Contract
学生会関連規約
第1章 x x
第 1 条 (名称、事務所)
本会は尚絅学院大学学生会と称する。事務所は本大学内に置く。
第 2 条 (目的)
本会はキリスト教の精神に立脚し、会員の自主的な活動により会員相互の親睦と学生生活の充実をはかることを目的とする。
第 3 条 (構成)
本会は尚絅学院大学の全学生をもって構成する。第 4 条 (会員の権利)
会員は第2条の目的を達成するため一切の活動に参加する権利を有する。
第 5 条 (会員の義務)
会員は全会員の総意に基づき決議した事項を履行する義務を有する。
第2章 機 関第1節 機 関第 6 条 (機関)
本会は第1章第2条の目的達成のため次の機関および会議、委員を置く。
1.学生会総会
2.中央委員会
3.常任委員会
4.代議委員会
5.会計監査委員
6.クラブ幹事会
7.体育会会議
8.文化会会議
9.xx祭実行委員会 10.選挙管理委員会
第2節 学生会総会
第 7 条 (学生会総会・学生代表委員会の機能)
学生会総会は本会の最高議決機関である。学生代表委員会も同様の機能を有し、学生会総会の召集と置き換える事ができる。
第 8 条 (学生会総会の構成)
学生会総会は本会の全会員によって構成される。なお、全会員の3分の2以上の出席をもって成立する。
第 9 条 (学生会総会の召集)
学生会総会は次の場合に常任委員長が召集する。
1.年1回の定期総会
2.中央委員会から要求があった場合
3.会員が正当な理由をもって全会員の5分の1以上の署名により要求があった場合
第10条 (学生会総会の議事)
学生会総会は次の事項を審議する。
1.常任委員長及び会計監査委員の信任・不信任
2.学生会収支決算報告及び収支予算案の承認
3.会計監査報告
4.学生会規約の改正
5.部昇格申請団体の承認
6.第9条の3に基づき会員より提出された議題
7.その他、学生会活動に関する事項第11条 (学生会総会の議決)
学生会総会における議決には原則全出席会員の過半数の同意を必要とする。出席できない場合は委任状をもってこれを代行する事ができる。可否同数の場合は中央委員会で審議し、その議決に従う。
第12条 (学生代表委員会の構成)
学生代表委員会は各クラスの代議委員、及び各部活動の代表2名によって構成される。なお、全会員の2分の1以上の出席をもって成立する。各クラスの代表と部活動の代表が重複することは認めない。
第13条 (学生代表委員の召集)
常任委員会が必要と判断した場合、学生会総会と置き換えて常任委員長が召集する。
第14条 (学生代表委員の議事)
学生会総会は次の事項を審議する。
1.常任委員長及び会計監査委員の信任・不信任
2.学生会収支決算報告及び収支予算案の承認
3.会計監査報告
4.学生会規約の改正
5.部昇格申請団体の承認
6.その他、学生会活動に関する事項第15条 (学生代表委員会の議決)
学生代表委員会における議決には原則全出席会員の過半数の同意を必要とする。出席できない場合は委任状をもってこれを代行する事ができる。可否同数の場合は中央委員会で審議し、その議決に従う。
第3節 中央委員会
第16条 (中央委員会の機能)
中央委員会は学生会総会に次ぐ第2の議決機関である。第17条 (中央委員会の構成)
中央委員会は次の役員をもって構成する。
1.常任委員
2.代議委員長・副代議委員長
3.クラブ幹事会幹事長・副幹事長第18条 (中央委員会の召集)
中央委員会は常任委員会、代議委員会、クラブ幹事会、各委員会のいずれかの機関から要請があった場合に常任委員長が召集する。
第19条 (中央委員会の議事)
中央委員会は次の議題を審議する。
1.常任委員会、代議委員会、クラブ幹事会により提出された議題
2.常任委員会会長の解任
3.予算案の承認
4.学生会総会で可否同数になった事項
5.その他、学生会活動に関する事項第20条 (中央委員会の議決)
