Contract
平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守に係る一般競争入札説明書
入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式委 任 状 様 式予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 抜 粋 )仕 様 書契 約 書 ( 案 )応 札 資 料 x x 要 領総 合 評 価 基 準 表評 価 手 順 書
令和元年5月
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
入札説明書
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門
原子力規制庁の委託契約に係る入札公告( 令 和 元 年 5 月 2 7 日 付け公告)に
基づく入札については、関係法令及び原子力規制委員会入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項 (1)件名
平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守
(2)契約期間
契約締結日から令和6年3月31日まで (3)納入場所
仕様書による。 (4)入札方法
本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされて
いる者であること。
(4) 原子力規制委員会からの補助金交付等の停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、受領期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された提案書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果採用できると判断した提案書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
日時: 令 和 元 年 6 月 1 2 日 (水) 14時00分~
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
5.提案書の提出期限及び提出場所等 (1)提案書の提出期限及び提出場所等
期限:
令 和 元 年 7 月 1 2 日
(金) 12時00分
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
シビアアクシデント研究部門執務室(六本木ファーストビル15階) (2)提案書の提出方法
ア.提案書は、提出場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。電話、FAX又は電子メールによる提出は認めない。
提案書を郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
イ.理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
ウ.入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
エ.令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の写しを添付。
(3)提案書の審査
提出された提案書は、評価項目一覧に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意し て、原子力規制委員会原子力規制庁において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡するものとする。
6.競争執行の日時、場所等
(1)入札及び開札の日時及び場所
日時:
令 和 元 年 8 月 7 日
(水)
14時00分~
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※開札は入札終了後直ちに行う。 (2)入札書の提出方法
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1の書面による入札書を(1)の日時及び場所に持参の上、提出すること。なお、入札書の日付は、提出日を記入すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による委任状を(1)の日時及び場所に持参の上、提出すること。
ただし、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)による入札書及び委任状を提出する場合は、上記(1)の入札及び開札の前日 12:00までに原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門へ必着とし、提出期限内に提出場所へ現に届かなかった場合は、理由の如何によらず、入札に参加することはできない。
電話、FAX又は電子メールによる入札書及び委任状の提出は認めない。
7.入札者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法を もって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
10.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めにより実施する。
11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書作成の要否 要
13.契約条項 契約書(案)による。
14.支払の条件 契約書(案)による。
15.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
17.その他
(1)競争参加者は提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の負担において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2)入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格、技術点の合計及び総合評価点について原子力規制庁HPにて公表することがある。
(3) 本件に関する照会先
質問は、電子メール(xxxxx_xxxxxx@xxx.xx.xx)にて受け付ける。原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
シビアアクシデント研究部門 xx xx
TEL 03-5114-2224(ダイヤルイン)
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般 競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3 第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人等の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが できない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 代理人等が委任状を持参しない入札
④ 書面による入札において記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行する ことができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができ る。
