Contract
競争参加者の資格に関する公示
令和5・6年度における総務省所管の建設工事及び測量・建設コンサルタント等の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年 12 月 21 日
総務省大臣官房会計課長 xx xx
◎調達機関番号 012 ◎所在地番号 13
1 建設工事の工種区分及び測量・建設コンサルタント等の業種区分
(1) 建設工事
①建築一式工事 ②大工工事 ③左官工事 ④とび、土工、コンクリート工事 ⑤電気工事 ⑥管工事 ⑦タイル、れんが、ブロック工事 ⑧舗装工事 ⑨塗装工事
⑩防水工事 ⑪内装仕上工事 ⑫機械器具設置工事 ⑬電気通信工事 ⑭造園工事 ⑮建具工事 ⑯消防施設工事 ➃解体の 17 種類とする。
(2) 測量・建設コンサルタント等
①測量 ②建築関係建設コンサルタント業務
③補償関係コンサルタント業務
2 申請の時期
(1) 建設工事の資格
令和5年1月 27 日から令和5年2月 17 日までの間に、郵送により申請するこ
と(申請書類の受付は、令和5年2月 17 日の消印のあるものまでとする。)。
(2) 測量・建設コンサルタント等の資格
(1)に同じ。
(3) 申請者が令和5年2月 18 日以降の時期に申請(随時申請)を希望する場合はこの限りではないが、令和5年度当初の入札に間に合わない場合がある。
3 申請の方法等
(1) 申請書の入手方法
当省所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、次のホームページアドレスへのアクセスにより取得するものとする。
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxx/00000.xxxx
(2) 申請書の提出方法
① 建設工事の資格申請
競争参加資格申請は、(3)の申請書等の関係書類を、総務省大臣官房会計課契約第2係(住所:〒100-8926 xxxxxx区霞が関2-1-2)に対して郵送で提出すること(書留郵便又は特定記録郵便とする。)。
② 測量・建設コンサルタント等の資格申請
①に同じ。
(3) 申請書及び添付書類等
① 建設工事に係るもの一 申請書
二 添付書類
イ 営業所一覧表ロ 工事経歴書
ハ 建設共同企業体協定書の写し(建設共同企業体として申請する者に限る。)ニ 建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号。)第 21 条の4に規定する
総合評定値通知書の写し。
ただし、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に、当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証する書類を併せて提出するものとする。
「当該事実を証する書類」とは、次に示すいずれかの書類とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し
・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)の写し
・適用除外誓約書
なお、共同企業体の場合は、各構成員の総合評定値通知書等の写しを、官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は、組合及び審査対象者の総合評定値通知書等の写しをそれぞれ提出する。
ホ 納税証明書(直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況についての税務官署が発行する証明書(個人にあっては、国税通則法施行規則(昭和 37 年大蔵省令第 28 号。以下「国税規則」という。)による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人にあっては、その3又はその3の3)。発行日は提出日から3ヶ月前までのものであること。)
なお、別紙第9号書式その3を提出する場合は、直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税に未納の税額がないことを証明するものであること。
② 測量・建設コンサルタント等に係るもの一 申請書
ニ 添付書類
イ 測量等実績調書ロ 技術者経歴書 ハ 営業所一覧表
ニ 登記事項証明書又はその写し(法人の場合に限る。)ホ 登録証明書等
へ 財務諸表類(直前1年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類。)
ト 納税証明書(直前1年間における法人税又は所得税、消費税及び地方消費税の納入状況についての税務官署が発行する証明書。(個人にあっては、国税規則による別紙第9号書式その3又はその3の2、法人にあっては、その
3又はその3の3)。発行日は提出日から3ヶ月前までのものであること。)なお、別紙第9号書式その3を提出する場合は、直前1年間における法人
税又は所得税、消費税及び地方消費税に未納の税額がないことを証明するものであること。
(4) その他
① (3)に掲げる諸証明書については、複写機等による写しをもって代えることができる。
② (3)に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる書類がある場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
③ 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
④ 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合
