Contract
独立行政法人水資源機構
(xx用水二期用地補償支援業務)民間競争入札実施要項(案)
令和元年○○月
独立行政法人水資源機構
目 次
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
1.2 確保されるべき対象公共サービスの質
2.実施期間に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
3.入札参加資格に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
4.入札に参加する者の募集に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項・・・・・・・・・17
7.民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
8.民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
9.対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・21
10.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
独立行政法人水資源機構(xx用水二期用地補償支援業務)民間競争入札実施要項
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
上記を踏まえ、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、公共サービス改革基本方針(令和元年7月9日閣議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された機構におけるxx用水二期用地補償支援業務(以下「本業務」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する事項
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
(1)業務の目的
本業務は、独立行政法人水資源機構xx用水二期事業に必要となる土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する業務を行い、事業の早期進捗を図ることを目的とする業務である。
(2)業務の内容
本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。
1.業務打合せ
2.補償に必要な土地、建物等(動産を含む。以下同じ。)に関する調査その他補償に関する調査に係る業務
3.補償に必要な用地調査等業務の監督、立会等に係る業務
4.補償に必要な土地、建物等の評価に係る業務
5.土地取得額等の補償額算定等に係る業務
6.補償に関係する者への説明等に係る業務
7.契約書類、記録等の作成に係る業務
8.各種事業損失の調査等に係る業務
9.官公庁等への届出及び許認可等に係る業務
10.上記1~9の業務に附帯する業務
(3)業務場所
xxxxxxxxx0xx
独立行政法人水資源機構xx用水総合事業部xxxxxxxxxxxx0xxの2
独立行政法人水資源機構xx用水総合事業部 xx支所
本業務の業務場所は、上記のとおり想定しているが、業務の都合により他の業務場所を監督員(民間事業者への指示及び民間事業者との協議又は民間事業者からの報告を受ける等の事務を行う者で、機構が民間事業者へ通知した者をいう。以下同じ。)が別途指示する場合がある。
(4)業務の実施期間
1)業務期間
令和2年4月1日~令和4年3月 31 日
2)業務の実施可能日数等
① 民間事業者は、(3)業務場所において業務を実施する場合には、(4)1)業務期間中の行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く日における8時
45分から20時00分までの間(以下「通常時間帯」という。)に実施しなければならない。
② 民間事業者は、通常時間帯以外に、(3)業務場所において業務を実施しようとする場合は、あらかじめ、監督員の承諾を得なければならない。
<業務内容>
1.1.1 業務打合せ
管理責任者(契約の履行に関する運営(業務の管理及び統括等)を行う者で、民間事業者が機構へ通知した者をいう。以下同じ)は、次に掲げる事項について、監
督員との打合せをxx用水総合事業部にて月2回以上行うものとする。
(1)業務実施計画書の確認
(2)業務実施報告書の確認
(3)業務内容の変更、追加の確認
(4)業務量及び実施期間の確認
(5)その他業務上必要な確認
1.1.2 補償に必要な土地、建物等(動産を含む。以下同じ。)に関する調査その他補償に関する調査に係る業務
(1)登記事項証明書、戸籍及び住民票の収集と調査票の作成
民間事業者は、機構が取得し、又は使用する土地及びその周辺の土地で監督員が指示する範囲の土地等に関する登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の交付及び受領に必要な書類の作成並びに当該土地等を管轄する法務局若しくは地方法務局又は支局若しくは出張所、市町村等において謄本等の収集を行い、土地の登記記録調査xxの定められた様式(別紙1-1から別紙3-2)により各種の調査xxの作成を行う。
なお、戸籍及び住民票等は、申請書類を作成し、監督員へ提出するものとし、機構において申請及び証拠書(戸籍簿等の写等)の受取りを行い、当該書類を民間事業者に引き渡すものとする。
(2)CAD を使った公図連続図の作成、計画路線図と都市計画図の調整、用地測量図と工事完了図の調整
民間事業者は、収集した地図(不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)第 14条第1項又は同条第4項の規定により管轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。)を機構が貸与する AutoCAD LT 2010(以下「CAD」という。)を用いて各葉を電子化して連続させた地図(以下「公図連続図」という。)を作成し、工事計画平面図等に基づく土地の取得等の予定線、登記名義人の氏名等を入力する。また、機構が貸与する計画路線図と都市計画図、用地測量図と工事完了図を CAD を用いて重ね合わせ、調整図面を作成するとともに、既存の図面データの修正等を行う。
(3)建物等の物件調査に係る基礎的資料の作成及び小規模な建物等の物件調査業務民間事業者は、建物、工作物及び立竹木について、建物の登記記録、xxの登記記録その他の登記簿又は戸籍等並びに実地における測量又は調査により、それぞれの種類、数量、品等又は機能等の調査及び積算を行うととともに、図面及び調査書等の資料の作成を行う。なお、基礎的資料の作成及び調査業務は、独立行政法人水資源機構用地調査等業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)(別
紙 11)に則り実施する。
1.1.3 補償に必要な用地調査等業務の監督、立会等に係る業務
(1)民間事業者は、機構が別途発注する業務について、適正な履行を確認するために次に掲げる事項を実施する。
一 業務が施行されている現場等の立会い、適正な履行、進捗状況の確認、用地測量の検測、成果品の審査の補助。
二 現場等の立会いにおいて、不測の事態が生じた際の監督員への連絡。
三 前2号の立会いを行った結果についての補償説明記録簿(別紙4)の作成及び監督員への提出。
(2)機構が取得し、又は使用する土地、その残地及び隣接地等について、土地の境界の確認、機構が貸与するトータルステーションによる境界測量、面積計算、用
地実測図原図及び土地現地調査書等の作成を行う。
1.1.4 補償に必要な土地、建物等の評価に係る業務
民間事業者は、機構が取得、又は使用する土地(残地等に関する損 失の補償を行う場合の当該残地を含む。)の更地としての正常な取引価格の算定
(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和 38 年法律第 152 号)第2条で定める「不動産の鑑定評価」は含まない。)、事業用地等に係る近傍類似の取引事例及び世評価格、路線価及び課税標準額等の調査を行い、評価調査書等の資料の作成を行う。なお、土地等の評価は、共通仕様書に則り実施する。
1.1.5 土地取得額等の補償額算定等に係る業務
(1)民間事業者は、測量等調査の成果品を基に土地所有者ごとに土地調書(別紙5)及び物件所有者ごとに物件調書(別紙6-1又は2)の作成を行う。
(2)民間事業者は、土地調書及び物件調書を基に発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき土地取得価格の積算、移転方法(案)の作成及び移転補償額等の積算を行い、補償の種類及び関係人別に補償種別毎の台帳(以下「補償台帳」という。)(別紙7-1から7-11 の 2)の作成を行う。
1.1.6 補償に関係する者への説明等に係る業務
民間事業者は、機構が取得、又は使用する土地等に係る損失の補償又は事業損失に関する費用負担について次に掲げる資料を作成するものとする。
一 権利者等との用地交渉等に用いる説明資料(事業計画と支障物件等の位置関係を示す図面、同一区画の支障物件等に複数の権利者が存在する場合の権利者毎に対象物が分かるよう色分けした図面、買収後の出入り口が分かる図面、相続が発生している場合の遺産分割協議書案、譲渡所得・国民健康保険税などの税制に関する資料など)
二 官公署、関係機関等との協議、申請、照会等に係る資料三 補償金額又は費用負担額の算定に係る補足資料
1.1.7 契約書類、記録等の作成に係る業務
(1)契約関係書類等の作成
1)民間事業者は、関係者との土地売買等の契約の締結に必要となる契約書(別紙8-1から8-11)を補償台帳に記載されている事項に基づいて、関係人毎に作成する。
2)土地等の権利の移転登記の嘱託をするために必要な嘱託登記書、登記原因証明情報兼登記承諾書及び図面等の作成を行う。
(2) 用地交渉及び協議記録簿の作成
1)民間事業者は、機構職員と同行して、次の各号の段階に応じて、公共用地交渉の補助を行う。
一 調書の説明及び確認
取得等の対象となる調書の内容の説明、当該権利者等への調書の交付及び当該調書の確認印の押印を受ける際の補助。
二 損失補償の説明
権利者等に対し、補償項目毎の補償内容等の説明の補助。三 補償契約書案の説明及び契約の承諾
補償契約書案の権利者等への交付、契約内容の説明及び契約の承諾を得る際の補助。
2)民間事業者は、権利者等との公共用地交渉の補助を行った場合には、速やかに補償交渉記録(別紙9)を作成し、監督員へ提出する。
1.1.8 各種事業損失の調査等に係る業務
(1) 建物等の事前調査及び事後調査に係る基礎的資料の作成、小規模の建物等の事前及び事後調査業務、その他の事業損失に関する資料の作成
1)民間事業者は、機構の事業に係る工事の施工に起因する地盤変動等により建物その他工作物(以下「建物等」という。)に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、工事の着手に先立ち又は工事の施工中に行う建物等の配置及び現況の調査(以下「事前調査」という。)並びに工事の施工に起因する地盤変動により損害等が生じた建物等の状況の調査(以下「事後調査」という。)を行うとともに、調査に先立ち、関係者への説明資料等の作成を行う。なお、事前及び事後調査は、共通仕様書に則り実施する。
2)事前調査及び事後調査の結果の比較検討等を実施し、損傷箇所の変化又は損傷の発生が機構の事業に係る工事の施工によるものと認められるものについ て、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なっているものであるかの検討を行い、損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討及び額の算定を行う。
1.1.9 官公庁等への届出及び許認可等に係る業務
(1) 租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)その他の税制に係る書類の作成、点検
民間事業者は、租税特別措置法により設けられている収用等に伴い交付される各種の補償金に対する各種の課税の特例制度に関する次の書類の作成及び点検を行う。
一 事前協議書類
二 納税者への交付書類 三 税務署への提出書類 四 その他必要となる書類
(2)農地法、文化財保護法その他の法令に基づく書類の作成、点検
民間事業者は、機構が取得し、又は使用する土地等について、農地法(昭和 27
年法律第 229 号)、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)、xxx(昭和 26
年法律第 249 号)、その他の法令に基づく許認可、届出等に関する申請書類の作成及び点検を行う。
1.1.10 上記1~9の業務に附帯する業務
事業の実施状況等により次のような業務が付随することがある。
① 事業用地巡視の支援に関する業務(月1回程度)
② 発注業務等に係る積算、資料の作成(年4回程度)
1.2 確保されるべき対象公共サービスの質
1.2.1 達成目標
(1)業務打合せ(1.1.1 に係る業務)
民間事業者は、機構から指示等された事項について、的確に業務を把握するとともに、実施した業務内容の報告等を行うこと。
(2)補償に必要な土地、建物等(動産を含む。以下同じ。)に関する調査その他補償に関する調査に係る業務(1.1.2 に係る業務)
民間事業者は、自らが収集又は機構から貸与された資料等を参考に現地踏査を行い、現地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握し、定められた様式等により適正な資料の作成を行うこと。
(3)補償に必要な用地調査等業務の監督、立会等に係る業務(1.1.3 に係る業務)機構が別途発注する業務について、機構から貸与された資料等を参考に現地踏 査を行い、現地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握し適正に業務
が履行されるように受注業者への指導、監督を行うとともに、共通仕様書に則り適正な用地測量の実施及び資料の作成を行うこと。
(4)補償に必要な土地、建物等の評価に係る業務(1.1.4 に係る業務)
機構から貸与された資料等を参考に現地踏査を行い、現地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握し、適正な土地の評価及び資料の作成を行うこと。
(5)土地取得額等の補償額算定等に係る業務(1.1.5 に係る業務)
測量等の調査の成果品をもとに、定められた様式により適正な書類の作成を行うこと。また、共通仕様書に則り、適正に補償額の算定を行い、定
められた様式等により適正な補償台帳の作成を行うこと。
(6)補償に関係する者への説明等に係る業務(1.1.6 に係る業務)
補償の主旨と内容を十分に理解した上で、権利者毎に適切な公共用地交渉用資料の作成を行うこと。
(7)契約書類、記録等の作成に係る業務(1.1.7 に係る業務)
1.1.5 において作成した補償台帳をもとに、定められた様式により適正な書類の作成を行うこと。また、機構職員と同行し、権利者等との面接の補助並びに調書への確認印、損失補償協議書の内容の了解及び補償契約書案による契約締結の承諾を受けられるよう適正な公共用地交渉の補助を行うとともに、公共用地交渉毎に適正な補償交渉記録の作成を行うこと。
(8)各種事業損失の調査等に係る業務(1.1.8 に係る業務)
機構から貸与された資料等を参考に現地踏査を行い、現地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握し、共通仕様書に則り適正な資料の
作成及び調査を行うこと。
(9)官公庁等への届出及び許認可等に係る業務(1.1.9 に係る業務)
機構から貸与された資料等を参考に現地踏査を行い、現地の現況、留意事項及びその他必要事項を十分に把握し、関係諸法令に則り適正な資料の作成及び点検を行うこと。
(10)上記1~9の業務に附帯する業務(1.1.10 に係る業務)監督員が指示した業務について、適正に実施すること。
1.2.2 達成水準のモニタリングの方法(業務評価)
機構は業務の目標の達成状況を確認・評価するため、以下の評価項目により算定するものとし、業務成績評定に反映するものとする。
(1) 業務の執行状況に係る評価項目
1)専門技術力
①目的と内容の理解 ~業務主旨の理解
②的確な履行 ~法令・技術基準の知識、業務内容についての判断
③業務目的の達成度 ~必要事項の記載、的確な取りまとめ
2)管理技術力
①業務実施体制の的確性
②打ち合わせの理解度
③指揮系統の迅速性、確実性
3)取組姿勢 …責任感、積極性、発注者の視点
(2) 業務xxxの過失等に係る評価項目
1)業務xxxの過失
2)中立性、xx性に係る過失
3)守秘性に係る過失
1.2.3 成果物の提出
民間事業者は、実施した業務の内容及びその他必要事項を記入した業務実施報告書(別紙 10)を作成するとともに、作成した次の各号に定める書類を月毎にとりまとめて、翌月 10 日までに監督員に提出するものとする。
一 土地の登記記録調査表(別紙1-1、1-2) 二 建物の登記記録等調査表(別紙2-1、2-2)三 権利者調査表(別紙3-1、3-2)
四 補償説明記録簿(別紙4)五 土地調書(別紙5)
六 物件調書(別紙6-1、2)
七 補償台帳(別紙7-1から-11 の2)八 契約書(別紙8-1から8-11)
九 補償交渉記録(別紙9)
十 その他監督員が指示したもの
1)官公庁が定める申請書類等
2)公図連続図、計画路線と都市計画図との調整図等
3)その他
1.2.4 委託費の支払い方法
民間事業者は、提出した業務実施計画書に基づいて、業務を実施することにより、達成目標(本実施要項 1.2.1 参照)の水準を確保しなければならない。
機構は、上記の履行内容を確認し、検査したうえで、会計年度(4月1日から翌年3月 31 日まで)を基準とし、業務規模により、民間事業者との協議・調整により設定する期間毎に委託費を支払うものとし、その支払いは適正な請求書を受理した日から起算して業務の完了時においては 30 日以内、業務の完了の前におい
ては 14 日以内とする。ただし、検査の結果、質及び水準が確保されていない場合は、適切に業務を行うよう改善指示(業務の履行中を含む。)を行うこととし、民間事業者は要因分析を行い、業務改善実施計画書を提出し、承諾を得ない限り、委託費の請求はできないものとする。
なお、業務内容等が、監督員の指示又は監督員との協議によって変更になった場合は、原則として設計変更を行うものとする。
1.2.5 費用負担等に関するその他の留意事項
(1)施設等の利用
1)民間事業者は、本業務の実施上必要な 1.1(3)の業務場所の庁舎等の施設を、別途使用貸借契約を締結し、無償で使用することができるものとする。
2)前項に揚げる民間事業者が無償で使用できる庁舎等とは、1.1(3)の業務場所の庁舎及び機構が管理する駐車場とする。
3)民間事業者は、上記1)に掲げる庁舎等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(2)業務上必要なパーソナルコンピュータ及び業務ソフト
1.本業務に必要なパーソナルコンピュータ及び業務用ソフトは、情報及び情報システムのセキュリティ確保のため機構が用意し、民間事業者に無償で貸与す
るものとする。その機能等については、次の仕様を標準とする。
なお、民間事業者の申し出により民間事業者が所有する業務用ソフトを使用する場合には、監督員の承諾を得なければならない。
1)パーソナルコンピュータ
パーソナルコンピュータの仕様は以下を満たすものとする。
① OS Microsoft(R)Windows(R)10 Professional(SP2)32bit
版
② 形状 省スペース型デスクトップ/ノートパソコン
③ CPU
・プロセッサ Intel(R)Core i5 プロセッサ/Core i3M プロセッサ
・クロック周波数 3.20GHz以上/2.30GHz以上
④ メモリ
・メインメモリ 4GB以上(増設スロットが 1 以上空いていること)
・ビデオメモリ メインメモリと共用
⑤ ハードディスクドライブ 250GB以上
⑥ CD/DVDドライブ DVDマルチ&CD-R/RWドライブ
⑦ キーボード 日本語 109 キー/JIS標準準拠・OADG準拠 107 キー
⑧ マウス スクロール機能付き光学式マウス
⑨ ディスプレイ
・画面 20 インチワイド型液晶/15.6 インチTFT液晶
・解像度 1,280×1,024ドット以上
・表示色数 1,677万色以上
⑩ インターフェース
・LAN RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
・CRT アナログRGBMiniD-SUB15 ピン
・USB USB2.0×4ポート以上
2)アプリケーションソフト OS:Windows 10 Professional SP1 32bit
① IE:IE 11
② 文書:Word 2010/xxx Pro2
③ 計算:Excel 2010
④ 製図:AutoCAD LT 2010
2.本業務の終了後、民間事業者がインストールした業務用ソフトは、機構が民間事業者の同意・不同意にかかわらず削除しなければならない。
3.民間事業者がインストールした業務用ソフトに起因する機構の情報システムに係る支障・損害の回復に要する費用は、民間事業者が負担しなければならないものとする。
(3)貸与品及び消耗品等
本業務を行う上で民間事業者が使用する物品、消耗品等について、次に掲
げる物品等は別途使用貸借契約を締結して無償で貸与し、これ以外の事務用品(消耗品、作業服等)、本業務の実施に必要な共通仕様書、その他必要
な図書は民間事業者が自ら確保するものとする。
品 名 | 規 格 等 | 単位 | 数 量 | 備 考 |
パーソナルコンピュータ事 務 用 品 | 机、椅子 | 式式 | 1 1 |
保 安 帽 | 更衣ロッカー | 式 | 1 |
(4)業務の実施上必要な交通手段
1)業務の実施上必要な交通手段は、民間事業者が自らの負担で用意するものとする。
2)民間事業者は、前項に基づき業務自動車を用意する場合は、使用時に自動車保険(任意)に加入していなければならない。
3)民間事業者は、上記 1)により業務自動車を用意した場合においては、機構の庁舎等の敷地内における当該自動車の損害については、すべて民間事業者の責任と負担により処理するものとする。
