Contract
契約付加条項
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、会津xx市下水浄化工場等包括的運転管理業務委託契約を履行するに当たり、この付加条項及び仕様書を遵守しなければならない。
(履行期間等)
第2条 履行期間は、令和5年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。ただし、契約日から令和5年3月 31 日までは、履行準備期間とする。
2 履行準備期間は、主に発注者と受注者間の引継ぎや本件施設に関する習熟等に要する準備期間であり、この期間における作業の実施方法については、仕様書に定めるとおりとする。なお、履行準備期間に要する費用は、受注者の負担により行うものとする。
(用語の定義)
第3条 本委託契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
⑴ 「仕様書」とは、本委託契約の履行にあたり発注者と受注者が相互に協力し、委託業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めたものであり、発注者が受注者に対して本質的に求める事項であり、本契約においてその効力を発揮するものをいう。
⑵ 「要求水準」とは、契約締結により発注者及び受注者が合意し、委託業務において発注者が受注者に要求する業務の水準とし、仕様書に定めるものをいう。
⑶ 「本件施設」とは、仕様書に示す委託業務の管理対象となる各施設の総称をいう。
⑷ 「既存施設等」とは、本件施設、付属設備及び本件施設の発注者の所有に係る消耗品・備品、図書その他の物品をいう。
⑸ 「運営年度」とは、履行期間中における4月1日から翌年3月 31 日までの単年度の期間をいう。
⑹ 「履行準備期間」とは、本委託契約締結日から令和5年3月 31 日までの期間をいう。
⑺ 「休日等」とは、土曜、日曜、祝祭日、年末年始の休業期間(12 月 29 日から1月3日)をいう。
⑻ 「補修」とは、本件施設の機能維持のため、部品等の交換及び分解・点検などの補修をいう。
⑼ 「運営計画書」とは、4ヶ年運営計画書、年間運営計画書、緊急時対応計画書をいう。
⑽ 「4ヶ年運営計画書」とは、履行期間における運営計画をいう。
⑾ 「年間運営計画書」とは、運営年度における運営計画をいう。
⑿ 「緊急時対応計画書」とは、履行期間を通じて緊急事態が生じた場合の対応の原則、方法、手順などを定めた計画書をいう。
⒀ 「不可抗力」とは、台風、雷害、地震、暴風、豪雨、洪水、豪雪、騒乱、暴動、第三者の行為及びその他の自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものをいう。
⒁ 「性能」とは、発注者又は受注者が履行期間を通じて義務を負う処理水質その他の性能をいう。
⒂ 「性能保証」とは、受注者が履行期間を通じて義務を負う性能について保証することをいう。
⒃ 「性能未達」とは、仕様書に定める性能を達成すべき事項について、その水準に達していないことをいう。
⒄ 「改善計画書」とは、性能未達となった場合に受注者が提出する改善措置・対策等を記載した計画書をいう。
⒅ 「管理責任者」とは、委託業務を監督する発注者の責任者をいう。
⒆ 「総括責任者」とは、委託業務実施上の管理を司る受注者の現場代理人をいう。
⒇ 「副総括責任者」とは、総括責任者を補佐し、その職務を代行できる責任者をいう。
(21) 「処理水質」とは、本件施設に流入した下水を処理し、公共用水域に排水される処理水の水質をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 受注者は、本件施設が下水道施設等としての公共性を有することを十分理解し、委託業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、委託業務が民間事業者の創意工夫の発揮によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(善管注意義務)
第5条 受注者は、業務の実施にあたっては、建築物及び施設設備を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(書面主義)
第6条 本契約に基づく指示、請求、通知、申出、承諾、承認、通告、合意、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行う。
2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず、急を要する場合又はやむを得ない事情がある場合には、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、会津xx市下水浄化工場等包括的運転管理業務委託に係る契約書
(以下「契約書」という。)の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(リスク分担)
第7条 委託業務に伴う下水道法上の管理責任は、発注者が負うものとする。
