Contract
収 入
印 紙
物 品 等 修 繕 契 約 書
1 | 引 | 渡 | 場 | 所 | ||||
3 | 納 | 入 | 期 | 限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
4 契 約 金 額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥
「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項、第29条及び地方税法第72条の82、第72条の83の規定に基づき契約金額に105分の5を乗じて得た額である。
5 契約保証 金 免 除
上記物品等の修繕について、発注者「
と、受注者「 」とは、おのおの対等な立
場における合意に基づいて、次の条項により物品等修繕契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約書の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
受注者 | 住 | 所 |
氏 名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品等の修繕契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙の仕様書及び図面に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(修繕内容の変更等)
第3条 発注者は、必要があるときは、修繕の内容を変更し、又は修繕の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の請求による期限の延長)
第4条 天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰すことができない理由により期限までに修繕を完了することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(納入の通知等)
第5条 受注者は、目的物を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により目的物を納入するときは、当該目的物に納品書を添えなければならない。
(検査及び引渡し)
第6条 発注者は、受注者から前条第1項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に受注者の立会いのうえ検査を行い、検査に合格した場合、受注者は、すみやかに発注者にその目的物を引渡さなければならない。
2 受注者が前項の検査に立会わないときは、発注者は、検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 第1項の検査に合格しないときは、受注者は、発注者の指定する期日までに補修をして再検 (履行遅滞の場合における損害金等)
査を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。ただし、契約金額の増額又は期間の変更をすることはできない。
4 目的物の納入及び検査に要する費用は、特別の定めをした場合を除き受注者の負担とする。
第 10
条 受注者の責めに帰すべき理由により、期限までに修繕を完了することができない場合において、期限経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から損害金を徴収して納入期限を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額に対して、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算し
(契約代金の支払い)
第7条 受注者は、前条第1項の検査に合格し、引渡しを完了したときは、書面により契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第1項の期間内に検査をしないときは、その期
た額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第7条第2項及び第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)
第 11
条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づ
の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超える
き、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の
10 分
ときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22 年法
(修繕物件の損害)
律第 54
号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員
第8条 当該物件の引渡し完了前に、当該物件に損害を生じたときは、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する事由による場合は、発注者の負担とする。
2 受注者は、発注者から引渡しを受けた当該物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 天災その他不可抗力によって当該物件が滅失し、き損したときは、受注者は、その事実後遅
会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行
滞なくその状況を書面により発注者に通知しなければならない。発注者は、直ちに調査を行い、受注者の善良な 管理者の注意義務を怠らなかったと認められる場合は、その損害額は、発注者の負担とする。
(瑕疵担保)
第9条 発注者は、受注者が納入した目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、第6条第1項の規定による物品の引渡しを受けた日から1年以内にしなければならない。
為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の3又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利
息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
ないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
第 12
条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx責めに帰すべき理由により、期限までに修繕が完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
二 前号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 第14条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、既納目的物があるときは、発注者の所有とすることができる。この場合において、発注者は、当該目的物の契約代金相当額を受注者に支払わなければならない。
第 16
条 この契約書の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
3 第1項の規定により契約が解除された場合は、受注者は、契約金額又は契約を解除する部分 (補 則)
の契約金額相当額の1/10を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第 13 条 発注者は、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合には、発注者は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。
ただし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第 14 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 第3条第1項に規定する協議が整わないとき。
二 天災その他の不可抗力により修繕の完了が不可能となったとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反により修繕を完了することが不可能となったとき。
第 17
条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
2 第12条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(損害金等の徴収)
第 15
条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わ