Contract
富士山静岡空港特定運営事業等 公共施設等運営権実施契約書(案)1
1 県は、本実施契約書(案)に定める内容について、公募手続において実施する優先交渉権者との競争的対話等を通じて本事業に関して合意した事項に基づき、追加又は変更することがある。
富士山静岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書
1 | 事 業 名 | 富士山静岡空港特定運営事業等 |
2 | 事業の場所 | 静岡県xx市湯日、静岡県xxx市xx |
3 | 事 業 期 間 | 第 55 条に定めるとおり |
上記の事業について、県と運営権者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項に よってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。また、本契約の締結及びその履行に際し、県及び運営権者は、本事業が民間事業者である運営
権者の創意工夫に基づき実施されること、及び本事業が本空港における公共施設等運営事業として空港全体での一体的かつ機動的な経営を実現し、活力と魅力あふれる空港の実現に寄与する役割を担うことを期待されていることを、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。平成●年●月●日
県
所在地 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x静岡県知事 ●
運営権者
所在地 ●
代表者 ●
目 次
第 1 章 x x 6
第1条 (目的及び解釈) 6
第2条 (本事業の概要) 6
第3条 (契約の構成及び適用関係) 6
第4条 (資金調達) 6
第5条 (本事業の収入) 6
第6条 (許認可等) 7
第7条 (責任の負担) 7
第8条 (運営権者による表明及び保証) 7
第 2 章 特定運営事業等の承継等及びその他準備 8
第9条 (特定運営事業等の承継等) 8
第10条 (県の瑕疵担保責任等) 9
第11条 (空港供用規程及び空港保安管理規程) 10
第12条 (協定の締結等) 10
第13条 【(県職員の派遣)】 10
第 3 章 土地・建物に対する使用権の設定 11
第14条 (県からの運営権設定対象施設の貸付け及び転貸) 11
第 4 章 公共施設等運営権 11
第15条 (公共施設等運営権の効力発生) 11
第16条 (運営権対価の支払及び返還) 11
第17条 (運営権対価の支払遅延) 12
第 5 章 特定運営事業等 12
第18条 (特定運営事業等の開始条件) 12
第19条 (特定運営事業等の開始遅延) 13
第20条 (特定運営事業等の内容) 14
第21条 (運営権設定対象施設の転貸条件) 14
第 6 章 その他の事業実施条件 15
第22条 (第三者への委託) 15
第23条 (保険) 16
第24条 (要求水準の変更) 16
第 7 章 計画及び報告 17
第25条 (全体計画) 17
第26条 (単年度計画及び県負担業務の実施) 17
第27条 (年間業務報告書の提出) 18
第28条 (区分経理) 18
第29条 (財務情報等の報告及び開示) 19
第30条 (その他の報告義務) 19
第 8 章 更新投資等 20
第31条 (更新投資(運営権施設)) 20
第32条 (新規投資(運営権施設)及び改修(運営権施設)) 21
第33条 (整備(非運営権施設)) 21
第34条 (県による更新投資(運営権施設)) 21
第35条 (県負担重要備品更新・修繕) 22
第 9 章 利用に係る料金の設定及び収受等 22
第36条 (利用に係る料金の設定及び収受等) 22
第 10 章 リスク分担 23
第37条 (リスク分担の原則) 23
第38条 (法令等の変更) 23
第39条 (不可抗力の発生等) 24
第40条 (不可抗力による措置-県による事業継続措置) 24
第41条 (不可抗力に伴うその他の措置) 24
第42条 (損害賠償責任) 25
第43条 (第三者に及ぼした損害) 25
第 11 章 適正な業務実施の確保 25
第44条 (運営権者によるセルフモニタリング) 25
第45条 (県によるモニタリング) 26
第46条 (緊急事態等対応) 26
第47条 (業務継続計画) 27
第48条 (その他必要な措置) 27
第 12 章 子会社等 27
第49条 (子会社、関連会社) 27
第 13 章 誓約事項 28
第50条 (運営権者による誓約事項) 28
第51条 (運営xxの処分) 29
第52条 (資産の処分) 30
第53条 (本議決権株主の異動等) 30
第 14 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置 31
第 1 節 本契約の期間 31
第54条 (契約の有効期間) 31
第55条 (事業期間) 31
第 2 節 期間満了による本事業終了手続 32
第56条 (事業引継) 32
第57条 (事業終了日における運営権設定対象施設等の取扱い) 33
第58条 (事業終了日の運営権者の瑕疵担保責任) 34
第59条 (本契約終了による運営権設定対象施設及び関連備品の取扱い) 34
第 15 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 35
第 1 節 解除又は終了事由 35
第60条 (運営権者の事由による本契約の解除) 35
第61条 (県の任意による解除) 36
第62条 (県の事由による本契約の解除又は終了) 36
第63条 (不可抗力又は特定法令等変更による本契約の終了又は解除) 37
第64条 (特定条例等変更による本契約の解除) 37
第65条 (合意解除) 37
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通) 37
第66条 (事業開始日前の解除又は終了の効果(全事由共通部分)) 37
第67条 (事業開始日後の解除又は終了の効果(全事由共通部分)) 37
第 3 節 解除の効果(運営権者の事由による解除) 38
第68条 (違約金等-運営権者事由解除) 38
第69条 (運営権取消等-運営権者事由解除) 39
第 4 節 解除又は終了の効果(県の事由及び特定条例等変更による解除又は終了) 39
第70条 (運営権取消等及び損失の補償-県事由及び特定条例等変更事由解除) 39
第 5 節 解除又は終了の効果(不可抗力又は特定法令等変更による解除又は終了) 40
第71条 (運営権放棄・取消等及び損失の負担-不可抗力又は特定法令等変更事由解除) 40
第 16 章 知的財産権 40
第72条 (著作権の帰属等) 40
第73条 (著作権の利用等) 40
第74条 (著作xxの譲渡禁止) 41
第75条 (第三者の有する著作権の侵害防止) 41
第76条 (第三者の知的財産xxの侵害) 41
第77条 (知的財産xx) 41
第 17 章 その他 42
第78条 (協議会の設置) 42
第79条 (公租公課) 42
第80条 (秘密保持義務) 42
第81条 (金融機関等との協議) 43
第82条 (兼業禁止) 43
第83条 (遅延利息) 43
第84条 (管轄裁判所) 43
第85条 (その他) 43
第86条 (疑義に関する協議) 44
別紙 1 定義集(第 1 条第 3 項関係) 45
別紙 2 県が維持する許認可等(第 6 条第 2 項関係) 53
別紙 3-1 特定運営事業等の承継等の対象・方法(第 9 条第 1 項関係) 54
別紙 3-2 富士山静岡空港特定運営事業等関連物品譲与契約書(案)(第 9 条第 1 項関係) 55
別紙 3-3 富士山静岡空港特定運営事業等関連備品使用貸借契約書(案)(第 9 条第 1 項関係) 59
別紙 4-1 県が維持する協定等(第 12 条第 1 項関係) 64
別紙 4-2 運営権者が締結すべき協定等(第 12 条第 2 項関係) 65
別紙 5 県職員の派遣内容(第 13 条第 3 項関係) 66
別紙 6 富士山静岡空港特定運営事業等行政財産使用貸借契約書(案)(第 14 条第 1 項関係) 67
別紙 7-1 転使用貸借対象の土地及び建物(県使用部分)(第 14 条第 3 項関係) 71
別紙 7-2 富士山静岡空港特定運営事業等転使用貸借契約書(案)(第 14 条第 3 項関係) 72
別紙 8 転貸義務を生じる相手方(県以外)とその内容(第 21 条第 2 号、第 3 号関係) 76
別紙 9 保険(第 23 条関係) 78
別紙 10 全体計画の項目(第 25 条関係) 80
別紙 11 更新投資等(第 26 条第 5 項、第 31 条第 3 項関係) 81
別紙 12 更新投資(運営権施設)のxx財産台帳への反映(第 31 条第 6 項関係) 89
第 1 章 x x
(目的及び解釈)
第 1 条 本契約は、県及び運営権者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、本事業が、訪日外国人を中心とした交流人口の増加を着実に取り込み、空港利用者の増加等による空港の活性化を図り、本県経済の発展につなげるとともに、県民のための空港として利便性と利用者満足度の向上、一層の業務効率化や収益力xxxによる県民負担の軽減を図るものであることを十分に理解し、本事業を遂行する。
3 本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(本事業の概要)
第 2 条 本事業は、運営権者が実施する特定運営事業、その他義務事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業を遂行しなければならない。
(契約の構成及び適用関係)
第 3 条 本契約は、募集要項等、要求水準書及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。また、本契約の定めに基づき、別途県と運営権者の間で締結される契約は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
3 第 1 項の各書類の内容に疑義が生じた場合は、県及び運営権者の間において協議の上、各書類の記載内容に関する事項を決定するものとする。
(資金調達)
第 4 条 本事業に要する資金調達は、別途定めのない限り、全て運営権者の責任において行うものとする。
(本事業の収入)
第 5 条 本契約に基づく本事業による収入は、別途定めのない限り、全て運営権者の収入とする。
(許認可等)
第 6 条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が、その責任及び費用負担により取得するものとする。また、運営権者が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、県が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、県が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について県が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じるものとする。
2 県は別紙 2 に定める許認可等について、事業期間中これを維持するものとし、当該許認可等が本事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
3 運営権者は、第 1 項ただし書及び前項に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任、費用及び損害を負担するものとする。
4 県は、運営権者が県に対して書面により要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
5 運営権者は、本事業の実施に必要な許認可等の取得及び維持のために提出した書類について、その写しを保存し、事業期間終了時に県に提出するものとする。
6 運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、県の要請があった場合には、原本を提示し、又は原本証明付き写しを県に提出するものとする。
(責任の負担)
第 7 条 運営権者は、本契約に別途定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 運営権者は、本契約において別途定めのある場合を除き、運営権者の本事業の実施に関する県による承認、確認若しくは立会又は運営権者からの県に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任をも免れず、当該承認、確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、県は何ら責任を負担しない。
3 運営権者子会社等が県又は第三者に対して与えた損害に関して負担する損害賠償責任については、全て運営権者も連帯してこれを負担するものとする。
(運営権者による表明及び保証)
第 8 条 運営権者は、本契約締結日現在において、県に対して次の各号の事実を表明し、保証する2。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議
2 本記載は運営権者について想定される表明保証事項について記載したものだが、株主構成(無議決権株式の発行有無を含む。)、機関設計、その他の事項について別途優先交渉権者が提案し、県がこれを認めた場合には、当該提案に従い表明保証事項についても変更を行う。ただし、法人形態は、会社法上の株式会社であることを条件とする。
決権株式のみであることの定めがあること。
(3) 運営権者は、次のいずれかに該当する者でないこと。ア 航空運送事業者等
イ 航空運送事業者等の子会社又は関連会社ウ 航空運送事業者等の子会社の子会社
エ 航空運送事業者等の関連会社の子会社
(4) 継続株主の保有する本議決権株式の合計数が、発行済みの本議決権株式数の 20%
を超えていないこと。
(5) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、運営権者に対して強制執行可能であること。
(6) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(7) 運営権者の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼし得る訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して存在しておらず、その見込みもないこと。
(8) 運営権者の定款の目的が本事業の遂行及び地方自治法第244 条の2 第3 項の定めによる指定管理者として本空港の管理業務を実施するために必要な内容に限定されていること。
(9) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用される全ての法令に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(10) 運営権者は PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
(11) 前各号のほか、提案書類において本契約締結日時点における運営権者の表明保証事項として提案した事項を充足していること。
第 2 章 特定運営事業等の承継等及びその他準備
(特定運営事業等の承継等)
第 9 条 運営権者は、事業開始予定日までに、別紙 3-1 に記載のとおり、①事業開始日における運営権設定対象施設の承継、②事業開始日における運営権者承継対象契約等の承継(契約相手方の承諾の取得を含む。)並びに③事業開始日における関連物品及び当初関連備品の承継に必要な契約手続等を完了しなければならない。各承継等の方法については、別紙 3-1 に記載のとおりとし、関連物品の譲与及び当初関連備品の貸付けについては、別紙 3-2 及び別紙 3-3 に従って関連物品譲与契約及び関連備品使用貸借契約を締結する。
運営権者は、承継した契約・協定等について、事業期間中、別紙 3-1 に記載の条件及び期間で継続するものとする。
2 運営権者は、提案書類に基づき、前項の承継等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後 10 日以内に、特定運営事業等の承継等に関する事業承継計画書を作成し、これを県に提出しなければならない。県は、運営権者から事業承継計画書が提出されたときは、速やかにこれを確認しなければならない。
3 運営権者は、第 1 項に定める特定運営事業等の承継等のほか事業開始日から確実に本空港の機能が十分発揮されるよう、事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、県は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力(県から運営権者に対して第 1 項に定める特定運営事業等の承継及び実施に必要となる行政文書を閲覧させ、貸与し、若しくはその写しを提供すること又は運営権者承継対象契約等の承継の完了に協力することを含むがこれに限られない。)するものとする。
4 本条による特定運営事業等の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
5 本契約で別途定める場合を除き、県は、理由のいかんを問わず、特定運営事業等の承継等に必要な契約手続等が事業開始予定日までに完了しなかった場合であっても、これにより運営権者に発生した増加費用又は損害については一切責任を負わない。
6 運営権者は、本契約締結日から事業開始日までの間においては、地方自治法第 244 条の 2 第 3 項の定めによる指定管理者として、本空港の管理業務を適切に行わなければならない。
(県の瑕疵担保責任等)
第 10 条 前条第 1 項の定めにより引き渡された運営権設定対象施設について、事業開始日以後
1 年を経過するまでの期間(以下本条において「瑕疵担保期間」という。)に瑕疵(事業開始日時点で、当該施設において法令上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、県が優先交渉権者に開示した資料(募集要項等を含むがこれに限られない。)及び本契約締結前に優先交渉権者又は運営権者が知り得た情報から合理的に予測することのできないものに限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項、第 2 項ないし第 4 項において同じ。)が発見された場合、運営権者は速やかに県に通知する。この場合、県は、瑕疵担保期間内に運営権者から当該通知があった場合に限り、両者合意の上で第 55 条第 2 項第 2 号に定める合意延長とする方法又は県が補償する方法のいずれかにより、当該瑕疵から運営権者に発生した損害について補償するものとする。なお、運営権設定日以後事業開始日までの期間に瑕疵が発見された場合も同様とする。
2 前項の定めにかかわらず、平成 28 年度から事業開始予定日までの間に県が実施した旅客ビル施設の増改築部分に係る瑕疵担保期間は、県が当該増築・改修部分の請負について工事請負事業者と締結した契約上定められた期間とする。
3 第 1 項の定めにかかわらず、県が事業開始日時点で締結済みの契約を運営権者に承継せず自ら更新投資(運営権施設)を行い、事業開始日以降に当該契約に基づき当該契約
の相手方から県が引渡しを受ける部分については、当該部分の瑕疵(県から運営権者への引渡時点における瑕疵をいう。)に係る瑕疵担保期間は、県が更新投資(運営権施設)に関して締結した契約上定められた期間とする。
4 県は、前三項において瑕疵担保期間経過後に運営権設定対象施設について瑕疵が発見又は通知された場合であっても、これらの瑕疵については一切責任を負わない。
5 県は、前条第 1 項の定めにより譲与又は貸付けをした関連物品及び当初関連備品、その他県が運営権者に承継した契約等、その他特定運営事業等の承継等に当たって運営権者に提供された情報等並びに県が優先交渉権者に開示した資料(募集要項等を含むがこれに限られない。)の情報等に瑕疵(情報の齟齬、矛盾、不存在、権利の瑕疵、物理的な瑕疵を含むがこれに限らない。)が発見された場合、瑕疵担保期間の前後を問わず、これらの瑕疵について一切責任を負わない。
6 前項の定めに加え、募集要項等のうち関連資料集の運営権設定対象施設リスト、関連物品リスト又は関連備品リストが不完全なものであったとしても、これについて県は一切責任を負わない。
(空港供用規程及び空港保安管理規程)
第 11 条 運営権者は、事業開始予定日までに、民活空港運営法、空港法、航空法及び静岡空港条例等並びに要求水準書に従って、空港供用規程及び空港保安管理規程を作成し、国土交通大臣に届け出、当該届出後速やかに、県にその写しを提出するものとする。これらを変更した場合も同様とする。
2 運営権者は、事業期間中、前項の定めにより届出を行った空港供用規程及び空港保安管理規程に従って本事業を実施するものとする。
(協定の締結等)
第 12 条 県は、事業開始日において締結している別紙 4-1 記載の協定等について、事業期間中、これを維持するものとし、当該協定等が本事業に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上対応するものとする。
2 運営権者は、事業開始予定日までに、別紙 4-2 に記載の内容の協定等を締結するものとする。
【(県職員の派遣)】3
第 13 条 運営権者は、県との間で、事業開始予定日までに、本事業の実施に必要な県職員の派遣に関する取決めを締結するものとする。運営権者が事業期間中に第 3 項に定める範囲で新たな県職員の派遣を要請するときも、派遣の受入れを予定する日までに同様の取決めを締結するものとする。
2 前項の取決めが締結されたときは、当該取決めは本契約の一部を構成するものとし、
3 県職員の派遣についてはその可否を含めて本公募手続について必要な情報を開示した上で、優先交渉権者との競争的対話等を通じ、協議する。
県は、任命権者をして、当該取決めに従い、運営権者に対して、本事業の実施に必要な県職員を派遣し、運営権者は当該県職員を受け入れる。
3 前二項に定めるほか、当該県職員に関する派遣の職種、最大派遣人数、最長派遣期間等の詳細その他 PFI 法第 22 条第 1 項第 4 号に定める事項については別紙 5 のとおりとする。
4 前三項の規定は、県職員が自発的に運営権者への転籍を希望し、運営権者がこれを受け入れることを妨げない。この場合、県及び運営権者は、別紙 5 の内容の変更について協議する。
第 3 章 土地・建物に対する使用権の設定
(県からの運営権設定対象施設の貸付け及び転貸)
第 14 条 県は、事業開始予定日までに、運営権者との間で運営権設定対象施設について、別紙 6 の様式による行政財産使用貸借契約を締結し、事業開始日に運営権者に対して運営権設定対象施設を引き渡す。行政財産使用貸借契約の貸付期間は事業期間と同じとし、本契約が何らかの理由により解除又は終了した場合、行政財産使用貸借契約も終了するものとする。
2 運営権者は、運営権設定対象施設について、県から引渡しを受けた後、事業期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって管理を行う。
3 県及び運営権者は、第 1 項に定める行政財産使用貸借契約の締結と同時に、運営権設定対象施設のうち県が引き続き使用する部分として別紙 7-1 に記載された土地及び建物について、別紙 7-2 の様式による転使用貸借契約を締結し、県は当該契約の対象部分を無償で引き続き使用する。本空港の機能を維持するために、県が空港用地内の他の土地又は建物を対象として転使用貸借契約を締結することを望む場合には、運営権者はこれに応じるために積極的に協議する。
第 4 章 公共施設等運営権
(公共施設等運営権の効力発生)
第 15 条 県及び運営権者は、運営権者に対して設定された運営権が、第 18 条第 1 項及び第 2 項