2 その他の発注者及び受注者の基本的なリスク分担は仕様書に定める。
(従業員の確保)
第8条 受注者は、業務の公共的使命が重大であることを念頭におき、いかなる場合でも作業に必要な従業員を確保し、業務に支障を来たすことのないよう努めなければならない。
(従業員の管理)
第9条 受注者は、従業員の労務管理及び安全衛生管理については、十分な注意を払い、事故の防止に努めなければならない。
(実施体制等)
第 10 条 委託業務における実施体制は、次のとおりとする。
⑴ 受注者が委託業務として実施する本件施設の運転管理及び維持管理は、通年 24 時間連続とし、夜間及び休日等は、会津xx市下水浄化工場に宿直者等の常駐者を配置すること。また、夜間及び休日等に故障等が発生した際には、速やかに応援者を招集し、復旧対応できる体制を確立しておかなければならない。
⑵ 受注者は、委託業務実施上の管理を司る総括責任者及び副総括責任者を置き、委託業務を履行する上で適正且つ必要な従業者等を置く。
⑶ 発注者は、委託業務を監督する管理責任者を置く。
2 受注者が配置する各責任者及び従業者等に関する要件は、仕様書に定める。
(総括責任者等)
第11 条 受注者は、前条第1項第2号に基づき、本委託契約締結後速やかに総括責任者及び副総括責任者を選任し、氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。各責任者に変更があった場合も同様とする。
2 業務提案書により選任が予定されていた総括責任者及び副総括責任者を変更する場合は、同等以上の経歴及び資格を有する者を選任しなければならない。
3 総括責任者は、委託業務の履行に関し、現場の最高責任者として、従業者の指揮、監督を行い、委託業務の管理及び統轄を行う。
4 副総括責任者は、委託業務の履行に関し、総括責任者を補佐し、総括責任者が不在となった場合は、その職務を代行する。
5 総括責任者及び副総括責任者は、契約書等に定められた委託業務の目的、内容を十分に理 解し、管理責任者と密接な連絡をとり、業務の適切且つ円滑な遂行を図らなければならない。
(管理責任者)
第12 条 発注者は、本委託契約締結後速やかに管理責任者を選任し、その氏名を受注者に通知する。管理責任者に変更があった場合も同様とする。
2 管理責任者は、契約書の他の条項に定めるもの及び本委託契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて管理責任者に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
⑴ 管理責任を果たす上で必要な受注者に対する業務上の指示
⑵ 契約書、仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に対する承諾又は回答
⑶ 委託業務の履行に関する受注者との協議
⑷ 委託業務の進捗の確認及び照合、その他委託契約の履行状況の調査及び改善通告
⑸ モニタリングの実施及び通知
3 前項の規定に基づく指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
4 契約書に定める書面の提出は、管理責任者を経由して行うものとする。この場合においては、管理責任者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務日報の作成)
第 13 条 受注者は、業務日報を作成し、常時、本件施設に備えなければならない。
2 受注者は、発注者から請求があった場合、速やかに業務日報を発注者に提出しなければならない。
3 前項の業務日報の内容などは、仕様書に定めるものとする。
(業務の報告)
第 14 条 受注者は、委託業務の実施状況を正確に反映した次に掲げる業務報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
⑴ 各月の業務実施状況をまとめた月間業務報告書を作成し、翌月の 10 日までに提出すること。
⑵ 運営年度ごとに年間業務報告書を作成し、翌年度の4月 10 日までに提出すること。
2 前項各号の報告は、仕様書に定めるところによる。
(実施状況の確認)
第 15 条 発注者は、履行期間において、受注者が実施する業務の質及び内容を確保するため、第 16 条及び第 17 条に定めるところにより、業務の実施状況を確認する。
(定期の確認)
第 16 条 発注者は、第 14 条第1項に規定する業務報告書に基づき、受注者の立会いの上、書 類確認及び現地確認又はその他の方法により、業務の実施状況を確認するものとする。なお、確認内容の詳細については、仕様書に定める。
2 前項の確認は、業務報告書の提出を受けた日から 10 日以内に完了しなければならない。
(随時の確認)
第 17 条 前条による確認のほか、発注者は、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、業務の実施状況を確認することができる。
2 前項の確認を実施するときは、受注者はその求めに応じて、発注者の確認に立会い、業務の実施状況を説明するなど、発注者に協力しなければならない。
