(4) その他、SDGs や地方創生の推進に関すること
蒲郡市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定書
蒲郡市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、地域の課題解決に向けた活動等、地域の活性化を図ることを目的とする。
なお、乙においては別表に定める 郵便局が本協定を実施する。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について、業務に支障のない範囲で連携して取り組むものとする。
(1) 安全・安心な暮らしの実現に関すること
(2) 地域経済活性化に関すること
(3) xxを担う子どもの育成に関すること
(4) その他、SDGs や地方創生の推進に関すること
2 前項第1号に掲げる連携事項の具体的な実施方法等は、別紙のとおりとする。
3 甲及び乙は、第2条第1項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な連携内容については、双方合意のうえ、実施するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から 1 年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(附則)
本協定の締結日の前日をもって、甲乙間で平成30年3月29日付け締結した「蒲郡市と蒲郡市内郵便局との包括連携に関する協定書」は廃止する。なお、廃止前の協定書に基づいて行われた情報提供等は、本協定に基づき行われたものとみなす。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年1月19日
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、協議の上、必要な変更を行うものとする。
甲 蒲郡市長
xx xx(署名)
(免責)
第4条 乙は、連携事項について協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいてもその責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示し、又は提供等してはならない。
なお、当該情報の開示又は提供等に当たっては、法令及び条例の定めるところによるものとする。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
蒲郡郵便局 | 蒲郡xx郵便局 | xx郵便局 |
蒲郡xx郵便局 | 蒲郡駅前郵便局 | 蒲郡本町郵便局 |
塩津郵便局 | 形原郵便局 | 三河xx郵便局 |
(別表 郵便局一覧)
乙 日本郵便株式会社
東海支社 経営管理本部長
xx xx(署名)