に定める特定運営事業の開始条件(同条第 3 項ただし書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)が全て満たされたことをもって、その効力が発生することを確認する。この効力発生により、当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任は、本契約で別途定める場合を除き、県から運営権者に移転する。
2 運営権の存続期間については第 55 条第 4 項の定めに従う。
(運営権対価の支払及び返還)
第 16 条 運営権者は、事業開始予定日までの県が指定した期日に、県に対して、県が指定する方法により運営権対価を一括で支払う。
2 県は、本契約で別途定める場合を除き、前項の運営権対価を返還する義務を負わない。ただし、本項の定めは、本契約又は法令等に基づき、県から運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるものではない。
3 第 55 条第 2 項各号に定めるオプション延長又は合意延長が実施された場合であっても、第 1 項に定める以外に運営権対価の支払義務は発生しない。
(運営権対価の支払遅延)
第 17 条 前条に基づく運営権対価の支払が前条に定める期日よりも遅延した場合、運営権者は、当該遅延期間に応じ第 83 条に定める遅延利息を県に支払わなければならない。
第 5 章 特定運営事業等
(特定運営事業等の開始条件)
第 18 条 運営権者は、事業開始予定日までに、以下の特定運営事業等の開始条件を充足しなければならない。
(1) 運営権者及び運営権者子会社等の①原本証明付定款の写し、②商業登記簿謄本及び③代表印の印鑑証明書の県への提出(ただし、基本協定書に基づいて提出された書類から変更がない場合は、当該書類の再提出を要しない。)
(2) 運営権者の本契約の効力発生のため法令等で必要となる内部手続を適法に履行していることを示す書面(株主総会議事録、取締役会議事録等)の原本証明付写しの県への提出
(3) 運営権者及び運営権者子会社等と金融機関等との間の①融資に関する契約書の写し、②運営権その他運営権者及び運営権者子会社等が保有する資産並びに運営権者及び運営権者子会社等の発行済株式に対する担保設定に係る契約書の写し、③本契約その他運営権者又は運営権者子会社と県との間で締結された契約に基づく運営権者又は運営権者子会社等の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写しの県への提出
(4) 運営権者による第 6 条に定める本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得
(5) 第 9 条に定める特定運営事業等の承継等に必要な契約手続等の完了
(6) 第 11 条に定める空港供用規程及び空港保安管理規程の作成・届出の完了
(7) 第 12 条第 2 項に定める協定等の締結
(8) 【第 13 条第 1 項に定める取決めの締結】
(9) 第 14 条第 3 項に定める転使用貸借契約の締結
(10) 第 16 条第 1 項に定める運営権対価支払の完了
(11) 第 21 条第 2 号及び第 4 号に定める賃貸借契約又は使用貸借契約の締結及び県による転貸承認の取得
(12) 事業開始予定日から委託する業務がある場合、第 22 条第 1 項に定める契約書の写しの提出
(13) 第 23 条第 4 項に定める保険の付保証明の提出
(14) 第 25 条に定める全体計画の提出及び県の事前承認の取得
(15) 第 26 条に定める当初事業年度の単年度計画の提出及び県の事前承認の取得
(16) 第 36 条第 1 項に定める着陸料等又は空港航空保安施設使用料金を設定する場合には同条第2 項若しくは第3 項に定める届出の完了その他特定運営事業の実施に必要な許認可等の充足
(17) 第 47 条に定める業務継続計画の作成及び提出
(18) 前各号のほか、運営権者において、本事業の開始までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと
2 県は、事業開始予定日までに、以下の特定運営事業等の開始条件を充足しなければならない。
(1) 【第 13 条第 1 項に定める取決めの締結】
(2) 第 14 条第 1 項に定める運営権設定対象施設について行政財産使用貸借契約の締結及び引渡し
3 運営権者は、前二項に定める開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合には、特定運営事業等を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、県が認めた場合(運営権者が要請し、県が認めた場合に限る。)には、運営権者は、特定運営事業等を開始することができる。
4 運営権者は、運営権者に本契約上の義務不履行がない場合であって、第 1 項及び第 2項に定める開始条件(第 3 項ただし書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)が全て充足された時点を事業開始日として、同日より特定運営事業等を実施する。ただし、各条件が事業開始予定日以前に充足された場合には、事業開始予定日をもって事業開始日とする。
(特定運営事業等の開始遅延)
第 19 条 運営権者は、前条第 3 項に定める特定運営事業等を開始することができない場合を除
き、県が PFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する事業開始予定日までに、前条第 1 項に定
める開始条件(同条第 3 項ただし書により県が充足しないことを認めた条件を除く。)を全て充足させ、特定運営事業等を開始しなければならない。
2 運営権者は、事業開始日が事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を県に通知し、事業開始予定日の延長を申請しなければならない。この場合、県は、正当な理由があると認めるときは、PFI 法第 21条第 2 項に基づき事業開始予定日を延長することができる。
3 運営権者は、前項に定める対応方針において、特定運営事業等の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により事業開始日が当初の事業開始予定日よりも遅延し、県に増加費用又は損害が発生した場合、県はその増加費用及び損害額の支払を運営権者に請求することができる。
5 県の責めに帰すべき事由によって事業開始日が当初の事業開始予定日よりも遅延し、
運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、両者合意の上で第 55 条第 2 項第 2号に定める合意延長とする方法又は県が補償する方法のいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力により、事業開始日が当初の事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 38 条ないし第 41 条の定めに従う。
(特定運営事業等の内容)
第 20 条 運営権者は、事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、以下の各号に記載の特定運営事業及びその他義務事業を実施するものとする。
(1) 空港運営等事業
(2) 環境対策事業
(3) 附帯事業
2 運営権者は、事業期間中、全体計画及び単年度計画に定められた範囲において、前項に掲げる事業のほか、任意事業を実施することができる。
(運営権設定対象施設の転貸条件)
第 21 条 本事業を実施するに当たって、運営権設定対象施設を貸し付ける場合には、運営権者は以下の条件に従う。
(1) 運営権者は、運営権設定対象施設のうち、本空港の着陸料等、空港航空保安施設使用料金及び旅客取扱施設利用料の収受の前提となる施設を第三者に転貸してはならない。
(2) 運営権者は、事業開始予定日までに、別紙 8 に記載の相手方との間で、同別紙に記載の内容で賃貸借契約又は民法第 593 条に定める使用貸借契約を締結し、当該契約書の写しを県に提出しなければならない。
(3) 運営権者は、別紙 8 に記載の各期間中、前項の各契約の変更又は解除を行わない。ただし、各賃貸借契約又は使用貸借契約の契約相手方から同意を得た場合には、当該契約の変更又は解除をすることができる。
(4) 前二号のほか、運営権者が事業開始日以降、第三者との間で新たに運営権設定対象施設の貸付契約を締結する場合(前号ただし書の定めにより変更契約を締結する場合その他運営権者が事業開始日時点で締結済みの契約を再締結又は更新する場合を含む。)には、あらかじめ、県に対して転貸承認申請書を提出し、承認を得なければならない。事業開始予定日から転貸を行う場合(運営権者が本契約締結日時点で締結済みの貸付契約に基づき行っている貸付けを事業開始予定日以降も継続する場合を含む。)は、事業開始予定日までに、上記の手続を完了するものとする。
(5) 運営権者は、前号に基づき第三者に対して運営権設定対象施設を貸し付ける場合、以下のア及びイに定める条件に従わなければならず、これに反する条件で貸付けを行うことはできない。運営権者は、当該第三者につきイ(ア)又は(イ)の違反があったことを知ったときは、速やかに県に報告するとともに、当該第三者との間で締結する土地貸付契約又は建物貸付契約(以下本号において「転貸契約」とい
う。)を解除しなければならない。
ア 転貸契約は、(i)当該貸付けに借地借家法の適用がある場合には同法第 23
条に定める事業用定期借地権設定契約若しくは同法第38 条に定める定期
建物賃貸借契約又は民法第 593 条に定める使用貸借契約としなければならず、かつ、(ii)当該契約の契約期間が事業期間を超えない(本契約が事業終了日前に解除又は終了した場合は当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了する)ものとしなければならない。
イ 転貸契約には、下記(ア)ないし(ウ)全ての事項を規定しなければならない。
(ア)当該第三者は、貸付対象の用地又は施設において風俗営業その他公序良俗に反する事業を行わないこと。
(イ)当該第三者は、その関係会社又はその取引先(転貸先等)が、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(ウ)上記(ア)又は(イ)の違反があったときは、運営権者は催告を要することなく直ちに転貸契約を解除できること。
第 6 章 その他の事業実施条件
(第三者への委託)
第 22 条 運営権者は、事業期間中、要求水準書に定めるところに従い、本事業に係る業務(委託禁止業務を除く。以下本条において同じ。)について、県に事前に通知した上で、第三者(運営権者子会社等を含む。)に委託し又は請け負わせることができる。運営権者は、県から要求された場合には、当該第三者と締結した契約書の写しを県に提出しなければならない。また、運営権者は、第 27 条第 1 項に定める年間業務報告書の提出と同時に、当該年間業務報告書の対象期間中に締結した各契約(上記で写しを提出した契約を含む。)の内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)のリストを県に提出する。
2 前項の定めに基づく委託及び請負の使用は、全て運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本事業に係る業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。運営権者は、受託者及び請負者を変更する場合、前項の定めに従うものとする。
3 運営権者と受託者又は請負者との間で新たに締結される契約は、以下の条件に従うものとし、これらのうちいずれか 1 つ以上に反する契約は、効力を有しないものと定めなければならない。
(1) 当該契約の期間が事業期間を超えない(本契約が途中で解除又は終了した場合は当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了する)こと。
(2) 前号の定めにかかわらず、事業期間満了前に本契約が終了した場合であって、県が請求した場合、県又は県の指定する者が当該契約上の地位を承継し、当該契約を継続させることについてあらかじめ受託者又は請負者が同意していること。
(3) 受託者又は請負者の業務に関する各種財務情報が運営権者に提供され、運営権者並びに県による業務記録等の閲覧を許容していること。
(4) 当該契約において、本契約と同等の守秘義務が定められていること。
4 運営権者は、本条に基づき本事業に係る業務を委託し又は請け負わせる場合、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者に対しては委託し又は請け負わせないものとし、受託者又は請負者をして、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他県が不適切と認める者に対しては再委託又は下請負させないものとする。
(保険)4
第 23 条 運営権者は、事業期間中を通じて、自己の責任及び費用において、別紙 9 に定める種類及び金額の保険をxxするものとする。
2 運営権者は、前項の定めによりxxした保険のうち、別紙 9 の 1 に記載の保険に係る保険金請求権について、金融機関等との間で当該保険金請求権についての担保設定に係る契約を締結する場合、第 39 条第 2 項の定めにより県によって事業継続措置の必要性があると認定されたときは、当該担保設定にもかかわらず保険会社が直接保険金を県に支払うことにつき、金融機関等から同意を得ることを当該担保設定契約の条件とするものとする。
3 第 1 項の定めによりxxした保険については、保険市場全体においてその保険料率が大きく変動するような改訂が行われる場合には、運営権者は、県と協議の上、その承認を得て当該契約のxx範囲を変更することができるものとする。なお、運営権者は、保険のxx範囲を 1 年超の期間にわたり変更することはできず、1 年超の期間にわたるxx範囲の変更を希望する場合は、1 年毎に変更の協議をしなければならないものとする。
4 運営権者は、第 1 項の定めにより保険契約を締結(又は従来の契約を継続)したときは、事業開始予定日までに、その保険証券の写しその他xxを証明する書面を県に提出しなければならない。以後、当該保険契約の継続、更新、更改、新たな締結があった場合も同様とする。
(要求水準の変更)
第 24 条 県は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要がある場合には、これを運営権者に対して通知する。この通知をもって要求水準は変更されるものとし、運営権者はこれを遵守するものとする。ただし、特定条例等変更による場合は、第 38 条及び第
64 条の定めに従うものとする。
2 前項の定めにかかわらず、法令等の変更による要求水準の内容変更が、運営権者に著
4 県が承認した場合は、優先交渉権者の提案に従って別紙 9 に記載の保険に代替する措置を選択することも認める。
しい増加費用又は損害を生じさせるものであり、かつ、当該増加費用又は損害を運営権者に負担させることが不適当である場合、運営権者は本契約の変更について県に協議を申し入れることができ、この場合、県は必要と認める範囲で本契約の変更を行うことができる。
第 7 章 計画及び報告
(全体計画)
第 25 条 運営権者は、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、別紙 10 に定める項目を含む、事業開始予定日から事業開始予定日の 20 年後の応当日の属する年度の前年度の末日までの期間についての本事業全体についての全体計画を作成しなければならない。運営権者は、当該全体計画を事業開始予定日の 30 日前までに、県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、事業開始予定日までにこれを承認する。運営権者は、全体計画を作成するに当たっては、基本的に別紙 10 に定める項目の範囲で運営権者が提案書類において本事業の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が、事業期間中、全体計画の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ県の承認を得なければならない。
3 運営権者は、事業期間中、全体計画に記載された内容に従い本事業を実施するよう最大限努力するものとする。ただし、単年度計画又は年度協定において全体計画に記載された内容以外の事項を実施することを県が認めた場合はこの限りではない。
4 運営権者は、全体計画について県の承認を得た(又は事業期間中に変更の承認を得た)後、事業開始日において若しくは同日後速やかに(又は変更の承認を得た場合には、当該承認後速やかに)その公表事項を本空港のホームページ上で公表し、事業期間中、公表を維持しなければならない。なお、本空港のホームページは、運営権者が自らの費用及び責任でこれを管理する。
5 事業期間が、第 1 項で提出した全体計画の対象期間を超える場合、運営権者は、別紙 10 に定める項目を含む、当該対象期間の最終日を含む事業年度の開始日(以下本項において「対象最終事業年度開始日」という。)から事業期間終了時までの期間についての本事業全体についての全体計画を作成しなければならない。運営権者は、当該全体計画を対象最終事業年度開始日の 30 日前までに県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、対象最終事業年度開始日までにこれを承認する。この場合、当該全体計画の変更、事業実施及び公表については、前四項の定めに準ずるものとする。
(単年度計画及び県負担業務の実施)
第 26 条 運営権者は、事業期間中、事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画を事業開始予定日の 30 日前までに、それ以降の各事業年度についての単年度計画を当該事業
年度開始日の 30 日前までに県に提出し、県は、その内容を適切と認めた場合、事業開始予定日又は各事業年度開始日までにこれを承認する。
2 運営権者は、事業期間中、単年度計画に従い、適正に本事業を実施しなければならな
い。ただし、運営権者は、緊急を要すると認める事項(次項に定める県負担業務を除く。)を実施する必要がある場合には、承認済みの単年度計画に記載がない場合であっても、当該事項を実施することができる。この場合、運営権者は当該事項の実施後速やかに単年度計画を変更し、遅滞なく県に変更後の単年度計画を提出しなければならない。
3 運営権者は、①県負担更新投資、②県一部負担更新投資及び③第 35 条第 1 項に定める県負担重要備品更新・修繕(①ないし③を総称して、以下「県負担業務」という。)の実施を必要とする場合、①については当該県負担業務の実施を予定する事業年度(以下
「県負担業務実施事業年度」という。)の前々年度の 9 月末まで、②及び③については
県負担業務実施事業年度の前年度の 9 月末までに、県に対してそれぞれ事前協議書を提出し、県と当該県負担業務の内容について協議する。
4 県は、県負担業務の実施に必要となる県の予算案が決定した場合には、速やかにその旨運営権者に対して通知する。
5 運営権者は、前項に定める通知を受けた時点から速やかに、県負担業務実施事業年度の開始日の 30 日前に提出する単年度計画を提出するに当たって、別紙 11 に定める内容に従い県負担業務の内容を記載し、必要な書類を提出する。また、当該県負担業務の内容により、全体計画の変更が必要となる場合には、単年度計画と併せて県に提出し、その承認を得る。
6 県及び運営権者は、県負担業務実施事業年度の開始日から速やかに、単年度計画の内容に基づき、県負担業務に係る年度協定を締結する。
7 運営権者は、単年度計画又は年度協定の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ県の承認を得なければならない。当該変更に伴う運営権者と県の間での対応については、別紙 11 及び年度協定に定める内容に従う。
8 運営権者は、単年度計画について県の承認を得た(又は変更の承認を得た)後、速やかに(ただし、事業開始予定日を含む事業年度についての単年度計画については、事業開始日において又は同日後速やかに)その公表事項を本空港のホームページ上で公表し、当該事業年度から 5 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
(年間業務報告書の提出)
第 27 条 運営権者は、事業期間中、本事業の業務及び財務に関する年間業務報告書を作成し、各事業年度の終了日後 3 か月以内に県に提出しなければならない。
2 年間業務報告書の様式、記載事項及び公表事項等については、県が別途指定する。
3 運営権者は、年間業務報告書について県に提出後、速やかにその公表事項を本空港のホームページ上で公表し、当該事業年度から 5 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
(区分経理)
第 28 条 運営権者は、事業期間中、年間業務報告書の提出(各事業年度の終了日後 3 か月以内)と同時に、運営権者及び運営権者子会社等につき、各事業年度の本事業について区分経
理を行った財務書類を作成し、県に提出しなければならない。この場合、運営権者及び運営権者子会社等の各会社ごとに区分経理を行うものとする。
2 前項に定める区分経理を行った財務書類の様式、記載事項等については、県が別途指定する。
(財務情報等の報告及び開示)
第 29 条 運営権者は、事業期間中、年間業務報告書の提出(各事業年度の終了日後 3 か月以内)と同時に、運営権者及び運営権者子会社等の下記情報を県に報告するものとする。なお、運営権者及び運営権者子会社等の事業年度の期間及び決算日は同一としなければならない。
(1) 会社法第 435 条第 2 項及び同法第 444 条第 1 項に定める計算書類及び連結計算書類(いずれも会計監査人による監査済のもの)
(2) 会社法第 435 条第 2 項に定める事業報告
(3) 運営権者又は運営権者子会社等が会社法第2 条第5 号に定める公開会社でない場合で、かつ事業報告に会社法施行規則第 119 条から第 124 条に定める事項を記載していない場合には、会社法施行規則第 119 条から第 124 条に定める事項
(4) 計算書類に係る附属明細書(会計監査人による監査済のもの)及び事業報告に係る附属明細書
(5) 連結ベースのセグメント情報(セグメント情報等の開示に関する会計基準(企業会計基準第 17 号)及びセグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第 20 号)に準拠して作成したもの)
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(企業会計審議会)及び連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(会計制度委員会報告第 8 号)に準拠して作成したもの)
(7) 各事業年度末現在における株主名簿の写し(原本証明付)
(8) その他運営権者が自ら又は運営権者子会社等について報告又は公表すべきと判断した情報
2 運営権者は、前項に基づき報告した内容のうち、前項第 1 号ないし第 3 号及び第 8 号について、本空港のホームページ上で公表し、当該事業年度から 5 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。
3 運営権者は、第 1 項の報告事項のほか、県から統計情報の作成のための情報提供を求められた場合には、本事業に関する必要な情報を県に対して提供する。
(その他の報告義務)
第 30 条 運営権者は、事業期間中、第 25 条ないし第 29 条のほか、本事業に関し県が必要と認めて報告を求めた事項について、遅滞なく県に報告しなければならない。