3 発注者は、随時の確認の結果、要求水準に係る水質検査結果などについて、特に必要と認めたときは、第三者機関による調査の実施を受注者に求めることができるものとし、これに掛かる費用は受注者の負担とする。
(改善通告)
第 18 条 第 16 条及び第 17 条による確認の結果、性能未達(不可抗力による場合を除く)が判明した場合には、発注者は受注者に対して、その是正のため、改善措置をとることを通告するものとする。
2 受注者は、前条の通告を受けたときは、速やかに改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。これに係るとるべき対応の詳細は仕様書に定める。
3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(委託料の支払停止)
第 19 条 性能未達となった原因が流入下水の異常や不可抗力によるものであった場合を除
き、前条第2項に基づき作成した当該改善計画書に定める期日までに当該要求水準の未達が是正されないときは、発注者は受注者に対して、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、委託料の支払を停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、事前に発注者は受注者に対して、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該要求水準の未達が是正されたときは、発注者は第1項に基づき支払いを停止していた委託料を速やかに受注者に支払うものとする。この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(総括責任者等に対する措置請求)
第 20 条 前条に定める委託料の支払停止の他、第 18 条第3項の規定により再提出された改善計画書に定める期日までに、当該要求水準の性能未達が是正されないときは、発注者は、総括責任者又は副総括責任者,若しくは受注者から業務を委任、若しくは請け負った者又はこれら関係者の交代等に関して必要な措置を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
(遅延利息)
第 21 条 発注者は、正当な理由なく、契約書に定める期限までに委託料を支払わないとき、支払いが遅滞した期間に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(委託料の減額)
第 22 条 受注者の責めに帰すべき事由により第 37 条に定める性能を達成しないときは、委託料を減額する。
2 前項に規定する委託料の減額に関しては、契約書及び仕様書に定めるところによる。
3 第1項に規定する委託料の減額は、当該運営年度の1年分を一括して、当該年度の最終支払の委託料から減額するものとする。
4 第1項に基づく委託料の減額を受けたことを以って、受注者はその損害を賠償すべき責めを免れるものではない。
(委託料の変更)
第 23 条 発注者又は受注者は、履行期間内において次に掲げる事由が生じた場合、委託料の 変更について協議することができるものとし、その詳細については、別紙「1委託料の変更」に定めるものとする。
⑴ 日本国内における物価水準の変動により委託料の額が著しく不適当となったと認めたとき、又は予期することのできない特別な事情により日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったと認めたとき。
⑵ 流入下水の量があらかじめ定められた値よりも著しく変動したことにより、ユーティリ
ティ等の調達に係る委託料の額が著しく不適当となったと認めたとき。
⑶ 関係法令が変更されたことにより、委託料の額が著しく不適当となったと認めたとき。
⑷ 不可抗力により、委託料の額が著しく不適当となったと認めたとき。
2 前項第2号に規定するユーティリティ等の調達に係る委託料の基準額は、契約書別紙2に定めるユーティリティ費の額を基準として算出するものとし、委託料の額の変更対象となる項目については、仕様書に定める。
(業務内容の変更等)
第 24 条 発注者は、履行期間内において仕様書に定めのない新規施設が完成した場合は、当該施設の運営に係る業務及び必要となる委託費の増額について、受注者と協議したうえで、本委託業務の範囲に追加することができるものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中 止することができる。この場合において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して別途変更契約を締結する。
3 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその費用を負担しなければならない。この場合において、負担額は発注者と受注者とが協議して定める。
(既存施設等の確認)
