Contract
不動産売却案内書
(一般競争入札)
この案内書は、阪神高速道路株式会社所有不動産を一般競争入札の方法により売却するに当たり、入札への参加を検討される皆様に入札に付する不動産の概要及び手続を説明したものです。
購入を希望される方は本案内書をご覧いただき、各事項をご承知のうえ、お申し込みください。
平成30年4月
阪神高速道路株式会社
一般競争入札による不動産売却の流れ
この表は不動産売却の流れの概略を説明したものです。手続の詳細については、必ず本案内書、物件調書、売買契約書等で内容をご確認されるようお願い致します。
なお、入札参加申込受付期間及び入札・開札日については一般競争入札物件一覧表に記載しています。
不動産売却案内書の配布
入札参加申込の受付
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・「入札参加申込書」等の書類を受付期間内に弊社に直接持参するか、一般書留郵便又は簡易書留郵便により郵送してください。
入札参加通知書の交付
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・弊社から入札参加通知書を交付致します。
入札・開札
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・入札参加通知書に記載する日時に実施致します。
重要事項説明・契約保証金納入
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・入札後、別途、落札者の方へ重要事項の説明を致します。
・契約保証金として売買代金の 100分の10の額(上限1,000万円)を重要事項説明の日から2週間以内に一括で納入していただきます。
契 約
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・契約保証金の納入確認後、契約を締結致します。
売買代金の支払・引渡し
契約保証金を売買代金の一部に充当
致しますので、その差額をお支払いいただきます。
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・契約書記載の残金を支払期日(契約締結日から30日後)までに一括で納入していただきます。
・売買代金の全額を受領したときに、所有権が落札者に移転するものとし、物件の引渡しを致します。
所有権移転登記
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・買主において所有権移転登記を行っていただきます。
・所有権移転登記に要する費用は落札者の負担となります。
その他
入札参加申込書につきましては、本案内書に添付の様式を複写のうえ、ご使用ください。当該物件につきましては、現状有姿での引渡しとなります。
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1.売却物件
売却物件は、別添「一般競争入札物件一覧表」のとおりです。物件の詳細については、別添「物件調書」をご覧ください。
2.入札参加資格
入札参加資格は、個人又は法人で次の(1)から(11)までに該当しない者と致します。
なお、入札後であっても、入札参加資格がなかったことが判明した場合には、当該入札は無効と致します。
(1) 売買契約を締結する能力を有しない者(未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人。ただし、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者その他の必要な要件を備えている者を除く。)及び破産者で復権を得ない者。
(2) 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者。
① xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者。
② 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
③ 正当な理由なくして契約を履行しなかった者。
④ 弊社に提出した書類に虚偽の記載をした者。
⑤ 弊社が保有する不動産に係る競争入札(以下「入札」という。)に付する不動産を故意に損傷し、その価格を減少させた者。
⑥ その他弊社に著しい損害を与えた者。
⑦ ①から⑥までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。
(3) 阪神高速道路株式会社の役員及び使用人。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び警察当局から排除要請がある者。
(5) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとするもの。
(6) 暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員その他の反社会的勢力の構成員(以下「暴力団員等」という。)
(7) 次のいずれかに該当するもの。
① 法人の役員等が暴力団員等であるもの。
② 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等(以下「暴力団等」という。)を利用するなどしているもの。
④ 暴力団等に対して金銭、物品その他財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなどの暴力団等の維持運営に協力し、又は関与しているもの。
⑤ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの。
⑥ 契約相手方又は取引先として①から⑤までのいずれかに該当する法人、団体又は個人を、その該当する事実を知りながら利用するなどしている又は利用していたもの。
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(8) 同一人が同一事項について、法人の代表者名義、他の法人の代表者名義又は個人名義等を兼ねて申込を行った場合。
(9) 破壊活動防止法(昭和 27 年法律第 240 号)に基づくところの破壊的団体及びその構成員。
(10) 弊社と係争中の者。
(11) その他弊社が不適当と認めた者。
3.入札参加申込方法等
申込受付期間、場所及び方法等は次のとおりです。
(1) 申込受付期間
入札参加申込受付期間は、別添「一般競争入札物件一覧表」に記載のとおりです。
※都合により途中で受付を中止する場合がありますので、予めご了承ください。
(2) 申込受付場所
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-3-15(JEI西本町ビル2F)
阪神高速道路株式会社 建設・更新事業本部 用地センター 不動産管理室
(詳細は本案内書 11 ページをご覧ください。)
(3) 申込の方法及び入札参加申込書類
申込に必要な書類は、下記に掲げるとおりです。
申込方法は、上記(2)申込受付場所に直接持参するか、一般書留郵便又は簡易書留郵便により送付することと致します(到着日を申込日とします)。その他の方法による申込は受付を致しません。
なお、一般書留郵便又は簡易書留郵便による申込の場合は、受付期間内に到着するように郵送してください。
申込書類に不備があれば受付を致しませんのでご注意ください。
〈入札参加申込書類〉
① 入札参加申込書(本案内書に添付のもの)
1通
② 法人登記簿全部事項証明書(法人の場合に必要です。) 1通
〔注意事項〕
1.②の書類は申込日以前の3か月以内に発行されたものを提出してください。
2.②は履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明)としてください。