(5)法令等変更による増加費用及び損害の負担
法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の
1)から3)のいずれかに該当する場合には機構が負担し、それ以外の法令等変更による増加費用及び損害については民間事業者が負担する。
1)本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税制度の新設
2)消費税その類似の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
3)上記1)、2)のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更(税率の変更を含む。)
(6)資料等の作成・提出の指示
本業務の遂行上、必要に応じて監督員から業務状況を把握するための資料等の作成及び提出を指示する。
(7)著作権
1)民間事業者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第
1 号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る民間事業者の著作権(著作xx第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に機構に無償で譲渡するものとする。
2)機構は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を民間事業の承諾なく自由に公表することができる。
3)機構は、成果物が著作物に該当する場合には、民間事業者が承諾したときに限り、既に民間事業者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4)民間事業者は、成果物が著作物に該当する場合において、機構が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、機構は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を民間事業者の承諾なく自由に改変することができる。
5)民間事業者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、機構が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、当該成果物の内容を公表することができる。
6)機構は、民間事業者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第 1 項第 9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベ
ース(著作xx第 12 条の 2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、民間事業者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
2.実施期間に関する事項
本業務の実施期間は、以下のとおり予定している。
・令和2年4月1日~令和4年3月 31 日【2ヶ年の複数年度契約を想定】
(本業務の入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和2年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。)
ただし、新規業務の発生や実施状況に応じて、年度途中に業務発注を行うこと、年度途中に実施期間が終了する業務発注を行うことがある。
3.入札参加資格に関する事項
3.1 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者であること。
(1)以下の各号に該当しない者であること。
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 機構が発注した業務の請負契約において、本入札公告の日から過去2年以内に次の(A)から(G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者
(A) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にした事実
(B) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実
(C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実
(D) 監督又は検査の実施に当たり役員又は職員の職務の執行を妨げた事実
(E) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった事実
(F) 民間事業者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実
(G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した事実
③ 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息を支払っていない者
④ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始若しくは民事再
生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始がなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る機構の認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者
⑤ 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
⑥ 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者
(2) 電子入札に参加するには、下記に掲げる条件を満たしている者でなければ参加することができない。
① 機構における平成 31・32 年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、測量・建設コンサルタント等の業種区分の「補償関係コンサルタント業務」の認定を受けていること。ただし、本入札公告時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者についても、確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
② 一般財団法人日本建設情報総合センターと一般財団法人港湾空港建設技術サービスセンターが共同開発をした電子入札コアシステム対応認証局に対応しているICカードを取得し、かつ、有効期限内であり、適正にシステムにログインできること。
③ 電子入札システムに利用者登録をしていること。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る再認定を受けていること。
(4)事業協同組合等として確認申請書等を提出した場合、その構成員は、単体として確認申請書等を提出することはできない。
(5)管理責任者(以下「配置予定管理責任者」という。)及び補償技術者(以下「配置予定補償技術者」という。)を本業務に配置できること。ただし、配置予定管理責任者は、配置予定補償技術者と兼ねることはできない。また、配置予定管理責任者及び配置予定補償技術者(以下「予定技術者」という。)は、業務開始時点において自らと雇用関係にある者でなければならない。なお、配置予定管理責任者は、3.3 配置予定管理責任者の要件に記載する条件を満たす者であること。
(6)確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)に基づき、木曽川水系及びxx水系関連区域内において指名停止を受けていないこと。
(7)機構が発注した業務のうち、平成 30 年1月1日から令和元年 12 月 31 日までの2年間に元請けとして完成・引き渡された業務の実績がある場合においては、用地補償支援業務における測量等業務成績評定表の評定点の年平均が2年連続で 60 点未満でないこと、同様に測量等業務における測量等業務成績評定表の評定点
の年平均が2年連続で 60 点未満でないこと
(8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるも のとして、機構発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
(9)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(10)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期 限の直近2年間(五及び六については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
x xx年金保険
二 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)三 船員保険
四 国民年金
五 労働者災害補償保険六 雇用保険
3.2 入札参加者間のxx性
入札に参加しようとする者の間に①から③に示すいずれの関係にも該当しないこと。
なお、①から③に示すいずれかの関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは競争契約入札心得第6条第2項の規定に抵触するものではない。
① 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の関係をいう(子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。)
(A) 親会社と子会社の関係
(B) 親会社を同じくする子会社同士の関係
② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の関係をいう(子会社又は子会社の一方が更生
会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。)
(A) 一方の会社の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている関係
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
イ 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
ロ 会社法第2条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ 会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役
二 会社法第 348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
3)会社法第 575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
(B) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている関係
(C) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている関係
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる関係
上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる関係
3.3 配置予定管理責任者の要件
配置予定管理責任者は、次の①あるいは②の条件を満たす者であること。
① 補償に関する業務について3年以上の指導監督的実務の経験を有し、かつ、
(A)又は(B)の資格等を有している者
(A) 不動産鑑定士(補)、土地家屋調査士、補償業務管理士、土地改良補償補償業務管理者、司法書士、宅地建物取引士、測量士、1 級建築士又は当該者となる資格を有する者
(B) 公共事業の実施に伴う補償に関する業務について 7 年以上の実務経験を有する者
② 補償コンサルタント登録規程(昭和 59 年9月 21 日建設省告示第 1341 号。以下「登録規程」という。)における補償業務管理者として登録を受けている者
注1)①に記載する「補償に関する業務」とは、次に記載する同種業務又は類似業務をいう。
同種業務 : 機構、国、特殊法人等(「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第1条に規定する法人(日本道路公団等同条に規定する法人の組織改編前の法人、付則第 2 条及び付則第 3 条に示す独立行政法人をいう。)に加え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団、文部科学省所管の大学共同利 用機関法人を指す。以下同じ。)、地方公共団体、その他土地収用法
(昭和 26 年法律第 219 号)第3条各号の一に規定する事業を行う者の発注による発注者を支援する立場で、発注者の事務所等を履行場所として行う補償に関する業務
類似業務 : 機構、国、特殊法人等、地方公共団体、その他土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した用地測量又は登録規程第2条第1項の別表及び同規程の施行及び運用についての記1の別紙に定めるいずれかの業務(同種業務を除く。)
注2)①に記載する「3年以上の指導監督的実務の経験」の算定にあたっては、管理職級(課長補佐等を含む)以上を算定対象とする。なお、同一期間に行った異なる業務の年月数を重複して計算しないこと。
注3)①(B)に記載する「公共事業の実施に伴う補償に関する業務」は、注1)の業務に加え、国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に規定する法人(日本道路公団等同条に規定する法人の組織改編前の法人を含む。)以下同じ。)、地方公共団体、その他土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う法人の職員として従事した補償に関する業務を含む。
3.4 一般競争参加資格確認申請書等に関する事項
本実施要項4.(2)「申請書類の内容」に示す一般競争参加資格確認申請書 及び一般競争参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)において、内容
が殆ど記載されていない又は記載内容等が判断できない場合は、競争参加資格がないものとする。
4.入札に参加する者の募集に関する事項
(1)基本事項
1)本業務は、確認申請書等の提出及び入札を電子入札システムで行う電子入札対象業務である。
2)本業務は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。
(2)申請書類の内容(各個別様式は別紙 12(様式1から様式6)参照)
① 一般競争参加資格確認申請書(様式1)
② 配置予定管理責任者について(様式2)
③ 配置予定補償技術者について(様式3)
④ 本業務に対する実施体制について(様式4)
⑤ 業務内容に対する理解度等について(様式5)
⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について(様式6)
(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)入札の実施手続及びスケジュール(令和2年4月1日契約に係る業務についての予定。年度途中の契約に係る業務については、本スケジュールに準じて実施。
1)公告 :令和元年 11 月下旬
2)入札説明書の交付 :令和元年 11 月下旬
3)申請書及び資料の受付期限 :令和元年 11 月下旬~12 月中旬
4)書類審査 :令和元年 12 月中旬~12 月下旬
5)競争参加資格の確認結果の通知 :令和元年 12 月下旬
6)入札書の受付期限 :令和2年1月中旬
7)入札 :令和2年1月中旬
8)開札 :令和2年1月中旬
9) 落札者の決定 :令和2年1月下旬~2月
10)契約締結 :令和2年4月1日以降
xx用水二期用地補償支援業務に係る入札実施手続フロー図
入札公告
確認申請書等の技術的事項に関する質問提出期限
入札説明書の交付
確認申請書等の技術的事項に対する回答期限
申請書及び資料の提出期限
積算・見積等に関する質問提出期限
申請書及び資料書類審査
積算・見積等に対する回答期限
競争参加資格の確認通知
入札書の提出期限
競争参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明要求期限
開札日
理由の説明要求に対する回答期限
契約締結
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者の決定に関する事項
民間事業者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。
(1)落札者決定するための基準
1)予定価格の制限の範囲内で下記(3)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)が最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行が認められないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
2)開札の結果、落札者となるべき入札をした者が2者以上いる場合は、電子入札システムの機能を利用して落札者を決定する方式(電子くじ)により決定する。
3)低価格の入札については、その価格により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて、「低入札価格調査」を行う。(詳細は、別紙 13(低入札価格調査関係)のとおり。)
(2)総合評価の項目
総合評価における評価項目は以下のとおり。
評価項目 | 評価の着眼点 | 評価の ウェート | |||
判断基準 | |||||
1.配置予定 管理責任者の技術力について(複数の管理責任者を配置予定とした場 合、最低の者で評価) | 技術者の資 格 | 順位 | 以下の順位で評価する。 | 8 | |
1 | 補償に関する業務について3年以上の指導監督的実務の経験を有し、かつ、a又はbの資格等を有している者。 a 不動産鑑定士(補)、土地家屋調査士、補償業務管理士、土地改良補償業務管理者、司法書士、宅地建物取引士、測量士、1級建築士又は当該者となる資格を有する者 b 公共事業の実施に伴う補償に関する業務について7年以上の実務経験を有する者 | 4 | |||
2 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)における補償業務管理者の登録を受けている者。 | 3 | |||
3 | 上記の資格等を保有していない。 | 欠格 | |||
同種業務又 は類似業務の実績 | 順位 | 以下の順位で評価する。 | |||
1 | 同種業務で管理責任者としての実績がある。 | 4 | |||
2 | 同種業務における補償技術者として7年以上の経験がある。 | 2 | |||
3 | 同種業務又は類似業務で指導監督的実務の実績がある。 | 1 | |||
4 | 上記の実績がない。 | 0 | |||
2.配置予定 補償技術者の技術力について(複数の補償技術者を配置予定とした場 合、最低の者で評価) | 技術者の資 格 | 順位 | 以下の順位で評価する。 | 4 | |
1 | 不動産鑑定士(補)、土地家屋調査士、補償業務管理士、土地改良補償業務管理者、司法書士、宅地建物取引士、測量士、1級建築士、2級建築士又は当該者となる資格を有する者。 | 4 | |||
2 | ア)公共事業の実施に伴う補償に関する業務について5年以上の実務経験を有する者 イ)測量士補、土地改良補償業務管理士補又は当該者となる資格を有する者。 | 2 | |||
3 | 上記の資格等を保有していない。 | 0 | |||
3.専門技術 力について | 本業務に対 する実施体制について | 判断要素 ・企業としての業務執行体制及び連絡体制は適切か。 ・配置予定補償技術者の実施実施体制及交通手段の確保は適切か。 ・配置予定補償技術者の同種業務又は類似業務の実績。 | 最大 5 | 15 | |
業務内容に 対する理解度等について | 判断要素 ①管理責任者としての役割と業務遂行にあたっての留意点を理解しているか。 ・管理責任者としての役割を理解しているか。 ・補償技術者が業務を遂行するうえでの留意点を理解しているか。 ・効率的な業務遂行のための工程管理は適切か。 ・配置予定補償技術者に対する技術的指導は適切か。 ②事業着手時における用地補償業務の実施内容を理解しているか。 ③用地調査から取得完了までの標準的な手順を理解しているか。 ④本業務の実施に関する技術提案があるか。 | 最大 10 | |||
4.ワーク・ラ イフ・バランス等の推進に関する指 標(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点) | ワーク・ライ フ・バランス等の推進に関する認定の有無 | 判定評価 | 3 | ||
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) | 第3段階 | 3 | |||
第2段階 | 2 | ||||
第1段階 | 1 | ||||
行動計画 | |||||
次世代法に基づく認定(xxxん・プラチナxxxん認定企業) | プラチナxxxん | 2 | |||
xxxん | 1 | ||||
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 2 | ||||
認定なし | 0 | ||||
合計(技術評価の配点合計) | 30 |
(3)総合評価の方法
1)評価値の算定方法
評価値の算定方法は、以下のとおりとする。評価値=価格点+技術点
2)価格点の算定方法
価格点の算定方法は、以下のとおりとする。ただし、( )内の数値の上限は0.
