MINA コイン加盟店規約
MINA コイン加盟店規約
内容
第 11 条(口振式コインの有効期限、口振式アカウントの閉鎖等) 11
第 13 条 (本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消) 13
第 30 条 (代金決済加盟店手数料及び加盟店換金・送金手数料等) 22
第 44 条(お問い合わせ・苦情相談窓口・金融 ADR 措置等) 28
加盟店は、株式会社十八親和銀行(以下「当行」といいます。)を通じて、本規約第 2 条第 2 号に定める MINA コインによる対象商品等の代金等の決済及び送金等に係るサービス
(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくことに関し、本規約の内容に従うものとします。
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。なお、本規約内で別途定義される場合があります。
(1) 「加盟店」とは、当行に普通預金口座又は当座預金口座を保有する者であって、MINAコインによる代金等の支払を受け入れる、当行との間で当行所定の加盟店契約を締結した者及びその者が運営する店舗であって、加盟店が当行に届け出て当行の承認を得たものをいいます。
(2) 「MINA コイン」とは、「現金式コイン」及び「口振式コイン」の総称をいいます。
(3) 「MINA コインアカウント」とは、「現金式アカウント」及び「口振式アカウント」の総称をいいます。
(4) 「MINA コインサービス」とは、「MINA コイン(現金チャージ式)サービス」及び「MINAコイン(口座振替式)サービス」を総称していいます。
(5) 「利用者」とは、MINA コインサービスのすべての利用者(MINA コインサービスを利用しようとする者を含みます。加盟店は除きます。)をいいます。
(6) 「口振式コイン」とは、当行が発行する、口振式アカウント保有者の口振式アカウントにおいて保有され、口振式アカウント保有者が加盟店での商品やサービス等の代金等の決済又は当行が適当と認める加盟店による売買取引以外の決済取引(以下「購入外取引」といいます。)及び他の口振式アカウント保有者に対する送金のために使用することができ、かつ、口振式アカウントからの口振式コインの換金を受けることが可能な電子マネーである「口座振替式コイン」をいいます。なお、口振式コインの 1 コインは 1 円に相当します。
(7) 「口振式アカウント」とは、当行所定の手続を経て開設される口振式コインを保有することができるアカウントである「口座振替式アカウント」をいい、「口振式アカウント保有者」に割り当てられる固有のアカウントをいいます。
(8) 「口振式アカウント保有者」とは、口振式アカウントを保有する利用者及び加盟店をいいます。
(9) 「MINA コイン(口座振替式)サービス」とは、当行が提供する、口振式コインによる対象商品等の代金等の決済又は購入外取引及び送金等に係るサービスをいいます。
(10)「現金式コイン」とは、当行が発行する、現金式アカウント保有者の現金式アカウントにおいて保有され、現金式アカウント保有者が加盟店で商品やサービス等の代金等
の決済のために使用することができる電子マネーである「現金チャージ式コイン」をいいます。なお、現金式コインの 1 コインは 1 円に相当します。
(11)「現金式アカウント」とは、当行所定の手続を経て開設される現金式コインを保有することができるアカウントである「現金チャージ式アカウント」をいい、「現金式アカウント保有者」に割り当てられる固有のアカウントをいいます。
(12)「現金式アカウント保有者」とは、現金式アカウントを保有する利用者をいいます。 (13)「MINA コイン(現金チャージ式)サービス」とは、当行が提供する、現金式コインに
よる対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に係るサービスをいいます。
(14)「MINA ポイント」とは、当行が指定するサービスにかかる景品若しくは特典等として、又は本サービスにかかる対象商品等の代金等の決済、購入外取引その他当行若しくは加盟店が別途定める特定の行為(以下「ポイント付与対象行為」といいます。)に対する景品若しくは特典等として、当行又は加盟店が利用者に付与するポイントをいいます。 なお、MINA ポイントの 1 ポイントは 1 円に相当します。
(15)「対象商品等」とは、加盟店において販売される商品及び提供されるサービス等のうち、MINA コインによる代金等の決済が認められたものをいいます。
(16)「QR コード決済」とは、QR コードを利用して、MINA コイン又は MINA ポイントによる代金等の決済又は購入外取引を行う方法をいいます。
(17)「バーコード決済」とは、バーコードを利用して、MINA コイン又は MINA ポイントによる代金等の決済又は購入外取引を行う方法をいいます。
(18)「自動引落決済」とは、当行所定の加盟店に対する支払いについて、自動引落の方法によることが予め選択されている場合、加盟店から当行に対して、口振式アカウント保有者について自動引落実行の依頼があったときは、口振式アカウント保有者に通知することなく、引落の依頼があった金額を、口振式アカウント保有者の口振式アカウントの口振式コインから引き落としのうえ当該加盟店の口振式アカウントに口振式コインを振り替える決済をいいます。
1. 加盟店となることを希望する申込者は、本規約に同意のうえ、当行所定の方法により申込みを行うものとします。
2. 当行は、前項の申込みにつき、以下の各号に掲げる項目を含む事項について審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨及び加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で加盟店契約が成立するものとします。
(1) 申込者の業種
(2) MINA コインの使用に係る主な物品又は役務の内容
(3) 申込者の反社会的勢力(第 14 条に定義します。)の該当の有無
3. 当行は、当行の裁量により、申込者の加盟店登録を承諾しないことができます。この場合、当行は、申込者に対して拒絶の理由を開示せず、損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務又は責任を負わないものとします。
1. 本サービスを利用しようとする者は、第 3 条に定める方法により加盟店契約を締結した後、当行により本サービスを提供するための当行のシステム(当行のサーバーやネットワークシステムを含み、以下「本システム」といいます。第 16 条に定義します。)に口振式アカウントが開設され、口振式アカウント保有者となります。なお、当行が認める場合を除き、一加盟店が同時に複数の口振式アカウントを保有することはできないものとします。
2. 前項に基づき口振式アカウント保有者となった者は、口振式アカウントの開設の際に入力したメールアドレスやパスワード等を厳格に管理し、第三者その他のアカウントにアクセスする正当な権限を有さない者にこれを利用させてはならず、かつ、その盗用その他の不正使用を防止する措置を自らの責任において行うものとします。
3. 当行が受信したパスワードにつき当行所定の照合を行い、一致を確認して取り扱った場合、当該確認後ログアウトまでの一連の通信は全て口振式アカウント保有者として正当な権限を有する者により行われたものとみなし、当行は、不正使用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとします。また、口振式アカウント保有者の故意若しくは重大な過失又は法令違反に起因する不正利用により当行に損害が生じた場合、当該アカウントを保有する口振式アカウント保有者は当該損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、当行の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、又は加盟店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
1. 加盟店は、利用者との間での決済及び加盟店との間での送金を行う目的でのみ口振式アカウント及び口振式コインを利用することができます。
2. 口振式アカウント保有者である加盟店は、前項に定める目的以外で口振式アカウント又は口振式コインを利用しようとする場合、当該利用前に、必ず当行の承諾を得るものとします。
1. 加盟店が本サービスを利用することで、利用者は、加盟店において対象商品等を購入する場合に、QR コード決済、バーコード決済及び自動引落決済のうち当行が加盟店ご
とに指定する方法により、MINA コイン及び MINA ポイントによる代金等の決済又は購入外取引を利用することが可能となります。
