその使用量をお知らせします。 (2)当社は、次の場合には、(1)にかかわらず、書面によりお客さまにその使用量をお知ら せします。 ① 料金を20(料金等の支払方法と当社への支払日)(3)①の方法で支払われる場合 ② 当社が24(帳票発行手数料)(1)②に定める書面を発行する場合 IV 料金等 (省略) 19.料金の支払義務及び支払期限日 (1)お客さまにお支払いいただくべき料金の支払義務は、次の各号に掲げる日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生します。 ① 検針日(14(検針)(3)の場合を除きます。) ② 14(検針)(3)が適用される場合は、使用量の算定に関する協議が成立した日 (2)支払期限日は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して30日目とします。ただし、その日から起算して30日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1 2月29日、12月30日をいいます。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とします。 ① 本約款に基づく料金のみを請求する場合は、一般送配電事業者より通知を受けた使用量に 基づき、当社にて請求が可能となった日 ② まとめ請求サービスを利用する場合は、まとめ請求サービス規約に定める日 (削除) 20.料金等の支払方法と当社への支払日 料金、21に規定する延滞利息及び24に規定する帳票発行手数料(以下併せて「料金等」とい います。)は、原則として、口座振替又はクレジット決済のどちらかの方法により、お支払いいただきます。ただし、当社との他の契約の料金等を払込みにてお支払いいただいているお客さまは、払込みによる支払方法を継続することができます。なお、口座振替又はクレジット決済が不能となっている場合の料金等は払込みの方法でお支払いいただきます。 (1)料金等の口座振替 ① 当社が指定した金融機関とします。 ② 当社所定の方法又は金融機関所定の申込書等によりあらかじめ当社又は金融機関に申込 xxしていただきます。 ③ 料金等の口座振替日は、当社が指定した日とします。 ④ お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 ⑤ 口座振替の手続きが完了するまでは以下の方法でお支払いいただきます。 a)新たに当社へ電力需給契約を申し込まれたお客さまは、払込みの方法。 b)既に当社の電力需給契約を契約されているお客さまが、支払方法を変更する場合は、変 更を申し込んだ時点でご利用いただいている支払方法。 (2)料金等のクレジット決済 ① 当社が指定したクレジットカード会社とします。 ② 当社所定の方法又はクレジットカード会社所定の申込書等によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申込みをしていただきます。 ③ クレジットカード会社とお客さまとの契約に基づき、そのクレジットカード会社に毎月継 |
続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。 ④ クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされる日は、当社が指定した日とし、その日を当社に対する支払いがなされた日とします。 ⑤ クレジット決済の手続が完了するまでは以下の方法でお支払いいただきます。 a)新たに当社へ電力需給契約を申し込まれたお客さまは、払込みの方法。 b)既に当社の電力需給契約を契約されているお客さまが、支払方法を変更する場合は、現在ご利用いただいている支払方法。 (3)払込み 当社、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)又は弁護士法に定める弁護士法人(以下「弁護士法人」といいます。)が作成した払込書により、当社、債権回収会社又は弁護士法人が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。その場合、金融機関等に払込まれた日に当社に対する支払いがなされたものとします。 (削除) 21.延滞利息 (1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次のいずれかの場合には延滞利息は申し受けません。 ① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合。 ② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合。 (2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、1日当たり0.0274%の割合を乗じて算定して得た金額とします。 なお、消費税等相当額及び次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切捨てます。 再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率) (3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金と合わせてお支払いいただきます。 (4)延滞利息の支払義務は、(3)の規定に基づき合わせて支払っていただく料金の支払義務発生日に発生したものとみなします。 (5)延滞利息の支払期限日は、(3)の規定に基づきあわせて支払っていただく料金の支払期限日と同じとします。 22.料金及び延滞利息の支払順序 料金及び延滞利息は、他の当社への契約も含めて支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。なお、お支払いいただいた金額が当社のお客さまに対する債権を消滅させるに足りない場合の充当順については、当社に一任していただくものとします。 | 変 更 20より移動及び変更 変 更 | 続して立替えさせる方法によりお支払いいただきます。 ④ クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされる日は、当社が指定した日とし、その日を当社に対する支払いがなされた日とします。 ⑤ クレジット決済の手続きが完了するまでは以下の方法でお支払いいただきます。 a)新たに当社へ電力需給契約を申し込まれたお客さまは、払込みの方法。 b)既に当社の電力需給契約を契約されているお客さまが、支払方法を変更する場合は、変 更を申し込んだ時点でご利用いただいている支払方法。 (3)払込み ① お客さまは、料金等を払込みの方法で支払われる場合は、次項に定める場合を除き、当社 が作成した払込書により、当社が指定した金融機関又はコンビニエンスストア等(以下「金融機関等」といいます。)でお支払いいただきます。 ② お客さまは、次の条件を満たすときは、電子請求により料金等をお支払いいただくことが できます。 a)当社の運営する会員制サイトに登録いただいた上で、当社所定の方法により申し込んで いただくこと b)お支払いいただく料金等の金額が、1回につき30万円以下であること ③ ①の場合、その金融機関等に払い込まれた日に当社に対する支払いがなされたものとしま す。②の場合、お客さまが当社の通知した支払方法による支払手続きを完了した日に当社に対する支払いがなされたものとします。 (削除) 21.延滞利息 (1)お客さまが支払期限日を経過してもなお料金を支払われない場合は、当社は、支払期限日の翌日から支払いの日までの期間に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、次のいずれかの場合には延滞利息は申し受けません。 ① 料金を口座振替により支払われる場合で、当社の都合により料金を支払期限日の翌日以降にお客さまの口座から引き落とした場合。 ② 料金を支払期限日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合。 (2)延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に、1日当たり0.0274%の割合を乗じて算定して得た金額とします。 なお、消費税等相当額及び次の算式により算定された金額の単位は、1円とし、その端数は切捨てます。 再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率) (3)延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金等と合わせてお支払いいただきます。 (削除) (削除) 22.督促の委託 当社は、お客さまから料金等のお支払いがない場合、当社が指定した債権管理回収業に関する特 別措置法に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)又は弁護士法に定める弁護士法人(以下「弁護士法人」といいます。)に対して、料金等の督促回収を委託することがあります。この場合は、債権回収会社又は弁護士法人が指定する方法で料金等をお支払いいただくほか、所定の手数料を負担していただくことがあります。 23.料金等の支払順序 料金等は、他の当社への契約も含めて支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。なお、お支払いいただいた金額が当社のお客さまに対する債権を全て消滅させるに足りない場合の充当順については、当社に一任していただくものとします。 |
23.工事費等、修繕費、検査料その他の支払方法 工事費負担金、その他の料金以外の代金については、当社が指定した金融機関で払込みの方法によりお支払いいただきます。 V 使用及び供給 24.力率の保持 (1)需要場所の負荷の力率は、従量電灯等の適用を受ける場合にあっては、90パーセント以上、低圧電力等の適用を受ける場合にあっては、85パーセント以上に保持するよう努めていただきます。 (2)お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、託送約款等に定めるところにより、取り付けていただきます。 25.需要場所への立入りによる業務の実施 (省略) 26.電気の使用に伴うお客さまの協力 (省略) 27.供給の停止 (1)次のいずれかに該当する場合、一般送配電事業者が電気の供給を停止し、又は当社がこれを依頼することがあります。 ① お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。 ② お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備をお客さまの責に帰すべき事由により損傷し、又は、亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた、又は与えるおそれのある場合。 ③ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路又は引込線と お客さまの電気設備との接続を行った場合。 | 追 加 変 更 変 更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 | 24.帳票発行手数料 (1)当社は、次のいずれかに該当する場合、各帳票の発行につき、(2)に定める帳票発行手数料 をお客さまに請求できるものとします。なお、帳票発行手数料は、原則として、帳票が発行された直後に支払義務が発生する料金等とあわせてお支払いいただきます。 ① お客さまが料金等を払込みの方法で支払われる場合で、当社が払込書を発行したとき ② お客さまが料金等を口座振替又はクレジット決済の方法で支払われる場合で、書面による 使用量又は請求内容の通知を希望され、当社がその通知文書を発行したとき ③ お客さまが料金等を口座振替の方法で支払われた場合で、書面による領収証の発行を希望され、当社がその領収証を発行したとき (2)帳票発行手数料は、1通につき、220円(税込)とします。 (3)(1)①において、新たに電気の使用を開始した日から90日以内に発行する払込書について は、次のいずれかに該当する場合を除き、帳票発行手数料を申し受けないものとします。 ① 紛失等、お客さまの責に帰すべき事由により再発行する払込書 ② お客さまから料金等のお支払いがない場合に、当社が督促の目的で再発行する払込書 (4)まとめ請求サービスを利用する場合の帳票発行手数料の取扱いは、まとめ請求サービス規約 に定めるものとします。 25.料金等以外の費用の支払方法 本約款に基づいてお支払いいただく料金等以外の費用については、原則として、当社が指定した金融機関で払込みの方法によりお支払いいただきます。 V 使用及び供給 26.力率の保持 (1)需要場所の負荷の力率は、従量電灯等の適用を受ける場合にあっては、90パーセント以上、低圧電力等の適用を受ける場合にあっては、85パーセント以上に保持するよう努めていただきます。 (2)お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむを得ない事情によって2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。なお、進相用コンデンサは、託送約款等に定めるところにより、取り付けていただきます。 27.需要場所への立入りによる業務の実施 (省略) 28.電気の使用に伴うお客さまの協力 (省略) 29.供給の停止 (1)次のいずれかに該当する場合、一般送配電事業者が電気の供給を停止し、又は当社がこれを依頼することがあります。 ① お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。 ② お客さまが需要場所内の一般送配電事業者の電気設備をお客さまの責に帰すべき事由により損傷し、又は、亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた、又は与えるおそれのある場合。 ③ 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の電線路又は引込線と お客さまの電気設備との接続を行った場合。 |
(2)次のいずれかに該当する場合で、当社がその旨を警告しても改めないときは、一般送配電事業者が電気の供給を停止し、又は当社がこれを依頼することがあります。 ① お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合。 ② お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合。 ③ お客さまが契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合。 ④ お客さまが契約の適用範囲以外の条件で電気を使用した場合。 ⑤ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合。 ⑥ 26(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる適切な対応をとらない場合 ⑦ その他これらに準ずる場合。 (3)(1)(2)によって電気の供給停止をする場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の設備又はお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 28.供給停止の解除 27(供給の停止)によって、電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合には、当社はすみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼します。 29.供給停止期間中の料金 27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合であっても、当社はお客さまからその停止期間中の月額の基本料金を増減することなく申し受けます。 30.違約金 お客さまが27(供給の停止)に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合において、当社が一般送配電事業者から違約金を請求されたときは、その違約金相当額を支払っていただきます。 31.供給の中止又は使用の制限もしくは中止 当社は、一般送配電事業者より要請があった場合には、供給期間中に電気の供給を中止し、又はお客さまに電気の使用を制限もしくは中止していただくことがあります。なお、この場合料金の減額は行いません。 32.損害賠償の免責 (1)当社は、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2)31(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって当社が電気の供給を中止し、又はお客さまに電気の使用を制限もしくは中止していただいた場合で、それが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3)27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、又は36(電力需給契約の解約)もしくは37(電力需給契約の解除)によって電力需給契約が終了した場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4)当社は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5)災害及び感染症の流行その他の不可抗力によって、電力需給契約に関してお客さま又は当社が損害を受けた場合、当社又はお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6)(1)から(4)において一般送配電事業者の責に帰すべき事由による場合は、当社は、一般送配電事業者から賠償を得られた金額を限度として賠償の責任を負います。 33.