第 8 章 更新投資等
(更新投資(運営権施設))
第 31 条 運営権者は、運営権設定対象施設について、自らの判断で、自らの費用において、更新投資(運営権施設)を実施することができる。なお、運営権者は、運営権者子会社等をして、更新投資(運営権施設)を行わせることはできない。
2 前項の定めにかかわらず、更新投資(運営権施設)のうち重要変更(運営権施設)に該当する更新投資(運営権施設)を行う場合には、運営権者は、当該重要変更(運営権施設)の実施を予定する事業年度の前々年度の 9 月末までに県に対して事前協議書を提出し、県と当該重要変更(運営権施設)の内容について協議する。運営権者は、当該協議の上で、必要な航空法上の手続が完了した(又は完了する見込みである)場合には、当該事業年度の開始日の 30 日前に提出する単年度計画の提出に当たって、重要変更(運営権施設)の内容を記載の上、その内容に従うものとする。当該重要変更(運営権施設)の内容により、全体計画の変更が必要となる場合には、単年度計画と併せて県に提出し、その承認を得る。また、重要変更(運営権施設)は、航空法第 43 条に定める「重要な変更」に該当するものとし、運営権者は、航空法第 43 条の「重要な変更」を行う上で県が実施する必要のある航空法上の手続に協力するものとする。
3 第 1 項の定めにかかわらず、県負担更新投資及び県一部負担更新投資を行う場合には、運営権者は、第 26 条の定めに従い、単年度計画及び年度協定に記載の上、それらの内容に従うものとする。当該更新投資の実施、変更時の処理及び県負担費用の支払等については、別紙 11 及び当該更新投資に係る年度協定に定めるところに従う。なお、重要変更
(運営権施設)であって県負担更新投資又は県一部負担更新投資に該当する投資についての手続は、別紙 11 に定めるところに従う。
4 更新投資(運営権施設)(県負担更新投資を除く。)のうち、以下の①及び②に定める要件をいずれも充足する投資については、運営権者は、事業終了日時点で当該投資の結果残存している価値に対応する費用を県又は県の指定する者が負担すること(以下当該負担部分の費用を「期末残存価値費用」という。)を求めることができる。この場合、運営権者は、(i)第 55 条第 2 項第 1 号に定めるオプション延長を行使しない場合においては当初の事業終了日の 3 年前の応当日、(ii) 第 55 条第 2 項第 1 号に定めるオプション延長を行使する場合においては延長後の事業終了日の 3 年前の応当日までに期末残存価値費用の負担を求めることを県に申し出るものとする。なお、第 60 条ないし第 65 条に基づき本契約が解除又は終了した場合における、当該解除又は終了時点で投資の結果残存している価値に対応する費用の取扱いについては、第 67 条第 1 項第 2 号に定めるところによる。
① 事業期間内の投資回収が困難である投資と県が認める投資であること
② 事業終了日後も受益が継続することが期待される投資と県が認める投資であること
5 前項に定める申出があった場合、県は、以下のいずれかの対応を行う。なお、第 2 号の場合の期末残存価値費用の支払方法等については第 57 条第 3 項に定めるとおりとする。
(1) 県が、本事業を事業終了日以降に実施する者を新たに公募により選定する場合
県は、当該実施者をして、前項①及び②の要件を充足するものであって県が適切と認める範囲の期末残存価値費用に該当する金額を運営権者に対して支払わせることを公募の条件とするものとし、県は、当該条件を付して公募を行った場合、当該申出を承認する。
(2) 県が、本事業を事業終了日以降に実施する者を新たに選定しない場合
県は、予算の範囲内で、前項①及び②の要件を充足するものであって県が適切と認める範囲の期末残存価値費用を支払うものとする。県は、当該期末残存価値費用の支払に必要となる県の予算が決定した場合、当該予算の範囲内で前項に定める申出を承認するものとし、速やかにその旨を運営権者に対して通知する。なお、やむを得ない事由により申出から承認までの間に申出内容に変更があった場合、運営権者は、速やかに当該変更後の内容を申し出るものとする。
6 第 1 項ないし第 3 項の定めに従い更新投資(運営権施設)を行った場合、別紙 12 の定めるところに従い、投資完了日の属する月の翌月の 10 営業日を経過した日までに、当該投資に関する情報(投資の内容・投資額等)を県に対して通知する。県は、必要と認める場合は、これらの情報及び資料に加え、運営権者に対して追加的に情報を開示するよう求めることができ、運営権者はこれに従わなければならない。
7 第 1 項ないし第 3 項の定めに従い更新投資(運営権施設)を行った場合、その対象部分は、投資対象の施設完成後、当然に県の所有対象となり、当該対象部分は運営権設定対象施設に含まれ運営権の効果が及ぶものとする。
(新規投資(運営権施設)及び改修(運営権施設))
第 32 条 運営権者及び運営権者子会社等は、新規投資(運営権施設)及び改修(運営権施設)を行ってはならない。
(整備(非運営権施設))
第 33 条 運営権者は、要求水準に従い、整備(非運営権施設)を行うことができる。当該整備
(非運営権施設)を行った結果、整備の対象部分が既存の非運営権施設から独立した所有権の対象となる場合には、施設の完成前までに、当該整備に関する情報(整備の内容・整備額等)を県に対して通知する。ただし、運営権者は、全体計画及び単年度計画に定められた場合を除き、自ら又は運営権者子会社等をして、運営権者子会社等が所有する施設について又は運営権者子会社等が所有権を取得することとなる整備(非運営権施設)に該当する投資を行い又は行わせてはならない。
(県による更新投資(運営権施設))
第 34 条 県は、公益上の理由を検討した上で必要と判断した場合には、県が自ら更新投資(運営権施設)を行うことができ、運営権者はこの更新投資(運営権施設)に最大限協力しなければならない。なお、当該更新投資(運営権施設)部分は、当然に運営権設定対象施設に含まれるものとして運営権の効果が及ぶものとする。
2 県は、前項に定める更新投資(運営権施設)を行う場合は、事前に運営権者に対して通知する。この場合において、運営権者は、当該更新投資(運営権施設)の内容、期間及び実施方法について意見聴取の機会を設けるよう県に申し入れることができる。
3 第 1 項に基づき行われる更新投資(運営権施設)の内容が、運営権者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害を発生させる場合には、事前に県と運営権者が協議し、合意した上で実施する。この際、県は、必要と認める場合には、協議により本契約の変更を行うことができる。
(県負担重要備品更新・修繕)
第 35 条 運営権者は、県から借り受けた当初関連備品のうち関連重要備品の更新又は修繕(関連重要備品の機能及び性能の保持を目的とする日常的な行為は除き、以下「県負担重要備品更新・修繕」という。)の実施を必要とする場合には、第 26 条の定めに従い、単年度計画及び年度協定に記載する。県は、それらの内容に従い更新又は修繕を実施するものとし、運営権者は更新又は修繕の完了後、県が負担した更新又は修繕費用の 10%を負担する。当該更新又は修繕の実施、変更時の処理及び運営権者負担費用の支払等については、別紙 11 及び当該更新又は修繕に係る年度協定に定めるところに従う。
2 県負担重要備品更新・修繕後の更新後関連重要備品は、引き続き県の所有とし、県は、関連備品使用貸借契約を変更の上で同契約に基づく運営権者への無償貸付けを継続するものとする。
3 県負担重要備品更新・修繕後の更新後関連重要備品を再度更新又は修繕する場合も、本条の定めに従う。
第 9 章 利用に係る料金の設定及び収受等
(利用に係る料金の設定及び収受等)
第 36 条 運営権者は、本契約、募集要項、要求水準書及び提案書類並びに関連する法令等(静岡空港条例等を含む。)に従い、本事業対象施設の利用者から利用に係る料金を設定し収受することができる。ただし、本契約で別途定める場合又は設定及び収受の根拠となる法令等が変更された場合にはこれらに従う。
(1) 着陸料等
(2) 空港航空保安施設使用料金
(3) 旅客取扱施設利用料
(4) 航空運送事業者やテナント等の施設の利用に係る料金
(5) その他本事業に係る料金であって、法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていないもの
2 運営権者は、事業期間中、着陸料等を設定する場合には、民活空港運営法第 13 条及び空港法第 13 条に従い、設定する着陸料等をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、県知事に対してもこれを事前に通知するものとする。事業期間中に設定した着陸料等を変更しようとするときも同様とする。
3 運営権者は、事業期間中に、空港航空保安施設使用料金を設定する場合には、民活空港運営法第 12 条第 2 項及び航空法第 54 条に従い、設定する使用料金をあらかじめ国土交通大臣に届け出るとともに、県知事に対してもこれを事前に通知するものとする。事業期間中に設定した空港航空保安施設使用料金を変更しようとするときも同様とする。
4 運営権者は、事業期間中に、旅客取扱施設利用料を設定する場合には、静岡空港条例等に従い、設定する利用料の上限を定め、あらかじめ県知事の承認を受けた上で、承認を受けた上限の範囲内で設定する旅客取扱施設利用料を県知事に届け出るものとする。事業期間中に設定した旅客取扱施設利用料の上限又は設定した旅客取扱施設利用料を変更しようとするときも同様とする。
5 運営権者は、前三項に定める料金のほか本事業対象施設の利用に係る料金及びその他の事業に係る料金法令等上、料金を設定し収受することが禁止されていないものについては、適用ある法令等、本契約、要求水準書及び提案書類に従い、県知事に事前に届け出た上で、自由に設定及び収受することができる。
第 10 章 リスク分担
(リスク分担の原則)
第 37 条 県は、本契約で別途定める場合を除き、運営権者による本事業の実施に対して、何らの対価を支払う義務も負わない。
2 次項の場合及び本契約で別途定める場合を除き、運営権者はその責任で本事業を実施するものとし、本事業において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害又は損失の発生については、全て運営権者が負担し、県はこれについて何らの責任も負担しない。
3 募集要項等で県が実施義務を負う業務に関して県の故意又は重大な過失(なお、法令等の変更自体はこれに該当しない。)により運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、両者合意の上で第 55 条第 2 項第 2 号に定める合意延長とする方法又は県による補償金の支払のいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
(法令等の変更)
第 38 条 法令等の変更により運営権者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、県は、両者合意の上で第 55 条第 2 項
第 2 号に定める合意延長とする方法又は県による補償金の支払のいずれかにより、当該増加費用又は損害について補償するものとする。
2 本契約締結日以降、法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合又はそれが見込まれる場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対し通知し、法令等の変更に対する対応方針を報告しなければならない。
(不可抗力の発生等)
第 39 条 本契約締結日以降、不可抗力により本事業の全部又は一部の遂行が困難となった場合、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに県に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合又は県が自ら不可抗力が発生していると認識した場合、 県 は、運営権者とその対応方針について協議するとともに、当該協議開始から速やかに、運営権者が本事業を継続するに当たって県による事業継続措置の必要性があるか否かを判断し、これを運営権者に対して通知する。ただし、本空港が不可抗力滅失している場合はこの限りでない。
3 前項の判断に当たっては、不可抗力によって運営権設定対象施設に物理的な損傷が生じていることから、これを復旧して空港の機能を回復させる必要性があり、運営権者が
【第23 条第1 項により付保した保険によってもその損傷の全部又は大部分を復旧することができないと認められる場合】5に、県は、事業継続措置の必要性があるものと認定する。
(不可抗力による措置-県による事業継続措置)
第 40 条 前条第 2 項の定めに基づき、県が事業継続措置の必要性を認め、その旨の通知を運営権者に対して行った場合、県は、事業継続措置を実施する。なお、県が事業継続措置を実施したときは、運営権者は、第 23 条第 2 項に基づき、運営権者が付保した保険契約に係る保険金等を、県が受領することができるよう必要な措置をとらなければならない。6
2 前項の場合、県は、前項の通知から遅滞なく、運営権者と協議の上、不可抗力からの本事業の復旧スケジュール(次条第 2 項第 2 号に基づき本契約上の履行義務が免責される場合には、当該履行義務を再開する日を含む。)を決定する。
(不可抗力に伴うその他の措置)
第 41 条 前二条の場合を除き、県は、不可抗力により運営権者に発生した増加費用又は損害を負担せず、この場合、運営権者は、その費用及び責任において本事業を継続しなければならない。なお、県及び運営権者は、当該不可抗力により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、不可抗力により本事業について増加費用若しくは損害が発生し、又は本事業の全部又は一部の停止が発生した場合には、前条に定める事業継続措置が実施されているか否かに関わらず、運営権者は、以下の事項のいずれか又は両方につき県に協議を申し入れることができ(第 1 号については、当該不可抗力によって発生した増加費用又は損害を回復するため必要がある場合に限る。)、県は必要な範囲でこ
5 第 23 条の脚注に記載のとおり、県の承認により保険に代替する措置を選択された場合には、本記載の内容についても見直すものとする。
6 第 23 条の脚注に記載のとおり、県の承認により保険に代替する措置を選択された場合には、本記載の内容についても見直すものとする。
れを認めることができる。
(1) 第 55 条第 2 項第 2 号に定める合意延長を行うこと。
(2) 不可抗力により、履行困難となった本契約上の義務について、当該不可抗力が排除されるまで又は本契約解除までの期間について、運営権者の履行義務を必要な範囲で免責すること。
3 前項の場合において、不可抗力による本事業の全部又は一部の停止が 3 か月以上継続し又は継続することが見込まれるときは、運営権者は、本契約の見直しの協議を県に申し入れることができる。この場合において、不可抗力による本事業の全部又は一部の停止によって本事業の前提となる環境に重大な変化が生じていると県が認めたときは、県と運営権者は協議の上、必要な範囲で本契約の見直しを行う。
4 県が、不可抗力に起因して緊急事態が発生したと判断した場合には、第 46 条の定めに従う。
(損害賠償責任)
第 42 条 本契約に別途定めがある場合を除き、県又は運営権者が本契約に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第 43 条 運営権者は、運営権者が本事業の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を県に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、運営権者は、当該第三者に対し賠償すべき損害を賠償しなければならない。
3 第 1 項の損害が県の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、県がその損害を賠償しなければならない。
4 本事業の実施に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、県及び運営権者が協力してその処理解決にあたるものとする。
第 11 章 適正な業務実施の確保
(運営権者によるセルフモニタリング)
第 44 条 運営権者は、事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項及び提案書類において提案した事項について民活空港運営法、航空法、空港法その他の適用法令等及び要求水準並びに提案書類において提案したセルフモニタリング方法を反映したモニタリング計画に基づき、点検等を行い、その結果を適切に保存するとともに、県に提出する。
2 運営権者は、前項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事項については、モニタリング計画に基づき本空港のホームページ上で公表し、事業期間中、公表を維持しなければならない。
3 本条に関するその他の事項については、提案書類を踏まえ事業開始予定日までに県が定めるモニタリング計画書によるものとする。
(県によるモニタリング)
第 45 条 県は、事業期間中、運営権者が PFI 法、民活空港運営法、航空法、空港法、静岡空港条例等その他の適用法令等並びに要求水準を満たす方法により本事業を実施しているか否かについて、モニタリングを実施する。
2 前項のモニタリングにより本事業が要求水準を満たしていないと判断された場合、県は、運営権者に対して是正の勧告を行うことができる。
3 運営権者は、前項に基づく是正の勧告を受けたときは、是正の方法及び時期を文書により県に報告するとともに、是正を行い、その結果を県へ報告するものとする。
4 第 2 項に基づく是正の勧告に対し、運営権者が合理的な理由なく是正を行わないときは、県は、運営権者に対して改善計画の提出を命じることができる。運営権者は、県から改善計画の提出の命令を受けた場合は、速やかに、改善の方法及び時期を文書により県に報告するとともに、改善を行い、その結果を県へ報告するものとする。運営権者は、改善計画の提出の命令を受けてから、60 日以内に改善計画を県に提出し、その承認を得る。県が、提出された改善計画では十分に改善がなされないと認定した場合、運営権者は認定日から 30 日以内に改善計画を県に再提出する。
5 前項の規定に従い改善計画の提出を命じられてから 120 日以内に改善が見られないと県が合理的に判断する場合、県は、本契約を解除することができる。
6 本条に関するその他の事項については、提案書類を踏まえ事業開始予定日までに県が定めるモニタリング計画書によるものとする。
(緊急事態等対応)
第 46 条 県又は運営権者は、緊急事態が発生したと判断する事態が生じた場合には、直ちに相手方当事者に対し通知するものとする。県及び運営権者は、当該状況を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力するものとする。
2 県は、前項の通知を受け取り又は自己で該当する事態の発生を認識した場合その他 PFI法第 29 条第 1 項に定める事由が生じたと判断したときは、同法第 29 条第 2 項に基づく聴聞を行った上で、同条第 1 項に基づき、県の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、県は、当該停止した本事業を自ら行うことができ、また、運営権者に対して県による当該本事業の実施について協力
(運営権者が所有する資産についての県による一時的使用、締結している契約についての県による一時的承継その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
3 前項に基づき運営権の行使が停止された場合、県は、PFI 法第 27 条第 1 項に基づきこれを登録するとともに、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2 号に定める事由によるときは、運営権者に対して、同法第 30 条第 1 項に基づいて通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
4 第 2 項に定める場合において、県は、運営権の行使の停止を命じない場合であっても、運営権の行使の停止に至らない範囲において、緊急事態等の解消に必要な期間及び必要な範囲において、自ら必要な措置を行うことができる。この場合、県は、運営権者に対して県による当該措置の実施について協力(運営権者が所有する資産についての県による一時的使用、締結している契約についての県による一時的承継又は契約上の権利義務の代替行使及び代替履行その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
(業務継続計画)
第 47 条 運営権者は、事業開始予定日までに、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、業務継続計画を作成し、県に提出しなければならない。また、業務継続計画を変更したときは、変更時から速やかに県に提出しなければならない。
2 前項に定める業務継続計画の様式、記載事項等については、県が別途指定する。
(その他必要な措置)
第 48 条 県は、PFI 法第 28 条に基づき、運営権者による本事業の適正を期するため、運営権者に対して、本事業の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 前項の県の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、その費用は運営権者の負担とする。
3 事業期間中、運営権者が 3 事業年度連続して赤字を計上した場合、運営権者は、本契約の見直しの協議を県に申し入れることができる。この場合、県が認めた場合には、県と運営権者は協議の上、必要な範囲で本契約の見直しを行うことができる。
第 12 章 子会社等
(子会社、関連会社)
第 49 条 運営権者は、本契約締結日以降事業終了日まで、県の事前の承認なく、運営権者子会社等を設立し、又はその株式若しくは持分を保有してはならない。また、運営権者は、本契約締結日以降事業終了日まで、県の事前の承認がない限り、運営権者子会社等について設立又は取得時に県から承認を得た株式保有割合の発行済株式を、それぞれ直接又は間接に保有していなければならず、県の事前の承認がない限り、自ら第三者に株式を譲渡すること又は運営権者子会社等をして第三者に対する新規発行株式の割当てその他本条の定めに反することとなる行為をさせてはならない。
2 運営権者は、本契約締結日以降事業終了日まで、県の事前の承認なく、運営権者子会社等をして設立又は取得時に県から承認を得た事業以外の事業を実施させてはならず、また、当該事業について変更又は休止若しくは廃止させてはならない。
3 運営権者は、本契約締結日以降事業終了日まで、運営権者子会社等をして、本契約の内容を遵守せしめ、運営権者が運営権者子会社等に対して運営権設定対象施設を貸し付
ける場合又は業務を委託する場合には、当該運営権者子会社等を第三者として、それぞれ第 21 条又は第 22 条の定めに従う。
4 運営権者は、運営権者子会社等をして、県の事前の承認なく、合併、株式交換・移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎を変更する行為を行わせてはならない。
第 13 章 誓約事項
(運営権者による誓約事項)
第 50 条 運営権者は、運営権者及び運営権者子会社等についての次の各号の書面の記載内容が変更された場合、速やかに変更後の書面を県に対して提出するものとする。
(1) 原本証明付の定款の写し
(2) 商業登記簿謄本
(3) 代表印の印鑑証明書
