Contract
令和3年10月1日規程第 125 号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大分県立看護科学大学(以下「法人」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)共同研究
イ 法人において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて、法人の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
ロ 法人及び民間機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、法人において民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受入れるものをいう。
(2)民間等共同研究員とは、民間機関等において現に研究業務に従事し、共同研究のために在職のまま法人に派遣される者をいう。
(3)知的財産権とは、公立大学法人大分県立看護科学大学職務発明等規程(平成21年規程第95号,以下「職務発明等規程」という。)第2条第3号に規定するものをいう。
(4)発明等とは、職務発明等規程第2条第1号に規定するものをいう。
(共同研究の申込)
第3条 共同研究の申し込みをしようとする民間機関等の長は、共同研究申込書(別紙第1号様式)を理事長に提出するものとする。
(受入の決定)
第4条 理事長は、共同研究の申し込みがあったときは、当該研究が法人の教育研究上有意義であり、かつ教育研究の業務に支障がないと認められる場合は、受入れを決定するものとする。
(契約の締結等)
第5条 理事長は、前条の受入れを決定した場合は、速やかに民間機関等と共同研究に関する契約を共同研究契約書(別紙第2号様式)により締結するものとする。
ただし、契約締結にあたり必要と認められた場合は、契約書の条文を修正することができるものとする。
(研究費の負担)
第6条 理事長は、共同研究遂行のためにその施設整備を利用させるとともに、当該施設整備の維持管理に必要な経常経費等を法人に負担させるものとする。
2 民間機関等は、共同研究遂行のために特に必要となる謝金、旅費、研究支援者の人件費、消耗品費、光熱水料費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担するものとする。
3 民間機関等は、第2条第1号イによる共同研究で、民間機関等において行う研究に要する経費等を負担するものとする。
(研究期間及び継続研究)
第7条 共同研究は、受入れが決定された日の属する年度内に完了するものとする。
2 必要がある場合には、年度を超えて継続して共同研究を行うことができるものとする。
3 前項の場合の手続き等については、共同研究契約書(別紙第2号様式)により再度契約を行なうものとする。
(共同研究の中止等)
第8条 研究代表者は、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長する必要が生じたときは、直ちに理事長にその旨を報告しなければならない。
2 理事長は、前項の報告を受けた場合において、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、民間機関等と協議の上、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(設備等の取扱い)
第9条 直接経費により取得した設備等は,法人に帰属するものとする。
2 第6条第3項の経費により取得した設備等は,民間機関等に帰属するものとする。
3 理事長は,法人で行う共同研究のため,必要があるときは,民間機関等の所有に係る設備を受入れることができる。
(研究場所)
第10条 理事長は、法人において行う研究又は分担して行う研究のため、必要があるときは、研究代表者又は研究分担者に民間機関等の施設において研究を行わせることができるものとする。
(共同研究の完了)
第11条 研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、理事長に共同研究実施報告書を提出するものとする。
2 理事長は、前項の報告を受けたときは、その旨を民間機関等に通知する。
(共同研究による知的財産権の取扱い)
第12条 法人の教職員等が当該共同研究の結果、独自に、又は民間機関等共同研究員と共同して行った発明等については、職務発明等規程の定めるところにより取り扱うものとする。
(知的財産権の出願等)
第13条 理事長又は民間機関等の長は、共同研究の結果、発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通知するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。
2 理事長又は民間機関等の長は、研究代表者若しくは研究分担者又は民間等共同研究者が共同研究の結果それぞれ独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手方の同意を得るものとする。
3 理事長又は民間機関等の長は、研究代表者若しくは研究分担者又は民間等共同研究者が共同研究の結果、共同して発明等を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願等を行うものとする。ただし、民間機関等から特許を受ける権利を承継した場合は、法人が出願等を行うものとする。
4 理事長は、共同出願契約を締結する場合は、当該研究代表者若しくは研究分担者が当該民間等共同研究員と合意予定の持分案について、公立大学法人大分県立看護科学大学発明審査委員会に諮るものとする。
(知的財産権の実施)
第14条 理事長は、共同研究の結果生じた発明等であって、法人が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「法人が承継した特許xx」という。)を民間機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
2 理事長は、共同研究の結果生じた発明等であって、民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許xx」という。)を民間機関等の指定する者に限り、出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることが
できるものとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第15条 前条第1項の規定により民間機関等若しくは民間機関等の指定する者が、法人が承継した特許xxを前条第2項の規定により民間機関等の指定する者が共有に係る特許xxを、それぞれ優先的に実施させることが公共に利益を著しく損なうと認められるときは、理事長は、民間機関等及び民間機関等の指定する者以外の者に対し、当該特許xxの実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第16条 理事長は、法人が承継した特許xx若しくは共有に係る特許xxの実施を許諾したとき、又は共有に係る特許xxを法人と共有する民間機関等が実施するときは、別に実施契約を定め、実施料を徴収するものとする。
(実用新案xxの取扱い)
第17条 実用新案権及び実用新案権登録を受ける権利については、第12条から第15条の規定を準用するものとする。
(秘密の保持)
