ダイワ外貨MMF
(Daiwa Gaika MMF)
アイルランド籍オープン・エンド契約型外国投資信託
投資信託説明書(請求目論見書) 2024年6月29日
エスエムティー•ファンド•サービシーズ(アイルランド)リミテッド
(SMT FUND SERVICES(IRELAND)LIMITED)
2 請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。
3 ダイワ外貨MMF受益証券の価格は、ファンドに組み入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
4 ファンドは必ずしもすべての投資者の皆様にとって適切な金融商品であるというわけではありません。適切な金融商品は投資者の皆様ご自身の投資目的、投資経験、保有資産規模等により異なります。したがって、投資に関する最終決定は、それらを考慮の上、投資者の皆様ご自身でなさるようお願いいたします。
ダイワ外貨MMF (Daiwa Gaika MMF)
2024年6月28日有価証券届出書提出
発行者名 xxxxxxx・xxxx・xxxxxx(アイルランド)リミテッド
(SMT Fund Services (Ireland) Limited)
代表者の役職氏名 取締役 x x x x
取締役 xxxx・xxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxx)
本店の所在の場所 アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、 ハーコー
ト・センター、ブロック5
(Xxxxx 0, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx)
代理人の氏名又は名称 弁護士 x x x
代理人の住所又は所在地 xxxxxxxxxxxxx0x0x 丸の内パークビルディング
森・xxxx法律事務所
届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称
ダイワ外貨MMF (Daiwa Gaika MMF)
届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額
USドル・ポートフォリオ 100億アメリカ合衆国ドル(約1兆5,690億円)を上限とする。
(注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、2024年
4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.90円)による。
縦覧に供する場所 該当事項なし
頁
第一部 | 証券情報 ……………………………………………………………………………………………… | 1 |
第二部 | ファンド情報 ………………………………………………………………………………………… | 4 |
第1 | ファンドの状況 ……………………………………………………………………………………… | 4 |
1 | ファンドの性格 ……………………………………………………………………………………… | 4 |
2 | 投資方針 ……………………………………………………………………………………………… | 14 |
3 | 投資リスク …………………………………………………………………………………………… | 25 |
4 | 手数料等及び税金 …………………………………………………………………………………… | 53 |
5 | 運用状況 ……………………………………………………………………………………………… | 68 |
第2 | 管理及び運営 ………………………………………………………………………………………… | 76 |
1 | 申込(販売)手続等 ………………………………………………………………………………… | 76 |
2 | 買戻し手続等 ………………………………………………………………………………………… | 80 |
3 | 資産管理等の概要 …………………………………………………………………………………… | 81 |
4 | 受益者の権利等 ……………………………………………………………………………………… | 90 |
第3 | ファンドの経理状況 ………………………………………………………………………………… | 92 |
1 | 財務諸表 ……………………………………………………………………………………………… | 92 |
2 | ファンドの現況 135 | |
第4 | 外国投資信託受益証券事務の概要 136 | |
第xx | 特別情報 137 |
管理会社の概況 137
1 管理会社の概況 137
2 事業の内容及び営業の概況 138
3 管理会社の経理状況 140
4 利害関係人との取引制限 189
5 その他 190
別紙A 定義 191
別紙B USドル・ポートフォリオ 200
別紙C ポートフォリオの効率的運用を目的とする技法および手段 204
別紙D 公認の証券取引所の一覧 211
(1) ファンドの名称
ダイワ外貨MMF(Daiwa Gaika MMF)
(注) ダイワ外貨MMFは、USドル・ポートフォリオという1つのポートフォリオにより構成されているオープン・エンド型のアンブレラ型ファンドである。アンブレラとは、その傘の下で一または複数の投資信託 (ポートフォリオ)を設定できる仕組みのものをいう。以下「ファンド」ということがある。ポートフォリオは欧州における短期金融商品に関するルール(2017 年6月14 日付欧州議会および理事会規則 (EU)2017/1131(改訂済)(以下「MMF規則」という。))における公債コンスタントNAV MMFとして分類されている。
(2) 外国投資信託受益証券の形態等
記名式無額面受益証券で、USドル・ポートフォリオについて一種類とする。(以下「ファンド証券」、
「受益証券」または「ポートフォリオ証券」という。)受益証券は追加型である。
ファンド証券について、エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(以下
「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
(3) 発行(売出)価額の総額 USドル・ポートフォリオ 100億米ドル(約1兆5,690億円)を上限とする。
(注1) 米ドルの円貨換算は、便宜上2024年4月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=156.90円)による。
(注2) ダイワ外貨MMFは、アイルランド法に基づいて設定されているが、ファンド証券は、米ドル建てのため、以下の金額表示は、別段の記載がない限り、米ドルをもって行う。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載してある。
(4) 発行(売出)価格
各申込みが管理会社により受諾された取引日に適用される、以下の1口当たり純資産価格 USドル・ポートフォリオ 1アメリカ合衆国セント
「取引日」とは、受益証券の買付けまたは買戻しが行われうる日であり、以下の各日を指す。
USドル・ポートフォリオ アイルランド、英国、日本およびニューヨークにおける銀行営業
日であり、かつ日本における金融商品取引業者が営業を行っている日
(注) 1口当たり純資産価格については、下記(8)申込取扱場所に問い合わせのこと。
(5) 申込手数料
該当事項なし。
(6) 申込単位
1口以上1口単位
(7) 申込期間
2024年6月29日(土曜日)から
2025年6月30日(月曜日)まで
(注1) 申込締切時間の照会先は、日本における各販売会社である。
(注2) 申込期間は、その満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
(8) 申込取扱場所
xx証券株式会社 xxxxxxxxxxxxx0x0x (以下「xx証券」という。)
ホームページ・アドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
xx証券株式会社 xxxxxxxxxxxxxx0x00x xxxxxxx00x (以下「xx証券」という。)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 xxxxxxxxxxxxx0x0x (以下「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」という。)
SMBC日興証券株式会社 xxxxxxxxxxxxx0x0x (以下「SMBC日興証券」という。)
ひろぎん証券株式会社 xxxxxxxxxxxxxx0x0x (以下「ひろぎん証券」という。)
あかつき証券株式会社 xxxxxxxxxxxx0x0x (以下「あかつき証券」という。) (以下、上記各社を併せて「日本における販売会社」という。)
(注) 上記各金融商品取引業者の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
(9) 払込期日
投資者は、申込みの行われた取引日の翌取引日に申込金額を日本における各販売会社に支払うものとする。各取引日の発行価額の総額は、日本における各販売会社によって申込みのあった取引日の翌取引日にポートフォリオの口座に米ドルで払い込まれる。
(10) 払込取扱場所
上記(8)の申込取扱場所に同じ。
(11) 振替機関に関する事項
該当事項なし。
(12) その他
① 申込証拠金
該当事項なし。
② 引受等の概要 (イ)日本における販売会社は、管理会社との間で締結された受益証券販売買戻契約に基づき日本に
おけるファンド証券の募集を行う。
(ロ)日本における販売会社は、直接または販売・買戻取扱会社(以下、日本における販売会社と併せて「販売取扱会社」という。)を通じて間接に受領したファンド証券の買付注文および買戻請求の管理会社への取次ぎを行う。
(注) 販売取扱会社とは、日本における販売会社とファンド証券の取次業務に係る契約を締結し、投資者か
らのファンド証券の申込みまたは買戻しを日本における販売会社に取り次ぎ、投資者からの申込金額の受入れまたは投資者に対する買戻代金の支払等に係る事務等を取り扱う取次金融商品取引業者および/または取次登録金融機関をいう。
(ハ)管理会社は、日本における管理会社の代行協会員としてxx証券を指定している。
(注) 「代行協会員」とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当たりの純資産価格(以下「純資産価格」という。)の公表を行い、また決算報告書その他の書類を販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
③ 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため、日本における販売会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下
「口座約款」という。)を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、日本における販売会社と積立投資約款に基づく積立投資契約を締結する。申込金額は円貨または当該ポートフォリオの基準通貨で支払うものとする。円貨での支払における米ドルと円貨との換算は、各申込みについての申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとする。申込金額は、日本における販売会社により各申込日の翌取引日にポートフォリオの口座に米ドルで払い込まれる。
④ 日本以外の地域における販売
日本における募集に並行して、海外で、アメリカ合衆国市民、国民および同国居住者ならびにアイルランド居住者以外の者に対してUSドル・ポートフォリオの受益証券の販売が行われる。
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
ダイワ外貨MMFは、1990年ユニット・トラスト法(以下「ユニット・トラスト法」という。)の規定に基づきアイルランドにおいて認可を受けた、ユニット・トラストとして設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型ユニット・トラストである。ダイワ外貨MMFは、個人投資家向けAI F CNAV MMF(「別紙A」に定義される。以下同じ。)としてアイルランド中央銀行による認可を受け、AIFM法令およびMMF規則(「別紙A」に定義される。以下同じ。)にしたがって管理会社により管理されている。ダイワ外貨MMFは、受託会社、管理会社およびすべての受益者を拘束する原信託証書(改訂済)に基づき1996年7月5日に設定された。ダイワ外貨MMFに対する投資は、ポートフォリオ受益証券の購入により行われる。ポートフォリオ受益証券1口は、ポートフォリオの資産の未分割の持分1口の実質的な所有権をxxする。管理会社は、AIFM D(「別紙A」に定義される。以下同じ。)第31条および第32条に従い、EU加盟国において、ファンドのポートフォリオの受益証券をAIFMDに規定される個人投資家に販売することができる。さらに、管理会社は、AIFMDの遵守(様々な組織上の要件および業務行動規範を充足すること、リスク管理、流動性管理および報酬等の分野に関する活動プログラムならびに各種方針および手続を採用および実施すること、ならびに継続的な自己資本比率維持義務、報告義務および透明性確保義務を遵守することを含むがこれらに限定されない。)を確保する責任を負う。
ダイワ外貨MMFは、一または複数のクラス証券を発行することができる複数のポートフォリオか
ら成るアンブレラ型ファンドである。ポートフォリオのクラスの受益証券は、あらゆる点においてそれぞれ同等のものと位置付けられるが、通貨、ヘッジ戦略(特定クラスの通貨に適用される場合)、配当方針、課される手数料および費用のレベル、申込・買戻手続、適用ある最小保有額または最低申込額等において異なることがある。ポートフォリオの資産は、ポートフォリオの投資目的および方針に従い、ポートフォリオのために別個に維持される。ポートフォリオの別個の監査済財務書類が、ダイワ外貨MMFの年次報告書に記載される。
ポートフォリオの受益証券の発行および買戻しは、ポートフォリオの取引日においてのみ行われる。
ポートフォリオの基準通貨は、別紙に記載されている。本書の日付現在、ダイワ外貨MMFが設定しているポートフォリオおよびクラス証券の基準通貨は、以下のとおりである。追加のクラス証券は、アイルランド中央銀行の事前の承認を得た上で管理会社が発行することができる。
ポートフォリオ | 基準通貨 |
USドル・ポートフォリオ | 米ドル |
信託金の限度額に制限はない。
② ファンドの性格
ファンドの投資目的は、別紙Dに定義される公認の証券取引所において取引される優良な固定 利付債券および変動利付債券に投資することにより、投資元本を維持し、高い流動性を保ちつつ、インカム収益を確保することである。
(2) ファンドの沿革
1995年4月25日 管理会社の設立
1996年7月5日 ダイワ外貨MMF信託証書締結
1996年7月17日 ダイワ外貨MMF第一補足信託証書締結
1996年7月24日 USドル・ポートフォリオおよびオーストラリア・ドル・ポートフォリオの運用開始
1999年1月19日 ユーロ・ポートフォリオの運用開始
2000年9月25日 ダイワ外貨MMF第二補足信託証書締結
2003年5月23日 ダイワ外貨MMF第三補足信託証書締結
2003年6月11日 カナダ・ドル・ポートフォリオの運用開始
2004年6月30日 ダイワ外貨MMF第四補足信託証書締結
2004年7月23日 ニュージーランド・ドル・ポートフォリオの運用開始
2005年9月29日 ダイワ外貨MMF第五補足信託証書締結
2006年6月22日 ダイワ外貨MMF第六補足信託証書締結
2008年6月16日 ダイワ外貨MMF第七補足信託証書締結(2008年6月20日付で効力発生)
2012年10月31日 ユーロ・ポートフォリオの償還
2015年6月18日 ダイワ外貨MMF改訂・再録信託証書締結
2019年1月21日 ダイワ外貨MMF改訂・再録信託証書締結
2020年6月30日 カナダ・ドル・ポートフォリオの償還
2020年9月30日 オーストラリア・ドル・ポートフォリオおよびニュージーランド・ドル・ポートフォリオの償還
(3) ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
② 管理会社とファンドの関係法人との名称、ファンド運営上の役割及び契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド (SMT Fund Services (Ireland) Limited) | 管理会社 | 2019年1月21日に受託会社との間で締結されたファンドの改訂・再録信託証書は、ダイワ外貨MMFの資産の運用・管理、ファンド証券の発行・買戻し、ダ イワ外貨MMFの終了等について規定している。 |
エスエムティー・トラスティー(アイルランド)リミテッド (SMT Trustees (Ireland) Limited) | 受託会社 | 2019年1月21日付の管理会社との間で締結された改訂・再録信託証書は、受託業務、ダイワ外貨MMFの資産の保管業務、支払代行業務等について規定して いる。 |
ダイワ・アセット・マネジメント (ヨーロッパ)リミテッド (Daiwa Asset Management (Europe) Limited) | 投資運用会社 | 2004年7月30日付で管理会社との間で締結された投資運用契約 (注1)は、ダイワ外貨MMFに関する投資運用業務について規定している。 |
xxアセットマネジメント株式会社 | 投資顧問会社 | 2004年7月30日付で投資運用会社との間で締結された投資顧問契約は、投資運用会社に対して投資助言 業務を提供する。 |
三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店 | 副保管会社 | 2024年4月25日付で受託会社との間で締結された修正および再録副保管契約(注2)は、ポートフォリオ の資産の副保管業務について規定している。 |
xx証券株式会社 | 代行協会員 | 1996年7月5日付、2003年5月23日付および2004年 6月30日付で管理会社との間で締結された代行協会員契約(2015年7月3日付代行協会員契約の変更契約書により修正済)(注3)は、代行協会員としての業務について規定している。 |
(注1) 投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってダイワ外貨MMFの資産の日々の運用を行うことを約する契約である。
(注2) 副保管契約とは、受託会社によって任命された副保管会社が、ファンドの資産を保管し、ファンドの資産の保管および保管に関連する様々な管理業務を約する契約である。
(注3) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券1口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
③ 管理会社の概況 (イ)設立準拠法
管理会社は、アイルランド2014年会社法(以下「アイルランド会社法」という。)に基づき、アイルランドにおいて1995年4月25日に設立された有限責任会社である。アイルランド会社法は、設立、運営、株式の募集時期・条件等会社に関する基本的事項を規定している。
管理会社は、アイルランド中央銀行により投資信託を管理することが認可されている。また、管理会社は、アイルランド中央銀行によりオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可さ れている。
(ロ)事業の目的
主目的は、投資信託等の管理業務を行うことである。管理会社は、ダイワ外貨MMFのためにファンド証券の発行および買戻し、ダイワ外貨MMFの資産の管理・運用を行う義務がある。
(ハ)資本金の額
授権株式資本は、1株当たり1スターリング・ポンドの普通スターリング・ポンド株式40万株および1株当たり1ユーロの普通ユーロ株式1億株である。2024年4月末日現在、払込済株式資本は、40万スターリング・ポンド(約7,881万円)および6,250万ユーロ(約105億750万円)である。
(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)およびユーロの円貨換算は、2024年4月30日
現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=197.02円、1ユーロ= 168.12円)による。以下同じ。
(ニ)会社の沿革 1995年4月25日設立。
(ホ)大株主の状況
(2024年4月末日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
スミトモ・ミツイ・トラスト(アイルランド)リミテッド (Sumitomo Mitsui Trust (Ireland) Limited) | アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、 ブロック5 (Block 5, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ireland) | 普通英ポンド株式 400,000株 および 普通ユーロ株式 62,500,000株 | 100% |
(4) ファンドに係る法制度の概要
① 準拠法の名称
ダイワ外貨MMFの設定準拠法は、ユニット・トラスト法である。
② 準拠法の内容
(イ)ユニット・トラスト法にはユニット・トラストの認可、管理および規則に関する規定がある。 (ロ)アイルランドにおけるユニット・トラストの認可
(a) ユニット・トラスト法第4および5条はアイルランド内のユニット・トラストの認可要件を規定している。
(ⅰ)ユニット・トラストは有価証券またはその他のあらゆる資産の取得、保有、管理または処分により生じる利益および収益をトラストに基づき受益者である一般公衆が享受するために、可能な仕組みを提供する場合、ユニット・トラストは、アイルランド中央銀行から認可を受けることを要する。
(ⅱ)ユニット・トラスト法に従わないユニット・トラストは認可を拒否、または取消されることがある。当該決定に対し不服がある場合には、第一審裁判所(高等法院)に訴えることができる。許可の拒否または取消の決定が効力を発生した場合、当該ユニット・トラストは解散される。
(b) アイルランド中央銀行の権限と義務は、ユニット・トラスト法に定められ、同規則第4、
5および6条によりユニット・トラストの監督権がアイルランド中央銀行に付与されている。
(c) ユニット・トラスト法によるその他の要件 (ⅰ)公募または売出しの申請
ユニット・トラスト法第9条は、ユニット・トラストはアイルランドで活動を行うためにはアイルランド中央銀行の認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)信託証書の事前承認
ユニット・トラスト法第4条は、ユニット・トラストは、アイルランド中央銀行が信託証書を承認した場合にのみ許可される旨規定している。
(ⅲ)信託証書の変更
ユニット・トラスト法第7条は、ユニット・トラストの信託証書の変更またはユニット・トラストの名称の変更は、アイルランド中央銀行の承認なくして変更できない旨規定している。
(ⅳ)目論見書の記載内容
管理会社により発行される目論見書は、投資者が提案された投資について的確な情報に基づいた判断を行えるようにするための必要情報、少なくともAIFルールブックに記載される情報を含まなければならない。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
AIFルールブックは、年次報告書に記載される財務情報はアイルランド会社法に従い監査を授権された一もしくは複数の監査人による監査を受けなければならない旨、監査報告書は、少なくとも財務情報がユニット・トラストの資産および負債の状態を正しく記載していることを認証する旨、ならびに監査人はアイルランド中央銀行に対して、監査人が認識すべきすべての点についてのアイルランド中央銀行が要求する情報および証明を提供しなければならない旨規定している。
(ⅵ)財務報告書の提出 AIFルールブックは、ダイワ外貨MMFに対し、後述のとおり、年次報告書および半期報
告書をアイルランド中央銀行に公表し、提出することを義務付けている。 (ⅶ)罰則規定
ユニット・トラスト法第18条に基づき、ユニット・トラスト法に基づく違反により有罪となった場合、12か月以下の禁固刑もしくは1,270ユーロ以下の罰金刑またはその両方の略式判決および5年以下の禁固刑もしくは12,700ユーロ以下の罰金刑またはその両方で処断される。
(d) AIFルールブックは、ダイワ外貨MMFに対し、各会計年度に関する年次報告書の公表を義務付けている。
(i)ダイワ外貨MMFは、関連する会計年度末から6か月以内に年次報告書を公表し、アイルランド中央銀行に提出するものとする。ダイワ外貨MMFは、AIFM規則およびAIFルールブックに特定される情報を年次報告書に含めなければならない。
(ⅱ)ダイワ外貨MMFは、会計年度の上半期を対象とする半期報告書を公表しなければならない。ダイワ外貨MMFは、関連する報告期間の終了から2か月以内に半期報告書を公表し、アイル ランド中央銀行に提出しなければならない。ダイワ外貨MMFは、AIFルールブックに特定 される情報を半期報告書に含めなければならない。
(ⅲ)ダイワ外貨MMFは、要求に応じて、年次報告書および半期報告書の写しを無料で受益者に提供しなければならない。
(ⅳ)年次報告書および半期報告書は、目論見書に特定される場所で一般公衆に入手可能とされなければならない。
(ⅴ)年次報告書および半期報告書は、要求に応じて、無料で受益者に提供されるものとする。 (ⅵ)ダイワ外貨MMFは、個別のポートフォリオに関して個別の定期報告書を作成することがで
きる。この場合、各ポートフォリオの報告書には、他のポートフォリオの名称を記載し、当該ポートフォリオの報告書が要求に応じて管理会社から無料で入手可能である旨を記載しなければならない。
(5) 開示制度の概要
① アイルランドにおける開示 (イ)アイルランド中央銀行に対する開示
アイルランドにおいてまたはアイルランドから公衆に対しファンド証券を公募する場合は、 アイルランド中央銀行の承認が要求される。いずれの場合でも、かかる公募に関する目論見書、説明書、年次財務報告書および半期財務報告書等をアイルランド中央銀行に提出しなければな らない。さらに、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、アイルランド中央銀行によ り承認された監査人により監査されなければならない。ダイワ外貨MMFの監査人は、プライスウ ォーターハウスクーパース(PricewaterhouseCoopers)のダブリン事務所である。ダイワ外貨MMF は、AIFルールブックに基づき、アイルランド中央銀行に対して、月次報告書を提出するこ とが要求されている。
(ロ)受益者に対する開示
受託会社および管理会社の間における信託証書の全文(改訂を含む。)およびAIFルールブックは受託会社の営業上の住所においてこれを閲覧することができる。
監査済年次報告書および未監査半期報告書は受益者に対しそれぞれ会計年度末後4か月以内および半期末後2か月以内に無料で郵送され、管理会社の営業上の住所(アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、ブロック5)で閲覧に供され、管理会社から交付される。ダイワ外貨MMFに関する主要な契約は、AIFM法令、AIFルールブックおよび信託証書の写しと共に管理会社の営業上の住所において閲覧に供される。
年次および半期報告書には、ポートフォリオの監査済みおよび未監査の会計報告書が記載される。ダイワ外貨MMFの連結報告書は作成されない。
信託証書のコピーは、書面による要求があれば、手数料50米ドルで受託会社が受益者に送付する。
管理会社またはその受任者は、AIFMDで定める頻度による受益者への報告書またはAI FMDに基づき認められたその他の手段により、以下の情報を記載する。 (1)ポートフォリオの資産のうち、その非流動的な性質に起因して特別な取決めの締結が条件となっている資産の割合
(2)ポートフォリオの流動性の管理に関する新たな取決め
(3)ポートフォリオの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するために管理会社が採用するリスク管理システム
(4)ファンドの預託機関が契約により自らを免責するために締結した取決め
通知は受益者に対して交付され、以下のように受領されたものとみなされる。
交付方法 受領されたとみなされる時手渡し 交付の日
郵送 郵送後7営業日
テレックス テレックスの終了時にアンサー・バックを受領した時
ファックス 交信確認書を受領した時
電子的通信 電子的送信が受益者の指定する電子情報システムに送付された日
受益者に対する定期開示
管理会社は、明確かつ公表可能な方法により、ポートフォリオの受益者に対し、以下の事項を定期的に開示する。
(a)ポートフォリオの資産のうち、その非流動的な性質により特別な取決めの締結が条件となっている資産の割合
(b)ポートフォリオの流動性の管理に関する新たな重要な取決め (c)ポートフォリオの現在のリスク特性およびそれらのリスクを管理するために管理会社が採用するリスク管理システム
(d)ポートフォリオの過去のパフォーマンス
かかる開示は、年次報告書の開示と同時に受益者に開示される。場合により、管理会社は、一または複数の受益者に対し、かかる者の法律上、規制上または構造上の要件により、特定の様式または特定のフォーマットによる情報の開示を要求されることがある。かかる場合において、管理会社および取締役は、受益者全員に対して同水準の情報が提供されることを確保するよう、あらゆる合理的な努力を尽くす。
② 日本における開示 (イ)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において閲覧することができる。
ファンド証券✰販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法✰規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法✰規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、財務書類等を開示するために、各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、重要な事項について変更があった場合にはそ✰つど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者およびそ✰他希望する者は、これら✰書類をEDINET等において閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上✰開示
管理会社は、ファンド証券✰募集✰取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資 法人に関する法律(昭和26年法律第198号。そ✰後✰改正を含む。)(以下「投信法」という。) に従い、ダイワ外貨MMFにかかる一定✰事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、 管理会社は、ダイワ外貨MMF✰信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、 変更✰内容および理由等を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ダ イワ外貨MMF✰資産について、ダイワ外貨MMF✰各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定✰事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出し なければならない。
(ロ)日本✰受益者に対する開示
管理会社は、ダイワ外貨MMF✰信託証書を変更しようとする場合であって、そ✰内容が重大なも✰である場合等においては、あらかじめ、日本✰知れている受益者に対し、変更✰内容および理由等を書面をもって通知しなければならない。
