Contract
別添6
北海道立総合博物館の 管理に関する協定書(案)
本協定書(案)は、北海道の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年北海道条例第89号)第8条の規定に基づき、道と指定管理者が締結する協定の案を示すものである、
なお、実際の協定は、指定管理者の指定後、本協定書(案)に基づき、道と指定管理者との対等な協議を経て締結する。
北海道立総合博物館の管理に関する協定書目次
前 文 1
第1章 総則 1
第1条(目的及び解釈) 1
第2条(基本合意) 1
第3条(許認可及び届出等) 1
第4条(環境への配慮等) 1
第5条(権利義務の譲渡等) 1
第6条(指定管理業務の委託等) 1
第7条(指定管理業務の遂行に伴い生じた権利等の取扱い) 2
第8条(第三者に及ぼした損害等) 2
第9条(指定期間中の保険) 2
第2章 実施体制の準備等 2
第10条(実施体制の準備) 2
第11条(指定管理業務の開始の遅延) 2
第3章 指定管理業務の遂行 2
第12条(指定管理業務の範囲) 2
第13条(指定管理業務の遂行) 3
第14条(施設の使用等) 3
第15条(甲が実施する業務) 3
第16条(年次業務計画書及び年次収支計画書) 3
第17条(管理の目標) 4
第4章 甲による確認 4
第18条(甲による確認) 4
第19条(甲による利用者満足度調査等) 5
第20条(乙による利用者満足度調査等) 5
第5章 負担金及び利用料金 5
第21条(負担金) 5
第22条(利用料金) 5
第23条(利用料金の見直し) 6
第24条(還付基準等の見直し) 6
第6章 資金の管理等 6
第25条(資金の管理) 6
第26条(財務事務処理方法の承認) 6
第27条(財務書類の提出) 6
第28条(帳簿書類の提出等) 6
第7章 情報公開及び個人情報の保護 7
第29条(文書の管理及び保存) 7
第30条(情報公開) 7
第31条(個人情報の保護) 7
第8章 行政手続等 7
第32条(意見陳述のための手続) 7
第33条(苦情処理) 8
第9章 事故及び災害発生時の報告及び危険の分担等 8
第34条(事故及び災害発生時の報告) 8
第35条(法令の変更) 8
第36条(協議及び費用の負担) 8
第37条(不可抗力への対応等) 8
第38条(租税公課) 9
第39条(物価の変動等) 9
第10章 原状回復等 9
第40条(原状回復等) 9
第41条(事務の引継ぎ) 9
第11章 その他 10
第42条(変更の届出) 10
第43条(指定の取消し等) 10
第44条(指定の取消しによる損害賠償等) 10
第45条(協定の解釈) 10
第46条(協定の変更) 10
第12章 雑則 10
第47条(請求、通知等の様式その他) 10
第48条(準拠法) 10
第49条(管轄裁判所) 11
北海道立総合博物館の管理に関する協定書
前 文
北海道(以下「甲」という。)は、北海道立総合博物館条例(平成26年北海道条例第91号。以下「設置条例」という。)第5条の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者に北海道立総合博物館(以下「本施設」という。)の管理を行わせるため、北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(平成16年北海道条例第89号。以下「指定手続条例」という。)に定める指定の手続を実施し、
○○○○○○○○(法人名)(以下「乙」という。)を本施設の指定管理者に指定した。
甲及び乙は、本施設の管理に関して、令和○年○月○日付け○○第○号指令、本協定及び北海道立総合博物館指定管理者公募要項に定める事項に従い、乙が本施設を管理することを確認し、指定手続条例第8条の規定に基づき、次のとおり合意し、本協定を締結する。
第1章 x x
(目的及び解釈)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 本協定において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別記1において定められた意味を有するものとする。
(基本合意)
第2条 乙は、本施設を管理する指定管理者として、別記2に掲げる関係法令等(以下「関係法令等」という。)を遵守し、及び本協定に従い、善良な管理者の注意をもって、設置条例第6条各号に定める本施設の管理に係る業務(以下「指定管理業務」という。)を行う。
2 指定管理業務の遂行に係る費用は乙が負担する。甲は、指定管理業務の遂行に係る費用の一部を負担するため、第21条の規定により負担金を支払う。
3 乙は、指定管理者制度の趣旨及び本施設の設置目的を尊重し、指定管理業務を効率的に遂行するとともに、住民サービスの質の向上を図るものとする。
4 甲は、指定管理業務が民間事業者によって遂行されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(許認可及び届出等)
第3条 乙は、本協定に基づき、指定管理業務を遂行するために必要となる一切の許認可及び届出等を、自己の責任及び費用において取得し、又は実施するものとする。ただし、甲の単独申請に係る許認可及び届出等については、甲の責任及び費用においてこれを取得し、又は実施するものとする。
2 甲及び乙は、前項の許認可の取得及び届出等の実施について相互に協力するものとする。
(環境への配慮等)
第4条 乙は、指定管理業務の遂行に当たり、省エネルギーの徹底及び二酸化炭素等温室効果ガスの排出の抑制に努めるとともに、廃棄物の発生の抑制及び適正な処理を図るものとする。
2 乙は、指定管理業務の遂行に当たり、産消協働の趣旨を尊重し、道内で生産された農林水産物及び地場産品等の積極的な活用に努めるとともに、地域における活動との連携を図るよう努めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、本協定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲が特に認めた場合は、この限りでない。
(指定管理業務の委託等)
第6条 乙は、指定管理業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、指定管理業務の一部の処理を他に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、当該業務の内容及び委託又は請負の期間等について甲の承認を得なければならない。当該業務の内容及び委託又は請負の期間等を変更したときも、同様とする。ただし、第16条第1項に規定する年次業務計画書において当該業務の内容及び委託又は請負の期間等を定め、同項
の規定による甲の承認を得たときは、この限りでない。
3 乙が指定管理業務の一部の処理を委託し、又は請け負わせた第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害又は増加費用は、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなし、乙がこれを負担するものとする。
(指定管理業務の遂行に伴い生じた権利等の取扱い)
第7条 指定管理業務の遂行に伴い発生した著作権その他の知的財産権(知的財産基本法(平成 14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。ただし、営業秘密その他事業活動に有益な技術上又は営業上の情報に関するものを除く。)は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、甲の指示又は第16条第1項の規定により甲が承認した年次業務計画書に基づき、指定管理業務の遂行のため入手した物件(消耗品及び乙が自ら使用するために入手したものを除く。以下「取得物件」という。)があるときは、取得物件報告書により甲に報告しなければならない。
3 取得物件の所有権は、本協定に定めがある場合を除き、乙が当該物件を入手した時点において甲に帰属するものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第8条 指定管理業務の遂行に伴い乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合は、乙がその損害を賠償しなければならない。また、甲の責めに帰すべき事由又は甲及び乙の責めに帰すことができない事由により第三者に損害が生じた場合は、甲がその損害を賠償しなければならない。
(指定期間中の保険)
第9条 乙は、指定期間中、別記3に記載される保険に加入するものとする。
2 乙は、前項の保険に加入したときは、速やかに、当該保険に係る保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
第2章 実施体制の準備等
(実施体制の準備)
第10条 乙は、指定期間の開始の日の前日までに、指定管理業務の遂行に必要な資格その他の能力を有する人員を確保し、必要な訓練、研修等を完了するものとする。
2 乙は、前項に規定するもののほか、指定期間の開始の日の前日までに、指定管理業務を遂行するために必要な一切の準備を行い、指定管理業務を実施することが可能となった段階で、甲に対して通知するものとする。
3 甲は、乙が前項の準備を円滑に行うため、必要があると認めたときは、指定期間の開始の日まで本施設の指定管理者である一般財団法人北海道歴史文化財団が乙に対して行う事務の引継ぎ等に関し、必要な指示を行うものとする。
4 甲は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに、乙による指定管理業務の遂行体制が本協定に定める条件を満たしているかを確認し、必要な条件を満たしていない点を発見したときは、乙に対して是正を求めるものとする。
(指定管理業務の開始の遅延)
第11条 乙の責めに帰すべき事由により乙が指定期間の開始の日に指定管理業務を開始することができなかった場合は、甲は、第21条第1項に規定する当該年度の負担金の額から、遅延日数に応じ、本協定の不履行部分に相当する額を減額するものとする。この場合において、現に生じた損害の額が当該協定の不履行部分に相当する額を超えるときは、乙は、当該協定の不履行部分に相当する額を超える部分の損害額を甲に賠償するものとする。
2 不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により、乙が指定期間の開始日から指定管理業務を開始することができなかった場合は、甲は、乙に生じた損害又は増加費用のうち、通常生ずべきもの(委託契約等の条件変更に伴う違約金を含む。)を負担するものとする。
第3章 指定管理業務の遂行
(指定管理業務の範囲)
第12x xが実施する指定管理業務の範囲は次のとおりとする。なお、指定管理業務の細目及び業務区分毎の要求水準その他の実施条件(以下「指定管理業務の実施条件」という。)は、本協定の本文に定めがあるもののほか、別記4の要求水準書(以下「要求水準書」という。)に
記載するとおりとする。
(1) 本施設の事業に関する業務
(2) 本施設を一般の利用及び使用に供する業務
(3) 本施設の利用及び使用の承認に関する業務
(4) 本施設の利用料金の設定、収受等に関する業務
(5) 利用者の利便性xxxに資する業務
(6) 別記5に定める施設、設備及び備品の維持管理に関する業務(通常の使用により損傷した施設、設備及び備品の修繕又は更新(指定管理者の管理瑕疵によらない損傷に伴う施設、設備の修繕又は更新で1件又は北海道開拓の村に限り同一工種でまとめた複数件(緊急時を除く。)が100万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のもの、並びに指定管理者の管理瑕疵によらない損傷に伴う備品の修繕又は更新で1件が50万円(消費税及び地方消費税を除く。)以上のものを除く。)に関する業務を含む。)
(7) その他知事が定める業務
(指定管理業務の遂行)
第13条 乙は、指定期間を通じて、関係法令等及び本協定を遵守するとともに、指定管理業務の実施条件に従い、第16条第1項に規定する年次業務計画書に基づき指定管理業務を遂行するものとする。
2 甲は、必要かつやむを得ない事情があると認めたときは、乙と協議の上、指定管理業務の実施条件を変更することができる。この場合において、当該変更に伴い指定管理業務の遂行に係る費用が増加するときは、本協定に特段の定めがある場合を除き、甲が当該増加費用を負担する。ただし、当該変更が乙の都合その他乙の責めに帰すべき事由に基づくときは、乙が当該増加費用を負担するものとする。
3 前項の規定による変更に伴い指定管理業務に係る費用が減少するときは、甲及び乙の協議により、本協定に定める負担金の額を減額するものとする。
(施設の使用等)
第14条 乙は、指定管理業務を遂行するため、別記5に定める備品及び別記6に定める室を無償で使用することができる。乙は、当該備品及び室を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 指定管理業務の遂行に必要な消耗品は、すべて乙の負担とする。
3 本施設の使用に係る光熱水費は、すべて乙が負担し、電力会社等からの請求に基づく当該光熱水費の支払いは、乙が一括して行うものとする。
(甲が実施する業務)
第15条 次に掲げる業務は、甲の責任と費用において実施するものとする。
(1) 行政財産の使用許可に関する業務
(2) 本施設の改造、増築、移設に関する業務
(3) 本施設の建物及び設備の大規模修繕に関する業務(法令等に基づき本施設の利用者の生命身体の安全確保を目的として行う施設の改修等を含む。)
2 甲が、前項第2号又は第3号の業務を実施するため、第13条第2項の規定により指定管理業務の実施条件を変更したときは、乙に生じた損害又は増加費用のうち、通常生ずべきものを甲が負担するものとする。
3 甲は、乙以外の第三者に対して行政財産の使用許可をしようとするときは、当該使用許可に係る期間の開始の日の30日前までに(指定期間の開始の日の年度については、本協定の締結後速やかに)、行政財産使用許可書の案を提示して乙の意見を聴取するものとする。
4 甲は、前項の規定により、乙の意見を聴取した結果、本施設の管理を円滑に行うため必要と認めたときは、当該行政財産の使用の許可に条件を付すものとする。
5 甲は、各年度における乙以外の第三者に対する行政財産の使用許可の状況について、当該年度の前年度の末日までに、当該使用許可に係る行政財産使用許可書の写しを添付して乙に通知するものとする。ただし、当該使用許可の状況に変更があったときは、その都度通知するものとする。
(年次業務計画書及び年次収支計画書)
第16条 乙は、指定期間の各年度毎に、甲と協議の上、指定管理者指定申請書(以下「申請書」という。)に添付した業務計画書及び収支計画書の内容を踏まえた年次業務計画書及び年次収支計画書を作成し、前年度の2月末日までに(指定期間の開始の年度については、本協定の締結後速やかに)甲に提出し、その承認を得るものとする。
2 前項の年次業務計画書及び年次収支計画書に記載する事項は、別記7に掲げる事項とする。なお、年次業務計画書には、指定管理業務の細目毎に、指定管理業務の実施条件を満たすことができる業務の処理方法その他の仕様を明示する書類(以下「業務仕様書」という。)を添付するものとする。
(管理の目標)
第17条 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成16年北海道規則第125号。以下「指定手続条例施行規則」という。)第10条第1項の規定に基づき、知事が定める本施設の管理の目標(以下「管理の目標」という。)は、要求水準書に定めるとおりとする。
2 乙は、指定期間中に、申請書に添付した業務計画書の内容に基づき、指定管理業務を通じて管理の目標を達成するものとする。
3 乙は、毎年度、年次業務計画書において管理の目標を達成するために当該年度に講ずる具体的な措置等を定めるとともに、指定手続条例施行規則第9条第1項に規定する事業報告書(以下「事業報告書」という。)により、当該措置等の実施状況及び管理の目標の達成状況(以下
「目標達成状況等」という。)を甲に報告しなければならない。
4 甲は、毎年度終了後60日以内に、乙の目標達成状況等を道のホームページで公表するものとする。
5 乙は、指定期間中に管理の目標を達成することが困難であると認めたときは、速やかに、その理由を明らかにして、甲に協議しなければならない。
第4章 甲による確認等
(甲による確認)
第18条 乙は、指定管理業務の遂行に関する業務日報を作成し、自ら指定管理業務の遂行状況を把握するものとする。
2 乙は、毎月、前項の業務日報に基づく月例業務報告書(以下「月例業務報告書」という。)を作成し、当該月の終了後10日以内に甲に提出するものとする。
3 乙は、四半期ごとに、指定管理業務の遂行状況に関する前項の月例業務報告書に基づく四半期業務報告書(以下「四半期業務報告書」という。)を作成し、当該四半期の終了後10日以内に甲に提出するものとする。
4 甲は、乙から事業報告書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、及び実地について調査し、乙による指定管理業務の履行の状況を確認するものとする。四半期業務報告書が提出されたときも同様とする。
5 前項の規定にかかわらず、甲は、指定管理業務の適正な履行を確保するため、必要と認めたときは、乙に対し随時に報告を求め、又は実地について調査することができる。
6 甲は、第4項又は前項に規定する審査又は調査の結果について、事業報告書にあっては提出された日から30日以内に、四半期業務報告書にあっては提出された日から20日以内に、随時の報告又は調査にあっては速やかに、乙に通知するものとする。
7 甲は、第4項又は第5項に規定する審査又は調査の結果、乙が正当な理由なく本協定に定める指定管理業務の全部又は一部を履行せず、又は指定管理業務の実施条件を満たしていないと判断したときは、乙に対し、当該業務の再履行、改善その他必要な措置を講ずるよう指示するものとする。管理の目標を円滑に達成するため講ずべき措置の内容等を見直す必要があると判断したときも、同様とする。
8 乙は、前項の規定による指示を受けたときは、速やかに甲と協議の上、当該指示の対象となった業務の再履行、改善その他必要な措置の内容及び期日を定めた業務改善計画書を提出し、甲の承認を得て、速やかに当該措置を講じなければならない。
9 甲は、第7項の規定による指示を行った後、乙が正当な理由なく相当期間を経過しても前項の措置を講じないときは、第21条に定める負担金から協定の不履行部分に相当する額を減額することができる。
10 甲は、乙が第8項の措置を講じないことにより、本施設の適正な管理を確保することができないと認めたときは、指定手続条例第12条第2項の規定により指定を取り消し、又は業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
11 乙による指定管理業務の履行状況の確認は、甲の責任及び費用において行う。ただし、乙は、甲に対する各種報告の作成に係る費用を負担し、及び甲が行う審査及び調査に協力するものと
する。
12 第1項の業務日報、月例業務報告書、四半期業務報告書及び事業報告書の記載事項等については、別記8に定めるとおりとする。
(甲による利用者満足度調査等)
第19条 甲は、乙が指定管理業務を通じて提供する住民サービスに対する利用者の満足度等を把握するため、甲の責任と費用において、本施設の利用者に対するアンケート又はヒアリングその他の方法による調査(以下「利用者満足度調査」という。)を定期に実施するものとする。
2 甲は、利用者満足度調査を実施しようとするときは、当該調査をする日の30日前までに、実施の日時及び方法等について乙に通知するものとする。
3 甲は、利用者満足度調査を実施したときは、その結果について乙に通知するとともに、道のホームページで住民に公表するものとする。この場合において、甲は、乙に対し、利用者満足度の向上を図るため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、利用者満足度調査の結果を踏まえ、甲と協議の上、指定管理業務の実施方法等の見直しを行い、必要な改善措置を講ずるものとする。
5 乙は、利用者満足度調査の実施に当たり、甲に協力するものとする。
(乙による利用者満足度調査等)
第20条 乙は、自らが指定管理業務を通じて提供する住民サービスに対する利用者の満足度等を把握するため、乙の責任と費用において、利用者満足度調査を定期に実施するものとする。
2 乙は、利用者満足度調査を実施しようとするときは、当該調査をする日の30日前までに、実施の日時及び方法等について甲に通知するものとする。
3 乙は、利用者満足度調査を実施したときは、その結果について甲に通知するとともに、インターネットを利用して住民に公表するものとする。この場合において、甲は、乙に対し、利用者満足度の向上を図るため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、利用者満足度調査の結果を踏まえ、甲と協議の上、指定管理業務の実施方法等の見直しを行い、必要な改善措置を講ずるものとする。
5 甲は、利用者満足度調査の実施に当たり、乙に協力するものとする。
第5章 負担金及び利用料金
(負担金)
第21x xは、指定管理業務の遂行に係る負担金として、次のとおり乙に支払うものとする。
年 度 | 負 担 金 額 |
令和5年度 | 金○○○○○○円 |
令和6年度 | 金○○○○○○円 |
令和7年度 | 金○○○○○○円 |
令和8年度 | 金○○○○○○円 |
令和9年度 | 金○○○○○○円 |
2 前項の負担金の額は、本協定に特段の定めがある場合を除き、変更しないものとする。ただし、経済情勢の激変その他予期することのできない特別な事情により負担金の額が著しく不適当となったときは、甲及び乙の協議により、当該年度の負担金の額を変更することができる。
3 前項ただし書の規定による負担金の額の変更をした後に、当該変更に係る経済情勢の激変その他予期することのできない特別な事情に変化が生じた時は、甲及び乙が同項ただし書の規定による負担金の額の変更の際に合意した算定方法に基づき、当該変更をした負担金の額の範囲内において、その変化の程度に応じて、変更後の負担金の額を同項ただし書の規定により変更するものとする。
4 第1項の負担金は、次のとおり4回に分割した上で支払うものとする。
支払時期等 | 支 | 払 | 額 | |||
支払時期 | 支払期限 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
第1四半期 | 4月20日 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 |
第2四半期 | 7月20日 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 |
第3四半期 | 10月20日 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 |
第4四半期 | 1月20日 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 | ○○○○○円 |
(利用料金)
第22条 乙は、指定期間における本施設の利用料金(設置条例第11条第1項の利用料金をいう。
以下同じ。)の額を定め、又は変更するため、同条例第11条第3項の規定により甲の承認を得ようとするときは、その30日前までに甲に協議しなければならない。ただし、指定期間の開始日前に協議するときは、この限りでない。
2 乙は、利用者から利用料金の還付又は減免の申請があったときは、当該利用者について、北海道立総合博物館管理規則(平成26年10月14日規則第72号。以下「管理規則」という。)第5条に規定する還付の基準又は同規則第6条に規定する減免の基準(以下「還付基準等」と言う。)に照らして審査し、当該基準に適合すると認めたときは、利用料金を還付又は減免するものとする。
3 乙は、前項の規定による還付又は減免に当たり、還付基準等の解釈又は適用について疑義が生じたときは、あらかじめ、甲に協議するものとする。
4 乙は、北海道みんなの日条例施行規則で規定する次の使用料等については、その納付を免除するものとする。
(1) 設置条例第11条第3項で規定する北海道博物館利用料金(常設展示を観覧する場合)
(2) 設置条例第11条第3項で規定する北海道開拓の村利用料金
5 乙は、翌年度以降の利用に係る利用料金を前受けしたときは、当該利用の日の属する年度まで適切な方法により保全し、当該利用の日の属する年度における利用料金収入として計上しなければならない。ただし、当該利用の日の属する年度が指定期間終了後である場合は、指定期間終了日又は甲が別に指示する日まで前受けした利用料金を保全し、甲の指示に従って次の指定期間の指定管理者への引渡し等を行うものとする。
(利用料金の見直し)
第23条 乙は、指定期間中に設置条例別表に定める利用料金の上限額の全部又は一部が改正されたときは、利用料金の額の見直しを行うものとする。
2 甲及び乙は、前項の改正があったときは、甲が算出した改正後の利用料金の上限額を基準とした利用料金収入見込額の結果に基づいて、改正後の利用料金の上限額が適用される日以降の期間に係る負担金の増額又は減額について協議するものとする。