第18条 共同研究の実施に当たり、当該研究担当者及び関係者は、相手方から開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、開示・漏洩してはならない。また、相手方から開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者及び関係者は、その所属を離れた後も含め保持する義務を負うものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け、又は知得した際、自己の責めによらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示される情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方から同意を得たもの
2 相手方から開示若しくは提供を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を共同研究以外の目的にしようしてはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前項の有効期間は、共同研究共同研究の開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、相手方と協議の上、この期間を延長し、又は短縮できるものとする。
(研究の成果の公表)
第19条 理事長は、共同研究による研究成果を原則公表するものとする。ただし、理事長は、特許の出願その他特に必要があると認めるときは、研究成果の公表の時期及び方法について民間機関等の長と協議の上、契約書等において定めるものとする。
(研究の実施状況等の公表)
第20条 理事長は、共同研究の実施状況等を必要に応じ公表するものとする。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
年 月 日
公立大学法人大分県立看護科学大学理事長 殿
住所 〒
名称
代表者名
印
共同研究申込書
下記のとおり,共同研究の申し込みをします。
記
研究題目 | |||||||||||
研究の概要 | |||||||||||
研究の特色 ・意義 | |||||||||||
研究期間 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日 | |||||
研究実施場所 | 公立大学法人 | ||||||||||
民間機関等 | |||||||||||
共同研究員 | 氏 | 名 | 所属部課・職 | 現在の専門 | 役割分担 | 派遣の有・無 | |||||
大学の希望研究担当者等 | 研究xx | 職 | 名 | 氏 | 名 | ||||||
研究に要する経費の負担額 (消費税額を含む) | 直接経費 | 円 | |||||||||
間接経費 | 円 | ||||||||||
円 | |||||||||||
合 | 計 | 円 | |||||||||
研究に要する 提供設備等 | |||||||||||
その他 |
共 同 研 x x 約 書
公立大学法人大分県立看護科学大学 理事長 ○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下
「乙」という。)は、次の各条によって共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、商標、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。
(2)「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許法(昭和34年法律第 121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第1
23号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第 125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利
ウ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
エ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第
2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める 行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
(2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権
(3) 種苗法に規定する専用利用権
(4) 第1項第2号イに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
(5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
(6) 第1項第2号エに規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する別表第1に掲げる者及び第4条第3項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、別表第1及び第4条第3項記載以外の者であって本共同研究に協力する者をいう。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目
(2)研究内容
(3)研究分担
別表第1のとおり
(4)研究実施場所
大分県立看護科学大学
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、契約を締結した日から 年 月 日までとする。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 甲は、乙が希望する場合、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れるものとする。
3 甲及び乙は、甲又は乙に属する者を新たに本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(実績報告書の作成)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について実績報告書を、本共同研究完了の翌日から30日以内にとりまとめるものとする。
(1)研究題目
(2)研究成果の概要
(3)研究成果の今後の活用方法
(4)研究に係る経費の支出実績
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、実績報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(経費の負担)
第7条 本共同契約の実施に必要な謝金、旅費、研究者、研究支援者等の人件費、消耗品費、備品購入費等その他所要経費、研究事務費及び本契約に係る消費税(以下、「研究費」という)は、乙が負担するものとする。
2 本契約に係る研究費は○○○○円(内消費税及び地方消費税の額 〇〇〇〇円)とする。
(研究費の納付)
第8条 乙は、甲から前条の規定による研究費の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に納付しなければならない。