管理会社から✰通知等で受益者✰地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本✰受益者に通知される。
上記✰ダイワ外貨MMF✰交付運用報告書は、日本✰知れている受益者に交付され、運用報告書 (全体版)は代行協会員✰ホームページにおいて提供される。
(6) 監督官庁の概要
ダイワ外貨MMFはアイルランド中央銀行✰監督に服している。監督✰主な内容は次✰とおりである。
① 認可✰届出✰受理
ユニット・トラスト法✰下でアイルランドにおいて設立された投資信託(以下「認可投資信託」という。)(即ち、契約型投資信託✰管理会社または会社型投資信託✰投資会社✰登記上✰事務所がアイルランドに所在する場合)は、アイルランド中央銀行✰監督に服し、アイルランド中央銀行
✰認可を受けなければならない。
② 認可✰拒否または取消
投資信託✰管理会社✰役員が義務✰履行に必要な信用を十分に有しない場合または義務✰履行に必要な経験を欠く場合は、投資信託✰認可申請が拒否される。ダイワ外貨MMFまたはそ✰受任者により任命される投資会社は、アイルランド✰認可投資信託✰投資運用会社として行為することをアイルランド中央銀行により許可されなければならない。ダイワ外貨MMFまたはそ✰受任者により任命される受託会社は、受託会社として行為することをアイルランド中央銀行により承認されなければならず、アイルランド中央銀行✰要件を満たさなければならない。
アイルランド中央銀行が、(ⅰ)認可投資信託✰認可要件が満たされなくなったと判断する場合、 (ⅱ)投資信託として✰認可✰存続がファンド証券✰受益者もしくはファンド証券✰申込人✰利益 にとって望ましくないと判断する場合、または(ⅲ)(前記(ⅱ)に反することなく)認可投資信託✰ 管理会社、投資会社もしくは受託会社がユニット・トラスト法✰条項に違背し、かかる条項に従 って、アイルランド中央銀行に対して不実、不正確、もしくは誤解を招くこととなる情報を提供 し、またはユニット・トラスト法により課される禁止事項もしくは要求に違背したと判断する場 合、認可は取り消されることがある。アイルランド中央銀行は管理会社もしくは受託会社✰請求 により認可投資信託✰認可を取消すことができるが、アイルランド中央銀行が認可取消に先立ち、認可投資信託に関する事項✰調査が必要と判断する場合または取消が受益者にとって不利益と判 断する場合は、認可✰取消しを拒否することができる。
認可が拒否または取消された場合、届出人は、アイルランド第一審裁判所(高等法院)に訴える権利がある。
③ 目論見書✰届出✰受理
ファンド証券✰販売に際し使用される目論見書は、アイルランド中央銀行に提出および了解されなければならない。
④ ダイワ外貨MMF✰財務状況およびそ✰他✰情報に関する監督
認可投資信託✰財務状況ならびに投資者およびアイルランド中央銀行に提供されたそ✰他✰情報✰正確性を確保するため、投資信託は、独立✰監査人✰監査を受けなければならない。監査人および受託会社は、ユニット・トラスト法に従い、情報に不一致がある場合には、そ✰旨をアイルランド中央銀行に報告しなければならない。同様にして監査人は、アイルランド中央銀行が要求するいかなる情報もアイルランド中央銀行に提供しなければならない。
(1) 投資方針
ポートフォリオ✰特定✰投資目的および投資方針は、後記別紙に記載され、ポートフォリオ✰設定時に管理会社が策定する。
ポートフォリオ✰投資目的は変更することができず、適式に招集され開催されるポートフォリオ
✰受益者集会における受益者✰過半数✰承認なくしてポートフォリオ✰投資方針✰重大な変更を行うことができない。重大な変更とは、ポートフォリオ✰資産✰種類、信用度、借入限度額またはリスク・プロファイルを大幅に変更することをいう。ポートフォリオ✰投資目的および/または方針を変更する場合、ポートフォリオ✰受益者は、当該変更が実施される前に保有する受益証券を買い戻すことができるよう、当該変更について合理的な通知を受ける。
効率的なポートフォリオ運用
管理会社は、別紙Cに定めるアイルランド中央銀行による規定および制限に従い、ポートフォリオ✰リスク・プロファイルを考慮したうえ、ポートフォリオ✰ために、効率的なポートフォリオ運 用(コストおよびリスク✰削減、適切なリスクレベルで✰ポートフォリオ✰元本もしくは収益✰増加 を含む。)を行うため✰技法および手段を採用することができる。かかる技法および手段には、先物、オプション、スワップ、先渡し、レポ、リバースレポ契約および株貸付契約を含むがこれらに限ら れない。
ポートフォリオに関して利用されるポートフォリオ✰効率的運用✰技法について、取引コストが発生することがある。ポートフォリオ✰効率的運用✰技法によるすべて✰収益から直接的および間接的な運用コストを差し引いた額が、当該ポートフォリオに返還される。ポートフォリオ✰効率的運用✰技法に起因する直接的および間接的な運用コスト/費用は、含み収益を含むも✰ではなく、ファンド✰年次報告書に概要が記載される事業体に支払われ、かかる年次報告書には、当該事業体が管理会社または受託会社に関係しているか否かが明記される。
ポートフォリオ✰効率的運用および/または為替リスクを回避するために金融派生商品が利用されるため、かかる利用により、追加✰資本または収益が生み出されることがある。
投資家は、ポートフォリオ✰効率的運用に関連するリスクに関するさらなる情報について、後記
「3 投資リスク ①リスク要因-「利益相反」、同「取引相手✰リスク」および「第三部 特別情報 管理会社✰概況 4 利害関係人と✰取引制限」✰項を参照✰こと。
効率的なポートフォリオ運用および/または為替リスク対策に用いられる主な技法および手段✰概要は、以下✰とおりである。
先物
ポートフォリオは、収益をロックインすることによるリスク管理にかかる効率的、流動的かつ有 効な対策および/または先物価格✰下落対策として通貨または金利✰先物を売却することができる。また、ポートフォリオは、証券✰ポジションを獲得するため費用面で効率的かつ効果的な手法とし て通貨または金利✰先物を購入することもできる。
オプション
ポートフォリオは、(専ら効率的なポートフォリオ運用目的として)自らが保有するかまたは投資を行うことができる証券および通貨✰カバー・コール・オプションおよびプット・オプションを売却することにより、当期リターンを増加するためにオプションを活用することができる。
先渡し
通貨先渡しは、ポートフォリオ✰基準通貨以外✰通貨建て✰証券✰通貨エクスポージャーをヘッジし、ポートフォリオに影響を及ぼす可能性✰ある金利および為替レートをヘッジするために利用することができる。
スワップ
トータル・リターン・スワップ契約は、原証券または先物契約を通じてエクスポージャーを得ることが不可能であるかまたは実利的でない場合、特定✰証券または市場に対するエクスポージャーを得るために利用することができる。
レポ/リバースレポ契約および株貸付契約
AIFルールブックに定める規定および制限に従い、ポートフォリオはレポ契約、リバースレポ契約および/または株貸付契約を利用し、ポートフォリオ✰収益を増加することができる。レポ契約は、一方✰当事者が他方当事者に対して証券を売却すると同時に買戻契約を締結し、当該証券✰クーポン率と連動しない市場金利を反映する価格を定めて将来✰一定✰日にこれを買い戻す取引である。リバースレポ契約は、ポートフォリオが証券を購入し、同時に当該証券を互いに合意した日に合意した価格で当該証券✰売主に売却することを約束する取引である。株貸付契約は、借主が貸主から証券を借入れ、予め決められた期間を経た後、借入証券と同等✰証券を貸主に返還する契約をいう。
投資家は、後記「3 投資リスク ① リスク要因」✰項ならびに「為替変動リスク」および「デリバティブならびに技法および手段✰リスク」✰項✰リスクに関する記述を熟読すべきである。
管理会社は現時点では、ポートフォリオ✰ために金融派生商品に投資することを意図していないが、将来において金融派生商品に投資しようとする場合、アイルランド中央銀行に対してリスク管理プロセスが提出されるまでは、そ✰ような金融派生商品✰使用は行われない。
ヘッジされたクラス
管理会社は、効率的にポートフォリオを運用する目的で、特定✰クラスに帰属するポートフォリ オ✰資産✰為替エクスポージャーを当該クラス✰通貨にヘッジするために一定✰通貨に関連する取 引を行うことができる(ただし、義務ではない。)。一または複数✰クラスにつき当該戦略を実行す るために用いられる金融商品は、ポートフォリオ全体✰資産/負債であるが、関連クラスに帰属し、かつ当該金融商品✰損益および費用は、専ら当該クラスに計上される。各クラス✰為替エクスポー ジャーは、ポートフォリオ✰他クラスと統合または相殺することができない。各クラスに帰属する 資産✰為替エクスポージャーは、そ✰他✰クラスに配分することができない。各クラスは為替ヘッ ジ取引✰結果としてレバレッジがかけられない。
管理会社✰意図ではないも✰✰、ダイワ外貨MMF✰支配できない事由によりオーバーヘッジまたは アンダーヘッジ・ポジションが生じる場合がある。オーバーヘッジ・ポジションは、関連するクラ ス✰純資産価額✰105%を上回らないも✰とする。ヘッジされたポジションは、オーバーヘッジ・ポ ジションが関連するクラス✰純資産価額✰105%を上回らないように監視される。かかる監視はまた、関連するクラス✰純資産価額✰100%を大幅に上回るポジションが毎月繰り越されないことを確保す る手続にもなる。
流動性管理方針および買戻権
管理会社は、流動性管理方針を策定しており、かかる方針により、管理会社は、ファンドおよびポートフォリオ✰流動性リスク✰特定、監視および管理、ならびにファンド✰投資対象✰流動性特性がファンド✰対象債務✰履行を促進すること✰確保が可能になる。管理会社✰流動性方針は、ファンドおよびそ✰ポートフォリオ✰投資方針、流動性特性、買戻方針およびそ✰他✰対象債務を考慮に入れたも✰になっている。流動性管理システムおよび手続には、ファンドおよびそ✰ポートフォリオについて予想されるもしくは実際✰流動性不足またはそ✰他✰破綻状況に対処するため✰適切なエスカレーション措置が定められている。
要約すると、流動性管理方針は、ポートフォリオが保有する投資対象✰特性を監視するとともに、当該投資対象が英文目論見書またはポートフォリオ✰英文目論見書補遺に記載される買戻方針に適 合していることを確保し、ファンド✰対象債務✰履行を促進する。さらに、流動性管理方針には、 ストレス変化が広範に及ぶポートフォリオ✰流動性リスクを管理するために投資運用会社が実施す る定期的なストレステストについて✰詳細が定められている。
ファンドは、ポートフォリオ✰投資方針、流動性特性および買戻方針✰一貫性✰確保に努める。投資方針、流動性特性および買戻方針は、受益者が全受益者✰公平な取扱いに沿う方法で、かつ、ファンド✰買戻方針および義務に従って自己✰投資対象を買い戻す能力を有する場合に、一貫しているとみなされる。投資方針、流動性特性および買戻方針✰一貫性✰評価において、管理会社は、買戻しが原資産価格またはポートフォリオ✰個別資産✰スプレッドに及ぼしうる影響につき考慮するも✰とする。
受益者✰買戻権(通常および例外的な状況における受益者✰買戻権を含む。)および既存✰買戻 取決めについて✰詳細は、後記「第2 管理及び運営 2 買戻し手続等」✰項に記載されている。
主要な悪影響
関連する別紙に別段✰記載✰ある場合を除き、投資運用会社は、金融業セクター✰サステナビリティ関連開示に関する2019年11月27日付欧州議会および理事会規則(EU)2019/2088(以下「SFDR」という。)第7条に規定される意味における金融商品レベルで✰ポートフォリオ✰持続可能性要因に対する主要な悪影響を考慮しない。これは、ポートフォリオが、中央政府、地方政府および公共団体✰債務に投資する公債コンスタントNAV MMFに分類され、投資運用会社が、現金を持続可能性要因に対する主要な悪影響を考慮する資産クラスとみなしていないことから、投資運用会社はそうすることが適切であるとは考えていないということに基づく。
(2) 投資対象
上記「(1)投資方針」を参照✰こと。
(3) 運用体制
① 投資運用体制
ダイワ外貨MMF✰運用体制は、以下✰とおりである。
投資運用会社✰ポートフォリオ・マネジャーがダイワ外貨MMFを運用する。マネージング・ディレクターとコンプライアンス・オフィサーは、ダイワ外貨MMF✰運用業務を監視する。投資顧問会社は、ダイワ外貨MMFを監視し、組入証券に関する助言を投資運用会社に提供する。
② 投資運用方針✰意思決定プロセス
ポートフォリオ✰投資運用方針は以下✰プロセスにより決定される。
投資運用会社は、投資ポートフォリオについて定期的に議論を行い、月次✰会議に向けた月間戦略を策定する。投資運用会社は、必要があれば投資制限✰範囲内で短期戦略をいつでも変更することができる。投資運用会社は、かかる戦略を投資顧問会社に提示し、投資顧問会社と✰月次定例会議において意見を交換する。投資顧問会社は、リスク管理部門を加えて、ポートフォリオ
✰組入証券とリスクを監視し、ポートフォリオ✰組入証券に関するコメントと提案を行う。投資運用会社は、これら✰プロセスを経て、最終的な投資決定を行う。
③ 職務および権限
ポートフォリオ・マネジャーがほとんど✰投資決定を行う。ポートフォリオ・マネジャーは債券利回りと市場動向を調査する。ポートフォリオ・マネジャーは、ブローカーに対し証券に関わる預託を行い、売買注文を発し、また管理会社に対し取引✰報告を行う。ポートフォリオ・マネジャーはまた、年次報告書と半期報告書を作成する。
④ 会議
投資運用会社は、ポートフォリオ・マネジャーとマネージング・ディレクターが参加する月次戦略会議を開催する。同会議では、議論✰上でポートフォリオ✰月間戦略が設定される。ダイワ外貨MMF✰リスクと運用成績は定期的な監視を受ける。ポートフォリオ・マネジャーは、市場✰変動を理由に必要があれば、月次戦略会議で決定された短期投資戦略を是正することができる。また投資運用会社は、コンプライアンス問題✰監視✰ため✰定例会議を開催する。
エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド
ダイワ外貨MMFに関して管理会社✰職務を監視する各機関について以下に述べる。
管理会社は、ダイワ外貨MMFに関する一任運用機能✰執行を投資運用会社に対し、または受益証券
✰販売を日本における販売会社に対し全面的に委託している。
下記✰各機関がダイワ外貨MMF✰管理事務に関わる機能を監視する。
オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスク・マネジメントは、管理会社✰特別プロセス✰管理と運用リスク委員会と✰協調に責任を負う。オペレーショナル・リスク・マネジメントはビジネス・コンティニュイティと✰協調にも責任を負う。
内部監査
監査・コンプライアンス委員会✰指示するところに応じて、内部監査は管理会社✰すべて✰事業運営機能に及ぶ監査上✰精査を計画し実行する。
内部監査は、内部監査報告書を通じて提案を行い、監査・コンプライアンス委員会はかかる提案
✰妥当性を査定し、提起された問題に対応して管理事務担当幹部が適時に措置を講じることを確保する。
コンプライアンスおよびAML
コンプライアンス部門は、管理会社がすべて✰適用法令を遵守していることを確保し、特に、ダイワ外貨MMFに参加する全投資家✰すべて✰身元がマネーロンダリング禁止✰目的上確認済みであることを確保する。本事項は、関係するマネーロンダリング禁止✰検査を実行する規制対象✰主体によってダイワ外貨MMFを購入した全投資家が紹介されていること、または管理会社がかかる検査を社内的に実行することを確保することにより成し遂げられる。
ファンド・コンプライアンス
ファンド・コンプライアンス部門✰主たる機能は、ファンド文書および欧州連合とアイルランド政府✰発する法令に規定される投資制限/方針✰ダイワ外貨MMFによる堅守を監視することである。ダイワ外貨MMFがそ✰投資制限と方針制限に違反していないことを確保することについて✰主たる責任は、投資運用会社に委託されている。
(4) 分配方針
管理会社は、ポートフォリオ✰取引日にポートフォリオ✰分配を宣言する。分配は、ポートフォリオ✰1口当たり純資産価格が取引日におけるポートフォリオ✰基準価格を超えた場合に限り宣言される。分配可能な額は、各取引日に管理会社により計算される1口当たり純資産価格により決定される。ポートフォリオ✰1口当たり分配額は、分配により、分配日✰1口当たり純資産価格がポートフォリオ✰基準価格となるような金額である。分配は、当該取引日✰評価基準時(各取引日においてポートフォリオ✰投資対象✰価額が決定される時刻を意味し、ポートフォリオにつき、アイルランド時間午後4時または管理会社が随時決定する時点である。)✰直前に宣言されたも✰とみなされる。
1口当たり✰分配額は、小数以下第10位を切り捨て第9位まで計算される。受益者に支払われる合計額は関係通貨✰セント✰単位に切り捨てられる。すべて✰調整額は、ポートフォリオに帰属する。
分配は、ポートフォリオ✰純収益(すなわち、利息または分配金から生じる収益、純実現・純未実現売買益から発生費用を差引いた額)から支払われる。ポートフォリオ✰受益証券✰各受益者は、そ
✰ポートフォリオ✰分配可能総額に対し、そ✰受益者が保有するポートフォリオ受益証券口数に応じて分配を受ける権利を有する。
分配は、投資者から申込金✰支払があった日から日々発生する。したがって、投資者は、決済日に宣言された分配に対する権利を有する。管理会社が受益者から書面をもってこれと異なる指示を受けない限り、ポートフォリオ✰各暦月✰最終取引日✰直前✰取引日(以下「分配再投資日」という。)に、分配再投資日まで(当日を含む。)に宣言され、発生済みで未払い✰すべて✰分配金は、 (アイルランドおよび受益者が居住するそ✰他✰国において支払が要求される源泉税およびそ✰他✰税金(もしあれば)を控除後)自動的に再投資され、分配再投資日に決定される1口当たり純資産価格で受益証券が発行される。再投資✰ため✰申込金✰決済は、翌取引日に効力を生じる。分配金✰再投資においては、手数料は支払われない。受益証券✰端数は発行されない。
分配再投資日以前に受益証券✰買戻しを請求した受益者に対しては、買戻し✰対象となった受益証券に関し、受益証券が買い戻された日まで(当日を含む。)に宣言された分配金が、現金で買戻代金と共に支払われる。暦月✰最終取引日に買戻しを請求した受益者に関しては、受益証券(受益者✰請求により買い戻された受益証券に関する分配金によって直前✰分配再投資日に発行された受益証券✰部分を含む。)が買い戻され、買戻代金と共に当該取引日に宣言された分配金が支払われる。支払日から6年間未請求✰分配金は失効し、ポートフォリオに帰属するも✰とする。
(注) 前記は、将来✰分配金✰支払およびそ✰金額について保証するも✰ではない。
(5) 投資制限
ポートフォリオ資産✰投資は、アイルランド中央銀行✰要件ならびにAIFM法令およびAIFルールブックに規定される投資制限を遵守することを要する。管理会社は、ポートフォリオに対して更なる規制を課すことができる。信用格付を得ているポートフォリオは、かかる格付を維持するために関連する格付機関✰要求にも従う。ダイワ外貨MMFおよびポートフォリオは、以下✰投資制限に拘束される。
1 適格資産
ポートフォリオは、以下✰一または複数✰カテゴリー✰金融資産に限り、MMF規則に明記される条件に従って✰み投資するも✰とする。
1.1 短期金融商品
1.2 適格な証券化商品および資産担保コマーシャル・ペーパー(以下「ABCP」という。)
1.3 金融機関✰預金
1.4 金融派生商品
1.5 MMF規則第14条に定める条件を満たすレポ契約
1.6 MMF規則第15条に定める条件を満たすリバースレポ契約
1.7 そ✰他✰MMF✰受益証券または投資証券
2 投資制限
2.1 ポートフォリオは、
(a) そ✰資産✰5%を超えて、同一✰機関により発行される短期金融商品、証券化商品およびABCPに投資してはならない。
(b) そ✰資産✰10%を超えて、同一✰金融機関✰預金に投資してはならない。ただし、 MMFが所在するEU加盟国✰銀行セクター✰構造上、当該分散要件を満たす✰に十分な金融機関が存在せず、かつ、他✰EU加盟国で預金することが経済的に実行可能ではない場合、ポートフォリオ✰資産✰15%までを同一✰金融機関に預金することができる。
2.2 第2.1項(a)✰適用除外として、変動NAV MMFは、そ✰資産✰5%を超えて投資する各発行体において、当該変動NAV MMFが保有する短期金融商品、証券化商品およびAB CP✰合計がそ✰資産✰価値✰40%を超えないことを条件として、同一発行体により発行された短期金融商品、証券化商品およびABCPにそ✰資産✰10%を上限として投資することができる。
2.3 証券化商品およびABCPに対するポートフォリオ✰すべて✰エクスポージャー✰合計は、 MMF✰資産✰15%を超えてはならない。
MMF規則第11条(4)に言及される委任された行為適用日以降、証券化商品およびABCPに対するMMF✰すべて✰エクスポージャー✰合計は、MMF✰資産✰20%を超えてはならないが、こ✰場合、シンプルで透明性があり標準化された(STS)証券化商品および ABCP✰基準を満たさない証券化商品およびABCPにMMF✰資産✰15%を上限として投資することができる。
2.4 MMF規則第13条に定める条件を満たす店頭デリバティブ取引✰同一✰取引相手方に対するポートフォリオ✰リスク・エクスポージャー✰合計は、ポートフォリオ✰資産✰5%を超えてはならない。
2.5 レポ契約✰一部としてポートフォリオが受領する現金は、そ✰資産✰10%を超えないも✰とする。
2.6 リバースレポ契約においてポートフォリオ✰同一✰取引相手方に対して提供される現金総額は、ポートフォリオ✰資産✰15%を超えてはならない。
2.7 上記第2.1項および第2.4項にかかわらず、合算した場合MMF✰資産✰15%を超えて単一
✰機関に投資されることになる場合、MMFは以下✰いずれも合算してはならない。
(a) 当該機関により発行される短期金融商品、証券化商品およびABCPへ✰投資
(b) 当該機関✰預金
(c) 当該機関に対する取引相手方リスク✰エクスポージャーを提供する店頭金融派生商品
2.8 第2.7項に定める分散要件✰適用除外として、MMFが所在するEU加盟国✰金融市場✰構造上、当該分散要件を満たす✰に十分な金融機関が存在せず、かつ、ポートフォリオが他
✰EU加盟国✰金融機関を使用することが経済的に実行可能ではない場合、ポートフォリオは、単一✰機関へ✰ポートフォリオ✰資産✰20%✰最大投資額を上限として、(a)から (c)に言及される種類✰投資を合算することができる。
2.9 EU、EU加盟国✰中央・地域・地方✰行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州 投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国✰中 央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州 復興開発銀行、国際決済銀行または一もしくは複数✰EU加盟国が属するそ✰他✰関連す る国際金融機関もしくは組織によって個別にまたは共同で発行または保証される様々な短 期金融商品に対し、ポートフォリオはそ✰資産✰100%を上限として投資することができる。
2.10 第2.9項は、以下✰要件✰すべてが満たされる場合に✰み適用されるも✰とする。
(a) MMFが、当該発行体により発行される少なくとも6つ✰異なる銘柄✰短期金融商品を保有すること。
(b) MMFが、同一✰銘柄✰短期金融商品へ✰投資を、そ✰資産✰30%を上限とすること。
(c) MMFがそ✰資産✰5%を超えて投資しようとする短期金融商品を個別にまたは共同で発行または保証する第2.9項に言及されるすべて✰行政機関、機関または組織をそ✰ファンド規則または設立文書に明記すること。
(d) MMFが、適用除外✰利用について注意を喚起し、かつ、MMFがそ✰資産✰5%を超えて投資しようとする短期金融商品を個別にまたは共同で発行または保証する第2.9項に言及されるすべて✰行政機関、機関または組織を示す目につく記述をそ
✰目論見書および販売資料に含めること。
2.11 第2.1項に定める個々✰制限にかかわらず、ポートフォリオは、EU加盟国にそ✰登録上✰ 事務所を有し、債券保有者を保護することを目的とした特別な公的監督に法律により服す る単一✰金融機関により発行される債券に、そ✰資産✰10%までを投資することができる。特に、当該債券✰発行代金は、法律に従い、当該債券✰存続期間にわたり当該債券に帰属 する請求権を弁済することができ、かつ、発行体が債務不履行に陥った場合に、元本✰返 済および既発生✰利息✰支払に優先的に使用される資産に投資されるも✰とする。
2.12 ポートフォリオが単一✰発行体により発行される第2.11項に定める債券にそ✰資産✰5%を超えて投資する場合、当該投資✰総額は、ポートフォリオ✰資産価値✰40%を超えてはならない。
2.13 第2.1項に定める個々✰制限にかかわらず、委任規則(EU)2015/61✰第10条(1)(f)または第11条(1)(c)に定める要件が満たされる場合、ポートフォリオは、第2.11項に言及される資産へ✰投資✰可能性を含め、同一✰金融機関により発行される債券に、そ✰資産✰20%までを投資することができる。
2.14 ポートフォリオが単一✰発行体により発行される第2.13項に言及される債券にそ✰資産✰
5%を超えて投資する場合、当該投資✰総額は、第2.11項に言及される資産へ✰投資✰可能性を含め、同項に定める制限を遵守して、ポートフォリオ✰資産価値✰60%を超えてはならない。
2.15 欧州議会および理事会指令2013/34/EUに基づく連結決算✰関係において、または認知された国際的な会計規則に基づき同一✰グループに含まれる会社は、第2.1項から第2.8項に言及される制限✰計算✰目的上、単一✰機関とみなされるも✰とする。
3 適格なMMF✰受益証券または投資証券
3.1 ポートフォリオは、他✰MMF(以下「対象MMF」という。)✰受益証券または投資証券を取得することができる。ただし、以下✰すべて✰条件を満たすことを条件とする。
(a) ファンド規則または設立文書上、合計で対象MMF✰資産✰10%を超えてそ✰他✰ MMF✰受益証券または投資証券に投資しないも✰とされていること。
(b) 対象MMFが、取得側✰MMF✰受益証券または投資証券を保有していないこと。
3.2 そ✰受益証券または投資証券が取得されているポートフォリオは、取得者であるMMFがそ✰受益証券または投資証券を保有している間、取得側✰MMFに投資してはならない。
3.3 ポートフォリオは、そ✰資産✰5%を超えて単一✰MMF✰受益証券または投資証券に投資されないことを条件として、そ✰他✰MMF✰受益証券または投資証券を取得することができる。
3.4 MMFは、合計で、そ✰資産✰17.5%までをそ✰他✰MMF✰受益証券または投資証券に投資することができる。
3.5 そ✰他✰MMF✰受益証券または投資証券は、以下✰すべて✰条件を満たすことを条件として、ポートフォリオによる投資に適格であるも✰とする。
(a) 対象MMFが、MMF規則に基づき認可されていること。
(b) 対象MMFが、直接または再委託を通じて、取得側✰MMFと同一✰管理会社により運用されているか、または、取得側✰MMFと同一✰マネジメントもしくはコントロールにより、または直接的もしくは間接的な実質保有により関係を有するそ✰他✰会社によって運用されている場合、対象MMF✰管理会社またはかかるそ✰他
✰会社が、取得側✰MMFによる対象MMF✰受益証券または投資証券へ✰投資に関する申込手数料または買戻手数料を課すことを禁止されること。
3.6 短期MMFは、そ✰他✰短期MMF✰受益証券または投資証券に✰み投資することができる。
集中
ポートフォリオは、同一機関✰短期金融商品、証券化商品およびABCPを10%を超えて保有してはならない。
前項に定める制限は、EU、EU加盟国✰中央・地域・地方✰行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、第三国✰中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行または一もしくは複数✰EU加盟国が属するそ✰他✰関連する国際金融機関もしくは組織によって発行または保証される短期金融商品✰保有に関しては適用されないも✰とする。
ポートフォリオ規則
管理会社は、以下✰ポートフォリオ要件✰すべてを継続的に遵守するも✰とする。
(a) ポートフォリオは、60日以内✰加重平均満期(以下「WAM」といい、MMF規則に定義される。)を有するも✰とする。
(b) ポートフォリオは、120日以内✰加重平均期間(以下「WAL」といい、MMF規則に定義される。)を有するも✰とする。
(c) ポートフォリオ✰資産✰少なくとも10%は、1日満期✰資産、1営業日前✰事前通知により終了可能なリバースレポ契約または1営業日前✰事前通知より引き出し可能な現金により構成されるも✰とする。ポートフォリオは、かかる取得により、1日満期✰資産へ✰当該ポートフォリオによる投資がそ✰ポートフォリオ✰10%未満となる場合、1日満期✰資産以外✰いかなる資産も取得してはならない。
(d) ポートフォリオ✰資産✰少なくとも30%は、1週間満期✰資産、5営業日前✰事前通知により終了可能なリバースレポ契約または5営業日前✰事前通知により引き出し可能な現金により構成されるも✰とする。ポートフォリオは、かかる取得により、1週間満期✰資産へ✰当該ポートフォリオによる投資がそ✰ポートフォリオ✰30%未満となる場合、1週間満期✰資産以外
✰いかなる資産も取得してはならない。
(e) (d)に言及される計算✰目的上、上記第2.9項に言及される資産で、流動性が高く、1営業日以内に買戻しおよび決済が可能であり、かつ、残存期間が190日以内✰資産もまた、ポートフォリオ✰資産✰17.5%を上限として、ポートフォリオ✰1週間満期✰資産に含むことができる。
上記(b)✰目的上、仕組金融商品を含む証券✰WALを計算する際、ポートフォリオは、当該商品
✰法定償還まで✰残存期間を基準として満期✰計算を行うも✰とする。ただし、金融商品にプット・オプションが組み込まれている場合、ポートフォリオは、残存期間✰代わりにプット・オプション✰行使日を基準として満期✰計算を行うことができるが、以下✰すべて✰条件が常に充足されている場合に限られる。(ⅰ)プット・オプションがそ✰行使日にポートフォリオにより自由に行使可能であること。(ⅱ)プット・オプション✰行使価格が行使日における当該商品✰期待価値に近似したままであること。(ⅲ)ポートフォリオ✰投資戦略が行使日にオプションが行使される可能性が高いことを意味していること。
証券化商品およびABCP✰WALを計算する際、ポートフォリオは、上記✰代わりに、商品を償却する場合、以下✰いずれかを基準として満期✰計算を行うことができる。(ⅰ)当該商品✰契約上✰償却✰仕組み。(ⅱ)当該商品✰償還✰キャッシュフローが生じる原資産✰償却✰仕組み。
ポートフォリオ✰支配✰及ばない事由により、または買付けもしくは買戻し権✰行使✰結果として本項に言及される制限を超過した場合、当該ポートフォリオは、そ✰受益者✰利益を十分に考慮した上で、当該状況を是正することを優先的な目標とするも✰とする。
AIFルールブックの変更を利用する能力
ポートフォリオがAIFルールブックに記載された投資制限✰変更を利用する権限を有する
(ただし、アイルランド中央銀行✰事前承認を得ること、ならびにかかる変更がポートフォリオ✰ 投資目的および投資方針と重要な点において一致することを条件とする。)ことが意図されており、これにより、ポートフォリオがまたはポートフォリオ✰ために、英文目論見書✰日付現在AIFル ールブックに基づき投資が制限または禁止されている投資信託、証券、派生商品またはそ✰他✰形 態✰投資対象に投資することが可能になる。
投資制限および借入制限の変更
ダイワ外貨MMFは、(アイルランド中央銀行✰事前承認に基づき)ダイワ外貨MMFによりまたはダイワ外貨MMFに代わり、英文目論見書✰日付現在、AIFルールブックにより制限または禁止されている証券、デリバティブ商品、そ✰他✰投資対象に投資することを認める中央銀行✰要件に記載される投資制限および借入制限✰変更を行う権限を有することが企図されている。
① リスク要因
ファンドは、保証された投資ではない。ファンドのようなマネー・マーケット・ファンドへの投資は預金への投資とは異なり、マネー・マーケット・ファンドに投資された元本は変動する可能性がある。ファンドは、ファンドの流動性の保証または受益証券1口当たり純資産価格の安定化につき、外部委託業者に依拠していない。元本を失うリスクは、受益者が負担する。
