Contract
索道事業運送約款
(適⽤の範囲)
第1条 当社の経営する索道事業に関する運送は、この運送約款の定めるところにより⾏い、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ⼜は⼀般の慣習による。
(係員の指⽰)
第2条 旅客は当社の係員(以下「係員」という。)が運送の安全確保と秩序の維持のために⾏う指⽰に従わなければならない。
(運送の引受け)
第3条 当社は、第4条の規定により運送の引受け⼜は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限等をする場合を除いて旅客の運送を引受ける。
(運送の引受け⼜は継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、旅客の運送の引受け⼜は継続を拒絶できる。
① 旅客が有効な乗⾞券を所持していないとき。
② 旅客が係員の指⽰に従わないとき。
③ 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
④ 当該運送が法令の規定、公の秩序⼜は善良の⾵俗に反するとき。
⑤ 旅客が泥酔した者⼜は監護者に伴われていない⼩児等であって、運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
⑥ 旅客が新型コロナウイルス感染症その他の感染症の患者⼜はその疑いがある者であるとき。
⑦ 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和 62 年運輸省令第 16 号)第 40 条第1項に規定する物品を所持するとき。
⑧ 天災その他やむを得ない事由による運送上の⽀障のあるとき。
⑨ 前各号に掲げる場合の外、正当な事由のあるとき。
(運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の
⽀障がある場合⼜は当社の都合による場合に、索道の運転若しくは乗⾞券の販売の制限若しくは停⽌⼜は定員、携⾏品の⼤きさ若しくは個数の制限をすることがある。
(乗⾞券の発売)
第6条 当社は、当社の経営する索道事業に関する乗⾞券として、
当社の運営するスキー場(以下「当スキー場」という。)の乗⾞券(以下「乗⾞券」という。)を当スキー場のチケット売り場等において発売する。
(乗⾞券の効⼒)
第7条 乗⾞券は、券⾯記載の条件により使⽤する場合に限り、その効⼒を有する。
2.当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売した乗⾞券は、その券⾯表⽰の額にかかわらず通⽤期間内は有効とする。
3.次の各号のいずれかに該当する乗⾞券は無効とする。
①汚損はなはだしく券⾯表⽰事項の判読困難となったもの。
②旅客その他の者が故意に改造⼜は変造したもの。
③転売、転貸されたもの。
④通⽤期間を経過したもの。
⑤⽒名記載の乗⾞券を、記名者以外の者が利⽤したとき。
⑥ 不正な⼿段により取得したもの。
⑦ 書き換え⼜は再発⾏した場合における原券。
(乗⾞券の確認等)
第8条 当社は、旅客が乗⾞の際、改札ゲートにて乗⾞券の確認
⼜は減算を⾏う。
2.旅客は、係員が乗⾞券の確認のため提⽰を求めたときは、これを拒むことができない。
(運賃及び適⽤⽅法)
第9条 当社が旅客から収受する運賃及び適⽤⽅法は、運輸局⻑に届出受理され実施している別掲運賃表及び別に定める適⽤⽅法による。
(運転中⽌の場合の運転途中の旅客に対する取扱い)
第 10 条 当社は、索道が天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中⽌した場合、乗客に対して運転再開後に必要な継続運送の措置を⾏う。
(運賃の払戻し)
第 11 条 当社は、当社の責により索道の運転ができないとき⼜はその事由があるときは、その運⽤期間内に限り旅客の所持する当社発⾏の乗⾞券の残存相当額の払戻しを⾏う。
(責任の始期及び終期)
第 12 条 当社の運転に関する責任は、旅客が機器に乗⾞したときに始まり、降⾞したときをもって終わる。
(乗客の禁⽌⾏為)
第 13 条 乗客は、次の⾏為を⾏ってはならない。
① 機器からの⾶び降り⼜は所定位置以外で乗降すること。
② スキー、スノーボード及び搬器を揺らすこと。
③ スキー、ストック等で機器や索道施設を突く等の破損
⾏為をすること。
④ 乗⾞中に喫煙すること。
⑤ 横乗り等の危険な姿勢で乗⾞すること。
⑥ その他安全運送をさまたげる⾏為をすること。
(旅客に関する責任)
第 14 条 当社は索道の運⾏によって、旅客の⽣命⼜は⾝体を害し たときは、これによって⽣じた損害を賠償する責を負う。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
①索道の運⾏に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、⼜は索道施設に⽋陥若しくは機能の損害がなかったこと等が証明されたとき。
②事故が専ら当該旅客⼜は係員以外の第三者の故意⼜は過失に基づいて発⽣したことが証明されたとき。
(携帯品等に関する責任)
第 15 条 当社は、旅客の運送に関して⽣じたスキーその他の携帯品等の滅失⼜は棄損による損害については、これを賠償する責任を負わない。ただし、その滅失⼜は棄損が当社の過失によるものであるときはこの限りではない。
(旅客の責任)
第 16 条 当社は、旅客の故意若しくは過失により、⼜は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求める。
(無効な乗⾞券の利⽤等)
第 17 条 当社は、旅客が第 7 条第 3 項の規定により無効である乗⾞券を使⽤したときは、旅客から当該利⽤に使⽤した乗⾞券の販売額の 2 倍に相当する⾦額の⽀払いを求める。
(管轄裁判所)
第 18 条 当社の索道輸送について紛争が⽣じたときの管轄裁判所は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
*裁判に関する内容を追加
2021 年 8 ⽉ 1 ⽇
