Contract
収入
印紙
契約番号:2023H第1051号
契約件名:晴海郵便局他1施設 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約金額(予定)
金
xx
(うち消費税及び地方消費税額 予定 金円)
この消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づく消費税額及び地方消費税額
排出事業者:日本郵便株式会社(以下「甲」という。)と、
収集運搬及び処分業者:株式会社〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、
甲の事業場:別紙のとおりから排出される産業廃棄物の収集運搬及び処分に関して次の条項により契約を締結する。
第1章 総則
(法令の遵守等)
第1条 甲及び乙は、産業廃棄物の収集運搬及び処分を遂行するに当たって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、関連する政令、省令、命令及び関係する法令(以下「法令等」という。)を遵守しなければならない。
2 乙はこの契約書のほか、この契約書に附属する別紙及び仕様書その他この契約の履行に関し必要な資料(以下「別紙等」という。)に定める委託内容を履行期限までに完了し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
3 この契約書と別紙等の間で相違がある場合は、別紙等の記載内容を優先する。
(代金等)
第2条 乙に支払われる代金の予定金額は、契約金額とする。
2 この契約に係る代金その他の甲又は乙の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
3 次に掲げる場合であって、乙が既に履行した別紙等に定める委託内容のうち可分な部分について、甲が履行の提供を受けるときは、乙は、甲に対し、第16条第1項の規定による履行完了の確認に合格した履行部分に相応する代金を請求することができる。
(1) 甲の責めに帰することができない事由によって、乙が別紙等に定める委託内容を履行することができなくなったとき。
(2) この契約が、委託内容の履行の完了前に解除されたとき。
4 甲の責めに帰すべき事由によって別紙等に定める委託内容の履行を完了することができなくなったときは、乙は、甲に対し、第1項に定める代金から委託内容の履行を免れたことによって得た利益を控除した額を請求することができる。この場合において、甲は、甲が責めを負うべき割合に応じて妥当な範囲の減額を請求することができる。
(契約期間、履行期限及び履行場所)
第3条 契約期間、履行期限及び履行場所は、次のとおりとする。
(1) 契約期間 2023年4月1日(土)から2024年3月31日(日)まで
(2) 履行期限 仕様書のとおり
(3) 履行場所 別紙のとおり
2 乙は、前項第2号記載の履行期限までに別紙等に定める委託内容を完了するものとする。
(数量及び代金の確定)
第4条 この契約の数量は、前条第1項に定める履行期限までの需要見込数量であり、増減を生じる(別紙等に数量の上限又は下限の記載がある場合はその範囲内で増減を生じる)ことがある。
2 この契約の数量は、第16条に定める履行完了の確認に合格した数量をもって確定とする。ただし、第1項の需要見込数量と確定した数量との増減幅が社会通念を超えて著しく変動した(別紙等に数量の上限又は下限の記載がある場合はその範囲を超えた)場合は、第39条の規定により甲乙協議し、解決するものとする。
3 乙に支払われる代金の確定した金額は、前項の規定により確定した数量に単価を乗じて算出した金額とする。
4 この契約の締結後、消費税又は地方消費税に係る税率が変更された場合には、変更後の税率が適用されるべき数量部分については、変更後の税率に基づいて算出した単価を用いることとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約によって生じる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、乙が書面により申し出た場合において、甲が承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に収集運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業にあっては施設の故障等真にやむを得ない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ書面により甲に申し出て、甲からの書面による承諾を得て、業務を再委託することができる。この場合、乙は、この契約に定めるのと同等の義務(第34条に定める秘密保持義務を含むが、これに限られない。)を当該第三者(以下「再委託先」という。)に負わせるものとし、再委託に係る契約の概要を遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
なお、乙のこの契約上の義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。
2 乙は、前項の承諾を得る場合には、第14条に定める甲の乙に対する監査と同様の監査を再委託先に対しても行うことにつき、あらかじめ、再委託先の同意の取得その他必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、甲に対し、再委託先の業務遂行について指導及び監督をする責任を負い、甲が求めた場合は、再委託先の業務遂行状況について、遅滞なく書面で甲に報告するものとする。
4 再委託先が第26条第1項各号若しくは同条第2項のいずれかの事由(又は同様の事由)に該当し、又は該当するおそれがある場合は、乙は、直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従って再委託先の変更等必要な措置を講じる。
5 乙は、再委託に当たり、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)その他関連する法律を遵守するものとする。
(別紙等の疑義)
第7条 乙は、別紙等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めた場合は、この限りでない。
第2章 契約の履行等
(乙の事業範囲)
第8条 乙の事業範囲は別紙のとおりとする。乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、この契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、この契約書に添付する。
(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
第9条 甲が、乙に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価は、別紙等のとおりとする。
(処分の場所、方法及び処理能力)
第10条 乙は、甲から委託された第9条の産業廃棄物を別紙等に定めるとおり処分する。
(最終処分の場所、方法及び処理能力)
第11条 甲から乙に委託された産業廃棄物の最終処分は別紙等に定めるとおりとする。
(収集運搬過程における積替保管)
