Contract
介護老人福祉施設サービス契約書
社会福祉法人天童福祉厚生会 ユニット型指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホームxx園
(以下「契約者」という。)と社会福祉法人天童福祉厚生会(以下「事業者」という。)は、契約者が特別養護老人ホームxx園(以下「事業所」という。)における居室および共用施設等を使用し生活するとともに、事業者から提供される介護福祉施設サービス等を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第1条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法の趣旨にしたがい、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第3条及び第4条に定める介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する介護福祉施設サービスの内容(ケアプランを含む)(以下「施設サービス計画」という。)は、別紙「重要事項説明書」に定めるとおりとします。
3 利用者は、第14条に定める契約の終了事由がない限り、本契約に定めるところに従い、サービスを利用できるものとします。
第2条(施設サービス計画の決定・変更)
1 事業者は、介護支援専門員に第1条第2項に定める施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。
2 施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。
3 事業者は、要介護認定有効期間に1回、もしくは契約者及びその家族の要請に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の必要があるかどうかを調 査し、その結果、施設サービス計画の必要があると認められた場合には、契約者及びそ の家族等と協議して、施設サービス計画を変更するものとします。
4 事業者は、施設サービス計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第3条(介護保険の基準サービス)
事業者は、介護保険の基準サービスとして、事業所において、契約者に対して、入浴、排泄、食事等の介護、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
第4条(介護保険の基準外サービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
一 契約者に対する理美容サービス
二 別に定めるところに従って行う契約者からの金銭の管理
2 前項のほか、事業者は別紙「重要事項説明書」に定めるサービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第 1 項及び第2項に定める各種のサービス提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第5条(運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、契約者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、契約者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、契約者に対して事前に説明することとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第二章 サービスの利用と料金の支払い第6条(サービス利用料金の支払い)
1 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が
介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において契約者に代わって市町村から支払いを受けます。
2 契約者は要介護度に応じて第3条に定めるサービスを受け、別紙「重要事項説明書」に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の1割に居住費、食費を加えた額)を事業者に支払うものとします。
但し、契約者が未だ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん支払うものとします。(要介護認定後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
3 第4条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
4 前項の他、契約者の日常生活上必要となる諸費用実費(オムツ代を除く)を事業者に支払うものとします。
5 前4項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月27日までに事業者が指定した方法で支払うものとします。
6 1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第7条(利用料金の変更)
1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付体系の変更があった場合事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他のやむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して変更を行う日の1か月前までに説明をしたうえで、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務等
第8条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、医師または看護職員と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者は、非常災害に関する具体的計画を策定するとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。
4 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身等の状況、緊急やむを得ない理由等について予め契約者へ説明し、同意を得るものとします。
5 事業者は、契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請の援助を行うものとします。
6 事業者は、契約者に対する介護福祉施設サービスの提供について記録を作成し、それを
5年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。
第9条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者へ漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 事業者は、第17条に定める契約者の円滑な退所のための援助を行う場合に、契約者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書にて契約者の同意を得るものとします。
第四章 契約者の義務
第10条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、事業所の施設及び設備について故意又は重大な過失により減失、破損、汚損もしくは変更した時には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第五章 損害賠償(事業者の義務違反)第11条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由によ
り契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第9条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第12条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ、以下の各号に該当する場合には、事業者は、損害賠償責を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱ
ら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第13条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、契約の有効期間中、地震、噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第六章 契約の終了
第14条(契約の終了事由)
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 施設の減失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 六 第15条から第17条に基づき本契約が解約又は解除された場合
第15条(契約者からの中途解約等)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約の全部または一部を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、第7条第3項の場合及び契約者が入院した場合は、本契約を即時に解約することができます。
3 契約者が第1項の通知を行わずに、契約者が居室から退去した場合には、事業者は契約者の解約の意思を確認するものとします。
4 前項において、契約者が解約の意思を表明した場合、その意思を表した日をもって、本契約は解約されたものとします。
5 第6条第5項の既定は、本条に準用されます。
第16条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合
には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第10条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
四 他の利用者が契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
第17条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による、第6条第1項から第3項に定めるサービス利用料金の支払いが6か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
四 契約者が連続して3か月を越えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合
五 利用者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施設に入院した場合
第18条(契約の終了に伴う援助)
本契約が終了し、契約者が施設を退所する場合には、前条の場合を除き、契約者の希望により、事業者は利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助を契約者に対して速やかに行うものとします。
一 適切な病院もしくは診療所または介護老人保健施設等の紹介二 居宅介護支援事業者の紹介
三 その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介
第19条(契約者の入院に係る取り扱い)
1 契約者が病院又は診療所に入院した場合、3か月以内に退院すれば、退院後も再び施設に入所できるものとします。但し、入院時に予定されていた退院日よりも早く退院した
場合等、退院時に施設の受入準備が整っていない時には、併設されている短期入所生活介護の居室等をご利用いただく場合があります。
2 契約者が病院又は診療所に入院した場合において、契約者は別紙「重要事項説明書」に定める利用料金(所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)と居住費を加えた額)を事業者に支払うものとします。但し、契約者は、入院期間中、事業者が当該居室を短期入所生活介護に活用することに同意する場合には、所定のサービス利用料金を支払う必要はありません。
第20条(居室の明け渡し-清算-)
1 契約者は第14条から第二号から第六号により本契約が終了した場合において、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第10条第3項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を履行した上で、居室を明け渡すものとします。
2 契約者は、契約終了日までに居室を明け渡さない場合又は前項の義務を履行しない場合には、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る所定の料金(別紙「重要事項説明書」に定める)を事業者に対し支払うものとします。
3 契約者が、第18条に定める援助を希望する場合には、援助が完了するまで居室を明け渡す義務及び前項の料金支払い義務を負いません。
4 第1項場合に、1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金の支払い額については第6条第5項を準用します。
第21条(残置物の引取等)
1 契約者は、本契約が終了した後、契約者の残置物(高価品を除く)がある場合には、契約者にその旨連絡するものとします。
2 前項の場合、事業者は、本契約が終了した後、契約者は又は残置物引取人にその旨連絡するものとします。
3 契約者又は残置物引取人は、前項の連絡を受けた後2週間以内に残置物を引き取るものとします。
但し、契約者又は残置物引取人は、特段の事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡するものとします。
4 事業者は、前項但書の場合を除いて、契約者又は残置物引取人が引き取りに必要な相当な期間が過ぎても残置物を引き取る義務を履行しない場合には、当該残置物を契約者又は残置物引取人の負担とします。
5 事業所は、契約者が残置物引取人を定めない場合には、自己の費用で契約者の残置物を処分できるものとします。その費用については、契約者からの預かり金等自己の管理にある金銭がある場合には、その金銭と相殺できるものとします。
第22条(一時外泊)
1 契約者は、事業者の同意を得た上で、別に定める期間を限度として、外泊することができるものとします。この場合、契約者は外泊開始の前日までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は別紙「重要事項説明書」に定める利用料金
(所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)と居住費を加えた額)を事業者に支払うものとします。
第七章 その他
第23条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第24条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
【事業者】 | 所 在 地 事業者名 代表者名 | xxxxxxxxxxx 000 xx 社会福祉法人天童福祉厚生会特別養護老人ホーム xx園理事長 xx xx | x |
【契約者】 | 住 所 | ||
氏 名 | 印 | ||
【代理人】 | 住 所 | ||
氏 名 | 印 |