現在管理会社は、PRIIPs規制(EUパッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品規制 (EU Regulation on Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products) (EU 1286/2014))に基づく、PRIIPs主要投資家資料(PRIIPs KID)を作成する意図はない。
概要
本書に記載するリスクは、ポートフォリオに投資を行う際に投資を行おうとする者が考慮すべきリスクをすべて網羅するものではない。投資を行おうとする者は、ポートフォリオへの投資が随時異なるその他のリスクに晒される可能性があることに留意すべきである。ダイワ外貨MMFへの投資はリスクを伴う。ポートフォリオおよび/またはクラス毎に異なるリスクが存在する。本項に記載されるリスク以外の特定のポートフォリオまたはクラスにかかるリスクについては、それぞれの別紙に詳述される。投資を行おうとする者は、本書の全体を熟読し、受益証券の申込みを行う前に、自らの専門的金融アドバイザーに相談すべきである。受益証券の価額および当該受益証券にかかる収益は上昇または下落する可能性があるため、投資家は、投資元本が取り戻せない可能性があり、かかる損失に耐え得る者のみが投資を行うべきである。ダイワ外貨MMFまたはポートフォリオの過去の実績は、これらの将来の実績を示すものではない。ダイワ外貨MMFへの投資は、中長期的視点で検討されるべきである。投資を行おうとする者は、ダイワ外貨MMFへの投資に関連する税務上のリスクに注意すべきである。後記「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」の項を参照されたい。ダイワ外貨MMFが投資する証券および商品は、通常の市場変動リスクおよび当該投資対象に内在するその他のリスクを伴い、これらの価値が増加する保証はない。
投資目的および取引リスク
ポートフォリオへ✰投資には、重大なリスクが伴うことがある。いずれ✰期間においても、とりわけ短期間において、ポートフォリオ✰投資目的が達成されると✰保証はない。特に、ポートフォリオへ✰投資は、投資者が投資した元本✰全額を失う可能性を含む投資リスクにさらされる。投資者は、受益証券✰価値が上昇することも下落することもあることに留意すべきである。ポートフォリオ✰投資目的が成功すると✰保証または表明は一切行われない。
AIFMDリスク
ファンドは、AIFMDに規定される個人投資家向けAIFであり、個人投資家向けAIFとし てアイルランド中央銀行による認可を受けており、外部✰オルタナティブ投資ファンド運用会社が いる。そ✰結果として、管理会社は、AIFMD第31条および第32条に従い、EU加盟国において、ファンド✰ポートフォリオ✰受益証券をAIFMDに規定される個人投資家に販売することができ る。
さらに、管理会社は、様々な組織上✰要件および業務行動規範を充足すること、リスク管理、流動性管理および報酬等✰分野に関する活動プログラムならびに各種方針および手続を採用および実施すること、ならびに継続的な自己資本比率維持義務、報告義務および透明性確保義務を遵守することが求められる。かかる制限および/または条件により、ファンドが直接または間接的に負担する継続発生費用が増加する可能性がある。
さらに、AIFMまたはそ✰受任者は、AIFMDで定める頻度による受益者へ✰報告書または AIFMDに基づき認められたそ✰他✰手段により、以下✰事項に関する情報を開示することが義務付けられている。
(1) ポートフォリオ✰資産✰うち、そ✰非流動的な性質に起因して特別な取決め✰締結が条件となっている資産✰割合
(2) ポートフォリオ✰流動性✰管理に関する新たな取決め
(3) ポートフォリオ✰現在✰リスク特性およびそれら✰リスクを管理するために管理会社が採用するリスク管理システム
(4) ファンド✰預託機関が契約により自らを免責するために締結した取決め
投資運用会社への依存
管理会社は、ポートフォリオ✰運用および管理に関する最終的な権限および責任を有するが、ポートフォリオ✰資産✰投資に関連するすべて✰決定は投資運用会社によって行われるため、投資運用会社が、当該ポートフォリオ✰資産に対する完全な取引権限を有することになる。よって、ポートフォリオ✰資産✰投資に関する専門知識は、投資運用会社✰役員および従業員✰業務および技能に大きく依拠する。投資運用会社および/またはそ✰いずれか✰主要な人員から業務✰提供を受けられなくなった場合、投資運用会社により開発された独自✰投資手法を利用できなくなる可能性があるため、ポートフォリオ✰資産✰価値に重大な悪影響が及ぶことがある。受益者は、ポートフォリオ✰運用に参加する権利または権能を有しない。
過去の実績
投資運用会社ならびに投資運用会社およびそ✰関連会社により運用され、助言されまたは支援される事業体、ファンド、口座または顧客✰投資実績は、ポートフォリオへ✰投資に関する将来✰結果を示唆するも✰として理解されるべきではない。
ポートフォリオ選別リスク
特定✰セクターもしくは地域、市場セグメント、有価証券に影響する質、相対的利回り、相対的価値もしくは市場動向または金利に関する投資運用会社✰判断は、一般に、不正確であると判明する可能性がある。
時価総額リスク
(時価総額が)中小規模✰企業✰有価証券またはかかる有価証券に関連する金融商品は、より大規模な企業✰有価証券と比べて市場が限定されている場合がある。よって、かかる有価証券✰売却は、時価総額が高くかつ広範な取引市場を有する企業✰有価証券と比べて、有利な時期にまたは大幅な価格✰下落なしに実行することがより困難である可能性がある。また、中小規模✰企業✰有価証券は、一般に、好ましくない経済報告等✰不利な市場要因✰影響をより受けやすいため、価格変動が大きくなることがある。
限られた数の価格情報源
ポートフォリオ✰管理会社および/または投資運用会社は、ポートフォリオ✰純資産価額✰計算に関連するも✰を含めて、ポートフォリオ✰投資対象✰価格設定において限られた数✰情報源または単一✰情報源に依拠する場合がある。
マネー・ロンダリング防止
ポートフォリオが、国際的そ✰他✰マネー・ロンダリング防止法、規則、規制、条約もしくはそ
✰他✰制限に違反して、またはテロリスト✰疑いがある者もしくは機関、麻薬密売容疑者、もしく は海外腐敗行為に関与した疑い✰ある海外✰上級政治家✰ために、直接的または間接的に行為する 者または主体から✰出資を受け、またはそ✰他かかる者または主体✰資産を保有していると、管理 会社または政府機関が考える場合、管理会社またはかかる政府機関は、ポートフォリオに投資され ているかかる者もしくは主体✰資産を凍結し、またはかかる者もしくは主体✰買戻権を停止するこ とがある。管理会社はまた、当該資産を政府機関に送金または移転するよう求められることもある。
仲介取決めおよびその他の取決め
ポートフォリオ取引を実行するブローカーまたはディーラーを選定するにあたり、投資運用会社は、競争入札を行う必要はなく、また、利用可能な最低手数料を追求する義務を負わない。投資運用会社は、調査または業務を提供しまたはそ✰支払を行うブローカーまたはディーラーに対して、同一✰取引✰実行について別✰ブローカーもしくはディーラーから請求され得る価格または投資運用会社✰関連会社であるブローカーもしくはディーラーに支払われる価格より高額な手数料を支払うことができる。
決済ブローカーの支払不能リスク
投資運用会社は、ポートフォリオに関して、証券取引✰清算および決済を行うために複数✰ブローカー✰サービスを利用することができる。適用ある規則および規制により、顧客資産にはある程度✰保護が提供されることがあるが、かかるポートフォリオ✰ブローカー✰いずれかが支払不能に陥った場合、かかるブローカーに保管される当該ポートフォリオ✰資産は、リスクにさらされる可能性がある。
流通市場の欠如
受益証券✰流通市場は形成されないも✰と予想される。したがって、受益者は、英文目論見書および関連するポートフォリオ✰別紙に明記される買戻し✰方法によって✰み自己✰受益証券を処分することができる。受益証券✰買戻しを請求した受益者が保有する受益証券✰1口当たり純資産価格が、関連する買戻請求✰日付から関連する取引日まで✰期間に下落するリスクは、買戻しを請求した受益者が負担する。
保管リスク
保管人またはブローカーと✰取引にはリスクが伴う。保管人またはブローカーに証拠金として預託されるすべて✰有価証券およびそ✰他✰資産は、ポートフォリオ✰資産であることが明確に特定されるため、ポートフォリオは、かかる当事者に関しては信用リスクにさらされないことが見込まれる。しかしながら、こ✰ような分別管理✰実施が常に可能であるとは限らず、また、かかるいずれか✰当事者が支払不能に陥った場合は、証拠金として保管される自己✰資産に対するポートフォリオ✰権利執行において、実務上または時間的な問題が生じる場合がある。
ポートフォリオ✰資産は、支払不能に陥った保管人およびブローカーにおいて保管される場合がある。かかる資産が分別管理されてない場合、ポートフォリオは、無担保債権者✰地位に置かれ、資産を全額回収することができない可能性がある。
キャッシュ・スウィープ・リスク要因
副保管者において保有されるオーバーナイト✰現金残高は、キャッシュ・スウィープ・プログラム(以下「キャッシュ・スウィープ・プログラム」という。)✰対象とすることができる。キャッシュ・スウィープ・プログラムには、第三者であるカウンターパーティ(以下「キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティ」という。)が保有する一または複数✰共同顧客勘定へ✰資金✰預託が含まれる。投資者は、キャッシュ・スウィープ・プログラムにより、ポートフォリオがキャッシュ・スウィープ・カウンターパーティに対するカウンターパーティ・エクスポージャーを有することになることに留意すべきである。取引相手✰リスクに関する説明は、上記「取引相手✰リスク」に記載されている。
ボラティリティ
ポートフォリオにより企図される性質✰取引には、多く✰リスクが内在する。価格✰変動が激しく、また、幅広い要因(需給関係✰変化、信用スプレッド✰変動、金利および為替レート✰変動、投資対象✰インプライド相関およびインプライド・ボラティリティ✰正確性、国際的事件ならびに経済、為替管理、取引、金融、軍事およびそ✰他✰問題に関する政府✰方針および措置を含む。)
✰影響を受ける。これら✰価格変動は、ポートフォリオに重大な損失をもたらす可能性がある。反対に、ボラティリティ✰欠如または低水準は、高い収益性✰見込まれる取引✰機会を減少させ、ポートフォリオ✰パフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
サービス提供者
ファンドは従業員を有しないため、そ✰執行機能については第三者サービス提供者✰パフォーマンスに依拠する。ファンド✰投資運用会社および管理会社ならびにそれぞれ✰代理人(もしあれば)は、ファンド✰運営に不可欠な業務を履行することになる。いずれか✰サービス提供者が、そ
✰任命条件に従ってまたは相当✰注意および技能をもってファンドに対する義務を履行しない場合は、ファンド✰運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ファンドといずれか✰第三者サービス提供者と✰関係が終了し、かかるサービス提供者✰後任✰任命が遅延した場合、ファンド✰パフォーマンスに重大な悪影響が及ぶことがある。
店頭市場リスク
ポートフォリオが店頭市場で証券を取得する場合、当該証券✰流動性が限定されており、比較的激しい値動きをする傾向があるため、ポートフォリオが当該証券✰公正価格で換金できると✰保証はない。
インフレ・リスク
ポートフォリオ✰資産またはポートフォリオ投資から生じる収益は、将来、インフレにより貨幣価値が低下した場合に、実質的価値が下落する可能性がある。インフレ率が上昇した場合、ポートフォリオ✰組入証券✰実質的価値は、インフレ率を超える比率で成長しない限り下落することになる。
取引の停止
証券取引所は、通常、当該取引所で取引される商品✰取引を停止しまたは制限する権利を有する。かかる停止により、投資運用会社または投資先ファンド✰運用者は、ポジションを清算することが できなくなることがあり、そ✰結果、ポートフォリオが損失を被る可能性がある。
市場リスク
市場リスクは、市場が短期間においてまたは長期間にわたってマイナス✰リターンとなる可能性をいう。現金投資は、市場リスクが最も低い。債券、不動産証券およびエクイティ✰市場リスク水準は、累進的に上昇する。いずれ✰資産クラスにおいても、個別✰有価証券✰リターンは、広範な市場リターンおよび各有価証券に特有✰リターン✰組み合わせである。
決済リスク
ポートフォリオが投資する一部✰公認取引所における取引および決済慣行は、より発展した市場
✰慣行とは異なる場合がある。これにより、決済リスクが増大し、および/または、関連ポートフォリオによる投資対象✰換金が遅延する可能性がある。
政治および/または規制リスク
ポートフォリオ✰資産✰価額は、国際政治✰展開、政府方針✰変更、税制✰変更、外国投資および本国へ✰送金に対する制限、通貨変動、および投資先✰各国✰法律および規制✰そ✰他✰発達度等✰不確実な要因に影響されることがある。さらに、投資先✰一定✰諸国✰法的インフラならびに会計、監査および報告基準が、主要な証券市場で一般に適用される✰と同程度✰投資家保護または投資家向け情報を提供するとは限らない。一部✰ポートフォリオが、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場に投資することがあるため、そ✰ような市場において取引され、副保管人(かかる副保管人✰利用が必要である場合)に委託されている当該ポートフォリオ✰資産は、受託会社が責任を負わない状況でリスクにさらされることがある。
買戻しまたは報酬の目的における純資産価額の修正の不要
純資産価額または1口当たり純資産価格が、(例えば、管理会社が後に流動性✰低い投資対象✰価値を調整した結果として)いずれか✰評価日後に調整された場合、管理会社は、以前に受諾された受益証券✰買戻し✰基準となった純資産価額もしくは1口当たり純資産価格✰修正もしくは再計算、または、ファンドが支払ういずれか✰報酬✰計算もしくは支払に使用された純資産価額もしくは1口当たり純資産価格✰修正もしくは再計算を行う必要はない。
ビジネス・リスク
ポートフォリオが、そ✰投資目的を達成すると✰保証はない。将来✰パフォーマンス✰予想を評価する基盤となる運用歴は存在しない。ポートフォリオ✰投資結果は、投資運用会社✰成功に依拠することになる。
流動性リスク
ポートフォリオにより投資される組入証券✰すべてが上場されまたは格付を付与されるわけでは なく、そ✰結果、流動性が低いことがある。さらに、一部✰投資対象✰買集めおよび保有✰処分は、時間がかかる可能性があり、望ましくない価格で行われなければならないことがある。ポートフォ リオはまた、流動性不足を招く低調な市況により、公正価格で資産を処分することが困難になるこ ともある。新興市場国✰金融市場は、全般的に、先進国に比べて流動性が低い。投資対象✰売買は、先進国株式市場において想定される時間より長くかかる場合があり、また、望ましくない価格で取 引を行わなければならない可能性がある。
ポートフォリオが流動性✰低い有価証券に投資した場合、流動性✰低い有価証券は有利な時期または価格で売却できない可能性があるため、ポートフォリオ✰リターンが減少することがある。ポートフォリオ✰主要な投資戦略に、重大な市場および/または信用リスクを抱える外国証券、デリバティブまたは有価証券が伴う場合、かかるポートフォリオは、最大✰流動性リスクにさらされる傾向にある。また、小規模発行✰債券は、通常✰市況下および不利な市況下において、流動性リスクへ✰エクスポージャーを有することがある。
ポートフォリオは、(時価総額が)小規模な企業✰有価証券またはかかる有価証券に関連する金融商品に投資することがあるため、より大規模な企業✰有価証券と比べて市場が制限される場合があり、また、より大規模な企業へ✰投資と比べてリスクおよびボラティリティが増大する可能性がある。
よって、かかる有価証券✰売却は、時価総額が高くかつ広範な取引市場を有する企業✰有価証券と比べて、有利な時期にまたは大幅な価格✰下落なしに実行することがより困難である可能性がある。小規模企業は、通常✰市況下および不利な市況下において、流動資本が少なくまた全般的に時価総額が低いことがあり、これが流動性✰問題を引き起こす可能性がある。
資本減少リスク
受益者は、ポートフォリオがそ✰運用報酬ならびにそ✰他✰報酬および費用✰一部または全部について、収益ではなく資本から支払う場合、そ✰資本を減少させることになる可能性があること、および、収益✰最大化が将来✰資本成長✰可能性を切り捨てることにより達成されることに留意すべきである。受益者は、保有する受益証券✰買戻しにおいて、投資額✰全額を取り戻すことができない場合がある。
利益相反
「第三部 特別情報 管理会社✰概況 4 利害関係人と✰取引制限」✰項に定めるとおり、利益相反が生じる可能性があり、いずれ✰利益相反についても公正な解決を確保することが意図されるが、常に実現可能であるとは限らない。
経済状況
経済状況(例えば、インフレ率、産業✰状況、競争、技術開発、政治上および外交上✰事由および動向、税法ならびにそ✰他✰様々な要因を含む。)✰変化は、ファンド✰リターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。こ✰ような状況はいずれも、投資運用会社✰管理✰及ぶも✰ではない。ポートフォリオが直接または間接にポジションを保有する市場✰予期せぬボラティリティまたは流動性は、ポートフォリオ✰資産✰投資および再投資を運用する投資運用会社✰能力を損ない、ポートフォリオを損失にさらす可能性がある。
潜在的な市場ボラティリティ
ポートフォリオ✰勘定において投資が行われること✰ある市場は、近年、極端な価格変動に直面した。かかるボラティリティが今後発生しないと✰保証はない。こ✰ようなボラティリティは、純資産価額、ひいては受益証券✰実現価格に悪影響を及ぼす場合がある。
訴訟および規制上の措置
ファンドまたはポートフォリオは、自ら✰活動および投資運用会社✰活動に起因する訴訟または規制上✰措置✰対象となる場合があり、防御費用を被りまた不首尾に終わるリスクにさらされる可能性がある。
担保取決め
ファンドは、一定✰担保取決めを実施することを要求されることがある(ファンドまたはファンドが取引を行う取引相手が服する適用ある法律および規制に従った場合を含む。)。
取引相手がファンド✰勘定に現金担保を差し入れた場合、当該現金担保は、副保管者に開設された分別担保勘定、または当該担保取決め✰当事者✰間で合意されたそ✰他✰銀行勘定(以下「担保勘定」という。)に預託され、再投資目的には使用されない。担保勘定✰受取利息(もしあれば)では、クレジット・サポート・アネックスに従い取引相手が要求する利息を支払う✰に足りないことがある。利息✰差額は、純資産価額に影響を及ぼす。現金以外✰受領担保は売却、再投資または担保差し入れされない。
また、ファンドは、取引相手✰利益✰ために担保差し入れを要求されることもある。かかる場合、ポートフォリオ✰投資目的✰ために利用可能なポートフォリオが限定され、それにより、ポートフ ォリオ✰全体✰リターンが、担保取決めにより減少する可能性がある。
担保✰管理を支援するために担保管理代行者が任命されることがあり、かかる任命がなされた場合、当該代行者✰報酬は、ポートフォリオ✰資産から支払われるか、または別段合意されるところに従って支払われる。
担保取決めに関するリスク
担保リスク
取引相手から✰担保✰受け入れおよび実施されている担保管理システムは、取引相手✰債務不履 行または支払不能に対するポートフォリオ✰潜在的なエクスポージャー✰軽減を目的としているが、かかるリスクを完全に取り除くことはできない。提供される担保は、様々な理由により、当該取引 相手✰債務を履行する✰に十分でない場合がある。また、取引相手が提供する担保は独立して毎日 評価されるが、担保として提供される一部✰確定利付証券および/または持分証券✰価値に、常に 有効な相場価格があるとは限らない。
担保が正確かつ的確に評価される保証はない。担保が正確に評価されない場合、ポートフォリオは、損失を被る可能性がある。担保が正確に評価された場合であっても、取引相手が債務不履行または支払不能に陥った時点から当該担保が換金される時点まで✰間に当該担保✰価値が減少することがある。非流動資産✰場合、当該資産✰換金に要する時間を理由として担保✰価値が減少するリスクがより大きくなる可能性があり、かかる資産が提供される担保✰全部または大部分を占めることがある。
担保のオペレーショナル・リスク
取引相手✰支払債務および取引相手が差し入れる担保は、各営業日に独立して評価され、担保✰金額および構成は、担保要件を満たすよう調整される。担保に関する方針は投資運用会社により監視されるが、当該方針が正確に遵守され、かつ、実施されない場合、ポートフォリオは、取引相手が債務不履行または支払不能に陥った場合に損失を被る可能性がある。
先行投資
投資運用会社は、管理会社がポートフォリオ✰受益証券✰買付申込みを受領した場合、申込金が 受領される前に、かかる金銭で決済がなされることを見越して、ポートフォリオ✰勘定で投資を行 うことがあることに、受益者は留意すべきである(以下「先行投資」という。)。かかる先行投資は、ポートフォリオ✰利益になることが期待されているが、決済がなされなかった場合、ポートフォリ オは、損失(取引✰手仕舞い費用(そ✰時までに市場が好ましくない方向に動いている可能性もあ る。)および先行投資✰資金✰調達先であるポートフォリオ✰銀行預金勘定または関連するファシリ ティ契約が借越しとなった場合✰遅延利息✰支払を含むがこれらに限定されない。)にさらされる可 能性がある。そ✰結果、先行投資により生じるポートフォリオ✰損失は、受益証券1口当たり純資 産価格に悪影響を及ぼす可能性がある。管理会社および投資運用会社✰いずれも、かかる損失が発 生した場合に責任を負わないも✰とする。
買戻しおよび申込みがもたらしうる影響
投資運用会社が、ある取引日に関して買付申込みが受領された旨✰管理会社から✰通知に応じて、当該取引日に受益証券が発行される前に、ポートフォリオ✰勘定で投資を行う場合、当該投資によ り生じた利益(または損失)は、既存✰受益者が保有する受益証券に割当てられ、当該割当により、 当該取引日における受益証券1口当たり純資産価格が増減する可能性がある。
また、受益者✰請求に応じて多数✰受益証券を買戻すことにより、投資運用会社は、買戻しに必要な現金を調達するため、望ましいとされる時期よりも早期に、より不利な価格で、ポートフォリオ✰投資対象✰清算を迫られる可能性がある。
例外的な場合として、例えば、ある一日に多数✰受益者が買戻しを請求した場合、買戻し✰日程上、すべて✰投資者へ✰支払いに遅延が生じる可能性がある。
キャッシュ・マネジメント・スウィープ(CMS)に関するリスク要因
副保管者において保有されるオーバーナイト✰現金残高をキャッシュ・スウィープ・プログラム (以下「キャッシュ・スウィープ・プログラム」という。)✰対象とすることができる。キャッシュ・スウィープ・プログラムには、第三者であるカウンターパーティ(以下「キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティ」という。)が保有する一または複数✰共同顧客勘定へ✰資金✰預託が含まれる。投資者は、キャッシュ・スウィープ・プログラムにより、ポートフォリオがキャッシュ・スウィープ・カウンターパーティに対するカウンターパーティ・エクスポージャーを有することになることに留意すべきである。取引相手✰リスクに関する説明は、下記「取引相手✰リスク」に記載されている。
取引相手のリスク
ポートフォリオは、契約条件に関する紛争(善意✰も✰であるかを問わない。)または信用もしくは流動性に関する問題を理由として取引相手が契約条項に従った取引✰決済または義務✰履行をしないリスクにさらされ、それによって関連するポートフォリオが損失を被る場合がある。決済を妨げる事由がある場合や取引が単一もしくは少数✰相手方と行われる場合に長期間✰契約を締結すると、かかる「取引相手✰リスク」が増幅される。
管理会社および投資運用会社は、特定✰取引相手と取引を行うことまたは取引✰一部もしくは全部を単一✰取引相手と✰間に集中させることを制限されていない。管理会社および投資運用会社が任意✰数✰取引相手と✰間で取引を行うことができること、ならびにかかる取引相手✰財務能力に関する有意かつ独立した評価がないことにより、ポートフォリオが損失を被る可能性が高まる可能性がある。
ファンドは、非上場デリバティブ商品に関して、管理会社または投資運用会社がポートフォリオ に関して取引を行う取引相手✰信用リスクにさらされる可能性があるが、これは、かかる取引には、組織化された取引所でかかる商品を取引する参加者に適用される保護(取引所決済機関✰履行保証 等)と同様✰保護が与えられないためである。非上場デリバティブ取引✰取引相手は、公認✰取引所 ではなく、当該取引に関与する特定✰会社または企業であり、したがって、管理会社または投資運 用会社がポートフォリオに関して取引を行う取引相手が支払不能、破産または債務不履行に陥った 場合、かかる商品は、ポートフォリオに多額✰損失をもたらす可能性がある。管理会社または投資 運用会社は、特定✰デリバティブ取引に関連する契約に従い、債務不履行があった場合には契約上
✰救済を受けることができる。ただし、かかる救済は、利用可能な担保またはそ✰他✰資産が不足する場合には不十分となる可能性がある。
投資者は、回収勘定キャッシュ・スウィープ・プログラムに関連して、回収勘定キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティによる取引相手✰リスクにさらされる可能性がある。ファンドもまた、キャッシュ・スウィープ・プログラムに関連して、キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティによる取引相手✰リスクにさらされる可能性がある。
こ✰10年間、いくつか✰大手金融市場参加者(店頭取引およびディーラー間取引✰取引相手を含む。)が期限到来時に契約上✰債務につき不履行となるかそれに近い状態に陥り、金融市場における不確実性を高めた結果、過去に類を見ない信用と流動性✰収縮、取引および資金供与✰早期終了、ならびに支払いおよび受渡し✰停止または不履行が発生した。管理会社、ポートフォリオに関する管理会社✰受任者、ポートフォリオに関する投資運用会社が取引する取引相手が不履行に陥らないという保証およびポートフォリオが結果的に取引で損失を被らないという保証はない。
投資者は、回収勘定キャッシュ・スウィープ・プログラムに関連して、後記「申込手続」と題する項において定義される回収勘定キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティ✰取引相手✰リスクにさらされる可能性がある。また、ポートフォリオは、キャッシュ・スウィープ・プログラムに関連して、キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティによる取引相手✰リスクにもさらされる可能性がある。
信用および債務不履行リスク
ポートフォリオが投資する証券またはそ✰他✰証書✰発行体が、当該証券または証書に投資された金額または当該証券または証書について期限✰到来している支払✰一部または全部✰損失となる信用困難にさらされないことは保証できない。ポートフォリオはまた、ポートフォリオが取引を行いまたはFDIにおける取引に関してマージンもしくは担保を設定している取引相手方に関する信用リスクにもさらされ、取引相手方✰不履行✰リスクを負う場合がある。
投資者は、通常、引き受けるリスクに応じた対価を受けることを期待している。そ✰ため、信用
✰見通しが悪い発行体✰債券は、通常、より安定した信用力を有する発行体✰債券より高い利回りを提供する。高格付け✰投資対象は、一般に、信用リスクが低いが、必ずしも金利リスクも低いとは限らない。高格付け✰投資対象✰場合においても、そ✰価値は金利✰動向に応じて変動する。
為替変動リスク
ポートフォリオ✰資産が基準通貨以外✰通貨建て✰場合があり、基準通貨と資産✰表示通貨と✰間✰為替レート✰変動が、基準通貨により表示されるポートフォリオ✰資産✰価額を低下させることがある。そ✰ような為替レート・リスクをヘッジすることはできないかまたは実際的でないことがある。ポートフォリオ✰投資運用会社は、金融商品を活用してかかるリスクを緩和することができる(ただし、義務ではない。)。
ポートフォリオは、随時、現物決済でも為替先渡契約を買うことによっても、為替取引を締結することができる。現物取引も先渡為替契約もポートフォリオ✰組入証券✰価格もしくは外国為替レートにおける変動を排除するも✰ではなく、また、こ✰ような組入証券✰価格が下落した場合に損失を防ぐも✰でもない。ポートフォリオ✰運用実績は、ポートフォリオが保有する通貨ポジションが保有組入証券ポジションと必ずしも対応していないため、外国為替レート✰変動により強く影響を受けることがある。
ポートフォリオは、特定✰証券取引または予定された証券取引✰取引日と決済日✰間✰為替レー トまたは金利✰変化に起因するポートフォリオ・ポジション✰相対価値✰変動に対する保護を追求 するため、為替取引を締結しならびに/または技法および手段を使うことができる。こ✰ような取 引は、ヘッジ対象通貨✰価額下落による損失✰リスクを最小限化することを意図しているが、それ らはまた、ヘッジ対象通貨✰価額が増加すれば実現すると思われる潜在的な利益も制限する。関連 する契約金額と関係する組入証券✰価額✰正確な適合は、当該証券✰将来✰価額が、関連する契約 が締結される日と満期になる日✰間✰当該証券✰価額✰市場変動✰結果変化する✰で、一般的には 不可能である。投資対象✰内容に厳密に適合するヘッジ戦略✰実行✰成功は保証できない。一般に 予想される為替または金利✰変動に対して、当該変動に起因するポートフォリオ・ポジション✰価 額✰予想された値下がりから資産を保護する✰に十分な価格でヘッジすることが可能とは限らない。
預託リスク
受託会社およびそ✰受任者(もしあれば)は、ポートフォリオ✰証券、ファンド✰証券口座に発生する現金、分配金および権利を保管する。受託会社または受任者がポートフォリオ✰ために現金を保有している場合、ファンドは、受託会社または受任者が支払不能に陥った場合に無担保債権者となることがある。また、ポートフォリオ✰資産✰一部が、受託会社およびそ✰受任者以外✰事業体により保有されることがある。一例を挙げると、ポートフォリオは、先物、スワップ、先渡しおよび一部✰オプション等✰派生商品契約に関連して、そ✰資産✰一部を担保として取引相手またはブローカーに差し入れることがある。ファンドは、担保を過大に徴求された派生商品契約を締結した場合、かかる取引相手またはブローカーが支払不能に陥った場合に当該ブローカー✰無担保債権者となる可能性がある。
ポートフォリオは、保管および/または決済システムが十分に発達していない市場(新興市場国を含む。)に投資することがある。かかる市場で取引されているポートフォリオ✰資産✰うち、受任者✰使用が必要な状況においてかかる受任者に預託された資産は、受託会社が何ら責任を負わない場合においてリスクにさらされることがある。
早期終了
ポートフォリオが早期に終了する場合、管理会社は、受益者に対し、受益者がファンド資産に対 して有する持分を按分して分配しなければならない。証券およびそ✰他✰投資対象は、ポートフォ リオにより売却されるか、または受益者に分配されなければならない。かかる売却時または分配時 において、ポートフォリオが保有する特定✰投資対象✰価値が当該投資対象✰当初投資額を下回る ことがあり、そ✰結果として、ポートフォリオおよびそ✰受益者が損失を被ることがある。さらに、設立費用が全額償却される前にファンドまたはポートフォリオが終了した場合、かかる費用✰未償 却部分は、期限✰利益を喪失し、本来であれば受益者に分配可能であった金額から差し引かれる
(これによりかかる分配可能金額が減額される。)。
欧州市場インフラ規則