(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第
85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」とい
う。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下
「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年 法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を 延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含 む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の
代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。
このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :
平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守
2 入札金額 :金額 円也
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
(委任者
(受任者
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
代 x x 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守の入札に関する一切の件
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
(委任者
(受任者
代 x x 所 在 地商 号 又 は 名 称所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
復 代 x x 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )
復 代 x x x 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守の入札に関する一切の件
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
平成31~35年度
解析用パソコンの賃借及び保守調達仕様書
令和元年5月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ
目次
1. 調達案件の概要に関する事項 3
1.1 調達件名 3
1.2 調達の背景 3
1.3 目的及び期待する効果 3
1.4 業務・情報システムの概要 3
1.5 契約期間 3
1.6 作業スケジュール 3
2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項 4
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期 4
2.2 調達案件間の入札制限 4
3. 作業の実施内容に関する事項 4
3.1 作業の内容 4
3.2 成果物の範囲、納品期日等 10
4. 満たすべき要件に関する事項 12
5. 作業の実施体制・方法に関する事項 12
5.1 作業実施体制 12
5.2 作業要員に求める資格等の要件 13
5.3 作業場所 13
5.4 作業の管理に関する要領 13
6. 作業の実施に当たっての遵守事項 13
6.1 機密保持、資料の取扱い 13
6.2 遵守する法令等 14
7. 成果物の取扱いに関する事項 14
7.1 知的財産権の帰属 14
7.2 瑕疵担保責任 15
7.3 検収 15
8. 入札参加資格に関する事項 16
9. 再委託に関する事項 16
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 16
9.2 承認手続 16
9.3 再委託先の契約違反等 17
10. その他特記事項 17
11. 附属文書 17
1. 調達案件の概要に関する事項
1.1 調達件名
平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守
1.2 調達の背景
原子力規制庁(以下「規制庁」という。)では、安全研究等に係る解析業務を実施するため、解析評価等を行う解析用パソコン(以下「解析用PC」という。)やファイル共有サーバ等の解析システムの維持や更新を行っている。
令和2年1月1日から令和6年3月31日まで、解析用PCの賃借及び保守を実施するものである。
1.3 目的及び期待する効果
本システムの整備によって、原子力安全のための規制基準適合性審査に係る解析業務及び規制制度や指針類の作成・改正に必要な技術的知見の迅速かつ継続的な整備を実施する。
1.4 業務・情報システムの概要
原子力規制庁長官官房技術基盤グループが実施する安全研究業務のうち、解析業務に必要な計算環境を提供するシステムである。
1.5 契約期間
契約締結日から令和6年3月31日まで
1.6 作業スケジュール
作業スケジュールは次の図のとおりである。
(全体工程) | 令和元年 | 令和2年 | 令和6年 | ||||||
8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | ~ | 2月 | 3月 | |
機器の搬入、各種設 定 | |||||||||
保守 | |||||||||
撤去 |
2. 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等に関する事項
2.1 調達案件及びこれと関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期
関連する調達案件の調達単位、調達の方式、実施時期は次の表のとおりである。
No | 調達案件名 | 調達の方式 | 実施時期 | 補足 |
1 | 平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守 | 一般競争入札 (総合評価落札方式(技術点と価格点の配点割合を1:1とする加算方式)) | 令和元年8月 | 本調達 |
2 | 平成31~35年度ファイル共有サーバ等の賃借及び 保守 | 一般競争入札 (最低価格落札方式) | 令和元年7月 |
2.2 調達案件間の入札制限
・ 各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者は、透明性及びxx性の確保の観点から、当該調達案件の入札に参加させないものとする。
3. 作業の実施内容に関する事項
3.1 作業の内容 (1) プロジェクト管理
ア 設定・搬入実施計画書等の作成
・ 受注者は、標準ガイドラインに基づき作業方針、作業内容等について記載した設定・搬入実施計画書及び設定・搬入実施要領を策定し、規制庁の承認を受けること。作成にあたり、プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領と整合をとりつつ、規制庁の指示に基づき、規制庁のヘルプデスクと調整すること。
・ 策定した実施要領に基づき、本業務が遅滞なく進捗するよう管理すること。
・ 設定・搬入実施計画書及び設定・搬入実施要領は、少なくとも以下の内容を含むこと。