3.共有による購入を希望される場合には、入札参加申込書に共有者連名で記入・押印のうえ、共有者それぞれの②の書類を添付してください。
4.申込時にご提出いただいた書類については返却致しませんのでご了承ください。
(4) クーリング・オフ制度
「入札参加申込書」の提出をもって、宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所での買受けの申込がなされたものとみなしますので、同法第37条の2に規定するクーリング
・オフ制度の適用はありません。
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(5) その他
参加申込の変更、辞退
①入札参加申込の変更
入札参加申込を変更する場合は、「入札辞退書」(本案内書に添付のもの)により、当初の申込を取り下げるとともに新たな入札参加申込書を提出してください。
なお、入札参加申込を変更できる期間は入札参加申込受付期間内と致します。
②入札参加申込の辞退
入札参加申込を辞退する場合は、「入札辞退書」(本案内書に添付のもの)を提出してください。
なお、入札参加申込を辞退できる期間は入札日の前日までと致します。
4.現地説明
売却物件の現地説明会は行いませんので、入札参加申込者自身で事前に現況の確認及び諸規制の確認を行ってください。
5.入札参加通知書の交付
入札参加申込受付後、入札参加通知書をお渡し致します。
共有による購入を希望される場合、ご連絡等は代表者の方と行います。
6.入札の日時、場所
入札の日時・場所については、入札参加通知書に記載致します。
なお、入札に参加されない場合は、入札を辞退したものとみなします。
※会場の制約から入札者1者につき2名以内でお願いいたします。
7.入札の方法等
(1) 代理人等による入札参加
入札参加申込者本人が、入札に参加することができない場合は、代理人又は使者を参加させることができます。
代理人は、必ず「委任状(代理人)」(本案内書に添付のもの)を、使者は、「委任状(使者)」
(本案内書に添付のもの)を持参し、入札前に弊社社員へ提出しその審査を受けてください。委任状等を持参しない代理人又は使者は入札に参加することができません。
代理人の使用する印鑑は、あらかじめ「委任状(代理人)」の「代理人使用印」の枠内に押印しておいて下さい。代理人の方が入札される場合は、当該押印したものと同一の印鑑を使用してください。
共有名義による入札の場合において、入札に参加することができない共有者は、「委任状(代理人)」により、参加する共有者を代理人として委任してください。参加する共有者は、入札に使用する印鑑が、「入札参加申込書」に押印したものと同一の印鑑であれば委任状の「代理人使用印」の枠内への押印は省略できます。
なお、入札者又はその代理人は、同一物件の入札に対する他の入札者の代理人になることはできません。
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(2) 受付
受付は入札開始時刻の30分前から行います。
入札者は、入札開始までに、弊社社員の指示に従い必要な書類等の審査を受けてください。なお、入札開始時刻に遅れたときは、入札に参加できませんのでご注意ください。
(3) 入札に必要な書類等
入札者は、次に掲げる書類等を入札の当日持参してください。
必要な書類を持参されなかった場合は、入札に参加できませんのでご注意ください。
①「入札参加通知書」(入札参加申込受付後弊社からお渡しするもの)
②「印鑑」(あらかじめ入札書に押印されている場合は必要ありません。)
・入札される本人の印鑑登録印(実印)
・代理人の方が入札される場合は、委任状の「代理人使用印」の枠内に押印した印鑑
③「入札書」(本案内書に添付のもの)
・入札される方が、入札会場で入札時に提出してください。
④「委任状(代理人)」又は「委任状(使者)」(本案内書に添付のもの)
・代理人又は使者により入札する場合に必要です。本人が入札される場合は必要ありません。
⑤入札書に印鑑登録印以外の印鑑を使用する場合は「使用印鑑届」(本案内書に添付のもの)
⑥弊社に提出済みの印鑑証明書又は法人登記簿全部事項証明書に変更がある場合は、上記書類に加えてご持参ください。
(4) 入札書の作成方法
入札書には、入札者の住所氏名のほか必要事項を記入のうえ、印鑑登録印(実印)を押印してください。
なお、代理人により入札する場合は、入札者の住所氏名を記入(本人の押印は不要)のうえ、代理人の住所氏名を記入し、委任状に押印した代理人使用印を押印してください。(代理人は、入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。)
〔注意事項〕
・入札金額を書き損じたときは、所定の入札書に書き直してください。入札金額が訂正してある入札及び所定の入札書によらない入札等は無効となりますので、下記「8.入札の無効」の項目には十分ご注意ください。
・入札において使用する通貨は、日本国通貨に限ります。
(5) 入札書に記入する入札金額について
入札物件である土地については、消費税法別表第一(第6条関係)に掲げる財産であるため消費税は課税されませんので、入札書に記入する入札金額については、消費税額を見積もる必要はありません。
土地付き建物及び区分所有建物の入札金額を入札書に記入する際は、建物に課せられる消費税額を見積もったうえで、消費税額を含んだ金額を記入してください。
なお、契約金額のうちの消費税額については、弊社が算定した金額(土地、建物の各予定価格の比率をもって落札価格を按分して算出した建物価格をもとに算出した金額)とします。入札者が見積もった消費税額とはなりません。
(6) 入札方法
入札は、入札書を弊社社員の指示に従って入札箱に投入してください。郵送等による入札は認
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めておりません。
入札箱に投入した入札書は、その事由の如何にかかわらず、引換え、変更又は取消しを行うことはできません。
なお、入札者のうち、入札書を入札箱に投入しない者は、入札を辞退したものとみなし、開札前に退場していただきます。
8.入札の無効
次に掲げる事項に該当する入札者の入札は無効と致します。
(1) 入札参加資格のない者が入札した場合
(2) 所定の入札書によらない入札を行った場合
(3) 委任状を提出しない代理人又は使者が入札した場合
(4) 入札金額が訂正してある場合
(5) 鉛筆、xxxxxxxxその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入した場合
(6) 上記「7.(4)入札書の作成方法」に記載する方法で作成されていない入札書及び入札者の記名・署名(法人の場合はその名称及び代表者の記名・署名)押印が欠けている場合又は記名・署名若しくは印影が判然としない場合
(7) 代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印したとき
(8) 誤字、脱字(数字の脱落を含む)等により、意思表示が不明確な場合
(9) 入札書に条件又は期限が記載されている場合
(10) 同一入札者の入札書が、2通以上投入されている場合
(11) 再度入札の場合において、前回の最高額を下回る額で入札した場合
(12) 同一物件の入札において、入札者が他の入札者の代理をしていた場合
(13) 連合して不当に価格をせり下げ、又は他人の正常な競争への参加を妨げ、若しくは弊社社員の職務の執行を妨害した場合
(14) 郵送、配送又は電送による入札を行った場合
(15) その他入札に関する条件に違反した入札を行った場合
9.xxな入札の確保
(1) 入札参加申込者及び入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
