Contract
電源Ⅱ周波数調整力契約書(ひな型)
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と沖縄電力株式会社(以下「乙」という。)とは,●●●●年●月●日に乙が公表した2019年度電源Ⅱ周波数調整力募集要綱
(以下「募集要綱」という。)を承認のうえ,甲が乙の供給区域(離島を除く)における周波数制御・需給バランス調整(以下「周波数調整」という。)のための電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約する。
(電源Ⅱ周波数調整力)
第1条 甲は,乙が乙の供給区域(離島を除く)における周波数調整を実施するために,別紙1(契約設備一覧表)の契約設備を用いて,電源Ⅱ周波数調整力を乙に提供するものとする。
なお,この場合,契約設備は,平成29年4月1日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)に規定する次の各設備等に該当するものとする。
(1)発電設備
約款 15(供給および契約の単位)(3)に規定する調整電源
(2)負荷設備
約款 15(供給および契約の単位)(4)に規定する調整負荷
2 この契約において,電源Ⅱ周波数調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約設備を以下のとおり運転することをいう。
(1)起動および停止
契約設備の起動または停止を行うこと。
(2)出力の増減
契約設備の出力を別紙2に記載の周波数調整機能等を使用し,増減させること。
(3)OP運転,ピークモード運転
乙の供給区域(離島を除く。)の需給ひっ迫時等の緊急の場合,甲の合意のうえ,乙の指令にしたがい契約設備について定格出力値を超えた発電を行うこと(以下「OP運転」という。),または排気ガスの温度設定を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させる運転(以下「ピークモード運転」という。)を行うこと。
(4)ブラックスタート
乙の供給区域(離島を除く。)において広範囲に及ぶ停電が発生した場合,乙の電力系統からの電力供給を受けずに発電機の起動が可能な機能(以下「ブ
ラックスタート機能」という。)を有する契約設備について,ブラックスタート機能を活用して発電機の起動を行うこと。
なお,この機能の維持および管理は甲の責任において行うこととし,この機能を有する契約設備が複数ある場合には,甲はその機能に制約が生じる停止計画が当該機能を有する発電機同士で重複しないように可能な限り調整を行うものとする。
(契約設備)
第2条 契約設備は,次の単位で設定するものとする。
(1)契約設備が発電設備の場合は、原則として発電機単位で設定するものとする。
(2)契約設備がデマンドレスポンス(以下「DR」という。)を活用したものである場合,原則として約款にもとづいて定めた需要場所単位で設定するものとする。ただし,アグリゲーターが複数需要場所のDRを集約して電源Ⅱ周波数調整力を提供する場合は,当該複数需要場所をまとめて1契約設備とする。
(発電計画の提出)
第3条 甲は,契約設備が発電設備の場合は、契約設備ごとに当該調整電源のバランシンググループ(以下「BG」という。)の発電計画値(以下「BG発電計画値」という。)を,電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
2 甲は,契約設備がDRを活用したものである場合,契約設備ごとに当該需要場所におけるDR が行なわれなかった場合に想定される 30 分ごとの使用電力量(以下「調整力ベースライン」という。なお、調整力ベースラインは約款における損失率を考慮したものとする。)を乙に提出するものとする。なお,調整力ベースラインの設定方法は,約款および「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」における標準ベースライン等を踏まえ,あらかじめ甲乙協議するものとする。
3 乙が必要と認める場合,乙が必要とする発電計画値等(DRを活用したものである場合は需要場所ごとの内訳を含む。),発電可能電力,発電可能電力量,定期点検等の計画およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(送電上の責任分界点)
第4条 送電上の責任分界点は,契約設備ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第5条 財産分界点は,契約設備ごとに別紙1に定めるものとし,この分界点より甲側(契約設備側)は甲が,また乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(定格出力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数)
第6条 契約設備の定格出力,受電地点,電圧,力率,電気方式および周波数は別紙
1のとおりとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約設備について,原則として別紙2に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出期限(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第3条にもとづき提出された発電計画値等を確認のうえ,甲に対して電源Ⅱ周波数調整力の提供を求めることができるものとする。
2 前項にかかわらず,乙が電源Ⅱ周波数調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,第3条にもとづき甲が提出する発電可能電力等の範囲で電源Ⅱ周波数調整力の提供を求めることができるものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲のBG発電計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は,第1項,第2項において,乙が電源Ⅱ周波数調整力の提供を求めた場合には,特別な事情がある場合を除き,これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約設備について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)乙の電力系統において作業等により契約設備に係る制約が生じ契約設備の出力抑制が必要となった場合は,乙は速やかに甲に制約の内容について連絡するとともに,甲は約款にもとづきBG発電計画値を速やかに制約に応じたものに変更するものとし,乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2)契約設備や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡の
うえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3)契約設備や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡するものとする。
(4)契約設備の機能や性能等に変更がある場合,適宜,乙へ連絡するものとする。この場合,変更後の機能や性能等が第7条の設備要件,本条の運用要件を満たしていることを確認するために,乙が以下の対応を求めた場合は,甲はその求めに応じるものとする。
イ 試験成績書の写し等,契約設備の性能を証明する書類等の提出ロ 乙からの専用線オンライン指令による性能確認試験の実施
ハ 現地調査および現地試験
ニ その他,乙が必要と考える対応
(5)契約設備を所有する発電事業者等に,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール,電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(起動回数)