4とする。
価格点=価格点の配分×(1-入札価格/予定価格)
なお、価格点の満点は 15 点とし、価格点の上限は6点とする。(小数点以下第4位を四捨五入)
3)技術点の算定方法
技術点の算定は、下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、最も配点が高い区分により加点を行いその合計点とする。
なお、技術点の最高点は 30 点とする。
① 配置予定管理責任者の技術力
1)技術者の資格
2)同種業務又は類似業務に従事した実績
② 配置予定補償技術者の技術力
1)技術者の資格
③ 専門技術力
1)本業務に対する実施体制について
2)業務内容に対する理解度等について
※1 上記評価項目の記載がない場合又は記載内容が不適正の場合は、失格とする。
※2 予定技術者を複数明示した場合には、技術力の評価が最も低い者で評価する。
④ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定の有無
※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。
(4)確認申請書等に関する書類審査の実施
書類審査では申請書類に記載された内容の確認を行う。
(5)落札者の決定等の公表
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。
公表の対象となる契約の詳細は、
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx による。
また、本業務の入札の過程の透明性を確保するため、落札者の決定後、入札参加者から提出された競争参加資格確認申請書等の評価結果、入札金額、総合評価の結果、落札者の決定理由について公表するものとする。
(6)初回の入札で民間事業者が決定しなかった場合の取扱いについて
初回の入札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合は、入札条件を見直し、再度公告入札に付するものとする。
再度の公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合、または業務の実施に
必要な期間が確保できない等、止むを得ない場合は、別途、当該業務の実施方法を検討・実施することとし、その検討結果及び理由を公表するとともに、官民競争入札等監理委員会(以下「監理委員会」という。)に報告するものとする。
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
別紙 14「従来の実施状況に関する情報の開示」のとおり。
7.民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項
(1)報告等について
1.2.3 成果物の提出のとおり。
(2)調査について
1)機構は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める時は、法第 26 条第1項に基づき民間事業者に対し、当該業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所等に立ち入り、業務の実施状況又は帳票、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2)立ち入り検査する調査職員等は、検査等を行う際には、当該検査等が法第 26 条第
1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
(3)指示について
機構は、民間事業者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第 27 条第1項に基づき民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
また、上記によらず、業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合には、その場で指示を行うことができるものとする。
(4)機構の検査・監督体制
1)本契約に係る監督は、独立行政法人水資源機構分任契約職xx用水総合事業部長
(以下「xx用水総合事業部長」という。)が自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。
2)本業務の実施状況に係る監督員等の検査・監督体制は次の通りとする。
①監督員等 ア)監督員
xxxx総合事業部長がxx監督職員及び監督職員として任命した者。ただし、1.2.2 のモニタリングはxx監督職員が行う。
イ)検査員
xx用水総合事業部長が検査員として任命した者。
②検査
民間事業者から成果物の提出があった場合には、検査員は業務履行の検査を行うものとする。
(5)秘密の保持等について
1)民間事業者は、本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2)民間事業者は、本業務処理の結果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ機構の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
3)民間事業者は、本業務に関して機構から貸与された情報その他知り得た情報を業
務実施計画書の業務組織計画に記載される者以外の者には秘密とし、また、本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4)民間事業者は、本業務に関して機構から貸与された情報、その他知り得た情報を本業務完了後においても他者に漏らしてはならない。
5)取り扱う情報は、本業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、機構の許可なく複製しないこと。
6)民間事業者は、本業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について機構への返却若しくは消去又は廃棄を確実に行うこと。
7)民間事業者は、本業務の遂行において貸与された機構の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに機構に報告するものとする。
(6)再委託の取扱い
1)民間事業者は、業務の全部又は大部分を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2)民間事業者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理
(単純な計算処理に限る)、などの簡易な業務の再委託に当たっては、機構の承諾を必要としない。
3)民間事業者は、上記2)に規定する業務以外の再委託にあたっては、あらかじめ、機構の承諾を得なければならない。
4)民間事業者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託の相手方は、一般競争(指名競争)参加資格業者である場合は、指名停止期間中であってはならない。
5)再委託の承諾を受けた場合においても、民間事業者は再委託先の行為について全ての責任を負うものとし、受託義務に違反した場合、機構は再委託の承諾を取り消すとともに、民間事業者は機構における全ての損害を再委託先と連帯して補填するものとする。
(7)契約の変更及び解除
1)競争参加資格確認申請書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの機構の了解を得なければならない。
2)契約内容の変更
特記仕様書で明記した事項が、監督員の指示または監督員との協議によって変更になった場合は、原則として設計変更を行うものとする。また、機構及び民間事業者は、本業務を改善するため、又は社会情勢や天災などにより本業務の実施に何らかの変更が必要となった場合、協議の上、法第 21 条に定める手続きを経て、契約の内容を変更することができる。
3)権利義務の譲渡
民間事業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、機構の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
4)契約の解除
4-1)機構による契約の解除
① 機構は、民間事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除す
ることができる。
x xx責めに帰すべき事由により、契約期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な事由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 4-2)①によらないでこの契約の解除を申し出たとき。五 民間事業者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(民間事業者が個人である場合にはその者を、民間事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 民間事業者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、機構が民間事業者に対して当該契約の解除を求め、民間事業者がこれに従わなかったとき。
② 機構は、①の規定により契約を解除した場合において、民間事業者が既に業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査し、当該検査に合格した部分に相当する委託料相当額を民間事業者に支払わなければならない。
③ 民間事業者は、①の規定により契約を解除された場合においては、委託料の
10 分の1に相当する額を違約金として機構の指定する期間内に機構に支払わなければならない。
④ 機構は、業務が完了しない間は、①の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
⑤ ②の規定は、④の規定により契約を解除した場合について準用する。
⑥ 機構は、④の規定により契約を解除した場合において、これにより民間事業者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、機構と民間事業者の協議により定めるものとする。
4-2)民間事業者による契約の解除
① 民間事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 機構からの書面による通知により業務の内容を変更したため、委託料の額が3分の2以上減少したとき。
二 機構からの通知により業務を中止する期間が委託期間の 10 分の5を超えたとき。
三 機構が本契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。
② 4-1)②及び4-1)⑥の規定は、①の規定により契約が解除された場合に準用する。
(8)契約に基づき落札者が講ずべき措置
1)業務に従事する者の届け出
業務に直接従事する者は、予め民間事業者が機構に届け出た者でなければならない。
2)施行上の義務及び心得
ア)民間事業者は、本業務が補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行い、権利者から理解が得られるよう努めなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
イ)民間事業者は、権利者等から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報告しなければならない。
3)施行上の留意事項
民間事業者は、本業務の適正な履行を確保するため、配置予定管理責任者により配置予定補償技術者が次に掲げる事項を適切に行えるよう指揮監督させなければならない。
ア)本業務の実施に当たって、契約書等の内容を十分に理解し、また、業務を処理する現地等の状況について十分に把握しておくこと。
イ)本業務を正確かつ誠実に実施すること。
ウ)本業務の実施のために権利者等へ連絡等を行う場合は、その内容を相手に正確に伝えること。
エ)本業務の実施に際しては、権利者等に対する言動、動作に十分注意すること。オ)本業務の実施に際しては、業務に関する図書を適切に整理しておくこと。
4)金品等の授受の禁止
民間事業者は、本業務において、金品等を受けること又は与えることをしてはならない。
5)身分証明書の携帯
ア)民間事業者は、機構から本業務に従事する者の身分証明書の交付を受け、業務に従事する者に携帯させるものとする。
イ)民間事業者は、本業務に従事する者をして、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示させなければならない。
ウ)民間事業者は、本業務が完了したときは、速やかに、身分証明書を機構に返納しなければならない。
6)一般的損害
本業務を行うにつき生じた損害(本実施要領8.に記載した損害を除く。)につ
いては、民間事業者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち、機構の責に帰すべき事由により生じたものについては、機構が負担する。
7)契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と機構が協議するものとする。
8.民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関する事項
本契約を履行するにあたり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの対象権利者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによる。
(1)機構が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったとき は、機構は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について機構の責めに帰すべき理由が存する場合は、機構が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。)について求償することができる。
(2)民間事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について機構の責に帰すべき理由が存するときは、民間事業者は機構に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
9.対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項
(1)調査方法
機構は、民間事業者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況の調査を行うものとする。
(2)実施状況に関する調査の時期
総務大臣が行う評価の時期を踏まえ、令和3年3月末における状況を調査するものとする。
(3)調査項目
本実施要項 1.2「確保されるべき対象公共サービスの質」により設定した事項。
10.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項
(1)対象公共サービスの実施状況等の監理委員会への報告及び公表
機構は、民間事業者の実施状況について取りまとめ、監理委員会へ報告するとともに公表することとする。
また、機構は、法第 26 条及び法第 27 条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。
(2)民間事業者が負う可能性のある主な責務等
1)罰則等
ア)本業務に従事する者は、刑法(明治 40 年法第 45 号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
イ)法第 25 条第1項の規定に違反して、法第 24 条の公共サービスの実施に関して
知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、法第 54 条の規定により、一年以下
の懲役又は 50 万円以下の罰金に処されることとなる。
ウ)次のいずれかに該当する者は、法第 55 条の規定により 30 万円以下の罰金に処せられることとなる。
・法第 26 条第1項による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
・正当な理由なく、法第 27 条第1項による指示に違反した者
エ)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、上記ウ)の違反行為をしたときは、法第 56 条の規定により、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記ウ)の刑を科されることとなる。
2)会計検査について
民間事業者は、公共サービスの内容が会計検査院法第 22 条に該当するとき又は同
法第 23 条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受注者(民間事業者)」
に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実施検査を受けたり、同院から直接又は機構を通じて、資料・報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
独立行政法人水資源機構
(xx用水二期用地補償支援業務)民間競争入札実施要項(案)
別紙 資料
令和元年○○月
独立行政法人水資源機構
目 次
別紙 | 1 | 土地の登記記録調査表 | 1 |
別紙 | 2 | 建物の登記記録等調査表 | 3 |
別紙 | 3 | 権利者調査表 | 5 |
別紙 | 4 | 補償説明記録簿 | 7 |
別紙 | 5 | 土地調書 | 8 |
別紙 | 6 | 物件調書 | 10 |
別紙 | 7 | 補償台帳 | 14 |
別紙 | 8 | 契約書 | 28 |
別紙 | 9 | 補償交渉記録 | 52 |
別紙 | 10 | 業務実施報告書 | 53 |
別紙 | 11 | 独立行政法人水資源機構用地調査等業務共通仕様書 | 54 |
別紙 | 12 | 一般競争参加資格確認申請書等 | 155 |
別紙 | 13 | 低入札価格調査 | 166 |
別紙 | 14 | 従来の実施状況に関する情報の開示 | 168 |
別紙1-1
土 地 の 登 記 記 録 調 査 表 (一覧)
整理番号 | 表 | 題 | 部 | 権 | 利 | 部 | 備 | 考 | |||||||||||||
甲 | 区 | 乙 | 区 | ||||||||||||||||||
不動産番号 | 所 | 在 | 地 | 番 | 地 | 目 | 地 積 ㎡ | 所 有 者 | 住 | 所 | 有 | 無 | |||||||||
土 地 の 登 記 記 録 調 査 表 (個人)
事業名 | 工区等 | 取得等目的 | 区分 | 全部・一部 | 整理番号 | |||||||
不 動 産 登 記 記 録 | 分割の部 | 用 地 | 土 地 の 登 記記 録 調 査 | 調査年月日 | 調査者 | |||||||
表 題 部 | 権 利 部 (甲 区 欄) | 符 号 | 地 積 | 法人登記簿又は商業登記簿調査 | ||||||||
所在地 | ||||||||||||
x x 者 調 査 | ||||||||||||
地 番 | 地 目 | 現 況 調 査 | ||||||||||
残 地 | 課 税 評 価 格 | |||||||||||
不動産番 号 | ||||||||||||
符 号 | 地 積 | 所有権以外の権利又は仮登記及び予告登記の調査 | ||||||||||
地 積 | ||||||||||||
所有者 | ||||||||||||
連絡先電話番号 | ||||||||||||
生年月日 | ||||||||||||
備 考 | 現況調査 | 地 目 | 地 積 | |||||||||
xx業 利記登者簿記 又簿 法は調人商査 | その他土地等の評価に必要な資料の調査 | |||||||||||
(注) 1 取得等目的は、貯水池敷、原石山敷、道路敷、導水管敷等と取得等の目的を記載する。
2 工区等は、水路等においては○○幹線水路○○工区等とし、ダム等において取得等目的が道路敷等とされたものは、○○県道付替等の具体名を記載する。
別紙1-2
3 区分は、当該土地の取得等の状況により該当する個所に○印を付す。
別紙2-1
建 物 の 登 記 記 録 等 調 査 表 (一覧)
整理番号 | 不動産番号 | 所 | 在 | 地 | 番 | 表 | 題 | 部 | 権 | 利 | 部 | xxの登記記録等 | 備 | 考 | |||||||||||
甲 | 区 | 乙 | 区 | ||||||||||||||||||||||
家屋番号 | 種 | 類 | 構 | 造 | 床 x x | 原因及びその日付 | 所 | 有 | 者 | 有 | 無 | 有 | 無 | ||||||||||||
建 物 の 登 記 記 録 等 調 査 表 (個人)
事業名 | 取得等目的 | 工区等 | 調 査年月日 | 調査者 | 整理番号 | ||||||||||||||||||||||||||
1. 建物の登記記録調査 | 不動産番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所 | 在 | 地 | 都 県 | 市 郡 | 区 | 町 村 | 大字 | 字 | 番地 | ||||||||||||||||||||||
所 | 有 | 者 | 住 | 所 又 | は | 所 | 在 | 地 | |||||||||||||||||||||||
氏名又は法人 ・ 代表者氏名 | 生年月日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
家 | 屋 | 番 | 号 | 主 | 家 ・ 附 | 属 | の | 別 | 種 | 類 | 構 | 造 | 床 | x | x | 建 | 築 | 年 | 次 | 備 | 考 | ||||||||||
所有権以外の権利者に関する事項及び仮登記等の事項 | 法定代理人等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. xxxx記記録及びその他の登記簿等調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||
別紙2-2
(注) 1 本調査表は、一団の土地に存する建物全部について作成するものとし、建物が登記されている場合は登記事項証明書、建物図面の交付を受け別途整理し契約締結時に再調査し関係人の確認等を行う。
2 取得等目的は、貯水池敷、原石山敷、道路敷、導水管敷等と取得等の目的を記載する。
3 工区等は、水路等においては○○幹線水路○○工区等とし、ダム等において取得等目的が道路敷等とされたものは、○○県道付替等の具体名を記載する。
別紙3-1
x x 者 調 査 表 ( 土 地 )
調査年月日 | 調査者 | 整理番号 | |||
権利者が法人以外 | 登記名義人の氏名 | 生 年 月 日死 亡 年 月 日 | |||
登記名義人の住所 | |||||
相 続 関 係 | 相続系統図 | 別 紙 | |||
相続人の氏名 | 生 年 月 日死 亡 年 月 日 | 被相続人との続柄 | 相続人の住所 | ||
法定代理人等 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
財 産管理人 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
権利者が法人 | 法人の名称 | ||||
主たる事務所の所在地 | |||||
法人の代表者 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
破産管財人等 | 氏 名 | ||||
住 所 |
別紙3-2
x x 者 調 査 表 ( 建 物 )
調査年月日 | 調査者 | 整理番号 | |||
権利者が法人以外 | 登記名義人の氏名 | 生 年 月 日死 亡 年 月 日 | |||
登記名義人の住所 | |||||
相 続 関 係 | 相続系統図 | 別 紙 | |||
相続人の氏名 | 生 年 月 日死 亡 年 月 日 | 被相続人との続柄 | 相続人の住所 | ||
法定代理人等 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
財 産管理人 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
権利者が法人 | 法人の名称 | ||||
主たる事務所の所在地 | |||||
法人の代表者 | 氏 名 | ||||
住 所 | |||||
破産管財人等 | 氏 名 | ||||
住 所 |
別紙4
補 償 説 明 記 録 簿
説 明 場 所 | |||
説 x x 月 日 | 年 月 日 | 時 間 | 自 至 |
出席者 | 相 手 方 | ||
説 明 者 | |||
説明内容及び質疑 | |||
特記事項 |
別紙5
土 地 調 書
独立行政法人水資源機構が施行する 工事のために必要な土地は、調査の結果、末尾記載のとおりであることを確認したので、この調書を 部を作成し、各1部を保持する ものとする。
年 月 日
独立行政法人水資源機構
土地所有者
住 所
氏 名
関 係 人
住 所
氏 名
県 x x xxx x
x 字 | 字 | 地 番 | 登 記 簿 x | x 測 現 況 | 所有権以外の権利の種類 | x x 者の 氏 名 | 摘 要 | ||
地 目 | 地 積 | 地 目 | 地 積 | ||||||
別紙6-1
物 件 調 書
独立行政法人水資源機構が施行する 工事のために必要な土地に存する物件は、調査の結果、末尾記載のとおりであることを確認したので、この調書を 部を作成し、各1部を保持するものとする。
年 月 日
独立行政法人水資源機構
物件所有者
住 所
氏 名
関 係 人
住 所
氏 名
県 x x xxx x
x 字 | 字 | 地 番 | 地目 | 物 件 の 種 類 | 形 状 寸 法 | 数量 | x x x x x | x x 者 等 | 備考 | |
土地所有者 | その他参考事項 | |||||||||
別紙6-2
物 件 調 書
独立行政法人水資源機構が施行する 工事のために必要な (土地所有者)が所有する土地に存在し、移転(買取り)を要する物件は、 年 月 日立会し調査した結果、末尾記載のとおりであることを確認したので、この調書を 部を作成し、各1部を保持するものとする。
年 月 日
独立行政法人水資源機構
物件所有者
住 所
氏 名
関 係 人 住 所
氏 名
土地所有者
住 所
氏 x
x x x xxx x
x x | x | x x | xx | 物 件 の 種 類 | 形 状 寸 法 | 数量 | x x x x x | x x 者 等 | 備考 | |
土地所有者 | その他参考事項 | |||||||||
別紙7-1
土地取得台帳
工 種 | 別 | No. | ||||||||||||
登記簿調査 | 表 示 登 の 記 | 所在地 | 所 有 権 | び に 予 | 登 記 の | |||||||||
地番 | 地目 | 地積 | ㎡ | |||||||||||
所 の 有 登 権 記 | 住所 | 以 外 の | 告 登 記 | 種 類 及 | ||||||||||
氏名 | 最終枝号 | |||||||||||||
権 | 及 | び | ||||||||||||
現況調査 | 取得価額の算定 | |||||||||||||
地 目 | 等級 | 地 積 | 単 | 価 | 金 | 額 | 利 | び | 内 | |||||
並 | 仮 | 容 | ||||||||||||
土 地所有者等 | 所 有者 | 住所 | ||||||||||||
氏名 | ||||||||||||||
法 定代理 人 | 住所 | |||||||||||||
△権利補償金 | 氏名 | |||||||||||||
合 | 計 | |||||||||||||
登記嘱託 | 分筆 | 地 | 積 | 所 以 る │ 有 外 権 に 登 備 移 必 x x 記 考登 と 記 す 等 │ | ||||||||||
