SGEC COC認証審査に係る合意書
COC要領
▼民間同士の場合
●●●●株式会社(以下「甲」という。)と(一社)日本森林技術協会(以下「乙」という。)は、乙が甲の申請対象に対して行うSGEC COC認証審査業務について、一般社団法人緑の循環認証会議が認証制度の管理運営につき定めたSGEC規準文書1:2021「SGEC認証制度の管理運営規則」、SGEC規準文書4:2021「SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」等に基づき実施するとともに、乙が定めた文書である「認証業務品質マニュアル」に基づき、以下のとおり合意する。
第1条 甲は、以下の事項の実行を確約する。
① 甲は、申請に伴い申請書チェックリストの自己評価結果を提出する。
② 甲は、SGEC COC認証審査(初回審査、更新審査、定期審査、再審査、適時審査を含む)の全てのプロセスにおいて、常に、前記のSGEC規準文書1:2021「SGEC認証制度の管理運営規則」、SGEC規準文書4:2021「SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」等に適合しなければならない。
③ 甲は、以下の事項に必要な全ての手配を行うものとする。
乙が行う初回審査、更新審査、定期審査、再審査、適時審査の実施に必要な手配。これには、文書及び記録の調査、並びに関連する機器・設備、場所、区域、要員及び依頼者の下請負業者へのアクセスを含む。
苦情の調査に必要な手配。
オブザーバの参加に該当するときはこれに必要な手配。
2 乙の指摘事項への対応を検証するための追加の審査業務について、乙は甲に関連情報(審査報告書、または状況に応じて指摘事項対応要求書)を提供することとする。
3 甲が指摘事項対応要求書による指摘事項を受けた場合は、指摘事項への対応計画書を乙に提出し、乙が指定した期限までに対応措置を行わなければならない。また、乙は、甲による対応措置の検証完了までに係る追加費用を当初の審査費用に加えて請求できる。
4 甲が期限内に審査費用を支払わない場合は、乙は認証を取消すことができる。
第2条 甲は、SGEC COC認証の取得後において、以下の事項の実行を確約する。
① 甲は、SGEC COC認証規格を遵守しなければならない。
② 甲は、認証の対象業種及び認証の範囲についてのみ、認証されていることを表明しなければならず、認証の範囲につき誤解を招き又はその範囲を逸脱する表明をしてはならない。
③ 甲は、SGEC COC認証の信用性を損なうおそれのある方法により、認証書又は審査報告書の全部ないし一部を使用してはならない。
④ 甲は、SGEC商標を使用し、又は書面、パンフレット、その他宣伝広告等の媒体でSGEC COC認証及びその認証対象に関し情報を発するときは、乙の要求事項及びSGEC規準文書6:2021「SGEC商標使用規則‐要求事項」に従わなければならない。
⑤ 甲は、SGEC商標を使用しようとするときは、SGEC規準文書6:2021「SGEC商標使用規則‐要求事項」に従うこととする。また、xが、乙の認証ロゴマークを使用しようとするときは、事前に乙に申請書を提出し、乙から許可を得ることとする。
⑥ 甲は、SGEC COC認証書の写しを他に提供するときは、認証書の全部又はSGEC認証制度に規定されたとおりに複製しなければならない。
⑦ 甲は、SGEC CoC認証の適合性に関し他から苦情を受け、その他SGEC COC認証の適合性に影響を与えるおそれのある事実を知ったときは、これらに対する適切な処置を取り、上記の苦情及び事実とこれに対する処置を書面に記録し、乙の要請に応じ、その記録を乙へ提供しなければならない。
⑧ 甲は、前項③から⑦に該当する場合を含め以下のようなSGEC COC認証の適合性に影響を与える事項につき変更を生じたときは、遅滞なくこれを乙に通知し、乙の求めに応じ必要な情報を提供し、乙が行う再審査又は適時審査に必要な費用等を負担しなければならない。
対象工場の変更、COCの方針・方法の変更、法令改正又は認証規格に伴う管理内容の変更など、COCの品質に変更がある場合
認証を取得した法人の変更(法律上、商業上、組織上の地位又は所有権を含む)に変更がある場合
法令の改正に伴いCOCの再認証が必要となる場合
認証規格の改正に伴いCOCの再認証が必要となる場合
CoCが認証制度の要求事項に適合しない可能性を示す情報がある場合