目的期間
体制及び役割分担成果物一覧
マスタスケジュール進捗管理実施要領 課題管理実施要領 品質管理実施要領
コミュニケーション管理実施要領
情報セキュリティ対策実施要領
イ WBS に基づく進捗管理
・ マスタスケジュールを詳細化し、各作業項目及び役割分担を明記した WBS を作成すること。規制庁とマイルストーンを共有し、クリティカルパスを明確にした上で進捗管理を実施することにより、スケジュールを遵守すること。
ウ 会議体の設置、運営
・ 受注者は、本業務の進捗状況報告、仕様の調整等を行うための会合及び個別会議を設置し、運営すること。
(2) 機器の搬入、各種設定ア 全般
・ 受注者は、本調達機器の導入に当たり提供開始後の運用を十分考慮し、導入に係る一切の作業を自らの責任において行うこと。
・ 導入・設置において、規制庁執務室へ立ち入る必要がある場合は、原則として、平日9時30分~18時までとする。平日とは、土日、国民の祝日及び年末年始
(12月29日~1月3日)を除く日とする。ただし、規制庁の許可を得た場合については、この限りではない。
・ 受注者は、施工に当たり法令等に定められた手続きが必要な場合には、関係箇所に対し手続きを行うこと。なお、手続き完了後には、必ず担当職員に報告すること。
・ 導入機器及び必要資材の搬入を行う場合、一週間前までに作業申請を行い、規制庁の承認を得ること。なお、規制庁が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。
・ 機器について、要求する機能をすべて満たす接続及び各設定を行い、正常な稼働を確認すること。
・ 機器管理用ラベルを解析用PC本体とディスプレイ装置のほか、規制庁の指示する付属品に貼付すること。ラベルの内容やサイズ等に関しては、規制庁と協議の上決定すること。
・ 原則として現行の設定内容を踏襲することとし、設定を行う上で必要な調査は規制庁と調整の上、受注者の責任と負担にて実施すること。
・ その他必要事項については、規制庁と協議の上指示に従うこと。
イ 導入一時作業
・ 納入する1台にて雛形パソコン及びリカバリメディアを作成すること。
・ 雛形パソコン及びリカバリメディアの作成作業は規制庁内で行うこととし、キッティング(設定)作業については、別の場所を受注者側にて用意すること。なお、
ISO27001(ISMS)認定を取得している拠点での作業とすること。
(ア) 雛形パソコンの作成
・ 雛形パソコンの作成に係る OS 設定、各種ソフトウェア設定等については、規制庁の承認を得ること。
・ 規制庁が媒体を貸与する以下のソフトウェアをインストールすること。ただし、規制庁が貸与する媒体については、規制庁外への持ち出しを禁止する。
Symantec Endpoint Protection(SEP) プリンタユーティリティ
スキャナユーティリティ Selecure Print
SKYSEA Client View
・ 前項のアプリケーションソフトウェアに加えて、以下のソフトウェアをインストールすること。JUST PDF4 は 186 台分の解析用PCのライセンスを用意すること。 Microsoft Office(最新版)
Internet Explorer(バージョンは導入時に指定) Adobe Reader(最新版)
Microsoft Silverlight(最新版) Lhaplus(最新版)
JUST PDF4[作成・編集・データ変換](最新版)
・ そのほかに、機種間、周辺機器の円滑な使用のために必要な装置及びソフトウェアがある場合は提供すること。なお、その設定内容等については、規制庁の承認を得ること。
・ 規制庁職員の使用用途により、雛形パソコンの種類が複数になる場合があるため、受注者は現行の設定内容及び運用を調査の上、雛形パソコンの作成を行うこと。
(イ) リカバリメディアの作成
・ 作成した雛形パソコンを基に、SID の重複を防ぐため sysprep を行い、リカバリメディアを作成すること。なお、リカバリメディアの媒体は、規制庁と協議の上決定すること。
(ウ) データ移行
・ 既存の解析パソコンから機器更改を行うにあたり、ファイル等必要なデータを確実に移行できるよう、受注者にてデータ移行計画(案)を策定し、規制庁の承認を得た上で作業を推進すること。
・ 限られた期間で確実にデータ移行を行う必要があることから、規制庁の業務に支障を来さないようスケジュール、方法を検討し、規制庁と調整して対応すること。
・ データ移行に関して規制庁においても不明な点は、「平成28~31年度解析用パソコンの賃借及び保守」の受託者と調整して対応することとし、その調整に要する作業及び費用については全て受注者が責任を持って対応すること。
・ 移行時に規制庁職員によりファイル等必要なデータを移行するために必要な環境は、受注者において準備すること。また、持ち込んだ環境等は、作業後に情報漏えい等無く、必ず作業データを消去すること。
ウ 設置作業
・ 前述の記載に基づく設定及びソフトウェアを搭載した状態で、規制庁の指示に従い、設置・納入すること。なお、原則として LAN ケーブルは既設のものを使用すること。
・ 解析用PCは、規制庁の指示に従い Windows ドメインサーバへの参加作業を行うこと。
・ プリンタ及びスキャナ関連ユーティリティソフトのインストール作業を行い、規制庁の指示により標準的に両面印刷で出力されるようプリンタを設定し、テスト印刷をすること。
・ 設置作業の際、解析用PC及び付属品を運搬するための台車等は受注者にて用意すること。
・ 具体的な設置作業については、規制庁と協議の上決定すること。
・ 規制庁のヘルプデスク及び解析用ファイル共有サーバの保守事業者と連携し、解析用 PC がファイル共有サーバ等、システム上のサーバと規制庁のネットワーク環境で問題なく動作することを確認すること。そのために必要なシステム連携の現地動作確認項目を漏れなく検討し確認すること。
・ 設置が終了したら、速やかに報告書を提出すること。
エ 納入作業
・ 各機器の納入については、規制庁の指示に基づき、すべてのハードウェア、ソフトウェアが利用可能な状態にすること。
・ 規制庁が指示した場所で開梱し、納入すること。また、梱包材は持ち帰ること。
・ 機器を搬入する際、納入作業に伴う十分な保管場所がないことから、納入時期までに数回に分けて納入すること。
・ 納入作業においてビル共有部にて損害を与えた場合は、受注者の負担により修復すること。また、損害金等が発生した場合には、受注者にて支払うこと。
・ 納入作業を実施するに当たり、台車等が必要な場合は受注者にて用意すること。
・ 納入作業が終了したら、速やかに報告書を提出すること。
(3) 保守ア 全体
・ 受注者は障害対応等の対応を一元化して行う窓口を設置し、保守体制図を提出すること。
イ 中長期保守作業計画の確定支援
・ 受注者は、規制庁が中長期保守作業計画を確定するに当たり、情報システムの構成やライフサイクルを通じた保守作業の内容について、計画案の妥当性の確認、情報提供等の支援を行うこと。
ウ 保守作業計画及び保守実施要領の作成支援
・ 受注者は、規制庁が保守作業計画及び保守実施要領を作成するに当たり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。
エ 定常時対応
・ 受注者は、本仕様書の要件定義書3.17保守に関する事項を実施すること。
・ 規制庁のヘルプデスクからの問合せに対応すること。
・ OS、ソフトウェアに関して、規制庁が実施する Feature Update 等適用作業に伴い、受注者は規制庁と協議の上、必要に応じてシステムの動作検証を行うこと。さらに、必要な場合は改修処置を講じること。
オ 障害発生時対応