3 甲は、消費税法(昭和63年法律第108号)の改正による消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い利用料金の上限額の全部又は一部が改正されたときは、改正後の利用料金の上限額が適用される日以降の期間に係る負担金の減額の措置を講ずるものとする。
(還付基準等の見直し)
第24条 甲は、指定期間中に還付基準等の全部又は一部を改正したときは、速やかに乙に通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の改正があったときは、甲が算出した改正後の還付基準等に基づく利用料金収入見込額の結果に基づいて、改正後の還付基準等が適用される日以降の期間に係る負担金の増額又は減額について協議するものとする。
第6章 資金の管理等
(資金の管理)
第25条 乙は、指定管理業務に係る資金の収支について、他の会計と区分して経理するものとし、独立した帳簿及び預金口座により管理しなければならない。
2 指定管理業務に係る帳簿、預金通帳及び財務関係書類等は、当該指定管理業務の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財務事務処理方法の承認)
第26条 乙は、指定期間の開始日の前日までに、指定管理業務に係る財務事務の具体的な処理方法等に関する内部規程(以下「財務事務処理規程等」という。)を定め、当該規程に基づき、指定管理業務に係る財務事務を適正に処理するものとする。
2 乙は、前項の財務事務処理規程等を定めようとするときは、あらかじめ、甲に協議するものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(財務書類の提出)
第27条 乙は、指定期間中、各年度の終了日から3か月以内に、指定管理業務に係る監査済みの財務書類(貸借対照表及び収支計算書等をいう。)を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の財務書類を受理したときは、速やかにこれを審査し、必要と認めたときは、乙に対し、財務状況に関する説明若しくは追加資料の提出を求め、又は指定管理業務に係る財務運営に関する改善等の指示を行うものとする。
(帳簿書類の提出等)
第28条 乙は、法第199条第7項の規定による監査委員の監査並びに北海道外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成10年北海道条例第39号)に基づく包括外部監査及び個別外部監査のため、監査委員又は包括外部監査人若しくは個別外部監査人が必要と認めたときは、指定管理業務に係る出納関連の事務に関する帳簿書類その他の記録(以下「出納関連帳簿書類等」という。)を提出し、又は出頭してその調査に協力しなければならない。
2 乙は、法第98条の規定に基づく甲に対する北海道議会の請求に基づく監査のため、甲が必要と認めたときは、甲に対し、指定管理業務に係る出納関連帳簿書類等を提出し、又は出頭してその調査に協力しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、乙は、甲が乙に対して行う指定管理業務又は経理の状況に関する報告の徴収及び実地調査に協力しなければならない。
第7章 情報公開及び個人情報の保護
(文書の管理及び保存)
第29条 乙は、指定管理業務の遂行に伴い作成し、又は取得した文書等であって、乙が保有し、管理しているもの(以下「乙が管理している文書等」という。)の管理及び保管に関し必要な事項についての内部規程(以下「文書管理規程等」という。)を定め、自己が管理している文書等を適正に管理し、及び保管しなければならない。
2 第26条第2項の規定は、乙が前項の文書管理規程等を定めようとする場合について準用する。
3 乙は、指定期間が終了し、又は指定手続条例第12条第2項の規定により指定を取り消されたときは、乙が管理している文書等であって甲が指定するものを、甲又は次の指定管理者に対して引き継ぐものとする。
(情報公開)
第30条 乙は、北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)第27条の2の規定に基づき、乙が管理している文書等の公開に努めるとともに、当該文書の公開の申出があったときは、同条第2項の規定により甲が定める要綱等に基づき、当該申出に対し適切に対応するものとする。
(個人情報の保護)
第31条 乙は、本施設の管理に係る個人情報(以下「個人情報」という。)の保護に関し、北海道個人情報保護条例(平成6年北海道条例第2号。以下「個人情報保護条例」という。)第53条の2の規定により指定管理者に準用される同条例第2章第1節(第6条、第10条、第11条第
3項ただし書及び第13条第1項後段を除く。)の規定を遵守するとともに、当該規定に基づく義務の履行その他個人情報の保護に関し必要な事項についての内部規程(以下「個人情報保護規程等」という。)を定め、当該個人情報保護規程等に沿って個人情報を適切に保護しなければならない。この場合において、乙は、自己に適用される個人情報の保護に関する法令等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係省庁が策定している個人情報保護に関するガイドライン等をいう。)があるときは、当該法令等を遵守するものとする。
2 第25条第2項の規定は、乙が前項の個人情報保護規程等を定めようとする場合について準用する。
3 乙は、住民から個人情報保護条例第53条の3第1項に規定する自己に関する当該個人情報の開示、訂正又は利用停止の申出があったときは、同条第4項の規定により甲が定める要綱等に基づき、当該申出に対し適切に対応するものとする。
第8章 行政手続等
(意見陳述のための手続)
第32条 乙は、北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の意見陳述のための手続を行うときは、甲に対して事前に通知するものとする。
2 甲は、必要と認めたときは、乙に対して、乙が実施する意見陳述のための手続に係る経過及び結果について報告を求めることができる。
3 乙は、行政手続条例第13条第1項第1号の聴聞の手続に関する必要な事項について、北海道聴聞規則(平成6年北海道規則第101号)に準じた内容の内部規程(以下「聴聞規程等」という。)を定めるものとする。
4 第26条第2項の規定は、乙が前項の聴聞規程等を定めようとする場合について準用する。
5 乙は、行政手続条例第19条第1項の規定による聴聞を主宰する者を指名しようとするときは、あらかじめ、甲に協議しなければならない。
(苦情処理)
第33x xは、指定管理業務の遂行に関し、道民等から苦情があったときは、自己の責任及び費用において迅速かつ的確に対処するものとする。この場合において、乙は、当該苦情の内容、処理の経過及び結果について苦情処理簿に記録するとともに、甲に対し、毎月10日までに、前月分の苦情処理簿の写しを提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、道民等からの苦情の内容が、指定管理業務の範囲又は指定管理者の権限を超える事項に関するものであるときその他乙が単独で対処することが困難であるときは、速やかに、当該苦情の内容を甲に報告し、甲の指示に従って対処するものとする。
3 指定管理業務に関する甲の乙に対する指導及び監督等について、甲に対し、北海道苦情審査委員に関する条例(平成10年北海道条例第45号)に基づく苦情審査委員の審査及び調査が行われるときは、甲及び乙は、当該審査及び調査が円滑に実施されるよう協力しなければならない。
第9章 事故及び災害発生時の報告及び危険の分担等
(事故及び災害発生時の報告)
第34条 乙は、本施設内において人身事故、施設の破損その他の事故の発生及び地震等により被災し、又は不測の事態が生じた場合は、当該事故等の影響を早期に除去するため、本協定に従って、迅速かつ合理的な対応を行うものとする。ただし、本協定に対応方法に関する定めがない場合は、乙は、最善と判断した対応を迅速かつ合理的に行い、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。この場合において、乙は、甲と協力して当該事故等の原因を調査し、甲に報告するとともに、当該事故等の再発を防止するため必要な措置を講じるものとする。
(法令の変更)
第35条 乙は、本協定の締結日の後に法令等(条例及び規則を含む。以下同じ。)が制定又は改廃されたことにより本協定において提示された条件に従って指定管理業務を遂行することができなくなった場合は、その内容の詳細を記載した文書をもって、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、本協定に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合、当該法令等に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、甲及び乙は、当該自己の義務を履行しないことにより相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び費用の負担)
第36条 甲が乙から前条第1項の規定による通知を受けた場合において、本協定に特段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該法令等の変更に対応するため、速やかに本協定の変更及び費用負担等について協議しなければならない。
2 前項の規定による協議の結果、本協定の変更又は費用の負担等についての合意が成立しない場合は、甲は当該法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い指定管理業務を継続する。この場合における追加費用は、指定管理業務に直接関係する法令等の変更のときは甲がその全額を負担し、これ以外の法令等の変更のときは乙がその全額を負担するものとする。ただし、当該法令等が指定管理業務に直接関係するものであるか否かについて疑義がある場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、法令等の変更により乙が指定管理業務を継続することができないと認めたときは、指定手続条例第12条第2項の規定により乙の指定を取り消し、又は業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
4 前項の指定の取消し又は業務の全部又は一部の停止の命令が甲及び乙の責に帰すことができない事由による場合は、指定の取消し又は業務の停止により生じた費用でやむを得ないと認めるものを甲が負担する。この場合において、甲の費用負担の方法については、甲と乙が協議して定めるものとする。
(不可抗力への対応等)
第37条 乙は、本協定の締結日の後に不可抗力により本協定において提示された条件に従って指定管理業務を遂行することができなくなった場合は、公の施設として社会通念上必要な措置を講ずるとともに、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、国又は関係市町村その他の関係機関と連携して必要な措
置を講ずるとともに、当該不可抗力に対応するため、速やかに本協定の変更及び費用の負担等について乙と協議しなければならない。
3 乙は、甲(甲から委任を受けた者を含む。この項において同じ。)が住民の緊急の避難等(救助及び救援を含む。以下同じ。)の場所として本施設を使用する旨の通知があった場合は、その使用を優先しなければならない。この場合においては、前項の規定にかかわらず、甲が当該使用に係る費用を負担するものとし、当該費用の支払方法等については、甲と乙が協議して定めるものとする。
4 甲及び乙は、第1項の通知がなされた日以降における本協定に基づく自己の義務が履行できなくなったときは、当該不可抗力により影響を受ける限りにおいてその履行義務を逃れるものとする。ただし、甲及び乙は、当該自己の義務を履行しないことにより相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
5 第2項の協議の結果、本協定の変更又は費用の負担等についての合意が成立しない場合は、甲は当該不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い指定管理業務を継続する。この場合における追加費用は、甲が定める方法によりその全額を甲が負担するものとする。ただし、当該不可抗力により、本協定に基づき乙が加入した保険に係る保険金を乙が受領した場合は、当該保険金相当額は甲が負担する追加費用の額から控除するものとする。
6 前条第3項及び第4項の規定は、不可抗力又は緊急の避難等の場所として本施設を使用することにより乙が指定管理業務を継続することができないと甲が認めた場合について準用する。
(租税公課)
第38条 指定管理業務の遂行に関連して生じる租税公課は、本協定に特段の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とする。甲は、負担金を支払うほか、本協定に関連するすべての租税公課について別途負担しないものとする。ただし、指定管理業務に直接関連する税制度の変更(広く事業者を対象とした税制度の変更を除く。)に伴い、本協定締結時点で甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな租税公課の負担が乙に生じたことにより、指定管理業務の継続に支障をきたすおそれがあるときは、乙は、負担金の増額について甲に協議することができる。
2 指定管理者制度に関する特別な措置(事業者の税負担の軽減を目的とする措置を含む。)で乙による指定管理業務に適用されうるものが生じた場合、甲及び乙は、負担金の減額を目的として、その算定方法及び支払条件を見直すための協議を行い、協議が整ったときは、負担金を減額するものとする。
3 甲は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第18条第3項に規定する所要の措置が講じられたときは、当該措置に応じて負担金の減額を含め所要の措置を講ずるものとする。
(物価の変動等)
第39条 物価等の変動又は社会経済情勢の変化に伴う損害又は増加費用は、乙が負担するものとする。
第10章 原状回復等
(原状回復等)
第40条 乙は、指定期間を満了したとき、又は指定手続条例第12条第2項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、自己の責任及び費用において、遅滞なく、本施設の土地、建物及び設備を原状に復し、備品以外の動産を取り片付け、又は撤去して、甲に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、前項の原状回復の全部又は一部を行わないことについて甲の承認を得たときは、別途甲が指定する状態で本施設を明け渡すことができるものとする。
3 甲は、第1項の規定による通知があったときは、本施設を継続して使用することに支障がないことを確認するため検査を実施するものとし、乙は、当該検査に協力するものとする。
(事務の引継)
第41条 乙は、指定期間が終了し、又は指定手続条例第12条第2項の規定により指定を取り消されたときは、甲の指示に基づき、甲及び次の指定期間の指定管理者に対して、遅滞なく事務の引継ぎを行うものとする。ただし、乙が引き続き指定管理者となる場合は、この限りでない。
第11章 その他
(変更の届出)
第42x xは、代表者又は役員(以下「役員等」という。)の氏名に変更があったときは、速やかに、役員等の役職、氏名、現住所及び生年月日を記載した名簿を甲に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第43条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、指定手続条例第12条第2項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自らの団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) この協定に関連する契約の相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの協定に関連する契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(指定の取消しによる損害賠償等)
第44条 指定手続条例第12条第2項の規定により乙が指定を取り消され、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、乙が甲に生じた損害を賠償するものとする。
(協定の解釈)
第45条 本協定の各条項等又は本協定に定めがない事項の解釈について疑義を生じた場合は、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(協定の変更)
第46条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は指定管理業務の内容その他の実施条件が変更になった場合は、その都度、甲及び乙が協議して本協定の規定を変更することができるものとする。
第12章 雑 則
(請求、通知等の様式その他)
第47条 本協定の規定による請求、通知、報告、申請、承認、指示、届出、提出、命令及び指定の取消しは、緊急の場合を除き、相手方に対する書面により行われなければならない。
2 本協定の履行に関し甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本協定上の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
6 本協定の締結に要する費用は、乙の負担とする。協定を変更した場合も同様とする。
(準拠法)
第48条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第49条 本協定について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
本協定締結を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
甲 | 北海道 北海道知事 x x x x | x |
x 所在地名 称 代表者 | 印 |
別記1
定 義 集
本協定において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
1 「本協定」とは、協定書本体、別記及び別添の全てを含む。
2 「産消協働」とは、甲が推進する産業政策の一つであって、地域に住む「消費者」と「生産者」が緊密な連携をとりながら地元にある資源、生産物をできるだけ地元で消費することにより、域内循環
(人やもの、お金の流れ)を高めて地域経済の活性化を図ろうとする取組みをいう。
3 「大規模修繕」とは、建築物について、劣化した建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して、その性能・機能を現状(初期の水準)又は実用上支障のない状態にまで回復させることをいう。
4 「要求水準」とは、指定管理業務の遂行に当たり、乙が住民に提供すべきサービスの水準をいい、別記4「要求水準書」に定める指定管理業務の細目毎の要求水準及び管理の目標を総称して「要求水準」という。
5 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生、その他の自然災害又は騒擾(そうじょう)、騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
6 「指定管理業務に直接関係する法令」とは、指定管理業務を対象とする法令を意味するものとし、これに該当しない乙に対して一般に適用される法令は含まれないものとする。
7 「物価の変動」とは、物価、賃金水準、金利又は為替レート等の変動をいい、「社会経済情勢の変化」とは、インフレーション、デフレーション、高齢化、産業・就業構造の変化等をいう。
Ⅰ 法律
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)
2 民法(明治29年法律第89号)
3 商法(明治32年法律第48号)
4 消防法(昭和23年法律第186号)
5 建築基準法(昭和25年法律第201号)
関係法令等
別記2
6 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)
7 水道法(昭和32年法律第177号)
8 下水道法(昭和33年法律第79号)
9 電気事業法(昭和39年法律第170号)
10 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
11 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
13 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)
14 警備業法(昭和47年法律第177号)
15 計量法(平成4年法律第51号)
16 労働基準法(昭和22年法律49号)
17 最低賃金法(昭和34年法律137号)
18 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
19 知的財産基本法(平成14年法律第122号)
20 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上記法律に関係する政省令
Ⅱ 条例・規則
1 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年北海道条例第89号)
2 北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
(平成16年北海道規則第125号)
3 北海道立総合博物館条例(平成26年北海道条例第91号)
4 北海道立総合博物館管理規則(平成26年北海道規則第72号)
5 北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)
6 北海道立自然公園条例施行規則(昭和33年北海道規則74号)
7 北海道野幌森林公園記念施設地区管理規則(昭和46年北海道規則97号)
8 北海道個人情報保護条例(平成6年北海道条例第2号)
9 知事が保有する個人情報の保護に関する規則(平成6年北海道規則第97号)
10 北海道聴聞規則(平成6年北海道規則第101号)
11 北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)
12 北海道行政手続条例施行規則(平成7年北海道規則第67号)
13 北海道情報公開条例(平成10年北海道条例第28号)
14 北海道情報公開条例の施行に関する規則(平成10年北海道規則第44号)
15 北海道外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成10年北海道条例第39号)
16 北海道苦情審査委員に関する条例(平成10年北海道条例第45号)
17 北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)
18 北海道屋外広告物条例施行規則(昭和26年北海道規則第17号)
19 北海道暴力団の排除の推進に関する条例(平成23年公安委員会規則第4号)
20 北海道みんなの日条例(平成28年北海道条例第39号)
21 北海道みんなの日条例施行規則(平成29年北海道規則第23号)
22 その他本業務に関係する法令等、上記条例および規則に関係する要綱・通知等
別記3
乙が加入する保険
施設賠償責任保険(施設そのものに起因する事故による損害を補償)
【対 象】 北海道立総合博物館における維持管理期間中の法律上の賠償責任
(北海道博物館(以下、「本館」という。)及び北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)第24条の規定により指定された野幌森林公園の集団施設地区(以下「記念施設地区」という。)、北海道開拓の村、野幌森林公園自然ふれあい交流館)
【補償額】 1名当たり1億円・1事故当たり10億円(免責1千円)財物1事故当たり500万円(免責1千円)
【期 間】 指定期間の開始日から終了日まで
別紙1の要求水準書のとおり。
要求水準書
別記4
公募要項別添3「北海道立総合博物館要求水準書」(「管理の目標」を含む。)を基に、申請者の提案の内容等を勘案して必要な見直しを行い、協定の締結までに定めます。
乙が管理する施設等
1 北海道立総合博物館(北海道開拓の村及び野幌森林公園自然ふれあい交流館を除く。)
(1) 所在地 記念施設地区及びxxの池園地
xxxxxxxxxxxx00xx2 江別市西野幌685番地1 ほか
(2) 土 地 敷地面積 177.62ha
(3) 施 設
ア 本館(鉄筋コンクリート、一部鉄骨鉄筋コンクリート造)