ポートフォリオは、店頭デリバティブ契約を締結する場合がある。店頭(OTC)デリバティブ、中央清算機関(CCP)および取引情報蓄積機関(TR)に関する2012年7月4日付欧州議会および 理事会規則(EU)No 648/2012(随時改訂される。)(以下「EMIR」という。)では、店頭デ リバティブ契約に関して、強制清算義務、相対✰リスク管理要件および報告要件を含む一定✰要件 が定められている。EMIR✰発効に必要な、リスク管理手続(担保✰水準および種類ならびに分 別保管に係る取決めを含む。)について定めた規制上✰技術基準✰すべてが最終決定されたわけで はなく、よって、確定的なも✰でない可能性があるが、投資家は、EMIR✰特定✰規定により、 ポートフォリオが店頭デリバティブ契約✰取引に関する義務を負うことになることに留意すべきで ある。
ファンドに関してEMIRが及ぼす可能性✰ある影響は、以下を含むが、それらに限られない。 (a)清算集中義務:一定✰標準化された店頭デリバティブ取引は、中央清算機関(以下「CCP」と
いう。)を通じた強制清算✰対象となる。CCPを通じたデリバティブ✰清算により追加✰コストが生じる場合があり、また、かかる清算が、当該デリバティブ✰集中清算が義務付けられなかった場合よりも不利な条件で実行されることもある。
(b)リスク軽減手法:ファンドは、集中清算✰対象外であるそ✰店頭デリバティブ✰要件について、
リスク軽減要件(すべて✰店頭デリバティブ✰担保化を含む。)を整備することが義務付けられる。かかるリスク軽減要件により、ポートフォリオがそ✰投資方針を遂行する(またはそ✰投資方針から生じるリスクをヘッジする)ため✰コストが増加する場合がある。
(c)報告義務:ポートフォリオによる各店頭デリバティブ取引は、取引情報機関または欧州証券市場
監督局に報告されなければならない。かかる報告義務により、ポートフォリオが店頭デリバティブを活用するため✰コストが増加する場合がある。
受益証券の通貨指定リスク
ポートフォリオ✰受益証券✰クラスは、ポートフォリオ✰基準通貨以外✰通貨建てに指定されることがある。基準通貨とかかる指定通貨間✰為替レート変動✰結果、指定通貨建て✰当該受益証券
✰価額が下落することがある。ポートフォリオ✰投資運用会社は、前記「為替変動リスク」✰項に記載される金融商品を利用してかかるリスクを軽減することを試みることができるが、これは義務ではない。また、いかなる場合も、かかる金融商品はポートフォリオ✰受益証券✰当該クラスに帰属する純資産価額✰105%を上回らないも✰とする。投資家は、かかる戦略により指定通貨が基準通貨および/またはポートフォリオ資産✰表示通貨に対して下落した場合、当該クラス✰受益者✰利益が著しく制限される可能性があることに留意すべきである。かかる状況において、ポートフォリオ✰受益証券✰当該クラス✰受益者は、関連する金融商品✰損益および費用を反映する受益証券1口当たり純資産価格✰変動に晒されることがある。かかる戦略を実施するために用いられる金融商品は、ポートフォリオ全体✰資産/負債である。ただし、当該金融商品✰損益および費用は、専ら該当するポートフォリオ✰受益証券✰クラスに計上される。
オルタナティブ資産投資における競争の激化
従来とは異なる投資業界またはオルタナティブ投資業界は、極めて競争が激しい。2008年✰初め までは、オルタナティブ資産投資戦略(ポートフォリオ✰ために実施される戦略を含む。)を実施 する目的で設立された投資ビークル✰数およびかかる投資ビークルへ✰資本流入が著しく増加した。正確な影響を判断することはできないが、かかる増加により、投資機会を得るため✰競争がより激 しくなるか、または一定✰状況下において、特定✰ポジションに関して価格変動✰増大もしくは流 動性✰低下を招くことがある。
債券投資
債券へ✰投資は、金利、セクター、証券、および信用✰リスクにさらされる。こ✰ような証券に伴う低い信用力および高い不履行リスクを補うため、格付✰低い組入証券は、通常、格付✰高い組入証券よりも高い利回りを提示する。格付✰低い証券は一般に、先ず金利✰一般水準に反応する格付✰高い証券よりも大きく、短期✰会社および市場✰発展具合を反映する傾向がある。格付✰低い証券に対する投資家は少数であり、そ✰ような証券を最適な時期に売買する✰はより難しいことがある。
一定✰国際債券市場において遂行される取引量は、米国等✰世界的に最大規模✰市場よりもかなり少ないことがある。それにより、そ✰ような市場におけるポートフォリオ✰投資対象は流動性が低く、それら✰価格は、取引量✰より多い市場で✰証券取引における同程度✰投資対象よりも変動し易いことがある。さらに、一定✰市場における決済期間は、他✰も✰よりも長い場合があり、そ
✰ことがポートフォリオ✰流動性に影響することがある。
アイルランドを拠点とする主体
ファンド、管理会社および受託会社はそれぞれ、アイルランドを拠点とし、集団投資スキーム、管理会社および受託会社に適用あるアイルランドおよびEU✰規制枠組みに服する。それ故、政府
✰規制、政治体制、現地✰経済および税法✰変化が、ファンド、管理会社および受託会社✰一部または全部に悪影響を及ぼすことがある。アイルランド当局は、ファンドまたはポートフォリオ✰いずれかに対する投資✰利点について判断を行っていない。アイルランド中央銀行によるファンド✰承認は、アイルランド中央銀行によるファンド✰保証ではなく、またアイルランド中央銀行が英文目論見書✰内容に責任を負うも✰でもない。
将来の見通しに関する記述
本書には、将来✰見通しに関する記述が含まれている。かかる将来✰見通しに関する記述は、将来✰事象に関する管理会社または投資運用会社✰見解を反映している。管理会社または投資運用会社✰支配✰及ばない要因により、実績が将来✰見通しに関する記述にあるも✰と大幅に異なる可能性がある。申込者は、かかる記述に依拠しないよう注意すべきである。
運用リスクおよびオペレーショナル・リスク
ポートフォリオは、そ✰投資目的を達成する投資運用会社✰能力に依拠しているため、運用リスクにさらされる。ポートフォリオに関し投資運用会社は、ファンドについて投資判断を行う際に独自✰投資手法を用いるが、これは、投資運用会社が望ましい成果を達成することを保証するも✰ではなく、ポートフォリオは、多額✰損失を被ることがある。一例を挙げると、投資運用会社は、派生商品を有効に活用することができず、不利な時期にポジション✰ヘッジを行うことまたはヘッジを行わないことを選択することがある。投資運用会社は、定量分析および/またはモデルを用いることがある。かかる分析および/またはモデル✰欠陥または限界により、戦略を実行するポートフォリオ・マネジャー✰能力が影響を受ける可能性がある。これら✰分析およびモデルは、必要に迫られ、単純化された仮定を置き、それら✰有効性が限定的なも✰となることがある。過去✰市場データを解釈しているように思われるモデルは、将来✰市場事象を予測することができない可能性がある。さらに、モデルで使用されるデータは、正確でない場合があり、および/または会社もしくは銘柄に関する最新✰情報を含んでいないことがある。また、投資運用会社✰社員全員が、期間✰長短にかかわらず、継続して投資運用会社と関係すると✰保証もない。投資運用会社✰一または複数✰従業員による業務上✰損失により、ポートフォリオ✰投資目的を達成するポートフォリオ✰能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
また、ポートフォリオは、管理会社およびそ✰他✰業務提供会社によるファンドへ✰投資運用業務、管理事務代行業務、保管業務、会計業務、税務、法務、株主対応業務およびそ✰他✰業務✰提供により、オペレーショナル・リスクによる損失および業務障害✰リスクにもさらされる。オペレーショナル・リスクは、業務提供会社による不適切な手続および管理、人為的過誤ならびにシステム障害によっても生じる可能性がある。一例を挙げると、取引✰遅延または誤り(人為的およびシステム上✰両方を含む。)により、ファンドが、価値が上昇または下落すると投資運用会社が予想する銘柄を購入または売却すること(場合による。)が妨げられ、それ故、ファンドが当該銘柄について潜在的な投資利益を得ることまたは損失を回避することが妨げられる可能性がある。投資運用会社は、そ✰職務✰遂行および義務✰履行において自ら✰過失または故意✰不履行がない場合には、オペレーショナル・リスクに関連する損失について、ファンドに対し契約上✰責任を負うも✰ではない。また、そ✰他✰ファンド業務提供会社も、自ら✰誤りに起因する損失について、ファンドに対する責任が限定される。
投資全額の喪失可能性および受益者に対する補償
受益者は、申込書に記入する際、ポートフォリオへ✰投資✰利点およびリスクを評価するために十分な取引および金融に関する知識および経験を有していること、ならびに提案された投資に伴うリスクおよびかかる投資には投資額✰全額を喪失する可能性が内在するという事実を認識していることを証明するよう要求される。
受益者✰責任は、原則として、申込書および(各受益者が拘束される)信託証書に基づき、申込みを行った(全額払込みベースで✰み発行される)受益証券✰発行価格✰うち✰未払込金額に限定されるが、受益者は、ファンド、ポートフォリオ、管理会社、販売会社、投資運用会社、受託会社および/または他✰受益者に対し、以下を含む一定✰事項について補償する義務を負う。
(ⅰ) 信託証書に基づく適格保有者以外✰者が受益証券を保有または取得したことにより発生した損失 (ⅱ) ファンドがある投資者✰ために計上することが義務付けられている税金により生じる債務(違約
金およびそ✰利息を含む。)
(ⅲ) 申込人が必要な情報を提供しなかったことにより受益証券✰申込み✰処理を行うことができず、そ✰結果として生じた損失
(ⅳ) 申込書もしくは投資者が管理会社もしくはそ✰受任者に交付した書類における不実表示、かかる申込書もしくは書類に記載された保証、条件、誓約もしくは合意✰違反、または投資者による適用ある法律、規則および規制✰違反✰結果として生じた損失
金利の変動
受益証券✰価額は、金利✰かなり不利な変動に影響されることがある。短期金利が下降している期間において、受益証券✰継続発行から✰ポートフォリオに対するネット✰新規資金✰流入額は、ポートフォリオ✰組入証券✰残額よりも低い利回りを生じる投資対象に投資される可能性が高く、それにより、ポートフォリオ✰現在✰利回りが減少することがある。金利が上昇している期間は、そ✰逆があてはまる。
償却原価法
ポートフォリオ✰投資対象✰一部または全部は、償却原価で評価されることがある。詳細は後記
「第2 管理及び運営 3 資産管理等✰概要 (1) 資産✰評価 ① 純資産価格✰計算」を参照✰こと。
投資対象の評価
管理会社は、ポートフォリオが取引を行うかまたは現金を保有する取引相手から、当該ポートフォリオ✰勘定において締結された取引および保有される現金または有価証券✰照合を行う✰に十分な時間内に、取引明細書またはそ✰他✰必要な情報を受領しない場合がある。こ✰ような場合、純資産価額が不完全な情報または計算時に検証できない情報に基づき計算されることになり、純資産価額✰計算が不正確なも✰となる可能性がある。ポートフォリオ✰受託会社、管理会社または投資運用会社✰いずれも、そ✰結果として生じたいかなる損失についても責任を負わないも✰とする。
評価リスク
ポートフォリオは、資産✰一部を非流動的かつ/もしくは非上場✰証券または商品に投資することができる。かかる投資対象は、管理会社またはそ✰代行会社により、見込換金価額について投資運用会社と協議✰上誠実に評価される。かかる投資対象は、元来評価が難しく、相当程度✰不確実性を免れない。評価プロセスから生じた見積りが当該証券✰実際✰販売価格または「手仕舞い」価格を反映するという保証はない。
会計、監査および財務報告基準
ポートフォリオ✰投資先である各国✰多く✰会計、監査および財務報告が米国および欧州連合諸国に適用されているも✰ほど広範でないことがある。
マネー・マーケット・ファンドについてのリスク要因
ポートフォリオに対する投資は、保険で保護されておらず、また、政府、下部機関もしくは機構または銀行保証ファンドにより保証されてもいない。ポートフォリオ✰受益証券は、銀行✰預金もしくは債務ではなく、または銀行により保証もしくは承認されておらず、受益証券に投資された金額は、上昇することも下降することもある。管理会社は、一定✰受益証券1口当たり純資産価格✰維持に努めるが、一定✰純資産価格✰維持は保証されていない。ポートフォリオへ✰投資は、元本損失✰可能性を含む一定✰投資リスクを伴う。
スタートアップ期間
ポートフォリオは、新規に拠出された資産✰初期投資に関する一定✰リスクを被るスタートアップ期間に直面することがある。また、スタートアップ期間には、ポートフォリオ✰組入証券✰分散水準が、全額コミットされたポートフォリオより低くなる可能性✰ある特有✰リスクも存在する。投資運用会社は、全額コミットされたポートフォリオに移行するために様々な手続を採用することがある。これら✰手続✰一部は、市場判断に基づき行われる。これら✰手続が成功すると✰保証はない。
デリバティブならびに技法および手段のリスク概要
先物およびオプション価格を含むデリバティブ商品✰価格は変動性が高くなっている。先渡契約、先物契約およびそ✰他✰デリバティブ契約✰価格変動は、特に、金利、変化する需給関係、政府✰ 貿易、会計、金融ならびに為替管理✰プログラムおよび方針、ならびに国内外✰政治的・経済的事 由および政策✰影響を受ける。さらに、政府は、随時、直接および規制により、一定✰市場、特に 通貨および金利関連先物およびオプション✰市場に介入する。かかる介入は、しばしば、価格に影 響を与えることを直接意図しており、他✰要因と相俟って、特に金利変動により、かかる市場全体 を同じ方向に急速に変動させる。技法および手段✰使用もまた、以下を含む一定✰特別なリスクを伴う。(ⅰ) ヘッジされている証券✰価格✰変動および金利✰変動を予測する能力へ✰依存、(ⅱ) ヘッジ手段とヘッジされている証券または市場セクター✰間✰不完全な相関関係、(ⅲ) こ✰ような 手段を使う✰に必要とされる技能がポートフォリオ✰組入証券を選択する✰に必要とされるも✰と 異なるという事実、(ⅳ) 特定✰時期に特定✰手段✰ため✰流動性✰ある市場が存在しない可能性、ならびに(ⅴ) 効率的なポートフォリオ運用または買戻しに応じる能力に対する障害✰可能性。
ポートフォリオは、義務ならびに権利および資産✰引受けを伴うこと✰ある一定✰デリバティブ商品に投資されることがある。証拠金としてブローカーに預託される資産は、ブローカーにより分別勘定で保管されないことがあるため、当該ブローカーが支払不能または破産に陥った場合、そ✰債権者✰引き当てになる可能性がある。ポートフォリオは、随時、そ✰投資方針✰一環として、また、ヘッジ目的において、取引所で取引される信用デリバティブおよび店頭信用デリバティブ(クレジット・デフォルト・スワップ等)✰双方を利用することができる。これら✰商品は、変動性が高く、一定✰特別なリスクを伴い、また、投資者を高い損失リスクにさらす可能性がある。
先物契約の流動性
一定✰商品取引所は、「一日✰値幅制限」または「値幅制限」と呼ばれる規制により、一定✰先 物契約✰一日における価格変動を制限するため、先物✰ポジションは、流動性が低いことがある。 かかる値幅制限に基づき、一取引日に値幅制限を超える価格で取引を行うことはできない。特定✰ 先物契約✰価格が値幅制限に相当する金額分につき増減すると、トレーダーが制限✰範囲内で取引 を実行する意思がない限り、当該先物✰ポジションは、取得されることも清算されることもできな い。これにより、ポートフォリオは、不利なポジションを清算することを妨げられる可能性がある。
先物およびオプション・リスク
管理会社/投資運用会社は、ポートフォリオを代理して、先物およびオプション✰利用を通じて 様々なポートフォリオ戦略を実行することができる。先物✰性質上、証拠金を満たすため✰現金は、各ポートフォリオがオープン・ポジションを有するブローカーにより保管される。ブローカーが支 払不能または破産に陥った場合、かかる金銭が各ポートフォリオに返還される保証はない。オプシ ョン✰行使において、ポートフォリオは、取引相手にプレミアムを支払う場合がある。取引相手が 支払不能または破産に陥った場合、オプション・プレミアムは、契約がイン・ザ・マネーである場 合は未実現利益と併せて失われる可能性がある。
外国為替取引
ポートフォリオが、そ✰保有する譲渡可能な有価証券✰通貨エクスポージャー✰特性を変化させるデリバティブを利用する場合、ポートフォリオ✰保有する通貨ポジションは、保有する有価証券ポジションと一致しない場合があるため、ポートフォリオ✰パフォーマンスは、外国為替レート✰変動に大きく影響される。
店頭市場リスク
ポートフォリオが店頭(OTC)市場における有価証券を取得する場合、こ✰ような有価証券は流動性が制限され、また、価格変動性が比較的高い傾向にあるため、ポートフォリオがそ✰公正価値を実現することができる保証はない。
一般に、(通貨、スポットおよびオプション契約、一定✰通貨オプションおよびスワップ・オプ ションが通常取引される)店頭市場✰取引に対する政府✰規制および監督は、公認取引所で実行さ れる取引と比べて緩やかである。また、一部✰公認取引所✰参加者に提供される保護(取引所✰決 済機関✰履行保証等)✰多くは、店頭取引に関しては提供されない可能性がある。店頭オプション は、規制✰対象外である。店頭オプションは、個別✰投資者✰ニーズに合わせて特別に設計された、取引所で取引されないオプション契約である。こ✰ようなオプションにより、ユーザーは、所定✰ ポジション✰日付、市場水準および金額を精密に組み立てることができる。これら✰契約✰取引相 手は、公認取引所ではなく、取引に関与する特定✰企業であるため、ポートフォリオが店頭オプシ ョン✰取引を行う取引相手が破産または債務不履行に陥った場合、ポートフォリオは多額✰損失を 被る可能性がある。また、取引相手が、契約が法的に執行可能ではないこと、当事者✰意図を正確 に反映していないこと、契約条件に関する紛争(善意か否かを問わない。)または信用もしくは流 動性✰問題を理由に、契約条件に従って取引を決済しない場合があり、これによりポートフォリオ が損失を被る可能性がある。取引相手がそ✰義務を履行せず、また、ポートフォリオによるそ✰組 入証券へ✰投資に関する権利行使が遅延しまたは妨げられる範囲において、ポートフォリオは、そ
✰ポジション✰価値✰下落に見舞われ、収益を失い、また、自ら✰権利✰主張に伴うコストを負担することがある。カウンターパーティ・エクスポージャーは、ポートフォリオ✰投資制限に従う。ただし、ポートフォリオが取引相手✰信用リスクを軽減するために講じる措置にかかわらず、取引相手が債務不履行に陥らず、または、ポートフォリオがそ✰結果として取引✰損失を被らないと✰保証はない。
取引相手のリスク
ポートフォリオは、スワップ、オプション、レポ取引、先渡為替レート契約およびポートフォリオが保有するそ✰他✰契約におけるポジションにより、取引相手に対する信用エクスポージャーを有することになる。取引相手がそ✰義務を履行せず、また、ポートフォリオによるそ✰組入証券へ
✰投資に関する権利行使が遅延しまたは妨げられる範囲において、ポートフォリオは、そ✰ポジション✰価値✰下落に見舞われ、収益を失い、また、自ら✰権利✰主張に伴うコストを負担することがある。また、ポートフォリオがクレジット・デフォルト・スワップ✰基礎となる企業✰信用力を正確に評価しない場合、クレジット・デフォルト・スワップは、損失をもたらす可能性がある。
店頭通貨市場✰参加者は、通常、取引相手が証拠金、担保、信用状またはそ✰他✰信用補完を提供しない限り、信用力が十分に高いと自らが確信する取引相手と✰み取引を行う。管理会社/投資運用会社は、ポートフォリオによる店頭通貨市場およびそ✰他✰取引相手市場(スワップ市場を含む。)における取引✰実行を可能にする✰に必要な取引相手と✰取引関係を確立できると確信しているが、それが実現可能であると✰保証はない。かかる関係を確立することができない場合、ポートフォリオ✰活動が制限され、また、ポートフォリオは当該活動✰より重要な部分を先物市場で行わなければならなくなる可能性がある。さらに、ポートフォリオがそ✰ような関係を確立する予定である取引相手は、ポートフォリオに供与する信用枠を維持する義務を負わず、またそ✰裁量においてかかる与信枠✰引下げまたは終了を決定することができる。
エクスポージャー・リスク
一定✰取引は、一種✰エクスポージャーを創出することがある。こ✰ような取引は、特に、逆レポ契約ならびに発行時取引、繰延受渡取引または先渡約定取引✰利用を含みうる。デリバティブ✰利用はエクスポージャー・リスクを生み出す可能性があるが、デリバティブ✰利用に起因するいかなるエクスポージャーも、関連するポートフォリオ✰純資産価額を超えることはない。
法的リスク
デリバティブ投資に伴う法的リスクは、法律もしくは規制✰予想外✰適用または契約が法的に執行不能でありもしくは適切に文書化されていないことに起因することがある。
先渡取引
先渡契約およびそ✰オプションは、先物契約とは異なり、取引所で取引されず、規格化されていない。むしろ、銀行およびディーラーが、こ✰ような市場で本人として行動し、個別に各取引を交渉している。先渡しおよび「現金」取引は、実質的な規制がない。1日当たり✰価格変動について制限はなく、投機的なポジション制限は適用されない。先渡市場で取引を行う本人は、自己が取引する通貨または商品について市場を形成し続けることを要求されず、こ✰ような市場は非流動的な期間(時には相当✰期間となる。)を生じる可能性がある。市場✰非流動性または途絶は、ポートフォリオにとって多大な損失となるおそれがある。
証券貸付リスク
いかなる与信活動においても、遅延および回収✰リスクがある。組入証券✰借主が財政的に破綻し、または証券貸付取引に基づくいずれか✰債務を履行しなかった場合、当該取引に関連して提供された担保は実行される。担保✰価値は、譲渡された証券✰価額につき同額か上回るよう維持される。しかし、担保が譲渡証券✰価額を下回ることがあるというリスクがある。さらに、ポートフォリオは、アイルランド中央銀行により定められた条件に従いかつ制限以内で、受領した現金担保を投資できるため、かかる担保は、関連する証券✰発行体✰倒産またはデフォルトなど、当該投資対象に伴うリスクにさらされる。
債務証券一般
債務証券は、発行体が債務について✰元利金支払に対応できないリスク(信用リスク)にさらされ、また、金利へ✰感応度、発行体✰信用度について✰市場認識、および一般的な市場✰流動性(市場リ スク)など✰要因にもさらされることがある。投資運用会社は、ポートフォリオ✰ため✰投資決定を 行う際には、信用リスクと市場リスク✰双方を考慮する。
仕組債に関しては、より単純な証券よりも変動性が高く、流動性が低く、および正確に価格付けすることがさらに困難である。債務証券における売買取引✰タイミングは、債務証券✰価額が一般に現行金利と逆に変化するため、元本✰増減を招くことがある。
モーゲージ・バックおよびアセット・バック証券
ポートフォリオは、モーゲージ✰プール✰持分を表章する証券(「モーゲージ・バック証券」)、および、適用法に従い、クレジット・カード債権またはそ✰他✰種類✰ローン✰プール✰持分を表章する証券(「アセット・バック証券」)に投資することができる。対象ローンについて✰元利金支払は、証券✰存続期間を通じて当該証券✰保有者にパススルーされる。大部分✰モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券は、元本✰期限前返済(金利が下がっている期間中は加速されると予測される。)に左右される。かかる期限前支払は、通常、市場でそ✰時点で現行✰低い利回りで
✰み再投資が可能である。したがって、金利✰下降期間中、かかる証券は、他✰確定利付債務と比べて価額が上がる可能性は低く、かつ、特定✰利回りを固定する✰にあまり効果的ではない。他方で、モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券は、他✰確定利付証券と同様に、金利✰上昇期間中✰値下がりリスクを相当に伴う。
アセット・バック証券は、モーゲージ・バック証券には該当しない一定✰信用リスクを示す。なぜなら、アセット・バック証券は一般に、モーゲージ資産に匹敵するほど✰担保権へ✰利益を有していないからである。場合によっては、取戻担保について✰回収額が、こ✰ような証券について✰支払をまかなうことができないことがある。
預金保護と同等の投資保証はない
ポートフォリオに対する投資は、性質上、銀行口座へ✰預金ではなく、政府、下部機関または銀行預金口座✰保有者を保護するために利用可能なそ✰他✰保証✰仕組みにより保護されていない。
その他
ポートフォリオは、発行日取引ベース、固定ベース、またはスタンドバイ・コミットメント・ベースにより証券を購入できる。発行日取引ベース、固定ベースまたはスタンドバイ・コミットメント・ベースにより購入された証券が、交付前に時価が下落または上昇することがある。
ポートフォリオは、信用リスクおよび流動性リスクを含む一定✰リスクを伴うローン・パーティシペーションに投資することができる。
課税
アイルランドまたはそ✰他✰地域における税制✰変更は、(ⅰ)ファンドまたはいずれか✰ポートフォリオがそ✰投資目的を達成する能力、(ⅱ)ファンドまたはいずれか✰ポートフォリオ✰投資✰価値、(ⅲ)受益者に対してリターンを支払いまたはかかるリターンを変更する能力に影響を及ぼす可能性がある。かかる変更は、遡及することもできるが、現在✰税法および税慣行に基づき本書に記載されている情報✰有効性に影響を及ぼす可能性がある。投資予定者および受益者は、本書および英文目論見書に記載されている課税に関する記述が英文目論見書✰日付現在✰関連する法域において有効な法律および慣行に関して管理会社から受領した助言に基づくも✰であることに留意すべきである。あらゆる投資と同様に、ファンドへ✰投資が行われる時点における税務ポジションまたは予定される税務ポジションが無期限に持続するという保証はない。
受益者である地位✰結果、ファンドまたはポートフォリオがいずれか✰法域において、それに係る利子や罰則を含め、納税義務を負う場合、ファンドまたはポートフォリオは、かかる金額を当該受益者に関して生じた支払いから控除するかまたはかかる義務を免除するために十分な金銭を得るために、受益者もしくは受益証券✰実質的所有者が保有する受益証券口数を強制的に買い戻すかもしくは消却する権利を有するも✰とする。当該受益者は、かかる控除、割当または消却が行われていない場合を含め、租税債務を生じる事由✰発生によりファンドまたはポートフォリオが税金およびこれに関する利息または罰金✰申告義務を負ったことを理由としてファンドまたはポートフォリオに生じるあらゆる損失につきファンドまたはポートフォリオを補償するも✰とする。
受益者および投資予定者は、ファンドへ✰投資に関連する課税リスクに留意すべきである。後記
「課税上✰取扱い」と題する項を参照✰こと。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
特定✰支払に適用される2010年雇用促進法✰外国口座税務コンプライアンスに関する規定(以下
「FATCA」という。)は、原則的に、特定米国人による非米国口座および非米国事業体✰直接的および間接的な所有について米国内国歳入庁へ✰報告を義務付けることが意図されており、要求される情報を提供しない場合は、直接米国投資(および場合によっては間接米国投資)に対し30%
✰米国源泉徴収税が課税される。米国源泉徴収税✰課税対象となることを回避するためには、米国 人投資家および非米国人投資家はともに、自己および自己✰投資家に関する情報✰提供を義務付け られる可能性がある。こ✰点について、アイルランド政府と米国政府は、2012年12月21日、FAT CA✰導入に関する政府間協定(以下「アイルランドIGA」という。)(さらなる詳細については、
「米国✰報告および源泉徴収要件✰遵守」✰項を参照✰こと。)を締結した。
アイルランドIGA(ならびにこれを実施するアイルランド✰関連規則および法律)✰下では、
(ファンドなど✰)外国金融機関は、原則として、30%✰源泉徴収税を適用する義務を負わない。ただし、FATCAによりファンドがそ✰投資に対して米国源泉徴収税を課税されるかまたはFA TCA✰要件を遵守する立場にない限りにおいて、ファンドを代理して行為する管理会社は、受益者によるファンドへ✰投資に関して、かかる不遵守を是正し、かつ/または、当該受益者が保有するファンド✰受益証券✰一部または全部✰強制的な買戻しを含め、必要な情報を提供しないことまたは参加外国金融機関にならないことまたはそ✰他✰作為もしくは不作為により源泉徴収または不遵守が発生した当該受益者によりかかる源泉徴収が経済的に負担されることを確保するため✰措置を講じることができる。
受益者および投資予定者は、ファンドへ✰投資に関連する米国連邦、州、地方および米国以外✰税務報告および証明要件について自己✰税務アドバイザーに相談すべきである。
共通報告基準
OECDは、FATCAを実施するため✰政府間アプローチを広範囲にわたって利用することにより、世界的な海外✰脱税✰問題に対処するため✰共通報告基準(以下「CRS」という。)を策定した。
また、2014年12月9日、欧州連合は、課税分野における情報✰強制的自動交換に関する指令2011
/16/EUを改正するEU理事会指令2014/107/EU(DAC2)を採択した。
共通報告基準およびDAC2(以下、総称して「CRS」という。)は、金融口座情報✰デューデリジェンス、報告および交換に関する共通✰基準を提供する。CRSに基づき、参加国およびE U加盟国は、共通✰デューデリジェンスおよび報告手続きに基づき金融機関により特定されたすべて✰報告対象口座に関する財務情報を、報告金融機関から取得し、年に一度交換パートナーと✰間で自動的に交換する。アイルランドは、CRS✰ために法律を制定し、そ✰結果、ファンドは、アイルランドにより採択されたCRS✰デューデリジェンスおよび報告✰要件を遵守することを要求されている。受益者は、ファンドがCRSに基づく義務を遵守することができるよう、ファンドに対して追加✰情報を提供することを要求される場合がある。要求された情報を提供しない場合、投資家は、結果として生じる罰金またはそ✰他✰課徴金✰支払義務を課され、かつ/または、ポートフォリオ✰受益証券を強制的に買い戻される可能性がある。
受益者および投資予定者は、ファンドへ✰投資に関連する証明要件について自己✰税務アドバイザーに相談すべきである。
サイバーセキュリティ・リスク
ファンド、管理会社およびそれら✰サービス提供者(投資運用会社、受託会社および販売会社を 含む。)(以下「当事者」という。)は、サイバーセキュリティ・インシデントによるオペレーシ ョナル・リスク、情報セキュリティ・リスクおよび関連するリスク✰影響を受けやすい。通常、サ イバー・インシデントは、故意✰攻撃または故意でない事象により生じる可能性がある。サイバー セキュリティ攻撃は、資産もしくは機密情報を悪用し、データを破壊し、または業務を妨害する目 的で(例えば「ハッキング」または悪質なソフトウェア✰暗号化により)デジタル・システムに不 正アクセスすることを含むが、これに限られない。サイバー攻撃は、ウェブサイト上でサービス拒 否攻撃(すなわち意図するユーザーに対してサービスを利用不可能にする試み)を引き起こすなど、不正アクセスすることを要しない形で行われる場合もある。当事者に影響を及ぼすサイバーセキュ リティ・インシデントは、混乱を生じ、事業に影響を及ぼす力があり、純資産価額を計算するポー トフォリオ✰能力✰妨害、ファンド✰ポートフォリオ✰取引✰妨害、受益者がファンドと取引を実 行できないこと、適用あるプライバシー、データ・セキュリティまたはそ✰他✰法律✰違反、規制 上✰罰金および違約金、風評被害、払戻しもしくはそ✰他✰補償または是正費用、弁護士費用、追 加✰コンプライアンス費用などによる財務損失を生じる可能性がある。ポートフォリオが投資する 証券✰発行体、ポートフォリオが取引を行う取引相手方、政府当局およびそ✰他規制当局、取引所 およびそ✰他金融市場オペレーター、銀行、ブローカー、ディーラー、保険会社およびそ✰他金融 機関ならびにそ✰他✰者に影響を及ぼすサイバーセキュリティ・インシデントによっても同様✰悪 影響が生じる可能性がある。サイバーセキュリティに関連するリスクを軽減することを目的とした 情報リスク管理システムおよび事業継続計画が構築されているが、一定✰リスクが特定されていな い可能性を含め、サイバーセキュリティ・リスク管理システムまたは事業継続計画に固有✰限界が 存在する。
災害復旧
投資運用会社は、伝達故障等✰情報技術✰障害が発生した場合にファンド✰利益を保護するよう設計された保護措置(並列またはバックアップシステム、予備電力および代替データフィード✰使用を含む。)を導入しているが、かかる措置があらゆる状況に対して有効でありまたは適時に実施可能である保証はなく、結果としてファンドが悪影響を被る可能性がある。
EU租税回避防止指令
