(1) ⼀般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が⽣じた場合、その他当社が必要と判断した場合 には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効⼒発⽣時期を当社 Web
(⾼圧)
令和 6年 4⽉1⽇実施
ヴィジョナリーパワー株式会社
⽬次
1.総則
2.電気需給約款の変更
3.⽤語の定義
4.単位および端数処理
5.計量に関する取扱い
6.常時供給電⼒
7.予備電⼒
8.⾃家発補給電⼒
9.契約超過⾦
10.電気料⾦の算定および⽀払条件
11.容量拠出⾦負担額
12.適正契約の保持
13.お客さまの協⼒
14.供給の停⽌
15.給電指令の際の措置
16.⼯事費等の負担
17.違約⾦および損害賠償の免責
18.不可抗⼒
19.契約電⼒の変更
20.料⾦単価の変更
21.契約期間および中途解約
22.需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から1年未満の解約
23.契約の解除および期限の利益の損失
24.管轄裁判所
25.守秘義務
26.暴⼒団排除に関する事項
別紙
1 燃料調整額
2 再⽣エネルギー発電促進賦課⾦附則
1.適⽤
(1) この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社と電気需給契約書
(これに付随して締結された附則または覚書等を含み、以下同様とします。)を締結されたお客さまに対して、⼀般送配電事業者であるxxx⼒パワーグリッド株式会社(以下「⼀般送配電事業者」といいます。)の供給区域内の需要場所に電気を供給するときの電気料⾦その他の供給条件等を定めたものです。
(2) お客さまおよび当社は、電気需給契約書および本約款(以下併せて「本契約」といいます)に定められた事項を遵守するものとします。また、お客さまは⼀般送配電事業者の託送供給等約款における需要者にかかわる事項を遵守するものとします。
2.電気需給約款の変更
(1) ⼀般送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等が改正された場合、経済情勢の変更が⽣じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の本約款の内容およびその効⼒発⽣時期を当社 Web
サイト上に掲載する⽅法またはその他の当社が適切と判断した⽅法(以下「当 社が適切と判断した⽅法」といいます。)により周知することとします。この 周知が⾏われ、効⼒発⽣時期が到来した場合には、電気料⾦その他の供給条 件は、変更後の本約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当 社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書⾯を交付します。ただし、当社による料⾦単価の変更は、19.(料⾦単価の変更)に定めるところによ ります。
(2) 本契約締結後、消費税法および地⽅消費税法(以下総称して「消費税法等」といいます。)の改正等により消費税法等の税率が変更された場合には、お客さまは変更された税率に基づいて電気料⾦その他の債務にかかわる消費税等相当額を⽀払うものとします。
(3) 本約款の変更に伴い、当社が、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書⾯交付および契約変更後の書⾯交付を⾏う場合、お客さまは、以下の⽅法により⾏うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
① 供給条件の説明および契約変更前の書⾯交付を⾏う場合、当社が適切と判断した
⽅法により⾏い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
② 契約変更後の書⾯交付を⾏う場合には、当社が適切と判断した⽅法により⾏い、当社の名称および住所、お客さまとの契約年⽉⽇、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
③ 上記にかかわらず、本約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされ る形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書⾯交付については、当社が適切と判断した⽅法により説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを、 書⾯を交
付することなく説明すること、および契約変更後の書⾯交付をしないこととします。
(4) お客さまと当社との間で本契約が成⽴した場合、本約款等本契約に関する供給条件を記載した書⾯については、遅滞なく、当社が適切と判断した⽅法によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点について、あらかじめ承諾していただきます。
3.⽤語の定義
以下の⾔葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使⽤します。
(1) ⾼圧
標準電圧6,000ボルトをいいます。
(2) 特別⾼圧
標準電圧20,000ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 供給地点
当社が、⼀般送配電事業者から、お客さまに電気の供給をするために⾏う接続供給に係る電気の供給を受ける地点をいいます。
(4) 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(5) 契約電⼒
お客さまが契約上使⽤できる最⼤電⼒(kW)をいいます。
(6) 常時供給電⼒
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(7) 予備電⼒
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により⽣じた不⾜電⼒の補給に当てるため予備電線路により電気の供給を受ける以下の場合をいいます。
① 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合
② 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合、または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(8) ⾃家発補給電⼒
当社が供給する電気とお客さまが所有する⾃家発電設備による電気を合わせ て使⽤する場合に、お客さまが所有する⾃家発電設備の1定期的な検査補修 により、⾃家発電設備が使⽤できない場合、または、2事故等1以外の事由によ る不⾜電⼒の補給に当てる場合に当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(9) 臨時電⼒
需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から契約電⼒減少⽇の前⽇までの期間を対
象として使⽤が1年未満となる電気をいいます。
(10) xx
毎年7⽉1⽇から9⽉30⽇までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年10⽉1⽇から翌年の6⽉30⽇までの期間をいいます。
(12) ピーク時間
xxの毎⽇午後1時から午後4時までの時間をいいます。ただし⽇曜⽇、「国
⺠の祝⽇に関する法律」に定める休⽇の該当する時間を除きます。
(13) 昼間時間
毎⽇午前8時から午後10時までの時間をいいます。ただし、ピーク時間な
らびに⽇曜⽇、「国⺠の祝⽇に関する法律」に規定する休⽇、1⽉2⽇、1⽉
3⽇、4⽉30⽇、5⽉1⽇、5⽉2⽇、12⽉30⽇および12⽉31⽇の
該当する時間を除きます。
(14) 夜間時間
ピーク時間、xx昼間時間、その他季昼間時間以外の時間をいいます。
(15) 平⽇時間
休⽇時間以外の時間をいいます。
(16) 休⽇時間
⼟曜⽇、⽇曜⽇、「国⺠の祝⽇に関する法律」に定める休⽇、1⽉2⽇、1⽉
3⽇、4⽉30⽇、5⽉1⽇、5⽉2⽇、12⽉30⽇および12⽉31⽇の
午前0時から午後12時までの時間をいいます。
(17) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地⽅税法の規定により課される地⽅消費税に相当する⾦額をいいます。
(18) 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料⾦に反映させるための制度に基づいて別紙1に記載の
⽅法により算出された値をいいます。
(19) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
「電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(以下「再⽣可能エネルギー特別措置法」といいます。)第16条第1項に定める賦課⾦をいい、 別紙2に定めるものをいいます。
(20) 接続供給契約
当社がお客さまに電気の供給を⾏うために必要となる、当社が⼀般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約をいいます。
(21) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を定める⼀般送配電事業者の約款で、電気事業法第18条第1項に基づき経済産業⼤⾂より認可を受けたものをいいます。
