Contract
仕 様 書
1 業務名 広島市立病院機構電子計算処理業務に係る労働者派遣(単価契約)
2 業務概要
地方独立行政法人広島市立病院機構(以下「機構」という。)で運用稼働する電子計算 機システムの設計、プログラム作成、保守、システムの操作及び操作支援やこれらに付 随する業務を行う。また、本業務は、労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働 者の就業条件の整備等に関する法律施行令第4条第1号(ソフトウェア開発関係の業務)、第3号(事務用機器操作関係の業務)及び第17号(OAインストラクション関係の業 務)に該当する。
3 業務条件
(1) 受注者は厚生労働大臣の許可を受けた一般労働者派遣事業又は厚生労働大臣に届出をした特定労働者派遣事業のいずれかの事業主であること。
(2) 派遣元管理者は国家資格である情報処理技術者又は医療情報学会が認定する医療情報技師の資格を有する者を1名以上派遣すること。
(3) 派遣する労働者は電子カルテシステム(富士通㈱製:EGMAIN-EXまたはE GMAIN-GX)の電子計算機システムが稼働している公的病院内に常駐し、当該システムの電子計算機システムにかかる運用業務を誠実に従事した経験を有する者を派遣先の就業場所となる病院ごとに最低1名以上派遣し業務に従事させること。
(4) 業務の対象となる対応システム等は、病院の特殊事情から24時間365日運用稼働するものである。このため就業日以外の日及び就業時間以外において予期せぬシステムのトラブル発生等により、緊急の業務に必要性が生じた場合には、就業する場所へトラブル発生等の対応ができる労働者を派遣し必要とする業務に着手させることができること。
(5) 受注者は本契約締結後、速やかに(1)~(4)に掲げる業務条件を満たすことを証する書類を提出し、発注者の確認を受けること。
4 業務内容
システム名 | 備 考 |
財務会計システム(旧) | 独自開発 |
財務会計システム(旧) | IPKNOWLEDGE 公営企業会計(富士通㈱) |
財務会計システム(新) | IPKNOWLEDGE 地方独立行政法人会計(富士通㈱) |
人事・給与システム | 独自開発 |
固定資産管理システム | 独自開発 |
(1) 対応システム等ア 機構共通
機構のグループウェア・ポータルサイト等の統合情報基盤 | 独自開発 |
他、本契約後新たに更新・導入する情報システム等
ハードウェア構成
シ | ス | テ | ム | 機 | 器 | 台 | 数 |
旧財務会計システム(広島市病院事業局独自開発及び IPKNOWLEDGE 公営企業会計)、人事・給与システム、固定資 産管理システム | サーバ、 バックアップ用NAS | 3台 | |||||
財務会計システム(新) (IPKNOWLEDGE 地方独立行政法人会計) | サーバ、 バックアップ用NAS | 2台 | |||||
クライアントパソコン | 50台 | ||||||
プリンタ | 10台 | ||||||
機構のグループウェア・ポータルサイト 等の統合情報基盤 | クライアント | 135台 |
他、本契約後新たに更新・導入する情報システム等
イ 広島市民病院・安佐市民病院
システム名 | 広島市民病院 | 安佐市民病院 | 備 考 |
電子カルテシステム | ○ | ○ | EGMAIN-EX(富士通㈱) |
オーダリングシステム | ○ | ○ | EGMAIN-EX(富士通㈱) |
カルテ参照システム | ○ | ○ | EGMAIN-EX(富士通㈱) |
医事会計システム | ○ | ○ | HOPE X-Win(富士通㈱) |
診療費自動精算システム | - | ○ | 診療費自動精算システム(富士通㈱) |
看護管理システム | ○ | ○ | ナーススケジューラー・EGMAIN-EX(富士通㈱) |
看護支援システム | ○ | ○ | ナーススケジューラー・EGMAIN-EX(富士通㈱) |
手術管理システム | ○ | ○ | ORSYS(㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン) |
麻酔管理システム(ORSYS) | ○ | ○ | ORSYS(㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン) |
健診システム | - | ○ | タック総合検診システム(タック㈱) |
物品管理システム | ○ | ○ | PDSide(富士通㈱) |
ME管理システム | ○ | ○ | PDSide(富士通㈱) |
給食管理システム | ○ | - | オレンジマイスター((有)シー・アイ・エス) |
経営管理システム | ○ | ○ | HOPE 病院マネジメントシステム |
治験管理システム | ○ | ○ | NMGCP(㈱FFC) |