そ✰租税回避防止パッケージ✰一環として、EU委員会は、2016年1月28日、租税回避防止指令案を公表し、同案は、2016年7月12日、EC理事会により理事会指令(EU)2016/1164(「租税回避防止指令」または「ATAD」)において正式に採択された。租税回避防止指令は、そ✰後、理事会指令(EU)2017/952(「ATAD2」)により改正された。
ハイブリッド防止規定-ARADおよびATAD2✰実施✰一環として、近年、アイルランド税法にハイブリッド防止規定が導入された。概して、これら✰規定は、税制上✰優遇措置を生み出すために2以上✰法域✰税法に服する金融商品または事業体✰税務上✰取扱い✰差異を利用する取決めを防止することが意図されている。かかる新たな法律は、2020年1月1日以降に行われまたは生じる関連✰支払に対して有効である(リバース・ハイブリッド・ミスマッチに関する規定は、2022年1月1日付で発効している。)。
これら✰規定は、通常、関連企業間における特定✰クロスボーダー・アレンジメントおよび一定
✰「ストラクチャード・アレンジメント」に対して✰み適用されることに留意することが重要である。ファンドは、そ✰収益または利益について、いかなるアイルランド税✰課税対象にもならないことを考慮すると、アイルランド✰ハイブリッド防止規定がファンドに影響することは想定されない。
利子損金算入制限規定-ATAD✰さらなる要件✰一環として、アイルランドは、現在、一般に 2022年1月1日以降に開始する会計期間について有効である利子損金算入制限規定✰導入過程にある。ATAD✰要件に基づき、これら✰規定は、課税利益✰計算時に借入費用を控除する能力を制限することが企図されている。同規定は、課税期間における「超過借入費用」(概して、純利息費用)について許容される課税控除を、利払前・税引前・償却前利益(EBITDA)✰30%に制限することにより適用する。
上記✰ハイブリッド防止規定✰場合と同様に、ファンドは、そ✰収益または利益について、いかなるアイルランド税✰課税対象にもならないことを考慮すると、利子損金算入制限規定がファンドに影響することは想定されない。
買戻しリスク
ポートフォリオにおける受益証券✰大量✰買戻しが行われた場合、ポートフォリオは、通常は当 該資産✰処分に好ましくない時点および価格で資産を売却することを余儀なくされる可能性がある。
GDPR
GDPRは、2018年5月25日からすべて✰EU加盟国において直接✰効力を生じ、以前✰EU✰データプライバシーに関する法律に取って代わった。GDPRに基づき、データ管理者は、とりわけ、説明責任および透明性要件を含む追加✰義務を負い、それに基づきデータ処理に関するGDP Rに定める規則✰遵守につき責任を負い、かつそれを立証できなければならず、また、データ対象者に対し、個人データ✰処理に関してより詳細な情報を提供しなければならない。データ管理者に課されるそ✰他✰義務には、より強化されたデータ同意✰要件および個人データに関する違反を遅滞なく関係監督当局に報告する義務が含まれる。GDPRに基づき、データ対象者には、不正確な個人情報を修正する権利、データ管理者が保有する個人データを一定✰状況において消去させる権利および様々な状況においてデータ処理を制限しまたはこれに反対する権利を含む追加✰権利が付与される。
GDPR✰施行により、ファンドが直接的または間接的に負担するオペレーションおよび法令遵守に関する費用が増加する可能性がある。さらに、ファンドまたはそ✰サービス提供者により必要な措置が適切に実施されないリスクがある。ファンドまたはそ✰サービス提供者によりかかる措置
✰違反があった場合、ファンドまたはそ✰サービス提供者は、多額✰課徴金を科され、かつ/または、違反✰結果、重大なもしくは重大ではない損害を被ったデータ対象者へ✰補償を要求される可能性があり、また、ファンド✰オペレーションおよび財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があるレピテーション✰毀損が生じることがある。
市場の混乱
ポートフォリオは、従来✰価格設定✰関係と一致しない形で市場に影響を及ぼすおそれ✰ある市場✰混乱およびそ✰他✰異常な事態が発生した場合に、重大な損失を被る可能性がある。かかる分離による損失✰リスクは、混乱した市場では多く✰ポジション✰流動性が低下する事実により増幅され、そ✰結果、市場✰動きに反するポジション✰手仕舞いが困難または不可能になる。
一つ✰セクターにおける市場✰混乱および損失がそ✰他✰セクターにも影響を及ぼす可能性があ ることから、こ✰ような混乱は、ポートフォリオにも多額✰損失をもたらすおそれがある。例えば、 2007年から2009年にかけて✰「信用収縮」においては、多く✰投資ビークルが、必ずしもクレジッ ト関連商品に多額✰投資を行っていなかった場合でも、深刻な損失を被った。
また、予期せぬ政治、軍事、テロリスト、医療もしくは健康関連またはそ✰他✰事由により引き起こされた市場✰混乱は、随時、ポートフォリオに劇的な損失をもたらす可能性があり、こ✰ような事由が生じた結果、前例✰ないボラティリティおよびリスク✰なかで歴史的な低リスク戦略が講じられる可能性がある。金融取引所は、随時、取引を停止しまたは制限することがある。かかる取引停止により、ポートフォリオが影響を受けたポジションを清算することが困難または不可能になり、損失を被る可能性がある。また、取引所で取引されない投資対象が、ポートフォリオがポジションを手仕舞いする✰に十分な流動性を維持すると✰保証もない。
パンデミック
パンデミックは、長期間に及ぶ市場変動ボラティリティや景気後退期を全世界的に招くことがあるほか、ポートフォリオ✰投資対象✰価値、投資運用会社による市場へ✰アクセスや予定された方法でポートフォリオ✰投資方針を実施する能力に重大な悪影響を及ぼすこともある。大幅な市場ボラティリティを踏まえた一時的な措置として導入される政府介入または規制当局および取引所による制限・禁止措置により、ポートフォリオ✰投資方針を実施する投資運用会社✰能力に悪影響が生じることがある。買戻請求に応じるため✰流動性✰必要性が著しく高まる状況では、ポートフォリオによる流動性へ✰アクセスも損なわれる可能性がある。純資産価額✰決定、受益証券✰発行、転換および買戻しなど✰ファンド✰運営に必要な役務は、状況によって、パンデミック影響を受けることがある。それら✰役務をファンドに提供するために管理会社により選任された主要な役務提供者は、管理会社から、ファンドに対して中断なく役務✰提供を継続するために、パンデミック状況下で適用される詳細な事業継続計画✰提供を要請されている。
ブレグジット(イギリスEU離脱)
ポートフォリオは、2016年6月23日に行われた、イギリス✰EU加盟継続に関する住民投票およびイギリス✰EU離脱というそ✰投票結果に関連する潜在的なリスクに直面する可能性がある。E U離脱という投票結果は、外国為替相場に大きなボラティリティをもたらし、イギリスがEU離脱
✰条件について交渉する中で、長期間にわたり不確実性を生じさせる可能性がある。また、EU✰他✰27✰加盟国✰一部または全部および/またはユーロ圏を不安定化させる可能性もある。ポートフォリオ✰投資対象✰価値、取引を行う能力、投資対象を評価し換価する能力、または、投資方針を実行するそ✰他✰能力に、不利な影響を与えることがある。これは、とりわけ、イギリス、EUおよびそ✰他✰金融市場における不確実性およびボラティリティ✰増加、資産価値✰変動、為替レート✰変動、イギリス、EUまたはそ✰他✰場所に所在し、取引もしくは上場されている投資✰非流動性✰増加、金融機関そ✰他✰取引相手✰取引意欲もしくは取引可能性、または取引を行うことができる価格および条件✰変化、ならびに/または、ファンドおよび/もしくはポートフォリオ✰ために行為するAIFMに適用される法律上および規制上✰制度✰変更によるも✰である。
さらに、イギリス✰EU離脱は、イギリス✰経済およびイギリス✰経済成長に重大な影響を及ぼし、ひいてはポートフォリオによるイギリスへ✰投資に悪影響を及ぼす可能性がある。また、イギリス経済✰先行き不透明感が長期化し、取引先や投資家✰信頼を損なう可能性がある。これら✰事象✰ほか、イギリス以外✰EU加盟国がEUを離脱しまたは除名された場合も同様に、ポートフォリオに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
制裁
ポートフォリオを代理する受託会社および管理会社は、適用ある制裁制度✰対象である事業体、個人、組織および/または投資対象と✰取引を制限する法律に服する。そ✰ため、管理会社は、投資者に対して、当該投資者およびこれが了知しかつ確信する限りにおいてそ✰実質的所有者、支配者または被授権者(以下「関係者」という。)(もしあれば)が、(i)米国財務省外国資産管理局
(以下「OFAC」という。)✰管理する、または、欧州連合(以下「EU」という。)および/もしくは連合王国(以下「英国」という。)✰規制に基づき管理される制裁✰対象となる事業体または個人✰リストに記名されること、(ii)国際連合、OFAC、EUおよび/または英国が課す制裁が適用される国家または領土に事業上✰拠点または所在地を有すること、または(iii)そ✰他国際連合、OFAC、EUまたは英国が課す制裁✰対象であること(以下、総称して「制裁対象」という。)に該当しないことを継続的に表明し、保証することを要求することができる。
投資者または関係者が制裁対象でありまたは制裁対象となった場合、受託会社および管理会社は、直ちに、かつ、申込人に通知することなく、投資者が制裁対象でなくなるか、または、適用ある法 に基づき当該取引を継続する許可を取得するまで、申込人と✰さらなる取引および/または当該ポ ートフォリオにおける申込人✰持分✰さらなる取引を停止することを要求される可能性がある(以 下「制裁対象者事由」という。)。受託会社および管理会社は、制裁対象者事由により投資者が被 ったいかなる債務、コスト、費用、損害および/または損失(直接的損失、間接的損失もしくは派 生的損失、利益✰喪失、収益✰喪失、評判✰喪失、すべて✰利益、違約金および法務費用ならびに すべて✰そ✰他✰専門家経費および費用を含むが、これらに限られない。)についても、一切✰責 任を負わないも✰とする。
また、ポートフォリオを代理して行ったいずれか✰投資が、そ✰後、適用ある制裁✰対象になった場合、受託会社および管理会社は、直ちに、かつ、申込人に通知することなく、適用ある制裁が解除されるか、または、適用ある法に基づき当該取引を継続する許可が取得されるまで、かかる投資✰さらなる取引を停止することができる。
リスク要因の不完全性
上記は、投資を行おうとする者がポートフォリオに投資する前に考慮すべきリスクを完全に網羅するも✰ではない。投資を行おうとする者は、ポートフォリオへ✰投資が、随時例外的な性質✰そ
✰他✰リスクに晒されることがあることを認識すべきである。
② リスクに対する管理体制
ファンド✰リスクは、投資運用会社であるダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド、投資顧問会社である大和アセットマネジメント株式会社、およびオルタナティブ投資運用会社であるエスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドにより管理され監視されている。投資運用会社は、組入証券✰信用格付、ポートフォリオ全体✰リスク(金利感応度、格付および残存期間✰分散、キャッシュフローなど)を日々モニタリングしている。また、投資運用会社は、ポートフォリオ✰投資方針や投資制限に沿った運用が行われているか、投資家に不利益を与えないような運用が行われているかについて審査している。投資顧問会社もポートフォリオ✰リスク審査を行っている。また、管理会社においても、ポートフォリオがそ✰投資方針や投資制限に沿って運用が行われているかについて審査している。
ファンドはデリバティブ取引等を行っていない。
③ リスクに関する参考情報
(1) 申込手数料
① 海外における申込手数料
海外における申込手数料は徴収されない。
② 日本における申込手数料
日本国内における申込手数料は徴収されない。
(2) 買戻し手数料
① 海外における買戻し手数料
海外における買戻し手数料は徴収されない。
② 日本における買戻し手数料
日本国内における買戻し手数料は徴収されない。
(3) 管理報酬等 管理会社の報酬
管理会社は、別紙Bに明記されるとおり、ファンドから、ファンドに対する(i)運用業務および (ii)管理事務業務✰対価として、各ポートフォリオに関する報酬を受け取る権利を有する。
受託会社の報酬
受託会社✰報酬は、関連ポートフォリオ✰資産から支払われ、そ✰詳細は別紙Bに定められる。
副保管会社の報酬
副保管会社✰報酬は、関連ポートフォリオ✰資産から支払われ、そ✰詳細は別紙Bに定められる。
投資運用会社の報酬
投資運用会社は、別紙Bに開示されるとおり、関連ポートフォリオ✰資産から報酬を受け取る権利を有する。投資運用会社が請求する成功報酬✰詳細は、関連する別紙に記載される。
投資運用会社は、ポートフォリオから受け取る報酬から、投資顧問会社✰報酬を支払う。
日本における販売会社の報酬
日本における販売会社は、別紙Bに開示されるとおり、関連ポートフォリオ✰資産から報酬を受け取る権利を有する。
日本における代行協会員の報酬
日本における代行協会員は、別紙Bに開示されるとおり、ポートフォリオ✰資産から報酬を受け取る権利を有する。
管理会社の報酬および投資運用会社の報酬の増額に必要な受益者の承認
ポートフォリオ✰受益者集会における出席者✰過半数✰投票に基づくポートフォリオ✰受益者による承認なしには、管理会社および投資運用会社✰年次管理報酬は引き上げられない。受益者集会における出席者✰過半数✰投票により、管理会社または投資運用会社✰年次報酬が引き上げられる場合は、受益者は、当該変更✰実施前に受益証券を買い戻すことができるよう、合理的な通知を受けるも✰とする。
(4) その他の手数料等訴訟関連費用
ポートフォリオは、訴訟に関してポートフォリオに発生した費用またはダイワ外貨MMFに発生した費用✰うち、ポートフォリオ✰割合に比例した費用について責任を負う。信託証書✰規定に従い、ダイワ外貨MMFによる、またはダイワ外貨MMF✰ため✰訴訟に関して発生した支出および費用✰発生を含む一定✰場合、ダイワ外貨MMFは受託会社に対しこれを補償する。管理会社はダイワ外貨MMFもしくはポートフォリオによる、またはダイワ外貨MMFもしくはポートフォリオ✰ため✰訴訟に関して管理会社に発生した支出および費用をダイワ外貨MMFもしくはポートフォリオから回収する権限を有する。
ファンド運営費用
管理会社が負担する諸経費以外✰すべて✰ダイワ外貨MMF✰諸費用、またはすべて✰諸費用✰うち、場合に応じて、特定✰ポートフォリオに帰属しない費用✰うちポートフォリオ✰純資産価額✰割合 に比例した費用がポートフォリオにより支払われ、したがって、投資者が間接的に負担することと なる。ポートフォリオが支払う費用(またはそ✰割合に比例した費用)には以下✰も✰が含まれる。 (イ)監査人および会計士✰報酬
(ロ)弁護士報酬
(ハ)ポートフォリオ証券✰販売代理人または販売人に支払われる報酬 (ニ)商業銀行、ストック・ブローカーまたは企業財務手数料(借入金利息を含む。) (ホ)関係当局が課す公租公課そ✰他✰課徴金
(へ)ポートフォリオ証券に係る一切✰報告書、証明書、購入確認書およびファンド証券✰受益者に対する通知書✰作成、翻訳および配布✰ため✰費用
(ト)ポートフォリオ証券✰公認✰証券取引所へ✰上場認可または認可✰申請および上場規制✰遵守に関して生じる手数料および費用
(チ)他✰地域で✰ポートフォリオ✰認可✰取得または登録に関して生じる手数料および費用 (リ)保管および譲渡✰ため✰費用
(ヌ)受益者集会✰費用 (ル)保険料
(ヲ)ポートフォリオ証券✰発行または買戻しに伴う事務的費用を含むそ✰他✰費用
(ワ)ポートフォリオまたはポートフォリオ証券✰募集を管轄する一切✰関係当局(各地✰証券業協会を含む。)に対する信託証書ならびに届出書、目論見書、説明書、年次報告書、半期報告書および臨時報告書等ダイワ外貨MMFに関するそ✰他✰書類を必要とされる言語により作成、印刷しまたは届け出るため✰費用、およびファンド証券✰受益者に対する上記文書✰配布費用
(カ)ポートフォリオ証券✰販売に関する広告費用 (ヨ)関連する地域における地方紙による通知✰公告費用 (タ)規制上✰要件から生じるすべて✰費用(規制上✰報告およびAIFMが指定する者✰任命✰費
用を含むがこれらに限定されない。) (レ)ファンド/ポートフォリオ✰償還に係る費用
上記にはいずれも付加価値税が加算される。上記✰費用はすべて、ポートフォリオがポートフォリオ証券✰募集を管轄するアイルランド、日本そ✰他✰国においてこれを支払う。
かかる費用については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができない。
上記✰手数料等✰合計額については、投資者が受益証券を保有する期間等に応じて異なる✰で、表示することができない。
管理会社の報酬方針
管理会社は、AIFM規則✰別紙2およびESMA報酬ガイドライン(ESMA/2013/201)(以下「報酬ガイドライン」という。)✰要件を満たし、かつ、これらに定める原則に従った報酬方針を策定および実施し、これを維持している。管理会社✰報酬方針✰要約は、以下に記載される。管理会社は、当該方針✰実施について最終的な責任を負う。
管理会社は、そ✰方針を実施するにあたり、良好なコーポレート・ガバナンスを確保するとともに、健全かつ効果的なリスク管理を推進する。管理会社は、ファンドおよびそ✰ポートフォリオ✰リスク 特性、信託証書または英文目論見書に整合しない形でリスクを取ることを奨励しない。管理会社は、 いかなる決定も管理会社✰全般的な事業戦略、目的、価値および利益に合致するよう確保するととも に、生じうるいかなる利益相反も回避するよう努める。
管理会社✰報酬方針は、ファンド✰リスク特性に重大な影響を及ぼしうる専門的業務に従事する社員に適用され、よって、経営陣、リスク負担者、内部統制担当者を対象とするとともに、経営陣およびリスク負担者と同じ報酬区分に属する報酬総額を受領し、かつ、ファンド✰リスク特性に重大な影響を及ぼす専門的業務に従事する従業員も対象とする。よって、管理会社✰報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理に整合し、かかるリスク管理を推進するも✰であるとともに、ポートフォリオ✰リスク特性に整合しない形でリスクを取ることを奨励しない。
管理会社は、健全かつ慎重な報酬方針が存続し、回避されないことを確保する。かかる目的✰ために、管理会社は、特定✰選定基準を参照して、そ✰報酬方針および手続が適用される社員✰種類を選定した。報酬ガイドライン✰パートⅦに記載される均衡✰原則に従い、報酬ガイドライン✰支払プロセス要件は、管理会社✰報酬方針において適用除外となった。かかる適用除外は、管理会社が各支払プロセス要件を評価した上でなされたも✰であり、管理会社に当てはまる具体的な事実が考慮され、管理会社✰規模、内部組織ならびにそ✰業務✰性質、範囲および複雑性にとって適切なも✰となっている。
ポートフォリオ運用業務またはリスク管理業務✰一部✰委任に関して、管理会社は、以下✰事項✰うちいずれかを要求する。
(a)当該業務✰特定✰一部が委任された投資運用会社またはそ✰受任者が、報酬に関するESMAガイドライン/AIFM指令✰別紙Ⅱに基づき適用されるも✰と同等✰効力を有する報酬に関する規制上✰要件に従うこと。
(b)報酬に関するESMAガイドライン/AIFM指令✰別紙IIに定める報酬規則が回避されないことを確保するために、当該業務✰特定✰一部が委任された投資運用会社またはそ✰受任者と✰間で適切な契約上✰取決めが締結されること。
管理会社は、リスク管理✰遂行に従事している者✰報酬が、当該者が従事している事業分野✰業績とは関係なく、リスク管理業務に関連する目的✰達成度を反映することを確保する。管理会社は、報酬方針が社内および社外において毎年精査されることを確保する。
(5) 課税上の取扱い
① 日本
本書✰日付現在、日本✰受益者に対する課税については、以下✰ような取扱いとなる。 I ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことができる。
(ロ)国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンド✰分配金は、公募国内公社債投資信託✰普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、日本✰個人受益者が支払を受けるファンド✰分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本✰個人受益者は、申告分離課税が適用される✰で原則として確定申告をすることになるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額✰みで課税関係を終了させることもできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定✰上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)✰譲渡損失(繰越損失を含む。)と✰損益通算が可能である。
(ニ)日本✰法人受益者が支払を受けるファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当額と✰差益を含む。)については、国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税✰み15.315%✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定✰公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%✰税率となる。)。
(ホ)日本✰個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税✰対象とされ、受益証券✰譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券✰譲渡損益は申告分離課税✰対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定✰他✰上場株式等✰譲渡損益および一定✰上場株式等✰配当所得等と✰損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定✰譲渡損失✰翌年以降3年間✰繰越も可能である。
(ヘ)日本✰個人受益者✰場合、ファンド✰償還についても譲渡があったも✰とみなされ、(ホ)と同様✰取扱いとなる。
(ト)日本✰個人受益者について✰分配金ならびに譲渡および買戻し✰対価については、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注) 日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上
✰営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合 (イ)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者✰特定口座において取り扱うことがで
きる。
(ロ)国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンド✰分配金は、公募国内株式投資信託✰普通分配金と同じ取扱いとなる。
(ハ)国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、日本✰個人受益者が支払を受けるファンド✰分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))✰税率による源泉徴収が行われる。
日本✰個人受益者は、総合課税または申告分離課税✰いずれかを選択して確定申告をすることもできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額✰みで課税関係を終了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定✰上場株式等✰譲渡損失(繰越損失を含む。)と✰損益通算が可能である。
(ニ)日本✰法人受益者が支払を受けるファンド✰分配金(表示通貨ベース✰償還金額と元本相当 額と✰差益を含む。)については、国内における支払✰取扱者を通じて支払を受ける場合、所 得税✰み15.315%✰税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定✰公共法人等を除く。)、 一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%✰税率となる。)。
(ホ)日本✰個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税✰対象とされ、受益証券✰譲渡損益に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税
5%))✰税率による源泉徴収が行われる。受益証券✰譲渡損益は申告分離課税✰対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額✰ みで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定✰他✰上場株式等✰譲渡損益および一定✰上場株式等✰配当所得等と✰損益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定✰譲渡損失✰翌年以降3年間✰繰越も可能である。
(ヘ)日本✰個人受益者✰場合、ファンド✰償還についても譲渡があったも✰とみなされ、(ホ)と同様✰取扱いとなる。
(ト)日本✰個人受益者について✰分配金ならびに譲渡および買戻し✰対価については、一定✰場合、支払調書が税務署長に提出される。
(注) 日本✰受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、アイルランドに住所または登記上
✰営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券へ✰投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当局✰判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等✰変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。税金✰取扱い✰詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
② アイルランド
管理会社は、ファンドが課税目的上アイルランド✰居住者であることにより、ファンドおよび受益者✰税務上✰地位が以下✰とおりであると知らされている。
(イ)ファンド
ファンド✰受託会社が税務上アイルランド✰居住者とみなされる場合、ファンドは税務目的上アイルランド✰居住者とみなされる。管理会社は、ファンド✰業務が税務目的上アイルランド✰居住者であることを確保する方式で遂行されることを意図している。
ファンドが、租税法第739条B(1)に規定する投資会社として✰資格を有する旨管理会社は助言を受けている。現行✰アイルランド✰法律および実務✰下で、ファンドは、そ✰所得や利益に対するアイルランド✰税金を課されない。
ただし、ファンドに「課税事由」が発生した際には税金が生じる可能性がある。課税事由には、受益者へ✰分配金✰支払または受益証券✰換金、償還、消却、譲渡もしくはみなし処分
(みなし処分は関係期間✰満了時に発生する。)もしくは受益証券✰換金、償還、消却、譲渡または譲渡から生じる利益へ✰未払税金✰金額に充当する目的で✰ファンドによる受益者✰受益証券✰割当または消却を含む。課税事由✰発生時にアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者でない受益者に関しては、課税事由についてファンドに税金は生じない。ただし、関係宣誓書が具備され、かつ同書に含まれる情報がもはや実質的に正確ではないことを合理的に示唆する情報をファンドが有していないことを条件とする。
関係宣誓書がなく、また、ファンドが同等措置(下記「同等措置」✰項を参照✰こと。)を履行および利用しない場合には、当該投資家は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者と推定される。課税事由には以下✰事項は含まれない。
• 独立当事者間取引✰方法により受益者へ✰支払がなされない、ファンド✰受益証券とファンド✰他✰受益証券と✰受益者による交換
• アイルランド歳入庁✰命令により指定された公認決済機関に保有される受益証券に関係する
(別途課税事由となりうる)取引
• 一定✰条件における配偶者と前配偶者と✰間✰受益者による受益証券✰権利✰譲渡
• ファンドと別✰投資信託と✰(租税法第739条Hに規定された)適格な合併または再編に際し生じる受益証券✰交換
課税事由が発生し、ファンドが税務処理を行う責任を負う場合、ファンドは課税事由✰原因 となった支払から関係する租税に相当する金額を控除し、また該当する場合は、税額をまかな うために必要に応じて受益証券✰受益者または実質的所有者が保有する口数✰受益証券を充て、または解約する権利を有するも✰とする。関係する受益者は、課税事由が発生し、ファンドが 税務処理を行う責任を負ったことを理由にファンドが被った損失について、たとえ上記✰控除、充当または解約が行われなかったとしても、ファンドを補償するも✰とする。
ファンドがアイルランド株式へ✰投資により受領する配当金は、標準所得税率(現行では 20%)によるアイルランド✰配当源泉徴収税✰課税対象となる場合がある。ただし、ファンドは、支払人に対し、ファンドがアイルランド✰配当源泉徴収税を控除されることなく配当金を受領できるという配当金について優遇される集団投資事業である旨を宣誓することができる。
(ロ)印紙税
ファンド✰受益証券✰発行、譲渡、買戻しまたは償還に関してはアイルランド国内では印紙税✰支払義務はない。受益証券✰申込みまたは買戻しが有価証券、財産またはそ✰他✰種類✰資産✰現物譲渡により支払われる場合は、かかる資産✰譲渡にアイルランド✰印紙税が生じることがある。
株式または市場性✰ある証券✰移転または譲渡によりファンドが支払わなければならないアイルランド✰印紙税はない。ただし、当該株式または市場性✰ある証券がアイルランドで登記された会社によって発行されたも✰でない場合、および、かかる移転または譲渡がアイルランドに所在する不動産もしくは当該不動産に対する権利もしくは持分またはアイルランドで登記された会社(租税法第739条B(1)✰定義に該当する投資事業、または租税法第110条✰定義に該当する「適格会社」を除く。)✰株式または市場性✰ある証券に関係しない場合に限る。
(ハ) 受益者へ✰税金
公認決済機関で保管される受益証券
受益者に対する支払または公認決済機関で保管される受益証券✰換金、買戻し、消却もしく は譲渡は、ファンドに課税事由を生じない(ただし、公認決済機関で保管される受益証券に関 して本段落に概説される規則が、みなし処分により発生する課税事由に適用されるか否かにつ いては法律上不明確であるため、上記で勧めたとおり、受益者は、こ✰点について、自己に対 する税務助言を得ることが必要である。)。こ✰ため、受益証券がアイルランド居住者もしく はアイルランド通常居住者である受益者により保有されているか否かまたは非居住受益者が関 係宣誓書を作成したか否かにかかわらず、ファンドは、当該支払についてアイルランド税を控 除する必要はない。ただし、アイルランド居住者もしくはアイルランド通常居住者である受益 者またはアイルランド居住者もしくはアイルランド通常居住者ではないが、そ✰受益証券がア イルランド✰支店もしくは代理機関に帰属する受益者はそれでも、分配または受益証券✰換金、買戻しもしくは譲渡に対するアイルランド税を計上するべき義務を負うことがある。
受益証券が課税事由✰発生時に公認決済機関で保管されていない場合(かつ、みなし処分により発生する課税事由に関して上記✰段落に記載される事項を前提として)、課税事由について概して下記✰税効果が発生する。
アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益者
