Contract
1 入札の条件
入札心得(総合評価・郵便用)
⑴ 郵便入札に参加しようとする者(以下「郵便入札参加者」という。)は、入札書を郵送する前に見積金額の 100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、いわき市水道局契約規程(平成3年水道局管理規程第7号。以下「契約規程」という。)第7条の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
納付された入札保証金は、落札した者に対しては契約締結後に、それ以外の者に対しては、開札後に還付する。
⑵ 郵便入札参加者は、仕様書、図面及び現場等を熟覧のうえ、入札に参加するものとする。仕様書及び図面等に疑義があるときは、公告に定めるところにより質問することができる。
⑶ 開札は、指定した日時及び場所において執行する。
⑷ 郵便入札参加者は、公告で指定する到着期限までに入札書及び公告で指定する書類(以下「入札書等」という。)を公告及びいわき市水道局郵便入札実施要綱(令和3年水道局内訓第4号。以下「郵便入札要綱」という。)の規定を遵守し提出しなければならない。
⑸ 郵便入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の8第3項の規定により、提出した入札書等の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
⑹ 郵便入札参加者は、入札書等の郵送後においても、開札までの間は、別に定める入札辞退届を入札を担当する課等に直接持参して提出したときは、当該入札を辞退することができる。
⑺ 一般競争入札における再度の入札については、持参による提出を妨げない。
⑻ 郵便入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合は、開札を延期又は中止することがある。
⑼ 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、郵送により、再度の入札を行う。ただし、初度の入札において有効な入札をしていない者は、再度の入札に参加できないものとする。
⑽ 次の一に該当する入札は無効とする。
ア 開札日に、公告に定める入札参加資格を有しない者及び有効な経営事項審査結果を得ていない者が行った入札イ 公告日から開札日までの間に、いわき市水道局建設工事等に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱(昭和 59 年いわき市水道局内訓第1 号)に基づく指名停止基準による指名停止を受けた期間
がある者が行った入札
ウ 工事費内訳明細書を提出しない者又は工事費内訳明細書に未記入等の不備があった者が行った入札(再度の入札についても同様とする。)
エ 工事費内訳明細書の工事費計の金額と入札書の記載金額が一致しない入札(内訳書における1万円未満の金額の端数処理(切下げ、切上げ)を行った場合を除く。)
オ 設計図書を入手していない者が行った入札
カ 入札書を郵送する前に入札保証金を納付すべき者が納付しないで行った入札キ 記名押印を欠く入札
ク 金額を訂正した入札
ケ 誤字、脱字又は金額欄に金額がない等、入札意思表示が不明瞭な入札コ 同一の郵便入札参加者が2通以上の入札書等を提出した入札
サ 金額欄に「0 円」と記載された入札
シ 公告及び郵便入札要綱の規定に違反して入札書等を提出した入札
ス 入札書等に記載の工事名等と封筒に記載の工事名等が一致していない入札セ 入札書のほか、公告で指定する書類が同封されていない入札
ソ 中封筒又は外封筒に、宛先及び差出人の表示がない入札
タ 中封筒又は外封筒に、局が開封を執行する時限以前に開封されている形跡が認められる入札チ 再度の入札における前回の最低入札価格以上の入札
ツ 談合その他不正な行為によってなされたと認められる入札
テ その他水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した事項に違反した入札
⑾ 次の一に該当する者は失格とする。
ア 低入札調査要綱第6条に規定する低入札調査(以下「調査」という。)において、入札価格のうち、工事費内訳明細書における工事費構成費目のいずれかが、低入札調査要綱の規定に基づく各工事費構成費目に応じた失格基準の金額に満たない金額を記載した調査対象者
イ 指定した日時までに調査にかかる資料を提出しない調査対象者ウ 調査に必要なヒアリングに協力的でない調査対象者
エ 調査に必要な追加資料の提出を求めた場合において、指定した日時までに追加資料を提出しない調査対象者。
オ 調査又は、調査の結果を受けて開催するいわき市水道局建設業者等選定委員会における審議の結果、当該契約の内容に適合した履行が確保できないと認められた調査対象者
カ その他管理者が指定した失格とする基準に該当する者