(2) 入札参加申込者及び入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加申込者及び入札者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければなりません。
(3) 入札参加申込者及び入札者は、落札者の決定前に、他の入札参加申込者及び入札者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
10.入札の取り止め等
弊社は、入札者が連合し、又は不穏な行動をとる等のような場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札執行を延期し、若しくは取り止めることができるものと致します。
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11.開札の方法
開札は、入札者全員が入札書を入札箱に投入後、入札者の面前で行います。
12.落札者の決定
(1) 開札の結果、有効な入札を行った方のうち、弊社が定める最低売却価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した方を落札者と決定します。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした方が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした方でくじにより落札者を決定致します。この場合、入札者はくじ引きを辞退することができません。
(3) 落札者の決定後、落札者が契約を締結しない場合(契約締結までの間に落札者の入札の無効が判明し、失格した場合を含む。)は、入札金額が第2順位の者((2)に該当する場合には、くじに漏れた者。くじに漏れた者が複数いる場合は再度くじ引きを行います。)からxx、随意契約の交渉を行うことができるものとします。
13.再度入札
開札の結果、落札者となる者がいない場合は、当初と同じ入札者(前記「8.入札の無効」のいずれかに該当する者及び辞退者を除く。)を対象とし、1回を限度として、直ちに再度の入札を行います。
14.重要事項の説明等
前記12、13により落札者となった方には、重要事項説明及び契約手続の説明を行います。説明の日時、場所については、落札者と調整のうえ、後日弊社からお知らせ致します。説明に際しては落札者本人が出席してください。
なお、落札者の都合その他弊社の責によらない事由により落札後1ヶ月を経過しても説明ができないときは、落札者の決定を取り消します。この場合、弊社はいかなる責任も負いません。
15.契約の締結等
(1) 売買代金
売買代金は、落札が決定した入札書記載の価格(落札金額)となります。
(2) 契約保証金の納入
重要事項説明及び契約手続の説明会の日から起算して2週間以内に、契約保証金として売買代金の100分の10の額(上限1,000万円)を一括して納入してください。
① 銀行振込(電信扱い)で必ず本人名が確認できるように振り込んでください。
② 振込先は重要事項説明及び契約手続の説明時にお知らせ致します。
③ 振込手数料は落札者の負担となります。
〔注意事項〕
1.契約保証金納入後、契約締結前に契約の申込を取り下げた場合は、契約保証金を返還致します。
2.契約保証金は、売買代金の一部に充当致します。また、落札者の契約違反により当社が契約を解除した場合の違約金の一部に充当致します。
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3.上記1及び2に掲げる契約保証金には利息は付しません。
4.契約保証金を期限内に納入していただけなかった場合は、落札者の決定を取り消します。
5.売買代金に関する金銭貸借の斡旋は致しません。
6.購入資金の手当等については、お早めに金融機関等とご相談ください。
(3) 売買契約の締結
① 売買契約は、別添「不動産売買契約書」により、重要事項説明及び契約手続の説明後、契約保証金の納入を弊社が確認してから、すみやかに締結するものと致します。弊社が契約書を2通作成してお渡ししますので、記載内容をよくご確認のうえ、2通に記名・署名押印し(うち
1通に収入印紙を貼付、割印してください)提出してください。併せて、落札者本人の印鑑証明書(直近3ヶ月以内発行のもの)1通を提出していただきます。弊社の催告にもかかわらず落札者の記名・署名押印のある契約書及び印鑑証明書の提出がなかった場合は、契約を辞退したものとみなします。この場合、弊社はいかなる責任も負いません。
② 契約締結の効力は、契約書に弊社及び落札者の双方が記名・署名押印したときに発生致します。
〔注意事項〕
1.契約保証金をあらかじめ納入していただきます。
2.落札者以外の名義人とは契約を締結致しません。共有名義で申し込んだ場合には、必ず共有者全員の名義で契約を締結してください。
3.契約書のうち1通に貼付する収入印紙は落札者の負担です。
(4) 契約保証金の違約金への充当
次のいずれかに該当することにより、契約が解除されたときは、落札者の契約保証金は、違約金として弊社に帰属するものと致します。
① 落札者が納入期限までに売買代金の残金を納入しないときその他の契約に定める義務を履行しないとき
② 落札者に契約締結に必要な資格がないことが判明したとき
③ 落札者が弊社社員の職務の執行を妨害し、又は詐欺その他の不正な行為をしたとき
④ 落札者が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき
16.売買代金の納入
売買代金は、契約書に記載された残金支払期日までに、弊社の発行する請求書により、弊社の指定する金融機関の口座に一括で振り込んでいただきます。
この場合、納入済の契約保証金は売買代金の一部に充当致しますので、売買代金と契約保証金との差額をお支払いください。
〔注意事項〕
1.振込手数料は落札者の負担となります。
2.売買代金の分割納入はできません。
3.売買代金に関する金銭貸借の斡旋は致しません。
4.購入資金の手当等については、お早めに金融機関等とご相談ください。
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17.所有権の移転等
(1) 所有権の移転及び物件の引渡し
売買物件の所有権は、弊社が売買代金の全額を受領したときに、落札者に移転するものとし、所有権が移転したときに物件を引き渡したものとして、現地での引渡しは行いません。また、現状有姿で引き渡しますので、フェンス、地下埋設物等がある場合には、落札者において撤去してください。
(2) 所有権移転登記
所有権の移転登記は、売買代金の全額が納入されたことを弊社が確認した後、弊社から売主の準備する書類等を提出しますので買主の方で行ってください。登記に要する司法書士手数料等は買主負担となります。
〔注意事項〕
1.所有権移転登記に必要な登録免許税等登記申請に必要な費用は落札者の負担となります。
2.登記名義は、落札者名義となります。(中間省略登記には応じられません。)
(3) 公租公課の負担
売買物件に賦課される公租公課については、所有権移転の日の前日までのものは弊社が、その後のものは売買代金とは別に落札者が負担するものとし、その負担金額については、所有権移転の日が属する年度の4月1日を起算日として日割計算により算出するものと致します。
なお、不動産取得税等不動産を取得した場合の取得者に対して課せられる公租公課については、売買代金とは別に全額落札者の負担となります。
(4) 費用の負担
不動産売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記にかかる登録免許税、その他本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、売買代金とは別に落札者の負担となります。
18.売却に係る条件・特記事項
