2.本取引で利用できる現金自動預入支払機等は、銀行又は銀行の提携先の現金自動預入支払機等のうち、銀行所定の現金自動預入支払機等(以下「利用可能 ATM 等」という。)とします。銀行はいつでも通知なしに利用可能 ATM 等の範囲を変更することができるものとします。
自由返済型マイカーローン規定(証書貸付部分)
第1条(ローン規定の承認)
借主は、株式会社香川銀行(以下「銀行」という。)から金銭を借り入れるにあたり、保証会社の保証委託約款及びこの自由返済型マイカーローン規定(以下「規定」という。)を承認するものとします。
第2条(規定の変更)
1.銀行は、次に掲げる場合には、規定の変更をすることにより、変更後の規定について合意があったものとみなし、個別に借主と合意することなく規定の内容を変更することができるものとします。
(1)規定の変更が借主の一般の利益に適合するとき。
(2)規定の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により規定の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.銀行は、前項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、規定を変更する旨及び変更後の同規定の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
3.第1項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期が到来するまでに前項の定めによる周知をしなければ、その効力を生じないものとします。
第3条(契約の成立)
1.本契約は、銀行が契約内容を表示するWEB画面上において、借主が契約内容に同意した時点で、借主と銀行の間で契約手続きが完了するものとし、銀行が借主に対して現実に金銭を交付したときに成立するものとします。
2.借主と銀行の間で契約内容等について疑義が生じた場合には、銀行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
第4条(借入金の受領方法)
1.本契約による借入金の受領方法は、銀行における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2.銀行は、本契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第5条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払請求書又は小切手によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
4.銀行は、本契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第6条(利率の変更)
1.借入要項記載の金利に変動金利等の特約がある場合は、別途に借入金利に関する「特約書」により契約を締結するものとします。
2.銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会 運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこ と、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)「暴力団員等」が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)「暴力団員等」が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に「暴力団員等」を利用していると認められる関係を有すること。
(4)「暴力団員等」に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が「暴力団員等」と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、「暴力団員等」若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から通知・請求がなくても、本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第8条(担保)
1.借主の信用不安、担保価値の減少等本契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求した場合には、借主は銀行の承認する担保若しくは増担保を提供し、若しくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状変更し、又は第三者のために権利を設定若しくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものと します。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主が本契約による債務を履行しなかった場合には、銀行は、法定の手続き又は一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において担保を取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を銀行の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとし
ます。取得金を本契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には銀行はこれを権利者に返還するものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知、催促等がなくても、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主について、破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)第1号及び第2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払の停止をしたと認められる事実が発生したとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押、又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到着しなかったとき。
(6)借主が保証委託を行い、保証を受けている保証会社から保証の中止又は解約がなされたとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)借主が返済遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2)借主が、銀行取引上の他の債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(3)借主が、銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(4)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(5)担保の目的物について差押え又は競売手続きの開始があったとき。
(6)借主の銀行に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められるとき。
(7)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変動を生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じたとき。
(8)借主が第7条第1項のいずれかに該当するとき、又は第7条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。
3.前項の場合において、住所変更の届出を怠る、銀行からの通知を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知又は送付した書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4. 借主が本ローンの当座貸越部分を契約している場合は、前項1・2・3項に該当したとき当座貸越部分についても期限の利益を失い、証書貸付部分及び当座貸越部分の契約による債務全額を返済するものとします。
