Contract
(案)
千本プラザの管理運営関する基本協定書
沼津市(以下「甲」という。)と○○○○ ○○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、沼津市高齢者等福祉世代交流活動施設(以下「千本プラザ」という。)の管理運営関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互協力し、千本プラザの適正かつ円滑な管理業務(以下「本業務」という。)のため必要な事項を定めることを目的とする。
2 甲及び乙は、本協定従い、xxを旨とし、対等な関係立ってこれを誠実履行しなければならない。
(公共性の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び業務の実施あたって求められる公共性を十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(管理運営を行う施設等)
第3条 本協定の対象となる管理施設は次のとおりとする。
(1)名 称 千本プラザ
(2)所在地 xxxxxxx 0000 xxの 206
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って本施設を管理しなければならない。
(指定期間)
第4条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は、令和5年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。
2 本業務係る会計年度は、4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(本業務の範囲)
第5条 本協定の業務の範囲は、沼津市高齢者等福祉世代交流活動施設条例(平成7年条例第 16 号。以下「条例」という。)第 14 条規定するものとする。
2 前項で規定する業務の細目及び業務実施条件等ついては、沼津市高齢者等福祉世代交流活動施設条例施行規則及び千本プラザ指定管理者業務仕様書(以下「仕様書」という。) 定めるとおりとする。なお、使用料の徴収関する事務ついて、甲は、その旨を告示し、かつ、本施設内公表するものとする。
3 前2項の業務の内容及び実施条件等ついては、本協定基づき、甲と乙が指定期間中おいて会計年度毎締結する協定(以下「年度協定」という。)おいて、確認を行うものとする。
(業務範囲等の変更)
第6条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方対する通知をもって第5条で定めた本業務の範囲の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議応じなければならない。
3 業務範囲等の変更及びそれ伴う本協定第 19 条で定める指定管理料の変更等ついては、前項の協議おいて決定するものとする。
(本業務の実施)
第7条 乙は、本協定、年度協定のほか、次掲げる法令等従って、本業務を実施するものとする。
(1)地方自治法(以下「法」という。) (2)老人福祉法
(3)沼津市高齢者等福祉世代交流活動施設条例
(4)沼津市高齢者等福祉世代交流活動施設条例施行規則 (5)沼津市暴力団排除条例
(6)沼津市個人情報保護条例 (7)労働基準法
(8)その他関連する法令等
(第三者よる実施)
第8条 乙は、甲との協議より、事前甲の承諾を受けた場合、本業務の一部を第三者委託すること、又は請け負わせることができるものとする。ただし、仕様書等であらかじめ第三者への委託を想定している業務ついては、甲との事前協議及び承諾は省略できるものとする。
2 乙が本業務の一部を第三者実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用おいて行うものとし、本業務関して乙が使用する第三者の責め帰すべき事由より生じた損害及び増加費用ついては、すべて乙の責め帰すべき事由より生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。また、第三者が実施する業務の状況ついて、乙は第 16 条で定める業務報告含めて甲へ報告するものとする。
(管理施設の改修等)
第9条 管理施設の改修、改造、増築、移設ついては、甲が自己の費用と責任おいて実施する。ただし、施設、備品等の修繕ついては、別紙基づき、第 19 条で定める指定管理料の予算の範囲おいて乙が甲と必要応じて協議して実施するもの
とする。
(緊急時の対応)
第 10 条 指定期間中、本業務の実施関して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やか必要な措置を講じるととも、甲を含む関係者対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査当たるものとする。
(個人情報の保護)
第 11 条 乙は、本業務の実施関して取り扱う個人情報ついて個人情報の保護関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、沼津市個人情報保護条例(平成 12 年条例第 38号)及び「公の施設の管理係る指定管理者の個人情報の保護関する事務取扱基準」を遵守しなければならない。
2 乙は、公の施設の管理の業務従事している者対し、個人情報の保護関して必要な事項を周知しなければならない。
3 乙は、この業務が終了し、又はこの指定を解除されたときは、本業務の実施おいて取得した個人情報を、遅滞なく甲引き渡さなければならない。ただし、甲が別指示したときは、その指示従うものとする。