⑿ 入札参加資格の審査及び落札者の決定等については、いわき市水道局建設工事に係る総合評価方式実施要綱(令和3年3月いわき市水道局内訓第6号)、低入札調査要綱及びいわき市水道局建設工事に係る事後審査方式一般競争入札実施要領(平成19 年5 月23 日制定。)に定めるところによる。
⒀ 落札者又は落札候補者となるべき入札をした者が 2 者以上あるときは、「いわき市水道局発注の建設工事に係る一般競争入札の参加手続きについて(郵便等による入札 版)」に定めるくじにより落札者又は落札候補者を決定する。
2 再度入札の辞退
⑴ 再度入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
⑵ 再度入札参加者が入札を辞退するときは、その旨を、入札担当部署へ申し出るものとする。
⑶ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
3 契約の条件
⑴ 落札決定者は、落札決定の日から7日以内に契約を締結しなければならない。この期間内に契約の手続がなされない場合には、落札の効力を失う。
⑵ 落札者が正当な理由なく指定した期限までに契約を締結しないときは、落札金額(単価による契約にあっては、単価に予定数量を乗じた額)の100 分の3に相当する額を違約金として徴収する。ただし、当該落札者が入札保証金を納付しているときは免除する。
⑶ 契約保証金
落札者は、規程の定めるところにより、契約時限までに、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除される者については、この限りではない。
契約保証金は、請負代金額又は契約代金額の 100 分の 10 以上(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)とする。
⑷ 契約の確定時期は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条第5項の規定により、契約当事者両者が契約
書に記名押印したときとする。
⑸ 工事を受注した者は、原則として建設業退職金共済組合に加入するとともに、その対象となる労務者について証紙を購入し、その収納書を発注者に提出するものとする。
⑹ 落札者は、契約書の提出に合わせて、いわき市水道局工事請負契約約款(平成9年いわき市水道局内訓第3号)第57 条の規定に基づき仲裁合意書を契約権者に提出しなければならない。
⑺ 前金払の取扱について
ア 前金払は、公告の定めるところにより支払うものとし、支払いを受けようとするときは、契約締結の日から 20 日以内に別に定める請求書に保証事業会社の保証書を添付して契約権者に提出しなければならない。ただし、当該前金払に係る予算が執行されないことにより、当該契約の日の属する年度(以下「契約年度」という。)において、当該前金払を受けることができない場合にあっては、その提出期限を契約年度の翌年度の4月1日から20 日以内までに延長することができる。
イ アの規定による保証書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、保証事業会社が定め、管理者が認めた措置をもって代えることができる。
ウ 地方自治法施行規則(昭和22 年5月内務省令第29 号)附則第3条第3項による中間前金払を受けようとする
ときは、あらかじめ管理者の認定を受けた上で、別に定める請求書に保証証書を添付して契約権者に提出しなければならない。
⑻ 部分払いは、公告に定めるところにより、契約者が請求したときは、既成部分に対する代価の 10 分の9を超えない範囲内で支払うものとし、この場合の支払回数は、契約規程に定めるところによる。
⑼ 当該工事の着手の時期は、契約締結の日から5日以内とする。
⑽ 契約を締結する日に有効な建設業の許可及び経営事項審査結果を得ていない場合は、契約を締結できない。
4 xxな入札の確保
⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ 入札談合の可能性が認められる場合は、入札参加者をくじで2者に減じて執行するものとする。
⑶ 落札者が、談合その他不正行為により、xx取引委員会より独占禁止法に基づく排除措置命令又は課徴金命令を
受け当該命令が確定したときなどの場合は、請負代金額の 10 分の2に相当する額を賠償金として請求することがある。
⑷ 入札後に談合の事実が判明した場合は、当該入札を無効とし、契約中であっても契約を解除することがある。
⑸ 談合情報を得たときの手続に関しては、いわき市水道局入札談合情報処理要綱(平成 12 年いわき市水道局内訓第1号)を遵守する。
5 その他
⑴ 工事の一部を下請負に付する場合は、いわき市水道xx請・下請関係適正化指導要綱(平成 10 年いわき市水道局内訓第8号)を遵守すること。
⑵ その他必要な事項は、その都度指示するものとする。