第10条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、銀行はすみやかに書面により借主に通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとします。また、利率、料率等について借主と銀行の間に別に定めがない場合には、銀行が合理的に定めるところによるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を365日とし日割りで計算するものとします。
第11条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が前項により相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む。)が生じたときは、借主は、その残預金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けるものとします。
第12条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は前条により相殺をする場合、本契約による債務のほかに銀行取引上の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを事前に書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況等を考慮して、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.本条第2項及び第3項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第13条(印鑑照合)
銀行が本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、 銀行は責任を負わないものとします。
第14条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって証書及びデータ等が紛失、滅失、損傷又は延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行から請求があれば直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とするものとします。
第15条(費用の負担)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
1.(根)抵当権の設定、抹消又は変更の登記に関する費用
2.担保物件の調査、取立又は処分に要する費用
3.借主に対する権利の行使又は保全に関する費用
第16条(届出事項の変更)
1.借主について、住所、氏名、印章、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときにでも、通常到着すべきときに到着したものとします。また、借主の責めに帰すべき事由により、配達された郵便物等が受領されないなどの場合にも同様とします。
第17条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、借主について、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を所定の書面により届け出ることとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、借主について、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を所定の書面により届け出ることとします。
3.借主について、既に補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人が選任されている場合にも、前2項と同様に届け出ることとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に届け出ることとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。また、この届出後に銀行から借主の通帳、カードによる取引を制限されても異議はないものとします。
第18条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第19条(管理、回収業務の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣から許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託できるものとします。
第20条(債権譲渡)
1.銀行は、将来本契約による債権及び権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む。)することができるものとします。また、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む。)の代理人になることができ、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第21条(xx証書の作成)
借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について強制執行の認諾のあるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主と連帯保証人が負担するものとします。
第22条(準拠法・行為管轄)
1.本契約、及び本契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本契約に基づく諸取引に関して、訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店又は取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることとします。
第23条(個人信用情報センターへの登録)
借主は別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
第24条(保証会社に対して取引情報提供することの同意)
借主は、本契約に基づきなされた債務の内容及び銀行との取引において銀行が知り得た借主と連帯保証人の情報を保証会社に提供することに同意するものとします。また、この情報の提供は保証会社が保証履行した場合には、その履行日以降も行われることに同意するものとします。
第25条(契約終了後の契約内容等データの返却)
契約が終了した契約内容データ・関係書類等については、借主に返却せずに銀行において破棄することに同意するものとします。
以 上
(2021.10.4)
自由返済型マイカーローン規定(当座貸越部分)
第1条(ローン規定の承認)
借主は、株式会社香川銀行(以下「銀行」という。)がWEB画面上で表示する契約内容に同意することにより、保証会社の保証委託約款及びこの自由返済型マイカーローン規定(以下「規定」という。)を承認するものとし、又ローン契約(以下「本契約」という)を締結するにあたり、本契約と銀行取引における借主名義の総合口座取引規定、普通預金規定、及びカードローンカード規定の各条項の内容を承認するものとします。
第2条(契約の成立)
本契約は、借主が本取引を開始するために銀行所定の手続きを行い、借主からの申込みを銀行が承諾し、ローン口座を開設した時点で成立します。
第3条(規定の変更)
1.銀行は、次に掲げる場合には、規定の変更をすることにより、変更後の規定について合意があったものとみなし、個別に借主と合意することなく規定の内容を変更することができます。
(1)規定の変更が借主の一般の利益に適合するとき。
(2)規定の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の規定により規定の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.銀行は、前項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、規定を変更する旨及び変更後の同規定の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。
3.第1項の定めによる規定の変更をするときは、その効力発生時期が到来するまでに前項の定めによる周知をしなければ、その効力を生じないものとします。
第4条(本取引)
1.本契約による取引は、ローンカードの使用による当座貸越取引とし、小切手、手形の振出しあるいは公共料金等の自動支払いは行わないものとします。なお、借主は本取引を重複して利用することはできないものとします。ただし、銀行が認めた場合についてはこの限りではありません。