2. 利用者が QR コード決済又はバーコード決済により MINA コイン及び MINA ポイントで対象商品等を購入する場合又は購入外取引を行う場合、加盟店は、利用者から MINA コイン及び MINA ポイントでの代金等の決済又は購入外取引の指定を受けるものとします。利用者が、対象商品等の購入又は購入外取引の際に、QR コード決済又はバーコード決済による MINA コイン及び MINA ポイントでの代金等の決済又は購入外取引を指定し、対象商品等又は購入外取引の代金額が利用者の指定した MINA コインアカウントにおいて保有する MINA コイン及び MINA ポイントの残高の範囲内である場合には、当行が利用者の MINA コイン及び MINA ポイントの残高から購入代金相当額を差し引き、加盟店の MINA コインアカウントにおいて当該額の口振式コインを増額することをもって、当該代金の決済があったものとみなします。加盟店は、(i)利用者が QR コード決済を利用する場合、①利用者による決済に先立ち、利用者の端末上に表示される MINA コイン及び MINA ポイントで代金決済する金額及び支払先を利用者に提示させてその内容を確認した上、②決済完了時に利用者の端末上に表示される決済完了画面を利用者に提示させてその内容を確認し、③当行が別途提供する加盟店管理画面(WEB サービス)又は決済通知メール等により当該代金相当額の口振式コインが増額されたことを確認するものとし、(ii)利用者がバーコード決済を利用する場合、①利用者による決済に先立ち、バーコード決済に必要な情報を利用者に提供し、②当行が別途提供する加盟店管理画面(WEB サービス)又は決済通知メール等により当該代金相当額の口振式コインが増額されたことを確認するものとします。
3. 口振式アカウント保有者が自動引落決済により口振式コインで対象商品等を購入する場合又は購入外取引を行う場合、加盟店は、あらかじめ、当行所定の方法により、口振式アカウント保有者本人からの申込であることを確認の上で、自動引落設定を行うものとします。加盟店は、当行に対し、当行所定の方法により、当行所定の期限までに、自動引落設定を行った口振式アカウント保有者につき自動引落実行の依頼を行うものとし、当行は、口振式アカウント保有者に通知することなく、口振式アカウント保有者につき加盟店から引落の依頼があった金額(以下、本条において「引落依頼金額」といいます。)を、加盟店が別途指定する日(以下、本条において「引落日」といいます。)に、口振式アカウント保有者の口振式アカウントに記録された口振式コインから引き落としの上、当該加盟店の口振式アカウントに口振式コインを振り替えるものとし、かかる振替をもって、当該代金の決済があったものとみなします。加盟店は、口振式アカウント保有者が自動引落し決済を利用する場合、①利用者による決済に先立ち、自動引落決済に必要な情報を利用者に提供し、②当行が別途提供する加盟店管理画面(WEB サービス)又は決済通知メール等により当該代金相当額の口振式コインが振り替えられたことを確認するものとします。
4. 前項にかかわらず、引落日において、口振式アカウント保有者の口振式アカウントの口振式コインの残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。なお、引落日当日の期限及び引き落としが実行されなかった場合の代金請求方法は、加盟店と口振式アカウント保有者とで事前に取り決めた方法により行うものとします。また、口振式アカウント保有者に対して、複数の加盟店から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、口振式アカウント保有者の口振式アカウントの口振式コインの残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本項に定める措置により加盟店に損害が生じても、当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、その責任を負いません。
5. 当行は、利用者と加盟店との間の対象商品等、購入外取引その他の一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。
6. 加盟店との間の紛議を理由に利用者が当行に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当行が認めた場合、又は加盟店契約(本規約を含みます。以下同じです。)若しくは法律の規定に違反した場合(かかる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、当行は、加盟店に対する第 2 項記載の口振式コインの支払を、(1)(i)拒絶若しくは(ii)当該支払調整事由が解決するまで留保、又は(2)当該支払調整事由にかかる支払済み口振式コインの返還を求め、又は(3)次回以降に当該加盟店に対して支払う口振式コインから当該支払調整事由に係る口振式コインを差し引くことができるものとします。
7. 前項にかかわらず、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引又は購入外取引が当行所定の方法によって取消された場合、当行は利用者の MINA コインアカウントより第 2項に基づき差し引いた MINA コイン及び MINA ポイントにつき、当該アカウントに返還することがあります。但し、当行はかかる MINA コイン及び MINA ポイントの返還を行う義務はありません。
8. 当行は、理由のいかんを問わず、当行が取引の取消しを実行すべき事由が発生したと判断した場合(不正使用が行われた場合又はその疑いがある場合、利用者から本サービスを利用していないとする申し入れがあった場合を含みますが、これらに限られません。)、取引の取消しを行うことができるものとします。取引の取消しが行われた場合、当行は、当該利用者の MINA コインアカウントより第 2 項に基づき差し引いた MINAコイン及び MINA ポイントにつき、当該利用者の MINA コインアカウントに返還することがあります。但し、当行はかかる MINA コイン及び MINA ポイントの返還を行う義務はありません。
9. 前 2 項に基づいて取引の取消しが行われた場合、かかる取引の代金相当額(以下「決済取消金額」といいます。)は、第 2 項に規定される当行から加盟店への口振式コイン
による代金相当額の支払の対象とはなりません。当行が決済取消金額に相当する口振式コインを第 2 項に基づいて加盟店に既に支払い済みの場合、当行は、第 2 項に基づき当行から加盟店に対して行われる次回の口振式コインによる代金相当額の支払額から決済取消金額に相当する口振式コインを差引充当することができます。また、かかる次回の口振式コインによる代金相当額の支払額から差引充当する額が決済取消金額に相当する口振式コインに満たない場合には、次々回以降の口振式コインによる代金相当額の支払額から決済取消金額に相当する口振式コインに満つるまで引き続き差引充当することができるものとします。また、当行は、前記差引充当の代わりに又は差引充当と共に、加盟店に対して決済取消金額に相当する口振式コインの全部又は一部の返還を求めることもできるものとします。
1. 口振式アカウント保有者である加盟店は、口振式コインを、1 コインを 1 円相当額として他の加盟店(以下、本条において「送金先加盟店」といいます。なお、加盟店でない口振式アカウント保有者を含みません。)における対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に利用する場合、当行所定の方法により当行に対する依頼を行うものとします。
2. 当行は、第 1 項に基づく送金先加盟店への送金依頼を受けた場合は、即時に当該送金依頼に従い、送金元である加盟店(以下、本条において「送金元加盟店」といいます。)の口振式アカウントから送金金額相当額の口振式コインを差し引き、送金先加盟店の口振式アカウントにおいて当該額の口振式コインを増額することをもって、口振式コインを送金先加盟店の口振式アカウントへ送金するものとします。但し、送金元加盟店の口振式アカウント残高が送金金額に満たない場合は送金依頼ができないものとします。また、当行は、直近月における送金に伴う第 30 条第 4 項に定める加盟店送金手数料を、翌月 10 日(銀行休業日の場合、翌銀行営業日)に、送金元加盟店の口振式アカウントから引き落とすものとします。送金元加盟店が当行に支払うべき加盟店送金手数料に送金元加盟店の口振式アカウントの残高が満たない場合、当行は、当行所定の時期に、当該不足額をあらかじめ加盟店が届け出た普通預金口座又は当座預金口座
(以下「登録口座」といいます。)から引き落とすものとします。さらに、登録口座の残高が当該不足額に満たない場合、当該不足額を当行が指定する期限までに当行が指定する預金口座に支払うべき旨を送金元加盟店に当行所定の方法により通知(以下「口座振込通知」といいます。)するものとし、送金元加盟店は、口座振込通知において指定された期限までに指定された預金口座に当該不足額を支払うものとします。この場合の振込手数料は送金元加盟店の負担とします。なお、当行は、送金元加盟店が口座振込通知に従って指定された期限までに当該不足額の支払いを行わない場合、送金元加盟店に対し、年利 14.6%の遅延損害金を請求する場合があります。この場合の計算方