・ 受注者は、要件定義書3.17保守に関する事項を実施すること。
・ ハードウェアの障害時には、当該機器またはそれを構成する部品等の調達・交換・修理を定められた期限内に行うこと。なお、やむを得ず行えない場合は、日程調整及び修理に係る期間中、代替としての機器を提供する等、規制庁と協議の上対応すること。
・ キーボード/マウスの障害時には、交換または修理を行うこと。なお、予備の機器を提供することも可とする。
・ 障害対応作業を行った際は、作業報告書を提出すること。
・ 賃借期間以前に設置作業を実施した本調達機器について、賃借期間の開始までに障害が発生した場合は、受注者の費用にて障害対応を実施すること。
カ 情報システムの現況確認支援
・ 受注者は、年度内に1回、規制庁の指示に基づき、ODB格納データと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。)を支援すること。
・ 受注者は、現況確認の結果、ODBの格納データと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は差異を解消すること。
キ 保守作業の改善提案
・ 受注者は、年度末までに、年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて中長期保守作業計画、保守作業計画、保守実施要領に対する改善提案を行うこと。
ク 引継ぎ
・ 受注者は、規制庁が本システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
・ 受注者は、本契約の終了後に他の保守事業者が本システムの保守を受注した場合には、次期保守事業者に対し、作業経緯、残存課題等についての引継ぎを行うこと。
ケ ODB登録用シートの提出
・ 受注者は、次に掲げる事項について記載したODB登録用シートを、保守実施要領において定める時期に、提出すること。
各データの変更管理
本調達の保守において、開発規模の管理、ハードウェアの管理、ソフトウェアの管理、回線の管理、外部サービスの管理、施設の管理、公開ドメインの管理、取扱情報の管理、情報セキュリティ要件の管理、指標の管理の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目
作業実績等の管理
本調達の保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由
・ 受注者は、「政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン別紙2情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を記載したODB登録用シートを契約締結後速やかに提出すること。
・ 受注者は、規制庁から求められた場合は、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載したODB登録用シートを提出すること。
(4) 撤去
ア 撤去作業
・ 賃借期間満了後に機器を撤去する際、一週間前までに作業申請を行い、規制庁の承認を得ること。なお、規制庁が行うべき作業がある場合には、これを明示すること。
・ 撤去作業に伴う十分な保管場所がないことから、数回に分けて機器を撤去すること。また、撤去作業の費用については、本調達に含めること。
・ 撤去作業においてビル共有部にて損害を与えた場合は、受注者の負担により修復すること。また、損害金等が発生した場合には、受注者にて支払うこと。
・ 撤去時には機器のデータ消去を行うこと。消去方式は規制庁と協議の上、決定する。また、撤去時におけるデータ消去については、作業を行う十分な場所がないことから、受注者側で確保を行うこと。
・ 情報漏えい無くデータを消去したことを証明書により保証すること。
・ 撤去作業が終了したら、令和6年3月31日までに報告書を提出すること。
3.2 成果物の範囲、納品期日等 (1) 成果物
本業務の成果物を次の表に示す。
No | 成果物名 | 納品数量 | 納品期日 | 補足 |
1 | 設定書 | 2 | 雛形パソコン作成前 | |
2 | 解析用PC(タイプ A) | 165 | 令和元年 12 月 18 日 | |
3 | 解析用PC(タイプ B) | 111 | 令和元年 12 月 18 日 | |
4 | リカバリメディア一式(※) | 2 | 令和元年 12 月 18 日 | |
5 | Microsoft Windows 10 Pro 製品リカバリメディア一式(※) | 2 | 令和元年 12 月 18 日 | |
6 | Microsoft Windows 10 Pro 製品インストールメディア一式(※) | 1 | 令和元年 12 月 18 日 | |
7 | 製品添付のマニュアル及びリカバリメディア等の付属 品一式(※) | 2 | 令和元年 12 月 18 日 | |
8 | JUST PDF4(作成・編集・データ変換)インストールメディ ア一式 | 1 | 令和元年 12 月 18 日 | |
9 | ライセンス関係資料(ライセンス証書、ライセンス種別、ライセンス数、ライセンス料 等) | 1 | 納入時期まで | |
10 | 設置図面 | 1 | 納入時期まで | 図 面 の元 デ ータ は excel ファ イ ルに て 提 供する。 |
11 | 実施体制図 | 1 | 契約締結後1週間以内 | |
12 | 実施工程表 | 1 | 契約締結後1週間以内 | |
13 | 品質管理体制図 | 1 | 契約締結後1週間以内 | |
14 | 品質管理計画書 | 1 | 契約締結後1週間以内 |
15 | 保守体制図 | 1 | 保守開始日前 | |
16 | 体制図の変更 | 1 | 変更が生じた後、速やかに提出する。ただし、 軽微なものを除く。 | |
17 | リカバリメディアからの復 旧手順書 | 1 | 賃借開始10日前 | |
18 | 管理者操作手順書 | 1 | 納入時期まで | |
19 | 完成図書(納入物品一覧表、 上記5から17の最終版等) | 1 | 納入時期まで | |
20 | 保守作業報告書 | 1 | 都度速やかに | |
21 | 障害報告書 | 1 | 都度速やかに | |
22 | 情報システムの現況確認結 果報告書 | 1 | 都度速やかに | |
23 | 設定・搬入実施計画書 | 1 | 設定作業実施前 | |
24 | 設定・搬入実施要領 | 1 | 設定作業実施前 | |
25 | 設置完了報告書 | 1 | 作業完了後速やかに | |
26 | 納入完了報告書 | 1 | 作業完了後速やかに | |
27 | データ移行計画書 | 1 | データ移行作業前 | |
28 | 中長期保守計画 | 4 | 年度単位での提出とする。ただし初回の提出は契約後1週間以内と する。 | |
29 | 保守計画 | 4 | 年度単位での提出とする。ただし初回の提出は契約後1週間以内と する。 | |
30 | 保守実施要領 | 4 | 年度単位での提出とする。ただし初回の提出は契約後1週間以内と する。 | |
31 | 撤去完了報告書 | 1 | 令和 6 年 3 月 31 日まで |
(※)解析用PC(タイプA、B)で異なる場合は、個別に納入する。
(2) 納品方法
・ 成果物は、全て日本語で作成すること。
・ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月
4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
