令和 4 年度笠間市子👉て・教👉応援プレミアム e チケット事業参加店規約
令和 4 年度xxxx👉て・教👉応援プレミアム e チケット事業参加店規約
(総則)
第 1 条 本規約は、xxxx👉て・教👉応援プレミアム e チケット事業における参加店(以下「参加店」という)が、その店舗、施設等において第2条に定めるxxxx👉て・教👉応援プレミアム e チケット(以下「チケット」という)による商品またはサービスの提供等
(以下「商品提供等」という)を行う場合の規則について定める。
(定義)
第 2 条 本規約において利用する用語の定義は次のとおりとする。
(1)参加店とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書にてxxxx👉て・教👉応援プレミアム e チケット事務局(以下「事務局」という)に申し込み、事務局が承認した店舗(事業所)をいう。
(2)チケットとは、事務局が発行する、xxxx👉て・教👉応援プレミアム e チケット事業において、電子チケットとして発行するものをいう。
(3)利用者とは、事務局が規定した「xxxx👉て・教👉応援プレミアム e チケット事業利用者規約」を承諾のうえ、チケットを参加店で利用する者をいう。
(4)チケット取引とは、利用者が参加店より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額をチケットで取引することをいう。
(5)チケット取引精算とは、参加店と事務局が本規則に基づき、チケット取引に対する精算をいう。
(6)QR コードとは、チケット取引に関し、事務局が発行するQR コード等の番号、記号その他の符号であって、本規約に従って事務局が参加店に発行し、参加店における掲示その他事務局が指定する方法により参加店が利用者に提示するもので、参加店を特定するための情報その他参加店または事務局が承諾した場所(当該承諾の対象となる場合に限る)におけるチケット取引に必要となる情報を記録したものをいう。(「 QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です)
(7)消し込みとは、利用者がチケットを参加店で利用した際に、QR コードを読み取ること等により、チケットを利用済み登録又は金額減算することをいう。
(参加店の義務)第 3 条
1 参加店は、チケット取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとする。
(1)チケット 利用画面
(2)チケット 利用金額
(3)当該チケット取引にかかる参加店名
(4)利用者がチケットの決済ボタンを押した後の支払完了画面の参加店名、決済金額、決済日時
2 参加店は、前項第4号の表示が利用者のスマートフォンに表示された場合において、当該チケット取引にかかる商品等代金とチケットにより決済された金額が一致しているときは、当該チケット取引にかかる売買契約等に基づいて直ちに対象商品の提供を行うものとする。
3 参加店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、チケット取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも事務局は責任を負わないものとする。
(QR コードの掲示等)第4条
1 チケットの利用開始日より、参加店は、チケットが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を別途定める参加店マニュアルおよび事務局が指定する方法に従って講じるものとする。当該措置の不備により QR コードの読取りに不具合が生じ、これにより参加店に損害が生じたとしても、事務局はその責任を負わないものとする。
(1) QR コードをチケットの利用者に提示すること。
(2)前号の他、事務局が別途通知した措置。
2 参加店は、前項に定める措置を実施するにあたり、事務局の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)参加店以外の場所で QR コードを提示するなど、参加店以外の場所において チケットの利用ができることを示すこと。
(2)前号の他、別途定める参加店マニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと。
3 参加店は、事務局から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、事務局から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければならない。
(取引の取消及び返金の禁止)
第 5 条 参加店は、法令に基づき売買契約の取消し、解除等が認められる場合を除き、チケット取引を取消し、また解除しないものとする。利用者が参加店から返金を受ける必要がある場合、参加店は自らの責任において、現金もしくは参加店のチケット取引履歴より受け戻すものとし、対応を行うものとする。
(チケットの不正利用等)第6条
1 参加店は、利用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の参加店名、決済金額、決済日時が表示されない、または表示内容に誤りがある場合には、利用者に対してチケットの取引を行ってはならないものとする。
2 万が一、参加店が前項に違反して商品提供等を行った場合、参加店は当該代金全額について一切の責任を負うものとする。
3 偽造、変造、模造されたチケットに起因する売上等が発生し、事務局がチケットの利用状況等の調査の協力を求めた場合には、参加店はこれに協力するものとする。また、参加店は、事務局から指示があった場合もしくは参加店が必要と判断した場合には、参加店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
(売上債権の譲渡)
第 7 条 チケット取引に基づき参加店が事務局に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、事務局は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、事務局は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(精算)
第 8 条 事務局が参加店に対し支払うチケット取引精算代金は、事務局が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に到着した取引データに係る売上金額の総額を参加店からの請求とみなし、参加店指定の金融機関口座に振り込むことにより精算を行うものとする。
(精算取消等)
第 9 条 参加店が本規約に違反してチケット取引を行った疑いがあると認めた場合は、事務局は調査が完了するまでチケット取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、チケット取引精算を取消しまたは解除することができるものとする。なお、参加店は事務局の調査に協力するものとする。調査が完了し、事務局が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、事務局は参加店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(チケットの利用停止)
第 10 条 参加店が本規約に違反した場合、またはその疑いがあると事務局が認めた場合、事務局はチケット取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとす
る。なお、この場合には、事務局は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(規約の変更)
第 11 条 事務局は参加店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとする。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとする 。
(合意管轄裁判所)
第 12 条 参加店は、チケットに関して事務局との間に紛争が生じた場合、水戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、令和 4 年8月5日から施行する。