(22) 需要場所
電気需給契約書においてあらかじめ定める、当社が供給した電気をお客さまが使⽤する場所をいい、原則として、以下のように取り扱います。
① 1構内または1建物を1需要場所とします。ただし、集合住宅等の1建物内において、共有部分その他建物の使⽤上独⽴している部分がある場合は、その部分を1需要場所 とすることがあります。なお、この場合において、1構内とは、柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また1建物とは、独⽴した1建物をいいます。
② 前号にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が⾼いときで、⼀般送配電事業者が1需要場所と認める場合、その他
⼀般送配電事業者において1需要場所と認める場合は当社においても1需要場所とします。
(23) ⼒率
供給地点ごとに、その1⽉の毎⽇午前8時から午後10時までの時間における平均⼒率(瞬間⼒率が進み⼒率となる場合には、その瞬間⼒率は100%とします。)をいいます。
(24) 最⼤需要電⼒
お客さまの使⽤された30分ごとの需要電⼒の最⼤値であり、⼀般送配電事業者がお客さまの需要場所に設置する記録型計量器(以下「計量器」といいます)により計測される値をいいます。
(25) 給電指令
⼀般送配電事業者が必要に応じて⾏う運⽤または電気の使⽤に関する指⽰をいい、具体的には14.(給電指令の際の措置)に定めるところによります。
(26) 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(27) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、各⽉の1⽇から翌々⽉の末⽇までの期間をいいます。
(28)容量市場
⼊札の実施により、将来の⼀定期間における需要に対して必要な供給⼒を確実
に提供することを約する電気供給事業者を募集 するための仕組みをいう。
(29)容量拠出⾦
電⼒広域的運営推進機関が⼀般送配電事業者、配電事業者⼜は⼩売電気事業者たる会員に対し求める容量市場における供給⼒の確保に係る拠出⾦のことをいう。
(30)容量拠出⾦負担額
⼩売電気事業者が負担する容量拠出⾦の計算⽅法に則って算出するお客様の負担額のことをいいます。
4.単位および端数処理
本契約において使⽤する単位、端数処理は以下の通りとします。
(1) 契約電⼒、最⼤需要電⼒の単位は1キロワット(1kW)とし、その端数は⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。ただし、契約電⼒が500キロワット未満のときで、算定された値が0.5キロワット未満となるときは、契約電⼒を
1キロワットといたします。
(2) 使⽤電⼒量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。
(3) ⼒率の単位は1パーセント(1%)とし、その端数は⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。
(4) 料⾦その他の計算における合計⾦額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
5.計量に関する取扱い
(1) 計量⽅法・計量主体
① お客さまが使⽤された電⼒量および最⼤需要電⼒は、計量器により供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量します。
② 前号にかかわらず、やむをえず供給電圧と異なる電圧で計量した場合には、供給電圧と同位にするために、別途電気需給契約書に定められている場合を除き、 3%の計量損失率によって修正するものとします。
(2) 計量不能の措置
計量器の故障等により電⼒量または最⼤需要電⼒が正しく計量できない場合には、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と⼀般送配電事業者との協議により計量した値とします。
6.常時供給電⼒
(1) 契約電⼒
常時供給電⼒の契約電⼒は、次によって定めます。
① ⾼圧で供給する場合で、契約電⼒が500キロワット未満の場合(以下「実量制のお客さま」といいます。)。各⽉の契約電⼒は、以下の場合を除き、その 1 ⽉の最⼤需要電⼒と前11⽉の最⼤需要電⼒のうち、いずれか⼤きい値とします。
(A) 新たに電気の供給を受ける場合は、当社からの供給開始の⽇以降12⽉の期間の
各⽉の契約電⼒は、その1⽉の最⼤需要電⼒と当社からの供給開始の⽇から前⽉までの最
⼤需要電⼒のうち、いずれか⼤きい値とします。ただし、当社から電気の供給を受ける 前より引き続き⼀般送配電事業者の供給設備を利⽤される場合には、当社から電気の供 給を受ける前の電気の供給は、契約電⼒の決定上当社から受けた電気の供給とみなします。
(B) お客さまの需要場所における受電設備を減少される場合で、1年を通じて最⼤需要電⼒が減少することが明らかなときは、減少された⽇を含む1⽉の減少された⽇の前
⽇までの期間の契約電⼒は、その期間の最⼤需要電⼒と前11⽉の最⼤需要電⼒のうちいずれか⼤きい値とし、減少された⽇以降12⽉の期間の各⽉の契約電⼒は、需要場所の負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最⼤の負荷、同⼀業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、 減少された⽇以降12⽉の期間で、その1⽉の最⼤需要電⼒と減少された⽉から前⽉までの最⼤需要電⼒のうちいずれか⼤きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電⼒は、その上回る最⼤需要電⼒の値とします。
(C) お客さまの需要場所における受電設備を増加される場合等で、増加された⽇を含
む1⽉の増加された⽇以降の期間の最⼤需要電⼒の値がその1⽉の増加された⽇の前
⽇までの期間の最⼤需要電⼒と前11⽉の最⼤需要電⼒のうちいずれか⼤きい値を上
回るときは、その1⽉の増加された前⽇までの期間の契約電⼒は、その期間の最⼤需要電
⼒と前11⽉の最⼤需要電⼒のうちいずれか⼤きい値とし、その1⽉の増加された⽇以降の期間の契約電⼒は、その期間の最⼤需要電⼒の値といたします。
② 需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1年間を通じての最⼤の負荷、 同⼀業種の負荷率、操業度等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。ただし、契約電⼒の値の妥当性については⼀般送配電事業者による事前の確認を必要と します。
(2) 料⾦
常時供給電⼒の1⽉の料⾦は、以下の⽅式で算定した基本料⾦および電⼒量料⾦を合計したものとします。なお、契約電⼒、常時供給電⼒基本料⾦単価および電⼒量料⾦単価は電気需給契約書に定めるものとします。
① 基本料⾦
基本料⾦は、需給開始⽇以降適⽤するものとし、常時供給電⼒の契約電⼒とその基本料
⾦単価および⼒率から以下の算式により算定される⾦額とします。
基本料⾦=契約電⼒×常時供給電⼒基本料⾦単価×(185%−⼒率)
ただし、当該⽉に常時供給電⼒をまったく使⽤されない場合(予備電⼒によって電気を
使⽤された場合を除きます。)は、以下の算式により算定される⾦額とします。基本料⾦=契約電⼒×常時供給電⼒基本料⾦単価×0.5
② 電⼒量料⾦
電⼒量料⾦は、その⽉の時間帯ごとの常時供給電⼒の使⽤電⼒量およびその時間帯ごとに定めた電⼒量料⾦単価ならびに燃料費調整額から以下の算式により算定される⾦額とします。
電⼒量料⾦=使⽤電⼒量×電⼒量料⾦単価+燃料費調整額
7.予備電⼒
(1) 契約電⼒
予備電⼒の契約電⼒は、常時供給電⼒の契約電⼒の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電⼒によって使⽤される負荷設備および受電設備の内容または予想される最⼤需要電⼒を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料⾦
予備電⼒の 1 ⽉の料⾦は、以下に定める基本料⾦および電⼒量料⾦を合計したものとします。ただし、常時供給電⼒の供給電圧が特別⾼圧のお客さまにおいて、予備電⼒の供給電圧が常時供給電⼒の供給電圧と異なる場合には、予備電⼒の契約電⼒および使⽤電⼒量は、電気料⾦の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために、別途電気需給契約書に定められている場合を除き、3%の損失率で修正したものとします。なお、契約電⼒および予備電⼒基本料⾦単価は電気需給契約書に定めるものとします。
① 基本料⾦
基本料⾦は、需給開始⽇以降適⽤するものとし、予備電⼒の契約電⼒と予備電⼒基本料
⾦単価から以下の算式により算定される⾦額とします。
基本料⾦=契約電⼒×予備電⼒基本料⾦単価
② 電⼒量料⾦
電⼒量料⾦は、その⽉の予備電⼒の使⽤電⼒量につき、6.(2)②に定めるお客さまの常時供給電⼒の該当料⾦を適⽤し、常時供給分の電⼒量料⾦同様の算式により算定します。
8.⾃家発補給電⼒
(1)契約電⼒
⾃家発補給の契約電⼒は、お客さまの発電設備の容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電⼒は、原則として、1台当たりの容量が最⼤となる発電設備の容量を下回らないものとします。
(2)料⾦