購入を希望される方は、本案内書の内容を十分にご理解いただき、予めご了承のうえ、お申し込みください。
(1) 不動産売却手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨と致します。
(2) 売買物件の引渡しは、現状有姿(擁壁およびフェンス、柵、埋設管、桝等含む。)にて行いますので、必ず事前に現地の確認をしてください。
(3) 売買物件を利用するに当たっては、法令や公序良俗に反することのないようにしてください。また、建物建築や開発行為に当たっては、建築基準法、条例等により、指導がなされる場合や開発負担金等が必要となる場合がありますので、事前に関係機関に確認をしてください。
(4) 落札者が、契約に定める義務を履行しないために、弊社に損害を与えたときは、弊社はその損害の賠償を落札者に請求することができ、落札者はその損害を賠償しなければなりません。
(5) 落札者の地位の譲渡はできません。
(6) 物件資料と現況が相違している場合、現況が優先します。
(7) 売買物件の内容は、変更することがありますのでご注意ください。
(8) 落札者が宅地建物取引業者でない場合は、弊社は、隠れた瑕疵について、引渡し日から2年間に限り担保責任を負うものとします。ただし、引渡し後、落札者の責に帰すべき事由により、
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又は、天災地変その他不可抗力により生じた瑕疵については、弊社は担保責任を負わないものとします。
また、落札者が宅地建物取引業者の場合は、売買契約締結後、数量の不足又は隠れた瑕疵を発見しても、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとします。
なお、売買物件の土地に係る土壌汚染調査、地下埋設物調査及び地質調査については、現時点で実施しておらず、今後も実施予定はありません。
(9) 売買物件の境界立会い・境界明示・境界確定・地積更正登記については、物件落札後の落札者立会いによる境界の明示を除き、今後も実施しません。
(10) 越境物があった場合、弊社は越境状態の解消や承諾書等の取付は行いません。
(11) 不動産売買契約書の内容については、弊社所定の様式(添付する不動産売買契約書のとおり)に限らせていただきます。
(12) 共有による購入を希望される場合に、「すべての共有落札者が契約当事者となり、相互に連帯して責任を負う」旨の条項を不動産売買契約書に付加する等、適宜必要な条項を加えさせていただきます。
(13) 上記以外、物件調書「備考」欄等に記載している事項の承諾をお願いします。
(14) 本件不動産売却について、落札者が宅地建物取引業者を仲介させた場合等においても、弊社では仲介手数料等はお支払しません。
19.書類作成要領
次に掲げる書類の作成に当たっては、本案内書添付の所定の様式で作成してください。書類の不備や所定の様式を使用していないものは無効となりますので、ご注意ください。
(1) 入札参加申込書
(2) 委任状(代理人)
(3) 委任状(使者)
(4) 使用印鑑届
(5) 入札書
(6) 入札辞退書
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20.申込受付場所・日時
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-3-15(JEI西本町ビル2階)
阪神高速道路株式会社 建設・更新事業本部 用地センター 不動産管理室 TEL 06-6535-9594
受付日 物件一覧表に記載のとおり
(土・日・祝祭日、12月29~31日、1月2日、3日を除く)
時 間 10:00~17:00 (12:00~13:00を除く)
【申込受付場所 案内図】
本
町駅
◆地下鉄 22 番出口
JEI西本町ビル
至 xx N
阪 神 高 速
中央大通
●xxタイル様
至 xx
大阪メトロ(四つ橋線) 「本町」駅の 22 番出口から南へ徒歩 1 分です。
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21.個人情報について
弊社は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るべく、弊社所有不動産及びその売却に対するお問い合わせやお申込、ご契約のお取引をされたお客様( 以下「お客様」といいます。) の個人情報につきまして、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。
(1)個人情報の取得
弊社は、お客様から頂いた個人情報( 氏名、住所、電話番号、実印の印影、入札参加申込書及びその添付書類並びに売買金額等の契約書等に記載された所要項目等)を保有しております。
(2)個人情報の利用目的
弊社は、取得したお客様に関する個人情報を、次の目的以外には利用致しません。
① 弊社所有不動産及びその売却に係る情報・資料を提供するために利用する場合
② 売買に関する手続のために利用する場合
③ 売買契約に関する履行のために利用する場合
④ 弊社からお客様へのご連絡のために利用する場合
⑤ 弊社の義務の履行及び権利の行使並びにこれに付随する行為のために利用する場合
⑥ 弊社所有不動産の売却に係る分析・調査のために利用する場合
⑦ その他上記各目的に附帯する事項 (3)個人情報の適正管理
弊社は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止などのために個人情報の適切な管理を行います。
(4)外部委託に係る個人情報の取り扱い
弊社は、弊社所有不動産の売却に必要な事務を委託するために事務処理会社がお客様の個人情報を取り扱う場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、お客様の個人情報の漏えい等ないように必要な事項を取り決めるとともに、適切な管理を実施させます。
(5)個人情報の第三者への提供
弊社が保有する個人情報は、以下の場合に、氏名、住所、電話番号等の所要項目について、書面、電話、電子メール等により第三者に提供されます。
① ご本人の同意がある場合
② 法令に基づく場合
③ 人の生命、身体又は財産の保護のため必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
④ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
⑤ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
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(6)ご意見対応
弊社は、個人情報の利用、提供、開示又は訂正等のお申し出、その他個人情報の取り扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。
(7)お問い合わせ等
弊社は、利用目的の範囲内で個人情報を利用致しますが、利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合には、ご本人にその旨を事前に連絡し、ご意向を確認させていただきます。
個人情報に関する問い合わせ先
総務人事部 総務・法務課 個人情報保護窓口住所:541 -0056 大阪市中央区xxx町 4 -1 -3電話:06 -6252 -8121 (大代表)
( 受付時間 9 :30 ~12 : 00 、13 :00 ~17 :00 ( 土・日・祝祭日、年末年始を除きます))
以 上
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〈別 添〉
1.一般競争入札物件一覧表
2.物件調書
3.入札参加申込書