(4) 運営権者及び運営権者子会社等と金融機関等との間の①融資に関する契約書、②運営権その他運営権者及び運営権者子会社等が保有する資産並びに運営権者及び運営権者子会社等の発行済株式に対する担保設定に係る契約書、③本契約その他運営権者又は運営権者子会社と県との間で締結された契約に基づく運営権者又は運営権者子会社等の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の各写し
2 運営権者は、事業期間中、法令等及び本契約の各定めを遵守するほか、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者は、新たに本議決権株式、当該株式に転換若しくは交換され得る有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により本議決権株主以外の第三者に対して発行しようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について県の事前の承認を受ける必要があること。この場合、運営権者は本議決権株式等の発行先をして、県に対して、株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出させること。
(3) 運営権者は、第 53 条第 1 項の定めに従い、本議決権株主の異動等について県に報告すること。
(4) 運営権者の定款に、運営権者が発行できる株式は、本完全無議決権株式及び本議決権株式のみであることの定めがあること。
(5) 運営権者の定款の事業目的が本事業の遂行に限定されていること。
(6) 運営権者は、事業期間を通じて次のいずれかに掲げる者にならないこと。ア 航空運送事業者等
イ 航空運送事業者等の子会社又は関連会社ウ 航空運送事業者等の子会社の子会社
エ 航空運送事業者等の関連会社の子会社
(7) 運営権者は、本事業の実施に当たり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和 35 年条約第 7 号)の誠実な履行を妨げることがないよう留意し、同協定第 5 条に定める航空機による日本の飛行場への出入りを確保するため誠実に対応すること。
(8) 運営権者は、事業期間を通じて、本事業の規模、内容等に照らして不適切な人員規模、雇用体制とならないような人事運用を行うべく、最大限努力すること。
(9) 前各号のほか、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、事業期間中、県の事前の承認を得ることなく、合併、株式交換・移転、会社分割、事業譲渡、組織変更その他会社の基礎の変更及び前項第 4 号及び第 5 号に定める定款記載事項の変更を行ってはならない。
(運営権等の処分)
第 51 条 運営権者は、県の事前の許可又は承認を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位、これらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分(以下、本条及び次条において「処分」という。)を行ってはならない。
2 前項の定めにかかわらず、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく県の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、県は、以下の内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、県に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(3) 譲受人の全ての株主(持分会社の場合には社員)が、県に対して株主誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
3 第 1 項の定めにかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって、当該借入れのために運営権に対して担保権を設定する場合、県は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし、当該借入れ及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること、及び第 81 条に基づく協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていることを、承認の条件とする。
4 第 1 項の定めにかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって、当該借入れのために本契約その他県と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対して担保権を設定する場合、県は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし、当該借入れ及び担保権設定に関する契約書の写しが県に提出されること、及び第 81 条に基づく協定書が県と金融機関等の間で県の合理的に満足する内容で締結されていること(相殺を含む県の
抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前後とを問わず、担保権者に対抗できることを含む。)を承認の条件とする。
(資産の処分)
第 52 条 運営権者は、本契約締結時点で所有する非運営権施設のほか、整備(非運営権施設)により取得する場合その他本契約又は要求水準書で認める場合を除き、事業期間中に不動産を新たに所有することはできない。また、運営権者は、整備(非運営権施設)により取得した不動産については、県の承認のない限り、処分をすることができない。
2 運営権者は、当初関連備品については、県の承認のない限り、処分をすることができない。ただし、①当初関連通常備品が耐用年数を経過した場合又は使用ができなくなった場合は、県の事前の承認を得て運営権者の費用及び負担により当該当初関連通常備品を処分することができる。また、②当初関連重要備品の更新及び修繕については第 35 条の規定に従う。
3 運営権者は、前項①に基づき当初関連通常備品の処分を行ったときは、遅滞なく県に報告するものとする。この場合、運営権者は、本事業を実施するために必要となる更新後関連通常備品を自らの費用及び負担で調達することができる。
4 運営権者は、関連物品譲与契約に基づき県から譲り受けた関連物品については、自己の判断で処分することができる。ただし、本事業を実施するために必要となる物品については、自らの費用及び責任で調達するものとする。
5 前三項のほか、運営権者は、事業期間中に動産等を新たに所有又は処分することができる。ただし、株式の所有又は処分については第 49 条の定めに従う。
(本議決権株主の異動等)
第 53 条 運営権者は、本議決権株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、直ちに県に対して最新の株主名簿の写し(原本証明付)を提出し、県の求めに応じてその他株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、前項の本議決権株主の異動等により、自らが第 50 条第 2 項第 6 号の要件を遵守できていない状態にあることが判明したときは、その旨を県に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、本議決権株主の出資構成を変更させる等して、速やかに上記の状態を解消しなければならない。
3 運営権者は、本議決権株主が以下の各号に定める事由に該当することが判明したときは、その旨を県に対して速やかに通知しなければならない。この場合において、運営権者は、当該本議決権株主に係る当該事由を解消させ又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかに以下の各号に定める状態を解消しなければならない。
(1) PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続の開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続の開始の
申立てがされていること。
(3) 株主誓約書に違反して、県の承認を得ることなく本議決権株式について譲渡(信託譲渡を含む。)、質権設定その他の担保設定、その他の方法による処分(自己信託を含む。)を行ったこと。
第 14 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置
第 1 節 本契約の期間
(契約の有効期間)
第 54 条 本契約は、本契約に別途定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、次条に定める事業終了日まで効力を有する。
(事業期間)
第 55 条 運営権者は、事業開始日を始期とし、事業開始日の 20 年後の応当日の属する年度の前年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を事業終了日とする期間中、本事業を実施する。ただし、事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合には、第 66 条ないし第 71 条の定めに従う。
2 前項の定めにかかわらず、以下の場合には当該期間を延長し、当該期間の終期をもって事業終了日とする。
(1) 運営権者が、県に対して、事業終了日の 3 年前の応当日までに期間延長を希望する旨の届出を行った場合、前項本文に定める期間に加えて、次項の定めの範囲内で 20 年以内の運営権者が希望する日まで事業期間を延長することができる(この場合の期間延長を「オプション延長」という。)。オプション延長の実施回数は 1回に限られる。
なお、オプション延長の行使は、行使前に運営権者が県負担業務について別紙 11 に定める内容よりも県の負担が軽減される内容の提案(ただし、オプション延長行使後に国庫補助は実施されないことを前提とする。)を行い、これを県が認めた場合のみ可能とする。オプション延長を行使した場合、当該オプション延長により延長された事業期間においては県負担業務について別紙 11 を含む本契約の定めは適用されない。
(2) 第 10 条第 1 項、第 19 条第 5 項、第 37 条第 3 項、第 38 条第 1 項ただし書、第 41 条第 2 項第 1 号に定める場合、運営権者は事業期間の延長を申し出ることができる。このとき、県が各事由において運営権者に生じた損害又は増加費用等を回収する必要があると認めた場合には、県と運営権者が協議により次項の規定の範囲内で両者が合意した日まで事業期間を延長することができる(この場合の期間延長を
「合意延長」という。)。合意延長の実施回数は 1 回に限られない。
なお、オプション延長により延長される前の事業期間中に合意延長が実施された場合においても、当該合意延長の期間における県負担業務については別紙 11 に
定める内容に従う(事業期間の延長により県負担更新投資及び県一部負担更新投資が新たに必要となった場合は、県及び運営権者は、別紙 11 に定める県負担上限額について別途協議の上、必要に応じて県の定める上限及び県の予算の範囲内で増額を行う。)。オプション延長により延長された後の事業期間に合意延長が実施された場合、当該合意延長の期間における県負担業務について別紙 11 を含む本契約の定めは適用されない。
3 事業期間(前項第 1 号又は第 2 号により期間延長された場合を含む。)は、いかなる理由によっても事業開始日の 45 年後の応当日の前日を超えることはできない。
4 事業終了日をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。ただし、事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合には、第 66 条ないし第 71 条の定めに従う。
第 2 節 期間満了による本事業終了手続
(事業引継)
第 56 条 事業終了日の 3 年前の応当日から事業終了日までの間、運営権者は、自ら又は運営権者子会社等をして、県又は県の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1) 運営権者は、運営権者の従業員について県又は県の指定する者が転籍での受入れを希望する場合には、県の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を県又は県の指定する者に送付しなければならない。
(2) 運営権者は、運営権者が締結している契約及び維持している許認可等について県又は県の指定する者が承継を希望する場合には、県の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を県又は県の指定する者に送付しなければならない。
(3) 運営権者及び運営権者子会社等は、県又は県の指定する者に運営が引き継がれるまでに、県又は県の指定する者によって行われる事業や施設が要求水準を満たしていることの確認等の評価(空港用地への立入調査や聞取調査も含む。)に協力しなければならない。
(4) 運営権者及び運営権者子会社等は、県の指定する日までに、本空港に関して運営権者が有する財務及び運営、技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや空港運営に必要なマニュアル等を含む。)に関する全ての最新文書を県又は県の指定する者に電子媒体(県又は県の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
(5) 運営権者は、次条の定めに従い、資産の引渡し及び譲渡等を実施しなければならない。
(事業終了日における運営権設定対象施設等の取扱い)
第 57 条 運営権者は、事業終了日又はそれ以降の県が指定する日に、運営権設定対象施設を県又は県の指定する者に引き渡さなければならない。当該引渡しに当たり、運営権者は、事業終了日に運営権設定対象施設が適切な状態にあること及び空港運営の円滑な実施を確保することを目的として、引渡し時点において要求水準を充足させるため、必要に応じて県の承認を得て更新投資(運営権設定対象施設)を実施するものとする。
2 県は、前項の引渡しに際し、何らの支払義務も負わない。
3 前項にかかわらず、県は、第 1 項に基づき運営権設定対象施設が引き渡された場合において、第 31 条第 5 項第 2 号(なお、第 31 条第 5 項第 1 号に基づき県が承認した期末残存価値費用の支払については、同号に定める公募の条件に従う。)に基づき県が承認した期末残存価値費用の対象となる施設が、県の実施する検査に合格した上で県又は県の指定する者に引き渡された場合には、県又は県の指定する者は、施設の引渡し後、運営権者から適法な支払請求を受けた日から 30 日以内に、運営権者に対して、第 31 条第 5 項第 2 号に基づき県が承認した期末残存価値費用を支払う債務を負う。ただし、期末残存価値費用の対象となる施設について、第 1 項に定める引渡し時点における要求水準を充足していないと県が判断した場合であって、県が当該充足に必要となる金額の補償を求める場合には、県が支払う期末残存価値費用に係る債権と当該補償金に係る債権を相殺するものとする。
4 県は、事業終了日又はそれ以降の県が指定する日において、運営権者又は運営権者子会社等が事業終了日時点で所有する各資産のうち、事業終了日後の本空港の運営及び維持管理にとって必要と判断する資産について、自ら又は県の指定する者をして、予算の範囲内で、時価で買い取るものとする。また、県は、上記で買取りを行わない資産についても、事業終了日以降の本空港の運営を阻害すると判断するもの以外の資産については、第 59 条第 2 項に定める撤去義務を免除した上で、自ら又は県の指定する者をして、無償で引き取ることができるものとする。なお、県が上記により買取り又は引取りの判断をした場合であって本事業の実施者を新たに公募により選定した場合、県は当該実施者をして、本項第一文に基づき時価にて買い取る資産及び本項第二文に基づき無償で引き取る資産の全部又は一部を、それぞれ時価にて運営権者から買い取らせる又は無償で引き取らせることを公募の条件とするものとする。
5 前項において、①県又は県の指定する者が資産を買い取り又は引き取る場合、運営権者及び運営権者子会社等は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもって保管するものとし、②県又は県の指定する者が資産を買い取らず又は引き取らない場合には、運営権者及び運営権者子会社等は当該資産を自らの責任及び費用により処分する。①の場合に当該買取又は引取者が必要と認めた場合には、運営権者及び運営権者子会社等は、当該資産に関連して自らが締結している契約を当該買取又は引取者に承継するために必要な措置を取るものとする。
6 第 4 項に基づき資産の買取りが行われる場合において、県又は県の指定する者による運営権者及び運営権者子会社等への各買取対価の支払は、県又は県の指定する者が運営権設定対象施設の引渡しを受けた日又は第 4 項に基づき買い取った資産の引渡しを受け
た日のいずれか遅い日から 1 年経過後速やかに行うものとする。ただし、当該支払日の到来より前に、県又は県の指定する者が次条に定める瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、県又は県の指定する者は、各買取対価の支払に係る債務と当該債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、県又は県の指定する者は、当該相殺が実行される又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払を拒むことができる。
(事業終了日の運営権者の瑕疵担保責任)
第 58 条 県又は県の指定する者は、前条第 1 項の定めにより引き渡された運営権設定対象施設に瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)があるときは、県又は県の指定する者が当該施設の引渡しを受けた日から 1 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 県又は県の指定する者は、前条第 4 項の定めにより運営権者から資産を買い取った場合、当該資産に瑕疵(隠れた瑕疵に限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)があるときは、県又は県の指定する者が当該資産の所有権を取得した日から 1 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、県又は県の指定する者は、修補を求めることができず、損害の賠償のみ請求することができる。
3 県又は県の指定する者は、前二項の資産が同項に定める瑕疵により滅失又は毀損したときは、前二項に定める期間内であっても県又は県の指定する者がその滅失又は毀損を知ったときから 60 日以内に前二項の権利を行使しなければならない。
(本契約終了による運営権設定対象施設及び関連備品の取扱い)
第 59 条 運営権設定対象施設に係る行政財産使用貸借契約は、事業終了日に当然に終了する。
2 前項に基づき運営権設定対象施設に係る行政財産使用貸借契約が終了した場合、運営権者は、事業終了日から速やかに、第 57 条に従い運営権設定対象施設を原状に復すため空港用地上に存在する不動産又は動産等及び空港用地以外の運営権設定対象施設内に存する動産等を撤去して、県又は県の指定する者に引き渡さなければならない。ただし、以下に掲げる不動産又は動産等が空港用地上又は空港用地以外の運営権設定対象施設内に存在する場合には、運営権者は、当該不動産又は動産等は撤去せず、県又は県の指定する者に引き渡さなければならない。
(1) 運営権設定対象施設(空港用地以外)
(2) 第 57 条第 4 項の定めに従い県又は県の指定する者が買い取った資産
(3) 運営権者又は運営権者子会社等以外の者が所有する不動産又は動産等であって、当該所有者と県又は県の指定する第三者との間で撤去しないことについて合意されている不動産又は動産等
(4) 前各号のほか、県が所有する不動産及び動産等並びに県が別途指示した不動産及
び動産等
3 前二項の場合において、運営権者が正当な理由なく、事業終了日から相当の期間内に前項に定める撤去及び引渡義務を履行しないときは、県は、運営権者に代わり当該措置を行うことができ、これに要した費用を運営権者に求償することができる。この場合、運営権者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
4 当初関連備品に係る関連備品使用貸借契約(更新後の契約を含む。)及び更新後関連重要備品に係る関連備品使用貸借契約(更新後の契約を含む。)は、事業終了日に当然に終了し、運営権者は当初関連備品及び更新後関連重要備品を当該時点の現状有姿で県又は県の指定する者に引き渡すものとする。ただし、引き渡された当初関連備品及び更新後関連重要備品に瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)があるときは、県又は県の指定する者が当該当初関連備品及び更新後関連重要備品の引渡しを受けた日から 1 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第 15 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置
第 1 節 解除又は終了事由
(運営権者の事由による本契約の解除)
第 60 条 県は、次の各号の事由が発生したときは、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 運営権者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 運営権者の責めに帰すべき事由により、事業開始日が事業開始予定日より 6 か月以上遅延することが明らかとなったとき。
(5) 正当な理由なく、運営権者が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 運営権者が、第 27 条に定める業務報告書等又は第 29 条に定める財務情報等に虚偽の記載を行ったとき。
(7) 運営権者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(8) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イないしトのいずれかに該当する場合であって、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 13 条第 2 項に該当し又は同条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(9) 第 45 条第 5 項に定める場合。
(10) 第 53 条第 2 項又は同第 3 項に定める状態が解消されなかったとき。
(11) 運営権者の役員のうちに次のいずれかに該当する者があることが判明したとき。運営権者の親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に定める親会社等をいう。)の役員についても同様とする。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国法令上これと同様に取り扱われている者
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年を経過しない者
エ 運営権者が運営権を取り消された場合において、その取消しの日前 30 日以内に当該運営権者の役員であった者で、その取消しの日から 5 年を経過しない者
