事件の表示 事 件 名 報酬請求事件判 決 平成18年6月1日/広島地判平16年(ワ)1004号…等/判決 事案の概要 ⚫ 原告 X(株式会社)は、被告 Y ら(A 会社の非公開株式(1株額面 500 円)の株主)との間で、平成 13 年 10 月頃以降、コンサルタント契約と称する契約(「本件各契約」)を締結した。本件各契約の目的は、Y らの保有する株式の売却の委任であり、X が本件株式の多数の株主を糾合し、少数株主権を背景としてA 会社に対する圧力を加えて同株式を高額で売却することにあった。⚫...