⑨ 甲は、制度の変更等によるCOC認証規格の変更事項につき乙から連絡を受けたときは、変更後のSGEC認証制度の要求事項に従わなければならない。
第3条 甲は、乙より取得したSGEC COC認証につき、乙による毎年の定期審査を受け、乙から指摘された事項につき、乙が指定した期限までに必要な措置を講じなければならない。
2 前項については、甲が認証範囲を外部へ委託した場合の外部委託先についても同様とする。
3 甲が、定期審査を受けない場合、又は期限内に審査費用を支払わない場合は、乙は認証を取消すことができる。
第4条 乙は、甲に対する適時審査その他において、甲のSGEC COC認証対象がSGEC認証規格の要求事項に適合していないと認めるときは、甲に対し、是正処置又は予防処置を求め、あるいは認証の停止又は取消の措置を取ることができる。
第5条 甲は、乙からSGEC COC認証の停止又は取消しの措置を受け、又は有効期間の満了により認証資格が終了したときは、認証に言及する全ての宣伝・広告などを中止し、乙へ認証書を返却し、その他乙から要求された処置を取らなければならない。
第6条 甲は、SGEC規準文書の規定によりSGEC/PEFCジャパンへ提供する必要がある情報については、その情報提供に応じる。
第7条 本合意書に規定がない事項は、全て前記のSGEC規準文書1:2021「SGEC認証制度の管理運営規則」、SGEC規準文書4:2021「SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」等の規定するところによる。
2 本合意書に関する疑義その他については、xxxxの原則に則り、甲乙が協議して解決するものとする。
以上、本合意書に定める上記各合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
20XX年XX月XX日
甲 |
xxxxxx区●●●●町XX-XX-XX 株式会社 ●●●●
代表者 氏 名 ㊞
|
乙 |
xxxxxxxxxx0xx 一般社団法人 日本森林技術協会
理事長 xx xx ㊞ |
▼公共事業の例
審 査 業 務 契 約 書
1 審査業務の名称 ●●株式会社に係る▲▲審査業務
2 検査業務の場所 ●●県●●郡●●町
3 対 象 工 場 ●●県●●郡●●町 ●●株式会社
4 履 行 期 間 20XX年X月X日から20XX年X月X日
5 審査料 金 999,999 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 99,999 円)
上記審査業務について委託者 ●●株式会社(以下「甲」という。)と受託者(一社)日本森林技術協会(以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて次の条項によって業務契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 乙は甲の指示に従い頭書の▲▲審査料(以下「審査料」という。)をもって頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)までに頭書の審査業務(以下「業務」という。)を完了しなければならない。
(契約保証金)
第2条 契約保証金は、これを免除する。
(審査内容)
第3条 甲は別紙のCOC認証(SGEC)に係る▲▲審査業務仕様書に掲げる業務を乙に委託するものとする。
(審査実施計画表)
第4条 乙は契約締結後、速やかに審査実施計画表を作成し甲に提出するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させてはならない。ただし甲の書面による承諾を得た場合においては、この限りでない。
(一括下請又は一括委任の禁止)
第6条 乙は業務の全部を一括して、又は主体的部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。
ただし、あらかじめ乙が請け負わせ、又は委任する第三者を指定して甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負又は委任)
第7条 乙は前条ただし書の規定により承諾を得た場合を除き業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任したときは速やかに甲に届け出なければならない。