オ 事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(12) 運営権者が暴力団員等及びその他の関係者に該当したとき。
2 県は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
(県の任意による解除)
第 61 条 県は、本契約を継続する必要がなくなった場合又はその他県が必要と認める場合には、
6 か月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
2 前項に基づく通知以降、県は、新たに本事業の実施者の選定を開始することができる。
(県の事由による本契約の解除又は終了)
第 62 条 県の責めに帰すべき事由により、県が本契約上の県の重大な義務に違反し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は県の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履行が不能になった場合は、運営権者は、県に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約を解除することができる。
2 県が全ての運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力滅失の場合
を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項に基づき、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
(不可抗力又は特定法令等変更による本契約の終了又は解除)
第 63 条 本空港の不可抗力滅失の場合、本契約は当然に終了する。
2 第 40 条第 1 項に定める不可抗力により県による事業継続措置が行われる場合であって、第 40 条第 2 項に定める本事業の復旧スケジュールを決定できない場合、又は、決定されたスケジュールによること(若しくは、第 41 条第 2 項第 2 号で履行義務が免責された場合は、当該義務を再開すること)が不可能又は著しく困難であることが判明した場合、県は本契約を解除する。
3 特定法令等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、本契約に基づく義務のうち全部又は重要な部分の履行が不可能となったときは、県は、本契約を解除することができる。
(特定条例等変更による本契約の解除)
第 64 条 特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、本契約に基づく義務のうち全部又は重要な部分の履行が不可能となったときは、県又は運営権者は、相手方に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することにより、本契約を解除することができる。
(合意解除)
第 65 条 県及び運営権者は、合意により本契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については県及び運営権者の合意により決定する。
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通)
(事業開始日前の解除又は終了の効果(全事由共通部分))
第 66 条 事業開始日前に、第 60 条ないし第 65 条に基づき本契約が解除又は終了した場合であ
って、当該解除又は終了時点までに第 9 条第 1 項に基づき特定運営事業等の承継等を実施していた場合には、承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は各自これを負担する。
(事業開始日後の解除又は終了の効果(全事由共通部分))
第 67 条 事業開始日後に、第 60 条ないし第 65 条に基づき本契約が解除又は終了した場合、第
56 条ないし第 59 条の定めについては、「事業終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、以下の各号に記載されている定めについては、各号の定めに従う。
(1) 第 56 条柱書については、以下のように読み替える。
「本契約が第 60 条ないし第 65 条の定めにより終了又は解除された場合、運営権者
は、県又は県の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継ぎを含む事業引継をしなければならず、事業期間終了後合理的に必要な期間、引継ぎに協力する義務を負うものとする。」
(2) 第 57 条第 3 項については、以下のように読み替える。
「(1) 前項にかかわらず、第 1 項に基づき運営権設定対象施設が県又は県の指定する者に引き渡された場合において、更新投資(運営権施設)(県負担更新投資を除く。)のうち、以下の①及び②に定める要件をいずれも充足する投資が当該施設について実施されている場合、運営権者は、本契約の解除又は終了日時点で当該投資の結果残存している価値に対応する費用を県が負担すること(以下当該負担部分の費用を
「中途終了時残存価値費用」という。)を求めることができる。この場合、運営権者は、本契約の解除又は終了日以降速やかに、県に対して中途終了時残存価値費用を求めることを申し出るものとする。
① 事業期間内の投資回収が完了していない投資と県が認める投資であること
② 事業終了日後も受益が継続することが期待される投資と県が認める投資であること
(2) 前号の申出があった場合、県は、予算の範囲内で、前号①及び②の要件を充足するものであって県が適切と認める範囲の中途終了時残存価値費用を支払うものとする。県は、当該中途終了時残存価値費用の支払に必要となる県の予算が決定した場合、当該予算の範囲内で前号に定める申出を承認するものとし、速やかにその旨を運営権者に対して通知する。県は、当該通知を受けた運営権者から適法な支払請求を受けた日から 30 日以内に、運営権者に対して、中途終了時残存価値費用を支払う。ただし、中途終了時残存価値費用の対象となる施設について、第 1 項に定める引渡し時点における要求水準を充足していないと県が判断した場合であって、県が当該充足に必要となる金額の補償を求める場合には、県が支払う中途終了時残存価値費用に係る債権と当該補償金に係る債権を相殺するものとする。」
(3) 第 58 条第 2 項中「瑕疵(隠れた瑕疵に限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)」とあるのは、「瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)」と読み替える。
2 前項の場合において、運営権者は、県又は県の指定する者による本事業の実施に協力するため、本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間、県又は県の指定する者から本事業に係る業務の委託を受ける等の協力義務を負うものとし、県は、運営権者に対して当該委託について相当な対価を、別途合意した日に支払うものとする。
第 3 節 解除の効果(運営権者の事由による解除)
(違約金等-運営権者事由解除)
第 68 条 第 60 条各項又は第 62 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の定めにより本契約が解除され、又は終了した場合、運営権者は、県に対して県の指定する期限までに次項に定める違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。た
だし、両者の間で協議の上、分割払いとすることを妨げない。
2 前項に定める違約金の額は金 2 億円とし、運営権者は、解除に起因して県が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を、県の請求に基づき支払わなければならない。
3 第 1 項の場合において、県は、第 57 条第 4 項の定めに基づき同項各号に定める内容で各資産を買い取る場合、当該資産の売買代金債務と違約金等請求権を相殺することができる。
(運営権取消等-運営権者事由解除)
第 69 条 第 60 条各項の定めにより本契約が解除された場合、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号ホに
定める重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手
続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、県は PFI 法第 29 条第 1 項第 1
号に基づいて運営権を取り消し、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。第 4 節 解除又は終了の効果(県の事由及び特定条例等変更による解除又は終了)
(運営権取消等及び損失の補償-県事由及び特定条例等変更事由解除)
第 70 条 第 60 条、第 61 条、第 62 条第 1 項又は第 64 条により本契約が解除された場合、県は、
行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当する
ときは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 2 号に基づいて運営権を取り消し、県及び運営
権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。また、第 62 条第 2 項により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 前項の場合(第 62 条第 2 項による本契約の終了については、県の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)、県は、運営権者に対して、以下の各場合の金額又は計算式により算出される金額分の損失の補償を行う。なお、県は、当該計算式により算出される金額以上の増加費用又は損害が運営権者に発生していると認める場合には、超過分を支払うものとし、また、運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等がある場合にはこれを除くものとする。
(1) 運営権対価支払日(運営権対価を支払った日。以下同じ。)以降、事業開始日前に解除又は終了した場合:
運営権対価の全額
(2) 事業開始日以降に解除又は終了した場合:
「支払済みの運営権対価」に、「契約解除時点から事業終了日(第 55 条第 2 項各号に定めるオプション延長又は合意延長が実施されている場合は当該延長日。以下同じ。)までの月数(1 か月に満たない月数は切り上げる。)」を乗じ、「当該時点において契約解除がなかった場合の事業開始日から事業終了日までの月数(1 か月に満たない月数は切り上げる。)」で除した金額(この場合、運営権者は、本契約解除事由発生後にオプション延長又は合意延長の実施はできないものとする。)
第 5 節 解除又は終了の効果(不可抗力又は特定法令等変更による解除又は終了)
(運営権放棄・取消等及び損失の負担-不可抗力又は特定法令等変更事由解除)
第 71 条 第 63 条第 1 項により本契約が終了した場合には、県及び運営権者は、遅滞なく運営権
の抹消登録を行う。また、第 63 条第 2 項若しくは第 63 条第 3 項により本契約が解除された場合、県は自らの判断により、運営権者に対して、運営権を放棄させる又は県の指定する者に無償で移転させることができ、運営権者は県の指示に従うものとする。
2 県、運営権者のいずれも、第 63 条による本契約の解除又は終了によって発生した損害については、自ら負担するものとする。ただし、第 63 条第 1 項により本空港が不可抗力滅失し、本契約が終了した場合、県は、前条第 2 項の定めに従い損失の補償(前条第 2項本文なお書きは適用しない。)を行う。
第 16 章 知的財産権
(著作権の帰属等)
第 72 条 県が、本事業の募集手続又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(県が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、県に帰属する。
(著作権の利用等)
第 73 条 県は、成果物について、県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 県の指定する者に対して本空港について新たに運営権が設定される場合及び県の指定する者が運営権者の所有する資産を買い取る場合、前項の利用の権利及び権限は、本契約終了後、県の指定する者も有するものとする。
3 成果物及び本事業対象施設のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第
1 号に定める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に定める著作者の権利
(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 運営権者は、県(第 2 項における県が指定する者を含む。)が成果物及び本事業対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本事業対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は県が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、県又は県が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本事業対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 本契約終了後、本事業対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変
し、又は取り壊すこと。
5 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、本契約で別途定める場合及びあらかじめ県の承認を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本事業対象施設の内容を公表すること。
(2) 本事業対象施設に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 74 条 運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本事業対象施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に県の承認を得た場合は、この限りではない。
(第三者の有する著作権の侵害防止)
第 75 条 運営権者は、成果物及び本事業対象施設(運営権者が更新投資(運営権施設)及び整備(非運営権施設)を行った部分に限る。以下本条において同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 運営権者は、成果物又は本事業対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本項は本契約の終了後も存続するものとする。
(第三者の知的財産権等の侵害)
第 76 条 運営権者は、本契約の履行に当たり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(本条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が県に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを県に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行に当たり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は運営権者が県に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して県又は県の指定する者に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、県又は県の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、県の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。なお、本項は、本契約の終了後も存続するものとする。
(知的財産権等)
第 77 条 運営権者は、自らが知的財産権等の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、県が当該技術等の使用を指
定した場合であって運営権者が当該知的財産権等の存在を知らなかったときは、県は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 17 章 その他
(協議会の設置)
第 78 条 県及び運営権者は、必要と認める場合は、本事業の実施に関する協議を目的として、各種協議会を設置することができる。
2 県及び運営権者は、相手方当事者から協議会の設置を求められた場合、合理的な理由なくこれを拒んではならない。
(公租公課)
第 79 条 本契約に関連して生じる公租公課は、全て運営権者の負担とする。
(秘密保持義務)
第 80 条 県及び運営権者は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本契約に関する情報(本事業を実施する上で知り得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の定めにかかわらず、県及び運営権者は、以下の場合に限り、本契約に関する情報を開示することができる。ただし、開示の方法について県が指示した場合には、当該指示に従い開示する。
(1) 特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある県又は運営権者の従業員等(県の職員若しくは運営権者の役員を含む。)若しくは県又は運営権者の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある運営権者の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ県との間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくはそれら会社等の弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、県及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等(静岡県情報公開条例(平成 12 年静岡県条例第 58 号)を含む。)に基づき開示を求められた情報を法令等で求められる範囲において開示する場合
(6) 裁判所の命令により開示を求められた情報を開示する場合
(7) 県が本契約(各別紙を含む。)の締結版を開示する場合
3 前二項の定めは、県及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
(金融機関等との協議)
第 81 条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。県が当該協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 県が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項。
(2) 本議決権株式の全部又は一部を、株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項。
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県に対する通知に関する事項。
(4) 県による本契約の解除に伴う措置に関する事項。
(5) 運営権者及び運営権者子会社等が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項(第 2 号で定める事項を除く。)。
2 運営権者は、第 23 条第 2 項に定める担保設定に係る契約を金融機関等との間で締結する場合、同項に定める同意を得ることを協定書締結の条件とする。
(兼業禁止)
第 82 条 運営権者及び運営権者子会社等は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第 83 条 県、運営権者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、県については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、運営権者については、静岡県財務規則
(昭和 39 年静岡県規則第 13 号)第 59 条に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 県は、本契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
(管轄裁判所)
第 84 条 本契約に関連して発生した全ての紛争は、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 85 条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承認及び契約終了告知並びに解除は、相手
方に対する書面をもって行われなければならない。なお、県及び運営権者は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に別途定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に別途定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
7 本契約は、日本語を正とするものとし、英訳が作成された場合であっても当該英訳は参考として取り扱うものとして、日本語により解釈されるものとする。
(疑義に関する協議)
第 86 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
別紙 1 定義集(第 1 条第 3 項関係)
(1) 「赤字」とは、第 29 条第 1 項第 6 号の定めにより、運営権者が作成する連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローが負の値となることをいう。
(2) 「委託禁止業務」とは、法令上又は要求水準書上委託が禁止されている業務をいう。
(3) 「運営権」とは、運営権設定対象施設について、運営権設定日付で運営権者に設定された PFI 法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいう。
(4) 「運営権者」とは、【 】株式会社をいう。
(5) 「運営権者子会社等」とは、第 49 条第 1 項に基づき事業期間中に県の事前の承認を得て運営権者により新たに設立又は取得された運営権者の子会社又は関連会社をいう。
(6) 「運営権者承継対象契約等」とは、別紙 3-1 の 2 に記載の運営権者への承継対象となる契約等をいう。
(7) 「運営権設定対象施設」とは、①空港基本施設、②空港基本施設附帯施設等、③空港基本施設管理施設、④空港航空保安施設等、⑤航空機給油施設、⑥旅客ビル施設、⑦貨物ビル施設、⑧駐車場施設等、⑨空港展望施設等、⑩浄化槽施設、⑪航空機騒音測定施設、⑫空港用地(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資