設備の賠償 お客さまの責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社又は一般送配電事業者の電気工作 | 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 | (2)次のいずれかに該当する場合で、当社がその旨を警告しても改めないときは、一般送配電事業者が電気の供給を停止し、又は当社がこれを依頼することがあります。 ① お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険がある場合。 ② お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合。 ③ お客さまが契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合。 ④ お客さまが契約の適用範囲以外の条件で電気を使用した場合。 ⑤ 27(需要場所への立入りによる業務の実施)の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合。 ⑥ 28(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる適切な対応をとらない場合 ⑦ その他これらに準ずる場合。 (3)(1)(2)によって電気の供給停止をする場合には、一般送配電事業者は、一般送配電事業者の設備又はお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。 30.供給停止の解除 29(供給の停止)によって、電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合には、当社はすみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼します。 31.供給停止期間中の料金 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合であっても、当社はお客さまからその停止期間中の月額の基本料金を増減することなく申し受けます。 32.違約金 お客さまが29(供給の停止)に該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合において、当社が一般送配電事業者から違約金を請求されたときは、その違約金相当額を支払っていただきます。 33.供給の中止又は使用の制限もしくは中止 当社は、一般送配電事業者より要請があった場合には、供給期間中に電気の供給を中止し、又はお客さまに電気の使用を制限もしくは中止していただくことがあります。なお、この場合料金の減額は行いません。 34.損害賠償の免責 (1)当社は、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合であっても、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2)33(供給の中止又は使用の制限もしくは中止)によって当社が電気の供給を中止し、又はお客さまに電気の使用を制限もしくは中止していただいた場合で、それが当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3)29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、又は38(電力需給契約の解約)もしくは39(電力需給契約の解除)によって電力需給契約が終了した場合には、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4)当社は、当社の責に帰すべき事由によらない場合は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5)災害及び感染症の流行その他の不可抗力によって、電力需給契約に関してお客さま又は当社が損害を受けた場合、当社又はお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6)(1)から(4)において一般送配電事業者の責に帰すべき事由による場合は、当社は、一般送配電事業者から賠償を得られた金額を限度として賠償の責任を負います。 35.設備の賠償 お客さまの責に帰すべき事由によって、その需要場所内の当社又は一般送配電事業者の電気工作 |
物、電気機器その他の設備を損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等を当社へ支払っていただきます。 VI 契約の変更及び終了 34.電力需給契約の変更 (1)お客さまが電力需給契約の変更を希望する場合は、当社所定の方法でお申し込みいただきます。当社がこれを承諾する場合の料金適用開始日は申し込み以降の一般送配電事業者による検針日とします。 (2)(1)の電力需給契約の変更に伴い、当社がお客さまに対し供給条件の説明、書面交付及び供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、2(電力需給契約約款(低圧)の変更)(2)に準じます。 35.名義の変更 (省略) 36.電力需給契約の解約 (省略) 37.電力需給契約の解除 (1)お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は将来に向かって電力需給契約を解除できるものとします。この場合、解除する日の15日前までに予告するものとします。 ① 支払義務発生日の翌日から起算して50日(支払義務発生日の翌日から起算して50日目が当社営業日以外の場合は、その直後の営業日)を経過しても料金又は延滞利息の支払いがない場合。 ② お客さまと当社又は当社グループ会社との他の契約の債務が支払期限を経過してもなお支払いがない場合。 ③ 電気の供給開始後、3か月を経過しても口座振替又はクレジット決済による支払方法となっていない場合(20(料金及び延滞利息の支払方法と当社への支払日)ただし書きで払込みによるお支払方法を継続できる場合は除きます。)。 ④ 27(供給の停止)(1)各号又は同(2)各号に該当する場合。 ⑤ お客さまが電力需給契約に違反した場合。 ⑥ お客さまが本約款に付帯する付帯割引約款に基づき契約した付帯契約に違反した場合。 38.電力需給契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算 (省略) 39.電力需給契約消滅後の債権債務関係 電力需給契約期間中に当社とお客さまに生じた料金その他の債権及び債務は、電力需給契約の終了後も、消滅しません。 VII 工事及び工事費の負担金 40.需給地点及び施設 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送約款等における供給地点とします。 | 変 更 項番のみ変更 項番のみ変更 変 更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 | 物、電気機器その他の設備を損傷又は亡失した場合は、その修理費、取替工事費等を当社へ支払っていただきます。 VI 契約の変更及び終了 36.電力需給契約の変更 (1)お客さまが電力需給契約の変更を希望する場合は、当社所定の方法でお申し込みいただきます。当社がこれを承諾する場合の料金適用開始日は申込み以降の一般送配電事業者による検針日とします。 (2)(1)の電力需給契約の変更に伴い、当社がお客さまに対し供給条件の説明、書面交付及び供給開始後の書面交付を行う場合の取扱いは、2(電力需給契約約款(低圧)の変更)(2)に準じます。 37.名義の変更 (省略) 38.電力需給契約の解約 (省略) 39.電力需給契約の解除 お客さまが次のいずれかに該当する場合は、当社は将来に向かって電力需給契約を解除できるものとします。この場合、解除する日の15日前までに予告するものとします。 ① 支払期限日の翌日から起算して20日(支払期限日の翌日から起算して20日目が当社営業日以外の場合は、その直後の営業日)を経過しても料金等の支払いがない場合。 ② お客さまと当社又は当社グループ会社との他の契約の債務が支払期限を経過してもなお支払いがない場合。 ③ 電気の供給開始後、3か月を経過しても口座振替又はクレジット決済による支払方法となっていない場合(20(料金等の支払方法と当社への支払日)ただし書きで払込みによる支払 方法を継続できる場合は除きます。)。 ④ 29(供給の停止)(1)各号又は同(2)各号に該当する場合。 ⑤ お客さまが電力需給契約に違反した場合。 ⑥ お客さまが本約款に付帯する付帯割引約款に基づき契約した付帯契約に違反した場合。 40.電力需給契約の終了又は変更に伴う料金及び工事費の精算 (省略) 41.電力需給契約消滅後の債権債務関係 電力需給契約期間中に当社とお客さまに生じた料金その他の債権及び債務は、電力需給契約の終了後も、消滅しません。 VII 工事及び工事費の負担金 42.需給地点及び施設 電気の需給地点(電気の需給が行われる地点をいいます。)は、一般送配電事業者の託送約款等における供給地点とします。 |
41.計量器等の取付け (省略) 42.供給設備の工事費負担金 (1)次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事費負担金を請求された場合、お客さまは、その工事費負担金相当額を当社に支払っていただきます。なお、当該費用は、原則として工事着手前にお支払いいただきます。 ① 新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備を変更する場合。 ② お客さまの希望によって供給設備を変更する場合。 ③ ①又は②に準ずる場合。 (2)工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金相当額と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者との間で精算を行った場合は、お客さまとの間でこれに相当する精算を行います。 43.供給開始に至らない場合、又は供給開始前に変更される場合の費用の申し受け (省略) VIII 保安 44.調査に対するお客さまの協力 (省略) 45.保安等に対するお客さまの協力 (省略) IX その他 46.反社会的勢力の排除 (省略) 47.管轄裁判所 お客さまとの電力需給契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 付則 本約款の実施期日 本約款は2023年9月1日より実施します。ただし、本約款に基づく料金算定の方法は、20 23年9月分の料金から適用するものとします。 別表 | 項番のみ変更 変 更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 項番のみ変更 変 更 | 43.計量器等の取付け (省略) 44.供給設備の工事費負担金 (1)次のいずれかに該当し、当社が一般送配電事業者より工事費負担金を請求された場合、お客さまは、その工事費負担金相当額を当社に支払っていただきます。なお、当該費用は、原則として工事着手前にお支払いいただきます。 ① 新たに電気を使用される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備又は特別供給設備を変更する場合。 ② お客さまの希望によって供給設備を変更する場合。 ③ ①又は②に準ずる場合。 (2)工事完成後、工事着手前にお支払いいただいた工事費負担金相当額と、実際の工事費負担金に差異があり、一般送配電事業者との間で精算を行った場合は、お客さまとの間でこれに相当する精算を行います。 45.供給開始に至らない場合、又は供給開始前に変更される場合の費用の申し受け (省略) VIII 保安 46.調査に対するお客さまの協力 (省略) 47.保安等に対するお客さまの協力 (省略) IX その他 48.反社会的勢力の排除 (省略) 49.管轄裁判所 お客さまとの電力需給契約に関する訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 付則 本約款の実施期日 本約款は2024年8月1日より実施します。ただし、24に定める帳票発行手数料については、 2024年8月分以降の料金に適用するものとします。 別表 |