第25 条 発注者及び受注者は、契約締結日から履行準備期間終了日までの間において、既存施設等の性状、規格、機能、数量、その他の内容について、双方立会いの上、確認するものとする。また、委託業務が終了するときは、履行期間終了の1か月前までに発注者及び受注者が立会いの上、履行準備期間中に確認した既存施設等の内容と相違がないことを確認する。
なお、確認の方法等については、仕様書に定める。
2 受注者は、前項の委託業務終了時の確認の結果、既存施設等の内容と相違があるときは、自己の責任と費用により補修・取替えなどの措置をとらなければならない。
ただし、その相違が通常の使用により損耗の場合、又は発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
(既存施設等の使用)
第26 条 受注者は、委託業務の実施のため、既存施設等を使用することができる。諸室の使用及び受注者の用意した備品等の設置については、その使用方法及び使用範囲について事前に発注者の承諾を得ること。
2 受注者は、既存施設等について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用及び保存若 しくは保管しなければならない。ただし、発注者が管理し使用する執務室及び備品類を除く。
3 発注者が受注者に対して貸与できる物品及びその管理については、仕様書に定めるところによる。
(運営計画書の策定)
第 27 条 受注者は、委託業務の実施のため、次条から第 29 条までに規定するところにより、運営計画書を策定しなければならない。なお、策定した運営計画書は受注者の責任と費用により実施されるものとする。
(4ヶ年運営計画書)
第28 条 受注者は、契約締結日から履行準備期間終了日までの間に、委託業務の実施に関する基本的な事項を定めた履行期間中の4ヶ年運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
2 4ヶ年運営計画書の記載事項については、仕様書に定めるところによる。
(年間運営計画書)
第29 条 受注者は、当該運営年度の開始前までに、当該運営年度における具体的な業務実施の詳細を定めた年間運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
2 年間運営計画書は、4ヶ年運営計画書に基づき策定するものとする。
3 年間運営計画書の記載事項については、仕様書に定めるところによる。
(緊急時対応計画書)
第30 条 受注者は、契約締結日から履行準備期間終了日までの間に、停電、薬品の漏洩、機器の破損、異常増水、流入水質異常、その他緊急事態が発生した場合における対応の原則、方針、手順等を定めた緊急時対応計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の緊急時対応計画書を必要に応じて適宜改定し、緊急事態の対応に対して万全を図らなければならない。
3 受注者は、前項の改定を行ったときは、速やかに発注者に届け出て、その承諾を得なければならない。
4 緊急時対応計画書の記載事項については、仕様書に定めるところによる。
(運営計画書の承諾及び変更等)
第 31 条 発注者は、第 27 条に基づき定められた運営計画書を受理した翌日から 10 日以内に、承諾について受注者に通知しなければならない。なお、発注者が受注者に、10 日を過ぎても通知しないときは、当該運営計画書は承諾されたものとみなす。
2 発注者は、運営計画書が不適当であると認める場合は、受注者に対しその変更若しくは修正を求めることができる。受注者は、各計画書の変更等を発注者から求められたときは、その要求を受理した日から 10 日以内に再提出しなければならない。
(施設の補修等)
第32 条 受注者は、本件施設に生じた故障、破損などに対して、速やかに補修等を行い、その機能の回復を図らなければならない。
2 前項の補修・修繕工事費用は、1件あたり 130 万円(消費税及び地方消費税を含む)を限度とする。4年間合計の費用の上限額は、仕様書に定めるとおりとする。
3 補修・修繕工事費用にかかる委託料の清算は、最終年度の最終支払でのみ行い、各年度での清算は行わないものとする。
4 前各項の施設の補修等に係る詳細は、仕様書に定める。
(補修困難な場合の対応)
第33 条 本件施設の部分的な補修だけではその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は補修・修繕工事費用内での補修等が困難であるときは、受注者は発注者にその旨を報告したうえで、業務遂行上の対応について協議することができる。
2 前項の報告があったときは、発注者は速やかに本件施設の原状を調査して、その対応方法を判断し受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上の支障及び安全衛生管理について十分に配慮しなければならない。
(施設改良等)
第34 条 受注者は、委託業務を効果的且つ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て自己の責任と費用により、本件施設の一部について必要な変更又は改良を行うことができる。