枝 号 | 公 簿 | 実 | 測 | |||||||||||
取得地 | ||||||||||||||
貸 | 付 | の | 有 無 | 有 ・ 無 | 土 地 貸 付 台 帳 N O . | |||||||||
残地 | ||||||||||||||
面積計算書NO. | 実測図NO. | x x x 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||
別紙7-2
区分地上権設定台帳
工 種 | 別 | No. | ||||||||||||||
登記簿調査 | 表 示 登 の 記 | 所在地 | 所 び x x に 記 権 予 の | |||||||||||||
地番 | 地目 | 地積 | ㎡ | |||||||||||||
所 の有 登 権 記 | 住所 | 以 告 種 x x 類 の 記 及 | ||||||||||||||
氏名 | 最終枝号 | |||||||||||||||
権 及 び利 び 内 並 仮 容 | ||||||||||||||||
現況調査 | 設定価額の算定 | 地 目 | 等級 | 地 積 | 単 価 | 土被厚 | 阻害率 | 設定範囲 T.P.の上 | 金 | 額 | ||||||
m | % | m~ | m | 土 地所有者等 | 所 有者 | 住所 | ||||||||||
氏名 | ||||||||||||||||
法 定代理 人 | 住所 | |||||||||||||||
△権利補償金 | 氏名 | |||||||||||||||
合 | 計 | |||||||||||||||
登記嘱託 | 分筆 | 地 | 積 | 地 以 る │ 上 外 に 登 備 設 必 定 要 記 考登 と 記 す 等 │ | ||||||||||||
枝 号 | 公 | 簿 | 実 | 測 | ||||||||||||
設定地 | ||||||||||||||||
残地 | ||||||||||||||||
面積 | 計算書NO | 実測図NO. | 作成年月日 | 年 月 日 | ||||||||||||
別紙7-3
借地台帳
工 種 | 別 | No. | |||||||||||||||
登記簿調査 | x x示 の 記 | 所在地 | 土 地所有者等 | 所 有者 | 住所 | ||||||||||||
地番 | 地目 | 地積 ㎡ | |||||||||||||||
氏名 | |||||||||||||||||
所 の有 登権 記 | 住所 | ||||||||||||||||
法 定代理 人 | 住所 | ||||||||||||||||
氏名 | |||||||||||||||||
氏名 | |||||||||||||||||
全体借地期間 | 年 | 月 | 日~ | 年 | 月 日 | ヶ月 | |||||||||||
現況調査 | 借地料の算定 | 地 目 | 単価 (㎡円) | 地 積 (㎡) | 年 度 | 年 度 | 年 度 | 金 額 計 | |||||||||
期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 | 額 | 期 間 | 金 | 額 | ||||||||||
合 | 計 | ||||||||||||||||
記事 | |||||||||||||||||
面積計算書NO. | 実測図NO. | 作成年月日 | 年 | 月 | 日 |
別紙7-4
権利補償台帳
工 種 別 | No. | |||||||||||||||
所 | 在 | 地 | 地 | 目 | 権利の種類 | x | x | 単 | 価 | 金 | 額 | 土地所有者 | 摘 | 要 | ||
合 | 計 | |||||||||||||||
権利者氏名 | 作成年月日 | 年 | 月 | 日 |
諸補償台帳
工 種 別 | 所有者氏名 | 移転年月日 | 作成年月日 | No. | |||||
土 地 の 所 在 | 地 目 | 種 類 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | |
別紙7-5
注:この様式は、建物、工作物、立竹木、通損補償のほか、公共(金銭)補償、特殊補償、事業損失補償等に適用する。
別紙7-6
補償工事台帳
№ | ||||||
工 種 | 記 事 | |||||
施行方法 | ||||||
諸 元 | ||||||
工 期 | 自: 至: | |||||
変 更 | 自: 至: | |||||
物 件 の所 在 地 | 現 施 設 | |||||
対 策 施 設 | ||||||
x x 者又 は 所 有 者 | 住 所 | |||||
氏 名 | ||||||
協 定 契 約相 手 方 | 住 所 | |||||
氏 名 | ||||||
代 x x等 | 住 所 | |||||
氏 名 | ||||||
協 定 年 月 日 | 金 額 | |||||
〃 ( 変 更 ) | 金 額 | |||||
〃 ( 変 更 ) | 金 額 | |||||
竣 功 年 月 日 | ||||||
完 了 通 知 年 月 日 | ||||||
完 了 確 認 年 月 x | ||||||
x x 年 月 日 | ||||||
受 領 年 月 日 | 作成年月日 |
頁
契約台帳(甲)
工 種 名 | コード | 台帳作成年月日 | 台帳NO. | ||||||
調査 | 全部・一部 完了 | ||||||||
調査年月日 | |||||||||
補償額の算定時点 |
契約関係 | 所有者名 | 契 約年月日 | 契 約 額 | 当該工種の全部・一部 | 地区 | 予算区分 | 契約内容 | 契約の未・決 | 個人別管理表 NO. | 摘要 |
未 契 約 額 | 摘要 | |
時 点 | 金 額 | |
年 月 日 | ||
別紙7-7の1
注 この台帳には、契約済及び調査済未契約のものを記載する。調査完了後は差替等により処理する。契約年月日については、契約済となったものについて記載するものとする。
頁
別紙7-7の2
契約台帳(乙)
契約関係 | 所有者名 | 契 約年月日 | 契 約 額 | 当該工種の 全部・ 一部 | 地区 | 予算区分 | 契約内容 | 契約の未・済 | 個人別管理表 NO. | 摘要 |
未 契 約 額 | 摘要 | |
時 点 | 金 額 | |
年 月 日 | ||
頁
別紙7-8
x x x 月 日 | ||||||
コード | 氏 名 | 住 所 | ||||
契約者 | ||||||
世 帯 区 分 | 工 種 別 | |||||
全部・一部 |
立竹 木 | 種 別 | 樹種 | 数量 | 金額 |
用材木 | 杉 | 一式 | ||
檜 | 〃 | |||
その他 | 〃 | |||
計 | 〃 | |||
xx | 〃 | |||
雑木(薪炭林) | 〃 | |||
庭木 | 〃 | |||
収穫樹 | 〃 | |||
その他 | 〃 | |||
計 |
契約支払関係 | 契約年月日 | 契約額 | 土地調書等確認 | 年 月 日 | ||||||
予算区分 | 契約形態 | |||||||||
控 除 | 代替地 | 移転先 | 面積 | 金額 | 土地 | |||||
その他 | 仮契約等 | 仮契約年月日 | 契約額 | 物件 | ||||||
区分 | 支 払 年 月 日 | 移転・撤去 年 月 日 | 登 記 年 月 日 | 支払金額 | 補償項目 | 支払内訳金額 | 備 考 | |||
前払額 | ||||||||||
中間払額 | ||||||||||
精算払額 | ||||||||||
通常生ずる損失 | 種 別 | 数 量 | 金 額 | |
動産移転料 | ||||
屋内動産 | ||||
一般動産 | ||||
その他 | ||||
仮住居等補償 | ||||
家賃減収補償 | ||||
借家・間借人補償 | ||||
墳墓改葬の補償 | ||||
遺体改葬料 | ||||
墓碑移転料 | ||||
その他 | ||||
遷座祭典の補償 | ||||
移転雑費 | ||||
移転先選定料 | ||||
法令上の手続 | ||||
就業不能 | ||||
その他雑費 | ||||
営業補償 | ||||
特産物補償 | ||||
そ通の損他 の償 | 天恵物補償 | |||
労務休業 | ||||
副業 | ||||
残存山林 | ||||
その他通損 | ||||
小 | ||||
特殊補 償 | 漁業補償 | |||
鉱業xxの補償 | ||||
発電所等の補償 | ||||
その他 | ||||
事業損失 | ||||
公共補償 | ||||
合 計 | 補 償 総 額 |
土地補償 | 地 目 | x x | 金 額 | 筆 数 | |
宅 地 | |||||
農 地 | x | ||||
x | |||||
山 林 | |||||
その他土 地 | 原 野 | ||||
雑種地 | |||||
墓 地 | |||||
その他 | |||||
小 計 | |||||
計 | |||||
権利保 障 | 借地x | ||||
xx権 | |||||
その他 | |||||
合 計 | |||||
地上xx | 宅地 | ||||
農 地 | x | ||||
x | |||||
山林 | |||||
その他土 地 | 原 野 | ||||
雑種地 | |||||
墓 地 | |||||
その他 | |||||
小 計 | |||||
計 |
短期借入土地 | 地目 | x x | 金 額 | 筆数 | |
宅 地 | |||||
農 地 | x | ||||
x | |||||
山 林 | |||||
その他土 地 | 原 野 | ||||
雑種地 | |||||
墓 地 | |||||
その他 | |||||
小計 | |||||
計 |
建物及び付属 物 | 種 別 | 戸 | 棟 | x x | 金 額 | |
住宅及び附属建物 | ||||||
店舗・旅館 | ||||||
事務所 | ||||||
工場・倉庫 | ||||||
その他 | ||||||
計 | ||||||
借家x x | 借 x | x 宅 | ||||
その他 | ||||||
借 x | ||||||
x | ||||||
工作 物 | 工 作 物 | 一式 | ||||
特殊工作物 | ||||||
計 |
契約台帳内訳書
被 | 補 償 者 名 | ||||||||||||
工 種 ( 契 約 台 帳 番 号 ) | 契 約 額 (契約台帳内訳書番号または 〈対価補償金〉 補償工事台帳) | 契約の未・済 | 個 人 情 報 記 載 例 | 索 引 | |||||||||
〈 | 注1 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 注2. | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
〈 | 〃 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 〃 | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
〈 | 〃 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 〃 | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
〈 | 〃 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 〃 | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
〈 | 〃 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 〃 | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
〈 | 〃 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 〃 | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
〈 | 〃 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 〃 | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
〈 | 〃 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 〃 | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
〈 | 〃 | 〉 | (NO. | ・ | ) | N O . | - | 未・ 済 | |||||
(NO. | ) | 〃 | |||||||||||
N O . | - | 未・ 済 | |||||||||||
合 計 | |||||||||||||
〈 | 〉 |
補償契約個人別管理表
注1. 契約件数が複数の場合は、各々について記入する。
別紙7-9
注2. 未契約の理由(共有持分争い、相続分未確定、境界争い、報償額不満の内容等)、世帯関係、贈与の予定、被補償者の特質、過去の交渉の経緯、契約内容の履行状況その他、被補償者の契約に関する情報を適宜記入する。
注3. この管理表は、個人毎に作成し、索引として機能させるものとする。また、契約台帳及び契約台帳内訳表と同じく、原則として既契約及び調査済・未契約のものについて作成するものとし、新規に調査が完了した場合等は、適宜差替等により処理するものとする。
別紙7-10の1
土地貸付台帳(甲)
工 | 種 | 別 | 作成年月日 | 年 月 | 日 | No. | ||||||||||
貸 内 | 契約又は承認年月日 | |||||||||||||||
付 | ||||||||||||||||
貸 付 代 | 金 | 受 | 領 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
の 容 | ||||||||||||||||
有償・無償の別 | 有償・無償 | 貸付期間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | 年 度 | 貸 付 期 間 | (日・月) | |||||
地 | 目 | 実 測 地 積 | ㎡ 当 単 価 | 貸付期間 | 金 | 額 | 摘 | 要 | 金 額 | |||||||
(日・月) | 受領年月日 | |||||||||||||||
年 度 | 貸 付 期 間 | (日・月) | ||||||||||||||
金 額 | ||||||||||||||||
受領年月日 | ||||||||||||||||
合 | 計 | 年 度 | 貸 付 期 間 | (日・月) | ||||||||||||
貸付の相手方 | 住 所 | 金 額 | ||||||||||||||
氏 名 | 受領年月日 | |||||||||||||||
記 事 | 年 度 | 貸 付 期 間 | (日・月) | |||||||||||||
金 額 | ||||||||||||||||
受領年月日 | ||||||||||||||||
金 額 合 計 |
別紙7-10の2
土地貸付台帳(乙)
工 | 種 | 別 | No. | |||||||||||||||||||
公藩 | 所 | 在 | 貸付期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
地 | 番 | 地 | 目 | 地 積 | 記 事 | |||||||||||||||||
貸付価額の算定 | 地 | 目 | 実 測 地 積 | ㎡ | 当 | 単 | 価 | 貸付期間 | 金 | 額 | 摘 | 要 | ||||||||||
(日・月) | ||||||||||||||||||||||
合 | 計 | |||||||||||||||||||||
土地取得台帳No. | 実 | 測 | 図 | No. | ||||||||||||||||||
公簿 | 所 | 在 | 貸付期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
地 | 番 | 地 | 目 | 地 積 | 記 事 | |||||||||||||||||
貸付価額の算定 | 地 | 目 | 実 測 地 積 | ㎡ | 当 | 単 | 価 | 貸付期間 | 金 | 額 | 摘 | 要 | ||||||||||
(日・月) | ||||||||||||||||||||||
合 | 計 | |||||||||||||||||||||
土地取得台帳No. | 実 | 測 | 図 | No. |
別紙7-11の1
土地等処分台帳(甲)
工 | 種 | 別 | No. | |||||||||||||||||||
内 容 | 契 | 約 | 年 月 | 日 | ||||||||||||||||||
処 | 分 | 代 | 金 | 受 | 領 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||
x x x 種 類 | 地 | 目 | 実 | 測 | 地 | 積 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 | 前 受 金 | 年 | 月 | 日 | ||||||
金 | 額 | |||||||||||||||||||||
清 算 金 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||||||||
金 | 額 | |||||||||||||||||||||
登 | 記 | 年 月 | 日 | |||||||||||||||||||
記 事 | ||||||||||||||||||||||
合 | 計 | |||||||||||||||||||||
処 分 の 相 手 方 | 住 | 所 | ||||||||||||||||||||
氏 | 名 | |||||||||||||||||||||
法 | 定 | 代 | 理 | 人 | 住 | 所 | ||||||||||||||||
氏 | 名 | x | x | x 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |
別紙7-11の2
土地等処分台帳(乙)
工 | 種 | 別 | No. | ||||||||||||||||||||
登記簿調査 | x x 示 の 記 | 所 | 在 | x | x x 種 類 | ||||||||||||||||||
地 | 番 | 地目 | 地 | 積 | 取得等の 契約の相手方 | 住所 | |||||||||||||||||
所 の 有 登 権 記 | 住 | 所 | |||||||||||||||||||||
氏 | 名 | 最終枝号 | 氏名 | ||||||||||||||||||||
現況調査 | 処分価額の算定 | 地 | 目 | 実 | 績 | 地 | 積 | 単 | 価 | 金 | 額 | 摘 | 要 | ||||||||||
取 得 等 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
取 | 得 等 価 額 | ||||||||||||||||||||||
登 | 記 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
土地取得台帳No. | |||||||||||||||||||||||
合 | 計 | 実 | 測 図 No. | ||||||||||||||||||||
登記 | 分筆 | 枝 | 号 | 地 | 積 | 記事 | |||||||||||||||||
公 | 簿 | 現 | 況 | ||||||||||||||||||||
処分 地 | |||||||||||||||||||||||
残地 | |||||||||||||||||||||||
標準様式第1
¥
土地売買に関する契約書
されているときは、当該登記が抹消され、又は当該登記の権利者の当該登記を抹消することを承諾する旨を証する書面が乙に提出されたとき。
二 土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合又は土地に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人( 借間人を含む。以下この条及び第
6条において同じ。)が居住する建物が存する場合においては当該権利者、物件所有者
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のために必要な土地について所有者を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により土地売買に関する
契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第1条 甲は、甲の所有に係る別表第1に掲げる土地(以下「土地」という。)を乙に売り渡し、土地に質権、抵当権又は先取特権が設定されており、又は存するときは、当該権利を消滅させ、かつ、土地に物件( 移転することにつき甲が権原を有しないものを除く。)が存するときは、当該物件を移転するものとする。
2 乙は、下記内訳による頭書の金額を甲に支払うものとする。
頭書の金額の内訳
土 地 代 金 ¥別表第2に掲げる物件の移転料
及び同表に掲げるその他通常受
ける損失の補償金(甲が負担す ¥ることとなる消費税及び地方消
費税相当額を含む。)
(土地の引渡期限等)
第2条 甲は、 年 月 日までに乙に土地を引き渡すものとする。
2 甲は、前項の規定により乙に土地を引き渡す場合において、土地に前条第1項に規定する権利が設定されており、又は存するときは、あらかじめ、当該権利を消滅させ( 当該権利が登記されているときは、当該登記を抹消させるものとする。)、かつ、土地に前条第1項に規定する物件が存するときは、あらかじめ、当該物件を移転するものとする。
3 甲は、土地に前条第1項に規定する権利以外の権利が設定されているときは、当該権利の消滅(当該権利の登記の抹消を含む。)に協力するものとする。
(登記関係書類等の提出)
第3条 甲は、乙が土地の所有権移転登記の嘱託をするために必要な関係書類その他乙が
又は借家人と乙との間にそれぞれ補償契約が成立したとき。三 前条の規定により書類を提出したとき。
2 甲は、第2条第1項の規定により乙に土地を引き渡し、かつ、土地の所有権移転登記が完了したときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
3 乙は、第1項又は前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(土地の譲渡等の禁止)
第5条 甲は、この契約の締結後においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為で乙( 長) の同意を得たものについては、この限りでない。
一 土地を第三者に譲渡すること。
二 土地に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。三 土地に物件を設置すること。
四 土地の形質を変更すること。
2 土地に甲の所有に係る土地に定着する物件が存するときは、甲は、この契約の締結後においては、当該物件を第三者に譲渡し、又は当該物件に賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定してはならない。ただし、乙( 長) の同意を得たときは、この限りでない。
3 甲が前2項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。
(契約の解除)
第6条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 甲が前条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
二 土地に第1条第1項に規定する権利が設定されており、又は存する場合において、甲が、引渡期限までに当該権利を消滅させることができないとき。
三 土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合又は土地に同
必要と認めて提出を求めた書類を遅滞なく乙(
別紙8-1
(補償金の支払)
長)に提出するものとする。
条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人が居住している建物が存する場合において、引渡期限までに当該権利者、物件所有者若しくは借家人と乙との間にそれぞれ補償契約が成立しないとき。
第4条 甲は、次のすべての要件が満たされたときに、頭書の金額のうち¥ の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
一 土地に第1条第1項に規定する権利が設定されている場合であって当該権利が登記
(残留物件の処理)
第7条 引渡期限後において、土地に第1条第1項に規定する物件が存するときは、乙は、
甲に代わって当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は、甲の負担とする。
別表第1
(契約に関する紛争の解決)
第8条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、xは、責任をもって解決するように努めなければならない。
(収入印紙の負担)
第9条 この契約書にはり付ける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。
(契約外の事項)
第10条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲乙記名( 個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
別表第2
土 地 の 表 示
大 字 | 字 | 地 番 | 公 簿 面 | 現 況 | 等 級 | 摘 要 | ||
地目 | 地積 | 地目 | 地積 | |||||
地内
年 月 日 物件その他通常受ける損失補償の表示
甲 住 所
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
地内
大 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 別 | 形状 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
備考 移転義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を摘要欄で明らかにすること。
標準様式第2
¥
土地等の売買に関する契約書
(補償金の支払)
第4条 甲は、次のすべての要件が満たされたときに、頭書の金額のうち¥ の支払いを乙(分任支出職 長)に請求することができる。
別紙8-2
一 土地等に第1条第1項に規定する権利が設定されている場合であって当該権利が登記されているときは、当該登記が抹消され、又は当該登記の権利者の当該登記を抹消
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のために必要な土地について所有者を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により土地等の売買に関
する契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第1条 甲は、甲の所有に係る別表第1に掲げる土地及び別表第2に掲げるxx( 以下「土地等」という。) を乙に売り渡し、土地等に質権、抵当権又は先取特権が設定されており、又は存するときは、当該権利を消滅させ、かつ、土地等に物件(移転することにつき甲が権原を有しないもの及び別表第2に掲げるxxを除く。) が存するときは、当該物件を移転するものとする。
2 乙は、下記内訳による頭書の金額を甲に支払うものとする。
頭書の金額の内訳
別表第1 に掲げる土地の代金 ¥
別表第2 に掲げるxxの代金 ¥別表第3に掲げる物件の移転料
及び同表に掲げるその他通常受
ける損失の補償金(甲が負担す ¥ることとなる消費税及び地方消
費税相当額を含む。)
(土地等の引渡期限等)
