Contract
xx市受動喫煙SOS情報受付窓口システム利用規約
xx市(以下「市」といいます。)がLINE公式アカウント及び専用WEBフォーム上で運用する「xx市受動喫煙SOS情報受付窓口システム」(以下「本システム」といいます。)の利用規約(以下「本規約」といいます。)を次のとおり定めます。
1 適用範囲
本規約は、本システムを利用する全ての方(以下「利用者」といいます。)に適用されます。本システムを利用する方は、本規約に同意したものとみなされます。
2 SOS情報の定義
SOS情報は、健康増進法(平成14年法律第103号)及びxx市受動喫煙の防止に関する条例(平成30年条例第36号)(以下「関係法令」といいます。)への違反により生じた受動喫煙の被害に関する情報であって、次の各号の全てに該当するものとします。
(1)本システム上で情報送信の手続きが完了したもの
(2)xx市の市域内に存する同法第27条第1項の特定施設等で発生した受動喫煙の被害に関するもの
(3)その内容に明らかな誤りが含まれないもの又は市が対応を行うに当たり必要な情報が欠けていないもの
3 SOS情報への対応
(1)市は、本システムの利用者から送信されたSOS情報を受け付けます。
(2)市は、受け付けたSOS情報を参照し、関係法令に基づき、xx市域内における受動喫煙を防止するために必要な対応を行うものとします。
(3)市は、本システムの利用者から送信されたSOS情報又はメッセージ等に対して、原則として個別の回答は行わないものとします。
4 SOS情報を除いた情報への対応
市は、本システムの利用者から送信されたSOS情報以外の情報に対しては、原則として対応を行わないものとします。
5 禁止事項
本システムの利用にあたっては、次に掲げる行為を禁止します。
利用者による投稿内容が禁止事項に該当すると市が判断した場合、市は、投稿者
に断りなく、投稿の全部又は一部の削除その他必要な措置をとることができるものとします。
(1)市へのSOS情報の送信以外の目的で利用すること
(2)本システムの管理及び運営を故意に妨害すること
(3)虚偽の情報を送信すること
(4)なりすましにより情報を送信すること
(5)本人の承諾なく個人情報を特定、開示又は漏えいする等個人のプライバシーを害すること
(6)著作権、商標権及び肖像権など市又は第三者の知的財産権を侵害すること
(7)本システムから発信する内容の一部又は全部を改変すること
(8)法令等に反すると認められる行為をすること
(9)LINE利用規約に違反する行為をすること
(10)その他、市が不適当と判断する行為をすること
6 知的財産権
市が本システム上に掲載又は送信する文章、写真、イラスト等に関する知的財産権は、市又は市以外の正当な権利を有する者に帰属します。
7 免責事項
(1)市は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して一切の責任を負わないものとします。
(2)市は、本システムの保守等による停止のために生じたいかなる損害に対して一切の責任を負わないものとします。
(3)市は、利用者から送信されたSOS情報以外の情報に関して、一切の責任を負わないものとします。
(4)利用者が本規約に違反したこと又は第三者の権利を侵害したことに起因又は関連して生じた全ての苦情及び請求への対応により市に費用の負担が生じた場合は、利用者が当該費用を負担するものとします。
8 個人情報
(1)市は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、同法の規定に基づき、適正に収集、利用及び管理します。
(2)市は、利用者の意思によるものを除くほか、本システムを通じて個人情報を収集しません。
(3)市は、本システムを通して利用者から提供された個人情報を以下の目的のために利用します。
ア 本システムの運用に関する重要なお知らせ又はアンケート調査の配信イ 本システムの利用状況に関するレポートの作成及び分析
9 準拠法及び合意管轄
(1)本規約は、日本国法に準拠するものとします。
(2)本システムの利用に係る本規約違反及び本規約に関する紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
10 送信された情報の公表について
利用者から送信された情報は、個人を特定できない形式で集計した上で、第三者に公表する場合があります。
11 規約の変更
市は、事前の通知をすることなく本規約の変更を行う場合があります。
12 お問い合わせ先
xx市保健福祉局健康福祉部健康推進課受動喫煙対策室
電話 043-245-5201 FAX 043-245-5659
13 その他(路上喫煙等に関するお問い合わせ先)
xx市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例(平成22年条例第1
00号)の対象である「路上喫煙等による火傷、衣服の焦げといった身体・財産への危害に関すること」「ポイ捨て行為に関すること」については、以下の担当課に直接ご連絡をお願いします
xx市環境局資源循環部廃棄物対策課
電話 043-245-5067 FAX 043-245-5624