Contract
2024 年 3 月 29 日 株式会社オプテージ
目 次
第 1 章 総則 | ………………………………………………………………………………………… | 1 |
第 1 条 | 約款 …………………………………………………………………………………… | 1 |
第 2 条 | 本約款の適用 ………………………………………………………………………… | 1 |
第 3 条 | 用語の定義 …………………………………………………………………………… | 1 |
第 2 章 本サービスの種類……………………………………………………………………………… | 2 | |
第 4 条 本サービスの種類 …………………………………………………………………… | 2 | |
第 3 章 本サービスの提供区域等……………………………………………………………………… | 2 | |
第 5 条 本サービスの提供区域等……………………………………………………………… | 2 | |
第 4 章 契約 …………………………………………………………………………………………… | 2 | |
第1 節 クロスコネクトサービスに係る契約 ……………………………………………………… | 2 | |
第 6 条 本サービスの契約の単位……………………………………………………………… | 2 | |
第 7 条 クロスコネクトサービスの品目等…………………………………………………… | 2 | |
第 8 条 クロスコネクトサービスの区間……………………………………………………… | 2 | |
第 9 条 利用契約申込の方法…………………………………………………………………… | 2 | |
第 10 条 利用契約申込の承諾…………………………………………………………………… | 2 | |
第 11 条 本サービスを用いたお客様間の接続………………………………………………… | 3 | |
第 12 条 最低利用期間…………………………………………………………………………… | 3 | |
第 13 条 契約者が行う利用契約の解除………………………………………………………… | 3 | |
第 14 条 当社が行う利用契約の解除…………………………………………………………… | 3 | |
第 15 条 その他の提供条件……………………………………………………………………… | 4 | |
第2 節 メトロコネクトサービスに係る契約 ……………………………………………………… | 4 | |
第 16 条 メトロコネクトサービスの品目等…………………………………………………… | 4 | |
第 17 条 メトロコネクトサービスの区間……………………………………………………… | 4 | |
第 18 条 その他の提供条件 …………………………………………………………………… | 4 | |
第3 節 ファイバーコネクトサービスに係る契約 ………………………………………………… | 4 | |
第 19 条 ファイバーコネクトサービスの品目等……………………………………………… | 4 | |
第 20 条 ファイバーコネクトサービスの区間………………………………………………… | 5 | |
第 21 条 その他の提供条件 …………………………………………………………………… | 4 | |
第 5 章 利用中止及び利用停止 ……………………………………………………………………… | 5 | |
第 22 条 利用中止 ……………………………………………………………………………… | 5 | |
第 23 条 利用停止 ……………………………………………………………………………… | 5 | |
第 6 章 本サービスの利用の制限 …………………………………………………………………… | 5 | |
第 24 条 本サービスの利用の制限 …………………………………………………………… | 5 | |
第 7 章 料金等 ………………………………………………………………………………………… | 6 | |
第 1 節 料金について ……………………………………………………………………………… | 6 | |
第 25 条 本サービスの料金 …………………………………………………………………… | 6 | |
第 2 節 料金等の支払義務 ………………………………………………………………………… | 6 | |
第 26 条 料金の支払義務 ……………………………………………………………………… | 6 | |
第 27 条 利用停止中の料金の取り扱い………………………………………………………… | 7 | |
第 3 節 料金の計算等 ……………………………………………………………………………… | 7 | |
第 28 条 料金の計算方法等 …………………………………………………………………… | 7 | |
第 4 節 割増金及び遅延損害金 …………………………………………………………………… | 7 | |
第 29 条 割増金 ………………………………………………………………………………… | 7 | |
第 30 条 遅延損害金 …………………………………………………………………………… | 7 |
第 5 節 保証金 7
第 31 条 保証金 7
第 8 章 保守 8
第 32 条 契約者の維持責任 8
第 33 条 契約者の切分責任 8
第 34 条 修理又は復旧の順位 8
第 9 章 損害賠償 9
第 35 条 責任の制限 9
第 36 条 免責 9
第 10 章 雑則 9
第 37 条 承諾の限界 9
第 38 条 利用に係る専用契約者の義務 9
第 39 条 他人に使用させる場合の専用契約者の義務 10
第 40 条 本サービス提供の終了 10
第 41 条 知的財産権… 10
第 42 条 権利譲渡の禁止… 10
第 43 条 再委託の可能性の保留 10
第 44 条 法令に規定する事項… 10
第 45 条 閲覧 10
第 46 条 責任 10
第 47 条 準拠法 11
第 48 条 合意管轄 11
別記 12
1 本サービスの提供区域等 12
2 契約者の地位の承継 12
3 契約者の氏名等の変更 12
4 自営端末設備の接続 12
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査… 12
6 自営電気通信設備の接続 13
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 13
8 当社の維持責任… 13
9 新聞社等の基準… 13
料金表
料金表目次 14
通則 15
第 1 表 料金 16
別表 基本的な技術事項… 21
附則 23
