Contract
(令和5年4月1日現在適用中)
1.商 品 名 | ・JA結婚子育て資金贈与専用口座 ※租税特別措置法に基づく結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるための 口座です。 |
2.ご利用いただける方 | ・直系尊属(曾祖父母、祖父母、父母等)から贈与契約書により結婚・子育て資金を受贈した 20 歳(2022 年4月1日からは18歳)以上 50 歳未満の個人 ・贈与日の属する年の前年分の合計所得金額が 1,000 万円以下であること(2019 年 4 月 1 日以後の贈与について適用) ※開設可能な専用口座は、おxxxxにつき1口座です。専用口座を開設した 場合、他の支店(所)・金融機関で専用口座の開設はできません。 |
3.期 間 (1)取扱期間 (2)預入期間 | ・2015 年 10 月 1 日~2025 年 3 月 31 日 貯金者が50歳に達した日など、一定の要件に該当した日まで |
4.預入方法 (1)預入方法 (2)預入金額 (3)預入単位 | ・取扱期間内で随時預け入れできます。 ※直系尊属から贈与された金銭を取得後 2 ヵ月以内に預入いただきます。 ※預入にあたっては、贈与契約書および教育資金非課税申告書等を当JAに提出いただきます。 ・1円以上 1,000 万円以下 ・1円単位 |
5.払戻方法 | ・原則として貯金者の結婚・子育て資金の支払にあてる場合に限り払い戻しできます。 ※専用口座から払い戻す資金を結婚・子育て資金としてご利用されることを確認するため、領収書等を提出いただきます。なお、領収書等の提出がない払い戻しや結婚・子育て資金以外の払い戻し等については非課税措置の適用を受けることができません。 ※領収書等に記載の支払年月日と本口座からの払戻日が同じ年に属さない場合、本非課税措置の適用対象外となります。 ※領収書等の内容が結婚・子育て資金の対象に該当するかどうか、審査・確 認するための期間をいただく場合があります。 |
6.利 息 (1)適用金利 (2)利払頻度 (3)計算方法 (4)税金 (5)金利情報の 入手方法 | ・毎日の約定利率を適用します(変動金利)。 ・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 ・毎日の最終残高 1,000 円以上についてxx単位を 100 円として 1 年を 365 日とする日割計算をします。 ・個人のお客さまは 20.315%(国税 15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。 ※2037 年 12 月 31 日までの適用となります。 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
7.手 数 料 | ― |
8.付加できる特約事項 | ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・キャッシュカードの発行はできません。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(結婚・子育て資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。 |
9.中途解約 | ・原則として中途解約はできません。ただし、貯金者が①50歳に達した場合、 ②貯金者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口座は解約となります。 |
10.貯金保険制度 (公的制度) | ・保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満た すもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
11.苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | 苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA支店・出張所または金融部 金融推進課(電話: 0776-50-7611)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部 金融推進課またはJAバンク相談所にお申し出ください。 xx弁護士会 (電話:0776-23-5255)京都弁護士会 (電話:075-231-2378) 愛知県弁護士会(電話:052-203-1777) |
12.その他参考と なる事項 | - |
・ご不明な点は、当JA窓口までお気軽にお問い合わせください。