法は年 365 日の日割り計算とします。
3. 上記加盟店間の口振式コインの送金は、送金金額相当額の口振式コインの換金請求権の譲渡とみなします。
4. 前項の規定にかかわらず、送金元加盟店と送金先加盟店の間の対象商品等の取引又は購入外取引が当行所定の方法によって取消された場合、当行は、当行の裁量により、当該送金元加盟店の口振式アカウントに、第 2 項に基づき差し引いた口振式コインを返還することがあります。
第 7 条の2(自動引落決済)
1. 前条にかかわらず、口振式アカウント保有者である送金元加盟店は、当行所定の送金先加盟店での対象商品等の代金等の決済又は購入外取引において口振式コインでの自動引落決済を希望する場合、当行所定の方法により、自動引落設定の申込をするものとします。なお、当行における手続に加え、送金先加盟店との間で別途所定の手続を行うことが必要となる場合、送金元加盟店は、自らの責任で当該手続を行うものとします。
2. 当行は、送金元加盟店が当行における自動引落設定手続を完了した場合、送金元加盟店の氏名又は名称その他送金元加盟店による自動引落設定に関連する情報を、送金先加盟店に提供することがあります。
3. 送金先加盟店から当行に対し自動引落実行の依頼があった場合には、当行は、送金元加盟店に通知することなく、送金元加盟店につき送金先加盟店から引落の依頼があった金額(以下、本条において「引落依頼金額」といいます。)を、送金先加盟店が別途指定する日(以下、本条において「引落日」といいます。)に、送金元加盟店の口振式アカウントに記録された口振式コインから引き落としのうえ当該送金先加盟店の口振式アカウントに口振式コインを振り替えるものとし、当該振替をもって、口振式コインを送金先加盟店の口振式アカウントへ送金するものとします。
4. 引落日において、送金元加盟店の口振式アカウントの口振式コインの残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。なお、引落日当日の期限及び引き落としが実行されなかった場合の代金請求方法は、加盟店と口振式アカウント保有者とで事前に取り決めた方法により行うものとする。また、送金元加盟店に対して、複数の送金先加盟店から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、送金元加盟店の口振式アカウントの口振式コインの残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本項に定める措置により送金元加盟店に損害が生じても、当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、その責任を負いません。
5. 送金元加盟店が自動引落設定を終了するときは、当行所定の方法により、当行所定の
期限までに、当行に届け出るものとします。なお、かかる終了の届出がない場合であっても、長期間にわたり加盟店から自動引落実行の依頼がない等、自動引落設定を終了させる相当の事由があるときは、当行は、自動引落設定を終了させることができるものとします。
6. 理由の如何を問わず、当行が送金先加盟店に対する自動引落決済の提供を終了する場合、送金元加盟店に対する自動引落設定も同時に終了するものとします。
7. 当行は、前 2 項の規定に従い送金元加盟店に対する自動引落設定が終了した場合、送金元加盟店の氏名又は名称その他送金元加盟店に対する自動引落設定の終了に関連する情報を、送金先加盟店に提供することがあります。
1. 利用者が加盟店において対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に際して使用できる MINA コイン及び MINA ポイントは、現金式アカウント保有者の場合、1 回あたり 10万円相当額、かつ 1 日あたり総額 10 万円相当額を上限とし、口振式アカウント保有者の場合、1 回あたり 30 万円相当額、かつ 1 日あたり総額 30 万円相当額を上限とします。
2. 前項の定めにかかわらず、当行が必要と認めた場合、個別に取扱限度額を定め、加盟店に通知します。この場合、加盟店は、当該通知に従うものとします。
3. 第 7 条に定める加盟店が他の加盟店における対象商品等の代金等の決済又は購入外取引に際して使用できる口振式コインは、1回あたり 200 万円相当額を上限とします。
1. 加盟店は、本システム内の残高確認画面(以下「残高確認画面」といいます。)において、口振式コインの残高を確認することができます。
2. 本システムの不備その他の理由により、残高確認画面において表示される口振式コインの残高と加盟店の実際の保有残高が異なることがあります。
1. 加盟店は、当行所定の方法により、口振式コインを 1 コイン単位で換金することができます。
2. 加盟店は、口振式コインを現金化した上で払い戻すには、本システム上から換金依頼を行うものとします。
3. 加盟店は、本システム上から換金依頼を行う際、次に掲げる方法のどちらかにて換金依頼を行うものとします。
(1) 加盟店が、本システム上から都度換金依頼を行う方法。
(2) 加盟店が、当行に届け出を行ったうえ、本システム上から毎週水曜日を締め日として、自動で換金依頼を行う方法。なお、MINA コインのお取引状況に応じ、自動換金をお断り
する場合があります。
4. 当行は、前項の換金依頼を受けた場合、毎週水曜日を締め日とし、締め日までに行われた換金依頼について、締め日の翌々銀行営業日に換金の対象となる口振式コインの額(都度換金の場合は水曜日の 23:59 までに申請のあった金額、自動換金の場合は水曜日 0:00 の残高全額)から第 30 条第 4 項に定める加盟店換金手数料を差し引いた額に相当する金銭を、登録口座に入金することにより支払うものとします。但し、加盟店の口振式アカウント残高が換金額と加盟店換金手数料の合計額に満たない場合は前項の換金依頼ができないものとします。
第 11 条(口振式コインの有効期限、口振式アカウントの閉鎖等)
1. 口振式コインの有効期限は、加盟店の残高確認画面において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 5 年後の応当日の属する月の末日(以下「有効期限日」といいます。)とし、有効期限日の翌日の 0 時をもって失効するものとします。失効した口振式コインについては、第 30 条第 4 項に定める加盟店換金手数料を差し引いた残額が登録口座に現金として振り込まれることにより換金され、当該時点において、失効した口振式コインが口振式アカウントから差し引かれます。
2. 当行は、特定の加盟店が第 13 条に列挙する事由に該当する場合又は加盟店の残高確認画面上において最後に残高の加算又は減算が記録された日から 5 年後の応答日の属する年度の末日(3 月 31 日)の間に当該アカウントにおける残高の加算又は減算が記録されない場合、当該加盟店の口振式アカウントを閉鎖することができます。閉鎖される口振式アカウントに口振式コインが残っている場合、当該残高に係る口振式コインは、口振式アカウントの閉鎖と同時に失効するものとします。失効した口振式アカウント残高に係る換金及び換金手数料については前項の規定を準用するものとします。但し、取引の決済や商品の郵送等取引の手続が未完のものがある場合は閉鎖することができません。また、アカウント閉鎖時は当該口振式コインに関する一切のアカウントに記録された利用履歴、その他一切の加盟店の権利及び情報は、本規約に定めるものを除き、理由を問わず、すべて消滅するものとします。
1. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可又は届出が必要となる対象商品等の販売又は提供を行う場合、監督官庁から交付を受けた許認可証又は届出書等の写しを当行に提出するものとし、かかる許認可又は届出が取消し又は無効となった場合には、当該対象商品等に係る本サービスの利用を停止するものとします。
(2) 加盟店は、利用者からの対象商品等に関する問い合わせ又は苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任において利用者からの問い合わせ又は苦情等に対応するものと
します。
(3) 加盟店は、対象商品等の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作権法、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制に違反してはなりません。
(4) 加盟店は、本規約で認められる場合を除き、加盟店において、当行の業務に係る名称、商号、商標その他の商品又は営業に関する一切の表示及びこれらと誤認、混同を生じさせるおそれのある表示をしてはならず、また、当行を代理する旨又は当行の代理人であると誤解されるおそれがある表示をしてはなりません。