(運営権施設)が行われたものを含む。)を個別に又は総称していい、事業開始日においては、関連資料集の運営権設定対象施設リスト(本契約締結時において更新されたもの)記載の上記施設及び事業開始日時点においてこれ以外の県が所有する上記施設を個別に又は総称していう。
(8) 「運営権設定日」とは、平成●年●月●日をいう。
(9) 「運営権対価」とは、第 16 条第 1 項の定めにより運営権者から県に対して支払われる【 】円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額)の金員をいう。
(10) 「親会社」とは、会社法第 2 条第 4 号に定める親会社をいう。
(11) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(12) 「会社法施行規則」とは、会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)をいう。
(13) 「改修(運営権施設)」とは、運営権設定対象施設の改修(PFI 法上の「改修」と同義であり、本事業においては、募集要項において改修として示した内容をいう。)をいう。
(14) 「株主誓約書」とは、基本協定書に定める様式に従い、本議決権株主が県に対して差し入れた株主誓約書をいう。
(15) 「貨物ビル施設」とは、本空港の貨物ターミナルビル、貨物倉庫及びこれらに附帯する施設(これらについて本契約に基づき運営権の対象となる運営権設定対象施設が変更された場合の当該施設を含む。)を個別に又は総称していう。
(16) 「環境対策事業」とは、要求水準書に定める環境対策事業をいう。
(17) 「関連会社」とは、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 20 号に定める関連会社をいう。
(18) 「関連資料集」とは、募集要項等のうち、関連資料集として特定された文書をいう。
(19) 「関連重要備品」とは、関連備品のうち、空港用化学消防車、空港用救急医療作業車、空気膨張式テント及び配光測定装置をいう。
(20) 「関連備品使用貸借契約」とは、第 9 条第 1 項の定めに基づき、県と運営権者の間で当初関連備品の貸付けに関して締結される別紙 3-3 の様式による契約をいう。
(21) 「関連物品」とは、本事業の実施に必要となる県所有の動産のうち関連備品を除く物品であって、別紙 3-1 の 3 記載の手続において運営権者への譲渡対象となる動産をいう。
(22) 「関連物品譲与契約」とは、第 9 条第 1 項の定めに基づき、県と運営権者の間で関連物品の譲与(無償譲渡)に関して締結される別紙 3-2 の様式による契約をいう。
(23) 「基本協定書」とは、県と優先交渉権者構成員との間で平成●年●月●日に締結された富士山静岡空港特定運営事業等基本協定書をいう。
(24) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(25) 「行政財産使用貸借契約」とは、第 14 条第 1 項の定めに基づき、県と運営権者の間で運営権設定対象施設の使用貸借に関して締結される別紙 6 の様式による契約をいう。
(26) 「業務継続計画」とは、第 47 条の定めにより運営権者が作成し、県に提出する本事業の業務継続のための計画をいう。
(27) 「緊急事態」とは、①本空港の運営権者による安全な運営が著しく阻害されるおそれのある事態、②国の安全保障又は空港の安全が脅かされる事態、③本空港内での人の生命・身体又は財産に損害が発生するおそれのある事態のいずれか、又はこれらに類する事態をいう(疑義を避けるために付言すると、不可抗力に該当した場合においても必ずしも緊急事態に該当するものではなく、県は第 41 条第 4 項による判断を行うことができる。)。
(28) 「空港運営等事業」とは、要求水準書に定める①空港基本施設等運営等業務、②空港航空保安施設運営等業務、③航空機給油施設運営等業務、④旅客ビル施設運営等業務、
⑤貨物ビル施設運営等業務、⑥駐車場施設等運営等業務、⑦空港展望施設等運営等業務、⑧浄化槽施設運営等業務及び⑨空港用地運営等業務を個別に又は総称していう。
(29) 「空港基本施設」とは、本空港の滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(30) 「空港基本施設管理施設」とは、本空港の消防庁舎、電源局舎及びこれらに附帯する施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(31) 「空港基本施設等」とは、本空港の空港基本施設、空港基本施設附帯施設等、空港基本施設管理施設の総称をいう。
(32) 「空港基本施設附帯施設等」とは、本空港の飛行場標識施設、場周道路、場周柵、排水施設その他空港基本施設に附帯する施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(33) 「空港航空保安施設使用料金」とは、航空法第 54 条第 1 項に定義する空港航空保安
施設の使用料金をいう。
(34) 「空港航空保安施設等」とは、本空港の航空照明施設(飛行場灯火、航空障害灯、スポット番号表示灯、エプロン照明灯)、進入灯橋梁及びこれらに付随する施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(35) 「空港展望施設等」とは、本空港の石雲院展望デッキ、西側展望広場及びこれらに附帯する施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(36) 「空港法」とは、空港法(昭和 31 年法律第 80 号)をいう。
(37) 「空港用地」とは、静岡空港条例に基づき公示(平成 27 年 6 月 12 日静岡県告示第 540
号)された本空港の区域の空港用地をいう。
(38) 「空港用地等」とは、空港用地並びにこれに附帯する建物及び工作物をいう。
(39) 「継続株主」とは、基本協定に定める継続株主を総称していう。
(40) 「県」とは、静岡県をいう。
(41) 「県一部負担更新投資」とは、更新投資(運営権施設)のうち募集要項において更新投資の「更新」及び「修繕」として示した投資であって、別紙 11 に定める県が 90%費用負担する対象施設に係る更新投資をいう。
(42) 「県職員」とは、県の職員をいう。
(43) 「県負担更新投資」とは、更新投資(運営権施設)のうち募集要項において更新投資の「更新」及び「修繕」として示した投資であって、別紙 11 に定める県が全額費用負担する対象施設に係る更新投資をいう。
(44) 「航空運送事業者等」とは、航空法第 2 条第 18 項に定める航空運送事業を経営する者、その親会社及びそれらの子会社をいう。
(45) 「航空機給油施設」とは、本空港の給油タンク、事務所、受入・払出用ポンプ、配管設備、油脂庫等並びに付随する建築物、電気施設及び情報設備(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(46) 「航空機騒音測定施設」とは、本空港の航空機騒音を常時測定するための航空機騒音測定施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(47) 「航空法」とは、航空法(昭和 27 年法律第 231 号)をいう。
(48) 「航空法施行規則」とは、航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)をいう。
(49) 「更新後関連重要備品」とは、第 35 条の定めに従い、県が更新を行った関連重要備品をいう。
(50) 「更新後関連通常備品」とは、第 52 条の定めに従い、運営権者が自ら調達した関連備品をいう。
(51) 「更新投資(運営権施設)」とは、運営権設定対象施設の維持管理(PFI 法上の「維持管理」と同義であり、本事業においては、募集要項において更新投資の「更新」、
「修繕」及び「拡張」として示した全ての投資をいう。)に係る投資(施設の一部廃
止を含む。)をいう。
(52) 「子会社」とは、会社法第 2 条第 3 号に定める子会社をいう。
(53) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の譲渡時等において公認会計士等の専門家による評価等の客観的方法により定められた価格(なお、運営権者子会社株式については純資産価額、動産については簿価をもって時価と評価することを原則とする。)をいう。
(54) 「事業開始日」とは、第 18 条に定める開始条件が充足され、運営権者による本事業が開始された日をいう。
(55) 「事業開始予定日」とは、県が PFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する本事業の開始予定日である平成 31 年 4 月 1 日又は本契約の定めに従って延期された日をいう。
(56) 「事業期間」とは、事業開始日から事業終了日までの期間をいう。
(57) 「事業継続措置」とは、第 39 条第 2 項により県が必要性を認定した場合に、運営権者による事業継続のために、県が運営権設定対象施設を復旧するために実施する措置をいう。
(58) 「事業終了日」とは、第 55 条の定めにより決定される(同条第 2 項各号の定めにより延長された場合は当該延長後の)事業期間の終了日をいう。
(59) 「事業年度」とは、運営権者及び運営権者子会社等に共通の事業年度として定められる、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(事業開始日を含む事業年度にあっては、事業開始日から次に到来する 3 月 31 日までの期間。)をいう。
(60) 「静岡空港条例」とは、静岡空港の設置、管理及び使用料に関する条例(平成 20 年静岡県条例第 22 号)をいう。
(61) 「静岡空港条例等」とは、静岡空港条例、静岡空港の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(平成 21 年静岡県規則第 28 号)及びその他の本空港の運営に関係する条例として募集要項に記載された条例をいう。
(62) 「事前協議書」とは、運営権者が、第 26 条第 3 項に定める県負担業務の実施を必要とする場合又は第 31 条第 2 項に定める重要変更(運営権施設)を実施しようとする場合に、県と当該負担業務又は重要変更(運営権施設)の内容について協議するため、別紙 11 の定めに従い、当該負担業務又は重要変更(運営権施設)の実施に先立ち県に提出する書類をいう。
(63) 「重要変更(運営権施設)」とは、運営権設定対象施設についての以下の各号のいずれかの 1 つ以上に該当する変更をいう。
ア 航空法施行規則第 85 条第 1 号ハに定める「滑走路、着陸帯の長さ、幅又は強度の変更」に該当する変更
イ 航空法施行規則第 85 条第 1 号ニに定める「誘導路の幅又は強度の変更」に該当する変更
ウ 航空法施行規則第 85 条第 1 号ホに定める「エプロンの拡張又は強度の変更」及びエプロンの縮小に該当する変更(ここでいう「エプロンの拡張」にはエプロンの増設を含む。)
エ 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 1 号に定める「灯質、光度又は光柱の範囲の変更」に該当する変更
オ 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 2 号に定める「灯火の配置及び組合せの変更」に該当する変更
カ 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 3 号に定める「制御装置の構造若しくは回路又は定電流回路の変更(灯質、光度その他灯火の光学的特性に影響を与える場合に限る。)」に該当する変更
キ 航空灯火についての、航空法施行規則第 120 条第 4 号に定める「制御装置」の「増設又は電源装置の増設」に該当する変更
(64) 「浄化槽施設」とは、本空港の浄化槽施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(65) 「条例等」とは、条例、規則、告示、公告、訓令、及び通達並びにこれらに基づく命令、行政処分及び行政指導、並びにその他県の定める全ての政策、判断、措置等をいう。
(66) 「新規投資(運営権施設)」とは、運営権設定対象施設の建設(PFI 法上の「建設」と同義である。)をいう。
(67) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者が本契約又は県の請求により県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(68) 「整備(非運営権施設)」とは、非運営権施設の「建設」、「改修」及び「維持管理」
(いずれも PFI 法上の「建設」、「改修」及び「維持管理」と同義である。)の総称をいう。
(69) 「全体計画」とは、第 25 条第 1 項の定めに従って運営権者が県に提出しその承認を得た、本事業全体に関する計画をいう。
(70) 「その他義務事業」とは、要求水準書に定める空港アクセス道路景観形成地の維持管理をいう。
(71) 「単年度計画」とは、第 26 条の定めに従って運営権者が県に提出しその承認を得た、事業開始日以降、各事業年度の事業計画及び本事業対象施設に関する設備投資計画並びにこれらを反映した収支計画その他県が指定するものを総称していう。
(72) 「地方自治法」とは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)をいう。
(73) 「着陸料等」とは、空港法第 13 条第 1 項に定義される着陸料等をいう。
(74) 「駐車場施設等」とは、本空港用地内の第 1~第 5 駐車場、バス待機場、構内道路及びこれらに附帯する施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
(75) 「提案書類」とは、優先交渉権者が平成●年●月●日付けで提出した第二次審査書類及び第二次審査に当たって提出した本事業の実施に係るその他の書類一式(第二次審査書類についての確認事項回答文書、その他提案書類一式に関して県が優先交渉権者構成員に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(県に提出された書類を含む。)を含む。)を含む。)をいう。
(76) 「当初関連重要備品」とは、当初関連備品のうち、関連重要備品に該当する備品をい
う。
(77) 「当初関連通常備品」とは、当初関連備品のうち、関連重要備品以外の備品をいう。
(78) 「当初関連備品」とは、本事業の実施に必要となる県所有の備品であって、別紙 3-1の 3 記載の手続において事業開始日に運営権者への貸付対象となる動産をいう。
(79) 「特定運営事業」とは、第 20 条第 1 項各号で定める各事業を総称していう。
(80) 「特定運営事業等」とは、特定運営事業及びその他義務事業を総称していう。
(81) 「特定条例等変更」とは、本契約締結日後に県が行う条例等の変更であって、①運営権者にのみ適用され、その他の者に適用されない条例等の変更、又は②県における公共施設等運営権の主体にのみ適用され、その他の者に適用されない条例等の変更のうちいずれかであって、運営権者に不当な影響を及ぼすものをいう。
(82) 「特定法令等変更」とは、①運営権者にのみ適用され、他の者に適用されない法令等の変更、②民活空港運営法に基づく公共施設等運営権の主体にのみ適用され、その他の者に適用されない法令等の変更、又は③本空港にのみ適用され日本における他の空港には適用されない法令等の変更のうちいずれかであって、運営権者に不当な影響を及ぼす日本国が行う法令等の変更をいう。
(83) 「任意事業」とは、本契約及び関連法令等を遵守し、特定運営事業の円滑な実施及び本空港の機能を阻害せず、風俗営業その他これに類するものや暴力団の事務所その他これに類するものに当てはまらず、公序良俗に反しない範囲の事業の総称をいう。
(84) 「年度協定」とは、別紙 11 の定めに従い、県負担業務の実施に先立ち、当該事業年度に実施する県負担業務の内容その他運営権者と県の間での対応について、県と運営権者の間で合意した事項を記載する書面をいう。
(85) 「非運営権施設」とは、運営権設定対象施設以外の運営権者が所有する施設をいう。
(86) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
(87) 「風営法」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)をいう。
(88) 「風俗営業」とは、風営法第 2 条第 1 項各号及び同条第 5 項に定めるいずれかに該当する営業をいう。
(89) 「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、以下の 1 つ以上に該当する事象(あらかじめ県と運営権者の間で合意した基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、県及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、県又は運営権者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
ア 異常気象(暴風、落雷、豪雨、強風、ハリケーン、台風、サイクロン、異常熱波又は異常寒波であって、これらが本空港又は周辺において通常また定期的に発生するものよりも過酷であるものをいう。)
イ 自然災害(洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波又はその他不可避かつ予見不能な自然災害であって、本空港に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをい
う。)
ウ 内戦又は敵対行為(暴動、騒擾、騒乱、テロ行為又は戦争行為をいう。これらの場合における県による本空港使用を含む。)
エ 疫病(法的に隔離が強制される場合を含む。)
(90) 「不可抗力滅失」とは、本空港について、不可抗力によって空港基本施設等及び空港航空保安施設に生じた物理的な損害により、空港の機能を回復させるために必要となる施設全てを復旧させるための費用がこれら施設を新たに建設するよりも高額となることが明らかである場合等、空港の機能を一定期間内に回復させることが経済的に不合理かつ物理的に不可能又は著しく困難な場合をいう。
(91) 「附帯事業」とは、要求水準書に定める附帯事業をいう。
(92) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの 1 つ以上に該当する者をいう。
ア 暴力団対策法第 2 条第 2 号に該当する団体(以下本号において「暴力団」という。)
イ 法人の代表者が暴力団員等(暴力団対策法第 2 条第 6 号に定める暴力団員(以下本
号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下本号において同じ。)である者
ウ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者
エ 自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 契約相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
(93) 「暴力団対策法」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)をいう。
(94) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定める全ての規程、政策、判断、措置等(国際民間航空機関(ICAO)の規準を含むがこれに限られない。)をいう。
(95) 「募集要項」とは、県が平成 29 年 5 月 19 日付けで公表した、富士山静岡空港特定運営事業等募集要項をいう。
(96) 「募集要項等」とは、募集要項、その添付書類及びそれらの補足資料(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに質問回答その他これらに関して県が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書(案)を除く。)をいう。
(97) 「本完全無議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会におけるいかなる決議についても議決権を有しない種類の株式(会社法第 108 条第 1 項第
3 号)をいう。
(98) 「本議決権株式」とは、運営権者の発行する株式で、運営権者の株主総会における全ての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(99) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主をいう。
(100) 「本空港」とは、空港法(昭和 31 年法律第 80 号)第 5 条第 1 項、空港法施行令(昭和 31 年政令第 232 号)第 1 条第 3 項において特定された静岡空港をいう。
(101) 「本事業」とは、地方管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。
(102) 「本事業対象施設」とは、運営権設定対象施設及び非運営権施設をいう。
(103) 「民活空港運営法」とは、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
(平成 25 年法律第 67 号)をいう。
(104) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(105) 「優先交渉権者」とは、県が富士山静岡空港株式会社の株式を譲り受ける者を選ぶために実施する運営権者選定手続で選定された【 】をいう。
(106) 「優先交渉権者構成員」とは、【優先交渉権者を構成する法人である【 】、
【 】をいう。】7をいう。
(107) 「要求水準」とは、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に基づき定められている、本事業実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(108) 「要求水準書」とは、富士山静岡空港特定運営事業等要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(109) 「利用に係る料金」とは、第 36 条に記載の本空港の各種利用に係る料金をいう。
(110) 「旅客取扱施設利用料」とは、空港法第 16 条第 1 項に定める旅客取扱施設利用料をいう。
(111) 「旅客ビル施設」とは、本空港の旅客ターミナルビル、東別棟、第二東別棟、防災倉庫及びこれらに附帯する施設(これらについて本契約に基づき県又は運営権者により更新投資(運営権施設)が行われたものを含む。)の総称をいう。
7 実際に選定された優先交渉権者の構成に従って変更がありうるものとする。
別紙 2 県が維持する許認可等8(第 6 条第 2 項関係)
県が事業期間中に維持する許認可等は、次のとおりとする。
●
8 本別紙は、県が維持する許認可等の一覧を記載する。なお、本実施契約書(案)公表時現在で県が維持することを想定している許認可等は存在しないが、今後、県が許認可等の新規取得を行った場合には、公募手続の中で速やかに開示を行う。
別紙 3-1 特定運営事業等の承継等の対象・方法9(第 9 条第 1 項関係)
1 運営権設定対象施設の承継
運営権設定対象施設に対して運営権が設定され、運営権設定対象施設は、事業開始日に県から運営権者に引き渡される。
2 運営権者承継対象契約等の承継
富士山静岡空港株式会社が締結している契約等については、原則として、特段の承継手続を要しない。