2 受注者は、委託業務を効果的且つ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て自己の責任と費用により、創意工夫を発揮するため自ら必要と判断した設備を本件施設内に設置することができる。なお、受注者が本件施設内に設置した設備の所有権は、受注者に帰属する。
3 受注者は、前項の設備を設置する際、必要最小限の範囲で本件施設に変更を加えることができる。ただし、受注者は当該変更の内容について、事前に発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、履行期間が終了した際、前3項に基づき変更又は改良した施設を自己の責任と費用により、原状に復旧し又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し別段の指示を行った場合はこの限りではない。
5 前各項における施設改良等に関する手続きの詳細は、仕様書に定める。
(ユーティリティ等の調達)
第 35 条 受注者は、自己の責任と費用により、委託業務の実施に必要となる電力、通信、水道、薬品及びガスその他の燃料、並びに全ての消耗品類、資機材、事務用品その他物品等を調達しなければならない。
2 受注者が委託業務において使用する薬品は、事前に発注者の承諾を得ること。
3 受注者が自ら調達した備品及びその他の物品については、既存施設等との区分が明確になるよう適切に管理すること。
4 前各項のユーティリティ等の調達に関する詳細は、仕様書に定める。
(関係機関への届出申請等)
第36 条 委託業務の実施に関し、受注者が自ら行うべき国及び地方公共団体その他関係機関への届出又は申請等は、受注者が自己の責任と費用により行うこと。ただし、下水道管理者名で届出又は申請等が必要なものについては、事前に発注者の承認を得るものとし、発注者は受注者の求めにより手続き上の必要な協力を行うものとする。
(性能保証)
第 37 条 受注者は発注者に対して、履行期間を通じ、仕様書に定める処理水質及びその他の性能を達成し、これを保証する。
(処理水質異常に対する措置)
第 38 条 受注者は、下水の処理水質が仕様書に定める水質基準又は下水道法、水質汚濁防止法等に定める水質基準を満足しない又はその恐れがあると認めたときは、直ちに口頭によりその旨を発注者に報告し、その対応について協議しなければならない。
2 前項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し下水処理の一部の停止又は処理方法の変更を指示することができる。
3 前項において、処理水質異常の影響を最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協議して必要な措置を講ずるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力をもって発注者に協力する
ものとする。
4 受注者は、前各号の初動対応の後速やかに処理水質異常の原因究明を行い、改善措置を定めた改善計画を作成し、処理水質の異常回復にあたらなければならない。
なお、改善計画書の作成及び性能未達の場合の是正措置については仕様書に定める。
(臨機の措置)
第39 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急な措置が必要な場合又はやむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項の場合において、措置の内容及び結果を発注者に直ちに報告しなければならない。
3 発注者は、災害防止又は業務上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して措置をとることを指示することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(保険)
第 40 条 受注者は、履行期間中自己の費用により第三者賠償保険、労働者災害保険、その他必要な保険に付さなければならない。
(法令変更に伴う通知の付与)
第 41 条 契約締結日以降に法令が変更されたことにより、契約書、仕様書及び運営計画書で提示された条件に従って委託業務を実施することができなくなったとき又は著しく困難になったときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。
(法令変更に伴う協議)
第42 条 発注者が受注者から前条に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更について協議しなければならない。
(不可抗力に伴う通知の付与)
第 43 条 受注者は、不可抗力により契約書、仕様書、運営計画書で提示された条件に従って委託業務を実施することができなくなったとき又は著しく困難になったときは、受注者はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知しなければならない。