2 乙は所定の納付期限までに前項の研究費を納付しないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条及び419条で規定する法定利率の割合による延滞金を請求できるものとする。乙は甲からの請求があった場合、これに応じなければならない。
(経理)
第9条 第7条に掲げる研究費の経理は甲が行う。
(研究費により取得した設備等の帰属)
第10条 第7条に掲げる研究費により取得した設備等は、全て甲に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第11条 甲は、別表第2に掲げる甲に係る施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第2に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究の中止又は期間の延長)
第12条 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲又は乙は本共同研究の中止又は延長に伴い相手方に生ずる一切の損害、損失、責任等について、何ら責任を負わないものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究費等の取扱い)
第13条 本共同研究を完了し、又は前条の規定により、本共同研究を中止した場合において、第8条第1項の規定により納付された研究費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、研究費の金額の変更は、甲と乙が協議して定める。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第11条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第14条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相手方に通報しなければならない。
2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は、甲又は甲に所属する研究担当者に帰属する。
3 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権をそれぞれの単独所有とし、単独で出願等(著作権及びノウハウを除く。第14条から第17条において同様。)の手続きを行うものとするが、当該発明等に係る知的財産権出願等の前にあらかじめ相手方の書面による確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を第2項の規定により甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。
5 乙は、本共同研究の結果生じた発明等を甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該発明等に係る出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第15条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権の出願等、権利保全(以下「外国
出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
(優先的実施等)
第16x xは、乙から本共同研究の結果生じた発明等であって第14条の規定により甲に承継された知的財産権(本条第2項に規定するものを除く。以下「甲知的財産権」という。)の実施を検討するための優先的な交渉権を得たい旨の通知があった場合には、当該甲知的財産権を出願した日から2年間(以下「優先的交渉期間」という。)当該実施に関し優先的に交渉する権利を許諾する。
2 甲は、乙から本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有知的財産権」という。)を優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願した日から5年間優先的に実施させることを許諾する。
3 甲は、乙から第2項に規定する優先的に実施させる期間(以下「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新ができる。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第17条 甲は、甲知的財産権の乙による実施に係る契約が、前条第1項に規定する優先的交渉期間中又は優先的交渉期間終了日から6ヶ月以内に締結されなかったときは、乙以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該甲知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 甲は、乙が共有知的財産権を前条第2項及び第3項に規定する優先的実施期間xxx2年経過後において正当な理由なく実施しないときは、乙の意見を聴取の上、第三者に対し当該共有知的財産権の実施を許諾することができるものとする。この場合、乙は、これに必要な書面による同意及びその手続を行う。
3 乙は、共有知的財産権について当該共有知的財産権を出願した日から、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲及び乙は、事前に当該許諾の条件等について協議し、当該第三者との実施許諾契約を締結するものとする。
(持分の譲渡等)
第18条 乙は、第16条第1項に規定する優先的交渉期間中においては、甲に対して甲知的財産権の譲渡を申入れることができるものとし、別に定める譲渡契約により優先的交渉期間終了日から6ヶ月以内に行うものとする。この場合、乙は譲渡料を甲に支払わなければならない。
2 甲は、共有知的財産権の持分を乙又は甲乙協議の上指定した者(以下「甲乙協議の上指定した者」という。)に限り譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。この場合、乙又は甲乙協議の上指定した者は、甲に譲渡料又は実施料を支払わなければならない。
3 甲が、甲乙協議の上指定した者に対し、共有知的財産権の甲の持分を譲渡又は専用実施xxの設定を行った場合、本契約第16条、第17条、第19条及び第20条中「甲」とあるのは「甲乙協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
4 甲及び乙は、第三者への共有知的財産権の持分の譲渡又は専用実施xxの設定に当たっては、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
(実施料)
第19条 甲知的財産権を乙が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 共有知的財産権を乙が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
3 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
(特許料等)
第20条 甲及び乙は、共有知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)の費用負担については別途協議の上、共同出願等契約に定めるものとする。
(情報交換)