(5) 加盟店は、利用者が MINA コイン及び MINA ポイントにより対象商品等の決済を行う場合には、利用者による MINA コイン及び MINA ポイントの利用を拒むことはできないものとし、現金その他の決済手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。但し、MINA コイン及び MINA ポイントの保有者が MINA コイン及び MINA ポイントを不正に取得したとき、又は不正に取得された MINA コイン及び MINA ポイントであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。
(6) 加盟店は、MINA コイン及び MINA ポイントの偽造、変造その他の不正行為を防止するため、善良なる管理者の注意をもって必要な措置を講じるものとします。
2. 加盟店は、次に掲げる行為(当該行為に該当する対象商品等の販売又は提供行為を含みます。)を行ってはならないものとします。
(1) 不正な方法により MINA コイン及び MINA ポイントを取得させ、又は不正な方法で取得された MINA コイン及び MINA ポイントであることを知って MINA コイン及び MINA ポイントによる決済を許容する行為。
(2) MINA コイン及び MINA ポイントを偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された MINA コイン及びMINA ポイントであることを知って MINA コイン及びMINA ポイントによる決済を許容する行為。
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(4) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、法令上拘束力のある行政措置又は本規約及び本規約に附随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」といいます。)に違反する行為。
(5) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為。
(6) 当行又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為。
(7) 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為。
(8) 当行又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為。
(9) MINA コイン及び MINA ポイントを当行所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。
(10)本規約等に定める以外の方法で MINA コイン及びMINA ポイントの譲渡を受ける行為。 (11)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(対象商品等の販売又は提供
及び当行が認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他の利用者及び加盟店に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為。
(12)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。 (13)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為。
(14)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為。
(15)本システムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、本システムの不具合を意図的に利用する行為、その他当行による電子マネー事業の運営又は他の利用者若しくは加盟店によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。
(16)本サービスに利用可能な QR コードを偽造若しくは変造し若しくは他人に偽造若しくは変造させ、又は偽造若しくは変造された QR コードを用いたMINA コイン及び MINA ポイントによる決済を許容する行為。
(17)マネーローンダリング目的で口振式アカウントを保有し、又は口振式アカウントをマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為。
(18)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為。
(19)前各号に定める他、当行がその裁量により不適当であるとみなす行為、又は本サービスの運営方針に外れると認められる行為。
3. 当行は、加盟店が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合、又は、加盟店の行為又は対象商品等が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に対し、是正を要請することができるものとし、加盟店は速やかにこれに応じなければならないものとします。
第 13 条 (本サービスの利用停止及び本サービス利用資格の取消)
1. 加盟店が次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当行は、何らの催告なしに、加盟店による本システム若しくは本サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、本サービスにかかる決済業務を留保し若しくは拒絶し、加盟店の口振式アカウントを削除し、又は本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。加盟店は、当行が加盟店による本システム若しくは本サービスの利用を停止した後、当行が再開を認めるまでの間、本システム及び本サービスの利用を行うことができないものとします。この場合、これらにより加盟店に損害等が生じた場合であっても当行は責任を
負わず、当該利用停止期間中の代金及び第 30 条第 1 項に規定する代金決済加盟店手数料を返還する義務を負いません。
(1) 加盟店が法令又は加盟店契約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(2) 加盟店が当行に提出した申込書又は届出書その他の書類の内容に虚偽又は不正確な記載があることが判明した場合
(3) 加盟店の登録した情報が既存の登録と重複しているとき
(4) パスワードの入力に関して当行が判断する一定回数以上の入力ミスがあったとき
(5) 当行所定の一定期間内に一定回数以上のログインがなかったとき
(6) MINA コイン及びMINA ポイントの利用に関して利用者又は加盟店による不正行為(偽造、変造その他不正な方法により MINA コイン及び MINA ポイントを取得し、又は不正な方法で取得された MINA コイン及び MINA ポイントであることを知って MINA コイン及び MINA ポイントによる決済を行う行為を含みますが、これらに限られません。以下本号において同じ。)が行われ、又は行われるおそれがある場合において、加盟店が当該不正行為の事実を知り、又は重大な過失により知らなかったとき
(7) 加盟店における、他の会社が提供している決済サービスの利用に関して、他の会社等より、加盟店において不正使用が発生した、又は発生し得る疑いがある旨の通知を当行が受領したとき
(8) 加盟店が 5 年間以上の期間にわたり、加盟店契約に基づく本サービスの利用を行っていないとき
(9) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(10)差押、仮差押その他の強制執行、強制競売又は滞納処分の申立てを受けたとき (11)破産、民事再生又は会社更生の申立てがあったとき
(12)決済事業者又は収納代行業者から、加盟店による本サービスの利用停止をさせるよう要請があった場合又は加盟店に対する決済サービスの提供停止措置がとられたとき
(13)本規約に基づく当行から加盟店への本人確認の求めに対して、当該加盟店が当行の指定した期限又は合理的な期間が経過するまでに応じなかったとき
(14)登録口座を保有しなくなったとき。
(15)前各号の他、加盟店との取引継続を困難とする相当の事由が生じたとき (16)上記のほか、当行が合理的に不適切であると判断したとき
2. 加盟店が前項各号(第 4 号及び第 5 号を除きます。)の事由のいずれかに該当した場合には、加盟店は、当行に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとします。