(不可抗力に伴う協議)
第44 条 発注者が受注者から前条に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更について協議しなければならない。
(不可抗力による受注者の責務)
第45 条 受注者は、不可抗力により、委託業務の一部又は全部が実施できなくなった場合、若しくは本件施設に重大な損害が生じた場合は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最
大限の努力を行うものとする。
(発注者への協力)
第46 条 受注者は、発注者が実施する修繕、工事、委託、調査等に際して、円滑に進められるよう協力しなければならない。
(契約終了に伴う措置)
第47 条 受注者は、履行期間の終了又は契約が解除されたときは、発注者の指定する者に本件 施設の運転及び維持管理に関する研修・指導等(以下、本件において「受注者による研修等」という。)を行うものとする。この場合の費用は、契約書、仕様書及びその他の条項に特別 の定めがある場合を除き受注者が負担する。
ただし、発注者が本件施設に関する受注者の研修等が必要ないと認めたときは、受注者による研修等を行わないことができる。
(所有権の移転)
第 48 条 契約書、仕様書及びその他の条項において、受注者の所有権を発注者に移転する定めがあるものについては、履行期間の終了において受注者の所有権は発注者に委譲される。
(公租公課の負担)
第 49 条 委託業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、委託料及びこれに対する消費税額を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について別途負担しないものとする。
別紙(第 23 条)関係
1 委託料の変更
発注者及び受注者は、第23 条に定める委託料の変更にかかる協議を行う場合、変更額の算出にあたっては、以下の方法により行うものとし、これ以外の場合は、その都度算出方法について協議を行うものとする。
⑴ 流入下水量の変動による変更
発注者又は受注者は、各年度の実績流入下水量が、仕様書【表 1-1-1,2】に示す年間の流入下水量の予定数量に対して5パーセントを超えて増減した場合は、5パーセントを超えた部分について処理施設の変動費に係る当該年度委託料の額の変更を請求することができる。
委託料の額の変更を行う場合は、処理施設ごとに、以下に示す算出方法で算定し、算出した年間の合計額に消費税を加えた額を、当該年度3月支払分の委託料において変更する。
なお、実績流入下水量の算出方法は、当該年度の4月から2月までの各月実績流入下水量に発注者及び受注者の協議により定めた当該年度3月分の推計流入下水量を加えた量とする。
増額={(実績流入下水量)-(予定流入下水量)×1.05}×(1㎥あたりの変動費の総額)減額={(予定流入下水量)×0.95-(実績流入下水量)}×(1㎥あたりの変動費の総額)
※ (1㎥あたりの変動費の総額):(委託料内訳書の変動費) /(予定流入下水量)
※ 処理施設ごとに算出する。
※ 算定額は 100 円未満切捨てとする。
⑵ 社会経済状況の変化に伴う物価変動による場合電力価格の変動
発注者及び受注者は、受注者の調達契約した供給事業者の燃料費調整制度に基づく燃料費調整単価(以下「燃料費調整単価」という。)及び再生可能エネルギーを用いた発電の買取制度に伴う単価(以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」に改定があり、かつ、それぞれの当該年度平均額を合計した額が、基準調整単価に対して5パーセントを超えて増減した場合は、超えた額に対して当該年度の委託料の額の変更を請求することができる。
委託料の額の変更を行う場合は、以下に示す方法で算出し、当該年度の3月支払い分の委託料において調整する。
調整額 = (A - B × C)× D A:当該年度燃料費調整単価の平均額(円)
+ 当該年度再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の平均額(円)
B:基準調整単価(円)= 燃料費調整単価(円)
+ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(円)
= 3.5 又は 3.6(円)+3.45(円)=6.95 又は 7.05(円)燃料費調整単価(1kwhあたり):3.5(円)高圧、3.6(円)低圧
再生可能エネルギー発電促進賦課金(1kwhあたり):3.45(円)
C:補正係数
増額の場合 1.05
減額の場合 0.95 D:当該年度使用量(kwh)
※ 算定額は 100 円未満切捨てとする。
※ 当該年度使用量(kwh)の算定は、4月から2月までの実績値に発注者及び受注者との協議により定めた3月分見込み数量を加えたものとする。
また、電気供給条件の改定があった場合は、電気料金の変動に係る委託料の額の変更を請求することができる。委託料の額の変更を行う場合は、当該年度3月支払い分の委託料において調整する。