県が締結している契約等については、県が関連資料に示す一覧表記載の取扱方針に従い運営権者が承継する。当該一覧表は、実施契約締結日現在の契約等を示したものであり、県は、事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ契約等の新規締結、終了又は内容変更を行うものとし、当該契約等の新規締結、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該契約等の新規締結、終了又は内容変更の結果、当該一覧表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
3 当初関連備品及び関連物品の承継
運営権者は、当初関連備品について、実施契約及び関連備品使用貸借契約の定めるところにより、事業開始日に県から無償貸付けを受ける。また、関連物品については、実施契約及び関連物品譲与契約の定めるところにより、事業開始日に運営権者が県から譲与(無償譲渡)を受けることによって取得、所有する。
4 許認可等
県が関連資料に示す許認可等一覧表の運営権者承継対象とする許認可等について、同一覧表の取扱方針欄記載の内容に従って運営権者が承継する。当該一覧表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、県は、事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該一覧表の更新を行うものとする。県は、事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該一覧表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。
9 本別紙の記載はいずれも本実施契約書(案)公表時における予定に基づいて記載したものであり、今後内容が変更される可能性がある。
別紙 3-2 富士山静岡空港特定運営事業等関連物品譲与契約書(案)(第 9 条第 1 項関係)
譲渡人静岡県(以下「県」という。)と譲受人●●●●(以下「運営権者」という。)とは、富士山静岡空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施に当たり、第2条に定める富士山静岡空港特定運営事業等に係る関連物品を「財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例」第6条第1号に基づいて譲与(無償譲渡)するため、平成●年●月●日付け富士山静岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第9条第1項に基づき、ここに富士山静岡空港特定運営事業等関連物品譲与契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(譲与物件)
第 2 条 県は、運営権者に対し、別紙に定める関連物品(以下「関連物品」という。)を、譲与(無償譲渡)する。
2 関連物品について、本契約締結日後にその数量が変更されたときは、引渡し時点に存在し、県が譲与対象として指定した数量の物品が関連物品となる。
(所有権の移転)
第 3 条 関連物品の所有権は、実施契約に定める事業開始日をもって、県から運営権者に移転する。
(関連物品の引渡し及び引取り等)
第 4 条 県は、前条に定める所有権移転の日に関連物品を県から運営権者に引き渡すものとし、運営権者はこれを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 関連物品の引渡し場所は、空港用地内とする。ただし、引渡し時において、空港用地内に存しない関連物品については、引渡し時に当該物品の存する場所とする。
3 県は、関連物品の引渡しに当たり、適正な履行を確認するため自らの職員を立ち会わせるものとする。
4 運営権者は前項の引渡しを受けたときは、受領書を県に提出するものとする。
(瑕疵担保)
第 5 条 関連物品の引渡しは現状有姿で行うものとし、県は、関連物品について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第 6 条 運営権者は、本契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第 7 条 県は、実施契約が解除その他の理由で事業開始日前に終了した場合、本契約を解除することができる。事業開始日以降は、いかなる理由によっても本契約を解除することはできないものとし、その場合の関連物品の取扱いは実施契約の定めに従うものとする。
(解除時の費用等)
第 8 条 県は、解除権を行使したときは、運営権者の負担した本契約の費用は返還しない。
2 県は、解除権を行使したときは、運営権者が関連物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第 9 条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないことにより県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第 7 条の定めに基づき本契約が解除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。
(契約等の費用)
第10条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
(秘密保持義務)
第 11 条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに従う。
(合意管轄)
第 12 条 本契約に関する紛争又は訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(信義誠実等の義務)
第 13 条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第 14 条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定め のない事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成●年●月●日
(譲渡人)静岡市葵区追手町 9 番 6 号静岡県知事 ●
(譲受人)●
●
代表者 ●
別紙 関連物品一覧表10
譲与対象となる関連物品は、次のとおりとする。ただし、本契約締結日後、引渡しまでの間に数量の変更があった場合は、引渡し時点に存在し、県が譲与対象として指定した物品が譲与対象となる。
品名 | 規格 | 数量 |
10 本別紙は、県が譲与する関連物品の一覧を添付する。開示資料として示す関連物品の一覧は、本実施契約書
(案)公表時現在で県が譲与することを想定している関連物品を示したものであり、県は、当該開示資料の一覧の更新を行った場合には、本公募手続の中で速やかに開示を行う。
別紙 3-3 富士山静岡空港特定運営事業等関連備品使用貸借契約書(案)(第 9 条第 1 項関係)
貸付人静岡県(以下「県」という。)と借受人●●●●(以下「運営権者」という。)とは、富士山静岡空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施に当たり、第 2 条に定める本件備品を無償で使用することを許諾するため、平成●年●月●日付けで締結した富士山静岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 9 条第 1 項に基づき、
民法(明治 29 年法律第 89 号)第 593 条に基づく使用貸借契約として、ここに富士山静岡空港特定運営事業等関連備品使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(貸付備品)
第2条 県は、本契約に従い、運営権者に対し、別紙の貸付備品(以下「本件備品」という。)を無償で使用することを許諾する。
(使用目的)
第3条 運営権者は、本件備品を本事業の実施以外の用途に使用してはならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、事業開始日から1年間とする。ただし、この期間満了の日の3か月前までに県及び運営権者のいずれからも相手方に対して文書により異議の申出がないときには、実施契約が終了又は解除していない限りにおいて、この契約は同条件で更に1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
2 運営権者が、第 9 条に基づき本件備品を処分したときは、当該本件備品については処分時をもって本契約の対象から除外されるものとする。
(貸付備品の引渡し)
第5条 県は、運営権者に対し、前条に定める貸付期間の初日に、同日時点において県が所有している本件備品を現状有姿で引き渡す。
(瑕疵担保)
第6条 県は、実施契約に定める場合を除き、本件備品について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 運営権者は、本件備品の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(本件備品の維持、点検、更新、修繕の負担)
第8条 運営権者が支出した必要費及び有益費等を含む本件備品の維持、点検、更新、修繕に要する費用(車両の車検費用を含む。)は、全て運営権者の負担とする。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(本件備品の更新等)
第9条 運営権者は、本件備品について更新若しくは修繕又は処分を行おうとするときは、実施契約に定めるところに従うものとする。
2 実施契約第35条に基づき県負担重要備品更新・修繕を実施した場合は、県及び運営権者は、本契約について、県負担重要備品更新・修繕後の関連重要備品を別紙の対象として含める変更を行った上で、県は、運営権者に対し、引き続き無償で使用することを許諾する。
(善管注意義務及び調査協力義務)
第10条 運営権者は、本件備品を善良な管理者の注意をもって維持管理(本件備品の使用に伴う第三者との紛争等への対応を含む。)しなければならない。
2 運営権者は、年1回以上本件備品の状況について実地検査を行い、県に対して報告を行わなければならない。実地検査の回数及び実施時期については、県及び運営権者が協議の上、県が決定する。
3 前項のほか、県は、本件備品について随時実地に調査し、又は運営権者に所要の報告を求めることができる。この場合において、運営権者はその調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
4 運営権者は、第1項の注意義務を果たさないことに起因して本件備品が毀損したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
5 運営権者は、本件備品の使用により、他の県有財産又は第三者に損害を及ぼすおそれがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
6 前二項の場合において、県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たしたときは、県は運営権者に求償することができる。
(契約の解除)
第11条 県は、実施契約が解除その他の理由で事業終了日前に終了した場合、本契約を解除することができる。
(本契約終了時の処理)
第12条 貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合の処理は、実施契約の定めるところによるものとする。
(損害賠償)
第 13 条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため県に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第 11 条の定めに基づき本契約が解除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。
(契約等の費用)
第14条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
(関連備品の譲渡の禁止)
第15条 県は、運営権者の事前の書面による承諾なくして、本件備品を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第16条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに従う。
(合意管轄)
第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(信義誠実等の義務)
第 18 条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第 19 条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成●年●月●日
(貸付人)静岡市葵区追手町 9 番 6 号静岡県知事 ●
(借受人)●
●
代表者 ●
別紙 本件備品一覧表11
本契約締結日時点で貸付対象となる本件備品は、次のとおりとする。ただし、本契約締結日時点後、引渡しまでの間に数量の変更があった場合は、引渡し時点に存在し、県が指定した備品が本件備品となる。
なお、貸付期間中に運営権者が実施契約に従い県の承認を得て本件備品を処分した場合、当該処分の時点で対象となる本件備品は本契約の対象から除外されるものとする。
1 重要備品
品名 | 規格 | 数量 |
2 重要備品以外の本件備品
品名 | 規格 | 数量 |
11 本別紙は、県が貸与する本件備品の一覧を添付する。開示資料として示す本件備品の一覧は、本実施契約書
(案)公表時現在で県が貸与することを想定している本件備品を示したものであり、県は、当該開示資料の一覧の更新を行った場合には、本公募手続の中で速やかに開示を行う。
別紙 4-1 県が維持する協定等12(第 12 条第 1 項関係)
県が事業期間中に維持する協定等は、次のとおりとする。
相手方 | 協定等の名称 | 協定等の締結日 |
12 本別紙は、県が維持する協定等の一覧を記載する。開示資料として示す協定等の一覧は、本実施契約書(案)公表時現在で県が維持することを想定している協定等を示したものであり、県は、当該開示資料の一覧の更新を行った場合には、本公募手続の中で速やかに開示を行う。
別紙 4-2 運営権者が締結すべき協定等13(第 12 条第 2 項関係)
運営権者が事業開始予定日までに締結すべき協定等は、次のとおりとする。
相手方 | 協定等の名称 | 協定等の締結日 | 条件・期間 |
13 本別紙は、運営権者が事業開始予定日までに締結すべき協定等の一覧を記載する。開示資料として示す協定等の一覧は、本実施契約書(案)公表時現在で県が運営権者による新たな締結を想定している協定等を示したものであり、県は、当該開示資料の一覧の更新を行った場合には、本公募手続の中で速やかに開示を行う。
別紙 5 県職員の派遣内容(第 13 条第 3 項関係)
県派遣職員の職種、最大派遣人数、最長派遣期間等は次のとおりとする14。
●
14 県職員の派遣については、その可否を含めて、本公募手続について必要な情報を開示した上で、優先交渉権者との競争的対話等を通じて決定する。
別紙 6 富士山静岡空港特定運営事業等行政財産使用貸借契約書(案)(第 14 条第 1 項関係)
貸付人静岡県(以下「県」という。)と借受人●●●●(以下「運営権者」という。)とは、富士山静岡空港特定運営事業等(以下「本事業」という。)の実施に当たり、平成●年●月●日付けで締結した富士山静岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)で定める運営権設定対象施設(以下「貸付物件」という。)を無償で使用することを許諾するため、実施契約第 14 条第 1 項に基づき、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 593 条に基づく使用貸借契約として、ここに富士山静岡空港特定運営事業等行政財産使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(貸付物件)
第2条 県は、PFI法第71条第2項に基づき、運営権者に対し、貸付物件を無償で使用することを許諾する。
2 貸付物件のうち土地について、本契約締結後、空港条例に基づく公示を変更し、本空港の区域を変更したときは、当該変更後の区域をもって、貸付物件が変更されたものとみなす。
(使用目的)
第3条 運営権者は、実施契約に基づき、貸付物件を本事業の実施以外の用途に使用してはならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、実施契約に定める事業開始日から事業終了日までとする。
(貸付物件の引渡し)
第5条 県は、運営権者に対し、前条に定める貸付期間の初日に、同日時点における貸付物件を引き渡すものとし、その日より後に実施契約の定めに従い貸付物件が変更された場合には、当該変更があったことをもって運営権者への引渡しがあったものとみなす。
(瑕疵担保)
第6条 県は、実施契約に定める場合を除き、貸付物件について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 運営権者は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ県の書面による承認を受けた場合は、この限りではない。
(貸付物件の変更)
第8条 運営権者は、貸付物件について現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、実施契約に定めるところに従い、県の承認を得なければならない。
(善管注意義務及び調査協力義務)
第9条 運営権者は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理(貸付物件の使用に伴う第三者との紛争等への対応を含む)に努めなければならない。
2 県は、貸付物件について随時実地に調査し、又は運営権者に所要の報告を求めることができ、この場合において、運営権者はその調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
3 運営権者は、第 1 項の注意義務を果たさないことに起因して貸付物件が毀損したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
4 運営権者は、貸付物件の使用により、他の県有財産又は第三者に損害を及ぼすおそれがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
5 前二項の場合において、県が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たしたときは、県は運営権者に求償することができる。
(契約の解除)
第10条 県は、実施契約が解除その他の理由で事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
2 前項の定めにかかわらず、県は、第 4 条に定める貸付期間中に、県において、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、本契約を解除又は変更することができるものとする。
(本契約終了時の処理)
第11条 貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合の貸付物件上の施設の取扱いその他の処理については、実施契約の定めるところによるものとする。
(有益費等の放棄)
第12条 運営権者は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、運営権者が支出した必要費及び有益費等については、実施契約に定めるものを除き、県に対しその償還等の請求をすることができない。
(損害賠償)
第13条 運営権者は、本契約に定める義務を履行しないため県に損害を与えたときは、その損
害を賠償しなければならない。
2 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第 10 条第 1 項の定めに基づき本契約が解除されたときは、県の受けた損害を賠償しなければならない。
3 運営権者は、第 10 条第 2 項の定めに基づき本契約が解除又は変更された場合において損失が生じたときは、県に対し、その補償を請求することができる。
(契約等の費用)
第14条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
(貸付物件の譲渡の禁止)
第15条 県は、運営権者の事前の書面による承諾なくして、貸付物件を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第16条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに従う。
(合意管轄)
第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(信義誠実等の義務)
第18条 県及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第19条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、県及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成●年●月●日
(貸付人)静岡県静岡市葵区追手町 9 番 6 号静岡県知事 ●
(借受人)●
●
代表者 ●
別紙 7-1 転使用貸借対象の土地及び建物(県使用部分)(第 14 条第 3 項関係)15
相手方 | 用途 | 対象範囲 | 義務の内容 | |
契約方法・期間 | 貸付金額 | |||
15 本別紙は、運営権者が県に対する転使用貸借の義務を負う土地及び建物の一覧を記載する。開示資料として示す転使用貸借対象の土地及び建物の一覧は、本実施契約書(案)公表時現在で県が使用している土地及び建物のうち、運営権者に転使用貸借義務が生じると想定しているものを示したものであり、県は、当該開示資料の一覧の更新を行った場合には、本公募手続の中で速やかに開示を行う。特に、旅客ビル施設に関する対象範囲等の変更については、増築・改修工事の進捗に応じて更新を行う。
71
別紙 7-2 富士山静岡空港特定運営事業等転使用貸借契約書(案)(第 14 条第 3 項関係)
貸付人●●●●(以下「運営権者」という。)と借受人静岡県(以下「県」という。)とは、別紙記載の土地及び建物(以下「貸付物件」という。)を無償で使用することを許諾するため、平成
●年●月●日付けで締結した富士山静岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 14 条第 3 項に基づき、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 593 条に基づく使用貸借契約として、ここに富士山静岡空港特定運営事業等転使用貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(定義)
第1条 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用される。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(貸付物件)
第2条 運営権者は、県に対し、貸付物件を無償で使用することを許諾する。
(用途)
第3条 県は、貸付物件を、それぞれについて別紙に記載の用途以外に使用してはならない。
(貸付期間)
第4条 本契約の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までとする。