議事の議決には出席者の過半数の同意を必要とする。可否同数の場合は常任委員会会長に一任される。
第4節 常任委員会
第21条 (常任委員会の役割)
常任委員会は本会の総合執行機関として学生生活を充実させるために様々な企画を運営する。また、学生会活動に関する以下の事項を審議する。
1.予算について
2.部活動について
3.xx祭について
4.その他
第22条 (常任委員会の役職)
常任委員会には次の役職をおく会長 1名
副会長 1名以上
会計 1名以上
総務 1名以上
企画 1名以上
広報 1名以上
xx祭実行委員長 1名
常任委員会会長・xx祭実行委員長以外の人数については適宜選出する。
第23条 (常任委員会会長の選出)
常任委員会会長は全会員の選挙によって、11 月にこれを選出する。
第24条 (常任委員会役員の役職の承認)
常任委員及び役職は常任委員会会長が任命し総会で承認を受けるものとする。
第25条 (常任委員会会長の辞任)
常任委員会会長は辞任することができない。第26条 (常任委員会会長の解任)
常任委員会会長は次の事項に該当する場合解任される。
1.学生会総会において不信任案が提出され、全出席会員の
3分の2以上の同意を得て承認された場合。
2.中央委員会において常任委員会会長として適当でないと認められた場合。
3.中央委員会において健康上の理由などで職務に耐えられないと認められた場合。
第27条 (常任委員会会長の臨時選挙)
常任委員会会長が解任された場合、解任された日より2週間以内に臨時選挙を行い後任の常任委員会会長を選出しなければならない。なお、後任の常任委員会会長が選出されるまでは常任委員会副会長が代任する。
第28条 (常任委員の任期)
常任委員の任期は4月から1年間とする。
第5節 代議委員会
第29条 (代議委員の機能)
代議委員は学生の自治活動を円滑にするために、学生の意見の反映、学生会行事運営にあたっての援助を行う。
第30条 (代議委員会の構成)
代議委員会は、各クラスより代表が選出され、その中から代議委員長、副代議委員長が決定された上で構成する。
第31条 (代議委員の任期)
代議委員の任期は4月から4年間とする。ただし、やむを得ない理由により変更を希望する場合は、代理を立てた上で常任委員に報告を行う。なお、その期間は毎年 12 月1日〜1月末日までとする。
第6節 クラブ幹事会
第32条 (クラブ幹事会の機能)
クラブ幹事会は、体育会及び文化会を統率し、部活動・愛好会活動を円滑に行うため、以下の活動をする。
1.体育会及び文化会に関する事項の審議
2.部、愛好会の活動状況調査
3.その他
なお、審議した事項は学生会総会の審議・承認、または中央委員会の審議・承認を受けるものとする。
第33条 (クラブ幹事会の構成)
クラブ幹事会は以下の役員をもって構成する。体育会幹事 3名
文化会幹事 3名
常任委員会担当者(総務)第34条 (クラブ幹事会の役職)
クラブ幹事会には幹事長(1名)副幹事長(1名)を置く。
第35条 (クラブ幹事会役員の任期)
クラブ幹事会の任期は1年とする。
第7節 体 育 会
第36条 (体育会の目的)
体育会は、学内外の行事に積極的に参加し、学内外における体育及び運動の進歩・普及を図ることを目的とする。
第37条 (体育会の構成)
別に定める部及び愛好会をもって構成する。第38条 (体育会会議)
体育会会議は次の事項を審議する。
1.クラブ幹事会からの事項
2.体育会に関する事項
3.体育会幹事の選出
なお、決定した事項はクラブ幹事会の審議・承認を受けるものとする。
第39条 (体育会会議の構成)
体育会会議は体育会に所属しているすべての部の部長、会計と、体育会に所属しているすべての愛好会の代表者をもって構成する。
第40条 (体育会幹事)
体育会幹事は体育会に所属している団体の代表者の中から体育会会議により3名選出され、常任委員会会長が任命する。
第8節 文 化 会
第41条 (文化会の目的)