第 1 章 総則
(約款)
第 1 条 株式会社オプテージ(以下「当社」という。)は、このデータセンターコネクトサービス利用約款(以下、「本約款」という。)を定め、これにより契約者にデータセンターコネクトサービス(以下「本サービス」という。)を提供します。
(本約款の適用)
第 2 条 本約款は、本サービスの利用にかかわる一切に適用されます。
2 当社が契約者または本サービスの利用者に本サービスのホームページ等で通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等は、名目の如何にかかわらず本約款の一部を構成するものとします。
3 当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を随時変更することができるものとします。当社は変更を行う場合、2 ヶ月前までに、この約款を変更する旨および変更後の約款の内容並びに効力発生時期を契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。また、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて合意します。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
4 当社が別途規定する個別規定および当社が随時、契約者または本サービスの利用者に対し通知する追加規定は、本約款の一部を構成するものとし、本約款と個別規定(個別契約を含みます)および追加規定が異なる場合には、個別規定および追加規定が優先するものとします。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
契約者 | 本約款に基づく利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者 |
利用契約 | 本約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提 供に関する契約 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
当社データセンター | 本サービス提供のために当社が運用、管理する施設 |
接続先データセンター | 本サービス提供における当社データセンターの対向先に存在する 他社が運用、管理する施設 |
接続ラック | ユーザー間や各電気通信事業者との接続に用いるために当社デー タセンターに当社が設置する接続に供する設備 |
iDC ハウジングサービス | 当社データセンターにおいて、お客様の各種システムや設備をお 預かりするサービス |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件 |
自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末以外のもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の通り規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの種類
(本サービスの種類)
第 4 条 当社が提供する本サービスの種類には、次の種類があります。
(1) クロスコネクトサービス
(2) メトロコネクトサービス
(3) ファイバーコネクトサービス
第3章 本サービスの提供区域等
(本サービスの提供区域)
第 5 条 本サービスは別記 1 に定める提供区域において提供します。
(本サービスの契約の単位)
第4章 契約
第 1 節 クロスコネクトサービスに係る契約
第 6 条 当社は、本サービス 1 回線毎に 1 つの利用契約を締結します。
(クロスコネクトサービスの品目等)
第 7 条 クロスコネクトサービスには、料金表第 1 表(料金)に規定する品目があります。
(クロスコネクトサービスの区間)
第 8 条 クロスコネクトサービスの区間(責任分界点)は当社データセンターにおける契約者が契約するラック(以下契約者ラックとする。)内のパッチパネルを始端とし、同一データセンターにおける接続先ラック内のパッチパネルを終端とします。
(利用契約申込の方法)
第 9 条 本サービスの申込みを希望する者(以下、申込希望者とする)が本サービスの申込みをするときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
2 本サービスは以下の場合に限り、申込みいただくことが可能です。
(1) 当社データセンター(一部データセンターでは指定エリアに限ります。)における iDC ハウジングサービス契約を締結済である場合
(2) 別途当社が本サービスの申込みを認める場合
(利用契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、本サービスの申込みを受けた場合はその諾否を判断し、申込希望者に結果をご連絡します。
2 当社が申込希望者からの申込みを受け、当社が申込みを承諾することによって利用契約が成立するものとします。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込のあった本サービスを設置、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、 又は怠るおそれがあるとき。
(3) 当社が直ちに設備増強が出来ないと判断したとき。
(4) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(5) 申込者の信用状況に問題があると当社が判断したとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(本サービスを用いたラック間の接続)
第 11 条 契約者は、当社データセンター内に設置された接続ラックを介して、ラック間接続を申込することができます。
この場合、接続先のラックを契約するお客様が発行した、接続を許可することを記した書面(Letter of Authorization 以下、LOA とする)等を当社に提出していただきます。ただし、接続先のラックの契約者が契約申込者と同じ場合は不要です。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その申込を承諾します。この場合において、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線(以下、他社接続回線とする)により行う通信について、その品質を保証しません。
(最低利用期間)