⾃家発補給電⼒の1⽉の料⾦は、以下に定める基本料⾦および電⼒量料⾦を合計したものとします。なお、契約電⼒、⾃家発補給電⼒基本料⾦単価、不使
⽤⽉単価および電⼒量料⾦単価は電気需給契約書に定めるものとします。
① 基本料⾦
基本料⾦は、需給開始⽇以降適⽤するものとし、⾃家発補給電⼒の契約電⼒とその基本料⾦単価および不使⽤⽉係数から以下の算式により算定される⾦額とします。
(A) ⾃家発補給電⼒使⽤時
基本料⾦=⾃家発補給電⼒の契約電⼒×⾃家発補給電⼒基本料⾦単価
×(185%−⼒率)
(B) ⾃家発補給電⼒不使⽤時
基本料⾦=⾃家発補給電⼒の契約電⼒×⾃家発補給電⼒基本料⾦単価×不使⽤⽉係数
なお、当該⽉に前⽉から継続して⾃家発補給電⼒の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前⽉の⾃家発補給電⼒の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における⾃家発補給電⼒の供給は、前⽉における⾃家発補給電⼒の供給とみなします。
② 電⼒量料⾦
電⼒量料⾦は、その⽉の使⽤条件ごとの⾃家発補給電⼒の使⽤電⼒量およびその条件ごとに定めた電⼒量料⾦単価ならびに燃料費調整額から以下の算式により算定される⾦額とします。
なお、使⽤条件とは、お客さまが所有する⾃家発電設備の1定期的な検査補修により、
⾃家発電設備が使⽤できない場合による使⽤、または2事故等による不⾜電⼒の補給に当てる場合の使⽤のことをいい、1の使⽤は、次項に基づいて当社に通知した場合のみが該当し、それ以外の使⽤は2による使⽤とみなします。
電⼒量料⾦=使⽤電⼒量×電⼒量料⾦単価+燃料費調整額
(3) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の1ヶ⽉前に再協議してその時期を確認の上、お客さまは実施時期を当社に対して書⾯により通知していただきます。
なお、当社または⼀般送配電事業者の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議の上、実施時期を変更させていただく場合があります。
(4) ⾃家発補給電⼒の使⽤
① 使⽤の通知
お客さまが⾃家発補給電⼒を使⽤する場合は、使⽤開始時刻と使⽤休⽌時刻をあらかじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむをえない場合には、使⽤開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
② 使⽤の確認
常時供給電⼒と⾃家発補給電⼒を同⼀計量する場合において、協議制のお客さまの最⼤需要電⼒が常時供給電⼒の契約電⼒以下の場合、または、実量制のお客さまの最⼤電⼒が前11⽉の最⼤需要電⼒以下の場合は、それぞれ、前号にかかわらず、いずれも⾃家発補給電⼒を使⽤しなかったものとみなします。
(5) ⾃家発補給電⼒の最⼤需要電⼒
常時供給電⼒と⾃家発補給電⼒を同⼀計量する場合において、⾃家発補給電
⼒の最⼤需要電⼒は以下の各号による場合を除き、原則として⾃家発補給電
⼒の契約電⼒をその1⽉の最⼤需要電⼒とみなします。また、常時供給電⼒の最⼤需要電⼒は、その1⽉の⾃家発補給電⼒の使⽤期間中における最⼤需要電⼒の値から⾃家発補給電⼒の最⼤需要電⼒を差し引いた値とその1⽉の
⾃家発補給電⼒の使⽤時間外における最⼤需要電⼒の値のうちいずれか⼤きい値とします。
① 協議制のお客さまの場合、⾃家発補給電⼒を使⽤した際の総需要の最⼤需要電⼒が常時供給電⼒と⾃家発補給電⼒の契約電⼒の合計を上回った場合、⾃家発補給電⼒の最⼤需要電⼒は以下の(A)から(C)によるものとします。
(A) 超過の原因が⾃家発補給電⼒の超過であることが明らかな場合
⾃家発補給電⼒の最⼤需要電⼒=総需要の最⼤需要電⼒−常時供給電⼒の契約電⼒
(B) 超過の原因が常時供給電⼒の超過であることが明らかな場合
⾃家発補給電⼒の最⼤需要電⼒=⾃家発補給電⼒の契約電⼒
(C) 超過の原因が明らかでない場合
⾃家発補給電⼒の最⼤需要電⼒=総需要の最⼤需要電⼒×⾃家発補給電⼒の契約電⼒
/(常時供給電⼒の契約電⼒+⾃家発補給電⼒の契約電⼒)
② 実量制のお客さまの場合、⾃家発補給電⼒の需要電⼒の最⼤値が⾃家発補給電⼒の契約電⼒をこえたことが明らかなときは、⾃家発補給電⼒の需要電⼒の最⼤値をその1⽉の⾃家発補給電⼒の最⼤需要電⼒とみなします。
(6) ⾃家発補給電⼒の使⽤電⼒量
常時供給電⼒と⾃家発補給電⼒を同⼀計量する場合において、⾃家発補給電
⼒の使⽤電⼒量は以下の各号により算定するものとします。
① ⾃家発補給電⼒の使⽤電⼒量=⾃家発補給電⼒の使⽤時間中の使⽤電⼒量
−(基準電⼒×⾃家発補給電⼒の使⽤時間)
なお、基準電⼒は、原則として以下のいずれかを基準として決定するものとします。この場合、あらかじめ負荷の実情に応じてお客さま、当社間の協議によって定めておくものとし、使⽤の都度選択できるものではないものとします。
(A) ⾃家発補給電⼒使⽤の前⽉または前年同⽉における常時供給分の平均電⼒
(B) ⾃家発補給電⼒使⽤の前3ヶ⽉間における常時供給分の平均電⼒
(C) ⾃家発補給電⼒使⽤の前3⽇間における常時供給分の平均電⼒
(D) お客さまおよび当社間で合意した電⼒
② ⾃家発補給電⼒の継続した使⽤期間を通算して⾃家発補給電⼒の使⽤電⼒量を算定することが不適当と認められる場合は、⾃家発補給電⼒供給期間中の計量時間ごとに、前号に定める基準電⼒に該当時間を乗じて得た値を使⽤電⼒量から差し引いた値の合計を⾃家発補給電⼒の使⽤電⼒量とします。
③ 前⼆号に基づいて算定された⾃家発補給電⼒の使⽤電⼒量は、原則として⾃家発補給電⼒の最⼤需要電⼒に⾃家発補給電⼒の使⽤時間を乗じて得た値をこえないものとします。
(7) その他
① お客さまは、当社の要請に応じて電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。
② ⼤気汚染防⽌法等の関係する法令で定めるところにより⽕⼒発電設備の出⼒を抑制したときに⽣じた不⾜電⼒、または渇⽔により⽔⼒発電設備の出⼒が低下したときに⽣じた不⾜電⼒等の補給にあてるために⾃家発補給電⼒を使⽤できないものとします。
9.契約超過⾦
(1) お客さまが常時供給電⼒または⾃家発補給電⼒の契約電⼒を超えて電気(常時供給電⼒または⾃家発補給電⼒)を使⽤された場合には、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、常時供給電⼒および⾃家発補給電⼒のそれぞれについて以下の算式により算定される⾦額(以下「契約超過⾦」といいます。)を当社に対して⽀払うものとします。
契約超過⾦=(当該⽉の最⼤需要電⼒−当該⽉の契約電⼒)×基本料⾦単価
×(185%−⼒率)×1.5
(2) 契約超過⾦は、契約電⼒をこえて電気を使⽤された⽉の料⾦の⽀払期⽇までに、その料⾦とあわせて⽀払うものとします。
10.電気料⾦の算定および⽀払条件
(1) 電気料⾦
電気料⾦は、6.(常時供給電⼒)、7.(予備電⼒)、8.(⾃家発補給⼒)および9.( 契約超過⾦)にて算定した料⾦の合計⾦額に再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の⾦額を加えたものとします。
(2) 電気料⾦の算定期間電気料⾦の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前⽉の計量⽇(当社があらかじめお客さまにお知らせする電⼒量または最⼤需要電⼒が計量器に記録される⽇をいいます。)から当⽉の計量⽇の前⽇までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。
① 電気の供給を開始または本契約が終了した場合
② 契約電⼒等を変更したことにより、料⾦に変更があった場合でお客さまおよび当社が⽉の途中で契約電⼒等を変更することに合意した場合
(3) ⽇割計算
当社は、前項①または②に定める事由が発⽣した場合は、以下により電気料⾦を算定します。
① 基本料⾦は、以下の算式により算定します。
基本料⾦=1⽉の基本料⾦×(⽇割計算対象⽇数/暦⽇数)上記の算定式に適⽤する⽇
割計算対象⽇数には、本契約の電気の供給の開始⽇および終了⽇を含みます。また、(2)
②の場合により⽇割計算をするときは、変更後の料⾦は、変更のあった⽇から適⽤します。
② 前号の暦⽇数は、それぞれ以下のとおりとします。
(A) 電気の供給を開始した場合
お客さまに電気の供給を開始した⽇の属する⽉の暦⽇数とします。
(B) 本契約を終了する場合
本契約の終了⽇の属する⽉の暦⽇数とします。
③ 電⼒量料⾦は、⽇割計算の対象となる算定期間の使⽤電⼒量により算定します。
(4) 電気料⾦その他の債務の請求、⽀払期⽇および⽀払⽅法
① 当社はその1⽉における電気料⾦を計量⽇の前⽇が属する⽉の末⽇から15⽇以内にお客さまに請求し、振り込みによる⽀払いの場合、お客さまは請求書受領後30⽇(銀⾏の休業⽇の場合はその翌営業⽇とします。)を⽀払期⽇として当社が指定する⼝座に電気料⾦を振り込むものとします。なお、振込⼿数料はお客さまが負担するものとします。また、⼝座振替による⽀払いの場合、当社がお客様に別途通知する⽇とします。⽀払期⽇が休⽇ (⽇曜⽇または銀⾏法第15条第1項に規定する政令で定める⽇をいいます。)の場合、当社は⽀払期⽇を翌⽇以降の最初の休
⽇以外の⽇とします。なお、⼝座振替の際の振替⼿数料は当社が負担いたします。
② 電気料⾦以外の⼀般送配電事業者の託送供給等約款に基づいて発⽣する⼯事費負担⾦その他の本契約に基づきお客さまに発⽣する⾦銭債務(以下「⼯事費等」といいます。)については、発⽣するつど、当社が指定する⽅法により⽀払っていただきます。
