Contract
収入印紙
(案)
xx市本庁舎包括管理業務委託契約書
三原市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは,xx市本庁舎包括管理業務委託契約を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 発注者は,xx市本庁舎包括管理業務(以下「委託業務」という。)を受注者に発注し,受注者はこれを受注する。
(委託業務の内容)
第2条 委託業務の内容は,別紙仕様書のとおりとする。
(委託期間)
第3条 委託期間は,契約締結日から令和7年3月31日までとする。
(履行期間)
第4条 履行期間は,令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は,免除する。
(委託料)
36か月均等払い。但し,端数が生じる場合は発注者と受注者が協議して定めるものとする。
第6条 発注者は,委託業務の実施に要する費用(以下「委託料」という。)として
金●●●円(うち消費税相当額及び地方消費税相当額は●●●円)を,受注者に支払うものとする。
2 委託料の支払いは初回の支払いを令和4年4月業務分からとし,月あたり金●●円(うち消費税相当額及び地方消費税相当額は●●円)とする。
(委託料の支払)
第7条 受注者は第10条の検査に合格したときは,すみやかに月額委託料請求書を発注者に提出するものとし,発注者は当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者が支払期日までに受注者に対して委託料を支払わないときは,発注者は,受注者に支払期日の翌日から支払うまでの日数に応じて,未支払の委託料につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率
(以下「支払遅延防止法の率」という。)で算定した遅延利息を支払うものとする。
(債権譲渡の禁止)
第8条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,受注者が第三者に対して本契約に係る債権を譲渡した場合でも,発注者は受注者に支払いをすることができるものとする。
(再委託などの禁止)
第9条 受注者は,委託業務の全部又は一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(報告書の提出及び検査)
第10条 受注者は,毎月の委託業務が完了したときは,遅滞なく委託業務完了報告書を,発注者に提出する。
2 発注者は,前項の報告書を受理したときは,その日から10日以内に検査を行わなければならない。
(契約不適合責任)
第11条 発注者は,履行された業務に関して契約の内容に適合しないものであるときは,受注者に対し業務のやり直し,目的物の修補,代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の場合において,受注者の責めに帰する事由があり,市に損害が生じた場合は,発注者は受注者に損害賠償を請求することができるものとする。
4 発注者は,履行された業務に関し,その不適合を知った時から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除をすることが出来ないものとする。ただし,受注者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
(契約の解除)
第12条 発注者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が,この契約に違反したとき。
(2) 受注者が,仕様書記載の各業務にかかる履行期限までに委託業務を完了する見込がない又は適正に業務を履行する見込みがないと認められるとき。
(3) 委託業務の実施につき,受注者に不正の行為があったとき。
(4) 受注者が,正当な理由がないのに発注者の指示に従わないとき。
(5) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(6) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(7) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(8) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(9) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(10) 受注者が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(11) 受注者が,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(12) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人を含む。)が,刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,契約を解除することができる。
3 前条及び前2項の規定によって契約を解除したときは,契約保証金は,発注者の所得となる。保証金を納入しないときは,受注者は損害賠償として契約金額(単価契約の場合は当初想定していた総額)の10パーセントに相当する額を発注者に納入しなければならない。ただし,受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りではない。
4 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではないものとする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第13条 受注者は,契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は,前項の場合において,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに発注者へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(遅延損害)
第14条 受注者は,自己の責に帰すべき理由により履行期限までに委託業務を完了しない場合には,遅延日数に応じ,発注者が委託業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき支払遅延防止法の率で算定した金額を違約金として発注者に支払うものとする。
(秘密の保持)
第15条 受注者は,委託業務の実施に際して知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。
(実地調査など)
第16条 発注者は,必要があると認めるときはいつでも受注者に対して委託業務の実施状況などの報告を求め,又は実地調査できるものとする。
2 前項の報告又は調査の結果,発注者が必要と認めたときは,発注者は受注者に指示を行うことがある。
(関係書類の整備)
第17条 受注者は,委託業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し,委託業務完了日の属する年度の次年度の初日から起算して5年間保存するものとする。
(疑義の解決)
第18条 この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は,発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,発注者と受注者が記名・押印をして,各自その1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 | xx市 代表者 | 三原市長 | x | x | x | x | x |
受注者 | 住 所 氏 名 | 印 |