文化会は、学内外の行事に積極的に参加し、学内外における文化及び表現の振興・発展を図ることを目的とする。
第42条 (文化会の構成)
別に定める部及び愛好会をもって構成する。第43条 (文化会会議)
文化会会議は次の事項を審議する。
1.クラブ幹事会からの事項
2.文化会に関する事項
3.文化会幹事の選出
なお、決定した事項はクラブ幹事会の審議・承認を受けるものとする。
第44条 (文化会会議の構成)
文化会会議は文化会に所属しているすべての部の部長、会計と、文化会に所属しているすべての愛好会の代表者をもって構成する。
第45条 (文化会幹事)
文化会幹事は文化会に所属している団体の代表者の中から文化会会議により3名選出され、常任委員会会長が任命する。
第9節 部・愛好会活動
第46条 (部)
1.目的
部は体育会または文化会の目的を達成するために活動する。また、個人の技術向上とともに、各部活動の推進を図り、本学の振興に寄与する。
2.活動期間
部の活動期間は1年間とし、定期的にクラブ幹事会による活動状況調査を必要とする。
3.役職
部には次の役職を置く。
代表(1名) 副代表(1名) 会計(1名)広報(1名)
第47条 (部の成立)
部は次の条件をすべて満たしていなければ成立できない。
1.部の成員は 10 名以上である。但し、団体競技において大会参加人数に満たない場合はこの限りではない。
2.学生会総会、または中央委員会の承認を受けている。
3.愛好会設立から1年以上経過している。
4.体育会または文化会に所属している。
5.体育会に所属する部は尚絅学院大学所属の団体として年に1回以上大会に参加することとする。
6.文化会に所属する部は尚絅学院大学所属の団体としてxx祭で活動の内容及び成果を発表することとする。
7.部から愛好会に降格した場合は、降格してから1年が経過している。
8.部の顧問は、専任教職員の中から選ぶものとする。
9.その他、活動条件については課外活動の心得に別途定める。
第48条 (部の降格)
部は次のいずれかに該当した場合に愛好会に降格する。
1.部の成立条件が一つでも満たされていない場合
2.学生会及び大学の定める諸規則を守らなかった場合
3.以上の理由により、中央委員会の決定で部として適当ではないと判断された場合
4.常任委員会の召集する会議または企画に不参加及び非協力的な場合
第49条 (部の解散)
部は次のいずれかに該当した場合に解散する。
1.部が廃部届を常任委員会に提出し、中央委員会で受理した場合
2.会員に著しく悪影響を与えていると常任委員会が判断し中央委員会で受理した場合
第50条 (愛好会)
1.目的
愛好会は体育会または文化会の目的を達成するために活動する。また、個人の技術向上とともに、各愛好会活動の推進を図り、本学の振興に寄与する。
2.活動期間
愛好会の活動期間は1年間とし、定期的にクラブ幹事会による活動状況調査を必要とする。
3.役職
愛好会には次の役職を置く。
代表(1名) 副代表(1名) 会計(1名)広報(1名)
第51条 (愛好会の成立)
愛好会は次の条件をすべて満たしていなければ成立できない。
1.愛好会の成員は5名以上とする。
2.常任委員会の承認を受ける。
3.愛好会の顧問は、専任教職員の中から選ぶものとする。第52条 (愛好会の部昇格)
愛好会の部昇格は以下を経て成立する。
1.愛好会の部昇格申請は、部成立の条件を全て満たした場のみ認められる。
2.部昇格申請願は常任委員会に提出するものとする。
3.部昇格申請願を提出した愛好会は、その後1年間、常任委員会の活動調査を経て適切と判断された場 、部への昇格が認められる。
第53条 (愛好会の解散)
愛好会は次のいずれかに該当した場 に解散する。
1.愛好会が常任委員会に廃部届を提出し、受理した場 。
2.愛好会の成立条件を一つでも満たさなかった場 。
3.常任委員会により愛好会として適当ではないと判断された場 。
第10節 尚絅学院大学大学祭実行委員会