第12条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行うときは、法令に基づき、かつ第3条で定める履行期限までに確実に収集運搬できる範囲で行う。積替保管の有無、積替保管場所、
保管できる産業廃棄物の種類、保管上限量及び安定型産業廃棄物の混合の許否については、別紙等のとおりとする。
(適正処理に必要な情報の提供)
第13条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。当該書面の作成に当たっては、以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を参照)の項目を参考に書面の作成を行い、乙は当該書面の作成について、甲に協力するものとする。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本産業規格C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
(7) 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
(8) その他取扱いの注意事項
2 甲は、契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変化があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ乙と協議の上、定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する(環境省の「産業廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」の「容器貼付用ラベル」参照)。
4 甲は、委託する産業廃棄物の産業廃棄物管理票(マニフェスト)(以下「マニフェスト」という。)
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の21にて定められた様式のもの。以下同じ。)記載事項を正確に漏れなく記載し、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(監督、監査、報告)
第14条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、この契約に係る乙の産業廃棄物の処理が法令等の定めに基づき適正に行われているかを確認するため、必要がある場合には、監督社員を定め、乙の事業所等に派遣して契約の履行状況等について、甲が定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
2 甲は、乙に対し、予告なく処分施設における産業廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、乙はその状況について適切な説明をしなければならない。
3 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名その他必要な事項を乙に通知するものとする。
4 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 監督社員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
6 甲は、この契約の履行状況等について、いつでも乙から報告を求めることができる。この場合において、乙は、速やかに甲が指定した方法により所要の報告をするものとする。
7 監督を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
8 乙は、甲に対し、責任者等の管理体制、業務遂行ルール、社内教育体制、この契約に関して知り得た甲及び甲の顧客等の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先の管理状況、その他甲が指定した事項について書面にて報告し、また、甲が要請する場合には、甲に説明を行うものとする。
9 乙は、秘密情報の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先の管理状況について、書面の提出又は立入検査その他、甲が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じなければならない。
10 乙は、秘密情報の漏えい等や漏えい等のおそれが発生した場合、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じなければならない。また、直ちに原因等を究明し、対応の上、究明した原因及び対応状況を甲に報告するとともに、甲の指示に基づき再発防止に取り組まなければならない。
11 甲は、乙からの報告、監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、事実関係の把握、原因究明、対応策の策定・実施、秘密情報の管理態勢等の見直し、修正、是正、再発防止策の構築等を求めることができるほか、必要な監督を行うことができるものとする。この場合、xは当該把握した事実関係、究明した原因、策定した対応策、見直し等した情報管理態勢等、構築した再発防止策等の内容・結果につき、甲に報告の上、その当否につき甲の確認を得るものとする。
(履行完了の届出)
第15x xは、履行を完了したときは、遅滞なく業務終了報告書をもって甲に届けるものとする。この場合、別紙等において納入が義務付けられている関係書類等がある場合は、これを添えて届け出るものとする。
(履行完了の確認)
第16x xは、前条の業務終了報告書の届出を受けた日から起算して14日以内に、甲の定めるところにより履行完了の確認を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。
2 甲は、必要があると認める場合は、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲が指示する場所で履行完了の確認を行うことができる。
3 前条の業務終了報告書の届出を受けた日から起算して14日以内に甲が乙に前項の判定の内容を通知しない場合には、合格したものとみなす。
4 乙は、履行完了の確認を受けるに当たり、相当の範囲内で甲に協力するものとする。
5 履行完了の確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
(代金の請求及び支払)
第17条 乙は、収集運搬業務と処分業務の両方について、前条の履行完了の確認に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から起算して30日後を支払期限として、代金を支払うものとする。ただし、振替払出証書で支払う場合にあっては、当該支払期限までに同証書を発行するものとする。
3 乙は、甲が指示するところにより契約期間中の一部期間ごとに履行完了の確認を受け、又は履行完了の届出を行う場合は、当該履行期間部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
(支払遅延利息)
第18条 甲は、支払期限に代金を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、民事法定利率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払期限に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