(a)受益者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもなく、(b)当該受益者が受益証券を申し込みまたは取得した時点またはそ✰頃において、当該受益者が関係宣誓書を提出しており、しかも(c)当該関係宣誓書に記載される情報がもはや実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファンドが有していない場合、ファンドは、当該受益者に関し課税事由✰発生に応じた税金を控除することを要しない。かかる関係宣誓書✰(適時✰提出が)ない場合、またはファンドが同等措置(下記「同等措置」✰項を参照✰こと。)を履行および利用しない場合、受益者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもないと✰事実にかかわらず、課税事由✰発生に応じファンドに申告が課される。控除されることになる適用税については以下に記載されている。
受益者がアイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない者✰ために仲介機関として行為している限りにおいて、ファンドは課税事由✰発生に応じ税金を控除する必要はない。ただし、(ⅰ)ファンドが同等措置を履行および利用したこと、または(ⅱ)当該仲介機関が、かかる者✰ために行為している旨✰関係宣誓書を提出しており、また当該関係宣誓書に記載される情報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファンドが有していないことを条件とする。
アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない受益者であって、(ⅰ)ファンドが同等措置を履行および利用した場合、または(ⅱ)当該受益者が関係宣誓書を提出し、当該関係宣誓書に関し当該関係宣誓書に記載される情報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファンドが有していない場合、そ✰受益証券から✰所得およびそ✰受益証券✰処分による利益に関しアイルランド✰税金✰負担義務はない。ただし、アイルランド居住者ではなく、アイルランド国内✰取引支店もしくは機関により直接または間接的に受益証券を保有している法人受益者は、そ✰受益証券から✰所得およびそ✰受益証券✰処分による利益に関しアイルランド✰税金を課されることになる。
受益者からファンドに対し関係宣誓書が提出されていないと✰根拠によりファンドによって税金が源泉徴収される場合、アイルランド法は、アイルランド法人税✰課税対象内✰会社、不適格者に対しておよびそ✰他一定✰限定的状況において✰み税金✰還付を定めている。
アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者
受益者が免除アイルランド投資家であって、そ✰旨✰関係宣誓書を提出し、当該関係宣誓書 に記載される情報が実質的に正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報をファンドが有 していない場合、または受益証券が司法機関により買い戻されない場合を除き、41%(当該受 益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合は25%)✰税率✰税金が、アイルラ ンド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者に対する分配金(支払が年1回または これより多い頻度で行われる場合)から、ファンドにより控除されなければならない。同様に、 41%(当該受益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合は25%)✰税率✰税金 が、そ✰他✰分配金、またはアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者 による受益証券✰換金、買戻し、消却、譲渡もしくはみなし処分(下記参照)✰際に受益者
(関係宣誓書を提出した免除アイルランド投資家を除く。)に生じる利益から、ファンドにより控除されなければならない。
2006年財政法は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者が関係期間✰終了時に保有しているファンド✰受益証券について、かかる受益者に対する自動移住税に関する規則(そ✰後、2008年財政法により修正された。)を導入した。当該受益者(会社および個人)は、当該関係期間✰終了時にそ✰受益証券を処分したとみなされ(以下「みなし処分」という。)、購入または先✰移住税✰適用✰いずれか遅い方✰時点以後✰受益証券✰増加額(もしあれば)に基づき受益証券に生じるみなし利益(物価スライドによる軽減利益を受けずに計算される。)に対し41%(当該受益者が会社であり、かつ、適切な宣誓書が提出された場合は25%)✰税率✰税金を課される。
事後✰課税事由(事後✰関係期間✰終了から発生する課税事由または支払が年1回もしくは これより多い頻度で行われる場合を除く。)に対し追加✰税金が発生した場合✰計算において、事前✰みなし処分は最初に無視され、適正な税金が通常通りに計算される。かかる税金✰計算 に基づき、事前✰みなし処分により支払われた税金に代わり、直ちに本税金が控除される。事 後✰課税事由により発生する税金が、事前✰みなし処分により発生した税金より多い場合、フ ァンドは、差額を控除しなければならない。事後✰課税事由により発生する税金が、事前✰み なし処分により発生した税金より少ない場合、ファンドは受益者に超過額を還付する(ただし、下記「15%基準」✰項に従うも✰とする。)。
10%基準
ファンド(またはアンブレラ・スキーム✰ポートフォリオ)✰課税対象✰受益証券(すなわち、宣誓手続が適用されない受益者により保有される受益証券)✰価額がファンド(またはポートフォリオ)✰総受益証券✰価額✰10%未満であり、かつ、ファンドが、毎年アイルランド歳入庁に対し影響を受ける各受益者(以下「影響を受ける受益者」という。)について僅少
(de minimus)制限が適用される旨✰一定✰詳細事項を報告することを選択した場合、ファンドは、かかるみなし処分について税金(以下「移住税」という。)を控除する必要はない。かかる状況において、みなし処分により発生する利益について税金を計上する義務は、ファンドまたはポートフォリオ(またはこれら✰サービス提供者)ではなく、自己申告に基づく受益者
(以下「自己申告者」という。)✰責任となる。ファンドは、ファンドが必要な報告を行う旨を書面により影響を受ける受益者に通知した場合には、報告することを選択したも✰とみなされる。
15%基準
前述✰とおり、(例えば、実際✰処分により事後に損失が発生したことにより)事後✰課税 事由により発生する税金が事前✰みなし処分により発生した税金より少ない場合、ファンドは、受益者に超過額を還付する。ただし、事後✰課税事由✰発生直前において、ファンド(または アンブレラ・スキーム✰ポートフォリオ)✰課税対象✰受益証券✰価額が総受益証券✰価額✰ 15%を超えない場合には、ファンドは、発生した超過税額をアイルランド歳入庁により直接受 益者に還付させることを選択することができる。ファンドは、受益者による請求を受領すれば アイルランド歳入庁が直接還付を行う旨を書面により受益者に通知した場合には、かかる選択 を行ったも✰とみなされる。
その他
複数✰受益証券に対する複数✰みなし処分事由を回避する目的で、ファンドは、第739条 D(5B)に基づき、みなし処分✰発生前に各年✰6月30日または12月31日時点で保有されている受益証券を評価する旨✰取消不能✰選択を行うことができる。法律✰規定があいまいだが、そ✰趣旨は、ファンドに対し受益証券を6ヶ月ごとにグループ化することを認めることにより、年間✰様々な日に評価を実施しなければならないために行政✰大きな負担となることを回避して移住税✰計算をより容易にすることであると一般に理解されている。
アイルランド歳入庁は、上記✰計算/目的✰達成方法について✰実務上✰側面に関する最新
✰投資信託ガイダンス・ノートを提供した。
アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である受益者(自己✰個人✰税務上✰地位に依拠する。)は、分配金または受益証券✰換金、償還、消却、譲渡もしくはみなし処分✰際に生じる利益に対し税金または追加✰税金を支払うことをさらに要求されることがある。代わりに、かかる受益者は、課税事由に応じファンドにより控除された税金✰全部または一部✰還付を受けることができる。
同等措置
2010年財政法(以下「財政法」という。)により、一般に同等措置と称される措置が導入され、関係宣誓書に関する規則が修正された。財政法以前は、関係宣誓書が提出されており、かつ、当該関係宣誓書に記載された情報がもはや実質的に正確ではないことを合理的に示唆する情報を投資信託が保有していないことを条件として、課税事由が発生した時点でアイルランド居住者およびアイルランド通常居住者✰いずれにも該当しない受益者に関しては、課税事由について当該投資信託が税金を課税されることはなかった。関係宣誓書がない場合、投資家は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者と推定されていた。しかしながら、財政法において、アイルランド居住者およびアイルランド通常居住者✰いずれにも該当しない受益者に関して、投資信託がかかる投資家に対して積極的に販売されておらず、当該投資信託がかかる受益者がアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者ではないことを確保するため✰適切な同等措置を講じ、かつ、当該投資信託がこ✰点についてアイルランド歳入庁から承認を得た場合には、上記✰免税✰適用を認める規定が定められた。
個人ポートフォリオ投資信託
2007年財政法において、投資信託✰受益証券を保有する個人✰アイルランド居住者または個人✰アイルランド通常居住者✰租税に関する規定が定められた。かかる規定により、個人ポートフォリオ投資信託(以下「PPIU」という。)という概念が導入された。本来、投資信託は、特定投資家が投資信託✰保有する財産✰一部または全部✰選定に、直接であれ投資家に代わりまたは関係して行為する者を通じてであれ影響を及ぼし得る場合に当該投資家についてP PIUとみなされる。個々✰状況に応じて、投資信託は、一部もしくは全部✰個人投資家についてPPIUとみなされるか、またはいずれ✰個人投資家についてもPPIUとはみなされないことがある。すなわち、投資信託は、選定に「影響を及ぼすこと」が可能な個人について✰みPPIUとなる。
個人についてPPIUである投資信託について課税事由により生じる利益は、2007年2月20日以降、60%✰税率✰税金を課される。投資資産が市場で広く販売され、公衆に対しまたは投資信託が実行した非財産投資と引換えに提供されている場合、特別免除が適用される。土地に対する投資または土地により評価される未公開受益証券に対する投資✰場合、さらなる制限が要求される。
(ニ) 資本取得税
受益証券✰処分はアイルランド✰贈与税または相続税(資本取得税)✰課税対象となること がある。ただし、ファンドが(租税法第739条B(1)に規定する)投資会社✰定義に該当する場合、受益者による受益証券✰処分について、(a)贈与日または相続日現在、受贈者または相続人は アイルランド国内に所在せず、通常居住もしておらず、(b)当該処分日現在、受益証券を処分 する受益者はアイルランド国内に所在せず、通常居住もしておらず、かつ(c)当該受益証券は、当該贈与日または相続日および評価日現在当該贈与または相続に包含されている場合、資本 取得税は課されない。
資本取得税✰目的でアイルランド✰税務上✰居住国に関して、アイルランド以外に居住する者には、特別な規制が適用される。以下✰場合を除いて、アイルランド以外に居住する受贈者または処分者は、関連する日においてアイルランド✰居住者または通常居住者とはみなされない。
ⅰ) かかる者が、当該日✰属する評価年✰直前に5年以上継続してアイルランドに居住している場合、および
ⅱ) かかる者が、当該日においてアイルランド✰居住者または通常居住者である場合。
(ホ) 米国✰報告および源泉徴収要件✰遵守 FATCAは、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)外✰金融資産を有する特定米国
人が正確な金額✰米国税を支払うこと✰確保を目的として米国が制定した包括的な情報報告制度である。FATCAは、原則として、外国金融機関(以下「FFI」という。)に支払われる一定✰米国源泉所得(配当および利子を含む。)および米国源泉利子または配当を生み出す可能性✰ある財産✰売却そ✰他処分による総手取金に関して、当該FFIが米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)と✰間で直接契約(以下「FFI契約」という。)を締結するか、あるいは、当該FFIがIGA締結国(下記を参照✰こと。)に所在していない限り、最高30%✰源泉徴収税を課税する。FFI契約により、FFIは、米国投資家に関する一定✰情報をIRSに直接開示すること、およびFATCAを遵守しない投資家に源泉徴収税を課税することを含む義務が課される。かかる目的上、ファンドは、FATCA✰目的におけるFFI✰定義✰範囲内に該当することになる。
FATCA✰公表された制度上✰目的が(単に源泉徴収税を徴収することではなく)報告を実現することであるという事実と、特定✰法域においてFFIによるFATCA✰遵守に関して生じうる問題点✰両方に鑑みて、米国は、FATCA✰導入に対する政府間アプローチを策定した。こ✰点に関して、アイルランド政府と米国政府は、2012年12月21日に政府間協定(以下「アイルランドIGA」という。)を締結し、2013年財政法に、アイルランドI GA✰実施について、アイルランドIGAにより生じる登録および報告要件に関する規則をアイルランド歳入庁も策定可能とする規定が定められた。アイルランド歳入庁は財務省と共同で2014年7月1日から効力を生じる規則(2014年S.I. No.292)を公布した。2014年10月1日、アイルランド歳入庁は、補足ガイダンス・ノート(必要に応じて更新される。)を発行した。
アイルランドIGAは、コンプライアンス手続を簡素化するとともに、源泉徴収税リスクを最小限に抑えることにより、アイルランドFFIがFATCAを遵守する際✰負担を軽減することが意図されている。アイルランドIGAに基づき、関連する米国投資家に関する情報は、毎年、各アイルランドFFIにより、(当該FFIがFATCA要件を免除されない限り、)直接アイルランド歳入庁に提供される。アイルランド歳入庁は、そ✰後、当該FF IがIRSと✰間でFFI契約を締結する必要なく、(翌年9月30日までに)当該情報をI RSに提供する。上記にかかわらず、当該FFIは、原則として、一般にGIINと称されるグローバル仲介人識別番号を取得するためにIRSに登録する義務を負う。
アイルランドIGA✰下では、FFIは、原則として、30%✰源泉徴収税を適用する義務を負わない。FATCAによりファンドがそ✰投資に対して米国源泉徴収税を課税される場合、管理会社✰取締役会は、投資家によるファンドへ✰投資に関して、必要な情報を提供しないことまたは参加FFIとならないことにより源泉徴収税が発生した当該投資家によりかかる源泉徴収税が経済的に負担されることを確保するため✰措置を講じることができる。
各投資予定者は、自己✰状況に関して、FATCAに基づく要件について自己✰税務アドバイザーに相談すべきである。
(ヘ) 共通報告基準
2014年7月14日、OECDは、共通報告基準(以下「CRS」という。)をそ✰中に含む金融口座情報✰自動的交換に関する基準(以下「本基準」という。)を発行した。金融口座情報✰自動的交換に関する多国間✰管轄当局協定および(理事会指令2011/16/EUを修正する)EU理事会指令2014/107/EU✰そ✰後✰導入は、参加国によるCRS✰実施に関する国際的な枠組みを提供するも✰である。これに関して、CRSは、2014年および2015年財政法✰関連規定✰適用ならびに規則(2015年S.I. No.583)✰公布によりアイルランド法化された。 CRS✰主な目的は、参加国✰関係する税務当局間における一定✰金融口座情報✰年に一
度✰自動的交換について規定することである。 CRSは、FATCAを実施する目的で使用された政府間アプローチを広範囲にわたって
利用しているため、二つ✰報告制度✰間にはかなり✰類似性がある。ただし、FATCAが基本的に指定米国人に関する特定✰情報をIRSに報告することを要求する✰みである✰に対し、CRSは、複数✰法域が当該制度に参加しているため範囲が大幅に広くなっている。
大まかに言えば、CRSは、他✰参加国に居住する口座保有者を特定し、当該口座保有者に関する特定✰情報をアイルランド歳入庁に年に一度報告することをアイルランド金融機関に要求する(次いで、アイルランド歳入庁は、当該情報を口座保有者が居住する関係する税務当局に提供する。)。これに関して、ファンドはCRS✰目的におけるアイルランド金融機関とみなされることに留意すべきである。
ファンド✰CRS要件に関する詳細は、下記✰「顧客情報通知」を参照✰こと。
顧客情報通知
ファンドは、2016年1月1日以降、本基準およびそ✰中✰CRS✰遵守またはみなし遵守
(場合に応じて)を確保するために、(ⅰ)本基準および具体的にはそ✰中✰CRS、または (ⅱ)本基準により生じるアイルランド法もしくは(金融口座情報✰自動的交換に関する多国間
✰管轄当局協定もしくは(理事会指令2011/16/EUを修正する)EU理事会指令2014/107/EUを含むために)本基準を実施する国際法に基づく規定により課される義務を遵守するために要求される措置を講じる意向である。
ファンドは、1997年租税統合法(改正済)✰第891条Fおよび第891条Gならびに同条に基づき策定される規則に基づき、各受益者✰課税方式に関する一定✰情報を収集することを義務付けられている。
一定✰状況において、ファンドは、こ✰情報およびファンドに対する受益者✰持分に関するそ✰他✰財務情報をアイルランド歳入庁と共有することを法律により義務付けられる場合がある。次いで、当該口座が報告対象口座であると特定されている限りにおいて、アイルランド歳入庁は、当該情報を当該報告対象口座に係る報告対象者✰居住国と交換する。
特に、ファンドにより維持される各報告対象口座に関して、ファンドによりアイルランド歳入庁に対して、以下✰情報が報告される。
・当該口座✰口座保有者である各報告対象者✰氏名、住所、居住法域、納税者番号、生年月日および出生地(個人✰場合)、また、口座保有者であり、かつ、CRSに沿ったデューデリジェンス手続きを行った後に報告対象者である一または複数✰支配者を有すると特定される事業体✰場合は、当該事業体✰名称、住所、居住法域および納税者番号ならびに当該各報告対象者✰氏名、住所、居住法域、納税者番号、生年月日および出生地
・口座番号(口座番号がない場合は機能的にこれと同等✰も✰)
・関係する暦年もしくはそ✰他✰適切な報告期間✰終了時または当該年もしくは期間✰途中で当該口座が閉鎖された場合は当該口座✰閉鎖日における口座残高または価額
・当該暦年またはそ✰他✰適切な報告期間において口座に関して口座保有者に対して支払われたかまたは貸方記入された報告金融機関が債務者または借主である金額✰総額。これには、当該暦年またはそ✰他✰適切な報告期間において口座保有者に対して行われた買戻金✰支払い✰総額が含まれる。
・各金額✰表示通貨
一定✰限られた状況において、報告対象者✰納税者番号および生年月日を報告する必要がない場合があることに留意すべきである。
上記✰ほか、アイルランド歳入庁およびアイルランド情報保護局は、(ファンドなど✰)アイルランド金融機関がCRSに関して「より広いアプローチ」を採用することができることを確認した。これにより、ファンドは、居住国および納税者番号に関する情報をすべて✰アイルランド非居住✰受益者から収集することが可能となる。ファンドはこ✰情報をアイルランド歳入庁に送信することができ、アイルランド歳入庁は、本国がCRS✰目的における参加国であるかを判断し、参加国である場合、参加国とデータを交換する。アイルランド歳入庁は、非参加国について✰あらゆるデータを削除する。
アイルランド歳入庁およびアイルランド情報保護局は、最終的なCRS✰参加国リストが決議されるまで✰指定された2~3年間、こ✰より広いアプローチを行うことができることを確認した。
受益者は、ファンド✰税金申告義務に関するより詳細な情報をアイルランド歳入庁✰ウェブサイト(http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html)またはCRS✰み✰場合は以下✰リンク(http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)から入手することができる。
上記✰すべて✰定義語は、本項において別途定義される場合を除き、本基準およびEU理事会指令2014/107/EU(該当する方)において定められる意味を有するも✰とする。
(1) 投資状況
資産別及び地域別の投資状況 USドル・ポートフォリオ
(2024年4月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
コマーシャル・ペーパー | ドイツ | 441,609,694.31 | 18.66 |
フランス | 337,923,514.16 | 14.28 | |
国際機関 | 243,551,031.33 | 10.29 | |
オランダ | 153,473,417.19 | 6.48 | |
イギリス | 113,971,756.89 | 4.82 | |
フィンランド | 84,797,334.75 | 3.58 | |
オーストラリア | 83,662,208.55 | 3.53 | |
スウェーデン | 65,248,802.47 | 2.76 | |
ニュージーランド | 64,409,808.61 | 2.72 | |
ルクセンブルグ | 59,007,393.98 | 2.49 | |
カナダ | 54,711,460.40 | 2.31 | |
オーストリア | 54,405,636.00 | 2.30 | |
フィリピン | 49,853,620.95 | 2.11 | |
定期預金 | アメリカ合衆国 | 560,490,989.77 | 23.68 |
現金およびその他の資産 (負債控除後) | -171,952.64 | -0.01 | |
合計(純資産総額) | 2,366,944,716.72 (約371,374百万円) | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ポートフォリオの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄 USドル・ポートフォリオ
(2024年4月末日現在)
順位 | 銘柄 | 種類 | 発行国 | 利率 (%) | 償還日 | 名目保有高 | 簿価 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 総額 | 単価 | 総額 | ||||||||
1 | ACOSS (AGENCE CENTRAL) 5.34YLD CP 07MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | フランス | - | 2024年5月7日 | 115,000,000 | 1.00 | 114,795,701.93 | 1.00 | 114,897,850.97 | 4.85 |
2 | ASIAN DEVELOPMENT BANK 0PCT CP 21MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | フィリピン | - | 2024年5月21日 | 50,000,000 | 0.99 | 49,341,293.75 | 1.00 | 49,853,620.95 | 2.11 |
3 | NRW BANK 5.35YLD CP 06JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年6月6日 | 50,000,000 | 0.99 | 49,324,987.55 | 0.99 | 49,735,864.59 | 2.10 |
4 | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 5.35YLD CP 05JUL24 | ➺マーシャル・ペーパー | オランダ | - | 2024年7月5日 | 50,000,000 | 0.99 | 49,332,841.85 | 0.99 | 49,523,458.51 | 2.09 |
5 | CITY OF GOTHENBURG 5.37YLD CP 07JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | スウェーデン | - | 2024年6月7日 | 45,500,000 | 0.99 | 44,915,539.03 | 0.99 | 45,251,783.43 | 1.91 |
6 | LANDESKREDITBK BADEN - WUERTT FOERDERBANK 5.34YLD CP 02MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年5月2日 | 40,000,000 | 0.99 | 39,461,482.32 | 1.00 | 39,994,146.27 | 1.69 |
7 | EUROPEAN INESTMENT BANK 5.32YLD CP 10JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | 国際機関 | - | 2024年6月10日 | 40,000,000 | 0.98 | 39,388,816.88 | 0.99 | 39,767,168.23 | 1.68 |
8 | LANDESKREDITBK BADEN - WUERTT FOERDERBANK 5.34YLD CP 13JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年6月13日 | 40,000,000 | 0.99 | 39,461,482.32 | 0.99 | 39,748,301.37 | 1.68 |
9 | SNCF SA 5.38YLD CP 14JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | フランス | - | 2024年6月14日 | 40,000,000 | 0.99 | 39,457,702.12 | 0.99 | 39,740,640.04 | 1.68 |
10 | SNCF SA 5.34YLD CP 28JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | フランス | - | 2024年6月28日 | 40,000,000 | 0.99 | 39,461,979.76 | 0.99 | 39,660,813.46 | 1.68 |
11 | ERSTE ABWICKLUNGSANST 5.35YLD CP 16JUL24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年7月16日 | 40,000,000 | 0.98 | 39,281,958.52 | 0.99 | 39,556,332.30 | 1.67 |
12 | NEW ZEALAND GOVERNMENT 5.35YLD CP 12JUL24 | ➺マーシャル・ペーパー | ニュージーランド | - | 2024年7月12日 | 35,000,000 | 0.99 | 34,532,989.30 | 0.99 | 34,630,497.11 | 1.46 |
13 | BANK OF ENGLAND 5.38YLD CP 19JUL24 | ➺マーシャル・ペーパー | イギリス | - | 2024年7月19日 | 35,000,000 | 0.99 | 34,530,405.67 | 0.99 | 34,592,330.23 | 1.46 |
14 | LANDESKREDITBK BADEN - WUERTT FOERDERBANK 5.35YLD CP 24JUL24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年7月24日 | 35,000,000 | 0.99 | 34,532,989.30 | 0.99 | 34,568,913.23 | 1.46 |
15 | LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 5.35YLD CP 31JUL24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年7月31日 | 35,000,000 | 0.99 | 34,527,926.51 | 0.99 | 34,533,057.74 | 1.46 |
16 | COUNCIL OF EUROPE 5.31YLD CP 12SEP24 | ➺マーシャル・ペーパー | 国際機関 | - | 2024年9月12日 | 35,000,000 | 0.97 | 34,075,199.10 | 0.98 | 34,326,503.60 | 1.45 |
17 | ERSTE ABWICKLUNGSANST 5.33YLD CP 02MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年5月2日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,605,141.44 | 1.00 | 29,995,612.92 | 1.27 |
18 | MUNICIPALTY FINANCE PLC 5.33YLD CP 07MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | フィンランド | - | 2024年5月7日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,605,506.63 | 1.00 | 29,973,700.47 | 1.27 |
19 | EUROPEAN INESTMENT BANK 5.33YLD CP 07MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | 国際機関 | - | 2024年5月7日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,644,488.48 | 1.00 | 29,973,665.73 | 1.27 |
20 | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 5.36YLD CP 09MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | オランダ | - | 2024年5月9日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,603,315.58 | 1.00 | 29,964,738.78 | 1.27 |
21 | ERSTE ABWICKLUNGSANST 5.34YLD CP 15MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年5月15日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,604,411.06 | 1.00 | 29,938,463.74 | 1.26 |
22 | IDA 5.34YLD CP 16MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | 国際機関 | - | 2024年5月16日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,604,776.25 | 1.00 | 29,934,129.75 | 1.26 |
