Contract
学校給食調理・洗浄業務委託契約書 (案) | ||
1 | 業務の名称 | 日新小学校学校給食調理・洗浄業務 |
2 | 履行場所 | 日新小学校(xxxxxxxx0x00x) |
3 | 履行期間 | 自 令和3年4月1日至 令和8年3月 31 日 |
4 | 業務委託料 | 金 ○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 ○○○円) |
5 | 契約保証金 | (業務委託料の 1/10) 円又は免除 |
上記の業務について、発注者 会津xx市 と受注者 ○○○とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項に基づいて業務委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
発注者 | 住 所代表者 | xxxxxxxxxxx0x 00 x会津xx市 会津xx市長 xx xx |
受注者 | 住 所 代表者 | ○○○ ○○○ ○○○ |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(学校給食調理・洗浄業務委託仕様書、安全衛生管理基準、調理業務等作業基準、施設設備管理基準、月間献立表、給食調理・洗浄業務仕様書、除去食・代替食仕様書及び給食調理・洗浄業務変更仕様書並びにこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)中、履行するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量の単位は、仕様書等に特別の定めのある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89
号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地の事務所を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する注文等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき、協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は業務の主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の履行の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以
下「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとする場合も同様とする。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 受注者は、前項の場合において、発注者が必要な報告等を求めた場合は、これに応じなければならない。
(業務内容)
第5条 発注者が受注者に委託する業務内容は、次に掲げる業務とする。
⑴ 調理業務
⑵ 配缶及び回収
⑶ 食器具・調理器具の洗浄、消毒及び保管
⑷ 施設・設備の清掃及び点検等
⑸ 残滓等の廃棄物の処理
2 受注者は、不測の事態が発生し、業務の履行が不可能となるおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者に報告し、発注者と協議の上、正常な業務の履行を確保するよう努めなければならない。
3 受注者は、業務の履行に際して本契約に基づく業務以外の行為を行ってはならない。
(業務の実施方法)
第6条 受注者は、業務を履行するにあたり、発注者が提供する施設、電気、ガス、上下水道及び日新小学校校長が提供する食材料を使用し、仕様書等に従い受託業務を行うものとする。
2 発注者が受注者に貸与する調理機器等備品については、別紙1「xxx校貸与物品一覧」のとおりとし、貸与にかかる賃借料は無償とする。
3 受注者は、学校の施設、設備、器具及び食材料の使用について善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、各種の注意義務を厳守しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務責任者等)
第7条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務従事者の中から業務責任者及び業務副責任者(以下「業務責任者等」という。)を選任し、発注者に通知しなければならない。発注者の承諾を得て業務責任者等を変更したときも同様とする。
2 業務責任者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務従事者の健康管理及び業務における衛生管理に万全を期さなければならない。
3 受注者は、食品衛生責任者を置かなければならない。
4 食品衛生責任者は、業務責任者が兼ねることができる。
5 発注者は、業務従事者として不適当と認めた者については、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるよう請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から 10 日以内に決定内容を発注者に通知しなければならない。
(研修等)
第8条 受注者は、学校給食の水準の維持・向上及び衛生管理の徹底のため、常時、研究を行うとともに、業務従事者の資質の向上に努めるものとする。
(点検業務等)
第9条 受注者は、業務の履行に際し、施設、設備、器具及び食材料(以下「施設備品 等」という。)を事前に点検し、業務に支障を来すと判断される不具合を発見した場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
2 業務の履行中、業務従事者に事故等が発生した場合には、受注者の責任において処理するものとする。
(食材料の支給)
第 10 条 発注者は、受注者の立ち会いのもとに食材料を検査して引き渡すものとし、受注者はそれらの食材料を善良な管理者の注意をもって確認、保管しなければならない。
2 受注者は、前条の引き渡しの場合において、品質・規格、数量等が適当でないと認めたときは、直ちに発注者に申し出なければならない。
(経費負担)
第 11 条 発注者は、次に掲げる経費を負担するものとする。
⑴ 施設・設備に係る維持管理経費
⑵ 光熱水費(電気・ガス・上下水道)
⑶ 食材料費
⑷ 発注者の定めた消耗品費
⑸ 残滓等廃棄物の処理経費
⑹ 業務連絡用電話料
2 受注者は、前項に規定する経費以外の経費を負担するものとする。
(仕様書等の変更)
第 12 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示等の変
更内容を受注者に通知して、仕様書等又は業務に関する指示等を変更することができる。この場合において、発注者は必要と認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変 更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を中止した場合において、必要があると認められる ときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え、契約の 履行の中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 14 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 15 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知す