第54条 (大学祭実行委員会)
尚絅学院大学大学祭を、xx祭と称する。xx祭実行委員会はxx祭を円滑に運営する事を目的として組織する。
第11節 選挙管理委員会
第55条 (選挙管理委員会の目的)
選挙管理委員会は学生会規約の下に選挙に関する運営・管理全般を行い、選挙のxxを期することを目的とする。
第56条 (選挙管理委員会の構成)
選挙管理委員会は各クラスより選出された委員によって構成する。
第57条 (選挙管理委員会の原則)
選挙管理委員は常任委員と兼任することはできない。第58条 (選挙管理委員会の役員)
選挙管理委員会は互選により委員長(1名)・副委員長(1名)・書記(1名)を置くものとする。
第59条 (選挙管理委員会の召集)
選挙管理委員会の召集は選挙管理委員長が必要に応じて行う。
第60条 (選挙管理委員の任期)
選挙管理委員の任期は4月から4年間とする。ただし、やむを得ない理由により変更を希望する場 は、代理を立てた上で常任委員に報告を行う。なお、その期間は毎年 12 月1日〜1月末日までとする。
第61条 (選挙規程)
詳しくは『選挙運営細則』に定める。
第3章 会 計
第62条 (委託)
本学学生会会計を大学管財課に委託する。詳細は課外活動の心得を参照のこと。
第63条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、 翌年3月 31日に終わる。
第64条 (財源)
本会の財源は本学学生会の会費、 寄付・援助金からなる。その財源については本学学生会の活動・運営のみに運用される。
第65条 (会費)
本会の会費は月 600 円とし半年毎に納めるものとする。第66条 (予算決定)
本会の予算は各部で立案された予算案を常任委員会に提出し、審議され、中央委員会の承認を得て総会にはかる。
第67条 (決算)
決算報告書は、 毎年3月末日までに常任委員会に提出、会計監査委員の監査を経て翌年学生会総会において内容を報告公示しなければならない。
第68条 (遠征費)
遠征費は部の大会・発表会参加時の遠征費、 宿費用の一部を賄うために運用される。
第69条 (積立金)
積立金は使用の際に中央委員会で審議、承認されなければならない。
第70条 (会計監査)
会計監査委員を置くものとする。詳しくは『会計監査細則』に定める。
第4章 改 正
第71条 (改正)
本会会則の改正は、総会において承認を得なければならない。
附 x xx会則は 1960 年 12 月1日よりこれを施行する。 1983 年4月 11 日改正
1986 年 11 月 11 日改正
1991 年4月1日改正
1992 年4月1日改正
1993 年 11 月5日改正
1995 年4月1日改正
1996 年 11 月 21 日改正
1998 年4月1日改正
2000 年4月1日改正
2002 年4月1日改正
2003 年4月1日改正
2004 年4月1日改正
2005 年4月1日改正
2006 年5月1日改正
2007 年4月1日改正
2008 年4月1日改正
2009 年4月1日改正
2010 年4月1日改正
2011 年4月1日改正
2012 年4月1日改正
2013 年4月1日改正
2015 年4月1日改正
2016 年 11 月 11 日改正
会計監査細則
第1条 会計監査委員は学生会費の運用を監査することを目的とする。
第2条 会計監査委員は中央委員会の任命により選出され、総会にて承認された2名がこの任にあたる。
第3条 会計監査委員は他の委員や部の役員と兼任することはできない。
第4条 会計監査委員は常任委員・xx祭実行委員・各部の諸収入の運用に対し、年1回経理内容の提示を要求し、監査しなければならない。
第5条 会計監査委員は年2回以上監査内容を全会員に報告しなければならない。
選挙運営細則
第1条 本学学生会における選挙は全て直接投票形式にて執り行うものとする。