は、出納官吏事務規程(昭和 22 年大蔵省令第 95 号)第 16 条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算して得た額を記載する。
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当する者。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者
① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者
② xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を受けるために連合した者
③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
⑥ 契約の履行に当たり、①から②までの規定に該当する事実があった後2年を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(3) (2)に該当する者を入札代理人として使用する者
(4) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第3条の規定による許可及び同法第 27 条の
23 の規定による経営事項審査を受けていない者
(5) 測量を希望する者で測量法(昭和 24 年法律第 188 号)第 55 条に規定する登録又は土地家屋調査士法(昭和 25 年法律第 228 号)第 8 条に規定する登録を受けていない者
(6) 測量・建設コンサルタント等を希望する者で営業に関し法律上資格を必要とする
ものについては、当該資格を有しない者
(7) 競争参加資格申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実について記載しなかった者
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 建設工事契約についての資格、資格審査事項及び等級の決定方法
① 資格
予定価格の金額に応じ、当省が定めた建設工事の工種ごとに、別記1の(1)及び(2)におけるそれぞれの①のとおり区分して定める。
② 資格の審査事項
①の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。一 年間平均完成工事x
x 経営規模
イ 自己資本額
ロ 職員の数(建設業に従事する職員の数)三 経営状況
イ 売上高営業利益率ロ 総資本経常利益率
ハ キャッシュ・フロー対売上高比率ニ 必要運転資金月商倍率
ホ 立替工事高比率 ヘ 受取勘定月商倍率ト 自己資本比率
チ xxx負債月商倍率リ 純支払利息比率
ヌ 自己資本対固定資産比率ル 長期固定適合比率
オ 付加価値対固定資産比率四 技術力
技術職員の数
五 その他の審査項目(社会性等)イ 労働福祉の状況
ロ 工事の安全成績数値ハ 営業年数
二 建設業経理事務士等の数
③ 資格の等級の決定方法
建設工事の工種ごとに上記②の審査事項を要素とする総合評定値通知書等の
「総合評定値(P)」を付与数値として、別記1の(1)の①及び(2)の①に対応する等級に格付けする。
(2) 測量・建設コンサルタント等業務の契約についての資格、資格審査事項及び資格の等級の決定方法
① 資格
測量、建設関係建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務ごとに資格を定める。
なお、資格の等級の格付けは行わない。
② 資格の審査事項
①の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。一 年間平均実績高
ニ 経営規模
イ 自己資本額ロ 有資格者数
三 経営比率四 営業年数
6 資格審査結果の通知
一般競争(指名競争)参加資格認定通知書により申請者に通知(郵送)する。
7 資格の有効期間
令和5年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。なお、2(3)により随時審査
した場合は、資格を付与されたときから令和7年3月 31 日までとする。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
3(2)①申請書類の提出場所に同じ。
9 その他
(1) 子会社の支配人が親会社の支配人を兼務しており、当該支配人が親会社等として申請した場合又は子会社等が親会社と代理契約を締結しており、その代理権に基づいて親会社等として申請した場合にあっては、当該親会社等の申請として取り扱うものとする。
(2) 親会社等として申請する者は、申請の際に当該親会社等との関係を証明する書類を提示しなければならない。
(3) 申請の方法等に関する問い合わせ先総務省大臣官房会計課契約第2係
電話03-5253-5111
別記1 業種別等級区分及び予定価格の範囲
[掲載順序 業種の区分 ①数値:等級②等級:予定価格の範囲]
(1) 建築一式工事の場合
① 990点以上 :A
830点以上 990点未満 :B
760点以上 830点未満 :C
760点未満 :D
② A: 3億円以上
B: 1億円以上 3億円未満 C: 3,000 万円以上 1億円未満 D: 3,000 万円未満
(2) (1)以外の工事の場合
① 870点以上 :A
780点以上 870点未満 :B
780点未満 :C
② A: 5,000 万円以上
B: 2,000 万円以上 5,000 万円未満
C: 2,000 万円未満
なお、本参加資格に基づき実際に調達を行う際に適正な競争性を確保するため、他の等級の競争参加が可能となるような弾力的な競争参加を認める場合がある。