2 甲は業務の遂行につき著しく不適当と認められる下請負者又は受託者があるときは乙に対してその変更を求めることができる。
(業務の中止等)
第8条 甲は必要がある場合には業務の遂行を一時中止し、又は打ち切ることができる。
2 前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲は乙と協議してその損害を負担するものとする。
(天災その他の不可抗力による履行期間の延長)
第9条 乙は天災その他乙の責めに帰することができない正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、ただちにその理由を詳細に記載した書面により甲に履行期間の延長を申請することができる。
(業務の完了)
第10条 乙は業務を完了したときはSGEC COC認証審査報告書を甲に提出し、また認証書を甲に交付し、甲は、これらを確認の上受領した旨文書で通知する。
(委託料の支払)
第11条 乙は前条の通知を受けたときは甲に審査料の支払を請求することができる。
2 甲は前項の規定による請求があったときは請求を受けた日の翌月の25日に審査料を支払うものとする。
(乙の受領物引渡し義務)
第12条 乙が業務を行うに当って甲から受け取ったものがあるときは甲からの請求があり次第、これを甲に返却するものとする。
(甲の解除権)
第13条 甲は次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、この契約上の義務を履行しないか又は履行する見込みがないと甲が認めたとき
(2)乙の責めに帰すべき理由により、乙が契約の解除を申し出たとき
(3)乙の責めに帰さない理由により乙が契約の解除を申し出て、その理由が正当であると甲が認めたとき
(契約解除に伴う損害賠償)
第14条 乙は、前条第1号及び第2号に該当し本契約の全部又は一部を解除されたときは、甲の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(契約外の事項)
第15条 この契約に定めた事項について疑義が生じたとき、又はこの契約で定めのない事項で必要のあるときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため本契約書2通を作成し両名記名押印の上、各自その1通を保有する。
20XX年 月 日
委託者(甲) |
●●●●●●株式会社 代表 (氏名)
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受託者(乙) |
SGEC森林管理認証機関 (一社)日本森林技術協会 理事長 xx xx ㊞
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COC認証(SGEC)に係る▲▲審査業務仕様書
目的
●●株式会社(以下「甲」という。)は業種「●●●●●●」において環境に配慮した持続可能な森林経営を目指す「緑の循環」森林管理認証(SGEC)を201X年XX月XX日付けで取得(JAFTA-W0XX)している。このCOC認証の維持について、これに係る審査を認証機関(以下「乙」という。)に委託するものとする。
乙は一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC)のSGEC規準文書1:2021「SGEC認証制度の管理運営規則」、SGEC規準文書4:2021「SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」等に基づきxxで中立な▲▲審査を実施し健全にして持続可能な森林管理及びその認証生産物利用の普及に資することを目的とする。
業務の内容
乙が行う業務の内容としては甲の認証対象である生産・加工・流通等の業種(以下「COC」という。)についてSGEC認証規格の要求事項に基づき定期審査を行う事務とする。
業務の実施方法
審査
乙は甲より必要な書類・資料の提示を受けてSGEC森林管理認証基準・指標に基づきに基づく書類確認及び現地調査を行い、COCの管理状況の把握し認証の状況を審査する。
審査判定
乙は森林認証判定委員会を招集し本審査の結果を判定委員会に報告し審議を行う。判定委員会は審議の結果、必要により改善指導事項を付記することができる。
その他
審査開始又は認証決定以降において、以下の事項について同意する。初回審査