第10条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」という。)は,契約設備ごとに,最後に停止した時間から起動までの時間(以下「停止時間」という。)に応じた範囲をあらかじめ甲と乙の合意をもとに設定し,その範囲ごとに実際に起動を行なった回数からBG発電計画値にて計画される起動回数を減じたものとする。
2 前項により算定された起動回数については,原則として翌月最終営業日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(計量)
第11条 契約設備から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約設備ごとに取付けた記録型計量器により 30 分単位で計量するものとする。ただし,契約設備ごとに計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第12条 料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で実績電力量の計量が可能な場合は,本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取付けるものとする。この場合,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第13条 契約設備に対する乙の指令の受信および契約設備の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所構内の遠方監視制御装置等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)発電所から最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(4)上記(1),(2),(3)以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第14条 調整電力量は,契約設備ごとに次のとおり算定するものとする。
(1)契約設備が発電設備の場合,30 分ごとの実績電力量からゲートクローズ時 点における 30 分ごとのBG発電計画値による電力量を減じた値とする。なお,
送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行う場合は,原則として約款に規定された方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行うものとする。
(2)契約設備がDRを活用したものである場合,ゲートクローズ時点における
30 分ごとの調整力ベースラインから,30 分ごとの実績電力量を約款に規定する損失率で修正した値を減じた値とする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量(ただし,需給ひっ迫対応電力量を除く)
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
(3)需給ひっ迫対応電力量
乙の指令にもとづき,OP運転またはピークモード運転をした時間帯における第17条による甲の申出単価にて指定した出力を超える部分の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌月最終営業日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第15条 料金は本条各号の合計金額に第26条で定める消費税等相当額および事業税相当額(ただし,甲が収入金課税の対象者である場合ならびに乙が支払いを受ける場合に限る。)を加算した金額とする。
(1)電力量料金
契約設備ごとに,出力帯別に、第14条により算定された上げ調整電力量,下げ調整電力量および需給ひっ迫対応電力量に,第16条の甲の申出単価を乗じて上げ調整電力量料金,下げ調整電力量料金および需給ひっ迫対応電力量料金を算定し、料金算定期間において上げ調整電力量料金と需給ひっ迫対応電力量料金の合計金額から下げ調整電力量料金を差し引いた金額を電力量料金とする。
(2)起動費
契約設備ごとに,第10条により設定される停止時間の範囲ごとに,乙からの指令にもとづく「起動回数」に第16条の甲の申出単価を乗じて料金を算定し,そのすべての範囲の料金算定期間の合計金額とする。
(3)ブラックスタート機能維持費(甲の契約設備がブラックスタート機能を有し,甲と乙との間で,その機能提供・対価支払いについて合意したものに限
る。)
契約設備ごとに,ブラックスタート機能を維持するための年経費を 12 で除した月間均等額とし,各月1円未満の端数を切り捨てのうえ,提供期間の最終月の料金で調整するものとする(別紙4)。
なお,ブラックスタートの実施に係る費用(起動時の所内電力量増分費用,他発電所への所内電力の供給に係る費用など)については,別途甲乙の協議により定めるものとする。
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第16条 前条第1項の1号および2号について,甲は乙に対し,乙が定める様式(別紙3)により,契約設備ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の熱消費量特性曲線より求めた定数を,原則として適用期間の開始直前の火曜日
12時(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)までに提出するものとする。
V1:上げ調整電力量に適用する出力帯別の増分単価(円/kWh) V2:下げ調整電力量に適用する出力帯別の減分単価(円/kWh)
V3:起動費算定に適用する単価(円/回,第10条により定める停止時間の範囲ごとに設定)
V4:需給ひっ迫対応電力量に適用する単価(円/kWh)
なお,甲の申出単価については,V1,V2およびV4は銭単位で設定するものとし,V3は円単位での設定とする。
2 契約設備が発電設備の場合,甲の特別な事情(入船トラブルやユニット効率低下時など)により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲は速やかにその旨を乙に連絡し,甲乙協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとする。
3 実需給断面において適用した申出単価については過去に溯って修正することはできないこととする。
4 申出単価に変更がない場合は,その旨連絡のうえ提出は省略できるものとする。
(料金の算定期間)
第17条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第18条 第15条により算定した料金については,甲は原則として,翌々月第3営業日までに乙に請求し,乙は同月25日までに支払うものとする。なお,25日が金融機関の休業日である場合,前営業日に支払うものとする。
2 第15条第1項1号の下げ調整電力量料金が,第15条第1項1号の上げ調整電力量料金、需給ひっ迫対応電力量料金,同2号の起動費および同3号のブラックスタート機能維持費の合計金額を上回る場合は,乙が原則として,翌々月第3営業日までに甲に請求し,甲が同月25日までに支払うものとする。なお,25日が金融機関の休業日である場合,前営業日に支払うものとする。
3 前2項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセントの延滞利息を相手方は支払うものとする。
(電源Ⅱ周波数調整力の提供期間および契約の有効期間)
第19条 本契約にもとづく甲から乙への電源Ⅱ周波数調整力の提供期間(以下「提供期間」という。)は2020年4月1日から1年間とする。ただし,提供期間満了の3ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合は,提供期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第20条 甲または乙が,やむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第21条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告できるものとする。