2.借主は、本規定に定める契約極度額を超えない範囲かつ当座貸越利用期間内において、繰り返し追加して借入できるものとします。ただし、本規定に基づいて新規借入が停止され、又は本契約が終了した場合は、この限りではありません。
3.借主は、以下のいずれかの方法により本取引を行うことができるものとします。
(1)本取引を行うために銀行が借主に発行した「キャッシュカード(ローン専用)」(以下「ローンカード」という。)を第4 条に従って利用する方法
(2)その他銀行所定の方法
4.借主が本契約に基づいて銀行に対して負担する一切の債務を「本債務」といい、本契約に基づく未払利息、遅延損害金、及び当座貸越元金の合計額を「借入残高」といいます。
第5条(カードによる取引の方法)
1.本取引に利用するカードは、ローンカードとします。
2.本取引で利用できる現金自動預入支払機等は、銀行又は銀行の提携先の現金自動預入支払機等のうち、銀行所定の現金自動預入支払機等(以下「利用可能 ATM 等」という。)とします。銀行はいつでも通知なしに利用可能 ATM 等の範囲を変更することができるものとします。
3.借主が利用可能 ATM 等を利用して本取引を行う場合、借主は銀行及び提携先所定の手数料を支払うものとします。この手数料は、ローン専用口座から銀行及び提携先に支払われ、本債務に組み入れられるものとします。
4.当座貸越元金と前項の手数料の合計額が後記第7条に定める契約極度額を超える場合、借主は借入を行うことができません。
5.ローンカードの発行手数料(再発行手数料を含みます。)は、銀行所定の手数料とします。
6.ローンカードによるデビットカード取引は、取扱いしないものとします。
第6条(当座貸越利用期間)
本契約の当座貸越利用期間は、本契約における自由返済型マイカーローンの証書貸付部分の返済終了月の末日までとし、この当座貸越利用期間まではいつでも本契約で決定された貸越極度額を限度として貸越を受けられるものとします。当座貸越利用期間終了後は、後記第10条2項の約定返済にて元利金の支払いを行うものとします。
なお、本契約の貸出期限は、本条の当座貸越利用期限終了後、後記第9条及び第10条で定められた約定返済と利息にて継続して返済を行い、貸出金の全額が完済されるまでとします。
第7条(契約極度額)
1.本契約の当初契約極度額は、本契約記載の契約極度額のとおりとします。なお、銀行がやむを得ないものと認めて契約極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本規定の定めが適用されるものとします。
2.銀行は、前項に関わらず、本契約の契約極度額を当初契約極度額(借主が銀行所定の手続きにより契約極度額を変更した場合は変更後の契約極度額をいいます。以下本条において同じ。)を越えて増額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の契約極度額及び変更日等必要な事項を借主に銀行所定の方法で通知するものとします。
3.銀行が前項の通知を発送した以降、当座貸越元金が増額前の契約極度額を超えた場合は、前項の通知の到達にかかわらず借主が契約極度額の増額を承認したものとします。
第8条(利用限度額)
1.銀行は、次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、借主に通知することなく本取引において当座貸越に利用できる元金の上限金額
(以下「利用限度額」という。)を減額(利用限度額を0にすることを含みます。)することができるものとします。また、利用限度額が減額された場合、借主は当座貸越元金が減額後の利用限度額未満になるまで追加の借入はできません。
(1)借主が本規定に違反したとき、又は債務不履行があったとき。
(2)借主の信用状況に関する審査等により、銀行又は保証会社が利用限度額の減額が必要と認めたとき。
2.前項により利用限度額が減額となった場合であっても、銀行は、借主の信用状況に関する審査等により、銀行及び保証会社が相当と認めた場合、借主に通知することなく契約極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
3.銀行は、当座貸越利用期間の翌日より利用限度額を0とし、借主は当該日以降新たな借入を行うことはできないものとします。
第9条(貸越利率、損害金、利息)
1.当初の貸越利率及び損害金は、本契約のとおりとし、銀行所定の方法により通知します。銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより貸越利率及び延滞損害金の割合を相当の範囲で変更することができるものとします。なお、変更日以降の取引も本契約の条項により取り扱われるものとします。
2.本契約による当座貸越元金に対する利息はxx単位を100円とし、銀行所定の利率・計算方法により算出するものとします。
3.本契約による約定返済を履行しなかったときは本契約記載の割合による遅延損害金を支払います。この場合の計算方法は、年365日の日割計とします。
4.貸越金の利息及び遅延損害金は、銀行の定める毎月所定の日に銀行所定の利率・計算方法により当座貸越利用期間内は借主名義の指定預金口座から引き落とし、当座貸越利用期間後は貸越元金に組み入れるものとします。
5.貸越金の利息及び遅延損害金の貸越元金組み入れにより、貸越金が貸越極度額を超えることとなる場合は、貸越極度額を超える金額を直ちに支払います。
第10条(約定返済等)
1.当座貸越利用期間内は、毎月の「約定返済日」までに「前月の貸越金の利息額」を指定預金口座へ入金し自動引落しとする方法、又はその他銀行所定の方法により返済するものとします。
2.当座貸越利用期間後は、毎月の「約定返済日」までに「約定返済額」以上の金額を指定預金口座へ入金し自動引落しとする方法、又はその他銀行所定の方法により以下のとおり返済するものとします。
(1)「約定返済日」は、表記毎月約定返済日(休日の場合はその翌営業日)をいいます。
(2)「約定返済金額」は、当座貸越利用期間終了時における当座貸越元金額に応じ、以下のとおりとします。
当座貸越利用期間終了時の残高 | 約定返済額 |
50万円以下 | 10,000円 |
50万円超100万円以下 | 20,000円 |
100万円超150万円以下 | 30,000円 |
150万円超200万円以下 | 35,000円 |
第11条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知・催告がなくても、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、銀行からの通知なしに本契約を解約できるものとします。
(1)支払の停止又は、破産、民事再生手続き開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(4)借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押又は、差押命令・通知が発送されたとき。
(5)第9条第5項により極度額を超えたまま2か月を経過したとき。
(6)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7)保証会社の保証が受けられなくなったとき。
(8)借主が第12条第1項のいずれかに該当するとき、又は第12条第2項のいずれかに該当する行為を行ったとき。
2.次の各号の場合には、銀行からの請求によって借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合、銀行からの通知により本契約を解約できるものとします。
(1)第10条に定める返済を遅延し返済しなかったとき。
(2)借主が銀行取引上の他の債務の一つでも違反したとき。
(3)借主が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
(4)この取引に関し、借主が銀行に虚偽の資料を提出又は報告したとき。
(5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当な事由が生じたとき。
