Contract
収 入
印 x
xx県立大学神戸商科キャンパス清掃業務委託契約書
兵庫県公立大学法人(以下「甲」という。)と〇〇(以下「乙」という。)とは、次のとおり委託契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次の業務(以下「委託業務」という。)の処理を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1)委託業務名称 兵庫県立大学神戸商科キャンパス清掃業務委託
(2)委託業務仕様 別添、仕様書に定めるとおりとする
(3)履 行 場 所 神戸市西区学園西町8丁目2番地の1 兵庫県立大学神戸商科キャンパス内
(処理方法)
第2条 乙は、この契約書、別添仕様書及び甲の指示するところに従うほか、関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、委託業務を履行するものとする。
(委託期間)
第3条 この契約の期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間とする。
ただし、委託期間の終了の日までに、何らかの意思表示がないときは、その翌日においてさらに1年間同一の条件でこの契約を更新するものとし、その後、令和7年3月31日までの間は毎年同様に更新できるものとする。
(委託料)
第4条 委託料は、金〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金〇円)とする。
(契約保証金)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、甲に契約保証金として、金〇円を納付する。ただし、乙が保険会社との間に甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を甲に提出した場合、甲は兵庫県公立大学法人契約事務規程(平成25年兵庫県公立大学法人規程第56号)第27条第1項第1号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(秘密の保持)
第6条 乙は、委託業務の処理に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第7条 乙は、委託業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、委託業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(内容の変更等)
第10条 甲は、必要に応じて、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、
委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
(著作xxの取扱い)
第11条 乙は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、甲に無償で譲渡する。
2 乙は、委託料の中から取得した物品のうち、この契約の対価として取得したもの以外で、委託期間終了後、備品として耐用年数をとどめているものは、甲に引き継ぐものとする。
(調査等)
第12条 甲は、乙の委託業務の処理状況について、随時に、調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第13条 乙は、履行完了後に業務完了報告書を作成して甲に提出し、委託業務の実施状況を報告しなければならない。
2 甲は、前項の規定による提出を受けたときは、速やかに内容を確認し、契約の履行を確認するための検査を行わなければならない。
3 乙は、委託業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。
4 委託業務の履行の完了は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の甲が合格の通知を発した日をもって完了したものとする。
(委託料の請求及び支払)
第14条 委託料の支払いは毎月払とし、乙は当該月分に係る業務の履行が完了したときは、当該月分の委託料を甲に請求することができる。
2 甲は、請求書により前項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受理した日の属する月の翌月末日に委託料を支払わなければならない。
3 前項の支払は銀行口座への振込により行うものとし、その振込手数料は、乙の負担とする。
(危険負担)
第15条 業務の完了前に、委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)について は、乙が負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(履行遅滞の場合の違約金)
第16条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は、違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、委託料につき年10.75パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で委託料を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の委託料について計算した額とする。
(解除等)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(4) xxx乙が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、この契約に係る
競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前1項の規定により契約が解除した場合においては、乙は、次の各号による金額を違約金として甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
(1)委託業務開始日前に解除した場合には、契約金額の10分の1に相当する金額。
(2)委託業務開始日以降に解除した場合には、当該解除日の翌日から本契約期間の満了日までの間に対する契約金額の10分の1に相当する額。
3 第1項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
5 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第18条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第19条 乙は、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
(管轄裁判所)
第20条 この契約に係る訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第21条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲が定める会計規程
(平成25年兵庫県公立大学法人規程第52号)、契約事務規程(平成25年兵庫県公立大学法人規程第56号)、その他関連規程によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年2月 日
甲 神戸市西区学園西町8丁目2番地の1
兵庫県公立大学法人(神戸商科キャンパス)
理事長 xxxx x
x 所在地
名 称
代表者名 ○印
x 約 書
暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力する
ため、下記のとおり誓約する。
記
1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
2 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号。)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
3 上記1及び2に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他本法人が行う一切の措置につ
いて異議を述べないこと
令和4年2月 日
兵庫県公立大学法人 理事長 様
住 所
会 社 名代表者名
【個人情報取扱特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄又は消去し、甲に報告しなければなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱いの禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、甲の神戸商科キャンパス教育棟Ⅰ2階総務課において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知及び指導・監督)
第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。
(再委託の禁止)
第10 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については、自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第11 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただ
し、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第12 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
【適正な労働条件の確保に関する特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者
(当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第2 甲は、特定労働者から、乙が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第3の第2項及び第4の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第3 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)
第4 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。
(契約の解除)
第5 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対し 第3の第2項、第4の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(損害賠償)
第6 乙又は受注関係者は、第5の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第7 乙は、第5の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
誓 約 書
下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。
記
1 契約名 兵庫県立大学神戸商科キャンパス清掃業務委託
2 誓約事項
(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに本法人へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに本法人が行う本契約の解除、違約金の請求その他本法人が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 本法人に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
令和4年2月 日
兵庫県公立大学法人 理事長 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
別表(誓約事項(1)関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)