1 振替投資信託受益権の銘柄 iFreeETF TOPIX(年1回決算型) 2 銘柄コード 13050 3 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 信託の元本の額 4,996,000,000円 振替投資信託受益権の総口数 3,996,800口 4 受託会社の商号 三井住友信託銀行株式会社 5 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商...
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | |
2 | 銘柄コード | 13050 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 4,996,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 3,996,800口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | xxアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成13年 7月 11日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の6以内の率を乗じて得た額 2.信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 20兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつきx x商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買取りを行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 3,675,869,570 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13060 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 28,750,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 23,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | xxアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の24を乗じて得た額から受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の24以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 20兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつきx x商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 8,154,207,901 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンドTOPIX | |
2 | 銘柄コード | 13080 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 金9,970,000,000円に相当する有価証券及び金銭の合計額 |
振替投資信託受益権の総口数 | 10,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換する 株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消 の申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降、また、受益証券については交換する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して3営業日目以降 交換に必要な受益権口数に満たない受益権については、信託終了日以降、償還価額をもって委託者の指定する証券会社が買取りを行う | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日以降 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 償還の際の交換、買取の場所:委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所:受託者 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の6.8以内の率を乗じて得た額、ならびに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 30兆円相当額 但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつきx x商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 3,934,342,506 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13090 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 5,556,640,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 80,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | xxアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の95以内で委託者が定める率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 550億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつきx x商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 60,032 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13110 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 3,184,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 4,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | xx信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | xxアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の22を乗じて得た額から受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の22以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつきx x商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 7,742,597 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13190 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,420,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 10,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | xxアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額 に、第2号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の1口当りの元本額に受益権口数を乗じて得た金額に対し年10,000分の52を乗じて得た額から受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。 1.信託財産の1口当りの元本額に受益権口数を乗じて得た金額に対し年10,000分の52以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつきx x商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 7,408,595 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | |
2 | 銘柄コード | 13200 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 15,304,000,640円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,243,520口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成13年 7月 9日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の12以内の率を乗じて得た額 2.信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買取りを行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 120,551,683 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13210 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 73,842,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 6,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額 に、第2号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の16.5 を乗じて得た額から受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の16.5以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 265,020,290 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300 | |
2 | 銘柄コード | 13220 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,266,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 453,200口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 償還金の支払いは、原則として受託者または第16条第2項に規定する会員が、信託終了後40日以内の委託者の指定する日から行なうものとし、信託終了時受益者は、受託者から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託者から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 償還金の支払いは、原則として受託者または第16条第2項に規定する会員が、信託終了後40日以内の委託者の指定する日から行なうものとし、信託終了時受益者は、受託者から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託者から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の15以内の率を乗じて得た額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中から支弁する。 また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金1兆円相当額 但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 288,500 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13240 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 4,600,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 20,000,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2 号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000 分の95以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 8,663,550 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXTFUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13250 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 10,200,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 25,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2 号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000 分の95以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 11,479,416 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13280 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 5,096,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 2,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000 分の50 以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 500億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 1,590,958 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | |
2 | 銘柄コード | 13290 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 9,378,369,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 900,900口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年2月9日および8月9日から40日以内の委託者が指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第43条第3項に規定する金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
信託報酬: | |||
委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額 | |||
に、年 10,000 分の 4.5 以内の率を乗じて得た額とします。また、信託報酬に係る消費税等に | |||
相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |||
信託事務の諸費用: | |||
①信託事務の費用、監査報酬のほか、以下の費用(当該費用に係る消費税等に相当する金 | |||
額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。 | |||
1.受益権の上場に係る費用 | |||
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 2.対象指数についての商標の使用料 ②委託者は、前項に定める費用の支払を信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かかる費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、上限を付して実際または予想され | |
る費用の額を固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。 | |||
③前項において費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の | |||
