・課題:(1)紛争が生じた場合、まずは両当事者間で協議を行う必要があるが、十分に協議を行う体制が整っていない例があると指摘されている。契約ガイドライン上、関係 者協議会は「疑義に関する協議」を行う機関として位置づけられている。しかし、関係者協議会の構成は通常中立的第三者は入らず、一方では両当事者以外の利害関係人を広く 含むことがあるなど、関係者協議会の機能はむしろ関係者の情報共有に重きのあるものであり、関係者協議会における協議は紛争解決のための仕組みとして十分ではないことが 多い。...