2 受注者は、工事の指令後速やかに工事が施工できるよう、汚水人孔鉄蓋(T-25 梯子型)、汚水桝鉄蓋(T-25)を 1 組ずつ保有していなければならない。
人xx・xx緊急修繕工事契約書
1 | 業 | 務 名 | 令和4年度人xx・xx緊急修繕工事 |
2 | 履 | 行 場 所 | 市内全域 |
3 | 履 | 行 期 x | xx4年3月1日から令和5年3月31日まで |
4 | 作 | 業 期 x | xx4年3月1日から令和5年3月1日まで |
5 契約保証金 免除
本業務について、発注者と受注者は、次の条項及び別冊「人孔蓋・桝蓋緊急修繕工事仕様書」に基づき、各々の対等の立場における合意により契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(一般事項)
第1条 本書は、那覇市上下水道局(以下「局」という。)が実施する人孔蓋・桝蓋緊急修繕工事に適用する。
(現場代理人及びxx技術者)
第2条 受注者は修繕工事従事者のうち、次の技術者について届出を行うものとする。
①現場代理人は、工事現場に常駐で配置できること。
②xx技術者は、次のいずれかの資格を有する者とし、令和 4 年 3 月 1 日において配置できること。
・1 級土木施工管理技士 ・2 級土木施工管理技士(土木に限る)
・1 級建設機械施工技士 ・2 級建設機械施工技士
なお、xx技術者は、本工事においては非専任で配置することができる。
③現場代理人は、xx技術者を兼ねることができる。
④現場代理人及びxx技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。恒常的な雇用関係とは、見積参加資格審査申請の日以前に 3 か月以上の継続した雇用関係にあることをいう。
(業務の範囲)
第3条 受注者が行う業務の範囲は、下記のとおりとする。
1 緊急に対応しなければならない修繕等の工事
① 人xx蓋取替工事
② 桝鉄蓋取替工事
(工事の指令)
第4条 受注者は、発注者から工事の指令を受けた場合は、当日又は翌日までに対応しなければならない。
(工事の体制)
第5条 受注者は、下水道施設の緊急修繕工事(以下「工事」という。)に24時間対応できる体制を整えていなければならない。また、緊急用機械器具等一式(ダンプトラック、掘削機械、転圧機械、その他工事に必要な機械器具類)、緊急用資材、材料置場を常時確保(リース可)していなければならない。
2 受注者は、工事を速やかに完了させるために必要な修繕工事従事者の配置を行わなければならない。
3 受注者は、工事の指令後速やかに工事が施工できるよう、契約期間中は請負業者賠償責任保険等に入っていなければならない。
(工事及び関連事項の報告、検査)
第6条 受注者は、工事毎に実施数量を報告し、発注者の指定する検査員の検査を受けなければならない。また、修繕工事、その他業務に関連する事項(調整内容や事故、トラブル等)の全てを報告しなければならない。
2 受注者は、工事写真、各月請求の内訳書等のデータは発注者の指定する書式作成し、工事完了後速やかに提出しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定による検査日をもって、当該工事目的物を発注者に引渡したものとする。
4 受注者は、年間を通しての成果品については、年度終了後速やかに提出しなければならない。
(工事用設備、保安対策)
第7条 受注者は、作業内容に適した機種及び性能の機械器具を使用しなければならない。
2 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者又は所轄警察署長の指示に従い必要な標識等を設置し工事による交通の危険防止に努めなければならない。
3 受注者は、交通の状況に応じて、交通整理に関して十分な知識を有し、かつ適格な者を交通整理員として配置し、交通の流れを妨げないようにしなければならない。
4 受注者は、工事施工中事故が発生した場合は、速やかに必要な措置を講じるとともに、事故発
生の原因、措置及び状況を遅滞なく発注者に報告しなければならない。
(材料置場)
第8条 受注者は本業務を履行するにあたり、業務の着手時までに材料置場(品質確保ができる倉庫)を確保しなければならない。
2 受注者は、工事の指令後速やかに工事が施工できるよう、汚水人孔鉄蓋(T-25 梯子型)、汚水桝鉄蓋(T-25)を 1 組ずつ保有していなければならない。
(アスファルト舗装版切断に伴い発生する汚濁水及び粉体の処理)
第9条 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するには、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、次の HP に掲載されている濁水及び粉体の分析結果を用いても差し支えない。
xxxx://xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、発注者から請求があった場合は提示しなければならない。
(費用の算定方法等)
第10条 費用の積算については、別紙「人孔蓋・桝蓋緊急修繕工事費算出方法」に基づいて算定し、月毎の支払いとする。
ただし、月毎の工事価格に次項で定める率を乗じて、端数処理(1,000 円未満は切り捨てる。)した金額とする。
2 月毎の費用算出に用いる率は、100分の とする。
3 工事価格の算出にあたり、「人xx・xx緊急修繕工事 工事内訳書及び代価表」に適合するものがない場合は、発注者及び受注者協議の上金額を決定する。
4 月毎の工事費は、前項までの規定により算定した価格に「取引に係る消費税及び地方消費税の
額」を加算した額(1円未満は切り捨て)とする。
(遵守義務)
第11条 受注者は、この契約の履行にあたり、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者災害補償保険法、道路交通法、騒音規制法その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 受注者は、この業務において知り得た全ての情報を第三者に漏らし、又は関係書類を閲覧させてはならない。
3 前項の規定は、この契約終了後も同様とするものとする。
(関連工事の調整)
第12条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 下水道用鋳鉄製マンホール蓋及び防護蓋(公共桝蓋)は、令和 3 年度 4 月以降に製造されたものを使用しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第14条 受注者は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承認を得た場合には、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物又は工事現場に搬入した検査済工事材料を第三者に売却し、若しくは貸与し又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の承認を得た場合には、この限りでない。
(一括委任又は下請負の禁止)
第15条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(業務履行上の注意)
第16条 受注者は、業務履行に際し、人畜その他に危害を与え、又は建物、道路等に障害を及ぼさないよう十分に注意するとともに、沿道居住者等から交通及び営業の障害、震動、騒音、じんあい等により苦情が起こらないよう、有効適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、本業務内容が緊急修繕であることを十分に理解し、発注者から工事の指令がある場合は、迅速に対応しなければならない。