第2条 本学学生会における選挙は原則 11 月中に行うものとする。ただし、常任委員会会長が解任された場 の臨時選挙においては、この限りではない。会長が解任された場は、学生会規約第 23 条に基づき、直ちに選挙管理委
員会が臨時選挙を行う。
第3条 次年度常任委員会会長選挙において有効票が全会員の過半数を上回らないときは再選挙を執り行うものとする。
第4条 次年度常任委員会会長選挙において最多得票者を次年度常任委員会会長とする。
第5条 次年度常任委員会会長選挙において候補者が1名の場
、公示期間終了後、異議申し立て期間を 10 日間設け、その間に選挙管理委員長に異議申し立てが無ければ、その候補者を次年度常任委員会会長と認める。異議申し立てがあれば、異議申し立てをした会員が推薦した会員との決選投票を行う。
クラブハウス「しおん」使用規程
(目 的)
第1条 この規程は、尚絅学院大学がその教育方針に基づき、主に「学生会規約第 17 条」により結成された学生団体が使用するクラブハウス「しおん」を、適正に管理運営す
ることによって、本学学生・団体の健全な育成及び発展を図ることを目的とする。
(管理運営と指導)
第2条 クラブハウス「しおん」の管理運営及び学生指導は、学生生活部長が学生生活部委員会の議を経てこれを行う。
(管理運営会議設置)
第3条 学生生活部委員会は、クラブハウス「しおん」の運営に関する事項を審議するために「管理運営会議」(以下「会議」と称する)を置く。
2.「会議」の構成員は次の通りとする。
学生生活部長、学生生活部員(2名)、学生生活課長、経理課長、学生会会長、学生会副会長 計7名
3.学生生活部長は、必要と認めた時に「会議」を招集し、議長を務める。
4.「会議」は必要に応じて構成員以外の者の出席を得て、意見を聴取することができる。
5.「会議」の一切は、学生生活部委員会に報告し、了承を得なければならない。
6.「会議」の事務は、学生生活課が行う。
(部室使用許可申請と許可)
第4条 部室使用許可申請ができる団体は、学生会と承認団体のうち「部」として認められた団体とする。
2.部室の使用を希望する「部」は、「部室使用許可願」に次の書類を添えて、所定の期日までに学生会に提出しなければならない。学生会は各部から提出された「部室使用許可願」等をとりまとめ、学生生活課に提出する。
(1)団体構成員の名簿
(2)誓約書
(3)その他、学生生活部長が指定する書類
3.「会議」または学生生活部委員会の議を経て学生生活部長が部室使用を許可する。
(使用期間及び更新)
第5条 部室の使用期間は、原則として5月1日から翌年の4月 30 日までの1年間とする。
(使用範囲及び責任)
第6条 クラブハウス「しおん」の使用は、本学学生及び教職員に限られ、学外者のみの使用は厳禁とする。
2.部室は、各部の責任において使用し、使用責任者は各部の部長がこれにあたる。
(部室の鍵の取扱い)
第7条 部室の鍵は、本学(xx室)で一括管理し、必要に応じて貸し出すものとする。運用の詳細は別に定める。
なお、鍵の持ち帰り及び複製は厳禁とする。
(開閉及び使用日・時)
第8条 クラブハウス「しおん」出入口の開閉は、大学が行う。
2.クラブハウス「しおん」の使用日時は、原則として本学の休業日を除き8時から 21 時までとする。
3.前項の日・時以外にクラブハウス「しおん」の使用を希望する場 は、予め、「使用願」を提出し、許可を受けなければならない。
(建物及び備品等の営繕管理と弁償)
第9条 クラブハウス「しおん」の建物及び備品等の営繕管理は経理課が行う。クラブハウス「しおん」内の部室・各活動室及びその他施設設備等を破損又は汚損した場 は、当該行為者又はその者の所属する団体の責任者は、直ちに学生生活課にその旨届けなければならない。
2.当該行為者及び責任者は、その損害を弁償しなければならない。ただし、不可抗力、その他やむをえないと認められる場 は、弁償の一部を免除する場 がある。