規模等を考慮して、信託の期中に、かかる上限、固定率または固定金額を変更することができ | |||
ます。 | |||
④前2項において費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、第38条に | |||
規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用 | |||
および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末および信託終了のとき信託 | |||
財産中から支弁します。 | |||
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商 号:ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、株式の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 | ・「iシェアーズ日経225」の価額は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きの影響を受けますが、これらの運用による損失は全て投資家のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元金が保障されているものではありません。 ・この投資信託は、主に国内株式を対象としています。組み入れた株式の株価の下落やこれらの株式の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。 ・投資信託は、金融機関の預金あるいは保険契約とは商品性が異なります。 ・投資信託は、預金保険機構あるいは保険契約機構の保険対象ではありません。 ・投資信託は、元金及び利回り保証のいずれもありません。 ・投資信託を取得されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。 | ||
18 | (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 | ||
(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 | |||
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | |||
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 35,967,339 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド225 | |
2 | 銘柄コード | 13300 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 金50,133,795,200円に相当する有価証券及び金銭の合計額 |
振替投資信託受益権の総口数 | 4,073,600口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当するユニット株式を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換する 株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消 の申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降、また、受益証券については交換する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して3営業日目以降 交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権又は受益証券については、信託終了日以降、償還価額をもって委託者の指定する証券会社が買取りを行う | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日から | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 償還の際の交換、買取の場所:委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所:受託者 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の14以内の率を乗じて得た額、ならびに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 128,103,170 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | グローバルX 超短期米国債 ETF | |
2 | 銘柄コード | 133A0 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 100,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | Global X Japan株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 2024年1月29日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の2.5以内の率を乗じて得た額 2.信託財産に属する有価証券の貸付にかかる品貸料(貸付有価証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、有価証券の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買取りを行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 4,740,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13430 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,002,835,600円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,700,200口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 原則として、毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の15.5以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.不動産投資信託証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 241,410,911 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | |
2 | 銘柄コード | 13450 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,068,837,600円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,366,800口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 受益者が保有する受益権について、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当するユニット不動産投資信託証券を、当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換する 不動産投資信託証券の交換は、原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関等に受け付けられたことを確認した日の翌営業日以降 交換に必要な受益権口数に満たない振替受益権については、信託終了日以降、償還価額をもって委託者の指定する販売会社が買取りを行う | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 償還の際の交換、買取の場所:委託者の指定する証券会社、分配金の支払場所:受託者 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の30以内の率を乗じて得た額、並びに不動産投資信託証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中から支弁する 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5,000億円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 90,536,851 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | MAXIS 日経225上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13460 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 22,033,527,699円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 2,986,787口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成21年 2月24日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等。 なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締 結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の17以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額 ②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金5兆円もしくは金5兆円相当の信託適格有価証券 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 61,179,915 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | MAXIS トピックス上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13480 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 10,663,288,300円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 11,994,700口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成21年5月14日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等。 なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締 結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の7.8以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額 ②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金5兆円もしくは金5兆円相当の信託適格有価証券 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 1,173,220,671 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | TOPIXベア2倍上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13560 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 9,950,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13570 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,112,800,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 400,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の80以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了の とき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 774,180,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | |
2 | 銘柄コード | 13580 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けません 但し、証券投資信託の約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託財産の純資産総額に年10,000分の55以内の率を乗じて得た額、ならびに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸し付けの指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 147,157 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 日経平均ベア2倍上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13600 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 132,990,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | |
2 | 銘柄コード | 13640 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 28,335,149,100円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 2,207,475口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品 取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年2月9日および8月9日から40日以内の委託者が指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配 金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第43条第3項に規定する金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
信託報酬: | |||
委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に | |||
対し年10,000分の4.5以内の率を乗じて得た金額とし、毎計算期末および信託終了のとき信託財 | |||
産 | |||
中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁 | |||
のときに信託財産中から支弁します。 | |||
信託事務の諸費用: | |||
①信託事務の費用、監査報酬のほか、以下の費用(当該費用に係る消費税等に相当する金額 | |||
を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができるものとします。 | |||
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び 時期 | 1.受益権の上場に係る費用 2.対象指数についての商標の使用料 ②委託者は、前項に定める費用の支払を信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信託財 産から受けることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かか | |
る費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、上限を付して実際または予想される費用 | |||
の額を固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。 | |||
③前項において費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規 | |||
模等を考慮して、信託の期中に、かかる上限、固定率または固定金額を変更することができま | |||
す。 | |||
④前2項において費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、第38条に | |||
規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用お | |||