第 12 条 本サービスには料金表第 1 表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、本サービスの提供開始日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に利用契約の解除(当社が行う利用契約の解除を含みます。)をする場合は、料金表第 1 表(料金)に規定する「最低利用期間内に契約の解除などがあった場合の料金」が適用され、当社が定める期日までに、その金額を支払っていただきます 。
(注)本条第2項に規定する本サービスの提供開始日とは、本サービスに係る工事を完了した日の翌日とします。なお iDC ハウジングサービスと本サービスの新規申込みが同時に行われる場合、本サービスの提供開始日は、iDC ハウジングサービスの開始日と本サービスに係る工事を完了した日の翌日の二つの日付のうち、より遅い日付とします。ただし、当社と契約者で別途協議した場合は、その限りではありません。以下この約款において同じとします。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 13 条 契約者は、利用契約の解除を希望する場合は、解除を希望する日の前々月の末日までに当社所定の書面が当社に到着することにより、当該希望日をもって利用契約を解除できるものとします。
(当社が行う利用契約の解除)
第 14 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 第 23 条(利用停止)に規定する事由に該当した契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) 本サービスを利用するデータセンターにおいて利用者と当社との間で締結しているすべてのiDC
ハウジングサービス契約が、途中解約、期間満了等その他事由の如何を問わず終了した場合
(3) 契約申込書その他通知内容等に虚偽記入又は利用契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入漏れがあった場合
(4) 支払停止又は支払不能となった場合
(5) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(6) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(8) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(9) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(10) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(11) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
(12) その他本約款に規定する事項に違反したとき。
2 契約者または本サービスの利用者が前項各号に該当したことにより当社が損害を被った場合、利用契約の解除の有無にかかわらず、当社は、契約者に対し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
3 契約者は、第 1 項による利用契約の解除があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
4 本約款に基づき提供するサービス品目の利用がすべてなくなったとき、当社は利用契約を解除するものとします。
5 本条に基づく利用契約の解除により契約者や本サービスの利用者(第 39 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)に基づき本サービスを利用している利用者を含む。)に損害が生じた場合でも、当社は、いかなる責任も負わないものとします。
(その他の提供条件)
第 15 条 クロスコネクトサービスサービスに係る利用契約に関するその他の提供条件については、別記
2 及び 3 に定めるところによります。
第 2 節 メトロコネクトサービスに係る契約
(メトロコネクトサービスの品目等)
第 16 条 メトロコネクトサービスには、料金表第 1 表(料金)に規定する品目があります。
(メトロコネクトサービスの区間)
第 17 条 メトロコネクトサービスの区間(責任分界点)は、当社データセンターにおける契約者ラック内のパッチパネルを始端とし、接続先データセンターにおける当社が指定するパッチパネルを終端とします。
2 接続先データセンターにおいて、メトロコネクトサービスの終端から接続先ラックまでの構内配線を含む各種手続きが必要となる場合は、契約者が実施するものといたします。
(その他の提供条件)
第 18 条 本サービスの契約の単位(第 6 条)、本サービス契約申込の方法(第 9 条)、本サービス契約
申込の承諾(第 10 条)、最低利用期間(第 12 条)、契約者が行う利用契約の解除(第 13 条)、当社が行
う利用契約の解除(第 14 条)についてはクロスコネクトサービスの場合に準ずるものとします。
2 前項の規定に関するほか、メトロコネクトサービスに係る利用契約に関するその他の提供条件につ
いては、別記 2 及び 3 に定めるところによります。
第 3 節 ファイバーコネクトサービスに係る契約
(ファイバーコネクトサービスの品目等)
第 19 条 当社の提供するファイバーコネクトサービスには、別表 料金表第 1 表(料金)に規定する品目があります。
(ファイバーコネクトサービスの区間)
第 20 条 ファイバーコネクトサービスの区間(責任分界点)は、当社データセンターにおける契約者ラック内のパッチパネルを始端とし、接続先データセンターにおける当社が指定するパッチパネルを終端とします。
2 接続先データセンターにおいて、ファイバーコネクトサービスの終端から接続先ラックまでの構内配線を含む各種手続きが必要となる場合は、契約者が実施するものといたします。
(その他の提供条件)
第 21 条 本サービスの契約の単位(第 6 条)、本サービス契約申込の方法(第 9 条)、本サービス契約
申込の承諾(第 10 条)、最低利用期間(第 12 条)、契約者が行う利用契約の解除(第 13 条)、当社が行
う利用契約の解除(第 14 条)についてはクロスコネクトサービスの場合に準ずるものとします。
2 前項の規定に関するほか、ファイバーコネクトサービスに係る利用契約に関するその他の提供条件