(貸付物件の引渡し)
第5条 運営権者は、県に対し、前条に定める貸付期間の初日に、同日時点における貸付物件を引き渡す。
(瑕疵担保)
第6条 運営権者は、貸付物件について瑕疵担保責任を一切負担しない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 県は、貸付物件の使用権その他の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、あらかじめ運営権者の書面による承諾を受けた場合は、この限りではない。
(貸付物件の変更)
第8条 県は、貸付物件について現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、運営
権者の承認等を得なければならない。
(善管注意義務及び調査協力義務)
第9条 県は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理(貸付物件の使用に伴う第三者との紛争等への対応を含む)に努めなければならない。
(契約の解除)
第10条 運営権者は、実施契約が解除その他の理由で終了した場合に限り、本契約を解除することができる。
(本契約終了時の処理)
第11条 貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合、県は、貸付物件を現状有姿で運営権者に返還するものとする。
(有益費等の放棄)
第12条 県は、本契約が終了した場合において貸付物件を返還するときは、県者が支出した必要費及び有益費等については、運営権者に対しその償還等の請求をすることができない。
(損害賠償)
第13条 県は、本契約に定める義務を履行しないため運営権者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約等の費用)
第14条 本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
(貸付物件の譲渡の禁止)
第15条 運営権者は、貸付物件に係る使用権を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分を行ってはならない。
(秘密保持義務)
第16条 本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に定めるところに従う。
(合意管轄)
第17条 本契約に関する紛争又は訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(信義誠実等の義務)
第18条 運営権者及び県は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
(疑義についての協議)
第19条 本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めの
ない事項については、県及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
上記の契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自その 1 通を所持する。
平成●年●月●日
(貸付人)●●●●
●
代表者 ●
(借受人)静岡市葵区追手町 9 番 6 号静岡県知事 ●
(転使用貸借契約書)別紙 貸付物件 [別紙 7-1 の各物件をここに記載する。]
別紙 8 転貸義務を生じる相手方(県以外)とその内容16(第 21 条第 2 号、第 3 号関係)
1 無償での転貸を義務づけるもの
相手方 | 用途 | 対象範囲 | 義務の内容※ | |
契約方法・期間 | 貸付金額 | |||
※義務の内容は、記載の内容を原則とするが、相手方と同意した場合はこの限りでない。
16 本別紙は、運営権者が県以外の者に対する転貸の義務を負う土地及び建物の一覧を記載する。開示資料として示す転貸対象の土地及び建物の一覧は、本実施契約書(案)公表時現在で運営権者に転貸義務を生じると想定しているものを示したものであり、県は、当該開示資料の一覧の更新を行った場合には、本公募手続の中で速やかに開示を行う。
2 有償での転貸を義務づけるもの
相手方 | 用途 | 対象範囲 | 義務の内容※ | |
契約方法・期間 | 貸付金額 | |||
※義務の内容は、記載の内容を原則とするが、相手方と同意した場合はこの限りでない。
別紙 9 保険(第 23 条関係)
本契約書第 23 条第 1 項に基づき、運営権者の責任と費用負担により付す保険の種類及び金額は以下のとおりとする。ただし、以下に列挙する保険は、最小限度加入すべき保険であり、運営権者の判断に基づきその他の保険契約を締結することを妨げるものではない。
1 運営権設定対象施設及び重要備品に付保することを義務付ける保険
保険種別 | 保険の目的 | 保険の内容 | 支払限度額 |
土木構造物保険・主契約 | 県が所有する運営権設定対象施設 | 台風、旋風、暴風、突風その他の風災、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土砂崩れ若しくは崖崩れ、高潮、地滑り、落盤、落雷、火災、雹災、豪雪、雪崩、氷、降雨、他物との衝突、テロ行為等(政治的、社会的若しくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人又はこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいう。)又はこれらに類似の事由によって生じた損害に対する補償 | 【●】17 |
土木構造物保険・地震危険担保特約 | 同上 | 地震・津波・噴火によって生じた損害に対する補償 | 【●】18 |
企業財産保険 | 県が所有する運営権設定対象施設及び重要備品 | 台風、旋風、暴風、突風その他の風災、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土砂崩れ若しくは崖崩れ、高潮、地滑り、落盤、落雷、火災、雹災、豪雪、雪崩、氷、降雨、他物との衝突、テロ行為等(政治的、社会的若しくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人又はこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいう。)又はこれらに類似の事由によって生じた損害に対する補償 | 【●】19 |
2 空港運営に対して付保することを義務付ける保険空港管理者賠償責任保険
17 優先交渉権者が提案した金額を記載する。
18 優先交渉権者が提案した金額を記載する。
19 優先交渉権者が提案した金額を記載する。
3 運営権者が自ら所有権を有する資産に付保することを義務付ける保険
(1) 企業財産保険
(2) 動産保険
(3) 火災保険
別紙 10 全体計画の項目(第 25 条関係)
全体計画は、優先交渉権者が提出した提案書類の中の、以下の項目で構成される。
提案項目 | 内 容 | |
1 | 応募者の考える新しい富士山静岡空港 | (1) 将来イメージ及び基本コンセプト ・富士山静岡空港の将来イメージ ・本事業全体に係る基本的な考え方 |
2 | 空港活性化に関する提案 | (1) 空港活性化に関する方針 ・20年間の空港活性化に関する基本的な考え方や取組方針の概要 |
(2) 旅客数及び貨物取扱量の増加に関する目標・施策 ・20年後の旅客数及び貨物取扱量の目標値 ・20年後の目標値を達成するための20年間の基本方針の概要 ・旅客ターミナルビル入館者数の増加、ビジネスジェット等の利用拡大に向けた20年間の基本方針の概要 | ||
(3) 空港利用者の利便性向上に関する目標・施策 ・20年後の空港利用者(旅客を含む。)の利便性に関する目標水準 ・20年後の目標水準を達成するための20年間の基本方針の概要 | ||
(4) 地域連携事業に関する施策 ・20年間の地域連携事業の基本方針の概要 | ||
(5) 空港活性化を目的とする運営権設定対象施設に係る更新投資 ・20年間の更新投資(拡張)の基本方針の概要 ・20年間の更新投資費用(拡張)の総額 ・20年間の更新投資費用の負担者別の総額 ・20年後の施設等配置図及び各施設等の概要 | ||
(6) 任意事業に関する施策 ・20年間の任意事業の基本方針の概要 | ||
3 | 空港運営に関する提案 | (1) 空港運営に関する方針 ・20年間の空港運営に関する基本的な考え方や取組方針の概要 |
(2) 安全・安心の確保に関する計画 ・20年間の航空の安全確保及び空港の保安に関する基本的な考え方の概要 ・セルフチェックの実施方法及び実施体制の概要 | ||
(3) 運営の効率化に関する施策 ・20年間の運営の効率化に関する基本的な考え方の概要 | ||
(4) 施設の長寿命化及び更新投資の効率化に関する施策 ・20年間の施設の長寿命化及び更新投資(滑走路等を含む更新及び修繕)の効率化に関する基本的な考え方の概要 ・20 年間の更新投資(滑走路等を含む更新及び修繕)の基本方針の概要 ・20年間の更新投資費用(滑走路等を含む更新及び修繕)の総額 ・20年間の更新投資費用の負担者別の総額 | ||
4 | 事業計画等に関する提案 | (1) セルフモニタリングの方法 ・要求水準の充足、経営、更新投資及び任意事業に対するセルフモニタリングの方法の概要 |
5 | 運営権対価等に関する提案 | (1) 滑走路等の更新投資費用(更新及び修繕) ・20年間の滑走路等の更新投資費用(更新及び修繕)の施設別の総額、県負担上限額及び運営権者負担額 |
別紙 11 更新投資等(第 26 条第 5 項、第 31 条第 3 項関係)
更新投資(運営権施設)に係る対象施設等及び手続並びに県負担重要備品更新・修繕に係る手続は、以下のとおりとする。
1 更新投資(運営権施設)に係る対象施設及び費用負担額
更新投資(運営権施設)の対象施設及びその費用負担の金額は、下表のとおりである。金額については、消費税及び地方消費税を含まない金額である。なお、県は、運営権者に対する支払の際、消費税及び地方消費税を加えた金額を支払う。
下表で「県負担上限額」と記載した金額については、事業期間全体において県が実施契約に基づき負担する費用の上限金額であり、これは、事業期間中、本契約書第 55 条第 2 項に定める場合を除き、いかなる事由があった場合も変更しないものとする。
また、下表で「運営権者負担額」と記載した金額については、事業期間全体において運営権者が実施契約に基づき負担する費用の想定金額であり、実施契約又は要求水準に定める運営権者の義務を履行するために必要となる更新投資に対応して運営権者の負担額は当該部分の金額から増減する可能性がある。
(1) 滑走路等20
(単位:千円)
区分 | 対象施設等 | 金額 |
県が全額費用負担する対象施設及び金額 | 以下の対象施設についての更新投資(運営権施設)であって、募集要項に定める 「更新」及び「修繕」に該当する投資(以下「県負担更新投資」という。) 【●】21 | 県負担上限額:●22 |
運営権者が費用負担する対象施設及び金額 | 滑走路等に該当する施設であって、上記施設(県が全額費用負担する対象施設)以外の施設 | 運営権者負担額:●23 |
20 本別紙において「滑走路等」とは、滑走路、誘導路、エプロン、滑走路灯、誘導路灯、エプロン照明灯、スポット番号表示灯等をいう。
21 優先交渉権者が提案した対象施設(滑走路等に該当する施設に限る。)を記載する。
22 優先交渉権者が提案した金額を記載する。
23 優先交渉権者が提案した金額を記載する。
(2) 県が 90%費用負担する対象施設
(単位:千円)
対象施設等 | 金額 |
次の対象施設のうち、滑走路等以外の対象施設についての更新投資(運営権施設)であって、募集要項に定める「更新」及び「修繕」に該当する投資(以下「県一部負担更新投資」という。) ・空港基本施設附帯施設等 ・空港基本施設管理施設 ・空港航空保安施設等 ・航空機給油施設 ・航空機騒音測定施設 ・空港用地 | ●24 (県負担上限額:●) (運営権者負担額:●) |
(3) 運営権者が全額費用負担する対象施設
ア 上記(1)及び(2)の対象施設についての更新投資(運営権施設)であって、募集要項に定める「拡張」に該当する投資
イ 次の対象施設についての更新投資(運営権施設)であって、募集要項に定める「更新」、
「修繕」及び「拡張」に該当する投資
・旅客ビル施設
・貨物ビル施設
・駐車場施設等
・空港展望施設等
・浄化槽施設
象
対
2 県負担更新投資及び県一部負担更新投資の対象となる事業及び費目
県負担更新投資及び県一部負担更新投資の対象となる施設についての更新投資(運営権施設)について、県による費用負担の対象となる費目は、下表のとおりである。
24 優先交渉権者が提案した金額を記載する。また、「県負担上限額」にはその 90%の金額を、「運営権者負担額」にはその 10%の金額を記載する。
対象となる事業 | 費 目 | |
目 | 細 目 | |
空港整備事業 | 工事費 | 本工事費 附帯設備費機械器具費測量設計費営繕費 附帯工事費 |
(空港整備事業費補助金等交付要綱 平成 22 年版 別表第 1 を抜粋)
3 滑走路等の県負担更新投資に係る手続
県負担更新投資の対象となる滑走路等の更新投資に係る手続は以下のとおりとする。運営権者が費用負担する対象施設(滑走路等を含む。)の更新投資に係る手続は、5 に定める手続によるものとする。
(1) 事前協議書の提出
運営権者は、滑走路等の県負担更新投資の実施を必要とする場合、当該更新投資の計画(重要変更(運営権施設)に該当する更新投資(運営権施設)の計画を含む。)について、当該更新投資の実施を予定する事業年度(当該更新投資が複数事業年度にわたる場合には初年度。)の前々年度の 9 月末までに事前協議書を県に提出して、県と協議を行うものとする。なお、更新投資(運営権施設)の計画については、提案書類において提案した内容に沿っ たものを原則とするが、1-(1)に示す県負担更新投資の対象施設及び金額の範囲内に限り、運
営権者が県に対し提案内容の変更を含む協議を求めることも可能である。事前協議書に記載する内容は、主に以下を想定している。
ア 工事予定の概要イ 工事計画図面 ウ 工事の工程
エ 工事費積算額
オ その他事前協議に必要な事項
(2) 単年度計画の提出
運営権者は、事前協議書に係る県との協議結果に基づき、更新投資の実施に係る計画(当該更新投資が複数事業年度にわたる場合には各事業年度に係る更新投資計画全て。)を単年度計画に反映させた上で、単年度計画を県に提出し、その承認を得ることとする。
単年度計画の提出時に県に提出する必要がある書類は、主に以下を想定している。ア 県が費用負担する対象施設の更新投資に係る書類
(ア) 工事概要書
(イ) 参考見積書
(ウ) その他参考資料
イ 運営権者が費用負担する対象施設の更新投資に係る書類 (ア) 工事概要書
(イ) その他参考資料
(3) 年度協定の締結
県は、運営権者から提出された工事概要書等に基づき、県負担更新投資の内容を決定し、運営権者と年度協定を締結した上で、県負担更新投資を運営権者に実施させる。
なお、工事着手後、工事内容に変更があった場合、運営権者は、随時県に報告を行うとともに、県が求めた場合には工事の進捗につき必要な報告を行う。
年度協定において定める内容は、主に以下を想定している。ア 工事箇所
イ 工事の詳細ウ 工程計画
エ 工事費積算額
(ア) 県負担更新投資対象施設分
(イ) 運営権者が費用負担する対象施設分オ 年度協定の効力
カ 年度協定の変更(繰越等)の手続
(4) 完成検査
工事完了後、運営権者は、県の定める日までに、県に対して以下の書類を提出する。
県は、提出書類に基づき県負担更新投資の完成検査を行い、運営権者に対しその結果を通知する。県が完成検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。
完成検査に合格しないときは、運営権者は、直ちに補修しなければならない。この場合においては、補修の完了を工事の完成とみなし、改めて上記の手続を行う。
ア 工事完成通知書イ 引渡書
ウ 出来形管理表エ 品質管理表 オ 工事写真
カ 積算内訳書キ 設計図書 ク 工事完成図
ケ その他年度協定に定める書類
(5) 請求手続
運営権者は、完成検査合格後、県に対して県負担更新投資の県負担額の請求書を提出する。なお、県負担更新投資の県負担額の支払は、運営権者が実際に支出した金額を基準とする
ものとし、運営権者は、県に対する請求に当たり、内訳書とともに、支出を証明する書類(契約書、請求書等)の写しを県に提出することとする。
県は、年度協定で合意した額の範囲内で、運営権者が発行する請求書に基づき、運営権者に対し、当該更新投資を実施した翌年度の 5 月末までに支払う。
4 県が 90%費用負担する対象施設の県一部負担更新投資に係る手続
(1) 事前協議書の提出
運営権者は、県が 90%費用負担する対象施設の更新投資(県一部負担更新投資)の計画について、当該更新投資を実施する予定の事業年度(当該更新投資が複数事業年度にわたる場合には初年度。)の前年度の 9 月末までに事前協議書を県に提出して、県と協議を行うものとする。
ただし、県一部負担更新投資であって重要変更(運営権施設)に該当する更新投資の計画については、当該更新投資を実施する予定の事業年度(当該更新投資が複数事業年度にわたる場合には初年度。)の前々年度の 9 月末までに事前協議書を提出して、県と協議及び調整を行うものとする。
なお、更新投資の計画については、提案書類において提案した内容に沿ったものを原則とするが、1-(2)に示す対象施設及び県負担上限額の範囲内に限り、運営権者が県に対し、提案内容の変更を含む協議を求めることが可能である。
事前協議書に記載する項目は、主に以下を想定している。ア 工事予定の概要
イ 工事計画図面ウ 工事の工程 エ 工事費積算額
オ その他事前協議に必要な事項
(2) 単年度計画の提出
運営権者は、事前協議書に係る県との協議結果に基づき、更新投資の実施に係る計画(当該更新投資が複数事業年度にわたる場合には各事業年度に係る計画全て。)を単年度計画に反映させた上で、単年度計画を県に提出し、その承認を得ることとする。
単年度計画提出時に県に提出する必要がある書類は、主に以下を想定している。ア 工事概要書
イ 工事計画図面ウ 見積書
エ 工事工程表
オ その他参考資料
(3) 年度協定の締結
運営権者は、県の承認を得た単年度計画に基づき、年度協定を締結した上で、県一部負担更新投資を実施することができる。
なお、工事着手後、工事内容に変更があった場合、運営権者は、随時県に報告を行うとともに、県が求めた場合には工事の進捗につき必要な報告を行う。
年度協定において定める内容は主に以下を想定している。ア 工事箇所
イ 工事の詳細ウ 工程計画
エ 工事費積算額
オ 県と運営権者の負担額カ 年度協定の効力
キ 年度協定の変更(繰越等)の手続
(4) 完成検査
工事完了後、運営権者は、県の定める日までに、県に対して以下の書類を提出する。県は、提出書類に基づき県一部負担更新投資の完成検査を行い、運営権者に対しその結果を通知する。県が完成検査に合格した旨の通知をしたときは、工事目的物の引渡しが行われたものとする。
完成検査に合格しないときは、運営権者は、直ちに補修しなければならない。この場合においては、補修の完了を工事の完成とみなし、改めて上記の手続を行う。
ア 工事完成通知書イ 引渡書
ウ 出来形管理表エ 品質管理表 オ 工事写真
カ 積算内訳書キ 設計図書 ク 工事完成図
ケ その他年度協定に定める書類
(5) 請求手続
運営権者は、完成検査合格後、県に対して県一部負担更新投資の県負担額(更新投資費用の全体の 90%)の請求書を提出する。
なお、県一部負担更新投資の県負担額の支払は、運営権者が実際に支出した金額を基準とするものとし、運営権者は県負担額の請求に当たり、内訳書とともに支出を証明する書類(契約書、請求書等)の写しを県に提出することとする。
県は、年度協定で合意した額の範囲内で、運営権者が発行する請求書に基づき、運営権者に対し、当該更新投資を実施した翌年度の 5 月末までに県の負担額を支払う。
5 運営権者が全額費用負担する対象施設(滑走路等を含む。)の更新投資に係る手続
(1) 事前協議書の提出
運営権者は、運営権者が全額費用負担する対象施設の更新投資の計画のうち、重要変更(運営権施設)に該当する更新投資の計画については、当該更新投資を実施する予定の事業年度
(当該更新投資が複数事業年度にわたる場合には初年度。)の前々年度の 9 月末までに県に事前協議書を提出して、県と協議及び調整を行うものとする。
事前協議書に記載する内容は、主に以下を想定している。ア 工事予定の概要
イ 工事計画図面ウ 工事の工程 エ 工事費積算額
オ その他事前協議に必要な事項
(2) 単年度計画の提出
運営権者は、事前協議書に係る県との協議結果に基づき、更新投資の実施に係る計画(当該更新投資が複数事業年度にわたる場合には各事業年度に係る計画全て。)を単年度計画に反映させた上で、単年度計画を県に提出し、その承認を得ることとする。
単年度計画提出時に県に提出する必要がある書類は、主に以下を想定している。ア 工事概要書
イ 工事計画図面ウ 見積書
エ 工事工程表
オ その他参考資料
6 県負担重要備品の更新又は修繕に係る手続
(1) 事前協議書の提出
運営権者は、県負担重要備品更新・修繕の実施を必要とする場合、当該更新又は修繕の計画について、当該更新又は修繕の実施を予定する事業年度(当該更新又は修繕が複数事業年度にわたる場合には初年度。)の前年度の 9 月末までに事前協議書を県に提出して、県と協議を行うものとする。
事前協議書に記載する内容は、主に以下を想定している。ア 更新・修繕予定の概要
イ 更新・修繕工程
ウ 更新・修繕費積算額
エ その他事前協議に必要な事項
(2) 単年度計画の提出
運営権者は、事前協議書に係る県との協議結果に基づき、県負担重要備品更新・修繕の実施に係る計画(当該更新・修繕が複数事業年度にわたる場合には各事業年度に係る計画全て。)を単年度計画に反映させた上で、単年度計画を県に提出し、その承認を得ることとする。
単年度計画提出時に県に提出する必要がある書類は、主に以下を想定している。
ア 更新・修繕概要書
イ 参考見積書
ウ その他参考資料
(3) 年度協定の締結
県は、運営権者から提出された更新・修繕概要書等に基づき、運営権者と年度協定を締結した上で、県負担重要備品更新・修繕を実施する。
年度協定において定める内容は、主に以下を想定している。ア 調達予定の関連重要備品の種別又は実施すべき修繕の詳細イ 工程計画
ウ 更新・修繕費積算額 エ 県と運営権者の負担額オ 年度協定の効力
(4) 納付手続
県は、関連重要備品更新・修繕の完了後、運営権者に対し、運営権者負担額(県負担重要備品更新・修繕費用の 10%)に係る納入通知書を発行する。
運営権者は、年度協定で合意した額の範囲内で、当該納入通知書に基づき、県に対し、当該納入通知書に記載されている納付期限までに運営権者負担額を支払う。
別紙 12 更新投資(運営権施設)の県有財産台帳への反映(第 31 条第 6 項関係)
1 通知対象となる取引
本契約書第 31 条第 6 項に基づき、運営権者が県に対して通知する更新投資(運営権施設)は、以下のとおりとする。
増加取引:運営権設定対象施設の能率若しくは能力を高めることにより財産価値又は耐用年数を増加させる取引
減少取引:運営権設定対象施設の一部もしくは全部を撤去することにより財産価値を減少させる取引
2 通知の際に提出が必要となる書類
運営権者は、前項の県に対する通知に際して、以下の書類を提出しなければならない。なお、各書類の様式、記載事項等については、県が別途指定する。
(1) 引継証書
(2) 物件内訳書
(3) 引渡物件価格内訳書
(4) 財産価格算出調書
(5) 県有財産減価額算出調書
(6) 積算内訳書
(7) 仕様書(設計図)
(8) 完成図面
(9) 検査調書(建築工事完了引渡証明書)
(10) その他県が必要と認めた書類
3 県から運営権者への通知事項
県は、県有財産の価格改定を実施したときは、当該価格改定結果を速やかに運営権者に対して通知するものとする。