Contract
宿泊約款変更内容について
変更前 | 変更後 |
第 2 条(宿泊契約の申し込み) 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1)宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業 (2)宿泊日及び到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。) (4)その他当ホテルが必要と認める事項 2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 | 第 2 条(宿泊契約の申し込み) 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1)宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業 (2)宿泊日、宿泊日数及び到着予定時刻 (3)宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。) (4)その他当ホテルが必要と認める事項 2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。 |
第 5 条(宿泊契約締結の拒否) 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい う)、暴力団準構成員または暴力団関 | 第 5 条(宿泊契約締結の拒否) 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為および本約款および当ホテルが定める利用規則にしたがわないおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第 2 条第 6 号に規定す る暴力団員(以下「暴力団員」とい |
係者その他の反社会的勢力であるとき。 (5) 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 (6) 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 (7) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (8) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (9) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (11) 当ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の規定する場合に該当するとき。 | う)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。 (5) 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 (6) 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。 (7) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (8) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (9) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (10) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (11) 当ホテルが所在する地方自治体で制定されている「旅館業法施行条例」の 規定する場合に該当するとき。 |
第 6 条(宿泊客の契約解除権) 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合において、その支払いにより前に宿泊 客が宿泊契約を解除したときを除きま | 第 6 条(宿泊客の契約解除権) 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約の全部または一部を解除することができます。 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合 において、その支払いにより前に宿泊 |
す。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 | 客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後 10 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみな し処理することがあります。 |
第 9 条(客室の使用時間) 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 2 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。 | 第 9 条(客室の使用時間) 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊日当日午後 2 時から翌日 午前 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。 |
第 12 条(当ホテルの責任) 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルに帰すべき事由によるものでないときは、この限りで はありません。 | 第 12 条(当ホテルの責任) 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責に帰すべき事由によるものでないときは、この限 りではありません。 |
2 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。 3 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅客賠償責任保険に加入しており ます。 | 2 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室を空けたときに終わります。 3 当ホテルは、万一の火災等に対処するため旅客賠償責任保険に加入しております。 | |
第 15 条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管) 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。また、消耗品や飲料、食品類に関しては処分する場合もあります。 3 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携行品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。 | 第 15 条(宿泊客の手荷物または携帯品等の保管) 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物、携帯品その他の動産を当ホテルに置き忘れられていた場合 (以下「宿泊客忘れ物」)において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、原則として当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないとき、若しくは所有者との連絡がつかない場合には、次の各号が定める方法により処理又は処分するものとします。 (1)宿泊客忘れ物については、発見日を含め7日間保管しその後最寄りの警察署に提出する又は、3ヶ月間保管した後、法令等の定める方法により処分いたします。 (2)宿泊客忘れ物が消耗品や飲料、食品 類その他衛生環境を損なうものについては、即日処分いたします。 |
3 前 2 項の場合における宿泊客忘れ物の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規
定に、前項の場合にあっては前条第 2項の規定に準じるものとします。
第 17 条(長期宿泊者)
(2)当社が運営する同一ホテルにて、第
次に掲げる事項のいずれかに該当す
る宿泊客は長期宿泊者といたします。
数で宿泊契約が成立した場合
が連続して10日以上で、かつ当該日
(1)第2条が定める宿泊契約の申込日数
ジをしていただきます。
の判断により、定期的にxxxxxx
(2)客室内の品質保持のため、当ホテル
させていただきます。
2条第2項、第3条の規定に基づく宿泊の継続日数が合計で10日以上となった場合2 長期宿泊者は、本約款および当ホテルの利用規則を遵守していただくと同時に、次に定める事項に従っていただきます。(1)客室内の衛生確保や快適にご滞在いただくべく、客
室清掃につきましては3日に1度実施
(3)当ホテルが、ご利用者本人の身分確
3 前項が規定する事項にしたがっていただけない場合または第7条第1項各号が定める契約解除事由に該当した場合には、宿
泊契約の一部又は全部を解除させていただ
第 17 条(駐車場について)
くことがございます。
ていただきます。
認を求めた場合には、身分証明書(顔写真が入ったもの:運転免許証、マイナンバーカード コピーを一定期間保
管させていただきます)のご提示をし
第 18 条(駐車場について)
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、提携駐車場の場合、当該提携駐車場運営会社との定めに従うものとしま す。 | 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、提携駐車場の場合、当該提携駐車場運営会社との定めに従うものとしま す。 | ||
第 18 条(支配言語について) 本約款は日本語で作成されています。英語、中国語、韓国語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまでも参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、相違がある場合は、すべて日本語の条項が優先されます。 | 第 19 条(支配言語について) 本約款は日本語で作成されています。英語、中国語、韓国語の翻訳文が添付されている場合がありますが、あくまでも参考に過ぎません。日本語の条項との不一致、相違がある場合は、すべて日本語の条項が優先されます。 | ||
第 19 条(専属的合意管轄) 宿泊契約及び本約款等の規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 | 第 20 条(専属的合意管轄) 宿泊契約及び本約款等の規約に関連する訴訟については、東京地方裁判所、東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管 轄裁判所とします。 | ||
第 20 条(約款の変更手続等) 当ホテルは、本約款を任意に変更または補充することができるものとします。 2 本約款の変更または補充は、改定後の本約款または補充約款を当ホテルの所定のサイトに掲示し、原則として当該掲示から30日間の周知期間を経て、当ホテルが定めた効力発生時期にその効力を生じるものとします。ただし、法令上の理由による本約款の変更については直ちに効力を生ずるものとしま す。 | 第 21 条(約款の変更手続等) 当ホテルは、本約款を任意に変更または補充することができるものとします。 2 本約款の変更または補充は、改定後の本約款または補充約款を当ホテルの所定のサイトに掲示し、原則として当該掲示から30日間の周知期間を経て、当ホテルが定めた効力発生時期にその効力を生じるものとします。ただし、法令上の理由による本約款の変更、ま たは変更後の約款に関して宿泊者の同 | ||
意をえた場合 | については直ちに効力を |
3 変更または補充された本約款に同意されないお客様は、当ホテルの利用を停止して頂きますようお願いいたします。 | 生ずるものとします。 3 変更または補充された本約款に同意されないお客様は、当ホテルの利用を停止して頂きますようお願いいたします。 | ||
別表第 1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項及び第 11 条第 1 項関係)税金 消費税/宿泊税 (注) 1.税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。 2.ホテル所在地の自治体が宿泊税を導入している場合には、宿泊税を申し受けます。 | 別表第 1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項及び第 11 条第 1 項関係)税金 消費税/宿泊税/入湯税 (注) 1.税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。 2.ホテル所在地の自治体が宿泊税を導入 している場合には、宿泊税を申し受けます。 | ||
3.温泉があるホテルは、入湯税を申し受 | |||
けます。 |