3. 当行は、加盟店につき第 1 項各号に定める事由が生じた可能性があると認めた場合、違法行為への関与が疑われる場合その他当行が必要と認める場合には、当該加盟店が関与する取引の停止又は解除その他の措置をとることができるものとします。
4. 本条に定める措置は、当行の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5. 本サービスの利用の停止、口振式アカウントの削除、又は本サービスを利用する資格の取消しが行われた場合、当行所定の手続の完了後、当行が加盟店に対して有する損害賠償請求権、手数料その他の債権に相当する額を差し引いて当行所定の方法により加盟店に払い戻します。但し、当行は、期限にかかわらず当行の加盟店に対する債権と相殺することができるものとし、正当な事由がある場合には利息を付すことなく払戻しを留保することができるものとします。
6. 当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、本条に定める措置により加盟店に生じた損害につき一切責任を負わず、利息その他名目を問わず追加の金銭を支払わないものとします。
1. 加盟店は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴カ団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加盟店は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当行は、加盟店が暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、加盟店契約を継続することが不適切である場合には、直ちに加盟店契約を解除することができるものとします。
4. 前項の規定の適用により加盟店契約が解除された場合、加盟店は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。また、当該解除により加盟店に損害が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。
1. 加盟店は、本サービスを利用するために必要な QR コード、通信機器、ソフトウェアその他本サービスの利用のために必要となる全ての物品等を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くとともに適切に管理するものとします。また、本システムを使用するにあたっては、自己の費用と責任において、当行が定める使用環境に適合し、加盟店が任意に選択した電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
2. 当行は、前項の機器等の準備、設置、操作に関し、一切保証又は関与せず、加盟店に対するサポートも行いません。また、当行は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではありません。
3. 加盟店は、本サービスを利用する過程で、種々のネットワークを経由することがあることを理解し、接続しているネットワークや機器の種類等によっては、それらに接続したり、それらを通過するために、データや信号等の内容が変更されたりする可能性があることを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
4. 加盟店がインターネット回線を通じて行う本システムへの入力、アカウントの閉鎖その他の手続きは、当行のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、本システムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。
5. 加盟店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。
6. 加盟店は、本システムを複製、修正、改変又は解析し、当行に不正にアクセスしてはならないものとします。また、加盟店は本システムを第三者に貸与又は利用させてはならず、本システム又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
7. 当行は、加盟店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供又は貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当行が別段の意思表示をした場合を除き、当行に留保されるものとし、加盟店は当該物品等を第三者に貸与又は利用させてはならず、当該物品等又はその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意又は過失を問わず、加盟店(加盟店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、加盟店はかかる損害又は修理費を負担するものとします。なお、当行は、かかる物品等を提供又は貸与する義務を負うものではありません。
当行は、本サービスを提供するための本システムを構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、ならびに本システムにより表示されるウェブサイト及びアプリケーション画面その他の画面等について、当行の裁量により自由にその使用を変更することができるものとします。
1. 次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当行は、加盟店に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、これにより加盟店に損害等が生じた場合であっても責任を負わないものとします。
(1) サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生その他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
(2) 定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます。)の保守、点検、修理、変更を行う場合
(3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
(6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
(7) その他、運用上又は技術上当行が必要と判断した場合
2. 当行は、本システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。但し、当行は、かかる障害により加盟店に損害等が生じた場合であっても、当行の故意又は重過失がある場合を除き、これを賠償する責任を負わないものとします。
1. 当行は、当行の裁量により、加盟店に事前に通知することなく、かつ、本規約を変更することなく、アプリケーションの機能の追加、変更、セキュリティ強化のための措置等の本サービスの全部又は一部の変更を行うことができるものとします。
2. 当行は、本サービスを終了する場合には、あらかじめ加盟店に終了日を通知するものとします。但し、当行は、当行が運営するホームページ又はアプリケーション内の適宜の場所に終了日等を掲載することにより、加盟店への通知に代えることができるものとします。
3. 当行は、前二項の本サービスの変更又は終了による損害について、当行の故意又は重
過失がある場合を除き、加盟店及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
1. 本規約を変更する際には、あらかじめ変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当行が運営するアプリケーション内の適宜の場所へ掲示するとともに、当行が運営するウェブサイト内の適宜の場所へ掲示する方法により周知するものとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、本利用規約の内容は、変更後の本規約によります。
2. 本規約の変更があった場合、加盟店は、加盟店契約の変更後も引き続き本サービスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。
1. 当行が別途明示的に定めた場合を除き、当行は、加盟店が本サービスを利用して行う加盟店と利用者間又は加盟店間の紛争に関し、当事者、代理人又は仲立人とならないものとします。
2. 当行が別途明示的に定めた場合及び当行に責めがある場合を除き、加盟店は、加盟店と利用者間又は加盟店間で紛争が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとします。また、当該紛争に関して当行が対応費用等(弁護士費用を含みますがこれに限られません。)の支出を余儀なくされた場合、加盟店はその全額を当行に支払うものとします。
