Contract
学生賠償責任保険 学生・こども総合保険、施設・生産物賠償責任保険
重要事項説明書
重要事項のご説明
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に、被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明
【契約概要のご説明】 1 商品の仕組みおよび引受条件等
●この保険は全国大学生協共済生活協同組合連合会(以下「大学生協共済連」)が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が引受保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合や被保険者が法律上の損害賠償責任を負われた場合等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
被保険者として ご加入いただける方 | 全国大学生協共済生活協同組合連合会の会員である大学生協の組合員であり、保険期間の末日において満23歳未満の方または学校教育法に定める次の学校の学生(入学等手続を終え、組合員となられた方を含みます。)に限ります。(*1) | |
対象となる学校教育法に定める学校 | ①大学②大学院③短期大学④高等学校⑤高等専門学校⑥特別支援学校の高等部⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程) ⑧各種学校 ただし⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。 | |
被保険者の範囲 | 下記以外(*2) (本 | 加入申込書の被保険者氏名の欄に記載の方人) |
日常生活個人賠償責任保険金 | 本人。なお、本人が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方 (責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。 | |
傷害見舞費用保険金 | 本人ならびに本人の親権者およびその他の法定の監督義務者を被保険者とします。 | |
被保険者の範囲 | 借家人賠償責任保険金 | 借用住宅の賃借名義人が本人以外の場合は、本人に加えてその賃借名義人を含みます。 なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方 (責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 |
(*1)1.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校等の各種大学校に在籍する学生・生徒の方は対象となりません。
2.入学等手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。
3.自宅から通学している学生・生徒の方は、借家人賠償責任補償
(オールリスク)特約、借用住宅修理費用補償特約および住宅内生活用動産補償特約をセットすることはできません。
(*2)救援者費用等保険金については、救援対象者をいいます。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
パンフレットをご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込書の保障開始日と保障満了日にてご確認ください。
(5)契約の継続
共済期間・保険期間の満了日の翌日(以下「継続日」といいます。)の前々月までに契約の継続停止やご加入内容の変更を申し出ない限り「、満了する契約」と同一内容の継続契約の申込みがあったとみなし、卒業予定年まで契約の継続が行われます。
(6)引受条件
●パンフレットをご参照ください。
●ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、【注意喚起情報のご説明】の「2(.2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
●ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレットの保険金額欄および加入申込書、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
• 保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2 保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、パンフレットにてご確認ください。
3 保険料の払込方法について
パンフレットをご参照ください。保険料の払込方法はご加入と同時に、全額を払い込む一時払いとなります。保険料払込方法は、お手続きをされる生協所定の方法によりお支払いください。
4 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5 解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
【注意喚起情報のご説明】
1 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) この保険は全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2 告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込書に記載された内容のうち「、★」印などの印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険、賠償責任保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> | 下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> | オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手 (競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。また、下記に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
• 学校の種類の変更
(3)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して
5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、代理店・扱者までご連絡ください。なお、施設・生産物賠償責任保険については、金額の多少を問わずご連絡ください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険、賠償責任保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について
• 普通保険約款・特約に定めております。
保険金受取人
■傷害条項の被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、傷害条項の被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて、同意し
ていなかったとき
(注)1契約のみご加入している場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
学生・こども総合保険 日常生活個人賠償責任補償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
学生・こども総合保険 住宅内生活用動産補償 (大学生協用)特約 | 火災保険 家財補償条項 |
3 保障の開始時期
新入学生の方が2020年3月31日までに加入申込み(保険料払込み)された場合は、2020年4月1日午前0時から、また中途加入される場合、保険料払込日の翌日午前0時からとなります。継続加入の場合は、2020年4月1日午後4時からとなります。保険料は、パンフレット等記載の方法により払込みください。パンフレット等記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレットをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約等の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、パンフレット等記載の方法により払込みください。パンフレット等記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6 失効について(学生・こども総合保険のみ)
ご加入後に、被保険者(*)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。
(*)傷害条項における被保険者をいいます。
7 解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社にお申出ください。
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
• 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
• 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と
• 脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
• 始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8 保険会社破綻時等の取扱い
未経過期間 始期日 解約日 満期日
保険期間
なり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の傷害条項の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(学生・こども総合保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれ
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
• 引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
• 損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、引受保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
<学生・こども総合保険>
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は
100%補償されます。
<施設・生産物賠償責任保険>
保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
9 個人情報の取扱いについて
か一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が
無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
2020年度学生総合共済パンフレットのP18をご参照ください。
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料)
電話受付時間 平日▶9:00~20:00 土日・祝日▶9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます。()海外からはご利用いただけません。)
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。万一、事故が起こった場合は
遅滞なく、下記にご連絡ください。
大学生協 共済・保険サポートダイヤル 0120-335-770
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022-808〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕受付時間 平日▶9:15~17:00
(土日・祝日および年末年始を除きます)]
• 携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。
• おかけ間違いにご注意ください。
• 詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のWebサイトをご覧ください。
(http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/)
その他ご注意いただきたいこと
<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡>
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金支払の履行期>
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
(*1)保険金請求に必要な書類は「、保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
○引受保険会社所定の保険金請求書○引受保険会社所定の同意書○事故原因・損害状況に関する資料○被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)等)○引受保険会社所定の診断書○診療状況申告書○公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書○死亡診断書○他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類○損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類○引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
<共同保険のご説明>
この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとおりです。なお、各保険会社の引受割合につきましては、代理店にご照会ください。
三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社)共栄火災海上保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
<代理請求人について>(学生・こども総合保険のみ)
●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は
(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容 については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。(学生・こども総合保険のみ)損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障がい保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●ご加入いただいた後にお届けする学生賠償責任保険加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する契約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>(学生・こども総合保険のみ)
日本国内において発生した、日常生活個人賠償責任補償特約の対象となる賠償事故、借家人賠償責任補償(オールリスク)特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償(オールリスク)特約で定める保険金額を明らかに超える場合○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合○施設所有(管理)者・生産物賠償責任保険の対象となる賠償事故の場合
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であるこ
と、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
•保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)•保険金額
(ご契約金額)•保険期間(保険のご契約期間)•保険料・保険料払込方法
2.加入申込書への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入申込書に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
• 加入申込書の「生年月日」「、性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
• 加入申込書の「被保険者の他の保険(共済)契約」欄は正しくご記入いただいていますか?
• 加入申込書の「被保険者の職業の有無「」職業の種類または職種」欄は正しくご記入いただいていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込書によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
*上記の欄について事前に打ち出している場合は、内容に誤りがないことをご確認ください。
皆さまがご確認ください。
• この保険制度に新規加入される場合
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込書」もしくは「変更申込書」のご提出が必要ですのでご確認ください。
償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
• 既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補
• 既にご加入されているがご継続されない場合