3.前項の場合において、住所変更の届出を怠る、又は銀行からの通知を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知又は送付した書類等が延着若しくは到着しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4. 借主が前項1から3項に該当したとき、証書貸付部分も期限の利益を失い、証書貸付部分及び当座貸越部分の契約による債務全額を返済するものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、「暴力団員等」若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行から通知又は請求がなくても、本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第13条(新規借入の停止)
1.第11条第1項各号及び第2項各号が生じたとき、銀行は契約期間中であっても通知・催告等なしに新規借入を停止することができるものとします。
2.前項により新規借入が停止された場合であっても、借主は本債務を第10条に定める返済方法により返済するものとします。
第14条(本契約の終了、解約)
以下に定める事由が発生した場合、本契約は当然に終了するものとし、また、以下に定める事由にすべて該当する場合は、銀行は借主に対して通知・催告等なしに、本契約を解約できるものとします。この場合、銀行はその旨を銀行所定の方法により借主に通知するものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではありません。
1.契約期間が満了したとき。
2.借主が本債務全額について期限の利益を喪失したとき。
3.当座貸越利用期間を経過しかつ貸越残高及び未収利息が発生していないとき。
4.本債務を完済しているとき。
5.本債務の完済日より1か月を経過しているとき。
第15条(銀行による相殺)
1.銀行は、本債務のうち約定返済期日が到来したもの、又は第11条の定めに従って返済しなければならない本債務全額と、借主の銀行に対する預金等の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺をする場合には、銀行は事前の通知及び所定の手続きを省略し、借主に代わり預金等の払戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3.前2項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息及び遅延損害金の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとし、預金等の利率については、銀行の定めによるものとします。
第16条(借主による相殺)
1.借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他銀行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息及び遅延損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率については銀行の定めによるものとします。
第17条(債務の返済等にあてる順序)
1.返済又は第15条による相殺又は払戻充当の場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務がある場合は、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.前条により借主が相殺する場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務がある場合は、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを事前に書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行は債権保全上等の事由によりどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に返済又は相殺結果を通知するものとします。
第18条(債権譲渡)
銀行は、将来本契約により借主に対して有する債権を他の金融機関に譲渡(信託を含む。)することができるものとします。また、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
第19条(危険負担、免責条項等)
1.事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって証書及びデータ等が紛失、滅失、損傷、又は延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記載に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行からの請求があれば、直ちに代わりの証書等を差し入れます。この場合に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.本取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を借主の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とします。
3.借主に対する権利の行使又は保全、担保の取立て又は処分に要した費用、借主の権利を保全するため銀行の協力を依頼した場合に要した費用等は、借主の負担とします。
第20条(届出事項の変更)
1.借主が、住所、氏名、印章、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、直ちに書面により銀行に届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送したにもかかわらず、銀行が行った通知又は書類等が延着若しくは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。また、借主の責めに帰すべき事由により、配達された郵便物等が受領されないなどの場合にも同様とします。
第21条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて、財産、債務、経営、業況、収入、本取引による貸越金の使途等について請求をした場合、借主は直ちに報告し、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じる恐れのあるときは、銀行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
第22条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により補助、xx又は後見が開始された場合には、直ちにxx後見人、保佐人又は補助人の指名、住所その他必要な事項を書面により届出するものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名、住所その他必要な事項を書面により届出するものとします。
3.借主は、すでに補助、保佐又は後見が開始され、又は任意後見監督人が選任されている場合若しくは前2項の届出事項に変更等が生じた場合には、直ちに前2項に準じて届出するものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に届出ることとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害について銀行は責任を負いません。また、この届出後に、銀行から借主のカード・自動融資による取引を制限されても異議を述べないものとします。
第23条(管理、回収業務の委託)
銀行は、借主に対して有する債権の管理回収業務を、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣より許可を受けた債権管理回収会社に対して委託できるものとします。
第24条(準拠法・合意管轄)
1.本契約及び本契約に基づく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本契約に基づく諸取引に関して、訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店又は取扱店若しくは本契約記載の保証会社の本店の所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(その他特約事項)
借主は銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により取引ができないことがあることを承認します。
第26条(個人信用情報センターへの登録)
借主は別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。
以 上
(2021.10.4)