第4条 公衆無線LANの利用場所は、東海市ホームページ内の公衆無線LAN(Wi-Fi)についてに記載することとする。
東海市公衆無線LANサービス利用規約
(目的)
第1条 この規約は、東海市における利用者等の情報の取得及び発信を図るため、東海市が整備した、無線によるインターネット接続環境(以下「公衆無線LAN」という。)の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公衆無線LAN管理責任者の設置等)
第2条 公衆無線LANの適正な管理を行うため、公衆無線LAN管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は東海市とする。
(サービスの内容)
第3条 公衆無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する公衆無線LANを利用することができる場所において当該公衆無線LANを利用することができる。
2 公衆無線LANの利用料金は、無料とする。
3 利便性の向上のために無線区間の暗号化は行わないこととする。
(利用場所)
第4条 公衆無線LANの利用場所は、東海市ホームページ内の公衆無線LAN(Wi-Fi)についてに記載することとする。
(利用者)
第5条 利用者は個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、管理責任者が特に認めるときは、この限りでない。
(公衆無線LANの利用)
第6条 Wi-Fi機能を搭載したパソコン等は利用者が準備し、公衆無線LANへの接続に係る機器の設定は、利用者が行うものとする。
2 利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。ただし、管理責任者が特に認めるときは、この限りでない。
3 利用者は、公衆無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
4 公衆無線LANを利用するための申請等は不要とする。ただし、本規約に同意しなければ利用することができない。
5 無線通信規格は、Wi-Fi認定のIEEE802.11ac/a/n/g/bとする。ただし、設置個所毎に利用できる通信規格は異なる場合がある。
(利用の停止)
第7条 管理責任者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用を停止することができる。
(1)第8条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3)その他利用者として不適切であると管理責任者が判断した場合
(禁止事項)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)東海市若しくは第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(2)東海市若しくは第三者に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(3)東海市又は第三者を誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供する行為
(5)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(6)性風俗、宗教活動又は政治活動に関する行為
(7)コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、公衆無線LANを通じ、又は無線LANに関連して相手方の同意の有無にかかわらず送付し、又は提供する行為
(8)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引その他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
(9)ファイル共有ソフトウェアの使用又は著しく大量なデータの通信をする行為
(10)音声又は著しく大きな端末の操作音の発生による他の利用者への迷惑行為
(11)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は管理責任者が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって東海市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、東海市は一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公衆無線LANの運用を中止できるものとする。
(1)公衆無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、公衆無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3)公衆無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4)その他管理責任者が公衆無線LANの運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 公衆無線LANの運用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、東海市は、一切責任を負わないものとする。
(免責)
第10条 管理責任者は、公衆無線LANのサービスの内容及び利用者が公衆無線LANを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
2 公衆無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、公衆無線LANのサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者の端末等のコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏えいその他公衆無線LANに関連して発生した利用者の損害について、東海市は、一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 公衆無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、公衆無線LANを利用できない場合があっても、東海市は、一切責任を負わないものとする。
5 利用者が公衆無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、東海市は、一切の責任を負わないものとする。
6 管理責任者は、公衆無線LANの利用に関し、法令又は政府若しくは裁判所の指示等により利用者の個人情報の開示を請求された場合は、当該請求の範囲内において当該個人情報を開示することができるものとする。
(本規約の変更)
第11条 管理責任者は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附 x
x規約は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。