・ 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。
・ 成果物は規制庁から特別に示す場合を除き、原則紙媒体により正1部・副1部を納品すること。また、契約満了時に成果物の電子版(インストールメディア等を除く)を格納した電子媒体を 1 部納品すること。
・ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格A列4番とするが、必要に応じて日本工業規格A列3番を使用すること。
・ 電子媒体による納品について、PDF、WORD、EXCEL、POWERPOINT 等のファイル形式で作成し、DVD-R 等の媒体に格納して納品すること。
・ 納品後、規制庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。
・ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。
・ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
・ 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。
(3) 納品場所
原子力規制委員会原子力規制庁
〒106-8450 xxx港区六本木1-9-9六本木ファーストビル
4. 満たすべき要件に関する事項
当該調達案件の実施に当たっては、「要件定義書」の各要件を満たすこと。
5. 作業の実施体制・方法に関する事項
5.1 作業実施体制
・ 受注者は、導入実施体制として、責任者、各担当リーダー、主たる実施要員すべての要員の氏名・所属・担当業務・連絡方法を記載した実施体制図を作成し、規制庁の承認を得ること。
・ 規制庁から受注者に対する指示、協議事項はすべて前項で選任された責任者または補佐を通じて行うものとする。
・ 受注者は、本調達における作業を行うに当たり、担当者として以下の担当リーダーと主たる実施要員を確保すること。
導入担当
設置担当 保守担当
・ 責任者または補佐のいずれかは、常時、規制庁から連絡が行える状態(電話等による担当者への指示を含む。)にあること。ただし、規制庁の承認を得て各担当リーダーが一時的に代理として対応することができる。
5.2 作業要員に求める資格等の要件
・ 解析業務に必要な計算環境を提供するシステムに関連する保守業務の能力を有すること。
・ 責任者については、本調達と同等規模以上のパソコン導入作業におけるマネジメントの能力を有すること。
・ 過去の実績によってこれらを示す場合は、経験をもって示すこと。
5.3 作業場所
・ 本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。
・ 規制庁内での実施が指定されている作業は、以下の場所で行うこと。 原子力規制委員会原子力規制庁
〒106-8450xxx港区六本木1-9-9六本木ファーストビルなお、受注者の作業場所を使用する場合は、規制庁の了解を得ること。
5.4 作業の管理に関する要領
受注者は、規制庁が承認した設定・搬入実施要領に基づき、設定・搬入業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、品質管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
受注者は、規制庁が定める保守実施要領に基づき、保守業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。
6. 作業の実施に当たっての遵守事項
6.1 機密保持、資料の取扱い
・ 受注者は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
・ 受注者は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
・ 受注者は、規制庁が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失または滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
6.2 遵守する法令等 (1) 法令等の遵守
・ 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の「OA機器(電子計算機)」の判断基準を満たしていること。もしくは、それに準ずるような環境物品であること。
・ 導入する機器を構成するハードウェア、ソフトウェアのうち、JIS等の国内規格、ISO等の国際規格に定めのある製品については、当該規格に準拠していること。
(2) その他文書、標準への準拠ア プロジェクト計画書
・ 当該調達案件の業務遂行に当たっては、規制庁が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと。
イ プロジェクト管理要領
・ 当該調達案件の業務の管理に当たっては、規制庁が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
ウ 標準ガイドライン
・ 当該調達案件の業務遂行に当たっては、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に準拠して作業を行うこと。 xxxxx://xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxx ne_20190225.pdf
エ 原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
・ 当該調達案件におけるセキュリティ対策実施に当たっては、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
7. 成果物の取扱いに関する事項
7.1 知的財産権の帰属
・ 本業務における成果物(リース物件は除く)の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て規制庁に帰属するものとする。
・ 規制庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に
開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により規制庁がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
・ 本件プログラムに関する権利(著作xx第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)及び成果物の所有権は、規制庁から受注者に対価が完済されたとき受注者から規制庁に移転するものとする。
・ 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に規制庁の承認を得ることとし、規制庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。
・ 受注者は規制庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
7.2 瑕疵担保責任
・ 受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として1年間、成果物に対する瑕疵担保責任を負うものとする。その期間内において瑕疵があることが判明した場合には、その瑕疵が規制庁の指示によって生じた場合を除き(ただし、受注者がその指示が不適当であることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りでない。)、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。なお、修正方法等については事前に規制庁の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても規制庁の承認を受けること。