4.委任状(代理人)
5.委任状(使者)
6.使用印鑑届
7.入札書
8.入札辞退書
9.不動産売買契約書
10.地積測量図等
一般競争入札物件一覧表
●(一般競争入札)表示の最低売却価格以上で、最高価格を入札された方を落札者として決定します。
【入札参加申込受付期間】 平成30年4月 26 日(木)~平成30年 5 月16日(水)
【入札・開札実施日時】 平成30年 5 月 24 日(木) 14時00分
《土 地》
物件 番号 | 所在地(地番表示) | 用途地域 | 地目 | 実測面積 (㎡) | 最低売却価格 (万円) | 備 考 |
1 | 堺市北区常磐町一丁 15-11、15-12、 15-13、15-42、 15-45 | 第一種中高層 住居専用 地域 | 宅地 | 141.47 | 1780 |
物件調書
1.土地
現地案内図・物件図面
16-30
18-3
16-22
物件種目 | 売地 | ||||||
用 途 | 住宅用地 | マンション用地 | ビル用地 | 店舗用地 | 工業用地 | その他 | |
価格 | 総額 1780万円 | 3 . 3 ㎡単 価 | 約42万円 | ||||
物件所在地 | 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12、15-13、15-42、15-45 | ||||||
交通状況 | JR阪和線 xx駅より徒歩約3分(約180m) | ||||||
土 地 x x | 実測 141.47 ㎡ | ほ か に私道面積 | |||||
建 築 条 件 | 条件無 | 国土法届 | |||||
借地権種類 | |||||||
地 | 目 | 宅地 | |||||
都 市 計 画 | 市街化区域 | ||||||
用 途 地 域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||||
建 ペ イ 率 | 60% | 容 積 率 | 200% | ||||
他の法令上の 制 限 | 防火 準防火 高度(第2種) 高度利用 風致 | 文教 | その他 | ||||
地 | 勢 | ||||||
設 | 備 | 電気 上水道 下水道 浄化槽 側溝 都市ガス | プロパンガス | ||||
接 道 状 況 | 二方道路 | ||||||
接 x x x 等 | 南側 幅員約9m公道に約10m接面、西側 幅員約5m公道に約1m接面 | ||||||
現 | 況 | 更地 | 付帯権利 | ||||
引 | 渡 | ||||||
備 | 考 | 1.現状有姿での引渡しです。フェンス、埋設管、排水桝、セメント排水槽、盛土、石垣・コンクリート擁壁の残骸が存在します。これらの撤去は買主の責任と費用負担で行ってください。(排水桝の移動、撤去については別途協議が必要です) 2.第1種中高層住居専用地域で高さが10mを超える建築物に対しては、日影規制が定められています。 3.西除川の河川区域より9m以内の範囲は河川保全区域となります。 4.xx隣接地等との境界部で隣地利用者による越境がありますが、売主はこれについて、撤去及び将来の撤去についての確認書締結などはいたしません。 5.本件土地東側の南側境界部において、東側隣接地と一体でフェンスが設置されています。現在、ロープにて簡易に しきりをしています。どちらか一方によるフェンス撤去等はフェンスの倒壊にもつながりますのでフェンス撤去、改造 |
をされる場合は、隣接xxと充分協議のうえ措置ください。
6.土壌汚染の有無については、大阪府条例や土壌汚染対策法で定める調査義務のある土地ではなく、土壌汚染指定区域や条例に基づく管理指定区域にも該当していないことから、土壌汚染の調査は実施しておりません。
7.本件土地では、昭和57年8月の豪雨にて西除川越水による浸水履歴があります。
8.本件土地の南西部で隣接する土地(トンネル用地)同所15-49、同所15-50は当社管理でフェンスで囲う予定です。
9.本件土地xx部では、フェンスを控えて設置しています。フェンスよりxxには、xx隣接xxのものと思われるコンクリート製の犬走り、汚水桝等があります。
10.売主は本件土地について地下埋設物の調査を行いません。地下埋設物が確認された場合にも売主は移設・撤去に関する費用等を負担しません。
11.売買契約後に買主等が測量した結果、今般の実測面積と差違が生じた場合にも売買金額の精算は行いません。
12.本件土地南側で接道する歩道の切り下げ等が必要な場合は買主の責任と費用負担で行ってください。
13.本物件土地に建築物を新築する場合、または増改築等を行う場合、建築物の用途・規模等によっては、記載した条例・指導要綱以外の条例・指導要綱等が該当する場合がありますのであらかじめご了解ください。
14.上下水道・ガス・電気については直ちに利用可能な施設はありません。新規に配管工事等などを行う場合は、買主の責任と費用負担で行ってください。
15・買主は本件対象地の南西側に隣接する道路(トンネル)予定地について、売主がフェンス改修、舗装等の工事をする場合に、売主及びその関係者が本件対象地のフェンス扉を介して敷地内へ立ち入りすることを認め、売主が施工する工事に協力すること。
16.本件対象地の東南側に隣接する土地(売主が隣接者へ譲渡した土地)には本件土地と一体で外周を囲むフェンスがあり、道路への出入りは本件土地内のフェンス扉を介してしかできず、また、隣接xxと買主
のどちらか一方だけがフェンス切断等すると残ったフェンスの強度に影響する可能性があるため、隣接xxは今のところ当該部分のフェンスについて同時撤去を希望されている。このため、買主が東南側隣接地周辺の フェンスを撤去するまでの間、隣接xxが本件対象地内のフェンス扉および敷地内を通って東南側隣接地に
出入りすることを認めること。なお、この通行について買主は通行料などいかなる名目でも対価を求めないこと。
17.買主は前途につき了解したうえ土地売買を行うものとし、売買契約以降も売主に苦情を呈しないものとします。
考
備
隣接地境界部
1
※ ロープの奥は対象地の範囲外
2
※ ロープとネットフェンスで囲われた部分は対象地の範囲外
3
※ ロープとネットフェンスで囲われた部分は対象地の範囲外
4
5
6
7
8
9
(個人申込用)
阪神高速道路株式会社 殿
入 札 参 加 申 込 書
平成 年 月 日
以下に示す不動産売却に係る一般競争入札への参加に当たり、不動産売却案内書及び物件調書の記載内容を承知のうえ、申し込みます。
1 申し込む物件
物件番号 1
物件所在地 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12、15-13、15-42、
15-45
2 申込人に関する事項
申込人 | ふ り が な | ||||||
氏 名 | 印 | 性別 | 男 ・ 女 | ||||
生年月日 | 明治・大正・昭和・平成 | 年 | 月 | 日生 | 歳 | ||
自宅住所等 | (住所)〒 | ||||||
(電話番号) | |||||||
勤務先 | (勤務先名) | ||||||
(住所)〒 | |||||||
(電話番号) | |||||||
宅地建物取引業者である場合は右欄に○を記入 | 免許証番号 | ( | )第 | 号 | |||
申込人 | ふ り が な | ||||||
氏 名 | 印 | 性別 | 男 ・ 女 | ||||
生年月日 | 明治・大正・昭和・平成 | 年 | 月 | 日生 | 歳 | ||
自宅住所等 | (住所)〒 | ||||||
(電話番号) | |||||||
勤務先 | (勤務先名) | ||||||
(住所)〒 | |||||||
(電話番号) | |||||||
宅地建物取引業者である場合は右欄に○を記入 | 免許証番号 | ( | )第 | 号 |
※ 氏名にはふりがなをつけてください。
※ 使用印鑑は、印鑑登録印(実印)を使用してください。