(5) ⽀払い遅延の際の措置
⽀払いの義務を有するお客さまが電気料⾦を⽀払期⽇までに⽀払わない場合には、当社は、⽀払期⽇の翌⽇から起算して⽀払いの履⾏⽇に⾄るまで、請求料
⾦から、消費税等相当額、再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦およびその消費税相当額を差し引いた⾦額に対して、年10%の延滞利息をお客さまから申し受けます。この延滞利息は、お客さまが延滞利息算定の対象となる電気料⾦を⽀払われた直後に⽀払い義務が発⽣する電気料⾦とあわせて⽀払っていただきます。
11.容量拠出⾦負担額
容量拠出⾦負担額は以下の要領に計算するものとする 。なお、以下、前年度xxピーク時または前年度冬季ピーク時において当社からの供給実績がない場合の需要家は、「新規参⼊した事業者」とし、当社が本エリアにおいて供給する需要家全部を「当社のエリア需要家」というものとする。
(1)容量拠出⾦負担額の算出⽅法
容量拠出⾦負担額の⽉額は、以下の算式で計算する。
① 各年度(4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇)の上期(4⽉1⽇から9⽉30⽇)における甲の容量拠出⾦負担額⽉額= A ×(B÷C)
A = お客様が当社より供給を受ける地点のエリア(以下「本エリア」という。)における、当社が負担する当該年度の容量拠出⾦総額 ÷12
※当社が電⼒広域的運営推進機関より通知された⾦額を「当該年度の容量拠出⾦総額」という。
B = 当該年度の前年度7⽉〜9⽉における本エリアで最も出⼒需要の⾼かった1時間(以下「前年度xxピーク時」という。)におけるお客様の使⽤出⼒実績(kW)の平均値で修正した、お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)
=お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)× [前年度xxピーク時におけるお客様の出⼒実績
(kW)÷前年度7⽉〜9⽉におけるの契約電⼒(kW) ]
C = 前年度xxピーク時の出⼒実績で修正した、当社のエリア需要家の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
= 当社のエリア需要家の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
× [前年度xxピーク時における当社のエリア需要家の出⼒実績(kW)÷前年度7⽉〜9
⽉における当社のエリア需要家の契約電⼒合計(kW)]
② 各年度の下期(10⽉1⽇から翌年3⽉31⽇)におけるお客様の容量拠出⾦負担額⽉額 = A × (D÷E)
A = 本エリアにおける、当社が負担する当該年度の容量拠出⾦総額 ÷12
D = 当該年度の前年度12⽉〜2⽉における本エリアで最も出⼒需要の⾼かった1時間
(以下「前年度冬季ピーク時」という。)におけるお客様の使⽤出⼒実績(kW)の平均値で修正した、お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)
= お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)× [前年度冬季ピーク時におけるお客様の出⼒実績
(kW)÷前年度12⽉〜2⽉におけるお客様の契約電⼒(kW) ]
E = 前年度冬季ピーク時の出⼒実績で修正した当社のエリア需要家の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
= 当社のエリア需要家の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
× [前年度冬季ピーク時における当社のエリア需要家の出⼒実績(kW)÷前年度12⽉〜2
⽉における当社のエリア需要家の契約電⼒合計(kW) ]
③ お客様が、前年度xxピーク時または前年度冬季ピーク時において当社からの供給
実績がない場合には、対象⽉の容量拠出⾦負担額を以下の算式で計算する。対象⽉のお客様の容量拠出⾦負担額⽉額 = A × (F÷G)
A = 本エリアの対象⽉における、当社が負担する新規参⼊事業者分の容量拠出⾦総額
F = お客様の対象⽉の契約電⼒(kW)
G = 当社の新規参⼊した全事業者の対象⽉における契約電⼒合計(kW)
(2) 容量拠出⾦負担額の請求⽅法
① 対象⽉の容量拠出⾦負担額は、対象⽉の2ヶ⽉後に電気料⾦とは別途請求する。例として、4⽉分の容量拠出⾦負担額は、6⽉末までに請求する。
② 本契約が解除された場合、最終の電気料⾦請求時においてまだ確定⾦額が算定されておらず未請求の容量拠出⾦負担額については、当社が計算する概算⾦額を以って最終の電気料⾦請求に加算して請求するものとする。但し、本契約解除後に、概算値で請求済みの容量拠出⾦負担額が確定した場合、当社はお客様に対し、請求済みの概算値と確定値の精算を要求することができる。
(3) 容量拠出⾦負担額対象年度終了後における精算
各年度終了後に、本エリアで当該年度の当社に対する容量拠出⾦の追加請求または還元があった場合は、当社はその追加額もしくは還元額を当社のエリア需要家の契約電⼒とお客様の契約電⼒で案分の上、お客様に対し追加請求または還元するものとする。
12.適正契約の保持
当社が、⼀般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使⽤状態に⽐べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみやかに本契約を適正なものに変更していただきます。
13.お客さまの協⼒
(1) ⼒率の保持
① 需要場所の負荷の⼒率は、原則として85%以上に保持していただきます。
② 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相⽤コンデンサの開閉をお願いすること、および接続する進相⽤コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合で進相⽤コンデンサを開閉していただいたときのその⽉の
⼒率は、必要に応じてお客さまと当社との協議を踏まえ、⼀般送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(2) ⽴ち⼊り業務への協⼒
当社が本契約の遂⾏上、需要場所への⽴ち⼊りが必要と認める場合、または
⼀般送配電事業者が以下の各号に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ⽴ち⼊りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社または⼀般送配電事業者の需要場所への⽴ち⼊りを承諾していただきますが、⼀般送配電事業者が⽴ち⼊る場合においては、⼀般送配電事業者の係員に対し、所定の証明書の提⽰を求めることができます。
① 供給地点に⾄るまでの⼀般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の
⼀般送配電事業者の電気⼯作物の設計、施⼯(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
② 本条(8)(保安等に対するお客さまの協⼒)によって必要となるお客さまの電気
⼯作物の検査等の業務
③ 不正な電気の使⽤の防⽌等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気⼯作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使⽤⽤途の確認に関する業務
④ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
⑤ 13.(供給の停⽌)、19.(料⾦単価の変更)、21.(需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から1年未満の解約)(1)、22.(契約の解除および期限の利益の喪失)および②に基づく供給の停⽌ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
⑥ その他接続供給契約の成⽴、変更もしくは終了等に必要な業務または⼀般送配電事業者の電気⼯作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(3) 電気の使⽤に伴うお客さまの協⼒
① お客さまの電気の使⽤が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使⽤を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または⼀般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気⼯作物に⽀障を及ぼし、もしくは⽀障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専⽤供給設備を施設して、これにより電気を使⽤していただきます。
(A) 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を⽋く場合
(B) 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(C) 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを⽣ずる場合