磐梯リゾート開発株式会社
索道事業運送約款
(適⽤の範囲)
第1条 当社の経営する索道事業に関する運送は、この運送約款の定めるところにより⾏い、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ⼜は⼀般の慣習による。
(係員の指⽰)
第2条 旅客は当社の係員(以下「係員」という。)が運送の安全確保と秩序の維持のために⾏う指⽰に従わなければならない。
(運送の引受け)
第3条 当社は、第4条の規定により運送の引受け⼜は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限等をする場合を除いて旅客の運送を引受ける。
(運送の引受け⼜は継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、旅客の運送の引受け⼜は継続を拒絶できる。
① 旅客が有効な乗⾞券を所持していないとき。
② 旅客が係員の指⽰に従わないとき。
③ 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
④ 当該運送が法令の規定、公の秩序⼜は善良の⾵俗に反するとき。
⑤ 旅客が泥酔した者⼜は監護者に伴われていない⼩児等であって、運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
⑥ 旅客が新型コロナウイルス感染症その他の感染症の患者⼜はその疑いがある者であるとき。
⑦ 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和 62 年運輸省令第 16 号)第 40 条第1項に規定する物品を所持するとき。
⑧ 天災その他やむを得ない事由による運送上の⽀障のあるとき。
⑨ 前各号に掲げる場合の外、正当な事由のあるとき。
(運送の制限等)
第5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の
⽀障がある場合⼜は当社の都合による場合に、索道の運転若しくは乗⾞券の販売の制限若しくは停⽌⼜は定員、携⾏品の⼤きさ若しくは個数の制限をすることがある。
(乗⾞券の発売)
第6条 当社は、当社の経営する索道事業に関する乗⾞券として、
当社の運営するスキー場(以下「当スキー場」という。)の乗⾞券(以下「乗⾞券」という。)を当スキー場のチケット売り場等において発売する。
(乗⾞券の効⼒)
第7条 乗⾞券は、券⾯記載の条件により使⽤する場合に限り、その効⼒を有する。
2.当社がその運賃を変更した場合、変更前において発売した乗⾞券は、その券⾯表⽰の額にかかわらず通⽤期間内は有効とする。
3.次の各号のいずれかに該当する乗⾞券は無効とする。
①汚損はなはだしく券⾯表⽰事項の判読困難となったもの。
②旅客その他の者が故意に改造⼜は変造したもの。
③転売、転貸されたもの。
④通⽤期間を経過したもの。
⑤⽒名記載の乗⾞券を、記名者以外の者が利⽤したとき。
⑥ 不正な⼿段により取得したもの。
⑦ 書き換え⼜は再発⾏した場合における原券。
(乗⾞券の確認等)
第8条 当社は、旅客が乗⾞の際、改札ゲートにて乗⾞券の確認
⼜は減算を⾏う。
2.旅客は、係員が乗⾞券の確認のため提⽰を求めたときは、これを拒むことができない。
(運賃及び適⽤⽅法)
第9条 当社が旅客から収受する運賃及び適⽤⽅法は、運輸局⻑に届出受理され実施している別掲運賃表及び別に定める適⽤⽅法による。
(運転中⽌の場合の運転途中の旅客に対する取扱い)
第 10 条 当社は、索道が天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中⽌した場合、乗客に対して運転再開後に必要な継続運送の措置を⾏う。
(運賃の払戻し)
第 11 条 当社は、当社の責により索道の運転ができないとき⼜はその事由があるときは、その運⽤期間内に限り旅客の所持する当社発⾏の乗⾞券の残存相当額の払戻しを⾏う。
(責任の始期及び終期)
第 12 条 当社の運転に関する責任は、旅客が機器に乗⾞したときに始まり、降⾞したときをもって終わる。
(乗客の禁⽌⾏為)
第 13 条 乗客は、次の⾏為を⾏ってはならない。
① 機器からの⾶び降り⼜は所定位置以外で乗降すること。
② スキー、スノーボード及び搬器を揺らすこと。
③ スキー、ストック等で機器や索道施設を突く等の破損
⾏為をすること。
④ 乗⾞中に喫煙すること。
⑤ 横乗り等の危険な姿勢で乗⾞すること。
⑥ その他安全運送をさまたげる⾏為をすること。
(旅客に関する責任)
第 14 条 当社は索道の運⾏によって、旅客の⽣命⼜は⾝体を害し たときは、これによって⽣じた損害を賠償する責を負う。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
①索道の運⾏に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、⼜は索道施設に⽋陥若しくは機能の損害がなかったこと等が証明されたとき。
②事故が専ら当該旅客⼜は係員以外の第三者の故意⼜は過失に基づいて発⽣したことが証明されたとき。
(携帯品等に関する責任)
第 15 条 当社は、旅客の運送に関して⽣じたスキーその他の携帯品等の滅失⼜は棄損による損害については、これを賠償する責任を負わない。ただし、その滅失⼜は棄損が当社の過失によるものであるときはこの限りではない。
(旅客の責任)
第 16 条 当社は、旅客の故意若しくは過失により、⼜は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求める。
(無効な乗⾞券の利⽤等)
第 17 条 当社は、旅客が第 7 条第 3 項の規定により無効である乗⾞券を使⽤したときは、旅客から当該利⽤に使⽤した乗⾞券の販売額の 2 倍に相当する⾦額の⽀払いを求める。
(管轄裁判所)
第 18 条 当社の索道輸送について紛争が⽣じたときの管轄裁判所は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
*裁判に関する内容を追加
2021 年 8 ⽉ 1 ⽇
株式会社猫魔リゾート