(情報公開)
第 12 条 乙は、乙が行う公の施設の管理の業務従事している者が当該業務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該業務従事している者が組織的用いるものとして、乙が保有しているもの(以下「指定管理者保有情報」という。) ついて、沼津市情報公開条例(平成 12 年条例第 37 号)第 20 条の2第1項基づき、その公開努めるものとする。
2 乙は、沼津市情報公開条例第 20 条の2第3項の規定より、甲から指定管理者保有情報の提出を求められたときは、当該指定管理者保有情報を速やか甲対して提出するものとする。
3 甲は、前項基づき乙から提出された文書関し開示決定等をする当たっては、乙対し、沼津市情報公開条例第 10 条規定する第三者対する意見書提出機会の付与を行うものとする。
4 甲は、開示の事務が終了した場合は、乙から提出された文書を速やか返却するものとする。
(備品等の貸与及び管理等)
第 13 条 甲は、本業務要する備品を乙無償で貸与する。
2 乙は、貸与を受けた備品等ついて、備品台帳等で管理し、常良好な状態保つものとする。
3 備品等が経年劣化等より本業務実施の用供することができなくなった場合、乙は、必要応じて自己の費用で当該備品等を購入又は調達するものとする。
4 乙は、故意または過失より備品等を毀損滅失したときは、甲との協議より、必要応じて甲対しこれを弁償または自己の費用で当該備品等を購入または調達するものとする。
5 乙は、協定期間が満了し、又は本協定 27 条の規定より指定を取り消された場合は、甲から貸与を受けた備品を速やか甲返還するものとする。
(乙よる備品等の購入等)
第 14 条 乙は、甲との協議より甲が必要と認めた場合、備品等を購入または調達し、本業務供することができるものとする。ただし、1件あたり 100,000 円以内の備品の購入ついては、甲との事前協議及び承諾は省略できるものとする。劣化又は不要となった備品等を処分する場合も同様とする。
2 乙は、前項より本業務供した備品等ついて、指定管理料で備品等を購入又は調達した場合は、甲の所有属するものとする。
3 乙は、第一項より本業務供した備品等ついて、指定管理料以外より備品等を購入又は調達した場合は、乙の所有属するものとする。ただし、甲と乙との協議 おいて両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するもの対して引き継ぐことができるものとする。
(事業計画書)
第 15 条 乙は、毎年度甲が指定する期日まで翌年度の事業計画書を提出し、甲の承認を得なければならない。
2 甲及び乙は、事業計画書を変更しようとするときは甲と乙の協議より決定するものとする。
(業務報告書の作成及び提出)
第 16 x xは、毎月末当月分の管理業務等関する報告書を作成し、翌月の 10 日まで甲へ提出し、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、毎会計年度終了後2ヶ月以内、本業務関し次の各号規定する事項を記載した業務報告書を提出し、甲の承認を得なければならない。
(1)本業務の実施状況関する事項
(2)管理施設の利用状況関する事項
(3)管理経費等の収支状況等
(4)自主事業の実施状況関する事項(該当がある場合のみ)
(5)利用者調査関する事項
(6)その他甲が指示する事項
3 乙は、甲が本協定第 27 条、第 28 条又は第 29 条基づいて年度途中おいて乙
対する指定管理者の指定を取り消した場合は、指定が取り消された日から 14 日以内、当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれ関連する事項ついて、乙対して報告又は口頭よる説明を求めることができるものとする。
(モニタリング等の実施)
第 17 条 甲は、前条より乙が提出した業務報告書基づき、乙が行う業務の実施状況、施設の管理状況及び財務状況等ついて、モニタリングを実施する。なお、モニタリングは「指定管理者制度導入施設おけるモニタリング実施マニュアル」 基づき行うものとする。
2 甲は、前項おけるモニタリングのほか、乙よる業務実施状況等を確認することを目的として、年1回現地調査を行うものとする。また、甲は、必要応じて、管理施設立ち入ることができるものとし、甲は、乙対して本業務の実施状況や本業務係る管理経費等の収支状況等ついて説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出応じなければならない。
(業務の改善勧告)
第 18 条 前条のモニタリングの結果、乙よる業務実施が本協定等、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項定める改善勧告を受けた場合は、速やかそれ応じなければならない。
(指定管理料)
第 19 条 甲は、本業務実施の対価として、乙対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙対して支払う指定管理料の額は、金 264,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限として各年度の予算の範囲内で定めることとし、各年度の指定管理料の詳細ついては、別途「年度協定」定めるものとする。
(損害賠償等)
第 20 条 乙は、故意又は過失より管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それよって生じた損害を甲賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(保険)