・建築面積 4,107.3㎡
・延床面積 12,947 ㎡イ 駐車場
・開拓の村前駐車場 400台
別記5
・百年記念塔前駐車場 314台(臨時駐車場分を含む。)
・北海道博物館駐車場 103台(業務用分を含む。)
・博物館車いす使用者用駐車場 13台(タクシーとの兼用)ウ 便益施設
・百年記念塔 昭和46年11月取得 鉄骨耐候性高張力鋼板造 高さ100m
・案内所 昭和45年11月取得 鉄筋コンクリート造 101.20㎡
・休憩所 昭和45年11月取得 鉄筋コンクリート造 454.50㎡
・博物館前トイレ 昭和45年11月取得 セラミックブロック造 12.60㎡
・記念塔下トイレ 昭和57年11月取得 セラミックブロック造 15.68㎡
・多目的トイレ 平成21年3月取得 木造 8.82㎡エ 樹木及び芝生
・植栽 3,262本、芝生 62,800㎡オ xx及び広場等
・xx
・遊歩道(記念塔連絡線、ふれあいコース、開拓の沢線、xx連絡線、xx線)
・記念塔前広場
・噴水、カナール・カスケード 等カ 管理施設
・正面道路ゲート、正面道路遊歩道ゲート
・屋外排水設備、屋外給水設備
・屋外街灯、屋外消火栓、園地放送設備、公園案内板
・百年記念橋、開拓xx x
(4) 備 品 別紙2のとおり
2 (1) | 北海道開拓の村 所 在 地 | xxxxxxxxxxxx00xx1 ほか |
(2) | 土 地 | 敷地面積 54.2ha |
(3) | 主な建物 |
・管理棟(地上2階 鉄筋コンクリート造) 建築面積:682.21㎡、延床面積:1,091.97㎡
・ビジターセンター(地上3階地下1階、高さ14.5m)建築面積:558.30㎡、延床面積:2,088.79㎡
(4) 施 設
ア 復元・再現xx物 41棟
・復元xx物35棟
・再現xx物6棟
※ 詳細は、別紙3のとおりイ xx再現施設
・電柱、小屋付井戸、旧xx家はねだし、xx、廊下、旧xx消防組番屋・火の見やぐら、土俵、はねつるべ井戸、旧xx家xx、旧xx家たたみ倉、旧xx家養蚕xx、炭焼小屋、開拓小屋、xxxx機関庫、海、池、xx
ウ 樹木
・市街地群植栽、漁村群植栽等エ 休養施設
・ベンチ14台、休憩場5箇所オ 遊戯施設
・シーソー、xxxx等(子どもの広場)カ 教養施設
・ビジターセンター研修室、体験学習棟キ 便益施設
・ビジターセンター(講堂1カ所、トイレ4カ所、案内所)
・食堂1カ所、軽飲食食堂1カ所、水飲み場6カ所
・屋外トイレ5カ所、管理棟トイレ1カ所
・馬車鉄道軌道740m 等ク xx及び広場
・xx、遊歩道(吊橋、階段含む)
・ゲート前広場、入口広場、子供の広場
・ゲート前階段、入口広場階段 等ケ 管理施設
・管理棟(事務室、会議室、展示準備室、待合ホール、キップ売場、電気室、機械室、xx室)
・ビジターセンター(資料展示コーナー、特別展示ホール、応接室、ステージ、給湯室、事務室、空調機械室、EV機械室)
・馬車鉄道車両車庫、農機庫、ポンプ室機械xx、プロパン庫
・開拓xx、アプローチ道路、サブアプローチ道路、管理用道路、業務用駐車場
・国旗掲揚塔、時計塔、説明板、誘導案内表示板、外xxxxx
・散水栓、暗きょ、汚水処理設備、給水管・排水管設備
・屋外灯設備、火災報知設備、電力線路 等
※ イ~ケの詳細は、別紙4のとおり
(5) 備 品 別紙5のとおり
3 野幌森林公園自然ふれあい交流館
(1) 所在地 xxxxxx000xx1
(2) 土 地 敷地面積 16,999㎡
(3) 施 設
ア 野幌森林公園自然ふれあい交流館(木造平屋建て(一部RC造))
・建築面積 582.715㎡
・延床面積 498.671㎡イ 付帯施設
・大xx駐車場(駐車場 バス4台、普通車41台)、自由広場道路、xx
・公衆トイレ、ベンチ等工作物、物置、調整池ウ 機械・電気設備
・空気調和設備、給水設備、排水設備、消火設備、受変電設備、電灯設備、電話設備、放送設備、視聴覚設備
※ 詳細は別紙6のとおり
(4) 備 品 別紙7のとおり
別記6
乙が無償で使用することができる室
名 称 | 北海道立総合博物館(北海道開拓の村及び 野幌森林公園自然ふれあい交流館を除く。) | 北海道開拓の村 | 野幌森林公園自然 ふれあい交流館 |
室の名称等 | ■本館 地下2階 ・設備機械監視室(22.58㎡) ・休憩室 (22.05㎡)地下1階 ・警備員室 (36.75㎡) ・事務室 (15.04㎡) ■駐車場 ・百年記念塔前料金徴収所 (5.1㎡) | ■管理棟 1階 ・xx室 (21.35㎡) ・宿直室(洗面脱衣室、湯沸室、浴室含む) (31.10㎡) ・階段下倉庫(11.35㎡) 2階 ・村長室 (19.17㎡) ・応接室 (20.28㎡) | ・事務室(40.20㎡) ・ミーティングルーム (11.40㎡) ・給湯室(5.10㎡) ・休憩室(8.30㎡) |
・開拓の村前料金徴収所 (4.85㎡) ■その他 ・森林公園監視小屋1 (99.36㎡) ・ 〃 2 (79.48㎡) ・チェックゲート警備員ボックス (3.88㎡) ・三叉路ゲート警備員ボックス (3.74㎡) ・案内所警備員室(23.25㎡) | ・事務室 (82.41㎡) ・会議室 (81.56㎡) ・展示準備室(74.02㎡) ・放送室 (7.48㎡) ・湯沸室 (5.79㎡) ・清掃人控室1(9.04㎡) ・清掃人控室2(9.04㎡) ・物品庫 (8.79㎡) ・倉庫 (5.64㎡) ■ビジターセンター 1階 ・事務室 (10.23㎡) 2階 ・応接室 (53.58㎡) ・前室 (12.6㎡) ・給湯室 (4.40㎡) ・倉庫 (3.39㎡) ■体験学習棟 ・事務室 (7.28㎡) ・物品庫 (6.08㎡) ■食堂 地下1階 ・更衣室 (11.25㎡) 1階 ・事務室 (6.00㎡) ・食品庫 (5.25㎡) ・売店物品庫(7.02㎡) |
別記7
年次業務計画書及び年次収支計画書の記載事項
Ⅰ 年次業務計画書は次の事項について記載することとし、別添様式1により作成することとする。
1 当該年度における各業務の基本的な事項に関すること
(1) 指定管理業務の基本的な運営方針
(2) 組織体制、人員配置計画、研修計画等
(3) 事業及び業務の実施項目、年間スケジュール等
(4) 管理の目標達成計画(目標の達成のため講ずべき措置及び達成見込等)
(5) 乙が自ら行う利用者xxxの把握、苦情・意見等への対応等の実施方針に関すること
2 利用者数の見込等に関すること(月別、事業別利用者数等の見込等)
3 各業務の実施計画に関すること
(1) 利用提供業務に関する実施計画(利用日・利用時間等及び具体的な利用提供業務の実施計画)
(2) 利用促進業務に関する実施計画(利用促進のための事業の実施計画及び利用者数の見込み等)
(3) 維持管理業務に関する実施計画(施設、設備及び備品等の修繕、補修等の実施計画)
(4) 保守点検業務に関する実施計画(定期及び随時の点検・整備等の実施計画)
(5) 清掃・警備業務に関する実施計画(日常及び定期的に実施する大規模な清掃、警備等の実施計画)
(6) 自主企画事業に関する実施計画(自主企画事業とは、指定管理者が、施設の利用者の増加や利便性の向上、管理の目標の達成を図ることを目的として、自ら企画し実施する指定管理業務以外の事業をいう。)
(7) 利用料金の割引に関する取組の実施計画(利用促進のために指定管理者が自主企画事業として実施する利用料金の割引に関する取組の実施計画)
(8) その他必要な事項に関する実施計画
4 業務仕様書
上記1及び3の計画内容の具体的かつ詳細な実施方法に関する業務仕様書
Ⅱ 年次収支計画書は次の事項について記載することとし、別添様式2により作成することとする。
(1) 年間収支計画(指定管理業務に係る収入(利用料金等)及び支出(業務に係る経費等)の年間計画)
(2) 年間収支の月別計画
(3) 年間収支計画に関する内訳、注記その他必要な事項
1 業務日報
業務日報、月例業務報告書、四半期業務報告書及び事業報告書の記載事項等
別記8
業務日報は、次に掲げる事項について、毎日の状況を記録する。
なお、指定管理業務の業務区分別実施状況は、概ね要求水準書に掲げる業務区分毎に、要求水準、年次業務計画及び業務仕様書の内容と業務の履行状況とを対比して確認できる様式とすること。
(1) 指定管理業務の業務区分別実施状況(職員の出勤状況、業務仕様書に基づく各業務又は事業の実施状況等)
(2) 本施設の利用状況(施設、事業又は利用料金の区分別利用者数の状況、使用の承認及び取消し等の状況、利用料金の減免に係る減免区分別の申請件数及び減免件数等)
(3) 利用料金及び負担金等の収入に関する状況
(4) 住民からの苦情・意見の件数及び対応の概要(詳細は、第32条の規定による苦情処理簿に記録する。)
(5) 人員の異動に関する状況
(6) その他指定管理業務の遂行状況を把握するため必要な事項(利用促進、維持管理、保守点検業務等に関すること。)
2 月例業務報告書
月例業務報告書は、上記に掲げる業務日報の各項目を月毎に集計し、別添様式3により作成すること。
3 四半期業務報告書
四半期業務報告書は、四半期分の月例業務報告書を集約したものとし、別添様式4により作成すること。
なお、当該四半期に係る目標達成状況等について主要な目標値と実績値とを対比して達成度を把握できるよう、表やグラフ等を作成して添付すること。
また、必要に応じて、利用促進事業の実施状況が把握できる写真等を添付すること。
4 事業報告書
事業報告書の記載事項は、指定手続条例施行規則第9条第1項各号に定めるところにより、その詳細は、次に掲げるとおりとする。
なお、事業報告書の作成に当たっては、業務日報、月例業務報告書及び四半期業務報告書等に基づく実績値を精査し、特に、年次業務計画書の内容と当該年度の実績が対比できるよう、主要な計画値に対する実績値を表やグラフ等により表記するとともに、当該年度における指定管理業務の遂行状況を主要な業務区分毎に説明する記述を加えること。
事業報告書は、非開示情報を除き全文を公表するため、住民にとってわかりやすい内容となるよう配慮すること。
(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項
ア 指定管理業務の基本的な運営方針に基づく指定管理業務の実績イ 組織体制、人員配置、研修等の実施状況
ウ 事業等の実施項目、年間スケジュール等に対する実績エ 各業務の実施計画に対する実績
(2) 本施設の利用状況に関する事項
ア 本館と開拓の村の利用料金の区分別利用者数の状況
イ ふれあい交流館の利用者数の状況ウ 利用の承認及び取消し等の状況
エ 利用料金の減免に係る減免区分別の申請件数及び減免の件数オ 開拓の村建物等の利用及び承認状況
カ 特別利用の承認状況
(3) 利用料金の収入の実績に関する事項 本館と開拓の村の料金区分別収入実績
(4) 管理に係る経費の収支状況に関する事項
年次収支計画書に記載した次に掲げる事項に係る実績
ア 年間収支計画(指定管理業務に係る収入(利用料金等)及び支出(業務に係る経費等)の年間計画)の実績
イ 年間収支の月別計画に対する実績
ウ 年間収支計画に対する内訳、注記その他必要な事項
(5) 管理の目標に係る達成状況に関する事項
管理の目標達成計画に対する実績(目標達成のため講ずべき措置等の実施状況、目標の達成度の評価結果、目標達成状況に関する説明等)
ア 開拓過程における催しの実施状況イ 教育普及宣伝事業の実施状況
ウ 利用促進業務の実施状況
エ 地域住民との連携による事業の実施状況オ ホームページのアクセス数
カ 参加体験型事業の実施状況(内容、開催日数、参加者数等)キ 利用者の満足度調査結果
(6) その他知事が必要と認める事項
ア 当該年度に甲が実施した満足度調査の結果及びこれに対する改善措置等の状況(改善措置、次年度業務計画への反映等)
x xが自ら実施した利用者xxxの把握のための取組みの実績、苦情・意見等の内容及び対応の概要(改善措置、次年度業務計画への反映等)
ウ 復元・再現xx物、xx再現施設及び展示資料の保守点検・補修等の実施状況エ 各施設(上記ウを除く。)の保守点検・補修等の実施状況
オ その他必要な事項
別紙2
供 与 備 品 一 覧 表
品 名 | 規 格 | 数量 | 種別項別番号 | 管理番号 | 取得年月日 | 備 考 |
車椅子 | ニッシン アルミ製 | 1 | 040203 | 140001 | H14.11.14 | 館受付 |
車椅子 | 日進医療器 NC-1CB | 2 | 040203 | 270002、270003 | H27.11.20 | 館受付 |
車椅子 | ニッシン アルミ製 | 5 | 040203 | 110017、110019、110021~110023 | S57.12.20 | 館受付 |
ベビーカー | コンビ R1 SC-02-NV | 2 | 040203 | 160001、160002 | H16.10.29 | 館受付 |
車椅子 | アルミ製 NAH-101 | 3 | 040203 | 200001~200003 | H20.12.9 | 館受付 |
車椅子 | 日進医療器 NC-1CB | 3 | 040203 | 200004~200006 | H21.3.31 | 館受付 |
車椅子 | アルミ製 NC-2CB | 1 | 040203 | 210001 | H21.12.1 | 館受付 |
ベビーカー | 施設用 コンビ製 SC41 | 1 | 040203 | 220010 | H22.11.30 | 館受付 |
車椅子 | 日進医療器 NC-1CB | 1 | 040203 | 240001 | H24.11.21 | 館受付 |
ベビーカー | コンビ A型 | 9 | 040203 | 群000004-620 | H11.5.25 | 館受付 |
サーモグラフィー | 1 | 030118 | 024000 | X0.0.00 | xxx | |
xx | xxxxXXX-XXX | 0 | 000000 | 000000 | X0.3.8 | 館受付 |
解説器 | アップルiPod shuffle MA564J/A 充電器3台付 | 20 | 館受付 | |||
解説器 | ビクター レッド XA-M10-R 充電機3台付 | 20 | 館受付 | |||
車椅子 | 日進医療器 NC-1CB | 1 | 040203 | 250001 | H25.11.21 | 館受付 |
事務用机 | スチール製 片袖 | 4 | 010101 | 群000020-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
長机 | スチール製 3人用 | 1 | 010101 | 群000015-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
回転腰掛 | スチール製 | 1 | 010102 | 群000011-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
折りたたみ椅子 | スチール製 | 11 | 010102 | 群000021-620、群000022-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
事務用回転椅子 | スチール製 | 4 | 010102 | 群000025-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
更衣ロッカー(4人用) | 1790×900×515 | 2 | 010103 | 群000106-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
更衣ロッカー(3人用) | 1790×900×515 | 1 | 010103 | 群000105-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
保管庫 | 505×880×550 | 2 | 010103 | 群000052-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
保管庫 | 1040×435×620 | 2 | 010103 | 群000053-620 | H11.5.25 | 館ボイラー |
事務用机 | スチール製 片袖 | 1 | 010101 | 群000020-620 | H11.5.25 H11.5.25 | 館清掃 |
事務用回転椅子 | スチール製 | 1 | 010102 | 群000025-620 | 館清掃 | |
事務用机 | 1060×635×740 片袖 | 3 | 010101 | 群000020-620 | H22.4.1 | 館警備 |
事務用回転椅子 | スチール製 | 3 | 010102 | 群000025-620 | H11.5.25 | 館警備 |
更衣ロッカー(4人用) | 1790×900×515 | 3 | 010103 | 群000106-620 | H11.5.25 | 館警備 |
更衣ロッカー(2人用) | 1790×610×515 | 1 | 010103 | 群000104-620 | H11.5.25 | 館警備 |
回転腰掛 | スチール製 | 1 | 010102 | 群000011-620 | H11.5.25 | 館警備 |
キッチンケース | ライオン OK-26 | 1 | 010103 | 110006 | H1.5.17 | 館警備 |
第1収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AMANP | 1 | 館警備 | |||
第3収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234ALLLP | 1 | 館警備 | |||
第3収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234ABUHP | 1 | 館警備 | |||
第3収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AGGGP | 1 | 館警備 | |||
第1収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AJUUP | 1 | 館警備 | |||
第1収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AAHQP | 1 | 館警備 | |||
第1収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AUJJP | 1 | 館警備 | |||
第3収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AJQUP | 1 | 館警備 | |||
第3収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AQJAP | 1 | 館警備 | |||
第3収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AHEBP | 1 | 館警備 | |||
第1収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AVHCP | 1 | 館警備 | |||
第1収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AAJQP | 1 | 館警備 | |||
第3収蔵庫 DS 鍵 | 鍵番号 AC234AAWQP | 1 | 館警備 | |||
倉庫3 鍵 | 鍵番号 AC234AHWBP | 1 | 館警備 | |||
第1収蔵庫前室 鍵 | 鍵番号 AC234AHVBP | 1 | 館警備 | |||
第2収蔵庫 鍵 | 鍵番号 AC234AVCCP | 1 | 館警備 | |||
階段xx緩衝室 鍵 | 鍵番号 AC234AUQJP | 1 | 館警備 | |||
物 置 鍵 | 鍵番号 AC234ALVLP | 1 | 館警備 | |||
作業室 鍵 | 鍵番号 AC234AUBJP | 1 | 館警備 | |||
緩衝室2 鍵 | 鍵番号 AC234AUBJP | 1 | 館警備 | |||
緩衝室1 鍵 | 鍵番号 AC234AHMBP | 1 | 館警備 | |||
作業室 鍵 | 鍵番号 AC234AGBGP | 1 | 館警備 | |||
保存処理室 鍵 | 鍵番号 AC234AGLGP | 1 | 館警備 | |||
収蔵展示室 鍵 | 鍵番号 AC234ABZHP | 1 | 館警備 | |||
第5収蔵庫前室 鍵 | 鍵番号 AC234AQHAP | 1 | 館警備 | |||
第4収蔵庫 鍵 | 鍵番号 AC234AMNNP | 1 | 館警備 | |||
階段室 鍵 | 鍵番号 AC234AGJGP | 1 | 館警備 | |||
吹抜 鍵 | 鍵番号 AC234AUUJP | 1 | 館警備 | |||
倉庫6 鍵 | 鍵番号 AC234AQUAP | 1 | 館警備 | |||
給気用トレンチ 鍵 | 鍵番号 AC244AUBJP | 1 | 館警備 | |||
研究室前室 鍵 | 鍵番号 AC244AJCUP | 1 | 館警備 | |||
考古研究室 鍵 | 鍵番号 AC244AJLUP | 1 | 館警備 | |||
生物研究室 鍵 | 鍵番号 AC244ABJHP | 1 | 館警備 |
品 名 | 規 格 | 数量 | 種別項別番号 | 管理番号 | 取得年月日 | 備 考 |
資料受入整理室 鍵 | 鍵番号 AC244AMGNP | 1 | 館警備 | |||
薬品庫 鍵 | 鍵番号 AC244ALHLP | 1 | 館警備 | |||
階段下部倉庫 鍵 | 鍵番号 AC244AHUBP | 1 | 館警備 | |||
外部(大扉) 鍵 | 鍵番号 AC244AMUNP | 1 | 館警備 | |||
外部(潜り戸) 鍵 | 鍵番号 AC244AQWAP | 1 | 館警備 | |||
休憩室前室 鍵 | 鍵番号 AC244AUHJP | 1 | 館警備 | |||
休憩室 鍵 | 鍵番号 AC244ALULP | 1 | 館警備 | |||
大型EV横階段室 鍵 | 鍵番号 AC244AAGQP | 1 | 館警備 | |||
大型EV機械室 鍵 | 鍵番号 AC244AGQGP | 1 | 館警備 | |||
倉庫1 鍵 | 鍵番号 AC244AHLBP | 1 | 館警備 | |||
倉庫2 鍵 | 鍵番号 AC244AUGJP | 1 | 館警備 | |||
休憩室 鍵 | 鍵番号 AC244AGAGP | 1 | 館警備 | |||
脱衣室 鍵 | 鍵番号 AC244ABMHP | 1 | 館警備 | |||
機械室 鍵 | 鍵番号 AC244AAEQP | 1 | 館警備 | |||
機械室階段 鍵 | 鍵番号 AC244AQEAP | 1 | 館警備 | |||
監視室 鍵 | 鍵番号 AC244AHZBP | 1 | 館警備 | |||
変電気室 鍵 | 鍵番号 AC244AALQP | 1 | 館警備 | |||
変電気室 鍵 | 鍵番号 AC244AVQCP | 1 | 館警備 | |||
除鉄装置置場 鍵 | 鍵番号 AC244AUNJP | 1 | 館警備 | |||
トレンチ 鍵 | 鍵番号 AC244AUCJP | 1 | 館警備 | |||
除鉄装置置場 鍵 | 鍵番号 AC244AAZQP | 1 | 館警備 | |||
発電機用燃料貯蔵室 鍵 | 鍵番号 AC244AGNGP | 1 | 館警備 | |||
排気用トレンチ 鍵 | 鍵番号 AC244AJGUP | 1 | 館警備 | |||
給気塔 鍵 | 鍵番号 AC244AQLAP | 1 | 館警備 | |||
EVホール 鍵 | 鍵番号 AC244AUJJP | 1 | 館警備 | |||
第1書庫 鍵 | 鍵番号 AC244AAWQP | 1 | 館警備 | |||
第1書庫 鍵 | 鍵番号 AC244AHVBP | 1 | 館警備 | |||
図書整理室 鍵 | 鍵番号 AC244ALJLP | 1 | 館警備 | |||
保管庫 鍵 | 鍵番号 AC244AGLGP | 1 | 館警備 | |||
第2書庫 鍵 | 鍵番号 AC244AMANP | 1 | 館警備 | |||
ダクトスペース 鍵 | 鍵番号 AC244AAMQP | 1 | 館警備 | |||
外来研究室 鍵 | 鍵番号 AC244AJUUP | 1 | 館警備 | |||
歴史研究室3 鍵 | 鍵番号 AC244AVJCP | 1 | 館警備 | |||
歴史研究室1 鍵 | 鍵番号 AC244ABEHP | 1 | 館警備 | |||
資料情報管理室 鍵 | 鍵番号 AC244AJQUP | 1 | 館警備 | |||
生活史研究室 鍵 | 鍵番号 AC244AMQNP | 1 | 館警備 | |||
保存科学研究室 鍵 | 鍵番号 AC244AGCGP | 1 | 館警備 | |||
地史研究室 鍵 | 鍵番号 AC244AVUCP | 1 | 館警備 | |||
産業史研究室 鍵 | 鍵番号 AC244ABWHP | 1 | 館警備 | |||
湯沸室 鍵 | 鍵番号 AC244AJBUP | 1 | 館警備 | |||
階段室物置 鍵 | 鍵番号 AC244AJJUP | 1 | 館警備 | |||
電子顕微鏡室 鍵 | 鍵番号 AC244AHGBP | 1 | 館警備 | |||