別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示」(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。 なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のホームページ等に掲載します。 (省略) 別表2 燃料費調整 (省略) (3)燃料費調整単価等の掲示 当社は、(1)①の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格及び(1)②によって算定された燃料費調整単価を当社のホームページ等でお知らせします。 別表3 離島ユニバーサルサービス調整 (省略) (3)離島ユニバーサルサービス調整単価等のお知らせ 当社は、(1)①の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格及び(1)②によって算定された燃料費調整単価を当社のホームページ等でお知らせします。 付録 まとめ請求サービス (1)まとめ請求サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、お客さまから申し込みがあり、当社が承諾した場合に、本約款に基づき各月に発生する債権(以下「電気料金等」といいます。)と、当社とお客さまとのガスの需給に関する契約に基づき各月に発生する債権(以下「ガス料金等」といいます。)を、当社が同一のお客さま名義・支払方法にて同時にまとめてお客さまに請求するサービスです。 (2)本サービスを利用することで別途新たに発生する料金・割引はありません。 (3)以下の電気料金等とガス料金等をまとめる場合に、本サービスを適用することができます。本サービスの適用を希望する場合は、当社所定の方法でお申し込みください。原則として、当社はお申し込みを受けた日から翌月分の料金等の請求までに本サービス適用の手続きを完了します。この際、当社は必要に応じてお客さまへ確認の連絡をする場合があります。 ① 同一需要場所の電気料金等とガス料金等。 ② 一般送配電事業者が同日に検針を予定している別々の需要場所のそれぞれの電気料金等。 ③ その他、上記に準じる場合で当社が認めたもの。 なお、当社はお客さまの支払状況によっては本サービスの適用をお断りする場合があります。 (4)当社は、次のとおりに電気料金等とガス料金等をまとめて請求します。なお債権の種類によってはまとめて請求することができない場合があります。 ① 当社は、各月のガス料金等の支払義務発生後、そのガス料金等の請求手続きが完了した時点で確定している未請求の電気料金等の全てを、そのガス料金等とまとめて請求します。 | 変 更 変 更 変 更 削 除 | 別表1 再生可能エネルギー発電促進賦課金 (1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示」(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。 なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめ当社のWebサイト等に掲載します。 (省略) 別表2 燃料費調整 (省略) (3)燃料費調整単価等のお知らせ 当社は、(1)①の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格及び(1)②によって算定された燃料費調整単価を当社のWebサイト等でお知らせします。 別表3 離島ユニバーサルサービス調整 (省略) (3)離島ユニバーサルサービス調整単価等のお知らせ 当社は、(1)①の各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格、1トン当たりの平均石炭価格及び(1)②によって算定された燃料費調整単価を当社のWebサイト等でお知らせします。 (削除) |
② 当社は、ガスの需給に関する契約が解約等により終了又は供給停止となった際のガス料金等及び電力需給契約が終了となった際の電気料金等について、原則としてまとめ請求を行いません。 ③ お客さまと当社とのガスの需給に関する契約が無い場合、各月の電気料金等の支払義務発生後、その電気料金等の請求手続きが完了した時点で確定している未請求の電気料金等の全てを、その電気料金等とまとめて請求します。 (5)電気料金等とガス料金等をまとめた後に、ガスの需給に関する契約が解約等により終了又は供給停止となったときは、終了又は供給停止前と同様の、各月のガス料金等の請求手続きが完了していた時期に合わせて電気料金等を請求します。なお、本サービスの適用が終了した場合は、それぞれの料金等の支払義務発生後にそれぞれ請求します。 (6)本サービスの適用終了を希望する場合は、当社所定の方法によりお申し出ください。当社は原則として、解約のお申し出を受けた日から翌月分の料金等の請求までに本サービスの終了手続きを完了します。ただし、解約のお申し出を受けた時点で、既に料金が確定した未請求の電気料金等があり、当社がガス料金等と請求をまとめる処理を行っていた場合等、翌月分のガス料金等の請求までに終了手続きを完了できない場合があります。 (7)当社は、お客さまに電気料金等及びガス料金等を支払期限日までにお支払いいただけなかった場合に、予告なく本サービスの解除を行うことがあります。 (8)当社は、次のいずれかに該当する場合、事前の通知なく本サービスを一時停止又は中止することがあります。 ① システム上の原因で本サービスの継続が困難となった場合。 ② 地震、落雷、火災、天災、停電等の不可抗力により本サービスの継続が困難となった場合。 ③ その他当社が必要と判断した場合。 (9)当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客さまが本サービスの利用によって生 じた損害について一切の責任を負いません。 |