第2条 甲は、 年 月 日までに乙に土地等を引き渡すものとする。
2 甲は前項の規定により乙に土地等を引き渡す場合において、土地等に前条第1項に規定する権利が設定されており、又は存するときは、あらかじめ、当該権利を消滅させ( 当該権利が登記されているときは、当該登記を抹消させるものとする。)、かつ、土地等に前条第1項に規定する物件が存するときは、あらかじめ、当該物件を移転するものとする。
3 甲は、土地等に前条第1項に規定する権利以外の権利が設定されているときは、当該権利の消滅(当該権利の登記の抹消を含む。)に協力するものとする。
(登記関係書類等の提出)
第3条 甲は、乙が土地等の所有権移転登記( 別表第2に掲げるxxの所有権が登記されていない場合は、別表第2に掲げるxxの所有権移転登記を除く。第4条第2項において同じ。) の嘱託をするために必要な関係書類その他乙が必要と認めて提出を求めた書類を遅滞なく乙( 長)に提出するものとする。
することを承諾する旨を証する書面が乙に提出されたとき。
二 土地等に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合又は土地等に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人( 借間人を含む。以下この条及び第6条において同じ。)が居住する建物が存する場合においては、当該権利者、物件所有者又は借家人と乙との間にそれぞれ補償契約が成立したとき。
三 前条の規定により書類を提出したとき。
2 甲は、第2条第1項の規定により乙に土地等を引き渡し、かつ、土地等の所有権移転登記が完了したときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
3 乙は、第1項又は前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(土地等の譲渡等の禁止)
第5条 甲は、この契約の締結後においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号から第5号に掲げる行為で乙( 長)の同意を得たものについては、この限りでない。
一 土地等を第三者に譲渡すること。
二 土地等に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。三 土地等に物件を設置すること。
四 土地等の形質を変更すること。
五 別表第2に掲げるxxを損傷し、又は移植し、若しくは伐採すること。
2 土地等に甲の所有に係る土地等に定着する物件が存するときは、甲は、この契約の締結後においては、当該物件を第三者に譲渡し、又は当該物件に賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定してはならない。ただし、乙( 長) の同意を得たときは、この限りでない。
3 甲が前2項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。
(契約の解除)
第6条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 甲が前条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
二 土地等に第1条第1項に規定する権利が設定されており、又は存する場合において、甲が、引渡期限までに当該権利を消滅させることができないとき。
三 土地等に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合又は土地等に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人が居住している建物が存する
場合において、引渡期限までに当該権利者、物件所有者若しくは借家人と乙との間にそれぞれ補償契約が成立しないとき。
(残留物件の処理)
第7条 引渡期限後において、土地等に第1条第1項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は、甲の負担とする。
(契約に関する紛争の解決)
第8条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、xは、責任をもって解決するように努めなければならない。
(収入印紙の負担)
第9条 この契約書にはり付ける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。
(契約外の事項)
第10条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲乙記名( 個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
別表第1
大 字 | 字 | 地 番 | 公 簿 面 | 現 況 | 等 級 | 摘 要 | ||
地目 | 地積 | 地目 | 地積 | |||||
別表第2
土 地 の 表 示
地内
x x の 表 示
大 字 | 字 | 地 番 | 地目 | 種 類 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
地内
年 月 日
甲 住 所
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
別表第3
物件その他通常受ける損失補償の表示
大 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 別 | 形状 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
地内
備考 移転義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を摘要欄で明らかにすること。
標準様式第3
権利消滅に関する契約書
ことができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
¥
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のために必要な土地に関する所有権以外の権利について権利者 を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により権利消滅に関する契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第1条 甲は、別表第1A欄に掲げる土地(以下「土地」という。)に関する同表B欄に掲げる権利( 以下「権利」という。)を消滅させ、土地に物件( 移転することにつき甲が権原を有しないものを除く。)が存するときは、当該物件を移転するものとする。
2 乙は、下記内訳による頭書の金額を甲に支払うものとする。
頭書の金額の内訳
x x 消 滅 補 償 金 ¥別表第2に掲げる物件の移転料
及び同表に掲げるその他通常受
ける損失の補償金(甲が負担す ¥ることとなる消費税及び地方消
費税相当額を含む。)
(履行期限等)
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 甲は、この契約の締結後においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる行為で乙( 長) の同意を得たものについてはこの限りでない。
一 権利を第三者に譲渡すること。
二 土地に物件を設置し、又は土地の形質を変更すること。
三 土地に甲の所有に係る土地に定着する物件が存する場合において、当該物件を第三者に譲渡し、若しくは貸し付け、又は当該物件に抵当権若しくは質権を設定すること。
2 甲が前項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。
(契約の解除)
第6条 甲が前条第1項の規定に違反したとき、又は履行期限までに土地の所有者、借家人若しくは乙が補償契約を締結しようとする土地に関する権利者で甲以外の者と乙との間にそれぞれ補償契約が成立しないときは、乙は、この契約を解除することができる。
(残留物件の処理)
第7条 履行期限後において、土地に第1条第1項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は甲の負担とする。
別紙8-3
第2条 甲は、 年 月 日までに権利を消滅させ( 権利が登記されているときは、
当該登記を抹消するものとする。)、かつ、土地に前条第1 項に規定する物件が存するときは、同日までに当該物件を移転するものとする。
(必要書類の提出)
第3x xは、乙が印鑑証明書その他必要な書類の提出を求めたときは、当該書類を遅滞なく乙( 長)に提出するものとする。
(補償金の支払)
第4条 甲は、土地に存する甲の所有に係る建物に借家人( 借間人を含む。以下この条及び第6条において同じ。)が居住している場合においては当該借家人と乙との間に借家人補償契約が成立し、かつ、土地所有者と乙との間に土地売買に関する契約が成立したときに、その他の場合においては土地所有者と乙との間に土地売買に関する契約が成立したときに、頭書の補償金のうち¥ の支払を乙( 分任支出職 長) に請求することができる。
2 甲は、第1条第1項に規定する義務を履行したときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額の支払を乙( 分任支出職 長) に請求する
(契約に関する紛争の解決)
第8条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、xは、責任をもって解決するように努めなければならない。
(契約外の事項)
第9条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲乙記名( 個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
別表第1
土 地 及 び x x x 表 示
A | 土 | 地 | B | 権 | 利 | 摘 | 要 | |||
大 | 字 | 字 | 地番 | 地目 | 地積 | 種 | 別 | 地積 | ||
地内
別表第2
物件その他通常受ける損失補償の表示
地内
大 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 別 | 形状 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
備考 移転義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を摘要欄で明らかにすること。
標準様式第4
¥
物件移転に関する契約書
一 物件を第三者に譲渡し、若しくは貸し付けること。
二 物件に賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。
別紙8-4
2 甲が前項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のために必要な土地に存する物件の所有者 を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により物件移転に関する契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第1条 甲は、別表A欄に掲げる土地(以下「土地」という。) に存する物件(移転することにつき甲が権原を有しないものを除く。)を移転するものとする。
2 乙は、別表B欄に掲げる物件の移転料及び同表に掲げるその他通常受ける損失の補償として、頭書の金額を甲に支払うものとする。(甲が負担することとなる消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(物件の移転期限等)
第2条 甲は、 年 月 日までに物件を移転するものとする。
2 甲は、物件の移転が完了したときは、乙の確認を受けるものとする。
(必要書類の提出)
第3x xは、乙が印鑑証明書その他必要な書類の提出を求めたときは、当該書類を遅滞なく乙( 長)に提出するものとする。
(補償金の支払)
第4条 甲は、次のすべての要件が満たされたときに、頭書の金額のうち¥ の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
一 土地に第1条第1項に規定する物件以外の物件若しくは借家人( 借間人を含む。以下この条及び第6条において同じ。)が居住する建物が存する場合においては物件所有者又は借家人と乙との間にそれぞれ補償契約が成立したとき。
二 前条の規定により書類を提出したとき。
2 甲は、物件の移転が完了し、第2条第2項の確認を受けたときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額の支払を乙( 分任支出職 長)に請求することができる。
3 乙は、第1項又は前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(物件の譲渡等の禁止)
第5条 甲は、この契約の締結後においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、乙( 長)の同意を得たものについては、この限りでない。
(契約の解除)
第6条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 甲が前条第1項の規定に違反したとき。
二 土地に第1条第1項に規定する物件以外の物件若しくは借家人が居住している建物が存する場合において、移転期限までに物件所有者又は借家人と乙との間にそれぞれ補償契約が成立しないとき。
(残留物件の処理)
第7条 移転期限後において、土地に第1条第1項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は、甲の負担とする。
(契約に関する紛争の解決)
第8条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、xは、責任をもって解決するように努めなければならない。
(契約外の事項)
第9条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲乙記名( 個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
別表
土地及び物件その他通常受ける損失補償の表示
地内
A 土 地 | B 物件その他通常受ける損失補償 | ||||||
大 字 | 字 | 地 番 | 地目 | 種 類 | 単位 | 数 量 | 摘要 |
標準様式第5
¥
補償契約書
年 月 日
甲 住 所
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のため について生ずる損失を受けた者 を甲とし、独立行政法人水資機構を乙として、下記条項により補償契約を締結する。
記
(契約の主旨)
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
第1条 乙は、別表に掲げる土地について生ずる損失の補償として、頭書の金額を甲に支払うものとする。(甲が負担することとなる消費税及び地方消費税相当額を含む。)
2 甲は、前項に規定する損失については、この契約に基づくもののほか一切の要求をしないものとする。
(必要書類の提出) 別表
第2条 甲は、乙が印鑑証明書その他必要な書類の提出を求めたときは、当該書類を遅滞なく乙( 長)に提出するものとする。
(補償金の支払)
大 字 | 字 | 地 番 | 公 簿 面 | 現 況 | 等 級 | 摘 要 | ||
地目 | 地積 | 地目 | 地積 | |||||
第3条 乙は、甲から頭書の金額の支払の請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、当該金額を甲に支払うものとする。
(契約に関する紛争の解決)
第4条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、xは、責任をもって解決するように努めなければならない。
(契約外の事項)
第5条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲、乙記名( 個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
土 地 の 表 示
別紙8-5
地内
標準様式第6
借家人・借間人補償契約書
第5条 甲が前条第1項の規定に違反したとき、又は 年 月 日までに土地の所有者若しくは建物の所有者と乙との間にそれぞれ補償契約が成立しないときは、乙は、この契約を解除することができる。
¥
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のために必要を生じた建物の移転に
(残留物件の処理)
第6条 第1条第1項に規定する期限後において、建物の敷地(残地を除く。)に同条同項
関し、借家人
を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により借家人
に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって当該物件を移転することができる
借間人 借間人
補償契約を締結する。 記
(契約の主旨)
第1条 甲は、別表第1A欄に掲げる土地(以下「土地」という。)に存する同表B欄に掲げる建物( 以下「建物」という。)をその所有者が移転することについて同意し、かつ、年 月 日までに建物をその所有者が移転することができる状態にするものと
し、かつ、建物の敷地(残地を除く。)に物件(移転することにつき甲が権原を有しないものを除く。)が存するときは、当該物件を移転するものとする。
2 乙は、別表第2に掲げる物件の移転料及び同表に掲げるその他通常受ける損失の補償として、頭書の金額を甲に支払うものとする。(甲が負担することとなる消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(必要書類の提出)
第2条 甲は、乙が印鑑証明書その他必要な書類の提出を求めたときは、当該書類を遅滞なく乙( 長)に提出するものとする。
(補償金の支払)
第3条 甲は、土地の所有者又は建物の所有者と乙との間にそれぞれ補償契約が成立したときに、頭書の金額のうち¥ の支払を乙( 分任支出職 長) に請求することができる。
2 甲は、建物を第1条第1項に規定する状態にし、かつ、同項に規定する物件を移転したときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額の支払を乙( 分任支出職 長)に請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(権利の譲渡の禁止)
第4条 甲は、建物の移転が完了するまでは、建物を使用する権利を第三者に譲渡し、又は建物を第三者に貸し付けてはならない。
2 甲が前項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。
ものとし、このために必要な経費は、甲の負担とする。
(契約に関する紛争の解決)
第7条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、xは、責任をもって解決するように努めなければならない。
(契約外の事項)
第8条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲、乙記名( 個人の場合は署名による。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
別紙8-6
長 印
(契約の解除)
別表第1
地内
A | 土 | 地 | B | 建 | 物 | 摘 | 要 | ||||
大 | 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 | 類 | 単位 | 数 | 量 | ||
別表第2
物件その他通常受ける損失補償の表示
地内
大 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 別 | 形状 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
備考 移転義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を摘要欄で明らかにすること。
標準様式第7 る。
借家人・借間人補償契約書
( 土地、建物に先行して契約)
¥
(残留物件の処理)
第6条 第1条第1項に規定する期限後において、建物の敷地(残地を除く。)に同条同項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は、甲の負担とする。
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のために必要を生じた建物の移転に
関し、借家人
を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により借家人
(契約に関する紛争の解決)
借間人 借間人
補償契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第1条 甲は、別表第1A欄に掲げる土地(以下「土地」という。)に存する同表B欄に掲げる建物( 以下「建物」という。)をその所有者が移転することについて同意し、かつ、年 月 日までに建物をその所有者が移転することができる状態にするものと
し、かつ、建物の敷地(残地を除く。)に物件(移転することにつき甲が権原を有しないものを除く。)が存するときは、当該物件を移転するものとする。
2 乙は、別表第2に掲げる物件の移転料及び同表に掲げるその他通常受ける損失の補償として、頭書の金額を甲に支払うものとする。(甲が負担することとなる消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(必要書類の提出)
第2条 甲は、乙が印鑑証明書その他必要な書類の提出を求めたときは、当該書類を遅滞なく乙( 長)に提出するものとする。
(補償金の支払)
第3条 甲は、この契約の締結後に頭書の金額のうち¥ の支払いを、建物を第1条第1項に規定する状態にし、かつ、同項に規定する物件を移転したときに、残額の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(権利の譲渡の禁止)
第4条 甲は、建物の移転が完了するまでは、建物を使用する権利を第三者に譲渡し、又は建物を第三者に貸し付けてはならない。
2 甲が前項の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。
第7条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、xは、責任をもって解決するように努めなければならない。
(契約外の事項)
第8条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
年 月 日 | ||
甲 | 住 | 所 |
氏 | 名 | |
乙 | 住 | 所 |
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲、乙記名( 個人の場合は署名による。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
印
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
別紙8-7
(契約の解除)
第5条 甲が前条第1項の規定に違反したときは、乙は、この契約を解除することができ
別表第1
地内
A | 土 | 地 | B | 建 | 物 | 摘 | 要 | ||||
大 | 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 | 類 | 単位 | 数 | 量 | ||
別表第2
物件その他通常受ける損失補償の表示
地内
大 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 別 | 形状 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
備考 移転義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を摘要欄で明らかにすること。
標準様式第8
¥
区分地上権設定に関する契約書
(登記関係書類等の提出)
別紙8-8
第4条 甲は、乙が土地の区分地上権設定登記の嘱託をするために必要な関係書類その他乙が必要と認めて提出を求めた書類を遅滞なく乙( 長) に提出するものとする。
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のために必要な土地について所有者を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により区分地上権設定に
関する契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第1条 甲は、乙の 施設(以下「施設」という。)の設置及び所有のため、甲の所有に係る別表第1に掲げる土地( 以下「土地」という。) に民法第269条の2第1項の規定による地上権(以下「区分地上権」という。)を設定し、土地に質権、抵当権又は先取特権が設定されており、又は存するときは、当該権利を消滅させ、かつ、土地に乙の区分地上権の行使に支障となる物件(移転することにつき甲が権原を有しないものを除く。)が存するときは、当該物件を移転するものとする。
2 乙は、下記内訳による頭書の金額を甲に支払うものとする。
頭書の金額の内訳
区 分 地 上 権 設 定 価 格 ¥別表第3に掲げる物件の移転料
及び同表に掲げるその他通常受
ける損失の補償金(甲が負担す ¥ることとなる消費税及び地方消
費税相当額を含む。)
(区分地上権の内容)
第2条 この区分地上権の存続期間は、この契約を締結した日から施設の存続する期間とする。
2 この区分地上権の範囲は、別表第2に掲げる範囲とする。
(履行期限等)
第3条 甲は、 年 月 日までに土地を乙が区分地上権を行使できる状態にするものとする。
2 甲は、前項の規定により乙が区分地上権を行使できる状態にする場合において、土地に第1条第1項に規定する権利が設定されており、又は存するときは、あらかじめ、当該権利を消滅させ( 当該権利が登記されているときは、当該登記を抹消させるものとする。)、かつ、土地に同条同項に規定する物件が存するときは、あらかじめ、当該物件を移転するものとする。
3 甲は、土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されているときは、甲は、当該権利の消滅(当該権利の登記の抹消を含む。)又は制限に協力するものとする。
(補償金の支払)
第5条 甲は、次のすべての要件が満たされたときに、頭書の金額のうち¥ の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
一 土地に第1条第1項に規定する権利が設定されている場合であって当該権利が登記されているときは、当該登記が抹消され、又は当該登記の権利者の当該登記を抹消することを承諾する旨を証する書面が乙に提出されたとき。
二 土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合又は土地に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人(借間人を含む。以下この条及び第1 1条において同じ。) が居住する建物で乙の区分地上権の行使の支障となるものが存する場合においては当該権利者、物件所有者若しくは借家人と乙との間に、それぞれ補償契約若しくは民法第269条の2第2項に定める区分地上権についての承諾に関する契約が成立したとき。
三 前条の規定により書類を提出したとき。