本サービスにおける文章、イラスト、写真、動画、プログラムその他一切のコンテンツの著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権その他一切の権利は当行又は当行に権利を許諾する第三者に帰属します。加盟店は、あらかじめ当行及び当行に権利を許諾する第三者の書面の承諾を得た場合を除き、これらの複製、改変、公衆送信、販売その他二次利用はできないものとします。
1. 当行及び加盟店は、加盟店契約及び本サービスに関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報
はすべて秘密情報とします。
(1) 取得以前に既に公知であるもの
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
(5) 秘密情報によらず取得者が独自に開発した情報
3. 加盟店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。
4. 第 1 項の規定にかかわらず、当行は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請又は命令を受けた場合には、必要な範囲において、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
5. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当行が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当行の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6. 本条は、加盟店契約の終了後も有効に存続するものとします。
7. 加盟店は、第 1 項にかかわらず、当行と当行の親会社である株式会社ふくおかフィナンシャルグループ(以下「FFG」といいます。)が、①本サービスに関して円滑に連携し、本サービスのために必要なシステムを FFG が当行に提供する目的及び②新サービスを研究・開発する目的で、当行と FFG が加盟店の秘密情報を共有することについて同意するものとします。
8. 加盟店は、第 1 項にかかわらず、当行又は FFG が、必要な措置を講じたうえで、本サービスのために必要なシステムその他の業務を委託する先(株式会社フィノバレーを含み、以下「委託先」といいます。)に対して加盟店の秘密情報を提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
1. 加盟店は、本サービスの利用により知り得た利用者の個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいいます。以下同じ。)その他の利用者及び他の加盟店に関する一切の情報(以下「利用者情報等」といいます。)につき、以下の義務を負うものとします。
(1) 加盟店契約に基づく業務の遂行目的以外に使用又は複製してはならない
(2) 第三者に利用者情報等を開示してはならない
(3) 漏洩、盗用、改ざんを行ってはならない
2. 加盟店は、利用者情報等につき、漏洩、滅失、毀損の防止その他の安全管理のため、必要かつ適切な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、利用者情報等を取り扱う従業者(役員、従業員、派遣社員等を含めた全ての従業者を指します。)をして、本条に規定された加盟店の義務を、責任をもって遵守させるものとします。
4. 加盟店は、当行が求めたときは、本条に規定された加盟店の義務の履行状況につき報告を行うものとします。また、加盟店は、本条の定めに違反し又は違反した可能性があることを認識した場合には、当該事項につき速やかに当行に報告を行うものとします。
5. 加盟店が前各項に違反したことにより、利用者情報等の漏洩等の事故が発生し、当行が損害を被った場合、加盟店は当行の被害の拡大を防止する措置を講じるとともに、当行の損害を賠償する責任を負うものとします。
6. 事由の如何に関わらず加盟店契約が終了した場合、加盟店は、当行から受領した利用者情報等を当行に返還するものとします。但し、当行からの指示がある時は、その指示内容に従い、当該情報の消去又は廃棄その他必要な措置を行うものとします。
7. 加盟店は、当行及び FFG が、①本サービスに関して円滑に連携し、本サービスのために必要なシステムを FFG が当行に提供する目的及び②新サービスを研究・開発する目的で、利用者情報等を共同利用することについて同意するものとします。
8. 加盟店は、当行又は FFG が、必要な措置を講じたうえで、加盟店から取得した利用者情報等を委託先に提供し、委託先が委託の範囲内で利用することについて同意するものとします。
1. 加盟店は、本サービスの利用に際して、加盟店内外の見やすい所に当行の指定する加盟店マークを表示するものとし、かつ、本サービスの利用が可能な旨を記載する目的に限り、当行の商標及び当行所定の加盟店マークその他当行が指定するロゴ等(以下
「当行ロゴ等」といいます。)を使用することができます。
2. 前項に定める当行ロゴ等の使用にあたっては、加盟店は、当行の提示する規定又は指示に従わなければなりません。
1. 加盟店は、当行所定の方法により、利用者端末に広告物を表示させ、又はクーポン等を発行(以下「情報配信」といいます。)することができるものとします。加盟店は、情報配信の内容について、自らが情報配信に係る適法な権利を保有していること、情報配信が第三者の権利を侵害していないこと、法令に抵触するものではないこと、及び情報配信の内容が正確であることを当行に対し表明し、保証するものとします。第三者より情報配信に関して異議が申し立てられた場合、加盟店は、当該異議について自己の費用と責任をもって対処することとし、当行は一切の責任を負いません。当該
異議に関連して当行に損害が生じた場合、加盟店は当行に対しその損害を賠償するものとします。
2. 当行は、当行の裁量に基づき、加盟店が配信した情報配信の内容を確認し、本規約に 違反し又は違反する恐れがあると判断した場合その他当行が不適切と判断した場合は、情報配信の掲載中止、削除その他の必要な措置をとることができるものとします。当 行は、かかる措置により加盟店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責 任を負わないものとします。
3. 加盟店が本サービスにかかる情報配信を利用する場合、当行に対し、当行所定の方法により利用の申込を行い、第 30 条第 6 項に定める情報配信サービス利用基本料金を支払うものとします。
1. 加盟店は、当行所定の方法により、ポイント付与対象行為、MINA ポイント還元率及び MINA ポイント付与期間を当行所定の時期及び方法により、本システム上に登録できるものとします。
2. 前項の登録がなされている場合において、加盟店は、当行所定の方法により、当行に対して、ポイント付与対象行為を行った利用者に対する MINA ポイントの発行を依頼(以下「ポイント付与依頼」といいます。)することができるものとします。ポイント付与依頼が、当行所定の条件を充足する場合、当行は、当行所定の方法により、加盟店の利用者に対して、当該ポイント付与依頼により加盟店が指定する還元率による MINA ポイントを当該利用者の決済金額に応じて発行するものとし、当行は、直近月における発行された MINA ポイントの対価(以下「付与ポイント相当額」といいます。)を、翌月 10 日(銀行休業日の場合、翌銀行営業日)に、加盟店の登録口座から引き落とすものとします。さらに、登録口座の残高が加盟店が当行に支払うべき付与ポイント相当額に満たない場合、当該不足額を当行が指定する期限までに当行が指定する預金口座に支払うべき旨を加盟店に当行所定の方法により通知(以下「口座振込通知」といいます。)するものとし、加盟店は、口座振込通知において指定された期限までに指定された預金口座に当該不足額を支払うものとします。この場合の振込手数料は加盟店の負担とします。なお、当行は、加盟店が口座振込通知に従って指定された期限までに当該不足額の支払いを行わない場合、加盟店に対し、年利 14.6%の遅延損害金を請求する場合があります。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
1. 加盟店は、当行から請求があった場合、毎年 4 月及び 10 月の月初第一銀行営業日(以 下「使用実績報告日」といいます。)に、前回の使用実績報告日(当日を含みます。) から今回の使用実績報告日の前日までの期間における MINA コインの使用実績について、
当行所定の方法により報告するものとします。
2. 加盟店は、当行から本サービスにかかる取引に関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
3. 加盟店は、当行から依頼があった場合、利用者の本サービスにかかる取引の使用状況等に関する調査に協力するものとします。