(服装及び名札の着用)
第17条 受注者は、工事に従事する作業員に身分を証明する名札や会社名を明示した作業服及び
腕章等を常に着用させなければならない。
(支払い方法)
第18条 支払いについては月払いとする。
2 受注者は工事毎に実施数量を報告し発注者の点検・確認を受けなければならない。
3 発注者は、前項の支払金額を、受注者から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払わなければならない。ただし、特別の事由がある場合はこの限りではない。
4 消費税法(昭和 63 年法律 108 号)等の改正によって、消費税額等の額に変更が生じた場合は、受注者はこの契約をなんら変更することなく、工事価格等の合計額に相当する消費税相当額を加減して支払うものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第19条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、 受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前 2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第21条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第23条及び第24条の規定によるほ
か、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし 、そ の期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
(1)正当な理由がなく工事を期間内に履行せず、又は履行の見込みがないと認められたとき。 (2)第 2 条第1項イ又はウに掲げる者を設置しなかったとき。
(3)正当な理由がなく、第 20 条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4)契約の履行に際して不正な行為があったとき。
(5)この契約に違反したとき。
(6)発注者の職務執行を妨げ、又はその指示に従わないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1)第14条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成30年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。
(6)第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において
同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又は資
材若しくは原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項各号によって発注者又は第三者に損害を与えた場合は、すべて受注者の負担とする。
(談合不正行為による発注者の解除権)
第24条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条第 1 項に規定する排
除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第 22 条各号又は第 23 条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので
あるときは、発注者は、第 22 条又は第 23 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合、受注者は、発注者に対して 6 か月前に文書でその旨を通知しなければならない。
(1)発注者の発注する工事等が著しく減少したとき。 (2)この契約に違反したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第28条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、 これによって
生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。 (2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第 22 条、第 23 条又は第 24 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)第 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第29条 受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りではない。
(1)第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 18 条第 3 項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額に
つき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第30条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 6 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1 年が経過するまで前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるとこるによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(違約金等の徴収方法)
第31条 発注者は、受注者から違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、当該契約の契約保証金(これに代わる担保が提供されているときを含む。)が納付されているとき、又は当該契約に係る本市の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき当該契約の締結の日における支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(工事関係者に関する措置請求)
第32条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理
由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第33条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服ある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 32 条第 3 項の規定により受注者が決定を行
った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第34条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補足)
第35条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自がその1通を保
有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxx0xx0x0x那覇市
那覇市上下水道事業管理者 xx xx
受注者 所 在 地
商号又は名称
代 表 者