る。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が受注者が履行期間の変更の請求を受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 16 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 17 条 業務の実施につき生じた損害(次条第1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 18 条 業務の実施につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の注文が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(履行の検査)
第 19 条 受注者は、発注者に対し、速やかに前月分の業務の履行に係る業務完了報告を行い、仕様書等に基づく発注者の検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の発注者の検査に立ち会うものとする。
(履行の手直し義務)
第 20 条 受注者は、前条第1項の結果、不合格と決定したときは、受注者の責任において直ちに手直し又はやり直しをしなければならない。
2 受注者は、手直し又はやり直しを終えたときは、発注者に申し出て検査を受けなければならない。
(履行の調査)
第 21 条 発注者は、必要があるときは、受注者の履行状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(不履行の場合における報告)
第 22 条 受注者は、業務について、契約条項又は仕様書等に定められたとおり履行できなかったときは、その理由を付した書面により、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
(不履行の場合における返還)
第 23 条 受注者は、その責めに帰すべき理由により、業務を履行しないとき、又は、第 20 条に規定する義務を履行しないときは、契約金額のうち履行しなかった日数に応じた額を返還しなければならない。
(業務委託料の支払い)
第 24 条 受注者は、第 19 条の検査に合格したときは、別紙の「執行予定額内訳明細」により、発注者に対して業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に当該請求金額を受注者に対して支払わなければならない。
3 発注者が正当な理由なく、前項に規定する期限までに業務委託料を支払わないとき、発注者は支払いが遅滞した期間に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 25 条 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、第1号又は第7号の規定によりこの契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了しないと明らかに認められるとき。
⑶ 業務責任者等を配置しなかったとき。
⑷ 受注者に発注者に対する信頼関係を破壊する行為その他背信行為(契約期間前の行為を含む。)があったとき。
⑸ 前4号に掲げるもののほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑹ 第 28 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑺ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策
法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は業務委託料の額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第 26 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
2 前条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(発注者の任意解除権)
第 27 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 25 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第 12 条の規定により仕様書等を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 13 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
⑶ 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第 29 条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(賠償の予約)
第 30 条 受注者は、この契約に関し、第 26 条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の
10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 第 26 条第1項第1号又は第2号のうち、命令の対象となる行為が、独占禁止法第
2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
⑵ 第 26 条第1項第3号のうち、受注者に対して刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者が受注者に対してその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償金等の徴収)
第 31 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過し
た日から業務委託料支払いの日まで年3パ-セントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パ-セントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(暴力団等からの介入の排除等)
第 32 条 受注者は、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けた場合は、速やかに不当要求の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
2 発注者は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認めるときは、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、そ
の情報を管轄の警察署に提供することで、受注者が第 24 条第1項第5号に該当するか否かについて照会することができる。
3 受注者は、前項の規定により、発注者が警察署へ照会を行うことについて承諾する。
(四者協議会)
第 33 条 受注者は、学校給食の円滑な運営と内容の充実に資するため、発注者が設置する発注者、受注者、委託学校代表、及び保護者代表で構成する「日新小学校学校給食四者協議会」の運営に参画しなければならない。
(補則)
第 34 条 この契約の条項に疑義が生じた場合又は、本契約に定めのない事項については会津xx市財務規則の定めるところによるほか、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。