4. 加盟店は、当行が加盟店に対して、加盟店の事業内容、決算内容、本サービスにかかる取引の使用状況等その他当行が必要と認める事項に関して調査、報告、又は資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
5. 加盟店は、本規約に違反する事由が生じた場合又はそのおそれがある場合、速やかに当行にその旨を報告するものとします。
加盟店は、当行が求めた場合、本サービスにかかる取引の受領書又は明細書を当行に提出するものとします。
1. 加盟店は、本サービスにかかる取引において、取り扱う商品・サービスについて、事前に当行に届け出た上で、その承認を得るものとし、変更する場合も同様といたします。
2. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならないものとします。前項の承認後に、当該商品・サービスが次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあることが判明した場合、当行は当該承認を撤回できるものとし、加盟店は直ちに当該商品・サービスの本サービスにかかる取引を中止するものとします。
(1) 公序良俗に反するなど、当行が不適切と判断したもの
(2) 当該商品を販売し、又は当該サービスを提供することが法令の定めに違反するもの
(3) 他人の権利又は利益(財産権及び知的財産権を含むがこれらに限られない。)を害するもの
3. 当行が、加盟店が取り扱う商品・サービスについての報告を求めた場合には、加盟店は速やかに報告を行うものとします。
4. 加盟店は、当行より対象商品等の一部について取扱い中止の要請があった場合、その指示に従うものとします。
第 30 条 (代金決済加盟店手数料及び加盟店送金・換金手数料等)
1. 加盟店は、当行に対し、利用者が MINA コイン・MINA ポイントで代金決済した金額に応じた手数料(以下「代金決済加盟店手数料」といいます。)を支払うものとします。代
金決済加盟店手数料の額は、別途当行から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法により計算される額とし、加盟店は、加盟店契約の締結日が属する月の翌月以降、次項に従って口振式コインにて、前月分にかかる代金決済加盟店手数料を支払うものとします。
2. 当行は、加盟店契約の締結日が属する月の翌月以降、当行所定の支払期日に、前月分にかかる代金決済加盟店手数料に相当する口振式コインを加盟店の口振式アカウントから引き落とすものとします。但し、当該支払期日が銀行休業日に該当するときは、翌銀行営業日を支払期日とするものとします。
3. 前 2 項の規定により加盟店が当行に支払うべき代金決済加盟店手数料が口振式アカウントの残高を超える場合、当行は、当行所定の時期に、代金決済加盟店手数料相当額を登録口座から引き落とすものとします。さらに、登録口座の残高が当該不足額に満たない場合、代金決済加盟店手数料相当額に係る口座振込通知を行うものとし、加盟店は、口座振込通知において指定された期限までに指定された銀行口座に代金決済加盟店手数料相当額を支払うものとします。この場合の振込手数料は加盟店の負担とします。なお、当行は、加盟店が口座振込通知に従って指定された期限までに代金決済加盟店手数料相当額の支払いを行わない場合、年利 14.6%の遅延損害金を請求する場合があります。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
4. 本サービスにおいて第 7 条及び第 10 条の規定に基づき当行が口振式コインの送金又は換金を行う場合に加盟店が当行に支払うべき手数料(以下それぞれ「加盟店送金手数料」「加盟店換金手数料」といいます。)は、別途送金又は換金に先立って当行から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法により計算される額とします。
5. 当行は、経済情勢、社会情勢の変化、加盟店の信用状態の変動その他の事情を勘案して本サービスにかかる全ての手数料又は全ての手数料率を改定することができるものとします。この場合、改定日の 2 ヶ月前までにその内容を通知又は公表するものとします。
6. 加盟店が本サービスにかかる情報配信サービスを利用する場合、当該加盟店は、別途情報配信サービスの利用に先立って当行から書面、ウェブサイト、電子メール等の適宜の方法により示される額又は算定方法による「情報配信サービス利用基本料金」を支払うものとします。
7. 本サービスが提供する各種サービスの利用に際し、登録口座から資金、各種手数料・利息等を引落す場合には、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで、本規定に従い引き落としを行うものとします
1. 本システム、その他当行から貸与、提供又は使用許諾されるソフトウェア、物品等(こ
れらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当行又は当行に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法、商標法、意匠法等により保護されています。加盟店は、加盟店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。
2. 本システムに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。
1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。但し、加盟店契約の期間満了の 3 ヶ月前までに、当行又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 当行又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日の 3 ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。
3. 前各項の規定にかかわらず、当行は、直前 5 年間に本サービスにかかる取引を行っていない加盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるものとします。
4. 前各項の規定にかかわらず、当行は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当行の都合等により、本サービスを終了することがあり、この場合、当行は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。
5. 前各項により加盟店契約が終了した場合、当行は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも一切の責任を負わず、加盟店が当行に支払済みの本サービスにかかる全ての手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
1. 加盟店が加盟店契約又は当行との他の契約に基づくいずれかの債務の一部でもその支払を遅滞した場合、当行からの請求によって、加盟店は当行に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2. 当行は、加盟店契約に基づくものか否かにかかわらず、当行が加盟店に対し有する一切の債権と当行が加盟店に対して負担する一切の債務とを、その支払期限のいかんにかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。
3. 相殺にあたっての利息等の計算は、相殺の通知を当行が行った日までを対象として行うものとします。
1. 当行は、本規約に別途定めるほか、加盟店が次の各号に定める事由に該当する場合、加盟店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
(1) 第 12 条に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、又は信用状態に重大な不安が生じたとき
(3) 監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4) 仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき
(6) 合併、解散、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(7) その他信用不安事由が生じ、又は契約を継続し難い事由が生じたとき
(8) 当行又は当行が指定する金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を保有しなくなったとき。
(9) 加盟店が当行に対して届け出た加盟店の所在地に、実際には本サービスを取扱う店舗・施設が存在しないとき
(10)前各号の事由が生じるおそれがあると当行が合理的に判断したとき