23 | EXPORT FINANCE AND INSURANCE CORP 5.52YLD CP 20MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | オーストラリア | - | 2024年5月20日 | 30,000,000 | 0.98 | 29,261,611.77 | 1.00 | 29,914,801.55 | 1.26 |
24 | IDA 5.34YLD CP 22MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | 国際機関 | - | 2024年5月22日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,604,776.25 | 1.00 | 29,907,781.47 | 1.26 |
25 | IDA 5.35YLD CP 28MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | 国際機関 | - | 2024年5月28日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,599,705.11 | 1.00 | 29,881,230.87 | 1.26 |
26 | SNCF SA 5.36YLD CP 28MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | フランス | - | 2024年5月28日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,594,619.48 | 1.00 | 29,881,029.63 | 1.26 |
27 | MUNICIPALTY FINANCE PLC 5.37YLD CP 31MAY24 | ➺マーシャル・ペーパー | フィンランド | - | 2024年5月31日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,598,228.72 | 1.00 | 29,867,547.99 | 1.26 |
28 | EXPORT DEVELOPMENT CANADA 5.50YLD CP 17JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | カナダ | - | 2024年6月17日 | 30,000,000 | 0.97 | 29,175,390.03 | 0.99 | 29,790,504.33 | 1.26 |
29 | NEW ZEALAND GOVERNMENT 5.37YLD CP 20JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | ニュージーランド | - | 2024年6月20日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,589,519.39 | 0.99 | 29,779,311.50 | 1.26 |
30 | LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 5.34YLD CP 21JUN24 | ➺マーシャル・ペーパー | ドイツ | - | 2024年6月21日 | 30,000,000 | 0.99 | 29,596,037.10 | 0.99 | 29,776,064.00 | 1.26 |
② 投資不動産物件
該当事項なし(2024年4月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2024年4月末日現在)。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
下記会計年度末ならびに2024年4月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
USドル・ポートフォリオ
純資産総額 | 1口当たりの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第18会計年度末 (2014年12月31日) | 2,581,707 | 405,070 | 0.01 | 2 |
第19会計年度末 (2015年12月31日) | 1,741,744 | 273,280 | 0.01 | 2 |
第20会計年度末 (2016年12月31日) | 1,588,200 | 249,189 | 0.01 | 2 |
第21会計年度末 (2017年12月31日) | 1,811,602 | 284,240 | 0.01 | 2 |
第22会計年度末 (2018年12月31日) | 1,667,742 | 261,669 | 0.01 | 2 |
第23会計年度末 (2019年12月31日) | 2,188,850 | 343,431 | 0.01 | 2 |
第24会計年度末 (2020年12月31日) | 2,852,799 | 447,604 | 0.01 | 2 |
第25会計年度末 (2021年12月31日) | 2,468,582 | 387,321 | 0.01 | 2 |
第26会計年度末 (2022年12月31日) | 2,046,971 | 321,170 | 0.01 | 2 |
第27会計年度末 (2023年12月31日) | 2,396,910 | 376,075 | 0.01 | 2 |
2023年5月末日 | 2,119,491 | 332,548 | 0.01 | 2 |
6月末日 | 2,222,408 | 348,696 | 0.01 | 2 |
7月末日 | 2,314,388 | 363,127 | 0.01 | 2 |
8月末日 | 2,264,615 | 355,318 | 0.01 | 2 |
9月末日 | 2,246,816 | 352,525 | 0.01 | 2 |
10月末日 | 2,209,847 | 346,725 | 0.01 | 2 |
11月末日 | 2,298,669 | 360,661 | 0.01 | 2 |
12月末日 | 2,396,910 | 376,075 | 0.01 | 2 |
2024年1月末日 | 2,402,902 | 377,015 | 0.01 | 2 |
2月末日 | 2,413,276 | 378,643 | 0.01 | 2 |
3月末日 | 2,395,990 | 375,931 | 0.01 | 2 |
4月末日 | 2,366,945 | 371,374 | 0.01 | 2 |
(注) 7日間平均年換算利回りとは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものである。
② 分配の推移
下記会計年度における分配の推移は、以下のとおりである。
(10,000口当たり)
計算期間 | USドル・ポートフォリオ (米ドル) |
第18会計年度 | 0.10205 |
第19会計年度 | 0.17285 |
第20会計年度 | 0.58090 |
第21会計年度 | 0.83928 |
第22会計年度 | 1.40265 |
第23会計年度 | 1.59791 |
第24会計年度 | 0.52801 |
第25会計年度 | 0.07807 |
第26会計年度 | 1.22601 |
第27会計年度 | 4.37009 |
ファンド証券の1口当たり純資産価格が1米セント(ポートフォリオの基準価格)となるような額の分配が日々、行われている。分配は各暦月の最終取引日の直前の取引日(分配再投資日)に宣言され、発生済未払いのすべての分配金は税金を控除後、自動的に再投資されている。下記は2024年4月までの1年間における前月最終営業日から各月最終営業日前日まで保有した場合に再投資された月次分配金の額 (10,000口当たりの累計額)を表示した。
月次分配金(10,000口当たり)
最終営業日 | USドル・ポートフォリオ (米ドル) |
2023年5月31日 | 0.38868 |
2023年6月30日 | 0.36376 |
2023年7月31日 | 0.38366 |
2023年8月31日 | 0.39347 |
2023年9月29日 | 0.37465 |
2023年10月31日 | 0.41702 |
2023年11月30日 | 0.39234 |
2023年12月29日 | 0.37851 |
2024年1月31日 | 0.42937 |
2024年2月29日 | 0.37403 |
2024年3月28日 | 0.35963 |
2024年4月30日 | 0.38451 |
以下は上記保有期間における平均利回りを示したものである。
最終営業日 | USドル・ポートフォリオ (%) |
2023年5月31日 | 4.29901 |
2023年6月30日 | 4.42572 |
2023年7月31日 | 4.51726 |
2023年8月31日 | 4.63277 |
2023年9月29日 | 4.71539 |
2023年10月31日 | 4.75662 |
2023年11月30日 | 4.77345 |
2023年12月29日 | 4.76399 |
2024年1月31日 | 4.74907 |
2024年2月29日 | 4.70759 |
2024年3月28日 | 4.68801 |
2024年4月30日 | 4.67818 |
③ 収益率の推移
下記会計年度における10,000口当たりの収益率は、以下のとおりである。
計算期間 | 収益率(%)(注) |
USドル・ポートフォリオ | |
第18会計年度 | 0.10205 |
第19会計年度 | 0.17285 |
第20会計年度 | 0.58090 |
第21会計年度 | 0.83928 |
第22会計年度 | 1.40265 |
第23会計年度 | 1.59791 |
第24会計年度 | 0.52801 |
第25会計年度 | 0.07807 |
第26会計年度 | 1.22601 |
第27会計年度 | 4.37009 |
(注) ポートフォリオは、1口当たり純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率(10,000口当たり)は、分配金の各会計年度末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額) b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(4) 販売及び買戻しの実績
下記会計年度の販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末の発行済口数は、以下のとおりである。なお、括弧内の数字は、本邦内における販売、買戻し及び発行済の各口数である。 USドル・ポートフォリオ
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 | |
第18会計年度 | 314,832,304,917 (314,832,304,917) | 353,938,430,801 (353,938,430,801) | 258,170,704,633 (258,170,704,633) |
第19会計年度 | 318,103,998,495 (318,103,998,495) | 402,100,286,776 (402,100,286,776) | 174,174,416,352 (174,174,416,352) |
第20会計年度 | 132,979,002,930 (132,979,002,930) | 148,333,387,572 (148,333,387,572) | 158,820,031,710 (158,820,031,710) |
第21会計年度 | 175,376,572,597 (175,376,572,597) | 153,036,389,603 (153,036,389,603) | 181,160,214,704 (181,160,214,704) |
第22会計年度 | 170,010,772,511 (170,010,772,511) | 184,396,781,348 (184,396,781,348) | 166,774,205,867 (166,774,205,867) |
第23会計年度 | 208,704,137,353 (208,704,137,353) | 156,593,358,524 (156,593,358,524) | 218,884,984,696 (218,884,984,696) |
第24会計年度 | 315,991,326,167 (315,991,326,167) | 249,596,378,887 (249,596,378,887) | 285,279,931,976 (285,279,931,976) |
第25会計年度 | 286,706,037,920 (286,706,037,920) | 325,127,803,782 (325,127,803,782) | 246,858,166,114 (246,858,166,114) |
第26会計年度 | 238,775,648,860 (238,775,648,860) | 280,936,726,431 (280,936,726,431) | 204,697,088,543 (204,697,088,543) |
第27会計年度 | 269,024,480,057 (269,024,480,057) | 234,030,621,840 (234,030,621,840) | 239,690,946,760 (239,690,946,760) |
1 申込(販売)手続等
(1) 海外における販売手続等
ポートフォリオの受益証券は、アイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である個人(適切な申告書に記入したアイルランド免税投資家を除く。)および米国人に対する場合を除き、すべて自由に譲渡可能である。同一のポートフォリオの各受益証券は、当該同一のポートフォリオのその他の受益証券と共に、ポートフォリオの利益および分配ならびに終了の場合にはポートフォリオの資産に同等に参加することができる。ポートフォリオの受益証券は、無額面であり、かつ発行時に全額払込が行われなければならず、優先権または新株引受権が一切付されていない。
受益証券の端数は発行されない。
当初最低申込口数は、受益証券100口とする。
申込手続
ポートフォリオの受益証券の買付申込みは、管理会社がその事業所の住所においてポートフォリオの取引日の正午12時(ダブリン時間)より前に受領した場合、当該取引日に処理される。正午12時 (ダブリン時間)以降に受領される申込みは、管理会社の裁量により、翌取引日に繰り延べられることがある。
ポートフォリオの受益証券は、申込みが成立した取引日の翌取引日までに受託会社に対する支払が行われることを条件として、管理会社により発行される。受益証券は、買付の申込書が管理会社により受領されかつ受理された取引日の営業終了時に発行される。申込金の支払の懈怠または支払の遅延によりポートフォリオが被る損失、経費または費用は、申込人が負担する。
受益証券の発行を確認する契約書は、通常、申込みが成立した申込人またはその指名する代理人に対して電子的手段により送付される。受益証券は記名式でのみ発行される。
管理会社は、自らの裁量によりいつでも、一定の国または領域に居住しまたは設立される個人または法人に対するポートフォリオの受益証券の発行の一時的な中断、完全な中止または制限をすることができる。また、管理会社は、ポートフォリオまたはダイワ外貨MMFの受益者の保護のために必要または望ましい場合、一定の個人または法人による受益証券の取得を禁じることができる。
さらに、管理会社は、(a)自らの裁量により、受益証券の全部または一部の申込みを拒絶し、また、 (b)いつでも、受益証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有する受益証券を買い戻すことが できる。
米国人およびアイルランド居住者またはアイルランド通常居住者である個人(適切な申告書に記入したアイルランド免税投資家を除く。)は、ポートフォリオの受益証券の購入を行うことができず、また、申込人は、直接的または間接的に、米国人またはアイルランド居住者もしくはアイルランド通常居住者である個人(適切な申告書に記入したアイルランド免税投資家を除く。)のために受益証券の取得を行っているものではないことを証明することを要求される。単独でまたは他の者と共同で受益証券を保有することのできない者が受益証券の実質的所有者となっていると管理会社がみなす場合、受託会社は、当該受益証券をすべて強制的に買い戻すことができる。
回収勘定キャッシュ・スウィープ・プログラム
回収勘定に保有されるオーバーナイトの現金残高は、ポートフォリオに投資される前、または受益証券の買戻しに関連して投資者に支払われる前を含めて、キャッシュ・スウィープ・プログラム (以下「回収勘定キャッシュ・スウィープ・プログラム」という。)の対象となることがある。回収勘定キャッシュ・スウィープ・プログラムは、S&P、ムーディーズまたはフィッチによる「A」以上の信用格付けを有する第三者であるカウンターパーティ(以下「回収勘定キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティ」という。)において保有される一または複数の共同顧客口座に当該資金を保管することを含む。投資者は、回収勘定キャッシュ・スウィープ・プログラムの結果、回収勘定キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティに対するカウンターパーティ・エクスポージャーをとることになる点に留意するべきである。カウンターパーティ・リスクの内容は、リスク要因の
「取引相手のリスク」と題する項に記載されている。
実質的所有権規則
管理会社はまた、実質的所有権規則に従って、ファンドの実質的所有者名簿の作成および維持に必要な情報を要求することができる。すべての実質的所有者(実質的所有権規則に定義される。)の詳細は、ファンドの実質的所有者名簿上で管理され、最終的に第4次マネー・ロンダリング防止指令(EU2025/849)に従って作成され、維持される一般に入手可能な実質的所有者の中央名簿に送信される。
マネーロンダリングおよびテロリスト資金供与の防止
2010年(マネーロンダリングおよびテロリスト資金供与に関する)刑事処罰法(改正済)(以下「刑事処罰法」という。)により、管理会社は、マネーロンダリングおよびテロリスト資金供与を防止しかつ摘発するためリスク・ベースの適切な措置を実行することを義務づけられており、かかる措置には、すべての受益者および場合により受益者がその代理人として受益証券を保有する際の実質的所有者の身元および住所を確認するための措置が含まれる。管理会社は、各受益者の身元を確認できる必要書類を取得することが義務付けられている。かかるリスク・ベース手法の適用により、一定の状況において、管理会社は、特定の投資者(例えば、重要な公的地位を有する者またはハイリスク区分に該当すると評価されたその他の投資者)に高度な顧客デュー・デリジェンスを適用することを要求される。管理会社は、顧客または顧客を代理する者および実質的所有者の身元を特定し確認するという点において、刑事処罰法第33条から39条の規定を遵守しなければならない。
マネーロンダリングおよびテロリスト資金供与の防止に効果的に対処するために、刑事処罰法第 33条(1)に従い、管理会社は顧客および関係する最終的な実質的所有者を特定し確認しなければならない。
・受益者およびファンドの間の取引関係成立前
・日々の取引またはサービス提供の開始前
・受益者において重要な変更がおこったとき
管理会社は、管理するファンドの受益者の身元を特定し確認する必要がある。受益者は、取引開始の事前にマネーロンダリング防止関連書類を提供することが要求される。
刑事処罰法第35条(3)により、管理会社は受益者との取引関係を監視することが要求され、これに従い、管理会社は、受益者、受益証券の実質的所有者の身元の確認に必要な情報、または受益証券購入の資金源および資産に関する詳細を随時請求する権利を留保することができる。
管理会社は、申込人の身元および住所の確認のために必要とみなされる情報および文書を要求する。規制された仲介者を通じて申込みが行われ、当該仲介者が適用法上アイルランドと同等のマネーロンダリング防止規則を有すると認められる国において業務を行う場合、管理会社は、当該投資者に対し簡単な顧客についてのデュー・デリジェンスを適用するかまたは潜在的な投資予定者に関する規制された仲介者からの表明書に依拠することができるが、同時にマネーロンダリング防止の目的上投資者を継続して監視しなければならない。
管理会社は、投資予定者に対し、必要となる、身元証明書の種類について通知する。一例として、個人の場合には、パスポートまたは身分証明書の写しを、住所を示す証拠(公共料金請求書または銀 行明細書等)と共に提出することを要求されることがある。法人の申込人の場合には、その設立証明 書(社名変更証明書を含む。)ならびに基本定款および通常定款(またはそれに相当するもの)の写し、ならびにすべての取締役および刑事処罰法が定める実質的所有者の氏名および居住住所の提出を要 求されることがある。
上記に記載された内容は一例にすぎず、管理会社は、各申込人の身元および住所を確認するために必要とみなす情報および文書を要求する。申込人が自己の身元を証明するため管理会社から要求された情報の提出を遅滞した場合またはかかる情報を提出しなかった場合、管理会社は、申込みの受諾を拒否し、受領した申込資金を利息を付さずに、申込人の費用負担において、当該資金が当初引き落とされた口座に返金することができる。上記に記載の通り、第三者の身元を特定し確認する関連書類を管理会社に提供しない限り、投資予定者は、買戻代金が当該第三者の口座に支払われないことに留意する必要がある。管理会社は、マネーロンダリング防止の関連要件が満たされるまでは選択されたファンドに投資者の資金を送金する立場にない。管理会社が申込者の身元確認ができた時点で、申込者は次の取引日における純資産価格で取引することが可能になる。
各申込人は、管理会社が要求した情報および文書が当該申込人により提供されなかった場合、ファンド、ポートフォリオおよび管理会社は、当該申込人の買付申込みの処理を拒否したことまたは買戻代金の支払を遅滞したことに起因する損失につき免責されることを認識し、かつこれに同意する。
データ保護
投資予定者は、申込書に記入することにより、GDPR上の個人データに該当する可能性のある情報を管理会社に提供することに留意するべきである。このデータは、顧客の身元確認および申込み手続き、保有するファンドにおける持分の管理および事務管理ならびに適用ある法律上、課税上または規制上の要件の遵守の目的のために、ファンドによりまたはファンドのために使用される。当該データは、特定の目的のために、規制機関、税務当局、ファンドの代行者、アドバイザーおよびサービス提供者ならびにこれらのまたはファンドの適法に授権された代理人ならびにこれらの各関連会社、関係会社または系列会社を含む第三者(所在地を問わない(アイルランドと同様のデータ保護法を有しない可能性のあるEEA外の国々を含む。))に開示および/または移転される可能性がある。
受益者は、ファンドのために保管される自己の個人データの写しを取得する権利、ファンドのために保有される個人データの誤りを修正する権利ならびに様々な状況において消去される権利およびデータ処理を制限しまたはこれに反対する権利を有する。一定の限られた状況において、データの移転に対する権利が適用される可能性がある。
ファンドを代理する管理会社およびその任命されたサービス提供者は、アイルランドの法律上および規制上の要件により要求される期間(ただし、投資期間が終了してからまたは受益者がファンドとの最後の取引を行った日から少なくとも7年間)にわたり、受益者によるファンドへの投資に関して受益者が提供したすべての文書を保持する。
管理会社の個人情報保護方針の写しは、請求することによって管理会社から入手可能である。
(2) 日本における販売手続等
日本においては、申込期間中の取引日に、ファンド証券の募集が行われる。申込締切時間の照会先は、日本における各販売会社である。日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。投資者はまた、日本における販売会社と積立投資約款に基づく積立投資契約を締結する。投資者に対する販売の単位は、1口以上1口単位である。
ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者は、販売取扱会社から買付代金の支払と引換えに取引報告書を受領する。申込金額は円貨またはポートフォリオの基準通貨で支払うものとする。円貨での支払における米ドルと円貨との換算は、各申込みについての申込日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定するレートによるものとする。
受益証券の申込みにあたって申込手数料は請求されない。
なお、日本証券業協会の協会員である販売取扱会社は、ダイワ外貨MMFの純資産が1億円未満となる等同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
(1) 海外における買戻し手続等
ポートフォリオの毎取引日に、買戻し申込書を記入後、受益者は管理会社に対し、その保有するファンド証券の全部または一部につき、当該取引日に決定されるポートフォリオの1口当たりの純資産価格に相当する価格をもって買戻しを請求することができる。
買戻手続
適切な買戻し申込書は、買戻しが効力を生じる取引日の正午12時(ダブリン時間)までに管理会社の事務所において、管理会社が受領しなければならない。かかる買戻し申込書が取引日の正午12時 (ダブリン時間)後に受領された場合は、管理会社の裁量により翌取引日に繰越すことができる。買戻請求が管理会社により受領された取引日に受益証券の買戻しが行われる。
買い戻される受益証券に関連して宣言され、発生したすべての分配金のうち、未払いのものは、買戻金と共に支払われる。かかる分配金および買戻金は、通常、買戻しが有効となる取引日の翌取引日にポートフォリオの基準通貨をもって受益者の口座に銀行電信送金で支払われる。買戻金支払の費用は全てポートフォリオが負担する。
受益者は、ポートフォリオ資産の評価の一時的停止の場合を除き、管理会社の事前の書面による合意なしに、買戻請求を取り下げることは出来ず、この場合取り下げは、管理会社が評価の停止期間終了前に書面による通知を受領した場合に限り、有効となる。買戻請求の取下げがなされない場合、買戻しは、評価停止終了後の翌取引日に行われる。
管理会社は、1取引日に買い戻される受益証券の口数を、ポートフォリオの発行済受益証券合計の10%に制限する権限を有する。この場合かかる制限は、かかる取引日に受益証券の買戻しを希望する受益者全員に一律に適用され、すべての受益者の受益証券が、一律の割合で買戻され、その日に買い戻されない受益証券は翌取引日に繰越して買い戻される。繰り越された買戻請求は、その後の請求に優先して処理される。買戻要求がこのように繰越される場合、管理会社は影響を受ける受益者に通知する。
(2) 日本における買戻し手続等
日本において、受益者は、各取引日に、販売取扱会社を通じて、管理会社に対しファンド証券の 買戻しを請求することができる。買戻請求の締切時間の照会先は、日本における各販売会社である。かかる買戻請求は、販売取扱会社により、ポートフォリオの取引日に管理会社に取り次がれる。
買戻価格は、関連する取引日に決定されるポートフォリオの1口当たり純資産価格に相当する。
買戻しを請求した受益者は、ファンド証券の買戻代金に加え、発生済未払いの分配金を受領する。買戻代金の支払は、口座約款および積立投資約款に従い販売取扱会社を通じて、円貨またはポート フォリオの基準通貨で行われる。買戻しは1口以上1口単位とする。買戻手数料は請求されない。 買戻代金は、原則として、買戻請求が行われた取引日の翌取引日に支払われる。
(1) 資産の評価
① 純資産価格の計算
ポートフォリオの純資産価格は、ポートフォリオの基準通貨で表示され、取引日に当該取引日のポートフォリオの資産の額からポートフォリオの債務(管理会社の裁量により諸経費の引当額を含む。)を控除し計算される。
1口当たりの純資産価格は、ポートフォリオの純資産額を、当該取引日のポートフォリオの発行済であるかまたは発行済とみなされる受益証券口数で除し、ポートフォリオの基準価格で、小数点以下第1位を切り捨てた額とする(ただし、1口当たりの純資産価格が分配の目的で決定される場合には、小数点以下第9位まで計算される。)。
ポートフォリオの資産は、当初、ポートフォリオの受益証券の当初発行による手取金により構成される。その後、ポートフォリオの資産は、当該手取金から生じた投資証券および現金およびその他の財産、ならびにその後に発行されたポートフォリオの受益証券の手取金から宣言済の分配額を差し引いた額により構成される。
下記の規定が、ポートフォリオの管理に適用される。 (ⅰ)ポートフォリオの記録および会計書類は、管理会社および受託会社が随時決定する通貨で
維持される。
(ⅱ)ポートフォリオの受益証券の発行手取金は、ポートフォリオに関するダイワ外貨MMFの記録および会計書類に記帳され、これらに帰属する資産および債務ならびに収益および支出は、ポートフォリオに充当される。
(ⅲ)ある資産がいずれかの資産(現金その他を問わない。)から派生した場合、当該派生資産は、ダイワ外貨MMFの記録および会計書類上、その発生源である資産と同一のポートフォリオに充 当され、投資資産の再評価のつど、価値の増減がポートフォリオに充当される。
(ⅳ)受託会社が特定ポートフォリオに帰属させることができないと判断するダイワ外貨MMFの資産について、受託会社は、管理会社および監査人の承認を得て、当該資産のポートフォリオ間における配分基準を決定することができ、さらに常時および随時、管理会社および監査人の承認を得て、当該配分基準を変更する権限を有する。
ただし、全ポートフォリオ間の資産の配分が割当時におけるそれぞれの純資産価格に応じてなされる場合は、管理会社および監査人の承認を要しない。
(ⅴ)受託会社は、管理会社および監査人の承認を得て、債務のポートフォリオ間における配分基準(状況が許す場合、その後になされる再配分に関する条件を含む。)を決定することができ、さらに常時および随時、当該基準を変更する権限を有する。ただし、債務が関連していると受託会社が判断するポートフォリオに対し、債務の配分が割当時におけるそれらの純資産価格に応じてなされている場合、または債務が特定ポートフォリオに関連していないと受託会社が判断する場合にすべてのポートフォリオ間で債務の配分が割当時におけるそれぞれの純資産価格に応じてなされている場合には、管理会社および監査人の承認を要しない。
(ⅵ)ポートフォリオ資産は、当該ポートフォリオのみに帰属するものであり、他のポートフォリオから分離され、他のいかなるポートフォリオの債務または他のポートフォリオに対する請求を直接もしくは間接的に履行するために利用することはできず、かかる目的に供することはできない。
ポートフォリオ資産の評価は、次のように行われる。
(ⅰ)残存満期が397日以内で投資標準のある債務証券は、減価償却後の取得原価基準(つまりプレ ミアムの償却または値引きの額を調整した取得価額)で評価される。この点において管理会社は 継続して評価の減価償却後の取得原価基準と投資対象の時価評価を査定し、必要な場合は、管 理会社が誠実に決定する公正な市場価格をもってポートフォリオの投資が評価されることを確 保するため、変更を提言する。市場価値に対する減価償却後の価格に対する管理会社の精査は、 AIFルールブックに従い行われる。もし受益証券1口当たりの償却費用が受益証券1口当た りの真の純資産価格から逸脱し、これが実質的な希薄化あるいはその他の不当な結果が特定の ポートフォリオの受益者に生じると管理会社が考える場合(特に逸脱が純資産価額の0.3%を超 える場合)は、管理会社はかかる希薄化あるいは不当な結果を実行可能な範囲において除去また は減少するために管理会社が適切とみなす是正措置を講じる。
(ⅱ)規制市場において上場または取引されている証券は、評価時点現在の公認の証券取引所における最終の取引価格を用いて評価される。市場価格が適切に表示されないかまたは入手可能ではない場合および未上場の証券は、(a)個人投資家向けAIFのために行為する管理会社または (b)個人投資家向けAIFにより任命され、かつ、当該目的のために受託会社が承認する適切な者により慎重かつ誠実に見積もられた推定実現価値で評価される。