2 甲は、第3条第1項の規定により土地を乙が区分地上権を行使できる状態にし、かつ、土地の区分地上権設定登記が完了したときに頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額¥ の支払を乙( 分任支出職 長) に請求することができる。
3 乙は、第1項又は前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(土地の譲渡等の禁止)
第6条 甲は、この契約の締結後においては、第3条第1項及び第2項に規定する義務を履行するまでは、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為で乙( 長)の同意を得たものについては、この限りでない。
一 土地を第三者に譲渡すること。
二 土地に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。三 土地に物件を設置すること。
四 土地の形質を変更すること。
2 土地に甲の所有に係る土地に定着する物件が存するときは、甲は、この契約の締結後においては、当該物件を第三者に譲渡し、又は当該物件に賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定してはならない。ただし、乙( 長) の同意を得たときは、この限りでない。
(特約事項)
第7条 甲は、第3条第1項の規定により土地を乙が区分地上 権を行使できる状態にした後は、土地について次に掲げる行為をしてはならないものとし、土地に建物及び工作
物を設置しようとするときは、事前に施設の管理者と協議するものとする。
一 第2条第2項に規定する区分地上権設定範囲を掘削し、又は形質を変更すること。二 東京湾平均海面の上○○. ○○メートル( 区分地上権設定範囲の上端) において1平方メートル当たり○トン以上、東京湾平均海面の上○○. ○○メートル( 地表面)
において1平方メートル当たり○トン以上の荷重をかけること。
※ 第7条第1項第2号を省略する場合は、以下のとおりとする。
第7条 甲は、第3条第1項の規定により土地を乙が区分地上権を行使できる状態にした後は、土地について、第2条第2項に規定する区分地上権設定範囲を掘削し、又は形質を変更する行為をしてはならないものとし、土地に建物及び工作物を設置しようとするときは、事前に施設の管理者と協議するものとする。
2 甲は、土地に存する建物及び工作物の増改築並びにこれらを設置する場合は、その設計、工法等について事前に乙( 長)と協議するものとする。
3 甲は、土地の用法及び形質を変更するときは、あらかじめ乙( 長) の同意を得るものとする。
4 第1項に規定する事項は、これを登記するものとする。
(境界標等の設置)
第8条 乙は、この契約の締結後において区分地上権を明確にするため、甲の同意を得て境界標等の設置及び施設管理若しくは点検に努めるものとし、甲は、土地の使用料を無償とするものとする。
(付帯事項)
第9条 甲が第三者のために第6条第1項第1号、第2号及び第2項に掲げる行為をしたときは、甲は、新たに権利を取得した第三者をして、第6条及び第7条( 土地又は物件の譲渡又は権利の設定を登記する場合においては、第4項も含む。)並びに前条に規定する甲の義務を承継させるものとする。
(損害賠償)
第10条 甲が第6条及び第7条並びに前条の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。
(契約の解除)
第11条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 甲が第6条及び第7条並びに第9条の規定に違反したとき。
二 土地に第1条第1項に規定する権利が設定されており、又は存する場合において、甲が、履行期限までに当該権利を消滅させることができないとき。
三 土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合、又は土地に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人が居住している建物で乙の区分地上権の行使に支障となるものが存する場合において、履行期限までに当該権利者、物件所有者若しくは借家人と乙との間に、それぞれ補償契約若しくは民法第269条の2第
2項に定める区分地上権設定についての承諾に関する契約が成立しないとき。
(残留物件の処理)
第12条 履行期限後において、土地に第1条第1項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は、甲の負担とする。
(契約に関する紛争の解決)
第13条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者からの異議の申出があったときは、甲は、責任をもって解決するように努めなければならない。
(収入印紙の負担)
第14条 この契約書にはり付ける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。
(公租公課の負担)
第15条 土地の公租公課は、甲の負担とする。
(契約外の事項)
第16条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲乙記名( 個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
別表第1 別表第3
土 地 の 表 示
大 字 | 字 | 地 番 | 公 簿 面 | 現 況 | 等 級 | 摘 要 | ||
地目 | 地積 | 地目 | 地積 | |||||
地内
物件その他通常受ける損失補償の表示
地内
大 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 別 | 形状 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
別表第2
区分地上権設定の範囲
備考 移転義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を摘要欄で明らかにすること。
地内
大 字 | 字 | 地 番 | 区分地上権設定の範囲 | 摘 要 |
東京湾平均海面の上 mから上 mまでの間 | ||||
標準様式第9
¥
地上権設定に関する契約書
(補償金の支払)
第5条 甲は、次のすべての要件が満たされたときに、頭書の金額のうち¥ の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
別紙8-9
一 土地に第1条第1項に規定する権利が設定されている場合であって当該権利が登記
独立行政法人水資源機構が施行する 事業のために必要な土地について所有者を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により地上権設定に関す
る契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第1条 甲は、乙の 施設(以下「施設」という。)の設置及び所有のため、甲の所有に係る別表第1に掲げる土地( 以下「土地」という。) に民法第265条の規定による地上権( 以下「地上権」という。)を設定し、土地に質権、抵当権又は先取特権が設定されており、又は存するときは、当該権利を消滅させ、かつ、土地に物件( 移転することにつき甲が権原を有しないものを除く。)が存するときは、当該物件を移転するものとする。
2 乙は、下記内訳による頭書の金額を甲に支払うものとする。
頭書の金額の内訳地 上 権 設 定 価 格 ¥
別表第2に掲げる物件の移転料及び同表に掲げるその他通常受
ける損失の補償金(甲が負担す ¥ることとなる消費税及び地方消
費税相当額を含む。)
(地上権の内容)
第2条 この地上権の存続期間は、この契約を締結した日から施設の存続する期間とする。
(土地の引渡期限等)
第3条 甲は、 年 月 日までに乙に土地を引き渡すものとする。
2 甲は、前項の規定により乙に土地を引き渡す場合において、土地に第1条第1項に規定する権利が設定されており、又は存するときは、あらかじめ、当該権利を消滅させ( 当該権利が登記されているときは、当該登記を抹消させるものとする。)、かつ、土地に同条同項に規定する物件が存するときは、あらかじめ、当該物件を移転するものとする。
3 甲は、土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されているときは、当該権利の消滅(当該権利の登記の抹消を含む。)に協力するものとする。
(登記関係書類等の提出)
第4条 甲は、乙が土地の地上権設定登記の嘱託をするために必要な関係書類その他乙が
されているときは、当該登記が抹消され、又は当該登記の権利者の当該登記を抹消することを承諾する旨を証する書面が乙に提出されたとき。
二 土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合又は土地に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人(借間人を含む。以下この条及び第1 1条において同じ。) が居住する建物が存する場合においては、当該権利者、物件所有者又は借家人と乙との間にそれぞれ補償契約が成立したとき。
三 前条の規定により書類を提出したとき。
2 甲は、第3条第1項の規定により乙に土地を引き渡し、かつ、土地の地上権設定登記が完了したときに、頭書の金額から前項の規定により請求した金額を控除した金額の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
3 乙は、第1項または前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(土地の譲渡等の禁止)
第6条 甲は、この契約の締結後においては、第3条第1項の規定により土地が引き渡され、かつ、地上権設定登記が完了するまでは、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為で乙( 長) の同意を得たものについては、この限りでない。
一 土地を第三者に譲渡すること。
二 土地に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。三 土地に物件を設置すること。
四 土地の形質を変更すること。
2 土地に甲の所有に係る土地に定着する物件が存するときは、甲は、この契約の締結後においては、当該物件を第三者に譲渡し、又は当該物件に賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定してはならない。ただし、乙( 長) の同意を得たときは、この限りでない。
(特約事項)
第7条 甲は、第3条第1項の規定により土地が引き渡され、又はこの地上権設定登記が完了した後は、施設の維持管理に障害となる建物及び堅固な工作物を設置してはならず、土地の用法を変更するときは、あらかじめ乙( 長) の同意を得るものとする。
(境界標等の設置)
必要と認めて提出を求めた書類を遅滞なく乙(
長)に提出するものとする。
第8条 乙は、この契約の締結後において地上権を明確にするため、甲の同意を得て境界標等の設置及び施設管理若しくは点検に努めるものとし、甲は、土地の使用料を無償と
するものとする。
(付帯事項)
第9条 甲が第三者のために第6条第1項第1号、第2号及び第2項に掲げる行為をしたときは、甲は、新たに権利を取得した第三者をして第6条及び第7条並びに前条に規定する甲の義務を承継させるものとする。
(損害賠償)
第10条 甲が第6条及び第7条並びに前条の規定に違反し、乙に損害を与えたときは、乙は、甲に支払うべき損失補償金の額から当該損害額を控除して支払い、又は甲に損害の賠償を請求することができる。
(契約の解除)
第11条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。一 甲が第6条及び第7条並びに第9条の規定に違反したとき。
二 土地に第1条第1項に規定する権利が設定されており、又は存する場合において、甲が、引渡期限までに当該権利を消滅させることができないとき。
三 土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合、又は土地に同条同項に規定する物件以外の物件若しくは借家人が居住している建物が存する場合において、引渡期限までに当該権利者、物件所有者若しくは借家人と乙との間に、それぞれ補償契約若しくは民法第269条の2第2項に定める承諾に関する契約が成立しないとき。
(残留物件の処理)
第12条 引渡期限後において、土地に第1条第1項に規定する物件が存するときは、乙は、甲に代わって当該物件を移転することができるものとし、このために必要な経費は、甲の負担とする。
(契約に関する紛争の解決)
第13条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、甲は、責任をもって解決するように努めなければならない。
(収入印紙の負担)
第14条 この契約書にはり付ける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。
(公租公課の負担)
第15条 土地の公租公課は、甲の負担とする。
(契約外の事項)
第16条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲乙記名( 個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
年 月 日 | ||
甲 | 住 | 所 |
氏 | 名 | |
乙 | 住 | 所 |
印
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
別表第1
土 地 の 表 示
地内
大字 | 字 | 地番 | 公 簿 面 | 現 況 | 等級 | x x | 摘 要 | |||
地目 | 地積 | 地目 | 地積 | 種別 | 地積 | |||||
別表第2
物件その他通常受ける損失補償の表示
地内
大 字 | 字 | 地番 | 地目 | 種 別 | 形状 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
備考 移転義務を課した物件と移転の義務を課さない物件の区別を摘要欄で明らかにすること。
標準様式第10
区分地上権の期間変更に関する契約書
¥
独立行政法人水資源機構が 施設の設置及び所有のために設定した区分地上権ついて所有者 を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により区分地上権設定の期間変更に関する契約を締結する。
記
(契約の主旨)
第1条 甲は、乙の 施設(以下「施設」という。)の設置及び所有のため、甲の所有に係る別表第1に掲げる土地(以下「土地」という。)に民法第 269 条の2第1項の規定による地上権(以下「区分地上権」という。)の存続期間を変更することに同意する。
2 乙は、下記内訳による頭書の金額を甲に支払うものとする。
頭書の金額の内訳
区 分 地 上 権 設 定 価 格 ¥
別表第3に掲げるその他通常受 ¥ける損失の補償金
(区分地上権の内容)
第2条 この区分地上権の存続期間は、この契約を締結した日から施設の存続する期間とする。
2 この区分地上権の範囲は、別表第2に掲げる範囲とする。
(登記関係書類等の提出)
第3条 甲は、 年 月 日までに乙が地上権の変更登記の嘱託をするために必 要 な 関 係 書 類 そ の 他 乙 が 必 要 と 認 め て 提 出 を 求 め た 書 類 を 遅 滞 な く 乙
( 長)に提出するものとする。
(補償金の支払)
第4条 甲は、区分地上権の変更登記が完了したときに頭書の金額の支払を乙(分任支出職 長)に請求することができる。
別紙8-10
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(土地の譲渡等の禁止)
第5条 甲は、この契約の締結後においては、区分地上権の変更登記が完了するまでは、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為で乙
( 長)の同意を得たものについては、この限りでない。一 土地を第三者に譲渡すること。
二 土地に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。三 土地に物件を設置すること。
四 土地の形質を変更すること。
2 土地に甲の所有に係る土地に定着する物件が存するときは、甲は、この契約の締結後においては、当該物件を第三者に譲渡し、又は当該物件に賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定してはならない。ただし、乙( 長)の同意を得たときは、この限りでない。
(所有権以外の権利者の承諾)
第6条 甲は、土地に乙の区分地上権以外の権利が設定されているときは、区分地上権の存続期間の変更登記を行うことについて、当該権利者の承諾を得るものとする。
(特約事項)
第7条 甲は、区分地上権の変更登記完了後、土地について次に掲げる行為をしてはならないものとし、土地に建物及び工作物を設置しようとするときは、事前に施設の管理者と協議するものとする。
一 第2条第2項に規定する区分地上権設定範囲を掘削し、又は形質を変更すること。二 東京湾平均海面の上○○.○○メートル(区分地上権設定範囲の上端)において1平方メートル当たり○トン以上、東京湾平均海面の上○○.○○メートル(地表面)
において1平方メートル当たり○トン以上の荷重をかけること。
※ 第7条第1項第2号を省略する場合は、以下のとおりとする。
第7条 甲は、区分地上権の変更登記完了後、土地について、第2条第2項に規定する区分地上権設定範囲を掘削し、又は形質を変更する行為をしてはならないものとし、土地に建物及び工作物を設置しようとするときは、事前に施設の管理者と協議するものとする。
2 甲は、土地に存する建物及び工作物の増改築並びにこれらを設置する場合は、その設計、工法等について事前に乙( 長)と協議するものとする。
3 甲は、土地の用法及び形質を変更するときは、あらかじめ乙( 長)の同意を得るものとする。
(付帯事項)
第8条 甲は、土地を譲渡したときは、新たに権利を取得した第三者をして前条に規定する甲の義務を承継させるものとする。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、債務不履行により相手に損害を与えたときは、損害に対する賠償の責を負うものとする。
(契約に関する紛争の解決)
第 10 条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者からの異議の申出があったときは、甲は、責任をもって解決するように努めなければならない。
(収入印紙の負担)
第 11 条 この契約書にはり付ける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。
(公租公課の負担)
第 12 条 土地の公租公課は、甲の負担とする。
(契約外の事項)
第 13 条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲乙記名(個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
別表第1
土 地 の 表 示
大 字 | 字 | 地 番 | 公 簿 面 | 現 況 | 等 級 | 摘 要 | ||
地目 | 地積 | 地目 | 地積 | |||||
地内
別表第2
年 月 日
甲 住 所
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
区分地上権設定の範囲
大 字 | 字 | 地 番 | 区分地上権設定の範囲 | 摘 要 |
東京湾平均海面の上 mから上 mまでの間 | ||||
地内
別表第3
そ の 他 通 常 受 け る 損 失 補 償 の 表 示
種 類 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
標準様式第11
地上権の期間変更に関する契約書
¥
独立行政法人水資源機構が 施設の設置及び所有のために設定した地上権ついて所有者 を甲とし、独立行政法人水資源機構を乙として、下記条項により地上権設定の期間変更に関する契約を締結する。
別紙8-11
記
(所有権以外の権利者の承諾)
第6条 甲は、土地に乙の地上権以外の権利が設定されているときは、地上権の存続期間の変更登記を行うことについて、当該権利者の承諾を得るものとする。
(特約事項)
第7条 甲は、乙が実施する施設の維持修繕に必要となる土地の用法及び形質の変更を認めるものとする。
2 甲は、地上権の変更登記完了後、土地に施設の維持管理に障害となる建物及び堅固な工作物を設置してはならず、土地の用法及び形質を変更するときは、あらかじめ乙
( 長)の同意を得るものとする。
(契約の主旨)
第1条 甲は、乙の 施設(以下「施設」という。)の設置及び所有のため、甲の所有に係る別表第1に掲げる土地(以下「土地」という。)に設定された民法 265 条の規定による地上権(以下「地上権」という。)の存続期間を変更することに同意する。
2 乙は、下記内訳による頭書の金額を甲に支払うものとする。
頭書の金額の内訳地 上 権 設 定 価 格 ¥
別表第2に掲げるその他通常受 ¥ける損失の補償金
(地上権の内容)
第2条 この地上権の存続期間を、この契約を締結した日から施設の存続する期間とする。
(登記関係書類等の提出)
第3条 甲は、 年 月 日までに乙が地上権の変更登記の嘱託をするために必要な関係書類その他乙が必要と認めて提出を求めた書類を遅滞なく乙( 長)に提出するものとする。
(補償金の支払)
第4条 甲は、地上権の変更登記が完了したときに頭書の金額の支払を乙(分任支出職長)に請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した後、速やかに、請求に係る金額を甲に支払うものとする。
(土地の譲渡等の禁止)
第5条 甲は、この契約の締結後においては、地上権の変更登記が完了するまでは、次に掲げる行為をしてはならない。
一 土地を第三者に譲渡すること。
二 土地に地上権、賃借権、抵当権その他の所有権以外の権利を設定すること。
(付帯事項)
第8条 甲は、土地を譲渡したときは、新たに権利を取得した第三者をして前条に規定する甲の義務を承継させるものとする。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、債務不履行により相手に損害を与えたときは、損害に対する賠償の責を負うものとする。
(契約に関する紛争の解決)
第 10 条 この契約の内容又はこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、甲は、責任をもって解決するように努めなければならない。
(収入印紙の負担)
第 11 条 この契約書にはり付ける収入印紙に要する費用は、乙の負担とする。
(公租公課の負担)
第 12 条 土地の公租公課は、甲の負担とする。
(契約外の事項)
第 13 条 この契約に疑義を生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として、契約書2通を作成して、甲乙記名(個人の場合は署名とする。)押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所
氏 名 印
乙 住 所
独立行政法人水資源機構分任契約職
長 印
別表第1
土 地 の 表 示
地内
大 字 | 字 | 地 番 | 公 簿 面 | 現 況 | 等 級 | 摘 要 | ||
地目 | 地積 | 地目 | 地積 | |||||
別表第2
そ の 他 通 常 受 け る 損 失 補 償 の 表 示
種 類 | 単 位 | 数 量 | 摘 要 |
別紙9
様式第2号( 規程第10条)
補 償 交 渉 記 録
○○建設所等
№ ○○の□□
交 渉 事 項 | ||||||||
交 渉 場 所 | ||||||||
交 渉 年 月 日 | 年 月 日 | 交 渉 時 間 | : ~ : | |||||
出席者 | 機 構 | |||||||
相手方 | ||||||||
交 渉 内 容 | ||||||||
その他特記事項 | ||||||||
( 注) ( 1) №欄の「○○」は年度を、「□□」欄は各年度ごとの通し番号を記入すること。
( 2 ) 出席者がそれぞれ複数のときは、代表の者及び人数を記入すること。
( 3) 書面の交付・受領があったときは、特記事項欄に文書名及び受領の別を記入すること。
( 4) 用紙は、A 4判横書きとすること。
( 5) 要点を的確に、必要十分な量で記録すること。
別紙10
業務実施報告書
対象業務名 | 区 分 | 管理責任者 | 補償技術者 |
年 月 | |||
月 日 | 実施業務の概要 | 処理方法 | 備 考 |
別紙11
○独立行政法人水資源機構用地調査等業務共通仕様書について
平成28年11月7日 28用補第35号用地管財部長から技師長等あて
〔沿革〕 平成29年 6月30日 29用補第13号改正(イ)平成30年 9月27日 30用補第34号改正(ロ)令和元年 7月 5日 用補第19号改正(ハ)
独立行政法人水資源機構用地調査等業務共通仕様書第1章 総則
(趣旨等)
第1条 この用地調査等業務共通仕様書(以下「仕様書」という。)は、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)の所掌する事業に必要な土地等の取得等に伴う測量、調査、補償金額の算定等業務(以下「用地調査等業務」という。)を発注する場合の業務内容その他必要な事項を定め、もって業務の適正な執行を確保するものとする。
2 業務の発注に当たり、当該業務の実施上この仕様書により難いとき又は特に指示しておく事項があるときは、この仕様書とは別に、特記仕様書を定めることができるものとし、適用に当たっては特記仕様書を優先するものとする。
3 用地補償支援業務については、別に定める各共通仕様書によるものとする。
(用語の定義)
第2条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。一 「発注者」とは、契約職又は分任契約職をいう。
二 「受注者」とは、用地調査等業務の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められた一般承継人をいう。
三 「調査区域」とは、用地調査等業務を行う区域として別途図面等で指示する範囲をいう。
四 「権利者」とは、調査区域内に存する土地、建物等の所有者及び所有権以外の権利を有する者をいう。
五 「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又はxx技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第7条に規定する者であり、統括監督職員、xx監督職員、xx監督職員代理、監督職員を総称していう。受注者には主として、xx監督職員、xx監督職員代理、監督職員が対応する。
六 「統括監督職員」とは、統括監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における契約職又は分任契約職に対する報告等を行うとともに、xx監督職員、xx監督職員代理及び監督職員の指揮監督並びに用地調査等業務のとりまとめを行う者をいう。
七 「xx監督職員」とは、xx監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理及び関連業務との調整(重要なものを除く。)の処理を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における統括監督職員への報告を行うとともに、xx監督職員代理及び監督職員の指揮監督並びにxx監督業務及び一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
八 「xx監督職員代理」とは、監督員のうちからあらかじめxx監督職員代理として指定されるもので、xx監督職員に事故がある場合にその職務を代わって行う者をいう。