廊 下 鍵 | 鍵番号 AC244AQJAP | 1 | 館警備 | |||
民族研究室 鍵 | 鍵番号 AC244ABUHP | 1 | 館警備 | |||
倉庫4 鍵 | 鍵番号 AC244AQHAP | 1 | 館警備 | |||
倉庫5 鍵 | 鍵番号 AC244AAVQP | 1 | 館警備 | |||
はっけん広場 鍵 | 鍵番号 AC244AGUGP | 1 | 館警備 | |||
警備室 鍵 | 鍵番号 AC244ALZLP | 1 | 館警備 | |||
通用口 鍵 | 鍵番号 AC244AHHBP | 1 | 館警備 | |||
階段室 鍵 | 鍵番号 AC244AQMAP | 1 | 館警備 | |||
総合案内(チケットカウンター) 鍵 | 鍵番号 AC244AJHUP | 1 | 館警備 | |||
ブース扉① 鍵 | 鍵番号 AC244ABVHP | 1 | 館警備 | |||
ブース扉② 鍵 | 鍵番号 AC244AQGAP | 1 | 館警備 | |||
ロビー 鍵 | 鍵番号 AC244AHJBP | 1 | 館警備 | |||
会議室前廊下 鍵 | 鍵番号 AC244AUAJP | 1 | 館警備 | |||
会議室 鍵 | 鍵番号 AC244AMJNP | 1 | 館警備 | |||
救護室前廊下 鍵 | 鍵番号 AC244ABLHP | 1 | 館警備 | |||
救護室 鍵 | 鍵番号 AC244AGGGP | 1 | 館警備 | |||
事務室 鍵 | 鍵番号 AC244ALLLP | 1 | 館警備 | |||
廊 下 鍵 | 鍵番号 AC244AMCNP | 1 | 館警備 | |||
副館長室 鍵 | 鍵番号 AC244AVGCP | 1 | 館警備 | |||
応接室 鍵 | 鍵番号 AC244AAUQP | 1 | 館警備 | |||
応接室 鍵 | 鍵番号 AC244AUUJP | 1 | 館警備 | |||
館長室 鍵 | 鍵番号 AC244AQZAP | 1 | 館警備 | |||
館長室 鍵 | 鍵番号 AC244AMLNP | 1 | 館警備 | |||
便所前廊下 鍵 | 鍵番号 AC244AHEBP | 1 | 館警備 | |||
階段室 鍵 | 鍵番号 AC244AHWBP | 1 | 館警備 | |||
外部(バルコニー) 鍵 | 鍵番号 AC244AVBCP | 1 | 館警備 | |||
階段室 鍵 | 鍵番号 AC244AAHQP | 1 | 館警備 | |||
配膳室 鍵 | 鍵番号 AC244AJNUP | 1 | 館警備 |
品 名 | 規 格 | 数量 | 種別項別番号 | 管理番号 | 取得年月日 | 備 考 |
階段xx会議室 鍵 | 鍵番号 AC244AQVAP | 1 | 館警備 | |||
階段下書庫 鍵 | 鍵番号 AC244ABHHP | 1 | 館警備 | |||
厨房 鍵 | 鍵番号 AC244ABGHP | 1 | 館警備 | |||
更衣室前廊下 鍵 | 鍵番号 AC244AGJGP | 1 | 館警備 | |||
食品庫 鍵 | 鍵番号 AC244AJAUP | 1 | 館警備 | |||
更衣室1 鍵 | 鍵番号 AC244AVLCP | 1 | 館警備 | |||
更衣室2 鍵 | 鍵番号 AC244AUQJP | 1 | 館警備 | |||
機械室 鍵 | 鍵番号 AC244AQUAP | 1 | 館警備 | |||
倉庫7 鍵 | 鍵番号 AC244AAJQP | 1 | 館警備 | |||
屋上 鍵 | 鍵番号 AC244AGBGP | 1 | 館警備 | |||
PH階EV機械室 鍵 | 鍵番号 AC244AHMBP | 1 | 館警備 | |||
門扉① 鍵 | 鍵番号 AC244ABZHP | 1 | 館警備 | |||
1階総合展示室 鍵 | 鍵番号 AC231CBUHP | 1 | 館警備 | |||
外部(バルコニー北) 鍵 | 鍵番号 AC231CJQUP | 1 | 館警備 | |||
外部(バルコニー南) 鍵 | 鍵番号 AC231CAMQP | 1 | 館警備 | |||
EV前廊下 鍵 | 鍵番号 AC244AMHNP | 1 | 館警備 | |||
EV前廊下 鍵 | 鍵番号 AC231CQJAP | 1 | 館警備 | |||
準備室1 鍵 | 鍵番号 AC231CUBJP | 1 | 館警備 | |||
特別展示室 鍵 | 鍵番号 AC231CHVBP | 1 | 館警備 | |||
ロビー(SS潜り戸) 鍵 | 鍵番号 AC231CGLGP | 1 | 館警備 | |||
階段室 鍵 | 鍵番号 AC231CMANP | 1 | 館警備 | |||
通用口ガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX132412 | 1 | 館警備 | |||
通用口ガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX133424 | 1 | 館警備 | |||
はっけん広場ガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX131422 | 1 | 館警備 | |||
講堂前廊下ガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX131444 | 1 | 館警備 | |||
外部(正面出入口)ガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX132421 | 1 | 館警備 | |||
外部(xx出入口)ガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX133442 | 1 | 館警備 | |||
記念ホールガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX132443 | 1 | 館警備 | |||
特別展示室ガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX133411 | 1 | 館警備 | |||
屋上シャッター前ガラス扉 鍵 | 鍵番号 YX132434 | 1 | 館警備 | |||
LWC 鍵 | 鍵番号 9415C7UANP | 1 | 館警備 | |||
GWC横 鍵 | 鍵番号 9415C7UANP | 1 | 館警備 | |||
LWC 鍵 | 鍵番号 9415C7UANP | 1 | 館警備 | |||
総合展示室連結GWC 鍵 | 鍵番号 9415C7UANP | 1 | 館警備 | |||
GWC 鍵 | 鍵番号 9415C7UANP | 1 | 館警備 | |||
ハロン消火設備庫 鍵 | 鍵番号 NO.2500(A4334) | 1 | 館警備 | |||
炭酸ガス消火設備庫 鍵 | 鍵番号 NO.2500(A4334) | 1 | 館警備 | |||
ハロン制御盤 鍵 | 鍵番号 タキゲン0200 | 1 | 館警備 | |||
ハロン操作盤 自動・手動切替 鍵 | 鍵番号 FUJISOKU | 1 | 館警備 | |||
動力制御盤 鍵 | 鍵番号 タキゲン0200 | 1 | 館警備 | |||
ハロン制御盤 自動・手動切替 鍵 | 鍵番号 黒色キー | 1 | 館警備 | |||
ドラフトチャンバー開閉錠 鍵 | 鍵番号 ALFHA800 | 1 | 館警備 | |||
電灯分電盤 鍵 | 鍵番号 タキゲン0200 | 1 | 館警備 | |||
入退室管理装置(左) 鍵 | 鍵番号 | 1 | 館警備 | |||
入退室管理装置(右) 鍵 | 鍵番号 タキゲン410 | 1 | 館警備 | |||
スロープ門扉 鍵 | 鍵番号 NO.3500(M35243) | 1 | 館警備 | |||
壁点検口 鍵 | 鍵番号 NO.3500(M35243) | 1 | 館警備 | |||
移動ハイケース(スチール製)側面扉 鍵 | 鍵番号 9414COCLHP | 1 | 館警備 | |||
移動ハイケース(スチール製)下部点検扉 鍵 | 鍵番号 タキゲン410 | 1 | 館警備 | |||
移動ハイケース(木製)側面扉 鍵 | 鍵番号 9145C6WBNP | 1 | 館警備 | |||
シャッター操作キー 鍵 | 鍵番号 S083 | 1 | 館警備 | |||
煙突タラップ 鍵 | 鍵番号 30E069 | 1 | 館警備 | |||
EVかご操作盤 鍵 | 鍵番号 900 | 1 | 館警備 | |||
非常解トイレキー 鍵 | 鍵番号 トイレキー表記 | 1 | 館警備 | |||
記念塔入口鍵 | 鍵番号 8276CIGBGP(MIWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
記念塔入口鍵 | 鍵番号 385902 | 1 | 公園警備清掃 | |||
記念塔出口鍵 | 鍵番号 8276CILVLP(MIWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
記念塔出口鍵 | 鍵番号 6560851 | 1 | 公園警備清掃 | |||
記念塔監視室鍵 | 鍵番号 8331C8ZGGP(MIWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
記念塔監視室鍵 | 鍵番号 Y223375 | 1 | 公園警備清掃 | |||
記念塔機械室鍵 | 鍵番号 H248 | 1 | 公園警備清掃 | |||
記念塔機械室鍵 | 鍵番号 B646162 | 1 | 公園警備清掃 | |||
正面道路ゲート鍵 | 鍵番号 707 | 2 | 公園警備清掃 | |||
正面道路遊歩道ゲート鍵 | 鍵番号 55M/M №707(1) | 1 | 公園警備清掃 | |||
案内所鍵 | 鍵番号 8023C8HVQP(MIWA) | 1 | 公園警備清掃 |
品 名 | 規 格 | 数量 | 種別項別番号 | 管理番号 | 取得年月日 | 備 考 |
案内所鍵 | 鍵番号 H248 | 1 | 公園警備清掃 | |||
案内所横男子トイレ鍵 | 鍵番号 2580(SANWA) | 2 | 公園警備清掃 | |||
案内所横女子トイレ鍵 | 鍵番号 2506(SANWA) | 2 | 公園警備清掃 | |||
案内所横ポンプ室鍵 | 鍵番号 9033C5726(MIWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
案内所横ポンプ室鍵 | 鍵番号 H214D | 1 | 公園警備清掃 | |||
案内所横掲示板 | 410 | 1 | 公園警備清掃 | |||
案内所窓口シャッター鍵 | 鍵番号 608、680(SANWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
案内所トイレ内物置鍵 | 鍵番号 H248(MIWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
案内所トイレ鍵(男) | 鍵番号 9410C4632(MIWA) | 2 | 公園警備清掃 | |||
流量計室鍵 | 鍵番号 18762602 | 2 | 公園警備清掃 | |||
ゴミ集積所鍵 | 鍵番号 2518 | 2 | 公園警備清掃 | |||
三叉路チェックゲートボックス | 亜鉛メッキ鋼板 2029×1575 | 1 | 公園警備清掃 | |||
三叉路チェックゲートボックス鍵 | 鍵番号 04606(ALPHa) | 1 | 公園警備清掃 | |||
業務用駐車場警備ボックス | 亜鉛メッキ鋼板 2029×1575 | 1 | 公園警備清掃 | |||
業務用駐車場警備ボックス鍵 | 鍵番号 12628(ALPHa) | 1 | 公園警備清掃 | |||
森の教室 剥製ガラス | C669 | 1 | 公園警備清掃 | |||
作業員詰所鍵 | 鍵番号 V11342 | 6 | 公園警備清掃 | |||
作業員詰所1F玄関鍵 | 鍵番号 3590(数字合わせ) | 1 | 公園警備清掃 | |||
作業員詰所休憩室鍵 | 鍵番号 201424 | 1 | 公園警備清掃 | |||
作業員詰所女性控室鍵 | 鍵番号 201401 | 1 | 公園警備清掃 | |||
作業員詰所2F玄関鍵 | 鍵番号 H541 | 2 | 公園警備清掃 | |||
作業員詰所仮眠室鍵 | 鍵番号 H55 | 1 | 公園警備清掃 | |||
プレハブ作業棟1F玄関鍵 | 鍵番号 566(数字合わせ) | 1 | 公園警備清掃 | |||
プレハブ作業棟ロッカー室鍵 | 鍵番号 209405 | 1 | 公園警備清掃 | |||
大xx警備ボックス鍵 | 鍵番号 H634 | 2 | 公園警備清掃 | |||
夜間警備ボックス鍵 | 鍵番号 10467(ALPHa) | 1 | 公園警備清掃 | |||
夜間警備ボックスシャッター鍵 | 鍵番号 B081、B082、B084(文化シャッター) | 1 | 公園警備清掃 | |||
休憩所正面部シャッター鍵 | 鍵番号 730(SANWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
休憩所階段部シャッター鍵 | 鍵番号 731(SANWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
休憩所中央部シャッター鍵 | 鍵番号 H594(SANWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
休憩所倉庫鍵 | 鍵番号 4163866(MIWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
身障者用トイレシャッター鍵(男) | 鍵番号 K706(SANWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
身障者用トイレシャッター鍵(女) | 鍵番号 K708(SANWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
瑞穂の池警備ボックス鍵 | 鍵番号 A21434 | 2 | 公園警備清掃 | |||
プレハブAシャッター鍵 | 鍵番号 H5940(SANWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
現場詰所(プレハブ小屋) | 亜鉛メッキ鋼板 7280×5460 | 1 | 公園警備清掃 | |||
プレハブ小屋2F奥鍵 | 鍵番号 AGE2344 | 2 | 公園警備清掃 | |||
プレハブ小屋2F手前鍵 | 鍵番号 231 ダイヤル鍵 | 1 | 公園警備清掃 | |||
森林公園詰所鍵 | 鍵番号 FUKI H55 | 1 | 公園警備清掃 | |||
燃料庫鍵 | 鍵番号 GSS H735 | 1 | 公園警備清掃 | |||
車止め鍵 | 鍵番号 SUN №2500 | 2 | 公園警備清掃 | |||
車止め鍵 | 鍵番号 A4334 | 1 | 公園警備清掃 | |||
百年記念塔前駐車場料金徴収所鍵 | 鍵番号 5S74523X(SHOWA) | 1 | 公園警備清掃 | |||
〃 料金徴収所シャッター鍵 | 鍵番号 B127(文化シャッター) | 1 | 公園警備清掃 | |||
〃 駐車場入口鍵 | 鍵番号 NO2500(SOL) | 1 | 公園警備清掃 | |||
開拓の村前駐車場入口事務所鍵 | 鍵番号 F2425(ALPHa) | 2 | 公園警備清掃 | |||
〃 出口事務所鍵 | 鍵番号 B261151(GOAL) | 1 | 公園警備清掃 | |||
〃 出口事務所シャッター鍵 | 鍵番号 B011(文化シャッター) | 2 | 公園警備清掃 | |||
〃 入口鎖用鍵 | 鍵番号 H3142(AGE) | 2 | 公園警備清掃 | |||
〃 出口鎖用鍵 | 鍵番号 H2412(AGE) | 2 | 公園警備清掃 |
北海道開拓の村復元・再現xx物一覧表
別紙3
1 市街地群
名 称 | 概 要 | 種別 | 創建年 | 復元年 | 面積 ㎡ | 構 造 |
旧手宮駅長官舎 | 北海道で初めての鉄道として、幌内鉄道が敷設された時の職員官舎 | 復元 | 明17 | 昭55 | 72.20 | 木造xxx |
旧開拓使爾志通xx家 | 壁の色から「白官舎」と呼ばれていた開拓使官員用の米国中西部初期の様式の住宅 | 復元 | 明11 | 平 5 | 256.14 | 木造xxx |
旧xx家住宅 | 北海道の開拓に貢献したxxxxの家。洋風建築と和風建築が接続した特異な建物 | 復元 | 明前期 | 昭55 | 257.30 | 木造xxx |
旧xx家住宅 | 土地会社を経営したxx家の住宅。部屋数が多く、多人数家族の暮らしを知ることができる | 復元 | 明30頃 | 昭56 | 267.53 | 木造xxx |
旧xx家住宅 | 日本近代文学史上の代表作家であるxxxxの住宅。奥座敷に書斎を再現している | 復元 | 明37 | 昭54 | 95.04 | 木造xxx |
旧浦河支庁庁舎 | 北海道庁が郡区役所を廃止し、支庁制度を設けたときの浦河支庁の庁舎 | 復元 | 大 8 | 昭56 | 639.67 | 木造xxx |
旧小樽新聞社 | 北海道の代表的新聞の一つであった小樽新聞社の建物。札幌軟石を外壁に積み上げた構造 | 復元 | 明42 | 昭55 | 374.16 | RC石張り三階建 |
旧開拓使工業局庁舎 | 道路・橋梁・官庁・学校などの施設をはじめ、家財・機械・農具・車両などの製造事業を行った開拓使工業局の庁舎 平成25年8月7日、国の重要文化財に指定 | 復元 | 明10 | 昭54 | 330.50 | 木造xxx |
旧北海中学校 | モダンな洋風建築の私立中学校校舎 | 復元 | 明42 | 昭57 | 600.69 | 木造平屋建 |
旧龍雲寺 | 開拓期の農村の寺院建築の様式をよく表しているxxxx雲寺のxx | 復元 | 明26頃 | 昭60 | 125.30 | 木造平屋建 |
旧札幌警察署南xxxx 派出所 | 札幌創成橋の脇に建てられた交番。 赤レンガ交番として札幌市民に親しまれた | 復元 | 明44 | 昭53 | 24.82 | レンガ造平屋建 |
旧島歌郵便局 | 郵便の取扱所として、地域に大きな役割を果たしてきた郵便局 | 復元 | 明35 | 昭60 | 71.60 | 木造xxx |
旧xxxx店 | 北海道神宮裏参道沿いにあった外観に大正期の洋風建築の特徴を残した建物 | 復元 | 大末期 | 昭62 | 83.90 | 木造xxx |
旧xx商店 | xx掘りで賑わった中頓別市街に建てられた雑貨店。耐火、耐寒に優れた漆喰土蔵造りの建物 | 復元 | 大前期 | 平 1 | 139.11 | 木造xxx |
旧浦河公会会堂 | 結社移民として入植した人々により建てられた礼拝・集会所。開拓期の教会の様子が伺える建物 | 復元 | 明27 | 昭60 | 86.75 | 木造xxx |
名 称 | 概 要 | 種別 | 創建年 | 復元年 | 面積 ㎡ | 構 造 | |
旧来正旅館 | 宗谷本線のxx駅にあった旅人の宿泊や汽車の待合いなどに利用された旅館兼待合所 | 復元 | 大 8 | 昭60 | 254.81 | 木造xxx | |
旧三ますxxそば屋 | 母屋 | xx県から移住したxxxxが三ますそば屋ののれんを継いで新築した店 | 復元 | 明42頃 | 昭62 | 262.49 | 木造二階x |
x蔵 | 復元 | 大14頃 | 49.58 | 木骨石造xxx | |||
旧xx商店酒造部 | 店舗工場 | 茅沼で石炭荷役、回船業を営んでいたxx家が建て、清酒「松の露」や 「玉の川」を製造していた | 復元 | 明19頃 | 昭63 | 451.75 | 木造xxx |
土蔵 | 136.67 | ||||||
旧xx医院 | 医院棟 | xx町で開業したxxxxが建てた病院。洋風建築の医療棟と文庫倉が特徴 | 復元 | 大 8 | 昭59 | 145.42 | 木造xxx |
文庫倉 | 復元 | 明30頃 | 79.32 | 木骨石造xxx | |||
旧xx染舗 | 旭川で最も古い染物店。外観や内部の間取りに当時の店舗建築の様子がよく表れている | 復元 | 大 2 | 昭60 | 181.31 | 木造xxx | |
旧xx商店 | 玄関の半円ひさしなどに洋風の意匠が見られる米穀・雑貨・荒物などを扱ってきた商家 | 復元 | 明31 | 昭58 | 242.20 | 木造平屋建 | |
旧xx三省堂支店 | 菓子職人xxxxが菓子の製造販売を始めた建物。店舗兼住宅の母屋と併設する工場を再現 | 再現 | 明40頃 | 昭61 | 103.72 | 木造平屋建 | |
旧xxxx所 | 現国道12号線沿いで営業していた。馬が物資運搬や農耕の主役の時代に賑わった蹄鉄屋を再現 | 再現 | 大初期 | 平 2 | 86.95 | 木造平屋建 | |
旧xx車橇製作所 | 母屋 | 宮大工、xxxxが妹背牛で開業した車橇製作所の作業場と店舗兼住宅を再現 | 再現 | 明36 | 昭61 | 182.88 | 木造平屋建 |
作業場 | 66.11 | ||||||
旧xxx工場 | 石狩川xxに開けた旧市街地にあって、漁具や漁船の付属品、農具などを作っていた工場 | 復元 | 明30頃 | 昭60 | 178.75 | 木造平屋建 | |
旧xx写真館 | 二階が自然光での撮影のため、ガラス張りの写場となっているxx折衷の写真館を再現 | 再現 | 大13 | 平 2 | 204.98 | 木造xxx | |
旧札幌拓殖倉庫 | 開拓期の農産物の集散に大きな役割を果たした札幌軟石を使った倉庫 | 復元 | 明40頃 | 昭59 | 682.56 | 木骨石造平屋建 | |
旧札幌農学校寄宿舎 | 北海道大学の前身である札幌農学校の寄宿舎の建物。「xx寮」と命名された | 復元 | 明36 | 昭59 | 795.65 | 木造xxx | |
旧札幌師範学校武道場 | 北海道教育大学札幌校の前身である北海道札幌師範学校の武道場 | 復元 | 昭 4 | 平 6 | 466.11 | 木造平屋建 |
2 漁村郡
名 称 | 概 要 | 種別 | 創建年 | 復元年 | 面積 ㎡ | 構 造 | |
旧xx家漁家住宅 | 母屋 | 小樽沿岸を中心に鰊建網などを経営したxx家の建物。建物が集約的に保存されているのは少なく、貴重な遺構の一つである | 復元 | 大 8 | 昭59 | 373.05 | 木造xxx木造xxx 木骨石造xxx |
文庫x | x20代 | 85.12 | |||||
石蔵 | 111.74 | ||||||
xx | 264.46 | 木造xxx | |||||
xx | 97.70 | 木骨石造平屋建 | |||||
xx | 81.82 | 木造xxx | |||||
外便所 | 3.48 | 木造平屋建 | |||||
旧xx家漁家住宅 | 焼尻島でニシン刺網漁や磯廻り漁などを続けていたxxxxの住宅 | 復元 | 大 9 | 平 1 | 95.60 | 木造平屋建 |
3 農村郡及びxx郡
名 称 | 概 要 | 種別 | 創建年 | 復元年 | 面積 ㎡ | 構 造 | |
旧 ソ ー ケシュオマベツ駅逓所 | 駅逓所 | 荷物の搬送や郵便・宿泊などの業務を行い、北海道の開拓に大きな役割を果たした駅逓 | 復元 | 明40 | 昭55 | 129.68 | 木造平屋建 |
厩舎 | 大 4 | 昭55 | 109.79 | 木造平屋建 | |||
旧xx家xxxxx製造所 | 絹の原料になる蚕の卵(蚕種)を生産して養蚕農家に出荷する特殊な農家の建物 | 復元 | 明38 | 昭57 | 493.91 | 木造xxx | |
旧農商務省滝川種羊場機械庫 | 大正中期に建築された種羊場の代表的な施設である農業機械庫を再現 | 再現 | 大10 | 昭60 | 480.89 | 木造平屋建 | |
旧納内屯田兵屋 | 家族とともに兵村で暮らし、北辺の警備と農業開拓に従事した屯田兵の住宅 | 復元 | 明28 | 昭60 | 59.48 | 木造平屋建 | |
旧信濃神社 | 間口が2本の柱で構成される「一間社流れ造り」という様式で建てられた神社建築 | 復元 | 明30 | 昭55 | 12.71 | 木造流れ造 | |
旧xx家農家住宅 | 旧xxxx士族移民団の一員として入植したxx家の建物。仙台地方の特徴を受け継いでいる | 復元 | 明15 | 昭57 | 142.10 | 木造平屋建 | |
旧xx家農家住宅 | 富山県から移住したxx農家のxxxの建物。同郷の大工により建てられた富山様式の建物 | 復元 | 明30 | 昭53 | 133.30 | 木造平屋建 | |
旧xx家酪農畜舎 | 畜舎 | 大正末期に札幌農学校出身のxx三策が米国から取り寄せた設計図を参考に建築した建物 | 復元 | 大後期 | 昭63 | 254.50 | 木造xxx |
サイロ | 14.04 | 石造 | |||||
旧xx家農家住宅 | 新潟県の北越殖民社の一員として移住し、野幌xxを開拓したxxxxの農家住宅 | 復元 | 明26 | 昭63 | 129.05 | 木造xxx | |
旧平造材部飯場 | 伐木や造材に携わったxxや集・運材作業に従事した藪だし、馬追いなどがxxで寝泊まりした小屋 | 再現 | 大後期 | 平 2 | 127.94 | 木造平屋建 |
