2 事業者は、市が本事業に係る資金調達に関して、PFI 法第 75 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるように努力することに対して協力しなければならない。 3 市は、事業者が PFI 法第 75 条に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めなければならない。