重症病床管理システム(PIMS) | ○ | ○ | PIMS(㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン) |
外来表示板システム | ○ | ○ | 診察案内表示システム(富士通フロンテック㈱) |
院内ガン登録システム | ○ | ○ | Hos-CanR(xxがんセンターより配布) |
生体認証システム | ○ | ○ | バイオ認証システム(富士通㈱) |
病診連携システム | - | ○ | 地域連携システム(富士通㈱) |
PDAシステム | ○ | ○ | PDA システム(㈱ケアコム) |
診療情報管理システム | ○ | ○ | 病歴大将(㈱富士通四国システムズ) |
データウェアハウス(DWH)システム | ○ | ○ | DWH システム(富士通㈱) |
院内コミュニケーション支援機能 | ○ | ○ | サイボウズガルーン(サイボウズ㈱) |
各種システムとのインターフェイス | ○ | ○ | |
本契約後新たに更新・導入する情報システム | ○ | ○ | |
ネットワークシステム | ○ | ○ | |
その他(Microsoft Office・ホームページ等) | ○ | ○ |
ハードウェア構成
機 器 | 広島市民病院 | 安佐市民病院 |
サーバ | 40台 | 34台 |
クライアントパソコン | 1,026台 | 583台 |
プリンタ | 406台 | 287台 |
PDA | 139台 | 92台 |
自動入金機 | - | 2台 |
再来受付機 | 6台 | 3台 |
他、本契約後新たに更新・導入する情報システム等
(2) 業務実施内容
ア システムの設計・保守、プログラム作成・保守
(ア) システムの操作・運用等に関する対応に関すること
・ 利用者からの問い合わせ対応、システム等操作支援、要望・苦情等の対応、障害時等の対応(保守業者への連絡を含む)
(イ) システムの運用・保守に関すること
・ 電子カルテシステム等の電子掲示板保守
・ 外来掲示板保守(設定・更新)
・ 院内コミュニケーション支援機能の保守管理
・ 各種文書、ツール及びテンプレートの作成、修正、適用作業
・ システム出力帳票等のレイアウト修正・作成
・ 利用者登録及び関連作業
・ 各種マスタ登録及び関連作業
・ 文書登録及び関連作業
・ システム稼働監視
・ システム障害時の対応及び予防措置
・ システム障害初動対応
・ システム運用計画立案・管理及び対応
・ システムの利用職員への操作教育
・ ソフトウェア管理(ライセンス、バージョン等)
(ウ) ウイルス管理・セキュリティ管理に関すること
・ ウイルスソフトの更新等作業
・ ウイルスパターンファイルの更新、適用
・ ウイルスチェック・駆除作業等
・ セキュリティ教育
・ サーバ室入退室管理
(エ) 本部事務局及び各病院のホームページ管理に関すること
・ ホームページ編集・更新作業
(オ) パソコンの操作・設定・更新に関すること
・ Microsoft Office(Word,Excel,Access,PowerPoint)FileMaker,医療辞書
(ATOK),Internet Explorer 等の操作及び教育にかかる支援
・ パソコン動作環境の設定及びソフトウェアのインストール・アンインストール作業
・ インストール・再セットアップ・データ消去作業等
(カ) 端末管理に関すること
・ 端末機器等の設置及び移設作業、廃棄作業
・ 端末機器等の設定・接続作業
・ 機器障害対応
・ 消耗品及び消耗部品等サプライ品の補充・交換作業
・ 端末環境のバックアップ及びリカバリ、保証書、証明書等のドキュメントやリカバリディスク等の管理
・ 端末機器等管理(構成管理、資産管理、清掃等を含む)
・ ネットワーク環境情報管理
(キ) 汎用ソフト(Word,Excel,Access 等)を使用したプログラムの作成及び修正等に関すること
・ VBA 等を使用したアプリケーションプログラムの新規作成及び修正、帳票等の作成及び修正作業等
(ク) 本部事務局経営管理課情報システム係が指示する付帯業務イ 電子計算機の操作
(ア) 各種マスタ、セキュリティパッチ等のサーバ資源等の更新及びクライアント資源の作業並びに関連データのバックアップ・リカバリ作業に関すること
(イ) ソフトウェアのインストール、アンストール及び環境設定に関すること
(ウ) データウェアハウス(DWH)等のリレーショナルデータベースやSQL操作作業によるデータ分析、データ抽出、統計資料作成業務及びデータ移行に関する作業に関すること
・ 対応システムの運用保守に関する操作
・ 年次・月次等統計資料の作成
・ 各種統計資料の作成及びデータ抽出作業
・ 抽出データの加工、分析、集計処理、その他関連するプログラムの作成
(エ) 本部事務局経営管理課情報システム係が指示する付帯業務ウ その他
(ア) 対応システム等のメンテナンスや更新及び計画停電等に伴う作業の立会と関連作業に関すること
(イ) システム調査研究に関すること
(ウ) システム障害時の発生原因の調査及び再発防止に関すること