北海道開拓の村施設一覧表
別紙4
名 称 | 構 造 | 数 量 | 取得年月日 | 備 考 |
旧xx家住宅説明板 | 鉄板等 | 1 | 55.11.22 | |
旧xx家住宅敷地盲排水 | 1 | 57.11.19 | ||
旧xx家住宅庭植裁 | 一式 | 〃 | ||
旧xx家住宅ぶどう棚 | 木造 | 2 | 59. 3.28 | |
旧xx家住宅説明板 | 鋼鉄、鉄板等 | 1 | 56.11. 5 | |
旧xx家住宅敷地盲排水 | 1 | 57.11.19 | ||
旧xx家住宅庭植裁 | 一式 | 〃 | ||
旧xx家住宅通路階段 | 石造 | 1 | 62. 1.14 | |
旧xx家住宅説明板 | 鉄板等 | 1 | 55. 1. 5 | |
旧浦河支庁庁舎石標 | 石造 | 1 | 56.12. 8 | |
旧浦河支庁庁舎木標 | 木造 | 1 | 〃 | |
旧浦河支庁庁舎掲示板その1 | 木造 | 1 | 〃 | |
旧浦河支庁庁舎掲示板その2 | 木造 | 1 | 〃 | |
旧浦河支庁庁舎門柱 | 木造 | 1 | 〃 | |
旧浦河支庁庁舎説明板 | 鋼板・鉄板等 | 1 | 〃 | |
旧浦河支庁木柵 | 木造 | 95.35m | 8.11.29 | |
旧開拓使工業局庁舎説明板 | 鉄板等 | 1 | 55. 1. 5 | |
旧北海中学校校門 | 木造 | 1 | 57.12.14 | |
旧北海中学校説明板 | 木造 | 1 | 〃 | |
旧北海中学校排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧北海中学校垣根 | 63m | 58.12.13 | ||
旧北海中学校xx築庭 | 1 | 59.12.11 | ||
旧北海中学校暗きょ | 1 | 元.11.30 | ||
旧北海中学校植栽 | 一式 | 〃 | ||
旧龍雲寺排水施設 | 1 | 60. 9.27 | ||
旧龍雲寺灯籠 | 1 | 〃 | ||
旧龍雲寺説明板 | 1 | 〃 | ||
旧龍雲寺冠木門 | 木造 | 1 | 60.11.28 | |
旧龍雲寺板塀 | 木造 | 18.18m | 〃 | |
旧龍雲寺生垣 | 78m | 〃 | ||
旧龍雲寺暗きょ | 1 | 〃 | ||
旧龍雲寺植栽 | 一式 | 〃 | ||
旧龍雲寺給水施設 | 1 | 60.12.11 | ||
旧島歌郵便局説明板 | 1 | 60. 9.27 | ||
旧島歌郵便局排水施設 | 1 | 〃 | ||
旧島歌郵便局生垣 | 64m | 60.11.28 | ||
旧島歌郵便局植栽 | 一式 | 〃 | ||
旧xxxx店生垣 | 32m | 63. 1.20 | ||
旧xxxx店排水管 | 1 | 〃 | ||
旧xxxx店U字側溝 | コンクリートブロック造 | 1 | 〃 | |
旧xxxx店説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xxxx店給水設備 | 1 | 63. 3.24 | ||
旧xxxx店排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xxxx店幹線(電気) | 15m | 〃 | ||
旧xx商店説明板 | 1 | 元.12. 8 | ||
旧xx商店舗床 | アスファルト造 | 1 | 〃 | |
旧浦河公会会堂xx | 木造xxx | 19.87㎡ | 59. 9.19 | |
旧浦河公会会堂生垣 | 木造 | 1 | 60. 3.26 | |
旧浦河公会会堂説明板 | 1 | 〃 | ||
旧浦河公会会堂前石畳 | 石造 | 1 | 〃 | |
旧浦河公会会堂排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧浦河公会会堂犬走縁石 | 石造 | 1 | 〃 |
名 称 | 構 造 | 数 量 | 取得年月日 | 備 考 |
旧浦河公会会堂花壇 | 1 | 〃 | ||
旧来正旅館植栽 | 一式 | 60.10. 6 | ||
旧来正旅館板塀 | 木造 | 8.82m | 60.12. 6 | |
旧来正旅館生垣 | 28.50m | 〃 | ||
旧来正旅館排水施設 | 1 | 〃 | ||
旧来正旅館築庭 | 1 | 60.12. 6 | ||
旧来正旅館説明板 | 1 | 〃 | ||
旧三ますxxそば屋暗きょ | 1 | 63. 3.23 | ||
旧三ますxxそば屋U字側溝 | コンクリートブロック造 | 1 | 〃 | |
旧三ますxxそば屋説明板 | 1 | 〃 | ||
旧三ますxxそば屋築庭 | 1 | 〃 | ||
旧三ますxxそば屋植栽 | 一式 | 〃 | ||
旧三ますxxそば屋幹線 | 40m | 63. 3.24 | ||
旧三ますxxそば屋給水設備 | 1 | 〃 | ||
旧三ますxxそば屋排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx商店酒造部給水設備 | 1 | 63.12. 9 | ||
旧xx商店酒造部排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx商店酒造部説明板 | 1 | 63.12.13 | ||
旧xx商店酒造部舗床 | アスファルト造 | 1 | 〃 | |
旧xx商店酒造部暗きょ | 1 | 〃 | ||
旧xx商店酒造部塀 | 木造 | 36.50m | 〃 | |
旧xx商店酒造部築庭 | 1 | 〃 | ||
旧xx商店酒造部植栽 | 一式 | 〃 | ||
旧xx医院井戸 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | 59.12.12 | |
旧xx医院敷地内排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx医院説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx染舗生垣 | 25m | 60. 9.27 | ||
旧xx染舗排水施設 | 1 | 〃 | ||
旧xx染舗築庭 | 1 | 〃 | ||
旧xx染舗説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx染舗植栽 | 一式 | 〃 | ||
旧xx染舗電灯配線 | 1 | 60.12.11 | ||
旧xx染舗火災防犯設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx染舗排水施設 | 1 | 〃 | ||
旧xx商店説明板 | 1 | 58.12.13 | ||
旧xx商店門柱 | 木造 | 1 | 〃 | |
旧xx商店築庭 | 1 | 〃 | ||
旧xx商店敷地内排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx商店敷地内築庭暗きょ | 1 | 〃 | ||
旧xx商店庭植裁 | 一式 | 〃 | ||
旧xx商店坂堀 | 木造 | 43m | 7.10.25 | |
旧xx三省堂支店説明板 | 1 | 61.12.24 | ||
旧xx三省堂支店排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx三省堂支店防犯設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx三省堂支店給水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx三省堂支店浸透枡 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | 〃 | |
旧xxxx所舗床 | アスファルト造 | 1 | 2.12. 6 | |
旧xxxx所集水管 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
旧xxxx所説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx車橇製作所説明板 | 1 | 61.12.24 | ||
旧xx車橇製作所電灯配線 | 1 | 〃 | ||
旧xx車橇製作所火災報知設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx車橇製作所排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xxx工場排水施設 | 1 | 60.10.22 | ||
旧xxx工場説明板 | 1 | 〃 |
名 称 | 構 造 | 数 量 | 取得年月日 | 備 考 |
旧xxx工場生垣 | 26.50m | 60.11.28 | ||
旧xx写真館舗床 | アスファルト造 | 1 | 2.12.19 | |
旧xx写真館集水管 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
旧xx写真館説明板 | 1 | 〃 | ||
旧札幌拓殖倉庫排水設備 | 1 | 59.12.13 | ||
旧札幌拓殖倉庫U字側構 | 1 | 〃 | ||
旧札幌拓殖倉庫説明板 | 1 | 〃 | ||
旧札幌農学校寄宿舎排水設備 | 1 | 59.12.12 | ||
旧札幌農学校寄宿舎説明板 | 1 | 〃 | ||
旧札幌師範学校武道場歩道 | 1 | 8.12. 5 | ||
旧札幌師範学校武道場説明板 | 鉄骨造 | 1 | 8.12. 5 | |
旧札幌師範学校武道場植栽 | 一式 | 〃 | ||
旧xx家漁家住宅敷地排水設備 | 1 | 59. 1.31 | ||
旧xx家漁家住宅庭植裁 | 一式 | 〃 | ||
旧xx家漁家住宅護岸xx | 石造 | 1 | 59.12.13 | |
旧xx家漁家住宅説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx家漁家住宅雨水マス | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
旧xx家漁家住宅魚xx | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
旧xx家漁家住宅暗きょ | 1 | 〃 | ||
旧xx家漁家住宅かまど | 石造 | 1 | 〃 | |
旧xx家漁家住宅皿形側溝 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
旧xx家漁家住宅前植栽 | 一式 | 62.11.13 | ||
旧xx家漁家住宅説明板 | 1 | 元.11.21 | ||
旧ソーケシュオマベツ駅逓所説明板 | 鉄板等 | 1 | 55.11.22 | |
旧ソーケシュオマベツ駅逓所付属厩舎説明板 | 鉄板等 | 1 | 〃 | |
旧xx家xxxxx製造所説明板 | 木造 | 1 | 57.12.14 | |
旧xx家xxxxx製造所排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧農商務省滝川種羊場機械庫丸太棚(土留) | コンクリートブロック造 | 1 | 61. 3.25 | |
旧農商務省滝川種羊場機械庫排水施設 | 1 | 〃 | ||
旧農商務省滝川種羊場機械庫幹線施設 | 132m | 〃 | ||
旧農商務省滝川種羊場機械庫説明板 | 1 | 〃 | ||
旧農商務省滝川種羊場機械庫通路縁石 | 石造 | 123m | 〃 | |
旧農商務省滝川種羊場機械庫給水施設 | 1 | 〃 | ||
旧農商務省滝川種羊場機械庫排水施設 | 1 | 〃 | ||
旧農商務省滝川種羊場機械庫電話線路 | 220m | 〃 | ||
旧農商務省滝川種羊場機械庫火災報知施設 | 1 | 〃 | ||
旧農商務省滝川種羊場機械庫暖房パイプ | 1 | 〃 | ||
旧納内屯田兵屋排水施設 | 1 | 60. 9. 5 | ||
旧納内屯田兵屋説明板 | 1 | 〃 | ||
旧納内屯田兵屋生垣 | 67m | 60.11.28 | ||
旧納内屯田兵屋植栽 | 一式 | 〃 | ||
旧信濃神社説明板 | 鉄板等 | 1 | 56. 3.28 | |
旧信濃神社すかし塀 | 木造 | 16.64m | 〃 | |
旧信濃神社手水舎 | 木造 | 1 | 〃 | |
旧信濃神社xx | 木造 | 1 | 〃 | |
旧信濃神社狛犬 | 木造 | 1 | 〃 | |
旧信濃神社植裁(1) | 一式 | 57.11. 4 | ||
旧信濃神社参道石段1 | 石造 | 1 | 57.11.19 | |
旧信濃神社参道石段2 | 石造 | 1 | 〃 | |
旧信濃神社参道 (石張) | 石造 | 1 | 〃 | |
旧信濃神社盲排水 | 1 | 〃 | ||
旧信濃神社参道横断パイプ | 1 | 〃 | ||
旧信濃神社植裁(2) | 一式 | 〃 | ||
旧信濃神社参道横階段 | 石造 | 1 | 59.12.11 | |
旧信濃神社参道横暗きょ | 1 | 〃 |
名 称 | 構 造 | 数 量 | 取得年月日 | 備 考 |
旧xx家農家住宅説明板 | 木造 | 1 | 57.11.19 | |
旧xx家農家住宅排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx家農家住宅築庭 | 1 | 57.12.11 | ||
旧xx家農家住宅他歩道 | 石造 | 3 | 〃 | |
旧xx家農家住宅植裁 | 一式 | 〃 | ||
旧xx家農家住宅生垣 | 10m | 62. 1.14 | ||
旧xx家農家住宅生垣 | 木造 | 108.90m | 53.12. 4 | |
旧xx家酪農畜舎舗床 | アスファルト造 | 1 | 63.12. 1 | |
旧xx家酪農畜舎U字側溝 | 1 | 〃 | ||
旧xx家酪農畜舎説明板 | コンクリートブロック造 | 1 | 〃 | |
旧xx家酪農畜舎暗きょ | 1 | 〃 | ||
旧xx家酪農畜舎給水設備 | 1 | 63.12. 9 | ||
旧xx家酪農畜舎排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧xx家酪農畜舎牧棚 | 木造 | 1 | 元.11.21 | |
旧xx家農家住宅舗床 | アスファルト造 | 1 | 63.12. 1 | |
旧xx家農家住宅説明板 | コンクリートブロック造 | 1 | 63.12. 1 | |
旧xx家農家住宅暗きょ | 1 | 〃 | ||
旧xx家農家住宅給水設備 | 1 | 63.12. 9 | ||
旧xx家農家住宅排水設備 | 1 | 〃 | ||
旧平造材部飯場舗床 | アスファルト造 | 1 | 2.12.13 | |
旧平造材部飯場暗きょ | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
旧平造材部飯場説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx家はねだし | 木造xxx | 80.14㎡ | 61. 2. 7 | |
旧xx家はねだし説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx家たたみ倉 | 木造2階建 | 37.88㎡ | 〃 | |
旧xx家たたみ倉排水施設 | 1 | 〃 | ||
旧xx家たたみ倉説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx家xx | 木造xxx | 39.66㎡ | 〃 | |
旧xx家xx排水施設 | 1 | 〃 | ||
旧xx家xx説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx消防組番屋 | 木造xxx | 19.83㎡ | 61.10.17 | |
旧xx消防組番屋説明板 | 1 | 〃 | ||
旧xx消防組番屋排水設備 | 1 | 〃 | ||
火の見やぐら | 木造 | 1 | 〃 | |
xx(廊下) | 木造xxx | 150.70㎡ | 2. 1.30 | |
小屋付井戸 | 木造xxx | 3.30㎡ | 〃 | |
xxxx機関庫 | 木造xxx | 99.15㎡ | 〃 | |
xxxx機関庫説明板 | 1 | 〃 | ||
xxxx機関庫幹線 | 24m | 〃 | ||
炭焼小屋・窯 | 木造xxx | 12.96㎡ | 〃 | |
開拓小屋 | 木造xxx | 28.98㎡ | 〃 | |
開拓小屋暗きょ | コンクリート造 | 1 | 2.12.13 | |
開拓小屋浸透ます | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
電柱設備 | 1 | 58. 3.11 | ||
はねつるべ井戸 | 1 | 61. 2. 7 | ||
旧xx家養蚕xx | 木造平屋建 | 19.83㎡ | 61. 3.25 | |
旧xx家養蚕xx説明板 | 1 | 〃 | ||
xx植裁暗きょ | 1 | 元.11.17 | ||
xx植栽植樹枡 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
海・池・川休憩場 | 木造 | 1 | 57.11. 9 | |
海・池・川 | 1 | 57.12.12 | ||
海・池・川漁村群道路 | 1 | 〃 | ||
海・池・xx止め柵 | 幅1.5m | 82m | 〃 | |
海・池・川べンチ | コンクリート造 | 6m | 〃 | |
海・池・川屑入れ | コンクリート造 | 3 | 〃 |
名 称 | 構 造 | 数 量 | 取得年月日 | 備 考 |
海・池・川吸い殻入れ | コンクリート造 | 3 | 〃 | |
海・池・川丸太橋 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | 〃 | |
海・池・xxxxx階段 | 木造 | 1 | 〃 | |
海・池・川電力線路 | 1 | 58. 3.11 | ||
海・池・川屋外灯設備 | 1 | 〃 | ||
海・池・川火報防犯設備 | 1 | 〃 | ||
海・池・川電話配管設備 | 1 | 〃 | ||
海・池・川放送設備 | 1 | 〃 | ||
海・池・川循環濾過設備 | 1 | 58. 3.12 | ||
海・池・川循環水設備 | 1 | 〃 | ||
海・池・川循環排水設備 | 1 | 〃 | ||
海・池・川屋外消火栓設備 | 1 | 〃 | ||
海・池・川堰堤 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
海・池・川堰堤木棚 | 11.60m | 〃 | ||
海・池土留 | 1 | 58.12.14 | ||
海・xx飲場 | 1 | 59. 3.30 | ||
海・池ベンチ | 4 | 〃 | ||
市街地群防火貯水槽 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | 54. 9.27 | |
市街地群植裁 | 一式 | 58.12.13 | ||
市街地群休憩場(1) | 木造 | 1 | 59. 3.30 | |
市街地群休憩場(2) | 木造 | 1 | 59. 3.30 | |
市街地群水飲場 | 1 | 59.12.13 | ||
市街地群馬車鉄道沿植栽 | 一式 | 元.11.17 | ||
市街地群幹線(電灯) | 95m | 2.11. 8 | ||
市街地群幹線(火報防犯) | 180m | 〃 | ||
市街地群雨水処理施設 | コンクリート造 | 1 | 6. 9. 2 | |
市街地群便所 | ブロック造 | 39.99㎡ | 14.11.26 | |
漁村群植裁(1) | 一式 | 57.12.12 | ||
漁村群ポンプ小屋 | 鉄骨造xxx | 16.20㎡ | 58. 3.12 | |
漁村群ポンプ小屋付属水車 | 木造 | 1 | 〃 | |
漁村群植裁(2) | 一式 | 58.12.13 | ||
漁村群屋外便所 | ブロック造xxx | 26.58㎡ | 59. 3.30 | |
漁村群屋外便所前通路 | 1 | 62. 1.14 | ||
農村群防火貯水槽 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | 53.11. 1 | |
農村群休憩場 | 木造 | 1 | 57.11. 9 | |
農村群休憩場水飲場 | 1 | 59. 3.30 | ||
農村群散水栓 | 1 | 59.12.13 | ||
農村群幹線(電灯) | 63m | 2.11. 8 | ||
農村群幹線(火報防犯) | 78m | 〃 | ||
農村群便所 | ブロック造 | 39.99㎡ | 14. 1.11 | |
xxx消火設備 | 鋳鉄造 | 1 | 61.12. 4 | |
xxx放送設備 | 1 | 61.12.10 | ||
xxx休憩所 | 1 | 〃 | ||
xxx車道(A路線) | 1 | 〃 | ||
xxx車道 (B路線) | 1 | 〃 | ||
xxx車道側溝 (A路線) | 1 | 〃 | ||
xxx排水施設 (A路線) | 1 | 〃 | ||
xxx排水施設 (B路線) | 1 | 〃 | ||
xxx雨水排水施設 (B路線) | 1 | 〃 | ||
xxx車道木製階段(A路線) | 木造 | 1 | 〃 | |
xxx吊橋 | 木造 | 1 | 62. 9.30 | |
xxx歩道防護棚 | 木造 | 1 | 〃 | |
xxx歩道木橋 | 木造 | 1 | 〃 | |
xxx流露 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
xxx憩いの広場野外卓 | 木造 | 8 | 〃 |
名 称 | 構 造 | 数 量 | 取得年月日 | 備 考 |
xxx憩いの広場ベンチ | 木造 | 5 | 〃 | |
xxx受水槽設備 | コンクリートブロック造 | 1 | 〃 | |
xxx幹線 | 678m | 63.12. 9 | ||
xxx便所 | ブロック造 | 39.99㎡ | 14.11.26 | |
ゲート前広場 | アスファルト造 | 1 | 57.12.10 | |
ゲート前広場植込枡 | 1 | 〃 | ||
ゲート前広場国旗掲揚塔 | 1 | 〃 | ||
ゲート前広場階段 | 木造 | 1 | 〃 | |
ゲート前広場テラス石積 | 1 | 〃 | ||
ゲート前広場排水設備 | 1 | 〃 | ||
ゲート前広場植裁 | 一式 | 〃 | ||
ゲート前広場石碑 | 石造 | 1 | 57.12.24 | |
ゲート前広場散水栓(1) | 1 | 59.12.13 | ||
ゲート前広場散水栓(2) | 1 | 〃 | ||
ゲート前広場散水栓(3) | 1 | 〃 | ||
ゲート前広場植栽(イチイ) | 1本 | 62. 6.18 | ||
入口広場平板舗装 | コンクリート造 | 1 | 57.12.10 | |
入口広場階段 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
入口広場ステージエプロン | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
入口広場自然石舗装 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
入口広場座石 | 石造 | 1 | 〃 | |
入口広場植裁 | 一式 | 〃 | ||
入口横水飲場 | 1 | 59. 3.30 | ||
子供の広場植裁 | 一式 | 59. 3.24 | ||
子供の広場水飲場 | 1 | 59. 3.30 | ||
子供の広場xx | x造 | 1 | 59. 3.30 | |
子供の広場釣橋 | 木造 | 1 | 〃 | |
子供の広場藤棚 | 木造 | 1 | 〃 | |
子供の広場丸太ステップ | 木造 | 1 | 〃 | |
子供の広場排水設備 | 1 | 〃 | ||
子供の広場シーソ | 木造 | 1 | 〃 | |
子供の広場ブランコ | 木造 | 1 | 〃 | |
子供の広場石塀 | 石造 | 14m | 〃 | |
子供の広場縁石 | 石造 | 1 | 62. 1.14 | |
xx寮~武道場連絡道 | アスファルト造 | 1 | 11.11.25 | |
管理棟 | 鉄筋コンクリート2階建 | 1,091.97㎡ | 58. 3. 4 | |
管理棟入口スロープ | アスファルト造 | 1 | 59. 1.31 | |
開拓の村ビジターセンター | 鉄骨鉄筋コンクリ-ト | 2,088.79㎡ | 9.12.10 | |
食堂棟 | 鉄骨造xxx | 623.72㎡ | 59. 3.30 | |
食堂棟屋外電気設備 | 1 | 59. 3.29 | ||
食堂構内舗装 | アスファルト造 | 1 | 59. 3.30 | |
食堂脇石塀 | 石造 | 14m | 〃 | |
食堂前庭暗きょ | 1 | 59. 8.31 | ||
軽飲食食堂 | 鉄骨造xxx | 42.00㎡ | 57.11.12 | |
