Contract
第 1 章 x x
(名称)
第 1 条 本会は実践女子大学・実践女子大学短期大学部学友会と称し、本部をxxキャンパスに置き、支部をxxキャンパスに置く。
(目的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦をはかり、本学の使命に則り学問・文化・体育の諸活動を通じて、真理の探究、品性の陶冶、健康の増進に寄与するよう自治活動の充実、発展を期し、民主主義社会に於ける学生としての本分をまっとうすることを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は第 2 条目的達成の為に次の事業を行う。
⑴ 学生大会
⑵ 新入生歓迎会
⑶ 文化活動・体育活動
⑷ その他の事業
第 2 章 会 員
(会員)
第 4 条 本会は本学学生を以てこれを組織する。
(権利及び義務)
第 5 条 会員は次の権利と義務を有する。
⑴ 第 2 条目的達成の為、責任ある態度を以て本会活動に参加し、これに協力する義務
⑵ 本会所定の役員の選挙権及び被選挙権
⑶ 本会の運営について自由に意見を述べ、報告を請求する権利
⑷ 本会の会費を納入する義務及び決算報告を受ける権利
⑸ 本会の規約を厳守し、決議事項を完全に履行する義務
⑹ xx・xxキャンパスいずれかの所属する学生大会に参加する権利と義務
第 3 章 役 員
(役員)
第 6 条 本会は各委員会に役員を置く。
(任期)
第 7 条 本会役員の任期は4月1 日から翌年 3 月31日までとする。但し、専門委員会の任期は各委員会に於いて決定する。
第 8 条 執行委員の選出は学友会選挙規約を別に定める。
第 4 章 会 計
(会費)
第 9 条 会員は年額5,000円の会費を納入する。尚、入会の際は入会金として5,000円を納入する。
(経費)
第10条 学友会の経費は入会金、会費、その他の収入を以てあてる。
(期間)
第11条 会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月31日までとする。
第 5 章 組織及び運営
(機関)
第12条 本会第 2 条目的達成の為、xx・xxキャンパスそれぞれに於いて次の機関を置く。
⑴ 学生大会
⑵ クラス会
⑶ 学生委員会
⑷ 執行委員会
⑸ 文化部連合会
⑹ 体育連合会
⑺ 常磐祭実行委員会
さらにxx・xxキャンパス合同の機関として次の機関を置く。
⑻ 中央執行委員会
⑼ 専門委員会
⑽ 常磐祭実行委員会
⑾ 文化部連合会
⑿ 体育連合会
⒀ 会計委員会
⒁ 監査委員会
⒂ 選挙管理委員会
⒃ 連絡協議会
第 1 節 学生大会
(学生大会)
第13条 本大会はxx・xxキャンパスそれぞれに於ける最高の審議及び決議機関である。
(構成)
第14条 本大会はxx・xxキャンパスそれぞれの全会員を以て構成する。
(招集)
第15条 本大会は各キャンパスの執行委員会委員長より次の場合に招集される。
⑴ 年 1 回の定例学生大会
⑶ 各キャンパスの執行委員会が必要と認めた場合
⑷ xx・xxキャンパスそれぞれの全会員の 1 /10以上の同意署名による要請があった場合
(成立基準)
第16条 本大会は投票制とし、xx・xxキャンパスそれぞれの全会員の 1 / 3 以上の投票用紙の提出を必要とする。但し、本大会に止むを得ず欠席する場合は、委任状を以て出席及び決議権に代えることができる。尚、委任状数は本大会成立数の 3 / 5 以下とする。
(決議)
第17条 投票総数が本大会成立数に満たない場合の決議は仮決議とする。仮決議事項は校内掲示板に示し、 1 週間以内に意見のある学生は、各キャンパスの執行委員会委員長へ提出し、xx・xxキャ
ンパスそれぞれの全会員の 1 / 4 以上の反対なき場合は本決議とする。
(裁量)
第18条 本大会の決議は過半数の投票数を要し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第 2 節 クラス会
(クラス会)
第19条 本会は学生委員の統轄によりクラス自治の精神に基づき運営される。また本会の決議を経た議案は学生委員会へ提出することができる。尚、学生委員・学生委員長、学生委員会が必要に応じて本会を開催することができる。
(クラス委員)
第20条 各クラスは次の委員を常設しなければならない。xxキャンパスは、
学生委員 1 名
選挙管理委員 1 名
常磐祭スタッフ 2 名
体育祭実行委員 2 名xxキャンパスは、
学生委員 1 名
選挙管理委員 1 名
常磐祭スタッフ 2 名
尚、短大、大学人間社会学部についても、学生委員 1 名
選挙管理委員 1 名
常磐祭スタッフ 2 名とする。
第 3 節 学生委員会
(学生委員会)
第21条 本委員会はxx・xxキャンパスそれぞれに於ける学生大会に次ぐ審議及び決議機関である。
(構成)
第22条 本委員会は各クラスより 2 名ずつ選出(人間社会学部は 1 名選出)された学生委員により構
成され、学生委員長 1 名、副委員長 1 名を選出するものとする。 欠員の生じた場合はただちに補充
(招集)
第23条 本委員会は学生委員長により次の場合招集される。
⑴ 学生委員長が必要と認めた場合
⑵ 執行委員会の要請があった場合
⑶ 学生委員の 1 / 5 以上の要請があった場合
(成立基準)
第24条 本委員会は学生委員の過半数を以て成立する。但し、本会に止むを得ず欠席する場合は委任状を以て出席及び決議権に代えることができる。尚、委任状数は本委員会成立数の 1 / 3 以下とする。
(裁量)