については、別記 2 及び 3 に定めるところによります。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 22 条 当社は、 次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(本サービスの利用の制限)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第 23 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金表第 1 表(料金)に本サービスの利用用途に関する規定がある場合は、その用途以外の用途に本サービスを利用したとき。
(3) 第 38 条(利用に係る契約者の義務)又は第 39 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 本サービスに接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を本サービスから取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 本サービスの利用の制限
(本サービスの利用の制限)
第 24 条 当社は、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために 必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている本サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の本サービスによる利用を中止する措置
をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 9 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機 関 名
第7章 料金等
第 1 節 料金について
(本サービスの料金)
第 25 条 当社が提供する本サービスの料金は、料金表第 1 表(料金)に定めるところによります。
2 当社は、本サービスの料金が不相当となったとき(エネルギーや金属等の価格又は雇用条件の変化等もしくは経済情勢の変動等を含むがこれに限らない。)、利用契約の期間内であっても、料金を変更することができるものとします。
第 2 節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第 26 条 契約者は、利用契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して契約の解除又は終了した日(付加機能についてはその廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表第 1 表(料金)に規定する料金のうち月額で定められているもの(以下「月額料金」といいます。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止または利用中止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用停止または利用中止の場合であっても、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 | |
1 | 契約者の責めによらない理由により、本サー | そのことを当社が知った時刻以後の利用できな |
ビスを全く利用できない状態(本サービス設備 | かった時間(24 時間の倍数である部分に限りま | |
に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と | す。)に対応する本サービスについての月額料金 | |
同程度の状態となる場合を含みます。)が生じ | ||
た場合に、そのことを当社が知った時刻から起 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービス(本サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額 料金 |
3 当社データセンター設備や本サービス設備の移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により本サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したとき等契約者の都合による場合を除 きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する本サービス(本サービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての月額料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 本サービスに係る料金の扱いについて、料金表にサービス品質に係る定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用停止中の料金の取扱い)
第 27 条 当社は、第 23 条(利用停止)による役務の停止期間においても、契約者と当社の契約関係が継続する間は、当該役務の提供があるものとみなして料金を算出いたします。
第 3 節 料金の計算等
(料金の計算方法等)
第28 条 料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、料金xxxに定めるところによります。
第 4 節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第 29 条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第 30 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 5 節 保証金
(保証金)
第 31 条 当社は、契約者(申込希望者を含みます。以下この条において同じとします。)が次のいずれかに該当する場合に、料金表第 1 表(料金)に規定する月額料金の 3 ヶ月分に相当する額を超えない範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。
(1) 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合
(2) 支払期日を経過してもなお支払わないことが予想される場合
2 当社は、利用契約が終了した場合には、発行した預かり書原本を提出することにより、保証金を契約者が支払うべき料金に充当し、その残額を返還します。