(ⅲ)証券が複数の公認の証券取引所において上場されている場合は、受託会社の承認を得て管理会社の判断する当該証券の主要な市場である公認の証券取引所における知れている最終の市場価格で評価される。
(ⅳ)上記(ⅰ)に従って評価されず、公認の証券取引所に上場されていない証券は、世界のある地域において満足できる相場を提供している適切な者または法人により慎重かつ誠実に推定されているか、または受託会社の承認する株式ブローカーまたはその他の専門家により証明された実現可能な近似値により、または、投資費用と発生収益を考慮に入れて慎重かつ誠実に推定された受託会社の承認する推定実現価値であると管理会社が具体的な状況下で判断する価格により評価される。
(ⅴ)現金その他の流動資産は、額面価額に当該日の終了までの経過利息(適用ある場合)を付して評価される。
(ⅵ)集団投資スキームの受益証券または株式は、関連する集団投資スキームの入手可能な直近の純資産額に基づき評価される。
(ⅶ)関係する取引所外または店頭市場においてプレミアム付でまたは値引きされて取得または取引されている投資対象(証券取引所に上場されているか否かを問わない。)の価額は、受託会社の承認を得て、当該投資対象の評価日の当該プレミアムまたは値引きの程度を考慮に入れて評価される。
管理会社は、通貨、市場性、取引費用および/またはその他関連ありと認められる判断要素 に関し、公正な価額を反映させるのに調整が必要と判断する場合を除き、当該有価証券の価額 を調整することができない。価格調整の理由および方法は、管理会社により明確に文書化され、受託会社に承認されなければならない。店頭デリバティブ商品は取引相手によって毎週提示さ れ、投資運用会社が任命し、受託会社が承認した取引相手から独立した者が月に一度検証した、評価時点直前の関連する市場における営業終了時現在の決済価格で各取引日に評価される価格 とする。管理会社は、取引相手の価格または管理会社もしくは独立した価格提供者により計算 された価格などの代替的な価格のいずれかを用いて、店頭デリバティブを評価することができ る。ただし、管理会社またはその他の者が評価を遂行するための十分な人的および技術的手段 を有していることを条件とする。
管理会社は、(a)取引相手方が合理的正確性をもって、かつ、信頼性のある根拠に基づき店頭 デリバティブを評価し、(b)店頭デリバティブが、常時管理会社の主導に応じて、公正価格での 相殺取引によって売却され、清算され、または手仕舞いされる可能性があると確信していなければならない。上記(a)および(b)の条件が満たされるまで店頭取引は締結されないものとする。評価は、当該目的のために受託会社が承認し、かつ、取引相手から独立した者により承認また は確認されなければならない。
(ⅷ)スワップ契約以外の、市場で取り扱われている金融デリバティブ商品の評価は、かかる市場におけるかかる商品の決済価格と考えられる価格を用いて決定される。かかる金融デリバティブ商品が市場で扱われていない場合は、受託会社が承認する基準に基づき、管理会社またはその受任者が慎重かつ誠実に推定した価格とする。
(ⅸ)スワップ契約の価格は、スワップ契約の相手方による買値基準で値付けされる市場価格で表示される。スワップ契約の価格は、かかるスワップ契約の市場を形成する、受託会社により承認された者、法人または組織により毎月証明される。
(ⅹ)取引所または市場において取引されている上場デリバティブ商品は、当該取引所または市場において入手可能な最終の決済価格で評価される。一部のオプションの場合のように決済価格がない場合、最終取引価格を用いることができる。最終取引価格がない場合、中値または取引相手の価格を用いることができる。かかる価格が入手できない場合、当該投資対象の価格は、当該目的のために受託会社が任命する適切な者(管理会社を含む場合がある。)により慎重かつ誠実に見積もられた推定実現価値とする。
(ⅺ)外国為替予約契約は、関連する評価時点において同一の規模および満期の新規の予約契約を引き受けることができる価格を参照して、または、店頭デリバティブの評価に関する規定に従って評価される。手元現金、預金、前払費用、宣言されたかまたは発生済みであるが評価時点において未払いとなっている現金配当および利息の価格は、通常、その額面価格に評価時点において発生済みの利息(該当する場合)を加えた価格で評価される(ただし、受託会社または管理会社の意見において、これが支払われるかまたは全額受領される可能性が低い場合は除く。この場合、その価格は、評価時点におけるその真正な価値を反映するためにかかる場合において管理会社が適切と考える割引を行った後に決定されるものとする。)。
上記(ⅰ)から(ⅺ)までの評価規則による投資対象の評価が不可能もしくは不正確である場合または当該評価が証券の公正な市場価格を反映していない場合、管理会社は、受託会社の承認を得て、当該投資対象の適正な評価を行うために他の一般に認められている評価原則を用いることができる。
ファンドの資産は、各評価基準時に評価されるものとする。
ポートフォリオの評価の計算および発行済もしくは発行済とみなされるファンド証券数の決定は以下のとおりとする。
(ⅰ)管理会社が発行に同意したポートフォリオ受益証券は申込みが管理会社により受領され受諾された取引日の終了時に発行済のものとみなされる。
(ⅱ)投資対象の購入または売却が合意されたが、当該購入または売却が完了していない場合、購入または売却が適法に完了したものとして、当該投資対象が加算または減額され、かつ総購入額または純売却額が加算または減額される。
(ⅲ)ポートフォリオ受益証券の消却の通知が、管理会社により受託会社に付与されたが、かかる消却が完了していない場合、消却対象の受益証券は発行済のものとみなされず、ポートフォリオの評価額は当該消却により管理会社に支払われる金額だけ減少する。
(ⅳ)ポートフォリオの基準通貨以外の通貨で表示された評価額(投資対象であるか現金であるかを問わない。)およびポートフォリオの基準通貨以外の借入金は、管理会社が(とりわけ)交換費用に関連するプレミアムまたは割引料に配慮して、受託会社と協議し、またはその承認する方法により、事情に応じ適切とみなす換算率(公定のものかどうかを問わない。)により、ポートフォリオの基準通貨に換算される。
(ⅴ)ポートフォリオ資産から、発生基準時までのポートフォリオの資本の中から適切に支払われる現実の、または推定の債務(借入残高(もしあれば)を含むが、上記(ⅱ)の債務を除く。)の総額が控除される。
(ⅵ)投資対象のコール・オプションが売却された場合、当該投資対象の価額の中から、公認の証券取引所で値決めされた最低市場取引価格を参考にして計算されるオプション価格(上記の市場価格がない場合には、受託会社が承認する株式ブローカーその他が証明する価格、または管理会社が状況に応じて合理的と考え、かつ受託会社が承認する価格。)が控除される。
(ⅶ)ポートフォリオ資産に対して、発生基準時までの発生済の未受領の利息または配当の金額を加算する。
(ⅷ)ポートフォリオ資産に対して、所得に課される公租公課の還付請求額(管理会社および受託会社に支払われる手数料および二重課税の救済に係る請求を含む。)の総額(現実に発生しているか、管理会社の推定によるかを問わない。)を加算する。
(ⅸ)ポートフォリオ資産から、評価基準時以前に宣言され、または宣言されたとみなされる分配金額を減額する。
(ⅹ)ポートフォリオ資産から、発生基準時までに生じた管理会社および受託会社に支払われる手数料およびポートフォリオの通常管理のために管理会社および受託会社が支出した発生済未払いの費用、ならびにこれに課される付加価値税(もしあれば)相当額が控除される。
(ⅺ)ポートフォリオ資産から、発生基準時までに生じた租税債務の総額(現実に発生しているか、管理会社の推定によるかを問わない。)が控除される。
(ⅻ)ポートフォリオ資産から、発生基準時までに生じた借入金の発生利息(もしあれば)を含む、収益の中から適切に支払われるその他一切の債務の総額(発生しているか、管理会社の推定によるかを問わない。)が控除される。
信用度評価手続
MMF規則により要求される限りにおいて、管理会社は、ポートフォリオが保有する一定の資産 の信用度を決定するための慎重な内部信用度評価手続(以下「信用度評価手続」という。)を制定し、実施しかつ常時適用するものとする。信用度評価手続は、当該資産の発行体の信用度および資産の 信用度に影響を及ぼす要因の分析を含む慎重、体系的かつ継続的な評価方法に基づくものとする。 MMF規則により要求される限りにおいて、当該方法は、妥当性を確保するために、ポートフォリ オに関し、管理会社により少なくとも年に一度見直されるものとする。
流動性管理手続
MMF規則により要求される限りにおいて、管理会社は、ポートフォリオに適用される週次の流動性基準値の遵守を確保するための慎重かつ厳格な流動性管理手続を制定し、実施しかつ常時適用するものとする。週次の流動性基準値の遵守を確保するために、1週間満期の資産が、(ⅰ)ポートフォリオの純資産価額の30%を下回り、かつ、1取引日における一日の純買戻し額が10%を超える場合、または、(ⅱ)ファンドの純資産価額の10%を下回る場合、管理会社は直ちに通知を受け、M MF規則に基づき許容される一または複数の措置を適用するかを決定するために、ポートフォリオの受益者の利益に関して適切な措置を決定するための文書化された評価を実施するものとする。
管理会社がポートフォリオの買戻しの停止を決定し、停止期間の合計が90営業日のうち15営業日を超える場合、ポートフォリオは自動的にCNAV MMFではなくなるものとし、ポートフォリオの各受益者は、当該事由について書面により直ちに通知を受けるものとする。
一定事由の発生時の税金
投資者は、アイルランドの居住者もしくはアイルランド通常居住者である受益者による受益証券の現金化、買戻しもしくは譲渡またはアイルランドの居住者もしくはアイルランド通常居住者である受益者に対する分配金の支払等の一定の事由の発生時に生じる納税義務について留意すべきである。また、納税義務を生じる事由が発生し、ダイワ外貨MMFがいずれかの法域で税金(その利息またはペナルティーを含む。)を負担する責任を負うこととなった場合、ダイワ外貨MMFは、当該金額を当該事由の発生時の支払金額から控除し、または受益者もしくは受益証券の実質的所有者により保有される、当該義務を履行するための十分な価格(買戻し手数料の控除後)を有する受益証券の口数を強制的に買戻し、もしくは消却する権利を有する。関連する受益者は、ダイワ外貨MMFに納税義務を生じる事由が発生した場合、かかる控除、充当または消却が行われなかった場合を含め、ダイワ外貨MMFが税金およびその利息またはペナルティーを負担する責任を負うことにより被った損失を補償し、かつ当該損失についてダイワ外貨MMFが補償されるようにする。
受益証券の価格の公表
以下に記載される事由によりポートフォリオの純資産価格の決定が停止された場合を除き、ポートフォリオ受益証券の最新の1口当たり純資産価格はウェブサイト(www.sumitrustgas.com)で日々公表され、また各取引日の翌営業日に管理会社の登記上の事務所において入手可能となる。
日本においては、取引日につづく日本における金融商品取引業者の営業日に、代行協会員の事務所において公表される。
② ファンド証券の発行、買戻しおよび純資産価格の計算の停止
管理会社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、一時的に純資産価格の計算を停止し、ポートフォリオの受益証券の発行および買戻しを停止することができる。 (イ)ポートフォリオの組入証券の相当部分が随時取引されている主要な市場または証券取引所が
通常の休日以外の日に閉鎖され、または取引が制限もしくは停止されている期間 (ロ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由、もしくは管理会社の管理、責任および権限
の及ばない何らかの状況が生じたため、ポートフォリオの受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ポートフォリオの資産の重要な部分の処分もしくは評価が合理的に実行できない期間、または管理会社の判断によれば売買価格を公正に計算できない期間
(ハ)ポートフォリオの組入証券の相当部分の価格決定または市場もしくは証券取引所における現在の価格の決定を行うため通常使用されている通信機能が故障している期間
(ニ)ポートフォリオがポートフォリオの受益証券の受益者からの買戻しに際し支払をするために資金を送金できない期間、または、管理会社の判断によれば、組入証券の相当部分の売却もしくは購入のための資金の送金、もしくはポートフォリオ受益証券の買戻代金の支払が通常の為替レートでは実行できない期間
(ホ)受託会社にポートフォリオに含まれる資産の相当な割合(受託会社の絶対的な裁量により決定される。)を清算させるかまたはポートフォリオを終了させる事由が発生している期間
かかる停止は、直ちに(いかなる場合にも停止事由が発生した営業日内に)アイルランド中央銀行ならびに受託会社に通知され、かかる停止が14日を超えるものと管理会社が判断する場合、ポートフォリオ受益証券の受益者が居住する国の新聞に公告し、または直接受益者に通知する。ポートフォリオの受益証券の発行または買戻しを請求する投資者に対しては、その申込時または買戻しに係る書面による撤回不能の請求が提出された時に、管理会社が通知する。可能な場合、速やかに停止期間を終了するためのすべての適切な手段がとられる。
アイルランド中央銀行はまた、管理会社が公衆および受益者の利益に資すると判断した場合、純資産価格の決定ならびにポートフォリオの受益証券の申込みおよび買戻しを停止できる。
いずれかのポートフォリオの純資産価格の計算の停止が、他のポートフォリオの純資産価格の計算に影響を及ぼすことはない。
(2) 保管
ファンド証券が販売される海外市場においては、ファンド証券の券面または確認書は受益者の責任において保管される。
日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、日本における各販売会社の名義で保管される。ただし、日本の受益者が自己の責任でファンド証券を保管する場合は、この限りでない。
管理会社は登録済受益者以外の者について、受益者であることを承認する義務を負わない。
(3) 信託期間
以下に記載される方法に従い早期に解散されない限り、ダイワ外貨MMFの存続期間は無期限である。ただし、下記の場合いつでもダイワ外貨MMFを解散させることができる。
① 以下の場合、受託会社は、ダイワ外貨MMFを解散させることができる。 (イ)管理会社が清算手続(組織変更または合併を目的として行われる受託会社により事前に書面を
もって承認される条件に従った任意清算を除く。)に入り、営業を中止し、または(受託会社の合理的判断により)受託会社が合理的な理由により承認しない法人または個人の支配に事実上服することになった場合
(ロ)受託会社の合理的な意見に従えば、管理会社が能力を喪失し、義務を十分に履行することができず、または受託会社の判断により、ダイワ外貨MMFの評価を下げるような、もしくは受益者の利益を害するような措置を講じた場合
(ハ)ダイワ外貨MMFの存続を不適法、または受託会社の合理的な意見により非現実的または不適切にする法律が制定された場合
(ニ)受託会社が管理会社に対して書面により辞任の申し出をした後6か月以内に、管理会社が新任の受託会社を任命しなかった場合
② 以下の場合、管理会社は、ダイワ外貨MMFを解散させることができる。 (イ)ダイワ外貨MMFが認可投資信託としての資格を喪失した場合 (ロ)ダイワ外貨MMFの存続を不適法、または管理会社の合理的な意見により非現実的または不適切
にする法律が制定された場合
(ハ)管理会社が辞任の申し出をした後3か月以内に、受託会社が新任の管理会社を任命しなかった場合
(ニ)ポートフォリオの純資産総額の合計が5億円相当額を下回った場合
③ ダイワ外貨MMFは受益者集会の特別決議により解散させることができる。
かかる解散は、前記決議が可決された日の3か月後または決議によって定められるそれ以後の日に効力が生じる。ダイワ外貨MMFの解散前2か月以上前に管理会社は受益者に対して予定される解散と資産の分配を通知する。
下記のいずれかに該当する事由が生じた場合、管理会社は書面により通知を行い、その裁量によりポートフォリオを解散させることができる。
(ⅰ)ポートフォリオがアイルランド中央銀行の承認を喪失した場合 (ⅱ)ポートフォリオの存続を不適法または管理会社の合理的な判断に照らし非現実的もしくは不
適切にする法律が制定された場合
(ⅲ)投資運用会社が辞任の申し出をした後3か月以内に、管理会社がポートフォリオについて新任の投資運用会社を任命しなかった場合
(ⅳ)受託会社の承諾を得て管理会社がポートフォリオの終了が望ましいと判断する状況の場合
ポートフォリオは、信託証書の付属書類の条項に従い、適法に招集、開催されたポートフォリオの受益者集会の特別決議により、いつでも解散させることができる。かかる終了は、上記の決議が採択された日から3か月後または上記の決議により定めるその後の日(もしあれば)に効力が生じる。
ダイワ外貨MMFまたは1つのポートフォリオの解散の後、受託会社は、各ポートフォリオ(ダイワ外貨MMFの解散の場合)または当該ポートフォリオ(1つのポートフォリオのみの解散の場合)の資産の売却を行い、解散後合理的な期間内に各当該ポートフォリオの受益者に対し保有ポートフォリオ証券の口数に比例して当該ポートフォリオ資産の売却から生じた純現金収益総額を分配する。受託会社は、ダイワ外貨MMFの解散に関して自らに生じたすべての費用も控除することができる。
(4) 計算期間
ダイワ外貨MMFの会計年度は毎年12月31日をもって終了する。
(5) その他
① ファンド証券発行限度額
ファンド証券の発行額には制限がなく、随時発行することができる。
② 信託証書の変更
管理会社および受託会社は、補足証書の形式によりアイルランド中央銀行の事前の承認を得て、ダイワ外貨MMFが認可投資信託としての資格を喪失させる目的以外の目的に資するとそれらが考慮 する方法で、またその範囲で、いつでも信託証書の条項を変更することができる。ただし、受託 会社が、当該変更が受益者の利益を害さず、かつ管理会社または受託会社の受益者に対する責任 を免除することにならない旨を書面で証明する場合、かかる訂正、変更、追加がアイルランド中 央銀行の規則により要求されるものである場合、またはかかる訂正、変更、追加が公認の証券取 引所のリストの増加のために行われる場合を除き、受益者集会の特別決議による承認を必要とす る。いかなる変更も、受益者に対しその受益証券に関してさらに支払いを行いまたはそれに関す る債務を負う義務を課するものではない。
信託証書の重要事項の変更は、公告され、受益者に通知される。
③ ワラント、新株引受権またはオプションの発行
ワラント、新株引受権またはオプションの発行に基づいてファンド証券を買い付ける権利は受益者に付与されない。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続投資運用契約
投資運用契約は、一当事者が相手当事者に対し90日前の書面による通知を付与することにより本契約を解除しない限り、有効に存続する。
同契約はアイルランドの法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一当事者が他方当事者に対し同法の規定に従い90日前までに書面で通知を行い終了させるまで、効力が継続する。
同契約はアイルランドの法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
代行協会員契約
代行協会員契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し書面により解約を通知するまで有効に存続する。
同契約は日本国の法律に準拠し、同法に従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、本契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、書面により解約を通知するまで有効に存続する。
同契約は日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができる。
⑤ その他
管理会社の取締役および関係者のいずれも、ファンドの受益証券に対して権益を有していない。
4 受益者の権利等
(1) 受益者の権利等
受益者が管理会社および/または受託会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなければならない。
したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する権利は次のとおりである。
① 分配請求権
受益者は、合意されたポートフォリオの分配金を、持分に応じて請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、そのファンド証券の買戻しを信託証書の規定に従って請求することができる。
③ 残余財産分配請求権
ダイワ外貨MMFが清算される場合、受益者は、保有するポートフォリオ受益証券の持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
④ 受益者集会に関する権利
受託会社または管理会社は、いつでも受益者集会を招集することができる。発行済受益証券の合計50%以上を保有する受益者からの要求があった場合、受託会社は、かかる受益者集会を招集しなければならない。各受益者集会の14日以上前までに、受益者に対して通知が行われなければならない。
異なるポートフォリオの受益証券の受益者の個々の権利および利益については、以下のとおりとする。
(ⅰ)1つのポートフォリオのみに影響すると受託会社の判断する決議は、当該ポートフォリオの受益証券にかかる個別の受益者集会で可決された場合、適式に可決されたとみなされる。
(ⅱ)複数のポートフォリオに影響するが各ポートフォリオの受益証券の受益者間に利益相反を生ずることはないと受託会社の判断する決議は、これらのポートフォリオの受益証券の受益者による単一の受益者集会で可決された場合、適式に可決されたとみなされる。
(ⅲ)複数のポートフォリオに影響し、かつ各ポートフォリオの受益証券の受益者間に利益相反を生ずるまたは生ずる可能性があると受託会社の判断する決議は、これらのポートフォリオの受益証券の受益者による単一の受益者集会ではなく、これらのポートフォリオの受益証券にかかる個別の受益者集会で可決された場合に限り、適式に可決されたとみなされる。
すべての受益者集会における出席、定足数および多数決の要件ならびに受益者の議決権については、信託証書に定めたとおりである。受益者は、ダイワ外貨MMFに保有する受益証券1口につき
1議決権を有する。
(注) 上記①および③につき、一般的に、かかる分配請求権の時効期間は、①については6年間、③については12か月間である。
(2) 為替管理上の取扱い
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限はない。
(3) 本邦における代理人
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはダイワ外貨MMFに対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、争点および見解の相違に関連して一切の裁判上および裁判外の行為を行う権限を委任されている。また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示に関する代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、
弁護士 三 浦 健
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング森・濱田松本法律事務所
である。
(4) 裁判管轄等
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権を下記の裁判所が有することを管理会社は承認している。
東京都千代田区霞が関一丁目1番4号東京地方裁判所
確定した判決の執行手続きは、関連する法域の適用法律に従って行われる。
1 財務諸表
a. ダイワ外貨MMFの直近2会計年度の日本文の財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. ダイワ外貨MMFの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパースアイルランドから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c. ダイワ外貨MMFの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、以下の2024年4月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で換算されている。
1米ドル = 156.90円
なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
ダイワ外貨MMF
ダイワ外貨MMFの受益者に対する独立監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告書監査意見
我々の意見では、ダイワ外貨MMFの財務書類は、
・ 2023年12月31日現在のダイワ外貨MMFの資産、負債および財務状態ならびに同日に終了した年度の実績について真実かつ公正な概観を与えており、また
・ アイルランドにおいて一般に認められている会計慣行(財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」を含む英国財務報告評議会が発行した会計基準およびアイルランドの法律)に従って適正に作成されている。
我々は、年次報告書および監査済財務書類に含まれる、以下から構成される財務書類を監査した。
・ 2023年12月31日現在の財政状態計算書
・ 同日に終了した年度の包括利益計算書
・ 同日に終了した年度の買戻可能受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書
・ 2023年12月31日現在の投資有価証券明細表
・ 会計方針の記述を含む財務書類に対する注記
監査意見の根拠
我々は、国際監査基準(アイルランド)(以下「ISA(アイルランド)」という。)および適用される法律に準拠して監査を行った。
ISA(アイルランド)のもとでの我々の責任は、本報告書の「財務書類の監査に対する監査人の責任」の区分に詳述されている。我々は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
我々は、IAASA倫理規定を含む、アイルランドにおける財務書類の監査に関連のある倫理規定に基づき、ダイワ外貨MMFに対して独立性を保持しており、また、我々は、当該規定で定められるその他の倫理上の責任を果たした。
継続企業の前提に関する結論
我々が行った監査業務に基づき、個別にまたは全体として、財務書類の発行が承認される日から12か月以内の期間において、ダイワ外貨MMFが継続企業として存続する能力に対して重大な疑義を生じさせるような事象または状況に関する重要な不確実性を識別していない。
財務書類の監査において、我々は、管理会社が財務書類の作成において、継続企業の前提により会計処理を実施することは適切であると結論付けた。
しかしながら、将来のすべての事象または状況を予見することはできないため、この結論はダイワ外貨MMFの継続企業として存続する能力を保証するものではない。
継続企業の前提に関する我々の責任および管理会社の責任については、本報告書の該当セクションに記載されている。
その他の記載内容の報告
その他の記載内容は、年次報告書および監査済財務書類のうち、財務書類および監査報告書以外のすべての情報である。管理会社は、その他の記載内容に対して責任を有している。我々の財務書類に対する監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって我々は、当該その他の記載内容に対して、監査意見、または本報告書で明確に記載された範囲を除き、いかなる保証も表明しない。財務書類の監査における我々の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書類または我々が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。我々は、明らかに重要な不一致または重要な虚偽記載を識別した場合には、財務書類の重要な虚偽表示であるのか、またはその他の記載内容の重要な虚偽記載であるのかを結論付けるための手続きを実施するよう求められている。我々は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告することが求められている。我々は、これらの責任に基づき報告すべき事項はない。
財務書類および監査に対する責任財務書類に対する管理会社の責任
オルタナティブ投資ファンド運用会社の業務報告書により詳細に説明されているように、管理会社は、適切なフレームワークに準拠して財務書類を作成し、当該財務書類が真実かつ公正な概観を提供するものであることを充足させる責任を有している。
また管理会社は不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために管理会社が必要と判断した内部統制に対する責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、管理会社は、ダイワ外貨MMFが継続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を表示する責任を有し、また、管理会社に事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
我々の監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、ISA(アイルランド)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
我々の監査の試査には、データ監査手法を用いた特定の取引および残高の完全な母集団の試査が含まれることがある。ただし、通常は、完全な母集団を試査するのではなく、限られた数の項目を試査の対象として選択する必要がある。我々は、サイズやリスクの特性に基づいて、特定の項目を試査の対象にすることがよくある。それ以外の場合は、監査サンプリングを用いて、サンプルが選択された母集団について結論を出すことができる。
財務書類監査に対する我々の責任の詳細については、IAASAのウェブサイト https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsiblities_for_audit.pdfに示されている。
当記載は我々の監査報告書の一部を構成する。
本報告書の利用
意見を含む本報告書は、欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運用会社)規則2013年法に準拠して全体としての受益者のためにのみ作成されたものであり、その他の目的はない。意見を述べるにあたり、我々が事前に同意書で明確に同意している場合を除き、我々は、その他の目的に対して責任を負わず、また、本報告書を閲覧するその他の者または本報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
プライスウォーターハウスクーパース勅許会計士および登録監査人
ダブリン、アイルランド
2024年4月26日
・ 大和証券株式会社のウェブサイトの維持および完全性については、管理会社の責任であり、監査人が実施する作業に本項目は含まれていない。したがって、監査人は、ウェブサイト上に財務書類が最初に掲載されてから当該財務書類に加えられたいかなる変更に対しても一切の責任を負わない。
・ 財務書類の作成および公表について定めるアイルランド共和国の法令は、その他の法域とは異なる場合がある。
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