・ 前項の瑕疵担保期間経過後であっても、成果物等の瑕疵が受注事業者の故意又は重大な過失に基づく場合は、本調達について検収を行った日を起算日として3年間はその責任を負うものとする。
・ 規制庁は、前各項の場合において、瑕疵の修正等に代えて、当該瑕疵により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。また、瑕疵を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。
7.3 検収
・ 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに規制庁に内容の説明を実施して検収を受けること。
・ 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修
正、改修、交換等を行い、変更点について規制庁に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
8. 入札参加資格に関する事項
入札参加要件は以下の通りとする。 (1) 競争参加資格
・ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
・ 公告日において令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。
(2) 公的な資格や認証等の取得
・ 本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、ISO2700
1(ISMS)の公的機関による認証を取得していること。
・ 本調達仕様書に基づく作業を実施する部門又は組織を対象として、ISO9001 (QMS)の公的機関による認証を取得していること。
(3) 受注実績
・ 本調達と同規模以上のパソコンの導入及び保守した実績を過去5年以内に有すること。
9. 再委託に関する事項
9.1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
・ 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
・ 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
・ 受注者は、業務を一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面によって規制庁の承認を得た場合は、この限りではない。
・ 前項において第三者にて請け負わせる場合、責任者の業務については請け負わせてはならない。
9.2 承認手続
・ 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した別添の再委託承認申請書を規
制庁に提出し、あらかじめ承認を受けること。
・ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再委託に関する書面を規制庁に提出し、承認を受けること。
・ 再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合(以下
「再々委託」という。)には、当該再々委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を書面で報告すること。
9.3 再委託先の契約違反等
・ 再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、規制庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。なお、再々委託先も同じとする。
10.その他特記事項
・ 本件受注後に調達仕様書(要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって規制庁に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
・ 納入物品(ソフトウェアを含む。)の賃借期間中における稼働・保守については、物品の製造者の如何にかかわらず、受注者が最終責任を負うこととし、これを製造者との間の契約等によって担保していること。
・ 賃借期間中における権利義務継承が可能であること。
11.附属文書
・ 要件定義書
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」とい う。)と (以下「乙」という。)とは、「平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とし、その内訳は別紙のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和6年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、調達仕様書による業務が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、調達仕様書による業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から
30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の
100分の10に相当する額
(5)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(かし担保責任)
第14x xは、役務行為が完了した後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかxx補修をさせることができる。
2 前項によってかxx補修をさせることができる期間は、引渡し又は給付を受けてから
1カ年とする。
3 乙が第1項の期日までにかxx補修をしないときは、甲は、乙の負担において第三者にかxx補修をさせることができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、かxx補修、違約金の徴収、契約の解除をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求することができる期間は、引渡し又は給付を受けてから1カ年とする。
(秘密の保持)
第16x xは、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第17x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第
104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第46
7条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作xxの帰属・使用)
第18x xは、納入物に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第