(D) 著しい⾼周波または⾼xxを発⽣する場合
(E) その他(A)から(D)に準ずる場合
② お客さまが発電設備を⼀般送配電事業者の供給設備に接続して使⽤する場合も、
①に準ずるものとします。
③ お客さまが電気設備を⼀般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、⼀般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、⼀般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる⽅法によっていただきます。
(4) ⽤地確保等の協⼒
お客さまは、電気の供給の実施に伴い⼀般送配電事業者が施設または所有する供給設備の⼯事および維持のために必要な⽤地の確保等について、協⼒していただきます。
(5) 施設場所の提供
以下の場合において、⼀般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電⼒負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
① お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの⼟地または建物に引込線、接続装置等の供給設備を施設
する場合
② 料⾦の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の⼆次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(⼒率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
③ 通信設備等を設置する場合
④ 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
(6) お客さまの電気⼯作物の使⽤
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、⼀般送配電事業者が、無償で使⽤することができるものとします。
① お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの⼟地もしくは建物に施設される供給設備を⽀持し、または収納する⼯作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい、以下同様とします。)
② お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込⼩柱等の補助⽀持物
③ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(A) 鉄管、暗きょ等お客さまの⼟地または建物の壁⾯等に引込線をおさめるために施設される⼯作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(B) お客さまの⼟地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(C) その他(A)または(B)に準ずる設備
④ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
⑤ ⼀般送配電事業者が計量器に記録された電⼒量計の値等を伝送するためにお客さまの電気⼯作物を使⽤することを求めた場合における当該お客さまの電気⼯作物
(7) 調査および調査に対するお客さまの協⼒等
① お客さまの電気⼯作物が技術基準に適合しているかどうかについては、⼀般送配電事業者、または⼀般送配電事業者が業務の全部または⼀部の委託を⾏った経済産業⼤⾂の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、 法令で定めるところにより、調査します。この場合、⼀般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気⼯作物の配線図を提⽰していただきます。なお、お客さまは、⼀般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提⽰を求めることができます。
② お客さまが電気⼯作物の変更の⼯事を⾏なった場合には、その⼯事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および⼀般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(8) 保安等に対するお客さまの協⼒
① 以下の各号の場合には、お客さまは当社および⼀般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
(A) お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等⼀般送配電事業者の電気
⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(B) お客さまの電気⼯作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が⽣ずるおそれがあり、それが⼀般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
② お客さまが⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、 変更または修繕⼯事をする場合は、あらかじめその内容を⼀般送配電事業者と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕⼯事をした後、その物件が
⼀般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を⼀般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場 合、保安上特に必要があるときは、⼀般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
③ 必要に応じて、供給開始に先⽴ち、受電電⼒を遮断する開閉器の操作⽅法等について、お客さまと⼀般送配電事業者とで協議していただきます。
④ 供給地点に⾄るまでの供給設備(⼀般送配電事業者が所有権を有さない設備を除
きます。)および計量器等需要場所内の⼀般送配電事業者の電気⼯作物については、
⼀般送配電事業者が、当社が所有権を有する電気⼯作物については当社が保安の責
任を負います。
(9) ⼀般送配電事業者との協議
お客さまは、⼀般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、⼀般送配電事業者と協議をしていただくことがあります。
(10) 無停電電源装置の設置等
お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安⽤の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(11) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して電気の使⽤実績その他の必要な情報の開⽰をお願いすることがあり、お客さまは当社の求めに応じてこれらの情報の開⽰を承諾するものといたします。
14.供給の停⽌
(1) 以下の各号のいずれかに該当した場合、⼀般送配電事業者により、お客さまにあらかじめ通知することなく、電気の供給の停⽌が⾏われることがあります。
① お客さまの責めとなる理由により⽣じた保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客さまが需要場所内の⼀般送配電事業者の電気⼯作物を故意に損傷し、または、
亡失して⼀般送配電事業者に重⼤な損害を与えた場合
③ ⼀般送配電事業者以外の者が需要場所における⼀般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を⾏った場合
(2) 以下の各号のいずれかに該当し、⼀般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった⾏為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、⼀般送配電事業者により電気の供給の停⽌が⾏われることがあります。
① お客さまの責めとなる理由により⽣じた保安上の危険がある場合
② 電気⼯作物の改変等によって不正に⼀般送配電事業者の電線路を使⽤、または電気を使⽤された場合
③ 12.(お客さまの協⼒)(2)に反して、⽴ち⼊りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合など、お客さまが本約款において、⼀般送配電事業者の求めに応じること、⼀般送配電事業者に権限を付与することもしくは⼀般送配電事業者に協⼒することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは⼀般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を⾏わなかった場合
④ 12.(お客さまの協⼒)(3)①および②によって必要となる措置を講じない場合