2. 前項各号に定める場合のほか、当行は、加盟店が加盟店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されない場合は、加盟店契約を直ちに解除することができるものとします。
3. 第 1 項各号又は前項に掲げる事由が生じた加盟店は、これに関連して当行に生じた損害を賠償しなければならないものとします。なお、第 1 項各号の事由が生じた加盟店は、加盟店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して当行に支払うものとします。
4. 第 1 項各号又は第 2 項により加盟店契約が解除された場合、当行は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、加盟店が当行に支払済みの本サービスにかかる全ての手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
1. 加盟店は、対象商品等を、加盟店が利用者に提示した条件に従い提供するものとし、対象商品等に関連する一切の事項並びに本サービスを利用してなされた対象商品等の提供及びその結果について責任を負うものとします。また、加盟店は、本サービスを利用してなされた対象商品等の提供に関して債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合若しくは他の利用者、他の加盟店その他の第三者又は当行に損害又は不利益を与えた場合又は加盟店の営業(加盟店の運営、対象商品等の販売又は提供を含み
ますが、これらに限りません。)に関連して利用者若しくは他の加盟店を含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等を受けた場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。
2. 加盟店が、前項に定める利用者、他の加盟店その他の第三者との間の法律関係若しくは事実関係又は加盟店契約若しくは法律の違反によって当行又は利用者、他の加盟店その他の第三者に損害を与えた場合には、故意過失を問わず、その一切の損害(当該当事者が支出した事務処理費用、合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに賠償又は補償する責任を負うものとします。
3. 当行は、加盟店契約に定める事項に関して、当行の故意又は重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の 1 ヶ月に当行が当該加盟店より受領した代金決済加盟店手数料、加盟店換金手数料及び加盟店送金手数料の合計金額を上限として賠償するものとします。
当行は、加盟店が加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を請求する場合があります。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
1. 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線若しくは諸設備の故障、その他当行及び加盟店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当行及び加盟店は互いに何らの責任も負わないものとします。
2. 前項に掲げる事由に起因して、加盟店契約の履行が困難となり、若しくはそのおそれが生じ、又は加盟店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当行及び加盟店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。
3. 当行は、本サービス上に事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当行は、利用者及び加盟店に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。
1. 本サービスにおいて、加盟店が登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくて
はなりません。
2. 加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した法人情報(法人名義・代表者・住所等)、登録口座の変更、取扱店舗情報(電話番号・住所)の変更及び取扱店舗の追加・削除があった場合には、当行所定の方法により、速やかにその旨を当行に届け出るものとします。加盟店契約締結後、加盟店が利用者に対して提供する対象商品等の内容又は加盟店の内容(但し、サイト構成等の軽微な変更は除きます。)を変更しようとするときには、当行所定の方法によりこれを届け出た上で、当行の承認を受けるものとします。
3. 当行が加盟店に宛てて通知又は書類を発送した場合には、加盟店が前項に定める届出を怠る等加盟店の責めに帰すべき事由により、当該通知又は書類が延着若しくは到着しなかったとき、又は加盟店がこれを受領しなかったときでも、通常到着すべきときに到着したものとみなし、これにより加盟店に損害が発生した場合であっても、当行は一切責任を負わないものとします。
1. 本サービスに関する当行から加盟店への通知・連絡は、当行が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、当行が適当と判断する方法により行うものとします。当行は、個々の加盟店に通知及び連絡をする必要があると判断した際、加盟店の電子メールアドレスへの電子メール又はアプリケーションのメッセージング機能等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。
2. 当行からの通知及び連絡が不着であったり遅延したりといったことによって生じる損害について、当行は一切の責任を負いません。
3. 加盟店が当行に通知、連絡又は問い合わせをする必要が生じた場合、第 44 条第 1 項に定めるお問い合わせ窓口へ連絡するものとします。
1. 理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに本システムを含む本サービスの利用を停止するものとし、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当行ロゴ等を撤去又は削除し、加盟店その他加盟店に関する媒体上から当行及び本サービスに関する記述を撤去又は削除するものとします。さらに、加盟店は、当行から、加盟店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当行から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当行の指示に従って速やかに当行に返却又は破棄するものとします。
2. 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第 4 条第 4 項、第 6 条第 3項、第 13 条、第 14 条第 4 項、第 17 条、第 31 条、第 32 条第 5 項、第 34 条第 4 項、
第 35 条乃至第 37 条、本条、第 42 条及び第 43 条の各規定は、加盟店契約終了後も有効に存続するものとします。
1. 口振式コインに関し、本規約に定めのない事項については、普通預金規定等当行の他の規定の定めを準用します。
2. 口振式コインは、預金保険による保護の対象となる特定決済債務に該当いたします。
1. 加盟店と当行との加盟店契約に関する準拠法は、全て日本法とします。
2. 加盟店と当行との加盟店契約に関する一切の紛争は、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約又は加盟店契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、加盟店と当行で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
第 44 条(お問い合わせ・苦情相談窓口・金融 ADR 措置等)
1. 当行の本サービスに関するお問い合わせ窓口は以下の通りです。
【サービス内容全般・苦情相談窓口】
株式会社十八親和銀行デジタル化推進部 TEL:0120-375-114
(受付時間:9:00〜17:30 土・日・祝及び銀行休業日除く)
2. 当行は、公正中立な立場で苦情及び紛争の解決を図るため、銀行法に基づく指定紛争解決機関である全国銀行協会と手続実施基本契約を締結しています。当行が行う本サービスに関連する苦情処理措置及び紛争解決措置につきましては、下記の機関にお申し出下さい。
【苦情処理措置・紛争解決措置】
全国銀行協会相談室(一般社団法人 全国銀行協会) TEL:0570-017109(ナビダイヤル) または 03-5252-3772
(2024年3月1日現在)