(注)本条第 1 項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けていただくこととします。
第 8 章 保守
(契約者の維持責任)
第 32 条 契約者は、本サービスに接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 33 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が本サービスに接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備、他社接続回線に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社設備の故障が疑われる場合、契約者から要請があったときは、当社は設備調査を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の設備調査により本サービスに故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備、他社接続回線にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
(修理又は復旧の順位)
第 34 条 当社は、本サービスが故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 24 条(本サービスの利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保する
ため、次の順位に従って本サービスを修理し、又は復旧します。この場合において、第 1 順位及び第 2 順位の本サービスは、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する本サービス |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機 に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記 9 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は管理するときは、故障又は 滅失した本サービスについて、暫定的にその経路を変更することがあります。
第 9 章 損害賠償
(責任の制限)
第 35 条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償の責任範囲は、当社の故意または重大な過失により、契約者が本サービスの利用に関して損害を被ったと当社が認めた場合に限り、当社は、契約者の当該月の月額利用料を上限として、請求額の減額に応じることにより、当該損害を賠償するものとします。
2 当該損害があった時から 30 日以内に契約者からの申し出があった場合に限り、前項に定める減額について、契約者が本サービスの利用に関して損害を被ったと当社が認めた月の翌々月の利用料金を減額するものとします。
3 本サービス又は利用契約等に関して、当社の責めに帰すべき事由により又は当社が利用契約等に違反
したことにより、第 39 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)に定める本サービスを利用する他人
に損害が発生した場合について、当社は本条第 1 項および第 2 項に定める契約者に対する責任を負うことによって当該本サービスを利用する他人に対する一切の責任を免れるものとし、当該本サービスを利用する他人に対する対応は契約者が責任を持って行うものとします。
(免責)
第 36 条 当社は、本サービスの設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条に おいて「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用につい
ては負担しません。
第 10 章 雑則
(承諾の限界)
第 37 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その理由を契約者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第 38 条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し又はその本サービスに線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は 自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、本条の規定に違反してその本サービスを亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。また、契約者による本条の規定違反に基づき契約者(第 39 条(他人に使用させる場合の契約者の義務)に基づき本サービスを利用する他人を含む。)に生じた損害について、当社はなんら一切の責任をも負いません。
(他人に使用させる場合の契約者の義務)
第 39 条 契約者は、本サービスを契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) 契約者は、前条の規定の適用については、本サービスを使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(2) 契約者は、本サービスに関する料金のうち、本サービスを使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、本サービスに接続する端末設備又は自営電気通信設備のうち、契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負っていただきます。 (注)本条第 3 号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。
ア 第 32 条(契約者の維持責任)イ 第 33 条(契約者の切分責任)ウ 別記 4(自営端末設備の接続)
エ 別記 5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
オ 別記 6(自営電気通信設備の接続)
カ 別記 7(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
(本サービス提供の終了)
第 40 条 当社は、都合により本サービスの全部又は一部の提供を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の6ヶ月前までに、書面の送付や、電子メールの送信等、その他当社が適当と判断した方法により、その旨を通知します。