2 前項の催告を行なった後,10日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。ただし,意図的な契約不履行等があった場合は,ただちに契約を解除できるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙が,違反または該当した相手方に対してなんら催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う損害賠償)
第22条 本契約の解約または解除により,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償する責を負うものとする。
(契約の承継)
第23条 甲または乙が,第三者と合併,会社分割またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第24条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する
場合を除く。)
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行った場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第25条 第22条の定めによる場合のほか,甲または乙が,本契約の履行に際し,相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第26条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費 税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい,事 業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第27条 本契約において,料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次のとおりとする。
(1)発電機出力等の増減電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)第15条の各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てるものとする。
(3)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位は,それぞれ1円とし,その端数は切り捨てるものとする。
(運用細目)
第28条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第29条 本契約に関する訴訟については,那覇地方裁判所をもって第一審の専属裁判所とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第30条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関連法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
2 本条は本契約終了後も,永久に効力を有するものとする。
(協議事項)
第31条 本契約に定めのない事項については,第9条第1項5号に定める本契約等によるものとする。
2 甲と乙が,別途電源Ⅰ周波数調整力契約、電源Ⅰ需給バランス調整力契約または電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約を締結している場合,本契約に定めのない事項については,前項のほか締結している電源Ⅰの契約書にもとづくものとする。
3 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
□□□□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○○
(住所)沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号
乙 沖縄電力株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○
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電源Ⅱ周波数調整力契約書 別紙2
契約設備の設備要件
(1)周波数調整機能-1
火力発電設備については、周波数調整のため、下記の機能を具備していただきます。火力発電設備以外においては、火力発電設備と同等程度の周波数調整機能を具備していただくものとし、必要に応じて別途協議を行うことといたします。
イ ガバナフリー機能
タービン調速機(ガバナ)を系統周波数の変動に応じて発電機出力を変化させるように運転(ガバナフリー運転)する機能。
ロ 周波数変動補償機能
系統の周波数変動により、ガバナで調整した出力を発電所の自動出力制御装置が出力指令値に引き戻すことがないように、ガバナによる出力相当を出力指令に加算する機能
ハ AFC 機能
沖縄電力給電指令所からの AFC 信号に追従し、発電機出力を変動させる機能。ニ OTM 機能
沖縄電力給電指令所から電源等に対して運転基準出力を指令し、電源等の出力を制御する機能。
(2)周波数調整機能-2
GT および GTCC 発電設備 | その他火力発電設備 | |
GF 調定率 | 4%以下 | 4%以下 |
GF 幅 | 8%以上 (定格出力基準) | 5%以上 (定格出力基準) |
AFC 幅 | ±8%以上 (定格出力基準) | ±5%以上 (定格出力基準) |
AFC 変化速度※1 | 4.8%/分以上 (定格出力基準) | 2%/分以上 (定格出力基準) |
具体的な火力発電設備の性能は以下のとおりです。だたし、系統の電源構成の状況等、必要に応じて別途協議を行なうことがあります。
1
電源Ⅱ周波数調整力契約書 別紙2
OTM 変化速度 | 4.8%/分以上 (定格出力基準) | 2%/分以上 (定格出力基準) |
最低出力※2 | 50%以下 DSS 機能具備※3 | 40%以下 DSS 機能具備※4 |
※1 定格出力付近のオーバーシュート防止や低出力帯での安全運転により上記条件を満たせない場合は別途協議いたします。
※2 気化ガス(boil of gas)処理等により最低出力を満たせない場合には別途協議いたします。
※3 ガスタービン(GT)及びガスタービンコンバインドサイクル(GTCC)発電設備の DSS は、発電機解列~並列まで 3.5 時間以内で可能なことといたします。また、DSS 年間実施回数に制限がある場合には別途協議いたします。
※4 その他火力発電設備の DSS については、系統の電源構成の状況や電力需要の動向等を考慮のうえ、必要に応じ別途協議いたします。
(3)信号
契約設備等については、周波数調整機能に必要な信号を受信する機能および、必要な信号を送信する機能を具備していただきます。なお、通信方式に関しては、沖縄電力が指定する方式を採用していただきます。
イ 受信信号
・OTM、AFC の出力指令値ロ 送信信号
・現在出力
・OTM、AFC、GF の使用/除外
・バンド状態(運転可能出力帯)
なお、当該機能については、電力制御システムに該当するため、情報セキュリティ対策として「電力制御システムセキュリティガイドライン」(JESC Z0004(2016))へ準ずる必要があります。加えて、沖縄電力の電力制御システムに接続することになるため、原則として、沖縄電力が定めるセキュリティ要件に従っていただきます。
以上
2
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