⑤ 12.(お客さまの協⼒)(3)③に反してお客さまが⼀般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(3) 以下のいずれかに該当するものとして、当社が⼀般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使⽤状態への修正を求められ、お客さまに対し、1
1.(適正契約の保持)に基づく⼀般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使⽤状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、⼀般送配電事業者により、電気の供給の停⽌が⾏われることがあります。
① 契約電⼒をこえて接続供給を利⽤する場合
② 接続供給電⼒が契約電⼒を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、⾼圧または特別⾼圧従量接続送電サービスの適⽤を受ける場合に限ります。)
(4) 本条によって電気の供給を停⽌する場合には、⼀般送配電事業者により、⼀般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停⽌のための必要な処置が⾏われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協⼒をしていただきます。
(5) 本条によって電気の供給を停⽌した場合で、お客さまがその理由となった事
実を解消したときは、⼀般送配電事業者による電気の供給が再開されます。
15.給電指令の際の措置
(1) 以下のいずれかに該当する場合には、⼀般送配電事業者により供給時間中にお客さまに給電指令が⾏われ、お客さまの電気の供給が中⽌され、またはお客さまに電気の使⽤が制限されることがあります。ただし、緊急やむをえない場合は、⼀般送配電事業者により、給電指令が⾏われることなく、お客さまの電気の使⽤を制限し、または中⽌されることがあります。
① ⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備に故障が⽣じ、または故障が⽣
ずるおそれがある場合
② ⼀般送配電事業者が維持および運⽤する供給設備の点検、修繕、変更その他の⼯事
上やむをえない場合
③ ⾮常変災の場合
④ 系統全体の需要が⼤きく低下し、調整電源による対策の実施にもかかわらず、原⼦⼒発電または⽔⼒発電を抑制する必要が⽣じた場合
⑤ その他電気の供給上または保安上必要がある場合
(2) 前項各号により、お客さまの電気の使⽤を制限し、または中⽌した場合には、基本料⾦に⼒率割引または⼒率割増を適⽤した後の⾦額に、以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
① 実量制のお客さま
その 1 ⽉中の制限し、または中⽌した延べ⽇数1⽇ごとに4%の割引とします。
② 協議制のお客さま
その 1 ⽉中の制限し、または中⽌した延べ時間数1時間ごとに0.2%の割引とします。
③ 前2号における延べ⽇数および延べ時間数は⼀般送配電事業者より通知されたものとします。
(3) 予備電⼒の使⽤が⼀般送配電事業者により制限され、または中⽌された場合には、前項に準じて割引を⾏い、料⾦を算定いたします。
16.⼯事費等の負担
(1) 以下の各号の場合に、お客さまに⼯事費等の負担をしていただきます。なお当社は原則として当該⼯事等の準備着⼿前に当該費⽤を申し受けます。
① 本契約に基づく供給開始にあたって、当社が⼀般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または⼀般送配電事業者からその設備の施設にかかわる⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
② お客さまの都合による契約電⼒等の変更により、当社が⼀般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備を当社が施設すること、または⼀般送配電事業者からその設備の施設にかかわる⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
③ お客さまが⼀般送配電事業者の設備にかかわる⼯事等を、当社を通じて⼀般送配電事業者に依頼し、当社が⼀般送配電事業者からその⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
④ お客さまの都合により⼀旦契約電⼒等を変更した上で、さらにお客さまの都合により中途で当該契約変更を解約し、またはさらに変更した当該契約電⼒等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が⼀般送配電事業者から、変更に伴い新たに施設した供給設備を当社が敷設すること、または変更に伴い新たに施設した供給設備にかかわる⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
⑤ 供給設備の⼀部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に⾄らないで電気需給契約を終了または変更する場合であって、⼀般送配電事業者から⼯事費等の費⽤(実際に供給設備の⼯事を⾏わなかったときであっても、測量監督等に費⽤を要したときの実費を含むものとします。)負担を求められた場合
⑥ その他お客さまの都合に基づく事情により当社が⼀般送配電事業者から⼯事費等の費⽤負担を求められた場合
⑦ お客さまの事由による受電設備の移設等に伴い、当社が設置した通信設備を移設する必要が⽣じ、当社が費⽤負担を求めた場合
(2) 前項①、②および④において当社が施設した設備の所有権は、お客さまがその施設にかかった費⽤を⽀払ったときにお客さまに移転するものとします。
17.違約⾦および損害賠償の免責
(1) 違約⾦
お客さまが以下のいずれかに該当した場合として、当社が⼀般送配電事業者から損害賠償等の請求を受けた場合、当社はお客さまから当該⾦額に相当する⾦額を申し受けます。なお、不正に使⽤した期間が確認できない場合、6⽉以内で⼀般送配電事業者により決定された期間となります。
① 需要場所において電気を使⽤すること以外の⽤途に電気を使⽤した場合
② 電気⼯作物の改変等によって不正に⼀般送配電事業者の電線路を使⽤、または電気を使⽤した場合
③ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使⽤した場合
④ お客さまが動⼒電⼒を利⽤されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または⼩型機器を使⽤された場合
(2) 損害賠償の免責
① ⼀般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
② 前号の場合のほか、13.(供給の停⽌)によって⼀般送配電事業者により電気の供給が停⽌された場合、21.(需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から1年未満の解約)によってお客さまが本契約を解約された場合、またはお客さまが22.(契約の解除および期限の利益の喪失)の各号に該当したことによって当社が本契約を解約した場合は、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
③ ①の場合のほか、14.(給電指令の際の措置)(1)によって⼀般送配電事業者により電気の供給が中⽌され、または、お客さまの電気の使⽤が制限され、もしくは中⽌された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
④ ①の場合のほか、当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
⑤ 当社の責めに帰すべき場合を除き、①の場合のほか、あらかじめ定めた需給開始⽇に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
18.不可抗⼒
(1) 以下の各号の事由が発⽣(以下「不可抗⼒」といいます。)したことにより当社による本契約の全部または⼀部の履⾏が不可能となった場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
① 地震等の天災地変が起きた場合
② 戦争、暴動、内乱等、平時の社会⽣活の営みを困難にする⾮常事態が⽣じた場合
(2) (1)で定める不可抗⼒を原因として当社が本契約の全部または⼀部の履⾏ができない場合、20.(契約期間および中途解約)、21.(需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から1年未満の解約)および22.( 契約の解除および期限の利益の喪失)の規定にかかわらず、お客さままたは当社は、本契約の⼀部または全部を解約することができます。この場合、お客さまは、本契約を解約する旨を当社に対して解約希望⽇とともに書⾯で通知するものとし、当社は、
22.( 契約の解除および期限の利益の喪失)に定める⼿続きにしたがうものとします。また、本項の解約に伴い⽣じる損害については、お客さま、当社ともに賠償の責めを負いません。
19.契約電⼒の変更
(1) お客さまが契約電⼒の増加または減少を希望する場合には、変更希望⽇の1ヶ⽉前までに当社にその旨を書⾯にて通知し、当社の書⾯での了承を得ていただきます。ただし、本契約締結⽇以降、需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から
