大阪府(以下、「甲」という。)、一般社団法人 FC 大阪スポーツクラブ(以下、「乙」という。)及び株式会社 F.C.大阪(以下、「丙」という。)は、以下のとおり合意する。
大阪府と一般社団法人FC大阪スポーツクラブとの包括連携に関する協定書
大阪府(以下「甲」という。)と一般社団法人FC大阪スポーツクラブ(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることで大阪府内の地域活性化を推進するために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙がパートナーとして、対話を通じた密接な連携により、府民サービスの向上及び府域の成長・発展を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるとともに、次の事項に
以上、この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成30年2月7日
甲:大阪府
ついて連携し、協力する。
(1) 府政のPRに関すること
(2) 地域活性化に関すること
(3) 子ども・福祉に関すること
(4) スポーツ・健康に関すること
(5) 防災に関すること
(6) その他本協定の目的に沿うこと
代表者 大阪府知事
乙:大阪市中央区北久宝寺町2丁目1番10号
( 自署 )
2 甲と乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。
一般社団法人FC大阪スポーツクラブ
(協定の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、締結日より1年間とする。なお、期間満了日までに、甲と乙のいずれかが書面をもって協定終了の意思表示をしないときは、満了日の翌日から1年間継続するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが、この協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1ヶ月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(疑義の決定)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
会長兼代表理事
( 自署 )
協定上の地位移転の覚書
大阪府(以下、「甲」という。)、一般社団法人 FC 大阪スポーツクラブ(以下、「乙」という。)及び株式会社 F.C.大阪(以下、「丙」という。)は、以下のとおり合意する。
第1条 甲乙間で締結した平成 30 年2月7日付「大阪府と一般社団法人 FC 大阪スポーツクラブとの包 括連携に関する協定」(以下、「原協定」という。)の乙の協定上の地位は、原協定の定めに関わらず、令和3年 10 月 25 日(以下「譲渡日」という。)をもって、丙に移転する。
2 甲は、乙から丙への協定上の地位の移転を異議なく承諾する。
第2条 甲と丙は、原協定の承継に伴い、原協定は譲渡日以降、甲と丙との間に適用されるものであることを確認する。
第3条 本覚書に定めのない事項および疑義を生じた事項については、原協定の定めによるものとし、原協定に定めのない場合は、甲丙間で協議し解決にあたるものとする。
本覚書の成立を証するため、本書xx3通を作成し、三者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年 10 月 25 日
甲:大阪府
代表者 大阪府知事 xx xx
乙:xxxxxxxxxxxxxx0xx0x00x一般社団法人 FC 大阪スポーツクラブ
会長兼代表理事 xx xx
丙:大阪府東大阪市長堂1丁目9番6号株式会社 F.C.大阪
代表取締役社長 xx xx