(エ) システム全般に関する問合わせ対応(障害、苦情、操作等)に関すること
(オ) システムに関するマニュアル等の各種資料作成に関すること
(カ) マニュアル、保存資料等のドキュメント類及びメディア管理に関すること
(キ) 消耗品等サプライ品の在庫管理に関すること
(ク) 個人計画・業務報告書等の作成に関すること
(ケ) 本部事務局及び各病院の各種システムの関係者会議・委員会・ミーティング等への参加及び報告に関すること
(コ) 本部事務局経営管理課情報システム係が指示する付帯業務
(3) その他
本仕様書に記載のないものであっても、本業務を遂行するにあたって指揮命令者が指示する必要な業務は実施するものとする。
5 主に就業する場所
(1) 機構本部事業局経営管理課情報システム係 広島市中区基町7番33号(広島市民病院内)
連絡先 (082)221-2291(代表) 内線 5945
(2) 安佐市民病院 事務室 広島市安佐北区可部南二丁目1番1号連絡先 (082)815-5211(代表) 内線 2291
6 指揮命令者
機構本部事務局経営管理課長
7 派遣期間
平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
8 就業日
就業日は、次に掲げる日を除く毎日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 8月6日
9 就業時間及び休憩時間
(1) 就業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休憩時間 午後零時15分から午後1時まで
10 就業日、就業時間及び休憩時間の特例
発注者は、業務上の必要がある場合には、8及び9の規定にかかわらず、別に就業日、就業時間及び休憩時間を指定することができる。
11 就業日以外の日及び就業時間以外の時間における労働
発注者は、就業日以外の日及び就業時間以外の時間に、派遣労働者に労働(超過勤務)を命じることができる。ただし、この場合において、受注者が労働基準法第36条の規定に基づき、受注者の労働組合又は従
業員代表との間で締結している時間外・休日労働の協定の内容を超えないものとする。
12 就業日及び超過時間
就業日及び超過勤務時間の契約期間における予定数は、次のとおりとする。
(1) 就業日 平成27年度:242日
平成28年度:243日平成29年度:244日平成30年度:245日
(2) 超過勤務時間 各年度あたり360時間
13 派遣人員
派遣人員は、常時3名(広島市民病院に2名、安佐市民病院に1名を派遣)とする。なお、その他の就業場所において業務に従事する場合は本部事務局経営管理課情報システム係の指示に従うこと。
受注者は、派遣する労働者が休暇・研修等により就業できない場合、代替要員を派遣するものとする。
なお、発注者が当該業務に支障がないと認められるときは、事前に発注者の承諾を得て就業しないことができる。
14 安全及び衛生
コンピュータを連続して1時間以上使用する場合は、眼または手腕などへの負担による疲労防止のため、1時間ごとに休止時間を少なくとも10分間与える。
15 安全衛生教育及び業務に必要とする教育に関する事項
受注者は、派遣労働者に対して、安全衛生教育に加え、本業務を履行するに必要な業務内容及び個人情報の取り扱いについて履行前に教育を実施し、受注者は派遣労働者から情報の保護等に関する誓約書をとり発注者に提出すること。
受注者は、発注者に派遣する労働者に対し、派遣労働者の医療従事者教育としてメデ
ィカルクラークの資格を有する者による研修を年1回以上実施させるとともに受講したことのわかる報告書を提出すること。
16 派遣労働者からの苦情の処理
(1) 苦情の申出を受ける者
(発注者)機構本部事業局経営管理課情報システム係長連絡先 (082)221-2291(代表) 内線 5943
(受注者)○○会社 ○○○○ 職名 氏名連絡先
(2) 苦情処理方法、連絡体制等
① 発注者における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任
者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
② 受注者における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
③ 発注者及び受注者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
17 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(1) 契約解除の事前の申入れ
発注者は、専ら発注者に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、30日前までに受注者に申入れを行い、受注者の合意を得ることとする。
(2) 就業機会の確保