第3章 契約の効力等
(甲乙の責任範囲)
第19条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が前項の業務の過程において甲に損害を及ぼした場合には、甲は乙にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲の指図又は甲の委託の方法(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。以下同じ。)に原因がある場合は、この限りではない。
3 乙が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合には、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の指図又は甲の委託の方法に原因がある場合には、甲においてその損害を賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、乙は甲にその損害の賠償を請求することができる。
(業務の一時停止)
第20条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、甲の承諾を得て、業務を一時停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
(履行不能等の通知)
第21条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがなくなった場合又は契約の履行をすることができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(契約不適合による担保責任)
第22条 乙は、別紙等の定めに適合する委託内容を履行するものとする。乙は、委託内容の履行が別紙等の定めに適合しないものについて、次の各項の規定に従い担保の責めを負うものとする。
2 乙は、契約不適合が甲の指示によって生じたときは、前項の責任を負わない。ただし、乙が甲
の指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
3 契約不適合がある場合、甲は、自らの選択により、乙に再履行、又は代金の減額を請求することができる。甲は、再履行を請求するときは、相当な期限を定めることができる。この場合、再履行を行うに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
なお、甲による代金の減額請求は、第7項による損害賠償の請求、第28条の規定による違約金の請求及び第6項による解除権の行使を妨げない。
4 前項に関し、乙は、やむを得ない事由があると甲が認める場合を除き、甲が請求した方法と異なる方法を選択することはできない。
5 甲が再履行を請求した場合で、期間中契約の目的を達し得なかったときは、甲は、当該期間に応じて第25条第3項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
6 甲は、契約不適合があると認められる場合又は乙が第3項に規定する甲の請求に応じない場合には、何らの催告をすることなく直ちにこの契約を解除することができる。ただし、甲は、既に履行されていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
7 甲は、契約不適合により生じた直接かつ通常の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
なお、第28条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
8 契約不適合がある場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内、かつこの契約の終了から5年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、乙にこの条に定める再履行、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
9 第3項の規定による再履行の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
10 第3項の規定による再履行について、この条の規定を準用する。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第23条 甲は、契約期間内において、必要がある場合は、履行期限、別紙等の内容その他乙の義務に関し、乙と協議の上、この契約に定めるところを変更することができる。
2 前項の規定により変更が行われる場合は、乙は、当該変更に関する見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙は、この契約により甲のなすべきこととして定められている行為が遅延した場合において、必要があるときは、履行期限を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第24条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変等、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、必要が生じた場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみてこの契約の契約金額について変更の必要があると認める場合は、乙と協議することができる。
3 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(履行期限の猶予)
第25条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じ、履行期限までに義務を履行できないおそれがある場合には、直ちに甲に履行期限の猶予の申出を書面により行うものとする。この場合において、当該書面には履行期限の猶予を求める理由、猶予期間及び甲における影響が最小限となる措置を講ずる内容を記載するものとする。
2 甲は、前項の規定による申出があった場合において、履行期限を猶予しても支障がないと認めるときは、当該申出を承諾することができる。
なお、甲は当該期間において、新たな処理の委託は行わないこととする。
3 乙の責めに帰すべき事由により履行遅滞が生じた場合には、乙は、前項の規定による承諾の有無に関わらず、履行期限の翌日から起算して、履行された日(履行遅滞後契約が解除された場合は、解除の日)までの日数に応じ、当該契約金額に民事法定利率を乗じて得た額を、遅滞金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
4 前項の規定による遅滞金のほかに、第28条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合(同条第3項の規定により甲が違約金を免除した場合を除く。以下同じ。)は、乙は、甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接かつ通常の損害(甲が支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第28条第1項又は第2項の規定による違約金が生じた場合は、同条第5項の規定を適用するものとする。