(物品の持ち込み)
第10条 通常の活動に必要としない物品(特に、電気器具等)の持込みは原則として認めない。
(和室A・B及びホールの使用)
第11条 和室A・B及びホールを使用する団体、学生及び教職員は、次の事項を厳守しなければならない。
(1)同活動室の鍵は、本学(xx室)で一括管理し、必要に応じて貸し出すものとする。
(2)同活動室使用上の日程等の調整は、学生生活課が行う。
(3)活動を行うに際し、定期的に同活動室を使用する団体は、毎月中旬までに次月の使用予定(「使用願」を含む)を学生生活課に提出しなければならない。
(使用の調整を受ける)
(4)その他、同活動室の使用を希望する場 は、「使用
願」を学生生活課に提出し、学生生活課長の許可を受けなければならない。
(5)同活動室を使用した本学、学生・団体及び教職員は、使用後、直ちに清掃に努め原状に復さなければならない。
(6) 宿等で同活動室を使用する場 の詳細は別に定める。
(コミュニケーション室の使用)
第12条 コミュニケーション室は、本学学生会に所属する各部・各愛好会及びその他学生がそれぞれの活動目的に応じて自由に使用することができる。
(清 掃)
第13条 クラブハウス「しおん」の清掃は、次の要領により行う。
(1)部室内の清掃は、各部の責任において行い、整理・整頓に努める。
(2)指導及び調整は経理課が行う。
(その他の注意事項)
第14条 クラブハウス「しおん」の使用に際し、次の事項に留意のこと。
(1)部室を許可された目的以外に使用してはならない。
(2)許可された使用時間の厳守
(3)部室を含むクラブハウス「しおん」内での飲酒及び喫煙は厳禁とする。
(4)部室の入口に責任者名(部長)を表示のこと。
(5)部室内に金銭及び貴重品を保管してはならない。
(6)部室における掲示は、所定の掲示板を使用することとし、壁、ドア、窓ガラスに貼ることや、落書き等は厳禁とする。なお、クラブハウス「しおん」内の掲示は、学生会の許可の下、定められた箇所にのみ認める。
(7)部室使用後は清掃、火気の点検、窓の施錠、及び消灯を確実に行うこと。
(8)各自、他団体の迷惑にならないようマナー(騒音、共同物の扱い等)を守ること。
(9)クラブハウス「しおん」内の施設、設備等を無断で改廃、移動してはならない。
(10)クラブハウス「しおん」内での宿泊を禁止する。ただし、 宿等の「願」により許可された場 はこの限りではない。
(11)原則として 宿以外での浴室(シャワーを含む)の使用を禁止する。
(12)盗難、その他事故が発生した場 、団体の責任者は直ちに学生生活課に報告しなければならない。
(13)その他、学生の良識に従って使用することとし、秩序を乱すような行為をしてはならない。
(立ち入り点検)
第15条 防火・防犯、その他学生生活部長が管理及び教育運営上必要と認めた場 、教職員は部室等の点検を行うことができる。
(規約違反の罰則)
第16条 同規程の違反等により、部室使用停止又は許可の取消等が適当であると認めたとき、学生生活部長は「会議」及び学生生活部委員会の議を経て部室使用停止又は許可の取り消し等を命ずることができる。
(部室の明渡し)
第17条 次のいずれかに該当する時、学生生活部長は、「会議」及び学生生活部委員会の議を経て、部室の明渡しを命ずることができる。
(1)使用期間満了にも関わらず、第5条の手続きが未了の団体。
(2)学生会総会において、「部」の認定が取り消された時。
(3)第 16 条の規程により、使用許可を取り消された時。
(緊急時の対応)
第18条 この規程に定めるものの他、緊急に判断が求められる事態が生じた場 は、学生生活部長の判断により対応する。
(規程の改正)
第19条 本規程の改廃は、学生生活部委員会の議を経て行う。
附 則 この規程は 2005 年3月1日から施行する。
(2006 年4月1日改正)
(2011 年4月1日改正)
(2017 年4月1日改正)