発注者は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、発注者の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3) 損害賠償等に係る適切な措置
① 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには当該契約の解除を行おうとする日の30日前までに受注者に対しその旨の予告を行うこととする。
② 当該予告を行わない場合には、発注者は速やかに、当該派遣労働者の30日分の 賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。なお、発注者が予告し た日と当該契約の解除を行おうとする日の間の期間が30日に満たない場合には、受注者への当該予告の日と当該契約の解除を行おうとする日の30日前の日との 間の期間の日数分の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。た だし、当該損害補償の額は、日額単価により算出する。
③ その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるものとし、また、発注者及び受注者双方の責に帰すべき事由がある場合には、双方それぞれの責に帰すべき割合についても十分に考慮することとする。
④ 派遣労働者が派遣業務の履行にあたり、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、派遣元である受注者が責任を負うこと。
⑤ 本件業務の履行にあたり、派遣先の建築物、工作物等に損害を与えた場合は、速やかに派遣責任者に報告するとともに、派遣労働者の故意又は重大な過失による
場合は、派遣責任元において現状を回復し損害を賠償すること。
(4) 当該契約解除の理由の明示
発注者は、当該契約期間満了前に契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。
18 派遣先及び派遣元責任者
派遣先責任者 (発注者) 機構本部事務局経営管理課長
連絡先(082)569-7814(直通)
派遣元責任者 (受注者) ○○会社 ○○○○ 職名 氏名
(厚生労働大臣許可番号 ○○○○○○ 又は 届出受理番号 ○○○○○○)
19 派遣労働者の福祉増進のための便宜の供与
発注者は派遣労働者に対し、ロッカー・食堂・売店等の施設・設備について利用することができるよう便宜供与をすることとする。
20 派遣労働者の通知
受注者は、契約締結後速やかに派遣労働者名簿を発注者に提出するものとし、当該名簿には、派遣労働者の氏名・性別・年齢及び派遣労働者に係る健康保険・厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格の取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由)を記載するものとする。
21 服務規律等
受注者は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。
(1) 関係法令及び当該契約条項を遵守するとともに、業務の遂行を怠らないこと。
(2) 業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。契約の終了後及び解除後も同様とする。
(3) 来院者等に対して、礼儀正しく親切丁寧に対応し、粗暴な言動をしないこと。
(4) その他、発注者の信用を失墜させるような行為はしないこと。
22 業務報告書の作成
派遣労働者は、毎日業務報告書を作成し、発注者の確認を受けるものとする。
23 管理台帳の作成
受注者は、派遣元台帳を、発注者は派遣先管理台帳をそれぞれ作成し、従事者ごとに記載するとともに、適正な管理を行うものとする。
24 名札の着用
派遣労働者は、名札を着用するものとする。
25 著作権の帰属
本契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果物の一切の権利は、発注者に帰属するものとする。
26 その他
(1) 受注者は、派遣労働者の交替を行う場合は、事前に発注者に通知するとともに、交替前の派遣労働者は、交替する派遣労働者に対し、発注者が必要と認める期間、業務の事務引継ぎを行うものとする。
(2) 受注者以外の者が本業務を締結する場合に備えて、引継ぎが可能である本業務の詳細な内容等のドキュメント等を作成すること。
(3) 発注者は、派遣業務を実施するうえで、派遣労働者が品行など不適正と認められる場合には、受注者に対して派遣労働者の交替を要求できるものとし、受注者は速やかに交替の派遣労働者を派遣するものとする。
(4) この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者協議してこれを定めるも
のとする。