九 「監督職員」とは、一般監督業務を担当し、主に受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く。)を行う者をいう。また、仕様書等の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合におけるxx監督職員及びxx監督職員代理への報告を行うとともに、一般監督業務のとりまとめを行う者をいう。
十 「検査員」とは、用地調査等業務の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契約書第29条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
十一 「xx技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書第8条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
十二 「照査技術者」とは、成果品の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第9条第1項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
十三 「業務従事者」及び「担当技術者」とは、xx技術者のもとで業務を担当する者で、第7条の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
十四 「協力者」とは、受注者が用地調査等業務の遂行に当たって、下請負に付する者をいう。 十五 「使用人等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをい
う。
十六 「契約書」とは、「用地調査等業務請負契約書」をいう。十七 「契約図書」とは、契約書及び仕様書等をいう。
十八 「仕様書等」とは、仕様書、特記仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
十九 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。
二十 「数量総括表」とは、用地調査等業務に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。二十一 「現場説明書」とは、用地調査等業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該用地
調査等業務の契約条件を説明するための書類をいう。
二十二 「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
二十三 「指示」とは、監督員が受注者に対し、用地調査等業務の遂行上必要な事項について書面をもって指示し、実施させること及び検査員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求め実施させることをいい、原則として書面により行うものとする。
二十四 「通知」とは、発注者、監督員若しくは受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、用地調査等業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
二十五 「報告」とは、受注者が監督員に対し、用地調査等業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
二十六 「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た用地調査等業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
二十七 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
二十八 「照査」とは、受注者が、用地調査等業務の実施により作成する各種図面等や数量計算等の確認並びに算定書等の検算並びに準則規程・運用方針への適合性及び補償の妥当性等について検証することをいう。
二十九 「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が用地調査等業務の完了を確認することをいう。三十 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場
合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
三十一 「調査」とは、建物等の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登記所(調
査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局(支局、出張所を含む。))等での調査をいう。
三十二 「調査書等の作成」とは、外業調査結果を基に行う各種図面の作成、補償額等算定のための数量等の算出及び各種調査書の作成をいう。
三十三 「準則規程」とは、独立行政法人水資源機構の補償基準の準則を定める規程(水公規程昭和38年第2号)をいう。
三十四 「運用方針」とは、独立行政法人水資源機構の補償基準の準則を定める規程の運用方針(昭和41年6月6日付け41用一用第24号)をいう。
三十五 「精度監理」とは、権利者に対し適正かつxxな補償を実現するために、準則規程及び運用方針への適合性、補償の具体的妥当性について、発注者が受注者とは別に第三者の判断を得ることをいう。
三十六 「仕様書」とは、各業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
三十七 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
三十八 「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
三十九 「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。三十八 「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
三十九 「提出」とは、受注者が監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
四十 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は、ファクシミリまたは電子メールにより伝達できるものとするが、後日書面と差し換えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するものとする。
四十一 「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(基本的処理方針)
第3条 受注者は、用地調査等業務(次項に掲げるものを除く。)を実施する場合において、この仕様書、準則規程、運用方針等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならない。
2 受注者は、機構が実施する事業に係る工事の施行ないし施設の設置により生じた地盤変動、水枯渇等、工事騒音、日陰及びテレビジョン電波受信障害による損害等(以下「事業損失」という。)に関する調査、費用負担額の算定又は費用負担の説明を実施する場合においては、この仕様書、独立行政法人水資源機構の事業の施行に起因する損害等に係る費用負担に関する規程(昭和62年9月
1日付け水公規程昭和62年第29号)その他の事業損失に関する事務処理要領等に適合したものとなるよう、xxかつ的確に業務を処理しなければならない。(イ)
(監督員)
第4条 監督員は、契約書第7条第2項に規定した指示、承諾、協議等(以下「指示等」という。)の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合で監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督員は、その口頭による指示等を行った後、7日以内に書面で受注者に指示するものとする。
(xx技術者)
第5条 受注者は、用地調査等業務におけるxx技術者を定め、契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等(独立行政法人水資源機構就業規則(水機規程平成15年度第11号)第8条第1項に規定する休日(以下「休日等」という。))を含む。)以内に発注者に通知しなければならない。
2 xx技術者は、業務の履行に当たり、この用地調査等業務の主たる業務に関し、7年以上の実務経験を有する者、若しくはこの用地調査等業務の主たる業務に関する補償業務管理士(一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第14条に基づく補償業務管理士台帳に登録されている者をいう。)の資格を有する者、又は発注者がこれらの者と同等の知識及び能力を有すると認めた者であり、日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可。)でなければならない。
3 受注者がxx技術者に委任できる権限は契約書第8条第2項に規定した事項であるが、契約書第
8条第3項に基づく通知がない場合は、発注者及び監督員は、xx技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
4 xx技術者は、第3章から第16章に定める業務がすべて完了したときは、各成果品について十分な検証(受注者が請負に係る業務の成果品の瑕疵を防止するため、当該成果品を発注者に提出する前に、発注者の指示に従った成果品が完成しているかについて点検及び修正することをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
なお、第23条に定める成果品のうち、地図の転写図及び土地の実測平面図については各葉ごとに、その他については表紙の裏面にxx技術者の資格・氏名の記載及び押印を行うものとする。
5 xx技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
6 xx技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
(照査技術者)
第6条 受注者は、発注者が別に定める場合を除き、原則として用地調査等業務における照査技術者を定め、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、照査技術者を定めた場合においては、前条第4項に規定する点検及び修正が完了した後に、照査技術者による照査を実施しなければならない。
3 照査技術者は、発注者が「xx技術者」と同等の知識及び能力を有する者と認めた者でなければならない。
4 照査技術者は、照査計画を作成し作業計画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
5 照査技術者は、照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名押印の上、xx技術者に提出するものとする。
6 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は発注者の承諾を得なければならない。
(業務従事者及び担当技術者)
第7条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たり、業務従事者(補助者を除く。)として、十分な知識と能力を有する者を充てなければならない。
2 受注者は、前項に定める業務従事者のうち担当技術者を定める場合は、契約締結後14日(休日等含む。)以内に担当技術者通知書(様式第23号)により発注者に通知しなければならない。
なお、担当技術者が複数にわたる場合は8名までとし、受注者が設計共同体である場合には、構成員ごとに8名までとする。
3 担当技術者は、照査技術者を兼ねることができない。
(下請負)
第8条 契約書第6条第1項に規定する「主たる部分」とは、用地調査等業務における総合的企画、業務遂行管理、調査・補償額算定等の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者は、これを下請負に付することはできない。
2 契約書第6条第3項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、ワープロ、印刷、製本、翻訳、計算処理(単純な電算処理に限る)、データ入力、資料の収集、単純な集計その他特記仕様書に定める事項とする。
3 受注者は、前2項に規定する業務以外の下請負に付すに当たっては、発注者の承諾を得なければならない。(イ)
4 受注者は、用地調査等業務を下請負に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し用地調査等の実施について適切な指導、管理を行い業務を実施しなければならない。なお、協力者は、機構の一般競争(指名競争)の参加資格者である場合は、機構の指名停止期間中であってはならない。
(用地調査等業務の区分)
第9条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
一 用地測量は、独立行政法人水資源機構公共測量作業規程により行うものとし、この仕様書においては、用地測量の実施に当たって必要となる細目を定めるものとする。
二 建物は、表1により木造建物〔Ⅰ〕、木造建物〔Ⅱ〕、木造建物〔Ⅲ〕、木造特殊建物、非木造建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する(第14章地盤変動影響調査等を実施する場合を除く。)。
表1 建物区分
区 分 | 判 断 基 準 |
x x x 物 〔 Ⅰ 〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断さ れるxxx又は2階建の建物 |
x x x 物 〔 Ⅱ 〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で、主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含 まれないと判断されるもの又は3階建の建物 |
x x x 物 〔 Ⅲ 〕 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又はプレハブ工法等軸組(在来)工法以外の工法により建築された建物 |
木 造 特 殊 建 物 | 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、xxx等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物 |
非木造建物〔 Ⅰ 〕 | 柱、xxの主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コンクリートブロッ |
ク造等の建物 | |
非木造建物〔 Ⅱ 〕 | 石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリート系の建物 |
(注) 建築設備及び建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの)は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、又は、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次に掲げるものをいう。
(1) 電気設備(電灯設備、動力設備、受・変電設備(キュービクル式受変電設備を除く。)、xxx発電設備(建材型)等)(ロ)
(2) 通信・情報設備(電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、表示設備、テレビジョン共同受信設備等)
(3) ガス設備
(4) 給・排水設備、衛生設備(イ) (5) 空調(冷暖房・換気)設備
(6) 消火設備(火災報知器、スプリンクラー等) (7) 排煙設備
(8) 汚物処理設備 (9) 煙突
(10) 運搬設備(昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く。)
(11) 避雷針
三 工作物は、表2により機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分する。
ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有であり、かつ、容易に取り外しが行えるような場合は、この限りでない。
表2 工作物区分
区 分 | 判 断 基 準 |
機 械 設 備 | 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わらない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、建築 設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器類を含む。 |
生 産 設 備 | 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱うことが相当と認められるものを除く。 A 製品等の製造、xx、養殖等に直接係わるもの 園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む。)、牛、豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等 B 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの テニスコート、ゴルフ練習場等の施設(xx、ボール搬送機又はボール洗い機等を含む。)、自動車練習場のコース、遊園地(公共的な公園及び当該施設に附帯する駐車場を含む。)、釣り堀、貯木場等 C 製品等の製造、xx、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的に必 要となるもの |
工場等の貯水池、浄水池(調整池及び沈澱池を含む。)、駐車場、運動場等の厚生施設等 D 上記AからCまでに例示するもの以外で次に例示するもの コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽、鉄塔、送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭焼釜等 | |
附 帯 工 作 物 | 表1の建物(注に掲げる設備、工作物を含む。)及び表2の他の区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として次に例示するものをいう。 門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設備、 給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、xx |
庭 x | x竹木、庭石、灯籠、xx、xxによって造形されており、総合的美的景観が形成されているものをいう。 |
墳 墓 | 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これに附随する工作物及び立竹木を含む。 |
四 立竹木は、表3により庭木等、用材林、薪炭林、収穫樹、xx、苗木(xx畑)及びその他のxxに区分する。(ロ)
表3 立竹木区分
区 分 | 判 断 基 準 |
庭 木 等 | まつ、かや、まき、つばき等のxxで、観賞上の価値又は防風、防雪その他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地内に植栽されているもの(自生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。)をいい、次に掲げる種別により区分する。 A 観 賞 樹 観賞上の価値を有すると認められるxxであって、xx(針葉樹及び広葉樹)、株物類、玉物類、生垣用木、特殊樹(観賞用竹を含む)をいう。 ① x x モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね明らかで、樹高が大きくなるものをいう。 ② 株 物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は枝がxxから分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。 ③ 玉 物 マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が地上近くまで繁茂し、全体として球状を呈し、樹高が大きくならないものをいう。 ④ 生 垣 宅地等の境界付近において直線的に密植したもので、囲障に相当するものをいう。 ⑤ 特殊樹 ①~④に該当するものを除く。 B 利 用 樹 防風、防雪その他の効用を目的として植栽されているxxで、主に屋敷回りに生育するものをいう。 C 風 致 木 |
名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されているxx又は風致を保たせるために植栽されているxxをいう。 D 地 被 類 観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、xx系及び草本系をいう。 ① xx系 ササ類など地上部が木質に近く株状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 ② 草本系 リュウノヒゲなど地上部が草状の葉や茎となり、株状に生育するもの及びシバザクラなど草状の低い地上部が地面を這うように面状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。 E x x 観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び西洋芝をいう。 ① 日本芝 高麗芝、野芝のように冬季は枯れて冬眠に入るが、根は越冬し、暑さに強いxxをいい、自然発生のものは除く。 ② 西洋芝 ケンタッキーブルーグラスのように冬季でも緑を保つが暑さに弱いxxをいい、自然発生のものを除く。 F ツ ル 性 類 観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自ら直立することなく地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支柱、棚のxx又は下垂する茎を持つもの(木質化するものを除く。)をいい、自然発生のものを除く。 G そ の 他 観賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外の多年生植物をいい、自然発生のものを除く。 | |
用 材 林 | ひのき、すぎ等のxxで用材とすることを目的としているもの又は用材の効用を有していると認められるものをいう。 |
薪 炭 林 | なら、くぬぎ等のxxで薪、炭等とすることを目的としているもの又はこれらの効用を有していると認められるものをいう。 |
収 穫 樹 | A 果 樹 りんご、みかん等のxxで果実等の収穫を目的としているものをいい、栽培方法の差異による区分は次のとおり。 ① 園栽培 一団の区画内(果樹xx)において、集約的かつ計画的に肥培管理を行って栽培しているものをいう。 ② 散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内或いは田・畑の畦畔、xx及び林地等に散在するものをいう。 B 特 用 樹 茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をいい、園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。 |
x x | 孟宗竹、xxxで竹材又は筍の収穫を目的としているxxをいう。 |
苗木(xx畑) | 営業用樹木で育苗管理しているxx畑の苗木をいう。 |
その他のxx | 上記の区分に属するxx以外のxxをいう。 |
第2章 用地調査等業務の基本的処理方法第1節 用地調査等業務の実施手続
(施行上の義務及び心得)
第10条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは、迅速に処理しなければならない。二 用地調査等業務で知り得た権利者側の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。
三 用地調査等業務は権利者の財産等に関するものであり、補償の基礎又は損害等の有無の立証及び費用負担額の算定の基礎となることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、権利者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければならない。
四 権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督員に報告し、指示を受けなければならない。
(業務の着手)
第11条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とはxx技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
(提出書類)
第12条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、契約金額に係る請求書、代理受領承諾願、委任状、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。
2 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 受注者は、契約時又は変更時において、請負代金額が100万円以上の業務について、業務実績情報システム(以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了時に業務実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、受注時は契約締結後15日(休日等を除く。)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から15日(休日等を除く。)以内に、書面により監督員の確認を受けたうえで、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、作業計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は8名までとし、受注者が設計共同体である場合は、構成員ごとに8名までとする。)。
4 受注者は、契約時において、予定価格が1,000万円を超える競争入札により調達される補償コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、テクリスに業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記した上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。
5 前2項において、受注者は登録機関に登録後、テクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、15日間(休日等を除く。)に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
6 前3項において、受注者は本業務の完了後において訂正又は削除する場合においては、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。
(打合せ等)
第13条 用地調査等業務を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ簿