6 乙が第3項に規定する遅滞金、第4項に規定する違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、その額に民事法定利率を乗じて得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告をすることなく直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が履行期限(第25条第2項の規定により猶予が承諾された場合は、当該承諾に係る猶予期間の最終日)までに、履行が完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき(第21条による通知があった場合を含む。)。
(2) 第16条第1項の規定による履行完了の確認に合格しなかったとき。
(3) この契約の履行に関し、乙若しくは乙の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)又は自己の委託先(委託が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)若しくはその役員等に不正又は不誠実な行為があったとき。
(4) 乙が仮差押え、仮処分、差押え、その他の強制執行若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 乙に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て又は事業再生ADR制度の利用申請がなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(6) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り(自らが債務者である電子記録債権に係る債務の支払不能を含む。)となり、又は支払停止状態に至ったとき。
(7) 乙が制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。
(8) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶されたとき。
(9) 資本構成、信用状態又は事業内容に重大な変更を生じたことにより、この契約の履行が困難となったとき。
(10) 甲、日本郵政株式会社、株式会社ゆうちょ銀行又は株式会社かんぽ生命保険と乙の間の契約において重大な事由による取引停止となったとき。
(11) 乙の役員が刑事訴追を受けたとき。
2 甲は、乙が前項に定めるもののほか、この契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、前二項の規定によるほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、乙に対して解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。ただし、賠償額は、契約金額を上限とし、直接かつ通常の損害に限るものとする。
(反社会的勢力の排除)
第27条 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益
を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 甲又は乙は、相手方若しくは相手方の役員等又は乙の委託先若しくはその役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第28条 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 乙は、第22条第6項、第26条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項に該当する場合であって、甲が乙の事情によりこの契約を継続しても支障がないと認め、この契約を解除しないとき(契約期間満了後に該当することが明らかになったときを含む。)は、乙は、契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。
3 甲は、前項の規定による違約金について、甲が認める場合はその全部又は一部を免除することができる。
4 第1項及び第2項の規定による違約金のほかに、第25条第3項の規定による遅滞金が生じている場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた直接かつ通常の損害の額が、第1項又は第2項の規定により算定した違約金の額を超過する場合に、甲が乙に、その超過分につき、賠償を請求することを妨げない。
6 乙が第1項若しくは第2項に規定する違約金、第4項に規定する遅滞金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、第25条第6項の規定を適用するものとする。
7 この条の規定は、甲がこの契約を解除しないで乙に対して行う損害賠償の請求を妨げないものとする。
8 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する甲の解除権等)
第29条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をすることなく直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合
(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法(平成1
7年法律第100号)第20条第1項に規定する刑が確定した場合
2 乙が前項各号の一に該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときはこの限りでない。
3 甲に生じた直接かつ通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、前条第5項を準用するものとする。
4 乙が第2項の違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、前条第6項を準用するものとする。
5 前項の規定により算定した額が100円未満である場合には、乙はその支払を要しない。
6 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(乙の解除権)
第30条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた直接かつ通常の損害につき、契約金額を上限として、賠償を請求することを妨げないものとする。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に書面により行うものとする。
(契約解除に伴う産業廃棄物の処理)
第31条 この契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、甲又は乙は、次の措置を講じなければならない。
(1) 甲が第22条第6項、第26条第1項、第27条第4項又は第29条第1項の規定により解除した場合