※ 共有名義で申し込む場合は、連絡等を行う代表者の方を先にご記入のうえ、各共有者について必要事項を記入し押印してください。
(法人申込用)
阪神高速道路株式会社 殿
入 札 参 加 申 込 書
平成 年 月 日
以下に示す不動産売却に係る一般競争入札への参加に当たり、不動産売却案内書及び物件調書の記載内容を承知のうえ、申し込みます。
1 申し込む物件
物件番号 1
物件所在地 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12、15-13、15-42、
15-45
2 申込人に関する事項
住 | 所 | 〒 | ||||
ふ り が な 法 人 名 ふ り が な 代表者氏名 | 印 | |||||
電話番号 | ||||||
宅地建物取引業者である場合は右欄に○を記入 | 免許証番号 | ( | ) | 第 | 号 | |
利用目的 | ||||||
業 | 種 |
※ 法人名及び代表者氏名にはふりがなをつけてください。
※ 使用印鑑は、印鑑登録印(実印)を使用してください。
※ 業種は、法人の事業の種類を記入してください。 例:不動産業
※ 法人登記簿全部事項証明書を添付してください。
委 任 状
代理人使用印
代理人 住 所氏 名
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
次の売却物件に係る一般競争入札に関する一切の権限物件番号 1
物件所在地 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12,15-13,
15-42,15-45
平成 年 月 日
委任者 住 所
氏 名 印
(実印)
(注)1.「代理人使用印」の枠内に、代理人が使用する印鑑をあらかじめ押印してください。代理人は、入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。
2.委任者の印鑑は、印鑑登録印(実印)を押印してください。
3.委任者が法人である場合は、法人名及び代表者氏名を記載してください。
なお、入札参加申込書に記入した代表者と異なる場合は、法人登記簿全部事項証明書を添付してください。
4.共有名義による入札の場合で共有者が代理人を兼ねるときも委任状は必要です。
5.委任状は、入札しようとする物件ごとに提出してください。
委 任 状
住 所
氏 名
私は、上記の者を使者と定め、下記の権限を委任します。
記
次の売却物件に係る一般競争入札において、私が作成した入札書を提出すること。物件番号 1
物件所在地 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12、15-13、
15-42、15-45
平成 年 月 日
委任者 住 所
氏 名 印
(実印)
(注)1.使者の住所に代え法人名、所属部課名で委任することができます。
2.委任者の印鑑は、印鑑登録印(実印)を押印してください。
3.委任者が法人である場合は、法人名及び代表者氏名を記載してください。
なお、入札参加申込書に記入した代表者と異なる場合は、法人登記簿全部事項証明書を添付してください。
4.委任状は、入札しようとする物件ごとに提出してください。
使用印鑑届
下記売却物件の入札において、下記の印鑑を使用したいので、届けます。
記
物件番号 1
物件所在地 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12、15-13、
15-42、15-45
使用印
平成 年 月 日
住 所
氏 名 印
(実印)
(注)1.「使用印」の枠内に、使用する印鑑をあらかじめ押印してください。入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。
2.使用印鑑届は、入札しようとする物件ごとに提出してください。
委任状及び使用印鑑届の記載方法
・委任者が個人の場合
委任者
印
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 x x x x
・委任者が法人の場合
委任者
印
住 | 所 | ○○市○区○○町○丁目○番○号 |
氏 | 名 | ○○株式会社 |
代表取締役 x x x x |
・委任者が共有者の場合 (必ず持分割合を明記してください。)委任者
持分2/3
印
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 x x x x
持分1/3
印
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 京 x x x
・共有名義による入札で共有者を代理人とする場合
次の売却物件に係る一般競争入札に関する一切の権限物件番号 1
物件所在地 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12、15-13、
15-42、15-45の不動産のうち持分1/3
平成○○年○月○○日
印
委任者 住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 京 x x x
(実印)
と記載し、代理人使用印枠に使用印の押印をしてください。
入 札 書
x xx
(物件番号) 1
(物件所在地) 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12、15-13、
15-42、15-45
上記物件について、不動産売却案内書、物件調書及び不動産売買契約書等を承知のうえ、上記金額のとおり入札します。
平成 年 月 日阪神高速道路株式会社
契約責任者 建設・更新事業本部長 殿
入札者 住 所
氏 名 印
(実印又は使用印)
代理人 住 所
氏 名 印
( 代理人使用印)
(注)1.入札書は、物件ごとに別の用紙を使用してください。
2.代理人によって入札するときは、入札者本人の住所、氏名(印は不要)を記入のうえ、代理人の住所、氏名を記入し、委任状の代理人使用印を押印してください。
3.入札金額は、算用数字ではっきりと記入してください。
4.入札金額を書き損じたときは、新たな用紙に書き直してください。
5.一度入札箱に投入した入札書の引換え、変更又は取消しはできません。
6.黒又は青のボールペン、万年筆等、容易に訂正できない筆記具により記入してください。
入札書の作成方法
入札書の記入方法
①入札書は物件ごとに作成してください。書き損じた場合は新たな用紙に書き直してください。
②入札金額は、算用数字ではっきりと記入してください。
③代理人によって入札する場合は、入札者本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名を記入し、代理人の印のみを押印してください。
(記入方法))
・入札者本人が入札する場合入札者
住 | 所 | ○○市○区○ | ○町○丁目○番○号 | |
氏 | 名 | 阪 x x | x | 印 |
代理人 | ||||
住 | 所 | |||
氏 | 名 |
・代理人が入札する場合
入札者
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 阪 x x x
代理人
印
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 京 阪 x x
・共有名義で入札する場合 (必ず持分割合を明記してください。)入札者
持分2/3
印
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 x x x x
持分1/3
印
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 京 阪 x x
代理人
住 所
氏 名
・共有名義による入札で共有者を代理人とする場合(必ず持分割合を明記してください。)入札者
持分2/3