よび当該費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産 | |||
中から支弁します。 | |||
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、株式の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 | |||
18 | (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
(2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 | |||
(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | |||
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 14,968,205 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | |
2 | 銘柄コード | 13650 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 200,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年1月5日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 252,849 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | |
2 | 銘柄コード | 13660 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年1月5日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 21,408,870 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | |
2 | 銘柄コード | 13670 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年1月5日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 85,023 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | |
2 | 銘柄コード | 13680 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年1月5日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 2,690,775 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | One ETF 日経225 | |
2 | 銘柄コード | 13690 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 28,728,653,184 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,681,218 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年1月14日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。ただし、当該合計額は、各計算期間において、信託財産の純資産総額に年10,000分の25の率を乗じて得た額を超えないものとします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の15.5以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額 ②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中か ら支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 11,047,724 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | SMDAM 日経225上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13970 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 5,032,033,110円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 254,722口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年3月24日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 約款第36条により計算した金額を、毎計算期間の計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 3,796,622 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | SMDAM 東証REIT指数上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 13980 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,105,934,500円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,136,500口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年3月24日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 約款第36条により計算した金額を、毎計算期間の計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 69,797,851 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | |
2 | 銘柄コード | 13990 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 502,007,400円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 342,200口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは原則として信託終了後40日以内の委託者の指定する日から行うものとし、信託終了時受益者は、受託者から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託者から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できる。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 名義登録受益者が受託者から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の35以内の率を乗じて得た額、並びに証券投資信託約款第24条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 2,719,973 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF 米国10年国債先物インバース | |
2 | 銘柄コード | 140A0 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 300,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 150,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 2024年2月26日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の45以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号:ダイワ・アセット・マネジメント(アメリカ)リミテッド所在の場所:米国 ニューヨーク州 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 信託財産の日々の純資産総額に年10,000分の9.9以内の率を乗じて得た額 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限の一部を委託します。 | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 170,500 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | |
2 | 銘柄コード | 14560 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,500,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 250,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年4月24日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 3,745,411 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | |
2 | 銘柄コード | 14570 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,500,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 250,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年4月24日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 5,877,329 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | |
2 | 銘柄コード | 14580 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,600,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 260,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 楽天投信投資顧問株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の35以内で委託者が定める率を乗じて得た金額を、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 981,700 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 | |
2 | 銘柄コード | 14590 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,600,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 160,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 楽天投信投資顧問株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の35以内で委託者が定める率を乗じて得た金額を、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 52,615,700 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス | |
2 | 銘柄コード | 14640 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,500,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 250,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年8月21日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 12,080 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス | |
2 | 銘柄コード | 14650 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年8月21日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 27,996 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | |
2 | 銘柄コード | 14660 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 200,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 株式会社りそな銀行 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年8月21日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額 を、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還、買取りまたは一部解約の価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還、買取りまたは一部解約を行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 198,054 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | |
2 | 銘柄コード | 14690 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,100,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 110,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第15条第3項に規定する会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 368,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 14720 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 397,300,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の80以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記信託報酬は、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算 期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 500億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるため、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 420,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | One ETF トピックス | |
2 | 銘柄コード | 14730 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 20,565,128,500 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 13,942,460 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年9月4日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。ただし、当該合計額は、各計算期間において、信託財産の純資産総額に年10,000分の25の率を乗じて得た額を超えないものとします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の7.8以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額 ②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 208,728,150 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | One ETF JPX日経400 | |