認証制度にかかわる該当規程に常に適合する。
※SGEC規準文書1:2021「SGEC認証制度の管理運営規則」、SGEC規準文書4:2021「SGEC森林及び森林外樹木産品COC-要求事項」等
※乙から連絡を受けたSGEC認証制度の要求事項の変更についても常に適合するxが次の事項に必要な全ての手配を行う。
初回審査、定期審査、再審査の実施。これには、文書及び記録の調査、並びに関連する機器・設備、場所、区域、要員及び甲の下請負業者へのアクセスを含む。
苦情の調査
該当する場合、オブザーバの参加
審査による指摘事項への対応
乙より指摘事項があり、かつ、xが認証プロセスを継続する場合は、指摘事項への対応を検証するための追加の審査業務について、甲に関連情報(報告書、または状況に応じて指摘事項対応要求書)を提供することとする。
xが指摘事項対応要求書による指摘を受けた場合は、指摘事項への対応計画書(指摘事項対応計画書)を提出する。
甲は、審査の終了した場合、認証の決定にかかわらず、審査費用を乙に支払う。
甲が、甲の都合によりSGEC事務局に主要情報を提出する前に審査の申請を取り下げる場合は、その旨及び理由を記載した書類を乙に提出する。
この場合、乙は、当該申請に係る審査の業務を中止し、申請書類を甲に返却する。甲は当該の審査費用を乙に支払う。
認証を取得した場合の対応
認証取得者は、SGEC COC認証規格を遵守する。
認証の対象となる認証範囲についてだけ認証されていることを表明する。
SGECの審査を損なうような認証の使い方をせず、また、誤解を招く又は範囲を逸脱すると考えるような認証に関する表明は行わない。
また、認証文書の写しを甲が他者に提供する場合、認証文書の全部又はSGEC認証制度に規定されたとおりに複製する。認証の一時停止、取消し又は終了の場合、認証に言及しているすべての宣伝・広告などを中止し、乙の要求どおりに認証書を返却する。その他の要求された処置をとる。
COC認証対象業種が適用する基準に適合しているとして認証されていることを示すためにだけ認証を使う。
認証書、審査報告書又はその一部分であっても、誤解を招くような方法で使用しないようにする。
書類、パンフレット、宣伝・広告などのような媒体で認証について触れる場合には、乙の要求事項又はSGEC認証制度の規定に従う。
SGEC認証制度で規定された場合、甲が、適合マークの使用及び認証対象に関する情報についての全ての要求事項に従う。
甲は、SGECロゴマークを使用しようとするときは、SGEC認証制度に従うこととする。また、xが、乙の認証ロゴマークを使用しようとするときは、事前に乙に申請書を提出し、乙から許可を得ることとする。
甲が知り得た認証要求事項への適合性に関する全ての苦情の記録を残し、要請に応じて、これらの記録を乙が利用できるようにすること。このような苦情、及び認証要求事項への適合性に影響を与えると判明した製品又はCOCの不備に関して適切な処置をとること。また、その処置を文書化すること。
甲は、前項⑥から⑩に該当する場合を含め、認証要求事項に適合する能力に影響を与える可能性のある変更について遅滞なく乙に通知すること。再審査に該当する変更の例は、次のものがある。
COCの品質に変更がある場合(例 工場、生産・加工・流通等の方法の変更。法令改正又は認証規格に伴う生産・加工・流通等の内容の変更。)
認証を取得した法人の変更(法律上、商業上、組織上の地位又は所有権を含む)
関連法令の改正に伴いCOCの再認証が必要となる場合
認証規格の改正に伴いCOCの再認証が必要となる場合
COCが認証制度の要求事項に適合していない可能性を示す何らかの情報がある場合
適時審査において、当該認証対象がSGEC認証規格の要求事項に適合していないことが判明した場合には、乙は、是正処置または予防処置を取得者に求めると共に、認証の停止などの措置を行うことができる。
甲は、SGEC基準文書の規定によりSGEC/PEFCジャパンへ提供する必要がある情報については、その情報提供に応じる。
定期審査関係
毎年の定期審査を受けること。
審査の実施においては、初回審査の条項と同様とする。
指摘事項について措置期限までに必要な措置を講ずること。
甲が認証範囲を外部委託しており、乙が必要とする場合は、外部委託先における定期審査も受けること。
更新審査関係
審査の実施においては、初回審査の条項と同様とする。
以上
JAFTA 2021-D202