第25条 本委員会の決議は出席学生委員の過半数を要し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
第 4 節 執行委員会
(執行委員会)
第26条 本委員会はxx・xx両キャンパス各々に於ける最高の執行機関である。
(構成)
第27条 本委員会は直接選挙により選出された執行委員長、副委員長、書記、会計及び会員からの自主的立候補により構成される。但し、欠員が生じ、会務執行に支障をきたす場合は学生委員会に協力を求めることができる。
(会務)
第28条 本委員会は次の会務を行う。
⑴ 学生大会・学生委員会の決議事項の執行
⑵ その他の必要事項
(招集)
第29条 本委員会は執行委員長により次の場合招集される。
⑴ 週 1 回の定例委員会
⑵ 執行委員長が必要と認めた場合
⑶ 執行委員の要請があった場合
(成立基準)
第30条 本委員会は執行委員の 2 / 3 を以て成立する。但し、本委員会に止むを得ず欠席する場合は委任状を以て出席及び決議権に代えることができる。尚、委任状数は本委員会成立数の 1/3 以下とする。
(裁量)
第31条 本委員会の決議は出席執行委員の過半数を要し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
第 5 節 中央執行委員会
(中央執行委員会)
第32条 本委員会は全学最高の執行機関である。
(構成)
第33条 本委員会はxx・xxキャンパス執行委員会、文化部連合会、体育連合会、常磐祭実行委員
(代表)
第34条 本委員会の委員長はxxキャンパス執行委員会の委員長とする。委員長は本会を代表、統括する。
(会務)
第35条 本委員会は次の会務を行う。
⑴ xx・xxキャンパス学生大会、学生委員会の決議事項の執行
⑵ その他の必要事項
(管理・管轄)
第36条 本委員会は大学公認同好会(以下、「同好会」という。)の管理・管轄を行う。
同好会が連合会に昇格を希望する場合は、同好会発足後 3 年以上の活動監査を受けたものでxx・xxキャンパスいずれかに昇格願を提出し審議され文連総会又は体連総会での承認、中央執行委員会での承認後、連合会に昇格できるものとする。但し、前年度降格し、次年度より再度連合会への加盟を希望する同好会は、文化部連合会及び体育連合会に定める再加盟の規約(学友会文化部連合会規約第27条及び、学友会体育連合会規約第28条)に則り手続きを行う。また、昇格願については、下記の事項を記載せねばならない。
⑴ 名称
⑵ 顧問
⑶ 部長
⑷ 活動内容の報告
同好会が連合会に昇格した年度は予算の交付は受けられず次年度からとし、その年度の予算も請求額の半分とする。尚、同好会の予算に関しては連合会を通しての補助は一切ないものとする。
(招集)
第37条 本委員会は中央執行委員長により次の場合招集される。
⑴ 5 、12月の年 2 回の定例委員会
⑵ 中央執行委員長が必要と認めた場合
⑶ 中央執行委員の要請があった場合
(成立基準)
第38条 本委員会は中央執行委員の 2 / 3 以上の出席を以て成立する。尚、本委員会は委任状を認めない。
(裁量)
第39条 本委員会の決議は出席中央執行委員の 2 / 3 を要し、可否同数の時は委員長の決するところによる。
第 6 節 専門委員会
(専門委員会)
第40条 本委員会は中央執行委員会が必要と認めた場合、中央執行委員会が専門委員会の委員長を任命した上で設置される。尚、新たに設置する委員会を常設機関とするか或いは臨時機関とするか、臨時機関とする際の期限等は中央執行委員会の決定によるものとする。
(構成)
第41条 任命された委員長は必要かつ適当数の委員を招集し構成する。尚、本委員会はxx・xxキャ
第 7 節 常磐祭実行委員会
(常磐祭実行委員会)
第42条 常磐祭実行委員会の規約は別に定める。
第 8 節 文化部連合会
(文化部連合会)
第43条 文化部連合会の規約は別に定める。
第 9 節 体育連合会
(体育連合会)
第44条 体育連合会の規約は別に定める。
第10節 会計委員会
(会計委員会)
第45条 会計委員会の規約は別に定める。
第11節 監査委員会
(監査委員会)
第46条 監査委員会の規約は別に定める。
第12節 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第47条 選挙管理委員会の規約は別に定める。
第13節 連絡協議会
(連絡協議会)
第48条 本協議会は学友会と教授会或いはxx・xxキャンパス各学務部との連絡協議会である。
(招集)
第49条 本協議会は教授会或いはxx・xxキャンパス各学務部、執行委員会が必要と認めた場合随時招集することができる。
第 6 章 補 則
(委任状)
第50条 各機関における委任状は出席権及び決議権を有する。
(改廃)
第51条 本規約の改廃は各学生大会の投票会員の 2 / 3 以上の同意を必要とする。
(細則)
第52条 第 1 条については、1985年度は学友会本部を大学xx校舎に置く。
第53条 第15条については、1985年度は、大学学生大会は大学xx校舎で行う。
(細則)
第54条 第28条については、1985年度はxx校舎には執行委員会支部を置き、執行部の代行機関とする。
附 x
x規約は、1992年 4 月 1 日から施行する。附 則(2014年4月1 日)
この改正規約は2014年 4 月 1 日から施行する。附 則(2016年4月1 日)
この改正規約は2016年 4 月 1 日から施行する。附 則(2018年4月1 日)
この改正規約は2018年 4 月 1 日から施行する。附 則(2023年4月1 日)
この改正規約は2023年 4 月 1 日から施行する。