体験学習棟 | 鉄骨造カラ松丸太組 | 160.00㎡ | 59. 3.30 | |
体験学習棟前水飲場 | 1 | 〃 | ||
体験学習棟前歩道 | アスファルト造 | 1 | 〃 | |
体験学習棟前xx暗きょ | 1 | 59.12.11 | ||
体験学習棟排水施設 | コンクリート造 | 1 | 62. 1.14 | |
ポンプ室機械xx | 鉄筋コンクリート造 | 300.00㎡ | 8.10. 4 | |
馬車鉄道車輌車庫 | 鉄骨造xxx | 77.93㎡ | 56.12.11 | |
馬車鉄道軌道 | レール、まくら木等 | 863.59m | 30.3.20 | |
馬車鉄道軌道木棚 | 木造 | 49.50m | 〃 | |
業務用駐車場 | アスファルト造 | 1 | 57.12.10 | |
業務用駐車場排水設備 | コンクリート造 | 1 | 〃 |
名 称 | 構 造 | 数 量 | 取得年月日 | 備 考 |
xx | アスファルト造 | 1 | 54.10.23 | |
xx安全施設 | 00 | 00.00.00 | ||
サブアプローチ入口門扉 | 鉄骨造 | 1 | 54.12.13 | |
開拓xx | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1 | 56.11.25 | |
開拓xxxx装置 | 1 | 〃 | ||
開拓xxアプローチ道路 | アスファルト造 | 1 | 〃 | |
開拓xxアプローチ道路ガードレール | 1 | 56.11.25 | ||
開拓xx柵囲 | 1 | 57.10.26 | ||
フェンス | 角パイプ,高さ1.5m | 2245.90m | 57.11.12 | |
門扉(1) | 角パイプ,高さ1.5m | 1 | 〃 | |
門扉(2) | 角パイプ,高さ1.5m | 1 | 〃 | |
門扉(3) | 1 | 59.12.12 | ||
柵 | 木造 | 22 | 9.12.10 | |
樹木保護柵 | 木造 | 8.85m | 7.12. 6 | |
電力受変電設備 | 1 | 58. 3.11 | ||
汚水処理設備 | 1 | 58. 3.12 | ||
汚水処理設備 | 1 | 11.10.13 | ||
火災報知防犯設備 | 1 | 58. 3.11 | ||
火災報知電話設備 | 1 | 〃 | ||
火災報知放送設備 | 1 | 〃 | ||
屋外灯設備 | 1 | 〃 | ||
屋外給水管設備 | 鋳鉄造 | 2 | 58. 3.12 | |
屋外共同栓設備 | 〃 | 1 | 〃 | |
屋外排水管設備 | 〃 | 2 | 〃 | |
屋外消火設備 | 1 | 〃 | ||
屋外ガス設備 | 2 | 〃 | ||
説明板 | 鉄板等 | 11 | 58. 3.26 | |
誘導案内表示板 | 鉄板等 | 00 | 00.00.00 | |
植裁(1)暗きょ | 3 | 58.12.13 | ||
植裁(2)暗きょ | 2 | 〃 | ||
住宅敷地暗きょ | 8 | 58. 3.12 | ||
雨水処理施設一式 | 1 | 59.12.14 | ||
雨水処理施設管理用車庫前排水設備 | コンクリート造 | 1 | 59.12.28 | |
雨水処理施設ポンプ室排水設備 | コンクリート造 | 1 | 〃 | |
雨水処理施設食堂前排水設備 | 1 | 〃 | ||
雨水処理施設ゲート前広場排水設備 | 1 | 〃 | ||
屋外便所 | ブロック造xxx | 42.20㎡ | 59. 9.19 | |
屋外便所前歩道 | アスファルト造 | 1 | 〃 | |
笠形畜力原動機 | 木造 | 1 | 61.12. 6 | |
開拓の村防火水槽 | 鉄筋コンクリート造 | 1 | 63. 3.24 | |
開拓の村消火栓 | 鋳鉄造 | 3 | 〃 | |
カート車庫 | 鉄骨造 | 1 | 7. 3.31 | |
管理用車庫 | 鉄骨造xxx | 82.80㎡ | 57.11.12 | |
プロパン庫 | 鉄骨造xxx | 6.56㎡ | 〃 | |
敷石 | レンガ造 | 1 | 9.12.10 | |
管理用道路 | レンガ造 | 1 | 〃 | |
管理車道 | アスファルト造 | 1 | 59.12.28 | |
スロープ | コンクリート造 | 1 | 9.12.10 | |
時計塔 | 鉄骨造 | 1 | 5. 3.31 | |
遮断xx裁 | 一式 | 58.12.13 |
別紙5
供 与 備 品 一 覧 表
品 名 | 規 格 | 数量 | 種別項別番号 | 管理番号 | 取得年月日 | 備 考 |
事務用机 | ライオン CD147 | 1 | 010101 | 110002 | H1.5.16 | |
机 | 片袖 | 2 | 010101 | 110004,110005 | H5.5.14 | |
机 | L-6S | 1 | 010101 | 110006 | H5.5.14 | |
折りたたみ式テーブル | ライオンK-1 | 10 | 010101 | 110010-110019 | H8.10.17 | |
片袖机 | 3 | 010101 | 110022-110024 | H10.2.24 | ||
脇机 | 1 | 010101 | 110025 | H10.2.24 | ||
会議テーブル | 5 | 010101 | 110026-110030 | H10.3.3 | ||
会議テーブル | 10 | 010101 | 110032-110041 | H10.3.3 | ||
事務机 | 2 | 010101 | 110068-110069 | H10.3.3 | ||
両アールテーブル | 1 | 010101 | 110071 | H10.3.3 | ||
両袖机 | 1 | 010101 | 110072 | H10.3.3 | ||
事務用机 | ライオン B147S | 1 | 010101 | 110112 | S58.3.10 | |
事務用机 | ライオン B147D | 1 | 010101 | 110113 | S58.6.10 | |
机 | オカムラ 3813P | 2 | 010101 | 110119,110120 | S61.6.6 | |
事務用机 | オカムラ 3813DF | 3 | 010101 | 110121,110123-110124 | S61.7.12 | |
脇机 | オカムラ3831FJ | 1 | 010101 | 110122 | S61.7.12 | |
脇机 | ライオンL-10E | 2 | 010101 | 110125 | S63.6.21 | |
インフォメーションカウンター | ライオン IFC-M800S | 1 | 010101 | 034001 | R4.3.15 | |
事務用机 | コクヨ SD-S6S3P | 12 | 010101 | 群000002-620 | H11.5.25 | |
長机 | 方袖 1,060×635×740 | 6 | 010101 | 群000007-620 | H11.5.25 | |
折りたたみテーブル | H700×W1800×D450 | 2 | 010101 | 群000008-620 | H11.5.25 | |
折りたたみテーブル | H700×W1800×D450 | 8 | 010101 | 群000011-620 | H11.5.25 | |
長机 | W1800×D600×H700 | 12 | 010101 | 群000012-620 | H11.5.25 | |
脇机 | 420×630×740 | 2 | 010101 | 群000018-620 | H11.5.25 | |
事務用机 | 両袖 1370×640×740 | 3 | 010101 | 群000019-620 | H11.5.25 | |
事務用机 | 片袖 1060×635×740 | 5 | 010101 | 群000020-620 | H11.5.25 | |
折りたたみテーブル | ライオン デリカテーブルK-1 | 14 | 010101 | 群000021-620 | H13.3.27 | |
椅子 | 回転式 | 2 | 010102 | 110004、110005 | H5.5.14 | |
椅子 | ライオン340グレー両肘付 | 2 | 010102 | 110006、110000 | X0.0.00 | |
xxxxxx | xxxxxxxx | 0 | 000000 | 000000 | X00.2.24 | |
ロビーチェアー | 4 | 010102 | 110025-110028 | H10.3.3 | ||
会議用椅子 | 13 | 010102 | 110029-110041 | H10.3.3 | ||
ロビーチェアー | 11 | 010102 | 110042-110052 | H10.3.3 | ||
レクチャー卓用椅子 | 1 | 010102 | 110053 | H10.3.3 | ||
椅子 | イトーキ DYL8795N1355 | 1 | 010102 | 110089 | H10.3.6 | |
ロビーチェア | コクヨCN-804BBN | 5 | 010102 | 110124-110128 | H11.8.6 | |
ロビーチェアー | 16 | 010102 | 群000004-620 | H11.5.25 | ||
事務用椅子 | コクヨ CR-6 | 12 | 010102 | 群000006-620 | H11.5.25 | |
事務用回転椅子 | 肘付ライオン NO265 | 3 | 010102 | 群000028-620 | H11.5.25 | |
長椅子 | 4人用 ロビー用 コクヨCN-64BS | 9 | 010102 | 群000029-620 | H11.5.25 | |
折りたたみ椅子 | ライオン NO.807 | 30 | 010102 | 群000030-620 | H11.5.25 | |
ロビーチェア | オカムラ 2344XS-P481 | 8 | 010102 | 群000039-620 | H13.3.27 | |
ロッカー | トヨダ T.S 13 | 1 | 010103 | 110003 | H11.5.16 | |
書庫 | トヨダ T.S 330 | 1 | 010103 | 110004 | H11.5.16 | |
スチールロッカー | ライオン NO.71-5 | 1 | 010103 | 110005 | H11.5.16 | |
保管庫 | コクヨ S-335G | 1 | 010103 | 110007 | H1.9.22 | |
両開きユニット | コクヨ | 2 | 010103 | 11011-110012 | H3.1.31 | |
引違いユニット | コクヨ | 1 | 010103 | 110013 | H3.1.31 | |
バインダー書庫 | ライオン | 1 | 010103 | 110014 | H3.1.31 | |
ロッカー | ライオンNo.179-N581-65 | 1 | 010103 | 110022 | H11.5.25 | |
スチールロッカー | PLUS LK-32 | 1 | 010103 | 110034 | H8.6.11 | |
スチールロッカー | PLUS LK-101 | 1 | 010103 | 110035 | H8.6.11 | |
スチールロッカー | ウチダ 300-2001 | 1 | 010103 | 110036 | H9.3.28 | |
スチ-ル製書庫 | 1 | 010103 | 110052 | H10.2.24 | ||
更衣ロッカー3人用 | 1 | 010103 | 110053 | H10.2.24 | ||
更衣ロッカー3人用 | 1 | 010103 | 110057 | H10.2.24 | ||
スチール製書庫 | W=800 | 1 | 010103 | 110058 | H10.2.24 | |
スチール製書庫 | 1 | 010103 | 110059 | H10.2.24 | ||
ボード棚 | 4 | 010103 | 110066-110069 | H10.2.24 | ||
マップキャビネット | 1 | 010103 | 110070 | H10.2.24 | ||
ボード棚 | 1 | 010103 | 110071 | H10.2.24 | ||
ワークベンチ用キャビネット | 1 | 010103 | 110072 | H10.2.24 | ||
更衣ロッカー3人用 | 1 | 010103 | 110073 | H10.2.24 | ||
組合せキャビネット | 両開き扉 | 2 | 010103 | 110078-110079 | H10.3.3 | |
組合せキャビネット | ガラス引き戸 | 1 | 010103 | 110080 | H10.3.3 | |
カードキャビネット | ライオン A5-16N | 1 | 010103 | 110098 | H10.3.19 | |
多人数用両開きロロッカー | コクヨ LK-10F1 | 1 | 010103 | 110104 | H10.3.19 |
品 名 | 規 格 | 数量 | 種別項別番号 | 管理番号 | 取得年月日 | 備 考 |
3人用ロッカー | コクヨ LK-3F1 | 1 | 010103 | 110105 | H10.3.19 | |
薬品戸棚 | 500×360×1550 | 1 | 010103 | 110157 | S58.3.1 | |
金庫 | 655×455×469 デリカレオ RD-B | 1 | 010103 | 110158 | S58.3.9 | |
スチールツイン書庫 | ライオンNO.365上級ガラススチール1790×880×380 | 1 | 010103 | 110159 | S58.3.9 | |
スチール書庫 | ライオンNO.365 1790×880×380 | 1 | 010103 | 110160 | S58.3.9 | |
キーボックス | ライオンK-120 120コカケ 500×375×120 | 1 | 010103 | 110161 | S58.3.9 | |
ショーケース | セントラルFS-6515 | 1 | 010103 | 000000 | X00.0.00 | |
xxxxxアレンジャー | SD-1080 700×328×700 | 1 | 010103 | 110172 | S59.11.15 | |
ロッカー | 3人用 トヨダTS-32 | 1 | 010103 | 110176 | S61.6.6 | |
ロッカー | S-15 | 1 | 010103 | 110182 | S62.3.28 | |
ロッカー | ライオン NO.78W | 2 | 010103 | 110183、110184 | S62.3.28 | |
金庫 | エーコー CSG-94ER | 1 | 010103 | 034003 | R4.3.8 | |
シンラインキャビネット | イトーキ 1800×450×1038mm | 1 | 010103 | 034005 | R4.3.15 | |
演台 | オカムラ 4310SC | 1 | 010103 | 110196 | H1.3.8 | |
ワードローブ型キャビネット | イトーキHFM-218HWS | 1 | 010103 | 110203 | H11.12.7 | |
3連更衣ロッカー | コクヨ LKー3F1 | 2 | 010103 | 140003,140004 | H15.3.27 | |
カタログスタンド | ライオンKSー700 | 3 | 010103 | 150001-150003 | H15.7.18 | |
コインロッカー | ライオン NEO-5W 10人用 | 1 | 010103 | 280001 | H28.12.27 | |
書庫 | トヨダTS360 | 3 | 010103 | 群000009-620 | H11.5.25 | |
コインロッカー | 900×510×1790 6人用 | 1 | 010103 | 群000092-620 | H11.5.25 | |
更衣ロッカー | 1人用320×515×1790 | 2 | 010103 | 群000103-620 | H11.5.25 | |
更衣ロッカー | 2人用610×515×1790 | 1 | 010103 | 群000104-620 | H22.4.1 | |
更衣ロッカー | 3人用900×515×1790 | 1 | 010103 | 群000105-620 | H22.4.1 | |
両開き保管庫 | スチール製 880×380×1790 | 3 | 010103 | 群000115-620 | H11.5.25 | |
両開き保管庫 | スチール製 880×380×880 | 1 | 010103 | 群000116-620 | H11.5.25 | |
ジャンボ綿菓子機 | YO-5 | 1 | 010104 | 110003 | H8.10.17 | |
冷蔵庫 | 2ドア 2551 | 1 | 010104 | 110004 | H10.2.3 | |
電子レンジ | 161 | 1 | 010104 | 110005 | H10.2.3 | |
水飲み機 | 800×350×920 | 2 | 010104 | 110007-110008 | H10.2.3 | |
大鍋 | アカオ 60型 アルミ製 | 3 | 010104 | 110009 | H9.9.10 | |
水圧洗米機 | xx工業PHDR-22 | 1 | 010104 | 110060 | S59.3.31 | |
ワークテーブル | クリナップBC-1560 | 1 | 010104 | 110062 | S59.3.31 | |
ライスウォーマー | 熱研k-40 | 1 | 010104 | 110063 | S59.3.31 | |
1槽シンク | クリナップS-9060 | 1 | 010104 | 110066 | S59.3.31 | |
ワークテーブル | クリナップBC-6060 | 1 | 010104 | 110067 | S59.3.31 | |
ガスコンロ | xx製作所60K | 1 | 010104 | 110069 | S59.3.31 | |
石臼 | 1 | 010104 | 110082 | S62.3.28 | ||
テレビ台 | ワイド 32インチ用 | 1 | 010106 | 110016 | H10.2.12 | |
会議用イス専用台車 | 2 | 010106 | 110045-110046 | H10.3.3 | ||
講演台 | 1 | 010106 | 110049 | H10.3.3 | ||
花台 | 1 | 010106 | 110050 | H10.3.3 | ||
片面鏡 | 2250×1380×690 | 1 | 010106 | 110058 | H10.9.12 | |
テント | H3号白 | 1 | 010106 | 110080 | S63.3.25 | |
テント | H3号 | 1 | 010106 | 110081 | S63.3.25 | |
物置 | ヨド YMZRS-40TW | 2 | 010106 | 130001,130002 | H13.9.17 | |
物置(積雪型) | ヨドコウウエルモ LMAS-5822HW | 1 | 010106 | 140001 | H14.11.13 | |
物置本体積雪型 | ヨドコウウエルモ LMAS-5822HW | 1 | 010106 | 150001 | H15.8.12 | |
ビーポップキーボード | マックス LC-100K2 | 1 | 010201 | 110012 | H9.8.12 | |
ビーポップカッティングユニット | マックス LC-200C | 1 | 010201 | 110013 | H9.8.12 | |
バインダードリル(電動) | ライオン EM-1000 | 1 | 010201 | 110028 | S62.10.30 | |
MSシュレッダー | ㈱xx商会MSU-V231-R | 1 | 010201 | 140001 | H14.4.19 | |
プリンター | 1 | 010202 | 110007 | H10.2.25 | ||
ビーポッププリンタユニット | マックス LC-100P | 1 | 010202 | 110009 | H9.8.12 | |
ビーポップ書体パック | マックス LF-431 (細丸ゴシック) | 1 | 010202 | 110010 | H9.8.12 | |
ビーポップ書体パック | マックス LF-440 (楷書体) | 1 | 010202 | 110011 | H9.8.12 | |
プリンター | キャノンBJC-465J | 1 | 010202 | 130002 | H13.5.23 | |
フィルムスキャナ | 3 | 010202 | セット150003 | H15.11.19 | ||
大判カラープリンター | EPSON PX-7000 | 1 | 010202 | 140003 | H14.10.25 | |
紙幣計算機 | ビルコン K-100 | 1 | 010203 | 110001 | H8.6.1 | |
硬化選別計算機 | ビルコンCCS-60 | 1 | 010203 | 110003 | H11.3.31 | |
硬質計算機 | ビルコンCYK-70 | 1 | 010203 | 110004 | S63.3.18 | |
ベビーベット | コスガ C-2001 | 1 | 010302 | 110001 | H9.8.12 | |
ベビーベット | 大27号 1900×750×860 | 1 | 010302 | 110012 | S58.3.9 | |
高所作業用リフト | アッパーL-46S | 1 | 020204 | 110001 | H10.3.4 | |
台車 | トラスコ MPK-906R-B | 1 | 020206 | 024001 | R3.3.2 | |
トラクター | TA-450 | 1 | 020306 | 110001 | H1.3.17 | |
リアドーザ | xxx農機 | 1 | 020306 | 110002 | H1.3.17 | |
変速振動ドリル | PD-1000 | 1 | 020501 | 110001 | H3.1.31 | |
サーモグラフィー | 1 | 030118 | セット024001 | R2.7.31 | ||
LDプレーヤー制御装置 | パイオニアUC-V110 | 1 | 030207 | 110001 | H7.6.28 | |
モニター | ソニーKV-21ST11 | 1 | 030208 | 110006 | H7.6.28 | |
記録計 | 1 | 030208 | 110019 | H10.2.25 | ||
パソコンデスクパワー | 富士通FMV-307M3 wordモデル | 1 | 030208 | 110020 | H10.3.4 | |
ページプリンター | 1 | 030208 | 110022 | H10.3.4 | ||
パソコンソフト | アドビパブリッシングコレクション | 1 | 030208 | 220021 | H13.3.22 | |
パソコンソフト | マイクロソフトオフィス2000プレミアム | 1 | 030208 | 220022 | H13.3.22 | |
HD(PCカード型) | 東芝MEHDD20A | 2 | 030208 | 220023,220024 | H13.3.22 | |
デスクトップ型パソコン | IBM NET VISTA | 7 | 030208 | 220028-220034 | H13.4.4 | |
ミニタワー型パソコン | エプソン HF | 1 | 030208 | 220035 | H13.4.4 | |
MO | IOデータMOA-I1300/USB | 2 | 030208 | 220036-220037 | H13.3.30 | |
DVD-RAM | DVDRM-I9.4g/usg | 1 | 030208 | 220039 | H13.3.30 |
品 名 | 規 格 | 数量 | 種別項別番号 | 管理番号 | 取得年月日 | 備 考 |
外付ハードディスクドライブ | BUFFALO HD160LAN | 1 | 030208 | 220040 | H16.3.17 | |
デジタルアンサーフォン | TAKACOM AT-D39R | 1 | 030301 | 110015 | H11.7.8 | |
メモリーユニット | 4分用 | 1 | 030301 | 110016 | H11.7.8 | |
カラーテレビ | パナソニックTH-14B3 | 1 | 030302 | 110002 | H1.9.22 | |
スピーカー | コンパクトハイパワーWS-A80 | 2 | 030302 | 110003、110004 | H2.10.16 | |
スピーカースタンド | WZ-SS200 | 2 | 030302 | 110005、110006 | H2.10.16 | |
マイクスタンド | WN-610 | 1 | 030302 | 110008 | H3.3.11 | |
マイクロホン | WM-363 | 1 | 030302 | 110009 | H3.3.11 | |