2 | 銘柄コード | 14740 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 18,464,582,643 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,393,869 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成27年9月4日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。ただし、当該合計額は、各計算期間において、信託財産の純資産総額に年10,000分の25の率を乗じて得た額を超えないものとします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の17以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額 ②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 ③第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 11,124,845 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | |
2 | 銘柄コード | 14750 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 33,132,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 22,000,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年2月9日および8月9日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、名義登録受益者が予め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。受託者は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の4.5以内の率を乗じて得た金額とし、毎計算期末および信託終了のとき信託財 産中から支弁するものとします。ただし、信託契約締結日から第1計算期間終了日までの期間は、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の2.5以内の率を乗じて得た額とします。また、信 託報酬に係る消費税等に相当する金額は信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、株式の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 6,312,795,266 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ・コア Jリート ETF | |
2 | 銘柄コード | 14760 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,529,100,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 900,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年2月9日、5月9日、8月9日および11月9日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、名義登録受益者が予め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。受託者は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の15以内の率を乗じて得た金額とし、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額は信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、株式の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 191,116,497 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | |
2 | 銘柄コード | 14770 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,094,600,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 650,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年2月9日および8月9日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、名義登録受益者が予め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。受託者は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の19以内の率を乗じて得た金額とし、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額は信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、株式の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 3,491,189 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | |
2 | 銘柄コード | 14780 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 548,100,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 300,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年2月9日および8月9日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、名義登録受益者が予め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。受託者は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の19以内の率を乗じて得た金額とし、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額は信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、株式の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 25,652,126 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数 | |
2 | 銘柄コード | 14790 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 30,737,909,100円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,909,780口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成28年5月18日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の35以内の率を乗じて得た額 2.信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 2兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買取りを行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 1,965,453 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 14800 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 4,111,163,410円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 319,910口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の23以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 426,222 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド日本経済貢献株 | |
2 | 銘柄コード | 14810 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,472,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 2,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けません。 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の35以内の率を乗じて得た額、ならびに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 1,533,919 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | |
2 | 銘柄コード | 14820 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 500,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 200,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年1月11日、4月11日、7月11日および10月11日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 償還金の支払いは、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行なうものとします。収益分配金の支払いは、名義登録受益者が予め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。一部解約金の支払いは、一部解約の請求を行なった受益者に対し、指定参加者の営業所等において行なうものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額 に、年10,000分の14以内の率を乗じて得た額とします。当該信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、有価証券の貸付による収益の総額に 100分の50以内の率を乗じて得た金額とします。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 101,362,523 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF | |
2 | 銘柄コード | 14830 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,242,800,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,800,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年2月9日および8月9日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、名義登録受益者が予め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。受託者は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の19以内の率を乗じて得た金額とし、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額は信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、有価証券の貸付による収益の総額に 100分の50以内の率を乗じて得た金額とします。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 該当無し | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 5,337,120 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | |
2 | 銘柄コード | 14840 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 19,518,168,700 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 15,652,100 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成28年6月9日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の16.5以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 24,758,853 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 14850 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,927,901,898 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 107,698 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成28年6月27日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の22以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、解約または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 89,788 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | |
2 | 銘柄コード | 14860 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 250,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 12,500口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けません。 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の9.5以内の率を乗じて得た額、ならびに証券投資信託約款第22条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 882,259 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | |
2 | 銘柄コード | 14870 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 280,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 14,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けません。 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の9.5以内の率を乗じて得た額、ならびに証券投資信託約款第22条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 6,191,304 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF 東証REIT指数 | |
