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○羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和5年2月21日教委規則第1号羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、羽村市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会
(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、羽村市立学校(以下「学校」という。)の学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画及び、学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童・生徒の健全育成の推進を図ることを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、学校ごとに協議会を設置する。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、対象学校の校長、対象学校に在籍する児童・生徒の保護者及び対象学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
4 第1項の規定により設置した協議会をコミュニティ・スクール委員会と称する。
(委員の任命)
第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は6人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童・生徒の保護者
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(5) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該対象学校の校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第6条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと
(委員の解任)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、当該委員にその理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(会議の公開)
第10条 会議は公開とする。ただし、特別の事情により、協議会が公開しないことを必要と認めた場合は公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 協議会の会議の公開に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第11条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること (2) 学校経営計画に関すること (3) 組織編成に関すること
(4) 学校予算に関すること
(5) 施設及び設備に関すること
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する評価)
第12条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(地域住民等への情報提供)
第13条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次の各号を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童・生徒の保護者等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(学校運営等に関する意見の申出)
第14条 協議会は、第2条の目的を踏まえ、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項のうち、学校運営の基本的な方針及び対象学校の教育上の課題を踏まえたもの(特定の職員の任用に関する事項並びに分限及び懲戒に関する事項は除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が都費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第 135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(運営状況の報告)
第16条 協議会は、毎年度、会議の開催状況その他の協議会の運営の状況について、教育委員会に報告しなければならない。
(適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(羽村市公立学校の管理運営に関する規則の一部改正)
2 羽村市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
羽村市立xxx小学校コミュニティ・スクール委員会の会議の公開に関する定め(案)
令和6年5月17日羽村市立xxx小学校
コミュニティ・スクール委員会決定
(趣旨)
第1条 この定めは、羽村市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第10条第4項に基づき、羽村市立xxx小学校コミュニティ・スクール委員会(以下、「コミュニティ・スクール委員会」とする。)の会議の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は5人以内とし、傍聴希望者が定員を超えるときは抽選により決定する。
(傍聴の事前周知)
第3条 コミュニティ・スクール委員会を開催する場合は、事前に、開催日時、開催場所、傍聴者の定員その他必要な事項を学校ホームページ等を利用し、傍聴を得るための工夫に努めなければならない。
(傍聴の手続き)
第4条 傍聴人は、会議の当日、所定の場所において、傍聴人名簿に自己の住所、氏名及び連絡先を記入しなければならない。
(傍聴人の入場)
第5条 傍聴人は、指定された場所に着席しなければならない。
(会議場への入場禁止)
第6条 次の各号の一に該当する者は、会議場に入ることができない。
(1)人に危害を加えるおそれのあるものを携帯している者
(2)酒気を帯びていると認められる者
(3)議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(4)体調不良の者
(5)その他会議を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第7条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 委員の発言に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 静粛を旨とし、談論、xx等、会議の進行に影響のある言動をしないこと。
(3)会議の妨害となる行為をしないこと。
(4)傍聴により知り得た情報により、コミュニティ・スクール委員会若しくは特定委員を中傷するような行為又は類する行為を行わないこと。
(5)傍聴席において写真、映像等の撮影又は録音をしないこと。
(6)会議中にみだりに席を離れないこと。
(7)食事又は喫煙をしないこと。
(8)帽子、腕章、鉢巻き等を着用しないこと。
(傍聴人の退場)
第8条 会長は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、退場を命じることができる。
2 傍聴人は、退場を命じられたときは、直ちに退場しなければならない。
(傍聴人への資料の配布)
第9条 傍聴人には議事次第及び資料を配布する。ただし、資料の内容に不開示情報が含まれている場合は、この限りではない。
2 配布した資料は会議終了後、これを回収する。
(会議の非公開)
第10条 会長は、コミュニティ・スクール委員会に諮り、出席委員の過半数が必要と認めたときは、その日の会議の全部または一部を非公開とすることができる。
(委任)
第11条 この定めによるもののほか、コミュニティ・スクール委員会の傍聴等に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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この定めは、令和6年5月17日から施行する。
<傍聴を希望される皆様へ>
内容及び日時をご確認いただき、事前に下記の問い合わせ先までご連絡ください。
※事前に必ず「羽村市立xxx小学校コミュニティ・スクール委員会の会議の公開に関する定め」をご確認ください。状況によっては傍聴をお断りする場合もあります。
※会議の当日、所定の場所において、傍聴人名簿に自己の住所、氏名及び連絡先をご記入いただきます。
担当 xxx小学校副校長 xx xx
TEL 042-554-5663
1 校長あいさつ
令和6年度 羽村市立xxx小学校
第2回コミュニティ・スクール委員会
次第
日時:令和6年6月29日
11時35分~12時5分場所:xxx小学校小会議室
2 議事
(1)本日及び5月・6月の児童の様子について
(2)1学期の取組について(学校より)
(3)夏休み中の安全指導について(学校より)
(4)協議
3 その他
<第3回コミュニティ・スクール委員会>
※9月28日は「ネット及び自転車の安全教室」をご参観いただきます。
♢第3回開催日時 令和6年9月28日(土)10時15分~11時15分
コミュニティ・スクール委員会 会議録
令和6年度第1回 羽村市立xxx小学校コミュニティ・スクール委員会会議録
1 | 日 時 | 令和6年5月17日(金曜日) | 15 時 55 分~16 時 55 分 | ||
2 | 場 所 | xxx小学校 小会議室 | |||
3 | 出席者 | 羽村市教育委員会 学校教育課長 指導主事xxx小学校 校長 xx x 委員 xxx x xx x | xx x xx xx 副校長 xxxx xx | xxxx | xx (敬称略) |
4 | 欠席者 | 委員 xx xx (敬称略) | |||
5 | 議 題 | 1.会長・副会長の選出 2.公開に関する定めについて 3.会議録の作成・公表について 4.今年度、コミュニティ・スクール委員会の日程及び取り組みについて 5.羽村xx校校長より今年度の学校経営方針について | |||
6 | 傍聴者 | 0人 | |||
7 | 配布資料 | ・第1回コミュニティ・スクール委員会 次第 ・はむらのコミュニティ・スクール冊子 | |||
8 | 会議の内容 | (副校長)これから、会議を開会します。 1.羽村市教育委員会より任命書の交付 2.会長 副会長選出 ・会長 xxxx ・副会長 xx xx・・・承認 3.公開に関する定めについて・・・・承認 ・傍聴人名簿申込書用紙の一部訂正・・・・・承認 4.会議録の作成・公表について・・・承認 5.今年度、コミュニティ・スクール委員会の日程及び取り組みについて・・・承認 6.今年度の学校経営方針について・・・承認 7.副校長からの近年の児童の様子の報告 ・コロナ禍から抜けて児童の欠席が減ってきている。学力・体力も回復傾向にあり、更なる向上へ向けて指導をしていきたい。 8.委員からの自由意見 ・幼保小との連携・情報共有を大切にしていきたい。 ・明るい学校づくりに向けた支援をしていきたい。 ・今後の PTA 活動の在り方についていろいろ思うところがある。 (会長)これをもって会議を閉会します。 |