第21条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に、無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後又は本共同研究中止後速やかに相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第22条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報及び本共同研究の研究成果(以下総称して「秘密情報」という。)について、別表第1の研究担当者、本共同研究を実施する上で必要な最小限の範囲の甲並びに乙の役員、被雇用者、学生(以下総称して「関係者」という。)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該関係者がその所属を離れた後も含め秘密に保持する義務を、当該関係者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当することを証明できる情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知又は公用となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知又は公用となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得した情報
(6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前二項の有効期間は、第3条の本共同研究期間中及び研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究成果の取扱い)
第23条 甲及び乙は、本共同研究完了(本条において相当期間経過後の研究中止の場合を含む。研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)から3ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第22条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、研究成果の公表等を希望する当事者(以下「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後すみやかに開示、発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第24条 甲乙のいずれかが、本共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者に対してその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、当該研究協力者に職務発明規程を適用させ、第14条の規定を準用するものとする。
(契約の解除)
第25条 甲は、乙が第8条第1項に規定する研究費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
3 甲または乙に、重大な本契約違反その他の相互の信頼関係を著しく損う事由が生じたときは、相手方は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第26x xxx乙は、前条に掲げる事由により又は甲、乙、研究担当者若しくは研究協力者が故意 若しくは重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第27条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第13条から第24条、第26条及び第29条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第28条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(裁判管轄)
第29条 本契約に関する訴えは、大分地方裁判所のみを第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。年 月 日
(甲)大分県大分市大字廻栖野2944-9公立大学法人 大分県立看護科学大学
理事長 ㊞
(乙)
㊞
別表第1(第1条、第2条、第4条、第22条関係)
区分 | 氏 名 | 所属部局・職名 | 本研究における役割 |
甲 | 研究代表者 | ||
x | xx等共同研究者 |
別表第2(第11条関係)
区分 | 施設の名称 | 設 備 | 備 考 | ||
名 称 | 規 格 | 数 量 | |||
甲 | 大分県立看護科学大学 | - | - | - | |
乙 | - | - | - |
大分県立看護科学大学◯◯◯◯研究室◯◯◯◯氏(以下「甲」という)と◯◯◯◯株式会社◯◯◯◯氏(以下「乙」という)とは、甲、または乙が実施する研究・試験・実験
(以下「本件」という)について、以下の通り、秘密保持に関する覚書(以下「本覚書」という)を締結する。
第1条(情報の開示)
甲および乙は、本件を遂行する上で、必要な情報(有形、無形を問わない)を双方ともに開示するものとする。
第2条(秘密保持)
甲および乙は、共同研究の実施に当たり、当該研究担当者及び関係者は、相手方から開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報について、開示・漏洩してはならない。また、相手方から開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者及び関係者は、その所属を離れた後も含め保持する義務を負うものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1) 開示を受け、又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け、又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け、又は知得した際、自己の責めによらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
(5) 相手方から開示される情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 書面により事前に相手方から同意を得たもの
2 相手方から開示若しくは提供を受け、又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を共同研究以外の目的にしようしてはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
第3条(有効の制限)
前項の有効期間は、共同研究共同研究の開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。ただし、相手方と協議の上、この期間を延長し、又は短縮できるものとする。
第4条(返還)
甲および乙は、本件の終了後に相手方から請求があった場合には、直ちに本秘密情報を相手に返還し、もしくは破棄する。
第5条(協議事項)
本覚書に定めなき事項、または本覚書の解釈に関する疑義については、甲乙協議のうえ決定する。
本覚書締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各 1 通を保有する。
年 月 日
甲 住 所 〒870-1201 大分県大分市廻栖野 2944-9
大学名 公立大学法人大分県立看護科学大学役 職
名 前
乙 住 所
◯◯◯◯株式会社
取締役氏名