(知的財産権)
第 41 条 契約者は、当社が契約者に提供する本サービスおよびその他の各種情報に関する著作xxを含む一切の知的財産権が、当社または当社に対してこれらの情報等を提供した第三者に帰属するものであることを承諾するものとします。
(権利譲渡の禁止)
第 42 条 契約者がこの約款に基づき本サービスの提供を受ける権利については、譲渡および質xxの設定はできません。
(再委託の可能性の保留)
第 43 条 本サービスの提供にあたり、当社は業務の一部を第三者に委託する場合があります。
(法令に規定する事項)
第 44 条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記 4 から 8 に定めるところによりますが、これらに限りません。
(閲覧)
第 45 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
(責任)
第 46 条 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせた場合は、利用契約期間および利用契約の終了後にかかわらず、契約者に当該損害の賠償を請求することがあります。
(準拠法)
第 47 条 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第 48 条 契約者と当社の間で本サービスに関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別 記
別 記
1 本サービスの提供区域
(1) 本サービスは、次に掲げるデータセンター間の区域において提供します。
当社データセンター | 接続先データセンター |
心斎橋データセンター(※) | Equinix 大阪データセンター OS1 |
NTT データ 大阪堂島データセンター |
※ 指定された区画(コネクティビティエリア)内に設置されたラックをご契約中の場合のみ、本サービスを提供いたします。但し、当社が別途認める場合はその限りではございません。
2 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、当社に指定の様式にて届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの 1 人を 当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その相続人のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに当社に指定の様式にて届け出ていただきます。
4 自営端末設備の接続
(1) 契約者は、本サービス又は接続されている電気通信設備を介して、その本サービスに自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、電気通信事業法第 53条第 2 項(同法第 104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第 58 条(第 104 条第 7 項において準用する場合を含む。)又は同法第 65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、電気通信事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。 (6)契約者は、その本サービスに接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、本サービスに接続されている自営端末設備に異常がある場合又はその他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受
けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を本サービスから取りはずしていただきます。
6 自営電気通信設備の接続
(1) 契約者は、本サービスの終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、本サービスに自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、 (2)の請求の承諾にあったときは、電気通信事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)の規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、本サービスに接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
本サービスに接続されている自営電気通信設備に異常がある場合又はその他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
8 当社の維持責任
当社は、本サービスを電気通信事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
9 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1.新聞社 | 次の基準をすべて備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発表されること。 (2) 発行部数が、1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2.放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及び一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限 る。) |
3.通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表
料金表目次
通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16
第 1 表 料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29
通 則
(当社の料金方法等)
1 当社は、本サービス契約者が本サービス利用契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に利用契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日に本サービスの提供の開始を行い、その日に本サービス利用契約の解除があったとき。