28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第19条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第20条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第21条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第22条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
附 則
元号が改められたときには、本契約書、仕様書その他本契約に係る文書に記載した日付(元号が改められた日以後のものに限る。)を、新しい元号による日付に読み替えるものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表 者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をい う。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自 己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙 は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならな い。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
別紙 月額支払請求金額内訳表
支払請求額(円) | 消費税相当額(円) | 支払請求額計・税込(円) | |
令和2年1月 | |||
令和2年2月 | |||
令和2年3月 | |||
令和3年4月 | |||
令和3年5月 | |||
令和3年6月 | |||
令和3年7月 | |||
令和3年8月 | |||
令和3年9月 | |||
令和3年10月 | |||
令和3年11月 | |||
令和3年12月 | |||
令和4年1月 | |||
令和4年2月 | |||
令和4年3月 | |||
令和4年4月 | |||
令和4年5月 | |||
令和4年6月 | |||
令和4年7月 | |||
令和4年8月 | |||
令和4年9月 | |||
令和4年10月 | |||
令和4年11月 | |||
令和4年12月 | |||
令和5年1月 | |||
令和5年2月 | |||
令和5年3月 | |||
令和5年4月 | |||
令和5年5月 | |||
令和5年6月 | |||
令和5年7月 | |||
令和5年8月 | |||
令和5年9月 | |||
令和5年10月 | |||
令和5年11月 | |||
令和5年12月 | |||
令和6年1月 | |||
令和6年2月 | |||
令和6年3月 | |||
支払請求額計 |
※ 以下、仕様書を添付
平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守
応札資料作成要領
令和元年5月27日原子力規制庁
目 次
第1章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等
第2章 総合評価基準表及び機能証明書に係る内容の作成要領
2.1 総合評価基準表(別添1)
2.2 機能証明書(別添2及び別添3)
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 留意事項
第4章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
4.2 提案書雛形
4.3 工数
第5章 別紙
5.1 (別紙1) 提案書雛形
5.2 (別紙2) 質問状
本書は、平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守の調達に係る応札資料(総合評価基準表及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。
第1章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等
原子力規制庁は応札者に以下の表1に示す資料を提示する。応札者は、それを受け、以下の表2に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提出する。
[表1 原子力規制庁が応札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①調達仕様書 | 本調達の対象である平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守の仕様を記述(事業の目的・内容 等)。 |
②要件定義書 | 本調達の対象である平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守の要件定義を記述(業務、機能の定義等)。 |
③応札資料作成要領 | 応札者が、総合評価基準表及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書の雛形(*)等を記述。 |
④総合評価基準表(別添1) | 提案書に記載すべき評価項目、評価基準、得点配分等を記述。 |
⑤機能証明書(別添2及び別 添3) | 仕様書及び要件定義書に記述された要件をまとめたも の。 |
⑥評価手順書 | 原子力規制庁が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
(*)応札者が提案書を作成する際に、参考とすることが可能な提案書の雛型。提案項目毎の要求内容、評価の観点等が記載されている。詳細は本応札資料作成要領第4章を参照のこと。
[表2 応札者が原子力規制庁に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①総合評価基準表に必要事項を記入したもの | 評価項目に対し、提案書・添付資料の該当箇所欄に、該当する提案書もしくは添付資料の頁番号を記入したもの。 詳細説明は第2章参照。 |
②機能証明書に必要事項を記入したもの。 | 仕様書及び要件定義書に記述された要件を達成するか否かに関して回答を記入したもの。 詳細説明は第2章参照。 |
③提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。必要に応じて資料を添付することができる。 詳細説明は第3章参照。 |
第2章 総合評価基準表及び機能証明書に係る内容の作成要領
2.1 総合評価基準表(別添1)
総合評価基準表における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、総合評価基準表における「提案書・添付資料の該当箇所」欄に必要事項を記載すること。評価基準の各項目の説明に関しては、表3を参照すること。
[表3 総合評価基準xxの各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~ 小項目 | 評価項目の分類。大項目、中項目を提案書の目次とする (ただし、1.2「機能証明書」を除く)。 | 原子力規制庁 |
評価基準 | 応札者に提案を要求する内容 | 原子力規制庁 |
配点 | 各項目に対する最大加点 | 原子力規制庁 |
提案書・添付資料の該当箇所 | 作成した提案書または添付資料における該当頁番号または資料番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本 欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 | 応札者 |
