Contract
名駅南地区まちづくり協議会規約
(名称)
第1条 本会は、「名駅南地区まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、名駅南地区(以下「地区」という。)を対象として、企業及び住民と今後期待される個別開発が相互に協力かつ共存し、新たな知識や情報の収集、まちの将来像の検討や共有及び積極的な情報発信等を通じて、地区全体の持続可能な発展を目指し、まちづくりを推進することを目的とする。
(対象地区)
第3条 対象となる地区は、概ね別添に示す範囲とする。
(組織等)
第4条 協議会は、全体会、幹事会、部会及び事務局(以下「全体会等」という。)をもって構成する。
(事務所)
第5条 協議会の事務所は、会長が属する法人等の所在地に置く。
(会員)
第6条 協議会の構成員及び入退会は、以下のとおりとし、各会員の種別を総称して「会員」という。
(1)会員の種別、資格及び権利
イ 正 会 員 正会員は、地区内に土地若しくは建物の所有権、借地xxを有する法人をその資格要件とし、協議会活動に関する情報共有、行事参加並びに全体会等に出席する権利を有する。
ロ 特別会員 特別会員は、地区内の一定の地元町内会で構成される「安心快適な名駅南まちづくりの会」(以下「名xx」という。)とし、正会員と同一の権利を有する。
ハ 賛助会員 賛助会員は、正会員もしくは賛助会員の紹介を受けた法人もしくは個人事業主をその資格要件とし、協議会活動に関する情報共有並びに行事参加、全体会傍聴の権利を有する。
二 個人サポーター 個人サポーターは、正会員もしくは賛助会員の紹介を受けた個人をその資格要件とし、協議会の行事参加並びに全体
会傍聴の権利を有する。
(2)入会等
イ 正 会 員 所定の入会申込書を提出し、幹事会の承認を要する。ロ 特別会員 全体会等への出席者は、名xxの推薦者とする。
ハ 賛助会員 所定の入会申込書を提出し、幹事会の承認を要する。
ニ 個人サポーター 所定の入会申込書を提出し、幹事会の承認を要する。
(3)退会
会員は、協議会へ申し出ることにより、協議会を退会することができる。ただし、納入された会費は返還されないものとする。
(4)届出
会員は、入会申込書の内容に変更があった場合は、速やかに協議会に届け出ることとする。
(オブザーバー)
第7条 協議会は、正会員及び特別会員以外の者をオブザーバーとして置くことができる。
2 オブザーバーは、会長の求めに応じて全体会等に出席し、必要な意見を述べることができる。
(役員等)
第8条 協議会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1~2名
(3)幹事 若干名
2 前項各号に定める役員の他に必要な役員を委嘱する必要が生じたときは、幹事がその役員を兼ねる。
3 協議会に、会計監事1名を置く。ただし、会計監事は前2項の役員と兼ねることができない。
(職務)
第9条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故その他やむをえない事情により職務を遂行できないときは、職務を代行する。
3 幹事は、会長及び副会長とともに幹事会を構成する。
4 会計監事は、協議会の会計を監査する。
(役員等の選任)
第10条 会長、副会長及び会計監事は、全体会において選任する。
2 幹事は、会長がこれを委嘱する。
3 第8条第2項の役員を委嘱するときは、会長がその役員を委嘱する者を幹事の中から選出して委嘱し、その職務内容とともに全体会に報告するものとする。
4 役員等の任期は、選任された全体会において承認された時から翌年度において最初に開催される全体会において、新たな役員が選任されるまでの間とする。ただし、再任を妨げない。
5 役員等に欠員が生じた場合は、必要に応じてこれを補充できるものとし、任期は、前任者の残任期間とする。
(全体会)
第11条 全体会は、正会員及び特別会員により構成する。
2 全体会は、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)につき1回以上開催する。
3 全体会は、会長が招集し、その議長を務める。
4 全体会は、次の事項を協議し又は審議し若しくは決議する。
(1)収支予算及び収支決算並びに事業計画及び事業報告に関すること
(2)会費に関すること
(3)規約の制定及び改廃に関すること
(4)役員等の選任に関すること
(5)部会の設置に関すること
(6)協議会の解散
(7)その他協議会の運営及び活動に関する重要な事項
5 全体会は、議決を要する場合、議決権総数の過半数を有する者の出席を定足数とし、議事は出席者の議決権の過半数の同意により決議する。ただし、可否同数のときは議長が決定する。
6 会員は、次の議決権を有する。
(1)正会員 1
(2)特別会員 1
(全体会欠席時の表決)
第12条 議決権を有する会員は、全体会に出席できない場合にあっては、他の議決権を有する会員に委任することにより表決することができる。
2 委任により表決を行う場合、委任状を会長に提出するものとする。
3 前項による表決を行った会員は、その全体会に出席したものとみなす。
(議事録)
第13条 全体会の議事については、議決を行う場合、議事録を作成するものとし、議長及び議長の指名する1名の議事録署名人がこれに署名押印するものとする。
(幹事会)
第14条 幹事会は、役員により構成する。
2 幹事会は、必要に応じて会長が招集し、開催することができる。
3 幹事会は、相互に協力し、次の事項を掌るものとする。
(1)第2条の目的達成に資する事業内容の企画及び立案に関すること
(2)全体会で議決した事項の執行に関すること
(3)会員の入退会に関すること
(4)全体会への付議事項及び協議会の運営に関すること
(5)その他全体会の議決を要しない事項に関すること
(部会)
第15条 幹事会の実施する事項を詳細に検討するため、全体会の議決により部会を設置することができる。部会は、必要に応じて開催するものとする。
2 部会で検討した事項は、部会を代表する者が幹事会に報告する。
(事務局)
第16条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、役員により構成し次の事項を掌るものとする。
(1)会議の開催及び運営、進行に関すること
(2)会議のための資料作成に関すること
(3)会員等との連絡調整、会計、その他協議会に関わる事務
3 事務局は、必要に応じて事務局長を置くことができる。
4 事務局は、幹事会が兼ねる。
(経費)
第17条 協議会の活動に必要な経費は、会費をもって充てる。
2 助成金並びに諸団体、事業者、個人等からの寄付金、その他収入があった場合は、経費に充てることができる。
3 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
4 各年度の会費は、全体会において決定する。
(収支予算等)
第18条 会長は、毎会計年度の収支予算案及び事業計画案を全体会に提出し、その承認を得るものとする。
(収支決算等及び監査)
第19条 会長は、毎会計年度の収支決算案及び事業報告案を会計監事の監査を経て全体会に提出し、その承認を得るものとする。
2 収支決算の結果、会計に余剰が生じた場合、その余剰金は翌年度に繰り越す。
(解散)
第20条 協議会は、第2条の目的が達成されたとき又は協議会の存続を必要としなくなったときは、全体会の議決により解散することができる。
(守秘義務)
第21条 会員は、協議会を通して知り得た情報及び機密情報について各々の責任において管理し、第三者に漏洩してはならず、協議会を退会した後も同様とする。ただし、協議会が認めた場合、またはその情報及び機密情報が公表されたとき以降は、この限りでない。
(細則)
第22条 全体会等の運営、会計処理等については、必要に応じて細則を定めることができる。
(その他)
第23条 本規約に定めるもののほか、協議会の活動に関して必要な事項は、全体会において定めるものとする。
附 x
x規約は、平成28年7月27日から施行する。附 x
x規約は、平成30年5月23日から施行する。附 x
x規約は、令和6年6月5日から施行する。
(別添)名駅南地区まちづくり協議会 概ねの対象範囲