(4) 約款第 26 条(料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表に該当するとき。
3 2 の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金について、当社が指定する期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5 及び 6 の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
8 本サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係の本サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第 1 表 料金
品 目 | 内 容 |
クロスコネクト(心斎橋データセンター) | 指定ラック間の構内接続サービス |
備考 |
品 目 | 内 容 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~ EQIX OS1)シングル 1G | 最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの/シングル構成 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~ EQIX OS1)シングル 10G | 最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの/シングル構成 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~ EQIX OS1)シングル 100G | 最大概ね 100Gbit/s の符号伝送が可能なもの/シングル構成 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~ EQIX OS1)デュアル 1G | 最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能 なもの/デュアル構成 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~ EQIX OS1)デュアル 10G | 最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可 能なもの/デュアル構成 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~ EQIX OS1)デュアル 100G | 最大概ね 100Gbit/s の符号伝送が可能なもの/デュアル構成 |
備考 |
品目補足 | 内 容 |
シングル | 心斎橋 DC~EQIX OS1 間の回線が二重化されていないもの |
デュアル | 心斎橋 DC~EQIX OS1 間のWDM 及び回線が二重化されているもの |
1 適 用
区 分 | 内 容 |
(1) 品目に係る料金の適用 | 当社はデータセンターコネクトサービスに係る料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 (ア)クロスコネクトサービスの品目 ① 心斎橋データセンター内コネクティビティエリアの指定ラック間を構内接続するサービス (イ)メトロコネクトサービスの品目 ① 心斎橋データセンターから Equinix 大阪データセンター OS1 までを WDM を用いて帯域接続するサービス |
② 心斎橋データセンターから NTT データ 大阪堂島データセンターまでを WDM を用いて帯域接続するサービス (ウ)ファイバーコネクトサービスの品目 ① 心斎橋データセンターから Equinix 大阪データセンター OS1 までの光ケーブルを提供するサービス ② 心斎橋データセンターから NTT データ 大阪堂島データセンターまでの光ケーブルを提供するサービス | |
(2) 最低利用期間内に契約の解除などがあった場合の料金の適用 | ア 本サービスには、最低利用期間があります。 イ 契約者は、最低利用期間内に利用契約の解除があった場合は、約款第 26 条(料金の支払義務)および料金表通則の規定にかかわらず、契約を解除する品目の月額費用に残余の期間を乗算した金額相当を一括して支払っていただきます。 |
品 目 | 内 容 |
メトロコネクト(心斎橋DC~NTT データ 堂島)シングル 1G | 最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの/シングル構成 |
メトロコネクト(心斎橋DC~NTT データ 堂島)シングル 10G | 最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの/シングル構成 |
メトロコネクト(心斎橋DC~NTT データ 堂島)シングル 100G | 最大概ね 100Gbit/s の符号伝送が可 能なもの/シングル構成 |
メトロコネクト(心斎橋DC~NTT データ 堂島)デュアル 1G | 最大概ね 1Gbit/s の符号伝送が可能 なもの/デュアル構成 |
メトロコネクト(心斎橋DC~NTT データ 堂島)デュアル 10G | 最大概ね 10Gbit/s の符号伝送が可能なもの/デュアル構成 |
メトロコネクト(心斎橋DC~NTT データ 堂島)デュアル 100G | 最大概ね 100Gbit/s の符号伝送が可能なもの/デュアル構成 |
備考 |
品目補足 | 内 容 |
シングル | 心斎橋 DC~NTT データ 堂島間の回線が二重化されていないもの |
デュアル | 心斎橋 DC~NTT データ 堂島間のWDM 及び回線が二重化されているもの |
品 目 | 内 容 |
ファイバーコネクト(心斎橋 DC ~EQIX OS1 | ダークファイバー(2 芯提供) |
品 目 | 内 容 |
ファイバーコネクト(心斎橋 DC ~NTT データ 堂島) | ダークファイバー(2 芯提供) |
2 料 金 額
2-1 データセンターコネクト回線に係るもの
2-1-1 初期費用
(1)クロスコネクトサービス
① 心斎橋データセンター内コネクティビティエリアの指定ラック間を構内接続するサービス
1 契約毎
区 分 | 料 金 額 |
クロスコネクト(心斎橋データセンター) | 当社が別途契約者に示す金額 |
(2)メトロコネクトサービス