ア 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対するこの契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、甲から引渡しを受けた未処理の産業廃棄物についての収集運搬及び処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して請求することができる。
(2) 甲が第26条第3項の規定により解除し、又は乙が第27条第4項若しくは第30条の規定により解除した場合
乙は甲に対し、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、又は乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(知的財産権等)
第32条 乙は、別紙等に定める委託内容の履行、収益及び処分が第三者の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める権利をいう。以下この条において同じ。)、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証し、これらの侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙の責任に係る事項に関して甲が第三者から異議・苦情の申出、又は訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合には、乙は甲の指示に従い、甲による紛争の処理・解決に協力する。この場合には、乙は、甲が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等を含むがこれに限定されない。)を負担するものとする。
3 乙は、別紙等に知的財産権に関する特別の定めがある場合は、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第33条 この契約により乙が甲に支払うべき額がある場合には、甲は、この額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 個人情報保護及び秘密の保全
(個人情報保護及び秘密の保全)
第34条 乙は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、情
報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものとする。
(1) 甲から開示された時点で、公知である情報
(2) 甲から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 甲から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2 乙は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 乙は、秘密情報を盗用又は改ざんしてはならない。
4 乙は、秘密情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合又は第8項の規定により秘密情報を第三者に開示することができる場合は、この限りでない。
5 乙は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、甲乙協議の上決定する。
6 乙は、乙の役員等であっても、この契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
7 乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。
8 乙は、法令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに甲の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示することができる。
なお、乙は、秘密情報を開示した外部専門家及び第三者に対し、この条に定める義務を遵守させる責任を負う。
9 乙は、この契約の履行に伴い不要となった秘密情報については、甲の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている媒体を甲に返却又は廃棄するとともに、甲の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写し又は複製していない旨の証明書を甲に提出しなければならない。
10 乙は、甲の承諾を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、この契約の終了後、乙は、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を甲に提出しなければならない。
11 乙は、自己若しくは自己の役員等又は再委託先が前各項の規定に違反して甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
12 この条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
第6章 雑則
(質問及び報告等)
第35条 甲は、委託業務に関する原価を確認する場合又はこの契約に基づいて生じた違約金、損害賠償額その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合には、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく調査に協力するものとする。
(事務室への立ち入り)
第36条 乙の役員等は、この契約に基づく作業に当たり、甲の事務室等に立ち入る必要がある場合は、当該作業者名、作業内容、範囲等について事前に甲に通知し、承諾を得なければならない。また、作業を行う者は、自己の所属、氏名等を記載した名札を必ず着用しなければならない。
(届出事項の変更)
第37条 乙は、名称、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに甲に届け出るものとする。この場合において、乙は、甲の要求があったとき又は必要に応じて、届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項による乙の届出が遅滞したために生じた乙の損害について、甲は責任を負わないものとする。
(公益通報窓口の周知)
第38条 乙は、甲から引渡しを受ける公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に係る公益通報窓口の周知用の文書を使用して、この契約の履行に従事する労働者(再委託先に属する者を除く。)に対し、当該文書の内容の周知に努めるものとする。
(紛争の解決)
第39条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合には、その都度協議して円満に解決するものとする。
(準拠法・裁判所管轄)
第40条 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関する訴えは、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
2023 年*月**日
甲 住所 東京都千代田区大手町二丁目3番1号
氏名 日本郵便株式会社 本社契約責任者 代理人 葛西 寛亮
乙 住所
氏名