1年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電⼒を減少できません。
(2) お客さまが契約電⼒を超過して電気を使⽤された場合、該当⽉以前の電気使
⽤状況を判断して、当該契約電⼒が不適当と認められる場合には、当社は翌
⽉からの契約電⼒を当該最⼤需要電⼒に変更できるものとします。
(3) (1)による契約電⼒の減少が需給開始⽇または契約電⼒の増加⽇から1年未満の期間内となる場合には、お客さまは、以下により基本料⾦相当分および電⼒量料⾦相当分として算出された⾦額を当社に⽀払うものとします。
① 基本料⾦相当分
需給開始⽇または契約電⼒の増加⽇から契約電⼒の減少⽇の前⽇までの期間(以下本号において「対象期間」といいます。)を対象として使⽤が1年未満となる契約電⼒の減
少分(以下本号において「減少した契約電⼒」といいます。)につき臨時電⼒料⾦単価
(基本料⾦単価)を適⽤して算定した基本料⾦と、対象期間に減少した契約電⼒についてお客さまが当社に実際に⽀払った基本料⾦との差額といたします。
② 電⼒量料⾦相当分
対象期間の使⽤電⼒量のうち、減少した契約電⼒とそれ以外の部分との⽐で按分した値 (以下本号において「按分使⽤電⼒量」といいます。)に、臨時電⼒料⾦単価(電⼒量料
⾦単価)を適⽤して算定した電⼒量料⾦と、按分使⽤電⼒量についてお客さまが当社に
実際に⽀払った電⼒量料⾦との差額といたします。
③ 臨時電⼒料⾦単価(基本料⾦単価)は6.(常時供給電⼒)(2)①、 7.(予備電⼒)(2)①および8.(⾃家発補給電⼒)(2)①に定める各基本料⾦単価を1.2倍したものとします。
④ 臨時電⼒料⾦単価(電⼒量料⾦単価)は6.(常時供給電⼒)(2)②、7.(予備電⼒)(2)②および8.(⾃家発補給電⼒)(2)②に定める各電⼒量料⾦単価を1.2倍したものとします。
(4) 契約電⼒の変更は、⽉単位で実施します。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。
(5) 実量制のお客さまにおける、(3)の契約電⼒の増加とは、需要場所における受電設備の総容量等を増加することの変更に伴う契約電⼒の増加とし、同項の契約電⼒の減少とは、6.(常時供給電⼒)(1)①(B)により契約電⼒を減少することをいいます。
20.料⾦単価の変更
当社は、料⾦改定が必要となる場合は、以下の各号にしたがい、電気需給契約における
新たな料⾦単価を定めることができます。
① 当社は事前に新たな料⾦単価、およびその適⽤開始⽇(以下「新料⾦単価適⽤開始
⽇」といいます。)を書⾯でお客さまに通知します。
② お客さまは、新たな料⾦単価を承諾しない場合は、新料⾦単価適⽤開始⽇の14⽇前までに、当社に対して書⾯にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には、電気需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料
⾦単価適⽤開始⽇の前⽇をもって終了するものとします。本号による中途解約の場合には、お客さまおよび当社の双⽅は、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
③ 前号に定める期限までに、お客さまから解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料⾦単価を承諾したものとみなし、新料⾦単価適⽤開始⽇より新たな料⾦単価を適⽤します。
21.契約期間および中途解約
(1) 本契約の期間は、電気需給契約書に定める期間といたします。ただし、本契約期間中であっても、お客さまおよび当社は相⼿⽅にその旨を書⾯で通知
(以下「解約通知」といいます。)することで、解約通知が相⼿⽅に到達した⽇の属する⽉の3ヶ⽉後の⽉の末⽇を解約⽇として本契約を解約することができます。なお、お客さまおよび当社が合意すれば、該当⽉から3ヶ⽉後の⽉の末⽇以外の適当な⽇を解約⽇とすることができ、契約電⼒が500キロワット未満のお客さまが当社に通知をせず、他の⼩売電気事業者に電気需給契約の申込みを⾏ったことによって、電⼒広域的運営推進機関から当社に終了の通知がされた場合、当該通知をもってお客さまの当社に対する解約通知として取扱い、電⼒広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期⽇を解約⽇とします。
(2) 前項にかかわらず、当社の責めとならない理由(⾮常変災等の場合を除きます。)によりお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を⼀般送配電事業者ができない場合、本契約は、お客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった⽇に終了するものとします。
22.需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から 1 年未満の解約
前条(契約期間および中途解約)ただし書きにしたがってお客さまが本契約の解約を希望する場合で、本契約締結⽇以降、需給開始⽇または契約電⼒増加⽇から1年未満の期間内に本契約の解約を希望する場合には、お客さまは以下の各号の⾦額を当社に⽀払うものとします。また電気の供給を終了させるために必要な措置を⾏います。この場合、必要に応じてお客さまに協⼒していただきます。
① 基本料⾦相当分
需給開始⽇または契約電⼒の増加⽇から解約⽇までの期間(以下本号において「対象期間」といいます。)を対象として使⽤が1年未満となる契約電⼒の解約分(以下本号において「解約契約電⼒」といいます。)につき臨時電⼒料⾦単価(基本料⾦単価)を適
⽤して算定した基本料⾦と、対象期間に減少した契約電⼒についてお客さまが当社に実際に⽀払った基本料⾦との差額
② 電⼒量料⾦相当分
対象期間の使⽤電⼒量のうち、解約契約電⼒とそれ以外の契約電⼒との⽐で按分した値
(以下本号において「按分使⽤電⼒量」といいます。)に、臨時電⼒料⾦単価(電⼒量料⾦単価)を適⽤して算定した電⼒量料⾦と、按分使⽤電⼒量についてお客さまが当社に実際に⽀払った電⼒量料⾦との差額
③ 臨時電⼒料⾦単価(基本料⾦単価)は6.(常時供給電⼒)(2)①、 7.(予備電⼒)(2)①および8.(⾃家発補給電⼒)(2)①に定める各基本料⾦単価を1.2倍したものとします。
なお、解約⽇が該当⽉の中途の場合は、10.(電気料⾦の算定および⽀払条件)(3)
①に定める⽇割計算にしたがって算定します。
④ 臨時電⼒料⾦単価(電⼒量料⾦単価)は6.(常時供給電⼒)(2)②、7.(予備電⼒)(2)②および8.(⾃家発補給電⼒)(2)②に定める各電⼒量料⾦単価を1.2倍したものとします。
23.契約の解除および期限の利益の損失
お客さまおよび当社は、それぞれが次の各号のいずれかに該当するときは、その相⼿⽅は、本契約を解除することができるものとし、当該解除をされた当事者は、相⼿⽅に対して負 担する⼀切の債務につき期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を⼀括弁済す るものとします。この場合、解除をされた当事者に対し、相⼿⽅が債務を負担する時は、 債権または債務の種類、弁済期の如何にかかわらず、相⼿⽅において任意に相殺する事が 出来るものとします。なお、当社が本契約を解除する場合には、本契約解除の15⽇前ま でに解除⽇を予告するとともに、お客さまに対して【1】解除後無契約となった場合には 電気の供給が⽌まること、および【2】最終保障供給が義務付けられている⼀般送配電事 業者に対し、最終保障供給を申し込むという⽅法があることを書⾯で説明いたします。
① 本契約またはその他関連する契約などに基づき相⼿⽅に対して負担する債務の履
⾏を⼀部でも怠ったとき。
② 前号に掲げるもののほか、本契約の条項に違反したとき。
③ 差押、競売、破産、⺠事再⽣、会社更⽣その他法的整理⼿続きの申⽴を受けたとき、もし
くは⾃ら申⽴をなしたとき、または滞納処分を受けたとき。
④ 振出しもしくは引受けた⼿形または⼩切⼿を不渡としたとき。その他⽀払停⽌を
なしたとき。
⑤ 裏書もしくは保証した⼿形または⼩切⼿が不渡となり、不渡後2⽇以内にこれに代わる現⾦を⽀払わないとき。
⑥ 合併によらず解散したとき。
⑦ 相⼿⽅に通知せず組織または営業につき重⼤な変更をしたとき。
⑧ その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
24.管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、甲府地⽅裁判所を第⼀審専属管轄裁判所とします。
25.守秘義務
(1) 本契約の存在および内容に関して、お客さまおよび当社は守秘義務を遵守するものとし、相⼿⽅の書⾯による事前承諾なしに第三者に開⽰しないものとします(ただし、当社が本契約を履⾏するに際して情報開⽰を必要とする当社の関連会社を除きます。)。ただし、本契約の履⾏に関連して⼀般送配電事業者に情報提⽰が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限もしくは⽬的による開⽰要請がある場合は除外するものとします。
(2) 前項にかかわらず、当社は、お客さまが本約款によって⽀払いを要することとなった料⾦その他の債務について当社の定める期⽇を経過してなお⽀払われない場合には、お客さまの⽒名、住所、⽀払状況等の情報を他の⼩売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
26.暴⼒団排除に関する条項