印
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 x x x x
持分1/3
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 京 x x x
代理人
印
住 所 ○○市○区○○町○丁目○番○号氏 名 x x x x
入 札 辞 退 書
(物件番号) 1
(物件所在地) 堺市北区常磐町一丁15-11、15-12、15-13、15-42、
15-45
上記物件について、都合により入札を辞退致します。
平成 年 月 日
阪神高速道路株式会社
契約責任者 建設・更新事業本部長 殿
住 所
氏 名 印
(実印)
1.法人である場合は、法人名及び代表者氏名を記載してください。
2.印鑑は、印鑑登録印(実印)を押印してください。
不 動 産 売 買 契 約 書
売主阪神高速道路株式会社(以下「甲」という。)と買主 (以下「乙」という。)は、末尾「物件の表示」記載の物件(以下「本物件」という。)の売買について、次のとおり契約を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は、本物件を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
(売買代金)
第2条 本物件の売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第3条 本契約締結前に、乙が甲に支払った契約保証金(金 円)は、次の各号に規定するものの一部に充当することとし、充当に当たっては、利息は付さないものとする。
一 第2条に規定する売買代金
二 第16条第1項に規定する違約金
(売買代金の支払)
第4条 乙は、売買代金の残金(金 円)を甲の発行する請求書に基づき、平成 年 月 日までに甲に支払うものとする。
(遅延利息)
第5条 乙は、本物件の売買代金の支払いが遅延したときは、未払金につき甲の指定した日の翌日から乙が支払いを完了した日までの間、年5%の割合による遅延利息を甲に支払うものとする。
(境界の明示)
第6条 本物件の売買は実測面積によるものとする。
2 甲は、本物件引渡しのときまでに、乙に対し、その立会いのもとに境界を明示しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 本物件の所有権は、甲が本物件の売買代金の全額を受領したときに、甲から乙に移転するものとする。
(所有権の移転登記)
第8条 甲は、本物件の売買代金の全額を受領したときは、速やかに本物件の所有権移転登記の手続に必要な書類を乙に提出するものとし、乙は、速やかに所有権移転登記の手続きを行うものとする。
2 前項の登記に要する費用は乙の負担とする。
(引渡し)
第9条 甲は、本物件の売買代金の全額を受領したときに、本物件を乙に引き渡したものとする。
(引渡し前の滅失・毀損)
第10条 本物件の引渡し前に天災地変、その他甲乙いずれかの責に帰すことができない事由により本物件が滅失し、若しくは毀損し、又は本契約の履行が不可能となったときは、甲又は乙は本契約を解除することができるものとする。ただし、毀損が修復可能なときは、甲は、その負担において、当該毀損を修復し、乙に引き渡すものとする。
2 前項によって本契約が解除された場合、甲は、受領済の金員を無利息で遅滞なく乙に返還しなければならない。
(公租・公課の負担)
第11条 本物件に対して賦課される公租・公課は、所有権移転の日を基準として、その日の前日までの分を甲、その後の分を乙の負担とし、その金額については、引渡しの日が属する年度の4月1日を起算日として日割計算により算出するものとする。
(瑕疵担保責任)
第12条 甲は、本物件の隠れた瑕疵について、引渡しの日から2年間に限り担保責任を負うものとする。なお、引渡し後、乙の責に帰すべき事由により、又は天災地変その他不可抗力により生じた瑕疵については、甲は担保責任を負わないものとする。
※ 乙が宅地建物取引業者の場合は次のとおり記載する。
(瑕疵担保責任)
第12条 乙は、本契約締結後、本物件に数量の不足又は隠れた瑕疵を発見しても、売買代金の減額、損害賠償の請求又は本契約の解除をすることができないものとする。
(手付解除)
第13条 甲及び乙は、相手方が本契約の履行に着手するまでは、乙は契約保証金を放棄して、甲は契約保証金を乙に返還し、かつ、それと同額の金員を乙に支払うことにより、それぞれ本契約を解除することができる。
(契約違反による解除)
第14条 甲又は乙が本契約の履行をしないときは、相手方は当該履行をしない者に対して催告の上、本契約を解除することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、甲又は乙は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとし、このために契約解除された者に損害が生じても、契約解除した者はその責めを負わないものとし、第三者に対する損害賠償その他一切の責任は、契約解除された者が負うものとする。
一 甲又は乙が次のイからホまでのいずれかに該当するとき
イ 資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足りる相当の事由があるときロ 営業の取消し、営業停止等の処分を受けたとき
ハ 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
ニ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくは私的整理手続開始の申立てを受け、又は自らそれらの申立てをしたとき
ホ 営業の廃止又は解散の決議をしたとき
二 甲又は乙が次のイからへまでのいずれかに該当するとき
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者及び支店又は営業所を代表する者を、乙が法人である場合には非常勤を含むその法人の役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者を、乙がその他の団体である場合には法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等をいい、役員等のために行為する乙の使用人を含む。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第
77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)その他の反社会的勢力の構成員(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき
ロ 暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき
ハ 役員等が、自己、自社又は第三者の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(以下「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき
ニ 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を供給し、又は便宜を供与するなどの暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき
ホ 役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき へ 役員等が、契約相手方又は取引先として、イからホまでのいずれかに該当する法人、
団体又は個人を、その該当する事実を知りながら(契約の締結又は取引の実施後であって当該契約又は取引の終了までの間に知った場合を含む。)利用するなどしている又は利用していたと認められるとき