2 | 銘柄コード | 14880 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 982,529,900円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 553,850口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成28年10月24日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の15.5以内の率を乗じて得た額 2.信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付にかかる品貸料(貸付不動産投資信託証券から発生する分配金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た 額。ただし、不動産投資信託証券の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買取りを行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 119,391,797 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 14890 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 3,138,575,625円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 89,995 口(投資信託契約締結当初) ※なお、2024年1月19日に1口につき、30口の割合をもって分割を実施。 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 4000億 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 130,096,740 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | |
2 | 銘柄コード | 14900 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けません。 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の45以内の率を乗じて得た額、ならびに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 200,795 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | One ETF JPX日経中小型 | |
2 | 銘柄コード | 14930 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 4,769,209,680 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 374,820 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成29年5月22日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5,000億円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 286,485 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | One ETF 高配当日本株 | |
2 | 銘柄コード | 14940 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 8,264,013,440 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 460,160 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成29年5月22日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の28以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 1,537,598 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンドアジアリート | |
2 | 銘柄コード | 14950 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 30,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 3,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けません。 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、当該名義登録受益者に支払います。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 計算期間終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者として、毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日に、当該名義登録受益者に支払います。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の10以内の率を乗じて得た額、ならびに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1,000億円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 408,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | |
2 | 銘柄コード | 14960 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 100,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 40,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年1月11日、4月11日、7月11日および10月11日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 償還金の支払いは、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行なうものとします。収益分配金の支払いは、名義登録受益者が予め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、受益者名簿の作成を委 託した者にこれを委託することができます。一部解約金の支払いは、一部解約の請求を行なった受益者に対し、指定参加者の営業所等において行なうものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額 に、年10,000分の28以内の率を乗じて得た額とします。当該信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、有価証券の貸付による収益の総額に 100分の50以内の率を乗じて得た金額とします。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 米ドル建ての投資適格社債の運用の指図に関する権限の全部または一部有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 27,666,988 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | |
2 | 銘柄コード | 14970 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 100,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 40,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎年1月11日、4月11日、7月11日および10月11日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 償還金の支払いは、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行なうものとします。収益分配金の支払いは、名義登録受益者が予め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が、別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。受託者は、収益分配金および償還金の支払いについて、受益者名簿の作成を委 託した者にこれを委託することができます。一部解約金の支払いは、一部解約の請求を行なった受益者に対し、指定参加者の営業所等において行なうものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額 に、年10,000分の58以内の率を乗じて得た額とします。当該信託報酬額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円を上限とします。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 商号: ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 所在の場所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | 該当無し | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | 委託者、委託を受けた者および受託者の報酬総額は、有価証券の貸付による収益の総額に 100分の50以内の率を乗じて得た金額とします。 | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | 米ドル建てのハイイールド社債の運用の指図に関する権限の全部または一部有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部 | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、償還または買取りおよび信託契約の一部解約の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 10,283,778 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | One ETF ESG | |
2 | 銘柄コード | 14980 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,658,792,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 199,250口 | ||
4 | 受託会社の商号 | みずほ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成29年11月27日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式または同日から分配金領収証等により行うものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の13以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 10兆円相当額 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 336,754 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 14990 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 700,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 70,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成29年12月11日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の40以内の率を乗じて得た額とします。 ②信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金2,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、解約または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 1,170,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS NASDAQ-100Ⓡ(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15450 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,025,050,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 650,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎決算終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の20以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 2,419,629 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15460 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,064,160,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 120,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎決算終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の30以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 372,190 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | |
2 | 銘柄コード | 15470 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該名義登録受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは、原則として受益者または証券投資信託約款第17条第2項に規定する会員が、信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者名簿への名義登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の6以内の率を乗じて得た金額を毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁する。信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行なわない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 6,330,250 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15500 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,100,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 2,100,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成22年11月22日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の15以内の率を乗じて得た額 ②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、解約または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 4,100,500 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 東証スタンダードTOP20ETF | |
2 | 銘柄コード | 15510 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,127,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 700,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た額および有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%以内の額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 50億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 116,229 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | MAXIS S&P東海上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15530 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 3,881,969,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 2,639,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成23年2月21日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額 ②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金5,000億円もしくは金5,000億円相当の信託適格有価証券 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 1,649,051 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | |
2 | 銘柄コード | 15540 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 500,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 500,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは、原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、受益者名簿へ名義登録されている受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者名簿への名義登録の際に受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の15以内の率を乗じて得た額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中から支弁する。信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 2,588,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | |
2 | 銘柄コード | 15550 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 500,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 500,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは、原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、受益者名簿に名義登録されている受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者名簿への名義登録の際に受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の35以内の率を乗じて得た額並びに証券投資信託約款第22条に規定する上場投資信託証券の貸付の指図を行なった場合は、その品貸料(貸付上場投資信託証券の利子または配当金等相当額を含まないものとする。ただし、上場投資信託証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたと見なし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額 (ただし、この額が負の場合は、零とする。)とする。)に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末又は信託終了の時に信託財産中から支弁する。信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円相当額を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変るので、買取又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 4,605,830 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15590 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,980,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎決算終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の55以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額から当該貸付に係る事務の処理に要する費用を控除した額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 200,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15600 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 739,800,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 180,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎決算終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の55以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間(第1計算期間を除きます。)の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 120,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 東証グロース・コアETF | |
2 | 銘柄コード | 15630 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 868,526,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 908,500口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た額および有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%以内の額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 50億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 2,006,372 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド新興国債券 | |
2 | 銘柄コード | 15660 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 500,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 10,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない。ただし、証券投資信託約款の規定により信託を終了させることがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、当該名義登録受益者に支払います。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 計算期間終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を計算期間終了日現在における受益者として、毎計算期間終了日後40日以内の委託者の指定する日に、当該名義登録受益者に支払います。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者名簿への名義登録の際に受益者があらかじめ指定した預金口座等。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の35以内の率を乗じて得た額を、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税に相当する金額を、信託報酬支弁時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金5兆円を限度とする。ただし、委託者は受託者と合意の上、限度額を変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても、当該価額を超える価額では買取又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 391,591 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | TOPIXブル2倍上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15680 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,300,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 130,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 34,070,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | TOPIXベア上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15690 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,300,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 130,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額とします。 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 3,356,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15700 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 10,007,300,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 2,300,000 口(投資信託契約締結当初) ※なお、2021年4月30日に1口につき、2口の割合をもって分割を実施。 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎決算終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の80以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 2兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 17,820,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15710 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 10,060,600,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,700,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎決算終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の80以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 7,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 38,970,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 中国H株ブル2倍上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15720 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 600,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 60,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の85以内の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 530,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 中国H株ベア上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15730 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 500,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 50,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の85以内の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 77,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15770 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 2,999,695,007円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 199,993口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1. 信託財産の純資産総額に年10,000分の32以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2. 株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 ②前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 2,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 3,852,036 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンド日経225(ミニ) | |
2 | 銘柄コード | 15780 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 6,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 6,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者名簿への名義登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の22.5以内の率を乗じて得た額、並びに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 5,909,427 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 日経平均ブル2倍上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15790 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 134,750,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 日経平均ベア上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15800 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 100,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た額とします。 ②前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入商品等の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約または償還等に伴う価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 7,232,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | iFreeETF TOPIX Ex-Financials | |
