Contract
印紙
設計・監理業務委託契約書
委託者 と受託者 は、次の各項の定めに基づき、設計・監理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
建設予定地:
主要用途:
工事種別:
規 模 等:
業務の種類及び内容 |
実施の有無 |
実施方法等 |
業務期間〔予定〕 |
1. 基本設計業務(構造設計、 設備設計を含む) |
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年 月 日から 年 月 日まで |
2. 実施設計業務(構造設計、 設備設計を含む) |
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年 月 日から 年 月 日まで |
3. 工事監理業務 |
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年 月 日から 年 月 日まで |
4. その他の業務 (契約に含 まれる上記以外の業務) |
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(具体的業務内容)
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年 月 日から 年 月 日まで |
3.作成する設計図書の種類
4.工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施状況に関する報告の方法
①工事と設計図書との照合の方法:
②工事監理の実施状況に関する報告の方法 :
①設計業務に従事することとなる建築士(※)・建築設備士 |
②工事監理業務に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】( ) 建築士 【登録番号】( ) 【氏名】: 【資格】( ) 建築士 【登録番号】( ) (建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】建築設備士 |
【氏名】: 【資格】( ) 建築士 【登録番号】( ) 【氏名】: 【資格】( ) 建築士 【登録番号】( ) (建築設備の工事監理に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】建築設備士 |
※ 設計に従事することとなる建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨の記載が必要となる。
再委託する業務の概要 |
再委託先の建築士事務所の名称及び所在地 |
開設者の氏名又は名称 (法人の場合、その名称と代表者の氏名) |
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上記のほか、受託者は、必要に応じて業務の全部または一部を他の建築士事務所の開設者に委託することができるものとし、委託者はこれをあらかじめ承諾する。ただし、本契約の対象となる建築物の延べ面積が300㎡を超える場合は、設計業務、監理業務の全部を一括して委託することはできない。
業務の種類 |
報酬額 |
支払時期 |
報酬総額 |
金 円(消費税込) |
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基本設計業務 |
金 円(消費税込) |
年 月 日 |
実施設計業務 |
金 円(消費税込) |
年 月 日 |
工事監理業務 |
金 円(消費税込) |
年 月 日 |
その他の業務 |
金 円(消費税込) |
年 月 日 |
※ 受託者は、最終の報酬の支払いと引き換えに、委託者に対し設計図書を引き渡すものとする。
【委託者の解除権】
委託者は、業務の完了前までの間において、自らの都合により本契約を中途解除することができる。ただし、委託者は、受託者に対して、これによって生ずる受託者の損害(逸失利益を含む。以下同じ)を賠償しなければならないものとする。
⑵ 委託者は、業務の完了までの間において、次の各号の一にあたる場合は、本契約を解除することができる。
① 受託者の責めに帰すべき事由により、業務期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
② 受託者の責めに帰すべき事由により、受託者が本契約に違反し、委託者が相当期間を定めて催告しても違反が是正されないとき。
【受託者の解除権】
受託者は、次の各号の一にあたる場合は、本契約を解除することができる。
① 設計内容に関し協議を行ったにもかかわらず、1か月以上にわたって協議が成立しないとき。
② 受託者の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく業務の遅滞期間が、1か月以上になったとき。
③ 委託者が本契約に基づく報酬を支払わないとき、その他委託者が本契約に違反し、受託者が相当期間を定めて催告しても、違反が是正されないとき。
④ 前各号のほか、委託者の責めに帰すべき事由により、本契約を維持することが相当でないと認められるとき。
【解除後の処理】
委託者は、本契約が中途で終了したときは、以下の各号に従い業務報酬等を支払って、費用等を清算する。なお、相手方の責めに帰すべき事由による解除の場合は、委託者及び受託者は、その相手方に対して、被った損害の賠償を請求することができる。
⑵ 受託者から委託者に交付された成果の知的財産権については、受託者に帰属するものとし、委託者は、受託者の書面による承諾がある場合には、同承諾において示された方法・条件に従って当該成果を利用することができる。
建築士事務所の名称 :
区分(一級・二級・木造): 建築士事務所 ( )知事登録第 号
所在地:
開設者の氏名又は名称:
(法人の場合は、開設者である法人の名称とその代表者氏名)
10.個人情報の取り扱いに関する事項
本契約締結にあたり委託者が受託者に提供する個人情報(以下「個人情報」といいます)の取扱いは次の通りとする。
⑴ 委託者は、受託者が、本契約に基づく業務、その後の工事請負契約、引渡後のアフターメンテナンスの実施その他本契約を履行する目的のために、建築設計事務所、保証委託会社、提携損害保険会社、下請業者、協力業者、融資に関わる金融機関、登記等に関わる司法書士その他専門家等の第三者に対して、委託者の個人情報を提供することを、あらかじめ同意する。
⑵ 受託者は、前項の目的以外の目的で、委託者の承諾を得ずに、個人情報を利用し、第三者に提供してはならない。
11.規定外事項
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項がある場合には、民法その他関係法令を適用または斟酌して、委託者・受託者は誠実に協議し、解決するものとする。
12.その他(特約事項等があればこの欄に記入する)
①本契約に基づく業務委託に伴う交通費、宿泊費、通信費、会議費、追加人件費等の実費は、委託者の負担とし、受託者からの請求に応じ、受託者にて都度支払うものとする。
本契約に基づく金銭債務の支払いが遅滞したときは、遅滞した者は、遅滞期間に応じ、年●%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
以上の証として本書を2通作成し、委託者及び受託者が署名又は記名、押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
委託者 住所又は所在地
氏名又は名称
受託者 住所又は所在地
氏名又は名称
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