LDプレーヤー | パイオニアLD-V800 | 1 | 030302 | 110011 | H7.6.28 | |
システムコントローラー | 特型 | 1 | 030302 | 110012 | H7.6.28 | |
ミニディスク | ソニーMZ-R3 | 1 | 030302 | 110014 | H8.10.17 | |
ラック式アンプ | WR-7100/360 | 1 | 030302 | 110015 | H8.10.17 | |
単局リモコンアンプ | WR-101 | 1 | 030302 | 110016 | H8.10.17 | |
Wカセットデッキ | RS-TR4750 | 1 | 030302 | 110017 | H8.10.17 | |
CD式時間管理マシン | PB-300 | 1 | 030302 | 110018 | H8.10.17 | |
電子式ベルタイマー | TD-72 | 1 | 030302 | 110019 | H8.10.17 | |
開村・閉村案内CDソフト | 640MB | 1 | 030302 | 110020 | H8.10.17 | |
ポータブルワイヤレスアンプ | WX-282C | 1 | 030302 | 110021 | H8.10.17 | |
ワイヤレスマイクロホン | WX-4100 | 1 | 030302 | 110022 | H8.10.17 | |
ワイヤレスマイクロホン | WX-4300 | 1 | 030302 | 110023 | H8.10.17 | |
オーディオミキサー | ナショナル WR-X02 | 1 | 030302 | 110026 | H9.11.28 | |
グラフィックイコステレオ | ロ-ランド EQ215 | 1 | 030302 | 110027 | H9.11.28 | |
パワーアンプ | ナショナル WP-1100 | 1 | 030302 | 110028 | H9.11.28 | |
ビデオデッキ | ナショナル NV-SX500W | 1 | 030302 | 110029 | H9.11.28 | |
ワイヤレス受信機 | ナショナル WX-4020 | 1 | 030302 | 110030 | H9.11.28 | |
ワイヤレスチューナーユニット | ナショナル WX-D4000 | 1 | 030302 | 110031 | H9.11.28 | |
テレビ | ワイド 32インチ | 1 | 030302 | 110033 | H10.2.12 | |
ビデオデッキ | 2 | 030302 | 110034、110035 | H10.2.12 | ||
レーザーディスクプレーヤー | 1 | 030302 | 110038 | H10.2.12 | ||
カラーテレビ | ソニー18A-2 | 1 | 030302 | 110081 | S53.3.9 | |
S-VHS編集VTR | NV-FS1 | 1 | 030302 | 110107 | S63.3.23 | |
MDシステム | パナソニック RX-MDX7-S | 1 | 030302 | 110112 | H11.4.21 | |
業務用DVDレコーダー | パイオニアPRV-R55 | 1 | 030302 | 130002 | H13.6.26 | |
業務用DVDレコーダー | パイオニアDVD-V730 | 1 | 030302 | 130003 | H13.6.26 | |
音響装置 | マイクスタンド4、マイクロホン4、イコライザー1、スピーカースタンド2、スピーカー2、ミキサー1 | 14 | 030302 | セット110010 | H6.4.28 | |
音響装置 | センサー1、スピーカー2、アンプ1(特注) | 4 | 030302 | セット110084 | S59.3.31 | |
音響装置 | センサー1、スピーカー2、アンプ1(特注) | 4 | 030302 | セット110089 | S59.3.31 | |
音響装置 | センサー1、スピーカー2、アンプ1(特注) | 4 | 030302 | セット110090 | S59.3.31 | |
ビデオ映像装置 | テープシステム1、VTR椅子9、ビデオ2、スピーカー1、セレクター1、VTR台1、VTRデッキ、モニターTV1 | 17 | 030302 | セット110103 | S61.11.19 | |
ポータブルワイヤレスアンプ | パナソニック WX-PS200 | 1 | 030302 | 024001 | R2.11.19 | |
ワイヤレスマイクロホン | パナソニック WX-ST200 | 2 | 030302 | 024002、024003 | R2.11.19 | |
ワイヤレスマイクロホン | パナソニック WX-ST400 | 2 | 030302 | 024004、024005 | R2.11.19 | |
プロジェクター | エプソン EB-535W | 1 | 030408 | 024001 | R3.2.25 | |
スライド映写機 | コダックカローセル5600プロジェクター | 1 | 030408 | 110006 | H2.3.31 | |
スライド映写機ケース | コダックモデルE | 1 | 030408 | 110007 | H2.3.31 | |
アンソニー型カメラ | 複製品 | 1 | 030408 | 110008 | H2.12.20 | |
担架 | 折たたみ式 | 1 | 030501 | 110004 | S58.3.1 | |
集会用テント | xxAタイプH3号 | 2 | 030604 | 110003-110004 | H7.6.28 | |
掲示板 | 2 | 030604 | 110009、110010 | H10.2.24 | ||
壁掛けホワイトボード | P型アルミ枠 | 1 | 030604 | 110011 | H10.2.24 | |
インフォメーションボード | プラス RF-0601B | 1 | 030604 | 110012 | H10.5.29 | |
月予定黒板 | 900×1800 セントラル MS918 | 1 | 030604 | 110043 | S59.4.14 | |
展示システムパネル | 自立型 | 1 | 030604 | 110048 | H1.3.30 | |
集会用テント | xxテント OT-21式H3号 | 1 | 030604 | 140001 | H14.10.11 | |
パネルシステム | 68 | 030604 | セット110041 | S58.5.10 | ||
パネルシステム | 68 | 030604 | セット110042 | S58.5.10 | ||
携帯用折り畳み担架 | ANS24 | 1 | 030604 | 024002 | R3.3.2 | |
馬車鉄道車輌 | 特注 4130×1460×2500 | 2 | 040203 | 110025、110026 | S59.4.1 | |
客用バチバチ橇(そり) | 1 | 040203 | 110030 | S62.3.28 | ||
スクレッパー | 6FEET | 1 | 040204 | 110001 | H1.9.22 | |
舞台装置用具 | 8.1M×3.6M | 1 | 050103 | 110001 | H4.8.25 | |
開拓の村模型 | 縮尺500分の1 脚付 | 1 | 060102 | 110001 | S54.2.3 | |
絵画 | 50号 | 1 | 060201 | 110002 | S62.5.22 | |
理容遺産認定プレート | 盤面450㎜×450㎜、高さ600㎜ | 1 | 060202 | 250002 | H25.7.5 | |
消火器 | 蓄圧粉末50型 | 1 | H26.3.26 | |||
消火器 | 蓄圧粉末20型 | 5 | H26.3.26 | |||
消火器 | 蓄圧粉末10型 | 152 | H26.3.26 | |||
消火器 | 蓄圧粉末4型 | 3 | H26.3.26 |
別紙6
機械・電気設備
① 空気調和設備
○ ヒートポンプ 加熱能力 46kw以上(循環水量:240L/min)冷却能力 60kw以上(循環水量:190L/min)
○ 熱交換機 能 力 43,000kcal/h(1台)、36,000kcal/h(1台)、
15,000kcal/h(1台)
② 給水設備
○ 江別市上水道使用(飲料水、雑用水)
③ 排水設備
○ 汚水 江別市公共下水道
○ 雨水 分流
④ 消火設備
○ 消火器 5台
⑤ 受変電設備
○ 受電電圧 6KV
○ 変圧器容量 低圧電灯盤:44.5KVA
低圧動力盤:34.05KVA
⑥ 電灯設備
○ 多目的ホール:メタルハイライドによる間接照明、展示照明
○ レクチャールーム:蛍光灯、ミニクリプトン
○ 事務室:xxx、xxxxxxx
⑦ 電話設備
○ ディスプレイ付きボタン電話機 2台
⑧ 放送設備
○ 全館用 120W
⑨ 視聴覚設備
液晶ビデオプロジェクター(電動昇降天井埋込式)
100インチ映像スクリーン
40インチプラズマディスプレイ
ワゴンアンプ(ステレオミキサ、グラフィックイコライザ、ワイヤレスチューナ、カセットデッキ、CDプレーヤ、VHSビデオデッキ、パワーディストリピュータ)
供 与 備 品 一 覧
別紙7
品名 | 規格 | 数量 | 備品管理番号 | 取得年月日 | 備考 | |
分類 | 管理番号 | |||||
片袖机 | イトーキ1100×700×700 | 5 | 010101 | 220039-220043 | H13.3.30 | |
テーブル幕板付 | アイチ1800×450×700 | 1 | 010101 | 220044 | H13.3.30 | |
テーブル幕板なし | アイチ1800×450×700 | 3 | 010101 | 220045-220047 | H13.3.30 | |
テーブル幕板なし | アイチ1800×450×700 | 4 | 010101 | 220048-220051 | H13.12.7 | |
ホワイトボード | オカムラ4380FG | 2 | 010101 | 220052-220053 | H13.3.30 | |
パソコン用テーブル | 木製・スチール | 2 | 010101 | 220054-220055 | H13.4.4 | |
顕微鏡用テーブル・大 | 木製・スチール | 1 | 010101 | 220056 | H13.4.4 | |
顕微鏡用テーブル・小 | 木製・スチール | 1 | 010101 | 220057 | H13.4.4 | |
テーブル(四角) | 9 | 010101 | 220058-220066 | H13.4.4 | ||
テーブル(図書用) | 2 | 010101 | 220067-220068 | H13.4.4 | ||
テーブル(ビデオ用) | 1 | 010101 | 220069 | H13.4.4 | ||
テーブル(丸形) | 4 | 010101 | 220070-220073 | H13.4.4 | ||
テーブル(葉形) | 1 | 010101 | 220074 | H13.4.4 | ||
軽量作業台 | UFL1509 | 1 | 010101 | 220075 | H17.3.10 | |
イス用台車 | ホウトクXA606 | 2 | 010102 | 220007-220008 | H13.3.30 | |
内部ベンチ(4人掛) | 2 | 010102 | 220009-220010 | H13.4.4 | ||
ベンチ(丸太形) | 2 | 010102 | 220011-220012 | H13.4.4 | ||
木製書架 | ホウトクXS3342 | 2 | 010103 | 220014-220015 | H13.3.30 | |
書架 | ホウトク NSXS3342 | 4 | 010103 | 220016-220019 | H13.5.30 | |
シューズボックス | ITOKI | 1 | 010103 | 220020 | H13.3.30 | |
リーフレットケース | 2 | 010103 | 220021-220022 | H13.4.4 | ||
電子レンジ | 東芝ERーV53 | 1 | 010104 | 220003 | H13.3.30 | |
冷凍庫 | ERFーF11E | 1 | 010104 | 220004 | H15.1.15 | |
マップボード | 1 | 010106 | 220008 | H13.4.4 | ||
プロジェクターテーブル | ライオン | 1 | 010106 | 220009 | H13.12.18 | |
衝立 | MKー6294 | 1 | 010106 | 220010 | H14.2.27 | |
伝言ボード | 3 | 010106 | 220011-220013 | H13.4.4 | ||
パウチ | インターコスモスICー320PROⅡ | 1 | 010201 | 220003 | H13.3.19 | |
液晶データープロジェクター | エルモEDPー7000 | 1 | 010201 | 220004 | H13.3.21 | |
スキャントークプリンター | オリンパスLP1100 | 1 | 010202 | 220010 | H13.3.30 | |
テプラ | キングジムテプラSR828 | 1 | 010204 | 220002 | H13.3.30 | |
除雪機 | ヤマハスノーメイトYT1070ED | 1 | 020308 | 220002 | H13.12.6 | |
エンジン刈払機 | 日立CG26ED | 1 | 020404 | 220003 | H16.7.1 | |
校正分銅内蔵精密電子天秤 | デュアルレンジ型 | 1 | 030102 | 220002 | H13.3.21 | |
生長錘 | スエーデン式 30㎝ | 1 | 030112 | 220004 | S47.3.29 | |
検測桿 | SK逆目盛 10m 10段 | 1 | 030112 | 220005 | S48.2.12 | |
測高器 | K式トプコン | 1 | 030112 | 220006 | S48.3.31 | |
GPS | エンペックスポケットナビマップ21 | 2 | 030118 | 220003-220004 | H13.3.30 | |
テレビデオ | ソニー KV-14MVF2 | 1 | 030302 | 220019 | H13.3.30 | |
15インチモニタータッチスクリーン | TOTOKU CV512PJ | 7 | 030302 | 220020-220026 | H13.4.4 |
品名 | 規格 | 数量 | 備品管理番号 | 取得年月日 | 備考 | |
分類 | 管理番号 | |||||
21インチビデオ内蔵モニター | ビクター AV-21VRI型 | 1 | 030302 | 220027 | H13.4.4 | |
ステレオミキサー | TOA E-110 | 1 | 030302 | 220029 | H13.4.4 | |
ワイヤレスチューナー | TOA WT-1812 | 1 | 030302 | 220030 | H13.4.4 | |
デッアルイコライザー | TOA E-232 | 1 | 030302 | 220031 | H13.4.4 | |
カセットデッキ | TOA FD-20 | 1 | 030302 | 220032 | H13.4.4 | |
CDプレーヤー | TOA CD-30 | 1 | 030302 | 220033 | H13.4.4 | |
ビデオカセットレコダー | パナソニック NV-SVB10 | 1 | 030302 | 220034 | H13.4.4 | |
パワーアンプ | TOA P-60F | 1 | 030302 | 220035 | H13.4.4 | |
40インチモニター | パイオニアプラズマディスプレイ | 1 | 030302 | 220036 | H13.4.4 | |
液晶ビデオプロジェクター | パナソニック TH-L557J | 1 | 030408 | 220047 | H13.4.4 | |
映写スクリーン | 100インチ | 1 | 030408 | 220048 | H13.4.4 | |
双眼鏡 | ニコン 10×40 DCFエスパシオ | 1 | 030408 | 220049 | H7.2.22 | |
双眼鏡 | ニコン EPS-8-320 | 1 | 030408 | 220050 | H8.3.8 | |
双眼鏡 | ニコン 8×30 EⅡ | 2 | 030408 | 220051-220052 | H13.3.30 | |
双眼鏡 | ニコン 9×35A | 1 | 030408 | 220053 | S50.1.30 | |
フィールドスコープ | ニコンフィールドスコープⅢ | 5 | 030408 | 220054-220058 | H13.3.19 | |
フィールドスコープ(傾斜型) | ニコン ED3Ⅲ-A | 2 | 030408 | 220059-220060 | H13.4.4 | |
フィールドスコープ(直視型) | ニコン Ⅲ | 2 | 030408 | 220061-220062 | H13.4.4 | |
ネイチャースコープ | ニコンファーブル | 5 | 030408 | 220064-220068 | H13.3.19 | |
ネイチャースコープ | ニコンファーブルミニ | 5 | 030408 | 220069-220073 | H13.3.19 | |
実態顕微鏡(パソコン用) | ニコン SMZ1500 | 1 | 030408 | 220080 | H13.4.4 | |
実態顕微鏡 | ニコン CーPS | 5 | 030408 | 220081-220085 | H13.4.4 | |
生物顕微鏡 | ニコン | 3 | 030408 | 220086-220088 | H13.4.4 | |
生物顕微鏡 | ニコン ECLIPS EE600 | 1 | 030408 | 220089 | H13.4.4 | |
実体鏡 | トプコン3型平行移動装置付 | 1 | 030408 | 220090 | S47.3.29 | |
天体望遠鏡 | MEADE ETXー90EC | 1 | 030408 | セット220091 | H13.3.22 | |
OHP | 3M MO-2770 | 1 | 030601 | 220002 | H13.3.19 | |
アルミ製2連はしご | CSMー53 | 1 | 030604 | 220005 | H16.6.17 | |
歩くスキーセット | 男性用 | 4 | 050201 | 220003 | H9.12.26 |
様 式 集
別添様式1 令和○○年度 北海道立総合博物館 指定管理業務 年次業務計画書別添様式2 令和○○年度 北海道立総合博物館 指定管理業務 年次収支計画書別添様式3 北海道立総合博物館の管理に関する月例業務報告書
別添様式4 北海道立総合博物館の管理に関する四半期業務報告書
別添様式1
令和○○年度
北海道立総合博物館 指定管理業務年次業務計画書
令和○○年○○月○○日
(指定管理者名)
1 当該年度における各業務の基本的な事項に関すること
(1) 指定管理業務の基本的な運営方針ア 基本方針
イ 運営方針
ウ 維持管理方針
(2) 組織体制、人員配置計画、研修計画等
ア 組織体制
※ 組織図を記載すること
※ 各部署について、常勤、非常勤、パート・アルバイト等の臨時職員など雇用形態別の人員数を図中に記載すること。
イ 人員配置計画
施設 | 役職等 | 配置人員数 | 業務内容 | 備考 |
北海道博物館 | 常勤 名 非常勤 名 臨時 名 | |||
計 |
施設 | 役職等 | 配置人員数 | 業務内容 | 備考 |
北海道開拓の村 | 常勤 名 非常勤 名 臨時 名 | |||
計 |
施設 | 役職等 | 配置人員数 | 業務内容 | 備考 |
野幌森林公園自然ふれあい交流館 | 常勤 名 非常勤 名 臨時 名 | |||
計 |
※ 各施設について、配置員の役職等、人員数、当該人員の業務内容を記載すること。
※ 備考欄に、配置人員の雇用形態別の内訳数を記載すること。
ウ 研修計画等
研修区分 | 研修等内容 | 開催回数 | 対象 | 主催 |
※ 職員等(非常勤、臨時職員等を含む)の資質向上のための研修、資格取得のための講習会等について記載すること。
エ 緊急時連絡体制(道・関係署含む)
※ 連絡網を記載すること
(3) 事業及び業務の実施項目、年間スケジュール
ア 北海道立総合博物館(北海道開拓の村及び野幌森林公園自然ふれあい交流館を除く)
区 分 | 項 目 | 年間スケジュール |
利用提供・利用料 金収受業務 (特別展示室の貸室を含む) | ||
利用促進業務 | ||
利便性xxx業務 | ||
維持管理業務 |
イ 北海道開拓の村
区 分 | 項 目 | 年間スケジュール |
利用提供・利用料 金収受業務 | ||
利用促進業務 | ||
利便性xxx業務 | ||
維持管理業務 |
区 分 | 項 目 | 年間スケジュール |
利用提供業務 | ||
利用促進業務 | ||
利便性xxx業務 | ||
維持管理業務 |
ウ 野幌森林公園自然ふれあい交流x
xx目標 | R○○目標値 | 措置内容 |
北海道博物館 総合展示室利用者数 (うちインバウンド利用者数) | 人 ( ) | |
北海道博物館 特別展示室利用者x | x | |
北海道開拓の村 利用者数 (うちインバウンド利用者数) | 人 ( ) | |
北海道開拓の村 馬車鉄道(馬そり)利用者x | x | |
北海道開拓の村 参加体験型事業参加者x | x | |
自然ふれあい交流館 利用者x | x | |
自然ふれあい交流館 普及啓発事業参加者x | x | |
パンフレット、ポスター、情報誌等の作成発行回数 ①本館 ②北海道開拓の村 ③野幌森林公園自然ふれあい交流館 | 回 回回 |
(4) 管理の目標達成計画ア 利用促進
イ 地域住民との協働環境づくり
達成目標及び業績指標 | R○○目標値 | 措置内容 |
北海道開拓の村 地域住民の学習活動等に関する 施設の利用件数 | 件 | |
北海道開拓の村 地域住民(ボランティア等)と の協働による施設を活用した事業の実施件数 | 件 | |
自然ふれあい交流館 地域住民の学習活動等に関 する施設(ふれあいギャラリー等)の利用件数 | 件 | |
自然ふれあい交流館 地域住民との協働による施 設及び野幌森林公園を活用した事業の実施件数 | 件 |
ウ 学習支援
達成目標及び業績指標 | R○○目標値 | 措置内容 |
北海道開拓の村 学校等に対する学習支援事業の 実施件数 | 件 | |
自然ふれあい交流x xx観察会の実施件数 | 件 | |
自然ふれあい交流館 大学・企等等と連携した事 業の実施件数 | 件 | |
自然ふれあい交流館 道民を対象とした生涯学習 に関する事業の実施件数 | 件 | |
自然ふれあい交流館 学校等に対する学習支援事 業の実施件数 | 件 | |
自然ふれあい交流館 工作コーナーの開催件数 | 回 |
達成目標及び達成基準 | R○○目標値 | 措置内容 |
・北海道博物館、北海道開拓の村、自然ふれあい交流館の各施設毎の利用者の満足度 【満足度調査により総合的に満足と回答した利用 者の割合の平均値を93%以上とする。】 | % | |
・北海道立総合博物館全体の満足度 【満足度調査により総合的に満足と回答した利用者の割合を81%以上とする。】 | % |
エ 利用者の満足度の向上
(5) 利用者ニーズの把握、苦情・意見等への対応の実施方針
2 利用者数の見込み
(1) 北海道博物館総合展示室の利用者数 ( 単位: 人)
区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||
有料 | 一 | 般 | |||||||||||||||
高校・大学 | |||||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||
無料 ・免除 | 小 | 学 | 生 | ||||||||||||||
x | x | 生 | |||||||||||||||
高 | 校 | 生 | |||||||||||||||
視 | 察 | 者 | |||||||||||||||
65歳 | 以 | 上 | |||||||||||||||
障 | 害 | 者 | |||||||||||||||
そ | の | 他 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||
合 | 計 |
(2) 北海道博物館特別展示室の利用者数 ( 単位: 人)
区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||
有料 | 一 | 般 | |||||||||||||||
高校・大学 | |||||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||
無料 ・免除 | 小 | 学 | 生 | ||||||||||||||
x | x | 生 | |||||||||||||||
高 | 校 | 生 | |||||||||||||||
視 | 察 | 者 | |||||||||||||||