2.2 機能証明書(別添2及び別添3)
①「要件」欄に記載の要件を満たす場合は「回答」欄に「〇」を、満たさない場合は
「×」を記入すること。
②「回答内容」欄に回答の具体的内容を簡潔に記載すること。「回答における注意事項」欄で
「・・・場合は〇を回答すること」とある要件については記載は不要であるが、特に補足すべき事項がある場合は記載すること。
③必要に応じて、「提案書・添付資料の該当箇所」欄に、提案書または添付資料(カタログ等)における該当頁番号または資料番号を記載すること。ただし、「回答における注意事項」欄でその旨要求されている要件については、必ず記載すること。
第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
以下に、総合評価基準表から[評価項目]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項の概要を示す(表4)。提案書は、表4の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。なお、評価項目及び評価基準の詳細は、総合評価基準表を参照すること。
[表4 提案書目次]
提案書 目次項番 | 大項目 | 評価項目の概要説明 |
1 | 提案の概要 | 本業務の背景・目的等 |
2 | 業務の実施方法 | 実施作業内容、実施スケジュール等 |
3 | 業務の実施体制 | 作業体制、役割分担、セキュリティ管理等 |
4 | 組織の取組 | 事業者の社会的取り組み。 (ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況) |
5 | 添付資料 | 組織の概要・事業内容等、事業実績、事業実施に係る工数等 |
3.2 提案書様式
① 提案書は第4章「提案書雛形」に提示する項目及び様式等を参考にして記述する。
② 提案書及び総合評価基準表は原則としてA4版・両面とする。
③ 提出物は、上記の紙資料(8部)とともに、電子媒体(1式)でも提出する。その際のファイル形式は、原則として、xxx、MS-Word、MS-PowerPoint、MS- Excel又はPDF形式とする(これに拠りがたい場合は、原子力規制庁まで申し出ること。)
3.3 留意事項
① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較xx)を添付する。
③ 応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、「別添資料
〇参照」等、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。また、提出資料は該当箇所をマーカー等により、分かりやすくすること。
④ 原子力規制庁から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 提出物を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、別紙2の質問状に必要事項を記載の上、7月8日(月)12時00分までに文書で原子力規制庁長官官房技術基盤グループシビアアクシデント研究部門に提出する。
⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと原子力規制庁が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
第4章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
提案書雛形では、提案書に含めるべき要求内容と記述例および基礎点と加点の評価観点を提示する。応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、以下に留意する必要がある。
● 応札者は、最低限、提案書雛形に提示された評価項目(総合評価基準表の大項目及び中項目のうち1.2「機能証明書」以外)を提案書に含めなければならない。
● 具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。
4.2 提案書雛形
具体的な提案書雛形の内容は別紙1を参照。
4.3 工数
提案書雛形の書式に従って、業務項目ごとに業務実施者のクラス(例:xx技術者、技術者等)別の工数を提出すること。
第5章 別紙
5.1 (別紙1) 提案書雛形
別紙
5.2 (別紙2) 質問状
社名 | |||
住所 | |||
TEL | FAX | ||
質問者 | |||
質問に関連する文書名及び頁 | |||
質問内容 |
平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守
評価手順書(加算方式)
令和元年5月27日原子力規制庁
本書は、平成31~35年度解析用パソコンの賃借及び保守に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。
第1章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 別添2及び別添3「機能証明書」に記載される要件を全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点=基礎点 + 加点
価格点(※)=価格点の配分 × ( 1 - 入札価格÷予定価格)
※価格点は小数点以下切り捨てとする。
1.3 得点配分
※技術点の配分と価格点の配分は、1 : 1とする。
技術点 | 350点 |
価格点 | 350点 |
第2章 評価の手続き
2.1 評価の方法
「第3章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。この際、別添
1「総合評価基準表」に記載される、基礎点の得点が30(満点)未満となった場合、その応札者を不合格とする。
複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(加点部分の点数)を合計し、それを平均して基礎点と合計したものを技術点とする。
2.3 総合評価点の算出
以下を合計し、総合評価点を算出する。
① 「第3章 評価項目の加点方法」により与えられる技術点
② 入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点
第3章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目の得点構成
評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて評価項目毎の得点が決定される。(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は別添1「総合評価基準表」の「得点」欄を参照)
3.2 基礎点評価
評価基準の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は0点となる。提案者は、機能証明書及び提案書または添付資料にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。なお、各評価項目の基礎点を評価する際の基準は、別紙1「提案書雛形」にて「基礎点評価の基準」として示している。
3.3 加点評価
加点は各評価項目の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各評価項目の加点を評価する際の基準は、別紙1「提案書雛形」にて「加点評価の基準」として示している。