2.本取引で利用できる現金自動預入支払機等は、銀行又は銀行の提携先の現金自動預入支払機等のうち、銀行所定の現金自動預入支払機等(以下「利用可能 ATM 等」という。)とします。銀行はいつでも通知なしに利用可能 ATM 等の範囲を変更することができるものとします。