(様式第7号)に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メール等で確認した内容については、必要に応じて打合せ簿を作成するものとする。
2 用地調査等業務着手時及び仕様書等で定める業務の区切りにおいて、xx技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が打合せ簿に記録し相互に確認しなければならない。
3 xx技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。
4 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」に努めるものとする。
なお、「ワンデーレスポンス」とは、問合せ等に対して、1日あるいは適切な期限までに対応することをいい、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
5 受注者は、監督員から用地調査等業務の進捗状況について報告を求められたときは、これに応じなければならない。(イ)
6 受注者は、前項の進捗状況の報告にxx技術者を立ち会わせるものとする。
(現地踏査)
第14条 受注者は、用地調査等業務の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。
(作業計画の策定)
第15条 受注者は、契約締結後14日(休日等を含む。)以内に、仕様書等及び現地踏査の結果等を基に作業計画書を策定し、監督員に提出しなければならない。
2 前項の作業計画書には、次の事項を記載するものとする。
なお、記載にあたって、実施方針又はその他には、第34条、第35条、第36条及び第38条に関する事項も含めるものとする。(イ)
一 業務概要二 実施方針三 業務工程
四 業務組織計画五 打合せ計画
六 成果品の品質を確保するための計画七 成果品の内容、部数
八 使用する主な図書及び基準 九 連絡体制(緊急時を含む。)十 使用する主な機器
十一 仕様書において照査技術者による照査が定められている場合は、照査技術者及び照査計画十二 その他
3 受注者は、前項の作業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更作業計画書を提出しなければならない。
4 受注者は、第1項の作業計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。
(監督員の指示等)
第16条 受注者は、用地調査等業務の実施に先立ち、xx技術者を立ち会わせたうえで、監督員から業務の実施について必要な指示を受けるものとする。
2 受注者は、用地調査等業務の実施に当たり仕様書等の内容を遵守するとともに、仕様書等又は監督員の指示について疑義が生じたときは、監督員と協議するものとする。
(貸与品等)
第17条 受注者は、用地調査等業務を実施するに当たり必要な図面その他の資料を貸与品等として使用する場合には、発注者から貸与又は支給を受けるものとする。
2 受注者は、登記事項証明書等の貸与等を受ける必要があるときは、別途監督員と協議するものとする。
3 貸与品等の品名及び数量は特記仕様書によるものとし、貸与品等の引渡しは、貸与品等引渡通知書(様式第1号)により行うものとする。
4 受注者は、前項の貸与品等を受領したときは、貸与品等受領書(様式第2号)を監督員に提出するものとする。
5 受注者は、必要でなくなったとき又は用地調査等業務が完了したときは、速やかに貸与品等を返納するとともに貸与品等精算書(様式第3号)及び貸与品等返納書(様式第4号)を監督員に提出するものとする。
(立入り及び立会い)
第18条 受注者は、用地調査等業務のために権利者が占有する土地、建物等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地、建物等の権利者の同意を得なければならない。
2 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あらかじめ、監督員に報告するものとし、同意が得られないものにあってはその理由を付して、速やかに、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
3 受注者は、用地調査等業務を行うため土地、建物等の立ち入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。
(障害物の伐除)
第19条 受注者は、用地調査等業務を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督員に報告し、指示を受けるものとする。
2 監督員からの指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書(様式第5号)を監督員に提出するものとする。
(身分証明書の携帯)
第20条 受注者は、用地調査等業務の着手に当たり、あらかじめxx技術者ほか用地調査等業務に従事する者(以下「xx技術者等」という。)の身分証明書交付願(様式第6号)を発注者に提出し身分証明書の交付を受けるものとし、用地調査等業務の実施に当たっては、これを常に携帯させなければならない。
2 xx技術者等は、権利者等から請求があったときは、前項により交付を受けた身分証明書を提示しなければならない。
3 受注者は、用地調査等業務が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなければならない。
(算定資料)
第21条 受注者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する補償額等の算定又は機構の事業に係る工事の施工に起因する地盤変動により損害等が生じた建物その他工作物の費用負担額等の算定に当たっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うものとする。ただし、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、監督員と協議のうえ市場調査により求めるものとする。(イ)
(成果品の一部提出等)
第22条 受注者は、業務が完了したときは、仕様書等に示す成果品を完了届とともに提出し、検査を受けるものとする。
2 受注者は、用地調査等業務の実施期間中であっても、監督員が成果品の一部の提出を求めたときは、これに応ずるものとする。
3 監督員は、前項で提出した成果品の一部について、その報告を求めることができる。受注者は、当該報告にxx技術者及び監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。
4 受注者は、用地調査等業務のうち精度監理を実施するものとされたものについては、監督員の指示により第23条に定める成果品の提出に先立って、仮提出をしなければならない。
(成果品)
第23条 受注者は、次の各号により成果品を作成するものとする。一 用地調査等業務の区分及び内容ごとに整理し、編集する。
二 表紙には、契約件名、年度(又は履行期限の年月)、発注者の事務所名及び受注者の名称を記載する。
三 目次及びページを付す。
四 容易に取りはずすことが可能な方法により編綴する。
2 この仕様書に様式の定めがないものは、監督員の指示による。
3 提出する成果品は、成果品一覧表(別記1)に掲げる成果品等で特記仕様書に掲げる成果品とし、部数は、正副各1部とする。
4 受注者は、成果品の作成に当たり使用した調査xxの原簿を契約書第38条に定める瑕疵担保の期間保管し、監督員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。
(検査)
第24条 受注者は、検査員が用地調査等業務の完了検査を行うときは、xx技術者又は監督員の求めに応じて照査技術者を立ち会わせるものとする。
2 受注者は、検査のために必要な資料の提出その他の処置について、検査員の指示に速やかに従うものとする。
(修補)
第25条 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。
2 検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補を指示することができるものとする。
3 検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。
4 検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第29条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
(精度監理対象業務の対応)
第26条 受注者は、第22条第4項で仮提出した成果品の内容等について、監督員から質問又は問い合わせ等があったときは、必要な資料等を示し、これに答えるものとする。
2 受注者は、仮提出した成果品の内容等について、監督員から再検討又は修補の指示があったときは、速やかに、これに応ずるものとする。
3 受注者は、前項の修補の指示項目以外の項目についても、これに類する項目があると認めるときは、これを修補するものとする。
(条件変更等)
第27条 監督員が、受注者に対して契約書第16条、第17条及び第19条の規定に基づく仕様書等の変更又は訂正の指示を行う場合は、打合せ簿によるものとする。
2 受注者は、仕様書等で明示されていない履行条件について、契約書第16条第1項第5号に規定する「予期することのできない特別な状態」が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を監督員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期することができない特別な状態」とは、以下のものをいう。
一 第18条に定める現地への立入りが不可能となった場合二 天災その他の不可抗力による損害
三 その他、発注者と受注者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合
(契約変更)
第28条 発注者は、次の各号に掲げる場合において、用地調査等業務請負契約の変更を行うものとする。(イ)
一 業務内容の変更により請負代金額に変更が生じる場合二 履行期間の変更を行う場合
三 監督員と受注者が協議し、用地調査等業務の業務施行上必要があると認められる場合(イ)四 契約書第28条の規定に基づき請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合
2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。一 前条の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項
二 用地調査等業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項(イ)三 その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項
(履行期間の変更)
第29条 発注者は、受注者に対して用地調査等業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。(イ)
2 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3 受注者は、契約書第20条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長の理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4 契約書第21条に基づき、発注者の請求により履行期間の短縮等をした場合には、受注者は、速やかに工程表を修正し提出しなければならない。
(一時中止)
第30条 契約書第18条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に通知し、必要と認める期間、用地調査等業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(イ)
一 第三者への土地への立入り許可が得られない場合
二 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、用地調査等業務の続行を不適当と認めた場合(イ)三 環境問題等の発生により用地調査等の続行が不適当又は不可能となった場合
四 天災等により用地調査等業務の対象箇所の状態が変動した場合(イ)
五 第三者及びその財産、受注者、使用人等並び監督員の安全確保のため必要があると認めた場合六 前各号に掲げるものの外、発注者が必要と認めた場合
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、用地調査等業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。(イ)
3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う用地調査等業務の現場の保全については、監督員の指示に従わなければならない。(イ)
(発注者の賠償責任)
第31条 発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
一 契約書第25条に規定する一般的損害、契約書第26条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
二 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
(受注者の賠償責任)
第32条 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
一 契約書第25条に規定する一般的損害、契約書第26条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべき損害とされた場合
二 契約書第38条に規定する受注者の瑕疵担保責任に係る損害三 受注者の責により損害が生じた場合
(守秘義務)
第33条 受注者は、契約書第1条第5項の規定により、当該業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないものとし、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 受注者は、当該業務の結果(業務実施の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
二 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報を第15条に示す作業計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密としなければならない。
三 受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
四 当該業務で取り扱う情報は、アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。また、発注者の許可なく複製・転送等をしてはならない。
五 受注者は、当該業務完了時に、業務の実施に必要な貸与資料(書面、電子媒体)について、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
六 受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第34条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第59号)及び同施行令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を下請負してはならない。
7 受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9 発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。
11 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(安全等確保)
第35条 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に際しては、用地調査等業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2 受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、用地調査等業務の実施中の安全を確保しなければならない。
3 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 屋外で行う用地調査等業務に伴い伐採したxxxを野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
二 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。三 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁
止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
四 河川、水路、貯水地等でxx作業に従事する者は、救命具を着用しなければならない。
6 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施に当たっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8 受注者は、屋外で行う用地調査等業務の実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
9 受注者は、用地調査等業務が完了した時には、残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。
(情報流出防止対策の強化)
第36条 受注者は、用地調査等業務の履行に関する全ての機構の情報について適切な流出防止対策を
とらなければならない。
2 受注者は、以下の業務における情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
一 機構の情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
二 受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う機構の情報を本業務の目的外に使用してはならない。
三 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し機構の情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
四 受注者は、社員等の退職後においても機構の情報の流出防止対策を徹底させるものとする。 五 受注者は、発注者が下請負を認めた業務について下請負をする場合には、下請負先業者に対し
本規定に準じた機構の情報の流出防止対策に関する確認を行うこと。
六 受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた機構の情報(発注者の許可を得て複製した機構の情報を含む。以下同じ。)については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において、付加、変更、作成した機構の情報についても同様とする。
七 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。
八 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
九 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用
ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
十 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う機構の情報について何らかの事由により情報流出事故があった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
十一 発注者は、受注者の機構の情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第37条 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2 前項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
3 前2項の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることができる。(イ)
4 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
(保険加入の義務)
第38条 受注者は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50
号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。(イ)
第2節 数量等の処理
(建物等の計測)
第39条 建物及び工作物の調査において、長さ、高さ等の計測単位は、メートルを基本とし、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)とする。ただし、排水xxの長さ等で小数点以下第2位の計測が困難なものは、この限りでない。
2 建物及び工作物の面積に係る計測は、原則として、柱又は壁の中心間で行うこととする。
3 建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、xxの計測は、原則として、ミリメートルを単位とする。
4 立竹木の計測単位は、次の各号によるものとする。
一 幹周、胸高直径は、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。(ロ)
二 樹高、幹高、葉張、葉xx高及び玉周は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)までとする。
ただし、庭木等のうち株物類、玉物類、生垣及び特殊樹については、センチメートル(小数点以下第1位四捨五入)とする。(ロ)
三 地被類、xx、ツル性類及びxxが植え込まれている区域の計測単位は、メートルとし、小数点以下第1位(小数点以下第2位四捨五入)までとする。(ロ)
(図面等に表示する数値及び面積計算)
第40条 建物等の調査図面に表示する数値は、前条の計測値を基にミリメートル単位で記入するものとする。
2 建物等の面積計算は、前項で記入した数値をメートル単位により小数点以下第4位まで算出し、小数点以下第2位(小数点以下第3位切捨て)までの数値を求めるものとする。
3 建物の延べ床面積は、前項で算出した各階別の小数点以下第2位までの数値を合計した数値とするものとする。
4 1棟の建物が2以上の用途に使用されているときは、用途別の面積を前2項の定めるところにより算出するものとする。
(計算数値の取扱い)
第41条 建物等の補償額算定に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使用されている例によるものとする。ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。
2 構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の方法により行うものとする。
一 数量計算の集計は、補償額算定調書に計上する項目ごとに行う。
二 前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第3位(小数点以下第4位切捨て)まで求める。
三 前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則として、小数点以下第2位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第3位まで算出する。
(補償額算定調書に計上する数値)
第42条 補償額算定調書に計上する数値(価格に対応する数量)は、次の各号によるもののほか、第39条による計測値を基に算出した数値とする。
一 建物の延べ床面積は、第40条第3項で算出した数値とする。
二 構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第2項第二号及び第三号で算出したものを小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)で計上する。
(補償額の端数処理)
第43条 建物等の補償額の算定を行う場合の端数処理は、原則として、次の各号に掲げる場合を除き、
1円未満切り捨てとする。
一 補償単価及び資材単価等は、次による。
イ 100円未満のとき 1円未満切り捨てロ 100円以上10,000円未満のとき 10円未満切り捨てハ 10,000円以上のとき 100円未満切り捨て
二 共通仮設費及び諸経費にあっては、100円未満を切り捨てた金額を計上する。この場合において、その額が100円未満のときは、1円未満切り捨てとする。
第3章 権利調査
第1節 調査
(権利調査)
第44条 権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により土地、建物等の現在の権利者(又はその法定代理人)等の氏名又は名称(以下「氏名等」という。)及び住所又は所在地(以下「住所等」という。)等に関し調査することをいう。
(地図の転写)
第45条 地図の転写は、調査区域について管轄登記所に備付けてある地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項又は同条第4項の規定により管轄登記所に備える地図又は地図に準ずる図面をいう。以下同じ。)を次の各号に定める方法により行うものとする。
一 転写した地図には、地図の着色に従って着色する。
二 転写した地図には、方位、縮尺、市町村名、大字名、字名(隣接字名を含む。)及び地番を記載する。
三 転写した地図には、管轄登記所名、転写年月日及び転写を行った者の氏名を記入する。
(土地の登記記録の調査)
第46条 土地の登記記録の調査は、前条で作成した地図から監督員が指示する範囲の土地に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。
一 不動産番号、土地の所在及び地番並びに当該地番に係る最終支号二 地目及び地積
三 登記名義人の氏名等及び住所等
四 共有土地については、共有者の持分
五 土地に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類、順位番号及び内容並びに権利の始期及び存続期間
六 仮登記等があるときは、その内容七 その他必要と認める事項
(建物の登記記録の調査)
第47条 建物の登記記録の調査は、第45条で作成した地図から監督員が指示する範囲に存する建物に係わる次の各号に掲げる登記事項について行うものとする。
一 不動産番号、建物の所在地、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに登記原因及びその日付け二 登記名義人の氏名等及び住所等
三 共有建物については、共有者の持分
四 建物に関する所有権以外の権利の登記があるときは、登記名義人の氏名等及び住所等、権利の種類及び内容並びに権利の始期及び存続期間
五 仮登記等があるときは、その内容六 その他必要と認める事項
(権利者の確認調査)
第48条 権利者の確認調査は、前2条に規定する調査が完了した後、実地調査及び次の各号に定める書類等により行うものとする。
一 戸籍簿、除籍簿、住民票又は戸籍の附票等二 商業登記簿、法人登記簿等
2 権利者が法人以外であるときの調査事項は、次の各号に掲げるものとする。