① 心斎橋データセンターから Equinix 大阪データセンター OS1 までを WDM を用いて帯域接続するサービス
1 契約毎
区 分 | 料 金 額 | |
メトロコネクト(心斎橋 | DC~EQIX | |
OS1)シングル 1G | ||
メトロコネクト(心斎橋 | DC~EQIX | |
OS1)シングル 10G | ||
メトロコネクト(心斎橋 | DC~EQIX | |
OS1)シングル 100G | 当社が別途契約者に示す金額 | |
メトロコネクト(心斎橋 | DC~EQIX | |
OS1)デュアル 1G | ||
メトロコネクト(心斎橋 | DC~EQIX | |
OS1)デュアル 10G | ||
メトロコネクト(心斎橋 | DC~EQIX | |
OS1)デュアル 100G |
② 心斎橋データセンターから NTT データ 大阪堂島データセンターまでを WDM を用いて帯域接続するサービス
1 契約毎
区 分 | 料 金 額 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT デ | |
ータ 堂島)シングル 1G | |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT デ | |
ータ 堂島)シングル 10G | |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT デ | |
ータ 堂島)シングル 100G | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT デ | |
ータ 堂島)デュアル 1G | |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT デ | |
ータ 堂島)デュアル 10G | |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT デ | |
ータ 堂島)デュアル 100G |
(3)ファイバーコネクトサービス
① 心斎橋データセンターから Equinix 大阪データセンター OS1 までの光ケーブルを提供するサービス
1 契約毎
区 分 | 料 金 額 |
ファイバーコネクト(心斎橋 DC~ EQIX OS1) | 当社が別途契約者に示す金額 |
② 心斎橋データセンターからNTT データ 大阪堂島データセンターまでの光ケーブルを提供するサービス
1 契約毎
区 分 | 料 金 額 |
ファイバーコネクト(心斎橋DC~NTT データ 堂島) | 当社が別途契約者に示す金額 |
2-1-2 月額費用
(1) クロスコネクトサービス
① 心斎橋データセンター内コネクティビティエリアの指定ラック間を構内接続するサービス
1 回線毎/月額
区 分 | 料 金 額 |
クロスコネクト(心斎橋データセンター) | 当社が別途契約者に示す金額 |
(2) メトロコネクトサービス
① 心斎橋データセンターから Equinix 大阪データセンター OS1 までをWDM を用いて帯域接続するサービス
1 回線毎/月額
区 分 | 料 金 額 | |
メトロコネクト(心斎橋 OS1)シングル 1G | DC~EQIX | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 OS1)シングル 10G | DC~EQIX | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 OS1)シングル 100G | DC~EQIX | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 OS1)デュアル 1G | DC~EQIX | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 OS1)デュアル 10G | DC~EQIX | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 OS1)デュアル 100G | DC~EQIX | 当社が別途契約者に示す金額 |
② 心斎橋データセンターからNTT データ 大阪堂島データセンターまでをWDM を用いて帯域接続するサービス
1 回線毎/月額
区 分 | 料 金 額 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT デ ータ 堂島)シングル 1G | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT データ 堂島)シングル 10G | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT データ 堂島)シングル 100G | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT データ 堂島)デュアル 1G | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT デ ータ 堂島)デュアル 10G | 当社が別途契約者に示す金額 |
メトロコネクト(心斎橋 DC~NTT データ 堂島)デュアル 100G | 当社が別途契約者に示す金額 |
(3) ファイバーコネクトサービス
① 心斎橋データセンターから Equinix 大阪データセンター OS1 までの光ケーブルを提供するサービス
1 回線毎/月額
区 分 | 料 金 額 |
ファイバーコネクト(心斎橋 DC~ EQIX OS1) | 当社が別途契約者に示す金額 |
② 心斎橋データセンターからNTT データ 大阪堂島データセンターまでの光ケーブルを提供するサービス
1 回線毎/月額
区 分 | 料 金 額 |
ファイバーコネクト(心斎橋DC~NTT データ 堂島) | 当社が別途契約者に示す金額 |
別表 基本的な技術的事項
1.クロスコネクトサービスについて
コネクタ形状 | SCコネクタ-SPC |
ファイバ種別 | シングルモードファイバー(SMF) |
2.メトロコネクトサービスについて
コネクタ形状 | SCコネクタ-SPC |
ファイバ種別 | シングルモードファイバー(SMF) |
通信速度 | 1Gbps、10Gbps、100Gbps |
インターフェース | 1000BASE-LX、10GBASE-LR、100GBASE-LR4 |
3.ファイバーコネクトサービスについて
コネクタ形状 | SCコネクタ-SPC |
ファイバ種別 | シングルモードファイバー(SMF) |
附 則
附 則
(実施期日)
この規定は、2024 年 3 月 29 日から実施します。