(1) 当社およびお客さまは、互いに相⼿⽅に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
① ⾃らまたは⾃らの役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、⼦会社、または関連会社が、暴⼒団、暴⼒団関係 企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢⼒」という。)のいずれにも該当しないこと。
② 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、本契約の締結および履⾏をするものではないこと。
(2) 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相⼿⽅に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める⾏為を⾏わないことを表明し、保証するものとします。
① ⾃らまたは第三者を利⽤した、詐術、暴⼒的⾏為、脅迫的⾔辞または法的な責任を超えた不当な要求等の⾏為
② 偽計または威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し、または信⽤を毀損する⾏為
③ 暴⼒xxの反社会的勢⼒から名⽬の如何を問わず、資本・資⾦の導⼊および関係を
構築する⾏為
④ 暴⼒xxの反社会的勢⼒に対して名⽬の如何を問わず、資⾦提供をする⾏為
⑤ 暴⼒xxの反社会的勢⼒が当社またはお客さまの経営に関与する⾏為
(3) お客さまおよび当社は、相⼿⽅が前2項のいずれかの⼀つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相
⼿⽅の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相⼿⽅が被った損害につき、
⼀切の責任を負わないものとします。
別紙1 燃料費調整額
(1) 燃料費調整額の算定
① 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸⼊品の数量および価額の値に基づき、以下の算式によって算定された値とします。 なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五⼊します。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均⽯炭価格
α、β、γ=別表に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均⽯炭価格の各単位は、1円とし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む⾦額とし、以下の算式によって算定された値とします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、⼩数点以下第1位で四捨五⼊します。なお、燃料価格 X は別表に定めるものとします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格−X 円)×②の基準単価/1,000
③ 燃料費調整単価の適⽤各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適⽤期間に使⽤される電気に対し以下の通り適⽤します。ただし、計量⽇が毎⽉初⽇のお客様については、以下の各⽉の計量⽇はその
⽉の翌⽉の初⽇といたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適⽤期間 |
毎年1⽉1⽇から 3⽉31⽇までの期間 | その年の5⽉の計量⽇から 6⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年2⽉1⽇から 4⽉30⽇までの期間 | その年の6⽉の計量⽇から 7⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年3⽉1⽇から 5⽉31⽇までの期間 | その年の7⽉の計量⽇から 8⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年4⽉1⽇から 6⽉30⽇までの期間 | その年の8⽉の計量⽇から 9⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年5⽉1⽇から 7⽉31⽇までの期間 | その年の9⽉の計量⽇から 10⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年6⽉1⽇から 8⽉31⽇までの期間 | その年の10⽉の計量⽇から 11⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年7⽉1⽇から 9⽉30⽇までの期間 | その年の11⽉の計量⽇から 12⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年8⽉1⽇から 10⽉31⽇までの期間 | 翌年の12⽉の計量⽇から 1⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年9⽉1⽇から 11⽉30⽇までの期間 | 翌年の1⽉の計量⽇から 2⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年10⽉1⽇から 12⽉31⽇までの期間 | 翌年の2⽉の計量⽇から 3⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年11⽉1⽇から 翌年の1⽉31⽇までの期間 | 翌年の3⽉の計量⽇から 4⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
毎年12⽉1⽇から 翌年の2⽉末⽇までの期間 | 翌年の4⽉の計量⽇から 5⽉の計量⽇の前⽇までの期間 |
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、別表に定めるものとします。
(3) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その⽉の常時供給電⼒、予備電⼒および⾃家発補給電⼒のそれぞれの使⽤電⼒量に(1)②によって算定された燃料費調整単価を適⽤して以下の算式により算定される⾦額とします。
燃料費調整額=使⽤電⼒量×燃料費調整単価別表:燃料費調整単価算出係数等
項⽬ | 値 | |
係数 | α | 0.1970 |
β | 0.4435 | |
γ | 0.2512 | |
燃料価格 | X | 44,200 円 |
基準単価 (1 キロワット時につき) | ⾼圧 | 22 銭4厘 |
特別⾼圧 | 22 銭1厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
別紙2 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦
(1) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は、再⽣可能エネルギー特別措置法
第16条第2項に定める納付⾦単価に相当する⾦額とします。
(2) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦の対象となる使⽤電⼒量はその1⽉の常時供給電⼒、予備電⼒および⾃家発補給電⼒の使⽤電⼒量の合計電⼒量とします。
(3) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価の適⽤期間
再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦単価は、その算定された年の4⽉の計量
⽇からその翌年の4⽉の計量⽇の前⽇までの期間に使⽤される電気に適⽤します。ただし、計量⽇が毎⽉初⽇のお客様については、4⽉の計量⽇を5⽉1⽇とします。
(4) 再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦についての特別措置
再⽣可能エネルギー特別措置法附則第9条第1項に定める電気の使⽤者に該当するお客さまの再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は、再⽣可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、零円とします。 また、再⽣可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦は、再⽣可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記にかかわらず、上記によって再⽣可能エネルギー発電促進賦課⾦として算定された⾦額から、当該⾦額に再⽣可能エネルギー特別措置法第17条第3項に定める政令で定める割合を乗じてえた ⾦額(以下
「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。
また、お客さまの事業所が再⽣可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合、または再⽣可能エネルギー特別措置法第17条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
附則
本約款は、令和6年4⽉1⽇から実施します。