65歳 | 以 | 上 | |||||||||||||||
障 | 害 | 者 | |||||||||||||||
そ | の | 他 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||
合 | 計 |
(3) 北海道開拓の村利用者数 ( 単位: 人)
区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||
有料 | 一 | 般 | |||||||||||||||
高校・大学 | |||||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||
無料 ・免除 | 小 | 学 | 生 | ||||||||||||||
x | x | 生 | |||||||||||||||
高 | 校 | 生 | |||||||||||||||
視 | 察 | 者 | |||||||||||||||
65歳 | 以 | 上 | |||||||||||||||
障 | 害 | 者 | |||||||||||||||
そ | の | 他 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||||
合 | 計 |
(4) 北海道開拓の村馬車鉄道及び馬そり利用者数 ( 単位: 人)
区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
有料 | 大 人 | |||||||||||||
小 人 | ||||||||||||||
計 | ||||||||||||||
無 料 | ||||||||||||||
合 計 |
(5) 野幌森林公園自然ふれあい交流館利用者数 ( 単位: 人)
区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
利 用 者 |
3 各業務の実施計画
(1) 北海道立総合博物館(北海道開拓の村及び野幌森林公園自然ふれあい交流館を除く。)
◆ 運営業務(北海道立総合博物館(北海道開拓の村及び野幌森林公園自然ふれあい交流館を除く。)
項 目 | 実 x x 画 | |
1 利用に関する業務 | ||
①利用窓口 | ||
②特別展示室の貸室 | ||
③苦情処理 | ||
④利用調整 | ||
⑤展示物等監視 | ||
2 利用料金収受等業務 | ||
①規定 | ||
②利用の承認等 | ||
③利用料金の収受 | ||
④利用料金の決定 | ||
⑤利用料金の還付 | ||
⑥利用料金の減免 | ||
3 利用促進業務 | ||
①広報活動 | ||
②パンフレット及びポスターの作成等 | ||
③インターネット | ||
④掲示施設の管理 | ||
⑤利用者の満足度の把握 | ||
4 事故処理等 | ||
①事故処理 | ||
②安全対策 | ||
③連絡体制 | ||
④保険加入 | ||
5 災害時対応 | ||
①施設の利用禁止等 | ||
②利用者の安全確保 | ||
③応急措置 | ||
④道に対する報告 | ||
6 各種報告等 | ||
①事業報告書 | ||
②指定管理業務遂行に係る報告 | ||
③その他 | ||
7 指定管理業務としての利用者の利便性xxxに資する業務 | ||
①行催事等の事業の実施 | ||
②飲食物等の販売提供 |
項 目 | 実 | x | x | 画 | |
8 | 指定管理者の名称の表示 | ||||
9 | その他 | ||||
10 | 指定管理者による自主企画事業 | ||||
項 目 | 実 x x 画 | ||
1 | 芝生・樹木等管理 | 対象範囲:記念施設地区内の芝生、樹木、街路樹、花壇及び草花並びにxxの池園地の芝生 | |
①芝生管理 | |||
②樹木管理 | |||
③街路樹管理 | |||
④花壇及び草花 | |||
⑤支障木等の除去等 | |||
⑥xxの池園地の 芝刈り | |||
2 | 施設等の管理業務 | ||
①施設保守点検等 | 対象範囲:本館及び記念施設地区全域 | ||
法定点検等 | |||
業務処理に要する室・ 物品等の管理 | |||
空調設備、 電 気設備、 給排水設備等の保守管理、点検、 補修等 | |||
建物等の修繕 | |||
施設管理の記録・保存 | |||
②衛生管理 | 対象範囲:本館及び記念施設地区全域 | ||
日常清掃 | |||
特別清掃 | |||
廃棄物処理 | |||
防虫防鼠 | |||
③警備等 | 対象範囲:本館及び記念施設地区 | ||
警備室 | |||
巡回警備 | |||
記録管理 | |||
④除雪 | |||
⑤駐車場 | |||
⑥管理用道路 | |||
3 | その他 | ||
①有害駆除 | |||
②その他 |
◆ 維持管理業務(北海道立総合博物館(北海道開拓の村及び野幌森林公園自然ふれあい交流館を除く。)
別記
◆ 施設、設備保守点検項目
項 | 目 | 実 | x | x | 画 |
自家用電気工作物保守業務 電気設備等保守管理・点検業務 | |||||
防犯設備保守点検業務 | |||||
防災設備保守点検業務 | |||||
空調設備点検業務 | |||||
ボイラー保守点検業務 | |||||
ボイラーばい煙測定業務 | |||||
冷凍機保守点検業務 | |||||
上水施設・給湯用施設の維持管理点検業 務 | |||||
地下水(雑水)施設維持管理点検業務 | |||||
地下重油タンクの点検・清掃 | |||||
自動扉保守点検業務(来館者用) | |||||
自動扉保守点検業務(東通用口) | |||||
電話設備保守点検業務 | |||||
昇降機保守点検業務 ・エントランスホールエレベーター ・展示室大型エレベーター ・展示室エスカレーター ・人荷用大型エレベーター | |||||
小荷物専用昇降機保守点検業務 ・収蔵庫内ダムウェーター ・通用口xx荷物専用エレベーター | |||||
総合展示室保守業務 | |||||
噴水池の水質検査業務 | |||||
空気環境測定 |
(2) 北海道開拓の村
◆ 運営業務(北海道開拓の村)
項 目 | 実 x x 画 | |
1 | 利用に関する業務 | |
①利用窓口 | ||
②苦情処理 | ||
③利用調整 | ||
2 利用料金収受等業務 | ||
①規定 | ||
②利用の承認等 | ||
③利用料金の収受 | ||
④利用料金の決定 | ||
⑤利用料金の還付 | ||
⑥利用料金の減免 | ||
3 開拓過程における催し | ||
①行催事事業の実施 | ||
②馬車鉄道及び馬 そりの運行 | ||
③備品等貸出業務 | ||
④教育普及事業の実施 | ||
⑤調査研究事業の 実施 | ||
4 利用促進業務 | ||
①広報活動 | ||
②パンフレット及びポス ターの作成等 | ||
③インターネット | ||
④利用者の満足度の把握 | ||
5 案内書等の作成配布業務(教育普及宣伝事業) | ||
教育普及宣伝事業の実施 | ||
6 建物等の使用に関する業務 | ||
7 特別利用に関する業務 | ||
8 模写品等の刊行等の承認に関する業務 | ||
9 地域住民等との協働環境づくり | ||
10 | 事故処理等 | |
①事故処理 | ||
②安全対策 | ||
③連絡体制 | ||
④保険加入 |
項 目 | 実 x x 画 | |
11 災害時対応 | ||
①施設の利用禁止等 | ||
②利用者の安全確 保 | ||
③応急措置 | ||
④道に対する報告 | ||
12 各種報告等 | ||
①事業報告書 | ||
②指定管理業務遂行に係る報告 | ||
③その他 | ||
13 | 指定管理業務としての利用者の利便性xxxに資する業務 | |
①行催事等の事業の実施 | ||
②飲食物等の販売提供 | ||
14 指定管理者の名称の表示 | ||
15 その他 | ||
16 指定管理者による自主企画事業 | ||
◆ 施設維持管理業務(北海道開拓の村)
①施設保守点検等 対象範囲:施設内全域
項 目 | 実 x x 画 | ||
1 | 芝生・樹木等管理 対象範囲:施設内の芝生、樹木、街路樹、花壇及び草花 | ||
①芝生管理 | |||
②樹木管理 | |||
③街路樹管理 | |||
④花壇及び草花 | |||
2 施設等の管理業務(復元・再現xx物及びxx再現施設を除く。) | |||
法定点検等 | |||
事務室・物品等の管理 | |||
空調設備、 電気設備、 給排水設備等の保守管理、点検、 補修等 | |||
建物等の修繕 | |||
施設管理の記録・保存 | |||
②衛生管理 対象範囲:施設内全域 | |||
日常清掃 | |||
特別清掃 | |||
廃棄物処理 | |||
③警備等 対象範囲:施設内全域 | |||
警備室 | |||
村内外の巡回警備 | |||
記録管理 | |||
④除雪 | |||
3展示施設(復元・再現xx物及びxx再現施設)の管理業務 | |||
①展示施設の保守点検等 対象:復元・再現xx物及びxx再現施設 | |||
構造の保守管理 | |||
xx物の修繕 | |||
設備等保守管理・ 点検・ 整備 | |||
衛生管理 | |||
巡回点検 | |||
除雪 | |||
②展示資料の保守点検等 対象:復元・再現xx物及びxx再現施設内 | |||
巡回点検 | |||
修繕 | |||
清掃 | |||
4 その他 | |||
①有害駆除 | |||
②その他 |
別記
◆ 施設、設備保守点検項目
項 目 | 実 x x 画 |
自家用電気工作物保守業務 | |
防犯設備保守点検業務 | |
防災設備保守点検業務 | |
暖房・電気設備等保守管理・点検業務 | |
ボイラー保守点検業務 | |
ボイラーばい煙測定業務 | |
冷温水ユニット保守点検業務 | |
専用水道施設維持管理点検業務 | |
汚水処理施設維持管理業務 | |
自動扉保守点検業務 | |
電話設備保守点検業務 | |
遊具施設保守点検業務 | |
吊橋保守点検業務 | |
ビジターセンター昇降機保守点検業務 | |
ビジターセンター吊物・照明設備保守点検 業務 | |
馬車鉄道車両保守点検業務 | |
馬車鉄道軌道保守点検業務 | |
雪害防護枠設置・撤去業務 | |
貯水槽清掃業務 |
(3) 野幌森林公園自然ふれあい交流館
◆ 運営業務(野幌森林公園自然ふれあい交流館)
項 目 | 実 | x | x | 画 |
1 | 利用に関する業務 | |||
①利用窓口 | ||||
②苦情処理 | ||||
③利用調整 | ||||
2 利用促進業務 | ||||
①広報活動 | ||||
②情報誌 | ||||
③パンフレット及びポス ターの作成等 | ||||
④インターネット | ||||
⑤アンケート | ||||
⑥利用者の満足度の把握 | ||||
3 | 自然に関する資料・情報の収集・保管及び展示 | |||
①資料等の収集・保管 | ||||
②資料等の展示 | ||||
4 | 調査研究に関する業務 | |||
5 | 普及啓発事業の実施 | |||
①自然観察会の実施 | ||||
②総合学習の受 入 | ||||
③ボランティア・レンジャー育成研修会の実施 | ||||
④公園散策ガイド の実施 | ||||
⑤工作コーナーの設置 | ||||
6 | 自然に関する講演会等の開催及び支援 | |||
①講演会等の開催 | ||||
②講演会等の開催の支援 | ||||
7 | 施設の有効活用に関する業務 | |||
8 | 特別利用に関する業務 | |||
9 | 模写品等の刊行等の承認に関する業務 | |||
10 | 資料の貸出しに関する業務 | |||
項 目 | 実 x x 画 | |
11 地域実習の受入れ | ||
12 | 事故処理等 | |
①火災・事故処理 | ||
②安全対策 | ||
③連絡体制 | ||
④保険加入 | ||
13 災害時対応 | ||
①施設の利用禁止 等 | ||
②利用者の安全確 保 | ||
③応急措置 | ||
④道に対する報告 | ||
14 各種報告等 | ||
①事業報告書 | ||
②指定管理業務遂 行に係る報告 | ||
③その他 | ||
15 指定管理業務としての利用者の利便性xxxに資する業務 | ||
①行催事等の事業の実施 | ||
②飲食物等の販売提供 | ||
16 指定管理者の名称の表示 | ||
17 その他 | ||
18 指定管理者による自主企画事業 | ||
◆ 維持管理業務(野幌森林公園自然ふれあい交流館)
項 目 | 実 x x 画 | ||
1 芝生・樹木等管理 対象範囲:建物周辺、xx、広場 | |||
草刈り | |||
2 施設等の管理業務 | |||
①施設保守点検等 | 対象範囲:施設全域 | ||
法定点検 | |||
業務処理に要 する室・ 物品 等の管理 | |||
空調設備、 電 気設備、 給排水設備等の保守管理、点検、 補修等 | |||
建物等の修繕 | |||
施設管理の記 録・保存 | |||
②衛生管理 | 対象範囲:施設内全域 | ||
日常清掃 | |||
特別清掃 | |||
廃棄物処理 | |||
③警備等 | 対象範囲:建物 | ||
機械警備 | |||
巡回警備 | |||
記録管理 | |||
④除・排雪 | |||
3 | その他 | ||
①有害駆除等 | |||
②その他 |
別記
項 目 | 実 x x 画 |
消防設備等点検 | |
防火対象物設備点検 | |
冷温水機保守点検 | |
電気工作物保守点検 | |
空調機器等の保守管理 | |
除雪機・xxxの保守点検 | |
自動扉保守点検業務 |
◆ 施設、設備保守点検項目
4 業務仕様書
※ 上記1及び3の計画内容の具体的かつ詳細な実施方法に関する業務仕様書を作成し、添付すること。
別添様式2
令和○○年度
北海道立総合博物館 指定管理業務年次収支計画書
令和○○年○○月○○日
(指定管理者名)
1 年間収支計画
※ 指定管理業務の各施設等に係る収入(利用料金等)及び支出(業務に係る経費等)の年間計画(予算額)が記載された、指定管理者が作成した既存の収支予算書等をもって、本様式に代えることができる。
収入
項 目 | 北海道博物館 | 開拓の村 | 交流館 | 販売 | 飲食 | 共通 | 合計 | 備考 | |
負担金 | |||||||||
利用料金収入 | |||||||||
内訳 | |||||||||
計 | |||||||||
その他収入 | |||||||||
内訳 | |||||||||
計 | |||||||||
収入合計 |
支出
項 目 | 北海道博物館 | 開拓の村 | 交流館 | 販売 | 飲食 | 共通 | 合計 | 備考 | |
業務費 | |||||||||
給料手当 | |||||||||
臨時雇賃金 | |||||||||
旅費交通費 | |||||||||
通信運搬費 | |||||||||
広告料 | |||||||||
消耗品費 | |||||||||
修繕費 | |||||||||
印刷製本費 | |||||||||
燃料費 | |||||||||
水光熱費 | |||||||||
賃借料 | |||||||||
保険料 | |||||||||
謝金 | |||||||||
租税公課 | |||||||||
負担金 | |||||||||
委託費 | |||||||||
雑費 | |||||||||
計 | |||||||||
管理費 | |||||||||
役員報酬 | |||||||||
給料手当 | |||||||||
旅費交通費 | |||||||||
雑費 | |||||||||
計 | |||||||||
その他支出 | |||||||||
内訳 | |||||||||
計 | |||||||||
支出合計 |
- 1 -
2 年間収支の月別計画
( 単位: 円)
区 分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 摘要 | |
収入 | 負担金収入 | ||||||||||||||
利用料金収入 | |||||||||||||||
雑収入 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
累 計 | |||||||||||||||
支出 | 事 業 費 | ||||||||||||||
(内訳) | |||||||||||||||
x x 費 | |||||||||||||||
(内訳) | |||||||||||||||
そ の 他 | |||||||||||||||
計 | |||||||||||||||
累 計 | |||||||||||||||
収支差額 | 当月分 | ||||||||||||||
累 計 |
- 2 -
別添様式3
北海道立総合博物館の管理に関する月例業務報告書(○月分)
1 施設の利用状況及び業務の実施状況
(1) 北海道立総合博物館(北海道開拓の村及び野幌森林公園自然ふれあい交流館を除く。)
◆ 運営業務の実施状況
項目 | 実施状況等 | |||||||||
利用状況 | 区 | 分 | 総合展示室 | 特別展示室 | ||||||
見込み | 実績 | 累計 | 見込み | 実績 | 累計 | |||||
有料 | 大 人 | |||||||||
大 学 生 | ||||||||||
高 校 生 | ||||||||||
小中学生 | ||||||||||
免除者 | 65歳以上 | |||||||||
身 障 者 | ||||||||||
そ の 他 | ||||||||||
無 | 料 | 者 | ||||||||
計 | ||||||||||
区 | 分 | 駐車場 | ||||||||
バ | ス | 実績 | 累計 | |||||||
乗 用 車 | ||||||||||
二 輪 車 | ||||||||||
免 除 者 | ||||||||||
計 | ||||||||||
特別展示室の貸室 | ||||||||||
利用促進業務 | ||||||||||
利用者からの苦情・意見等 | ||||||||||
事故処理・災害対応等 | ||||||||||
利用者の利便性xxx業務 | ||||||||||
自主企画事業 |
項 目 | 実施状況等 | |
芝生・樹木等管理 | ||
施設等の管理業務 | ||
施設保守点検等 | ||
修繕等 | ||
清掃・衛生管理 | ||
警備等 | ||
除雪 | ||
駐車場 | ||
管理用道路 | ||
その他 | ||
有害駆除 | ||
その他 |
◆ 維持管理業務の実施状況
(2) 北海道開拓の村
◆ 運営業務の実施状況
項目 | 実施状況等 | |||||||||
利用状況 | 区 | 分 | 利用者 | 馬車鉄道(馬そり) | ||||||
見込み | 実績 | 累計 | 見込み | 実績 | 累計 | |||||
有料 | 大 人 | |||||||||
大 学 生 | ||||||||||
高 校 生 | ||||||||||
小中学生 | ||||||||||
免除者 | 65歳以上 | |||||||||
身 障 者 | ||||||||||
そ の 他 | ||||||||||
無 | 料 | 者 | ||||||||
計 | ||||||||||
区 | 分 | 駐車場 | ||||||||
バ | ス | 実績 | 累計 | |||||||
乗 用 車 | ||||||||||
二 輪 車 | ||||||||||
免 除 者 | ||||||||||
計 | ||||||||||
開拓過程における催し | ||||||||||
案内書等の作成配布業務 (教育普及宣伝事業) | ||||||||||
建物等の使用に関する業務 | ||||||||||
特別利用に関する業務 | ||||||||||
模写品等の刊行等の承認に関 する業務 | ||||||||||
利用促進業務 | ||||||||||
利用者からの苦情・意見等 | ||||||||||
地域住民等との協働環境づく り | ||||||||||
事故処理・災害対応等 | ||||||||||
利用者の利便性xxx業務 | ||||||||||
自主企画事業 |
◆ 維持管理業務の実施状況
項 目 | 実施状況等 | |
芝生・樹木等管理 | ||
施設等の管理業務 | ||
施設保守点検等 | ||
修繕等 | ||
清掃・衛生管理 | ||
警備等 | ||
除雪 | ||
展示施設(復元・再現xx物及びxx再現施設)の管理業務 | ||
展示施設の保守点検 | ||
展示資料の保守点検等 | ||
その他 |
(3) 野幌森林公園自然ふれあい交流館
◆ 運営業務の実施状況
項目 | 実施状況等 | ||||
利用状況 | 見込み | 実績 | 累計 | ||
入館者数 | |||||
自然に関する資料・情報の収 集・保管及び展示 | |||||
調査研究に関する業務 | |||||
普及啓発事業 | |||||
自然に関する講演会等の開催 及び支援 | |||||
施設の有効活用 | |||||
特別利用 | |||||
模写品等の刊行等の承認 | |||||
資料の貸出し利用促進業務 | |||||
地域実習の受入れ | |||||
利用者からの苦情・意見等 | |||||
事故処理・災害対応等 | |||||
利用者の利便性xxx業務 | |||||
自主企画事業 |
◆ 維持管理業務の実施状況
項 目 | 実施状況等 | |
芝生・樹木等管理 | ||
施設等の管理業務 | ||
施設保守点検等 | ||
修繕等 | ||
清掃・衛生管理 | ||
警備等 | ||
除・排雪 | ||
その他 | ||
有害駆除 | ||
その他 |
2 利用料金及び負担金等の収支に関する状況
(1) 収支明細書(令和 年 月分)
区 分 | 予算(収入見込)額 | 収入済額 | 摘 | 要 | |||||
収入 | 負担金収入 | ||||||||
利用料金収入 | |||||||||
常設展示観覧料 | |||||||||
特別展示観覧料 | |||||||||
常設・特別展示観覧料 | |||||||||
解説器利用料 | |||||||||
特別展示室利用料 | |||||||||
開拓の村入場料 | |||||||||
馬車鉄道・馬そり利用料 | |||||||||
駐車場利用料 | |||||||||
雑収入 | |||||||||
借入金等 | |||||||||
月 | 計 | ||||||||
累 | 計 | ||||||||
区 | 分 | 予算(支出見込)額 | 支出済額 | 摘 | 要 | ||||
支 出 | 業務費 | ||||||||
給料手当 | |||||||||
臨時雇賃金 | |||||||||
旅費交通費 | |||||||||
通信運搬費 | |||||||||
広告料 | |||||||||
消耗品費 | |||||||||
修繕費 | |||||||||
印刷製本費 | |||||||||
燃料費 | |||||||||
水光熱費 | |||||||||
賃借料 | |||||||||
保険料 | |||||||||
謝金 | |||||||||
租税公課 | |||||||||
負担金 | |||||||||
委託費 | |||||||||
雑費 | |||||||||
計 | |||||||||
管理費 | |||||||||
役員報酬 | |||||||||
給料手当 | |||||||||
旅費交通費 | |||||||||
雑費 | |||||||||
計 | |||||||||
その他支出 | |||||||||
計 | |||||||||
月 | 計 | ||||||||
累 | 計 | ||||||||
収支差額 | 当 | 月 | 分 | ||||||
累 | 計 |
注1 「予算(収入見込)額」及び「予算(支出見込)額」の項は、収支計画書から転記すること。
2 「借入金等」欄には、公の施設の管理及び運営に関し、借り入れ又は自己資金の持ち出しを行った場合等に当該額について記入し、「摘要」欄に借入先の債権者名(自己資金の場合は、「自己資金」とする。)を記入すること。
3 必要に応じて、適宜、欄及び項目を設けて使用すること。
(2) 北海道博物館 総合展示x
x 用 料 x x 入 内 訳 書( 月分)
(単位:人、円)
日 付 | 天気 | 常 | 設 | 展 | 示 | 観 | 覧 | 料 | ( | 総 | 合 | 展 | 示 | 室 | ) | 備 | 考 | |||||||||||||||||||
個 | 人 | 団 | 体 | 免除 | 無料 | 小 | 計 | 解説器 | 総合展示xx | |||||||||||||||||||||||||||
x | 般 | 大学生 | 高校生 | 一 | 般 | 大学生 | 高校生 | |||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金 | 額 | 人数 | 金 | 額 | 人数 | 金 | 額 | 人数 | 金 | 額 | 人数 | 金 額 | 人数 | 金 | 額 | 人数 | 人数 | 人数 | 金 | 額 | 人数 | 金 | 額 | 人数 | 金 | 額 | |||||||||
1日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31日( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前月累計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累 計 |