2 | 銘柄コード | 15850 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 4,999,246,650円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 5,054,850口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成25年9月19日から無期限とします。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に行なうものとします。 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 収益分配金の支払いは、原則として、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が金融商品取引所の取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約に従い支払われるものとします。 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額を、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の18以内の率を乗じて得た額 2.信託財産に属する株式の貸付にかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 2兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 償還または買取りの価額が元本を下回っても、当該価額を超える価額によって償還または買取りを行なうことはありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 3,261,916 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | |
2 | 銘柄コード | 15860 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,000,000 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者名簿への名義登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の8.8以内の率を乗じて得た額、並びに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 2,205,514 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 159A0 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 496,300,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 992,600口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の15以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 4000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、一部解約、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 5,768,628 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | SMT ETF日本好配当株アクティブ | |
2 | 銘柄コード | 170A0 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 300,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 150,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の 手数料の計算方法並びにその支払の方法及び 時期 | 約款第41条により計算した金額を、毎計算期間の計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 2,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合 においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在 の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、解約または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 210,000 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15910 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 4,648,086,426円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 399,801口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 野村信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額 に、第2号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の純資産総額に年10,000分の25を乗じて得た額を超えないものとします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000分の10以内で委託者が定める率を乗じて得た額 2.株式の貸付を行なった場合は、その品貸料の40%以内の額 上記の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 65,333,919 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | |
2 | 銘柄コード | 15920 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 1,000,000,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 1,000,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 期間の定めを設けない 但し、証券投資信託約款の規定により信託を終了することがある。 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 信託終了日現在において証券投資信託約款第17条の受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者として、当該受益者に償還金を支払う。償還金の支払いは原則として信託終了日後40日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該償還金を振り込む方式により行うものとする。 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、受益者名簿への名義登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 純資産総額に年10,000分の10以内の率を乗じて得た額、並びに証券投資信託約款第27条に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に100分の50以内の率を乗じて得た額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁する。また信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁する。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 5兆円を限度とする。但し、この限度額は委託者と受託者との合意の上、変更することができる。 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回っても当該価額を超える価額では買取り又は償還を行わない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 186,589,211 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15930 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 4,652,441,878 円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 450,338 口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成26年2月5日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の7.8以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金5兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、解約または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 32,416,778 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | |
2 | 銘柄コード | 15950 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 984,555,000円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 663,000口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1.投資信託財産の純資産総額に年10,000分の24.8以内の率を乗じて得た額 2.投資信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付にかかる品貸料(貸付不動産投資信託証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、不動産投資信託証券の貸付にあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、投資信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 1兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入有価証券の価額の変動等に伴い変るので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 106,493,412 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | |
2 | 銘柄コード | 15960 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 4,982,397,400円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 4,894,300口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後、40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に第2号により計算した額を加算して得た額とします。 1.投資信託財産の純資産総額に年10,000分の11以内の率を乗じて得た額 2.投資信託財産に属する不動産投資信託証券の貸付にかかる品貸料(貸付不動産投資信託証券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。ただし、不動産投資信託証券の貸付にあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の50以内の率を乗じて得た額。 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、投資信託財産中から支弁します。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 50兆円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入有価証券の価額の変動等に伴い変るので、交換、または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではない。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 1,294,035 口 |
1 | 振替投資信託受益権の銘柄 | MAXIS Jリート上場投信 | |
2 | 銘柄コード | 15970 | |
3 | 投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数 | 信託の元本の額 | 607,501,700円 |
振替投資信託受益権の総口数 | 406,900口 | ||
4 | 受託会社の商号 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
5 | 委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格 投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商 品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
6 | 委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数 | - | |
7 | 信託契約期間 | 平成26年2月24日から無期限 | |
8 | 信託の元本の償還の時期 | 無期限 | |
9 | 信託の収益の分配の時期 | 毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日 | |
10 | 信託の元本の償還及び収益の分配の場所 | 原則として、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座 | |
11 | 受託会社及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期 | ①委託者および受託者の信託報酬の総額は、次の各号により計算された額の合計額とします。 1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の14.5以内の率を乗じて得た額 2.有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の100分の50以内の額 ② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 | |
12 | 公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別 | 公募 | |
13 | 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額 | 金5,000億円 | |
14 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金 融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
15 | 受託会社が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託会社がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第29条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 | - | |
16 | 14又は15の場合における委託に係る費用 | - | |
17 | 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託会社が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容 | - | |
18 | 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示 (1)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号イに規定する公社債投資信託 (2)投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第13条第2号ロに規定する親投資信託 (3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの | 信託財産の価額は組入証券の価額の変動等に伴って変わるので、解約または償還等に伴う買取り等の価額は投資額と同じではありません。 | |
19 | 振替投資信託受益権の総口数 | 121,854,149 口 |