第 21 条 本業務の実施あたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 火災保険
2 本業務の実施あたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1)施設賠償責任保険
(2)その他管理業務必要と思われる任意の保険
(施設利用者への安全対策)
第 22 条 乙は、甲との協議より、本施設の安全対策として、災害時用マニュアルを整備し、危機管理体制を構築及び訓練等を実施するものとする。
(業務の引継ぎ等)
第 23 条 乙は、本協定の終了際し、甲又は甲が指定するもの対し、本業務の引継ぎを行なわなければならない。
2 甲は、必要と認める場合は、本協定の終了先立ち、乙対して、甲又は甲が指定するものよる管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出応じなければならない。
(原状復帰義務)
第 24 x xは本協定の終了まで、指定開始日を基準として管理物件を原状回復し、甲対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定かかわらず、甲が認めた場合は、乙は管理物件の原状回復は行なわ ず、別途甲が定める状態で甲対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(リスク分担)
第 25 条 本業務伴う甲及び乙のそれぞれのリスク分担は、別紙のとおりとする。
(沼津市環境マネジメントシステム)
第 26 条 乙は、沼津市環境マネジメントシステムおける役割と責任を認識するととも、関連手順書従いその推進協力しなければならない。
(指定の取消)
第 27 条 甲は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項の規定より、乙が次の各号のいずれか該当し、管理の継続が適当ではないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1)業務際し不正行為があったとき。
(2)甲対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3)乙が本協定内容を履行せず、又はこれら違反したとき。
(4)自らの責め帰すべき事由より乙から本協定の解除の申出があったとき。
(5)乙の管理業務等対する甲よるモニタリング実施の結果、著しく重大な問題があると認められるとき。
(6)その他甲が必要と認めるとき。
2 前項の規定より指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合おいて、乙損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙よる指定の取消の申出)
第 28 条 乙は次のいずれか該当する場合、甲対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、又はこれら違反したとき
(2)甲の責め帰すべき事由より乙が損害又は損失を被ったとき
(3)その他、乙の責め帰すべき事由より乙が指定の取り消しを希望するとき
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力よる指定の取消)
第 29 条 甲又は乙は、不可抗力の発生より、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方対して指定取り消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取り消しを行うものとする。
(指定取消時の取扱い)
第 30 条 本協定第 23 条及び第 24 条の規定は、本協定第 27 条、第 28 条又は第 29条の規定より本協定が終了した場合、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合はその限りではない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 31 x xは、本協定よって生ずる権利又は義務を第三者譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(本業務の範囲外の業務)
第 32 条 乙は、本施設の設置目的合致し、かつ本業務の実施を妨げない範囲おいて、自己の責任と費用より、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は自主事業を実施する場合は、甲対して業務計画書を提出し、事前甲の承諾を受けなければならない。その際、甲と乙は必要応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は自主事業を実施する当たって、別途自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(協定の変更)
第 33 条 本業務関し、本業務の前提条件や内容変更が生じたとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(疑義ついての協議)
第 34 条 本協定定める各条項等の解釈ついて、疑義が生じたとき又は本協定特別の定めのない事項ついては、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年4月1日
甲 沼津市御幸町 16 番1号
沼津市長 x x x 一
乙 ○○○○○○○○○○○
○○○○ ○○○○
○○○○○ ○○ ○○