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第15条 乙は、本物件の所有権移転の日から起算して5年間、本物件を前条第2項第2号イからへまでのいずれかに該当する法人、団体又は個人の用に供し、又は、本物件がその用に供されることを知りながら、本物件の所有権を当該第三者に移転し、若しくは本物件を当該第三者に貸与し、又は使用させてはならない。
(違約金等)
第16条 第14条に基づき、甲が本契約を解除するときは、甲が既に受領した契約保証金は違約金として扱い、返還しないものとする。この場合において、甲は、契約保証金を超える損害が発生した場合であっても、契約保証金を超える金額については請求することができないものとする。また、乙は、甲の損害が契約保証金より少ない金額の場合であっても、減額を求めることはできないものとする。
2 第14条に基づき、乙が本契約を解除するときは、甲は、契約保証金を無利息にて乙に返還し、かつ、契約保証金に相当する額を違約金として乙に支払うものとする。この場合において、乙は、契約保証金に相当する額を超える損害が発生した場合であっても、契約保証金に相当する額を超える金額については請求することができないものとする。また、甲は、乙の損害が契約保証金に相当する額より少ない金額の場合であっても、減額を求めることはできないものとする。
3 本物件の所有権移転の日から起算して5年以内に甲又は乙が第14条第2項第2号イからヘまでのいずれかに該当することが判明したときは、甲又は乙は、相手方に契約保証金に相当する額を請求することができるものとする。
4 乙が前条に違反したときは、甲は乙に契約保証金に相当する額を請求することができるものとする。
※ 乙が宅地建物取引業者の場合は次のとおり記載する。
(違約金等)
第16条 第14条に基づき、甲が本契約を解除するときは、甲が既に受領した契約保証金は違約金として扱い、返還しないものとする。この場合において、乙は、甲の損害が契約保証金より少ない金額の場合であっても、減額を求めることはできないものとする。
2 第14条に基づき、乙が本契約を解除するときは、甲は、契約保証金を無利息にて乙に返還し、かつ、契約保証金に相当する額を違約金として乙に支払うものとする。この場合において、甲は、乙の損害が契約保証金に相当する額より少ない金額の場合であっても、減額を求めることはできないものとする。
3 本物件の所有権移転の日から起算して5年以内に甲又は乙が第14条第2項第2号イからヘまでのいずれかに該 当することが判明したときは、甲又は乙は、相手方に契約保証金に相当する額を請求することができるものとする。
4 乙が前条に定める義務に違反したときは、甲は乙に契約保証金に相当する額を請求することができるものとする。
(乙の原状回復義務)
第17条 乙は、甲が本契約を解除したときは、甲の指定する期日までに本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、本物件が滅失し、又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、違約金と減損額に相当する金額の合計額は、売買代金の20%以下になるようにするものとする。
3 乙は、第1項に定めるところにより本物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、甲から乙への所有 権移転の登記の抹消の手続又は乙若しくは第三者から甲への所有権の移転登記の手続を行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、乙は登記に必要となる書類を甲に提出し、甲が所有権移転登記の手続を行うものとする。
(返還金等)
第18条 乙が前条により甲に本物件を返還し、これに伴う本物件の甲から乙への所有権移転の登記の抹消手続又は乙若しくは第三者から甲への所有権の移転登記の手続が完了したときは、甲は、第16条第1項の違約金及び甲が登記手続を行った場合に必要であった費用を除き、受領済の金員を無利息で乙に返還する。
2 甲は、本契約を解除したときは、乙の負担した契約費用を返還せず、かつ、乙が本物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(印紙代の負担区分)
第19条 本契約書に貼付する収入印紙の費用は甲乙各自が負担する。
(訴訟管轄)
第20条 本契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所とする。
( 隣 接 地 へ の 対 応 に つ い て )
第21 条 乙は本物件の南西側に隣接する道路( トンネル) 予定地にて甲がフェンス改修、舗装等の工事をする場合に、甲及びその関係者が本物件のフェンス扉を介して敷地内へ立ち入りすることを認め、甲が施工する工事に協力するものとする。
2 本 物 件 の 東 南 側 に 隣 接 す る 土 地( 甲 が 隣 接 者 へ 譲 渡 し た 土 地 )に は 本 件 物 件 と 一 体 でx x を 囲 む フ ェ ン ス が あ り 、 道 路 へ の 出 入 り は 本 物 件 内 の フ ェ ン ス 扉 を 介 し て し か でき な い た め 、 ま た 、 隣 接 x x と 乙 の ど ち ら か 一 方 だ け が フ ェ ン ス 切 断 等 す る と 残 っ たフ ェ ン ス の 強 度 に 影 響 す る 可 能 性 が あ る た め 、 乙 が 東 南 側 隣 接 地 周 辺 の フ ェ ン ス を 隣接 x x と 協 議 の う え 撤 去 す る ま で の 間 、 隣 接 x x が 本 物 件 内 の フ ェ ン ス 扉 お よ び 敷 地内 を 通 っ て 東 南 側 隣 接 地 に 出 入 り す る こ と を 認 め る も の と す る 。 な お 、 こ の 通 行 に つい て 乙 は 通 行 料 な ど い か な る 名 目 で も 対 価 を 求 め な い も の と す る 。
3 乙 は x x 約 締 結 後 に 、 本 物 件 を 第 三 者 に 売 却 す る と き は 、 第 1 項 及 び 第 2 項 の 遵 守を 購 入 者 に 条 件 付 け る も の と す る 。
(その他)
第22条 本契約に関し疑義が生じた事項又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。平成 年 月 日
免許証番号 ( )第 号
甲 住 所 大阪市中央区xxx町4丁目1番3号氏 名 阪神高速道路株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ ㊞
登録番号 ○○ 知事第○○○○○○号
※ 乙が宅地建物取引業者の場合は次のとおり記載する。
(乙の原状回復義務)
第17条 乙は、甲が本契約を解除したときは、甲の指定する期日までに本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、本物件が滅失し、又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより本物件を甲に返還するときは、甲から乙への所有権移転の登記の抹消の手続又は乙若しくは第三者から甲への所有権の移転登記の手続を行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、乙は登記に必要となる書類を甲に提出し、甲が所有権移転登記の手続を行うものとする。
宅地建物取引xx者 ○○ ○○ ㊞
乙 住 所
氏 名 ○○ ○○ ㊞
「物件の表示」
所 在 | 地 番 | 地 目 | 売買(㎡) | 備 考 | |
公 簿 | 実 測 | ||||
定 着 物 及 び 従 物を含む。 |