オ 日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
2019 年度
低濃度PCB廃棄物処分業務委託契約書
排出事業者 独立行政法人国際協力機構 筑波センター所長 xx xx(以下「発注者」という。)と、処分業者 (以下「受注者」という。)は、
発注者の事業場から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり基本契約を締結する。
第1条(法の遵守)
発注者及び受注者は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条(委託内容)
1.(受注者の事業範囲)
受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
◎処分に関する事業範囲
[特定産業廃棄物]
許可都道府県・政令市:許可の有効期限 :
事 業 区 分 :産業廃棄物の種類 :許 可 の 条 件 :許 可 番 号:
2. (委託する産業廃棄物の種類及び価格)
発注者が、受注者に処分を委託する産業廃棄物の種類、委託価格は次のとおりとする。
◎処分に関する種類及び価格
種 類: 低濃度PCB廃棄物
委託価格: 円(うち消費税及び地方消費税額 円)契約保証金:
3. (処分の場所、方法及び処理能力)
受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称 :
所 在 地 :
処 分 の 方 法:施設の処理能力 :
4.(マニフェスト)
発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し、受注者に交付する。受注者は、定められた期間内に、マニフェストD、E票を発注者に提出する。
5.(搬入業者)
第2条第2項の産業廃棄物の第2条第3項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏 名:
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
住 所:
都道府県・政令市:
許可の有効期限:
事 業 範 囲:
許 可 の 条 件 :許 可 番 号:
第3条(適正処理に必要な情報の提供)
1.発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって受注者に提供しなければならない。以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行うものとする。
ア 産業廃棄物の発生工程
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項工 混合等により生ずる支障
オ 日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
力 石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項
2.発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の性状等の変勣幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変勣幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.発注者は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、受注者に引き渡すこととする。
4.発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェスト記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
5.発注者は、委託する次の産業廃棄物について、以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所において実施した環境基準等の分析証明書を受注者に提示する。
産業廃棄物の種類: 低濃度PCB廃棄物提示する時期又は回数 : 契約時1回
第4条(発注者、受注者の責任範囲)
1.受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。なお、この間に発生した事故については、その原因が発注者の責に帰すべき場合を除き、受注者が責任を負う。
2.受注者は発注者に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者においてその損害を賠償し、発注者に負担さ せない。
3.受注者が第1項の業務の過程において、受注者又は第三者に損害が発生した場合に、受注者に過失がない場合は発注者において賠償し、受注者に負担させない。
第5条(再委託の禁止)
受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の処分業務を他人に委託してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りでない。
第6条(義務の譲渡等)
受注者は、本契約上の義務を第三者に譲渡、又は継承させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
第7条(委託業務終了報告)
受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し発注者に提出する。業務終了報告書の一部を、マニフェストD、E票で代えることができる。
第8条(業務の一時停止)
受注者は、やむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるよう努力する。
第9条(報酬・消費税・支払い)
1.受注者は、産業廃棄物の処分業務の一連の業務が完了した後に、発注者の確認を受けた後、発注者に委託料の支払いを請求することができるものとする。
2.発注者は、前項の請求を受理したときは、その日から30日以内に支払わなければならない。第10条(内容の変更)
発注者又は受注者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合におい
て、契約価格又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、発注者と受注者で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。第3条第2項の場合も同様とする。
第11条(機密保持)
発注者、受注者は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
第12条(契約の解除)
1.発注者及び受注者は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除することができる。
2.ただし、発注者又は受注者から契約を解除した場合に、この契約に基づいて発注者から引き渡しを受けた産業廃棄物の処理が末だに完了していないものがあるときは、受注者又は発注者は、次の措置を講じなければならない。
(1)受注者の義務違反により発注者が解除した場合
イ 受注者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受注者の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、もしくは発注者の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
口 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記口の場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受注者のもとにある末処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その
負担した費用を、受注者に対して償還を請求することができる。
(2)発注者の義務違反により受注者が解除した場合
受注者は発注者に対し、発注者の義務違反による損害の賠價を請求するとともに、受注者のもとにある未処理の産業廃棄物を、発注者の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは受注者自ら発注者方に運搬した上、発注者に対し当該運搬の費用を請求することができる。
3.受注者の責めに帰すべき事由により期限内又は期限後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
4.受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又 はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 項に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
-二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
卜 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
5.前4号のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
第12条の2(談合等不正行為があった場合の発注者の解除権)
発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
1.受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止
法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含
む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第 20 条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
2.受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
2の2 受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
2の3 受注者が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
3.受注者が第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
4.受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
3若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第
130 号)第4条による刑に処せられたとき。
第13条(協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度、発注者、受注者が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
第14条(契約期間)
この契約は、有効期間を契約締結の翌日から平成 31 年 3 月 22 日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、発注者、受注者は各々記名押印のうえ各1通を保有する。
平成 31 年 1 月 日
発注者 xxxxxxxxxx 0-0
独立行政法人国際協力機構 筑波センター契約担当役
所長 xx xx
受注者
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、発注者の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第5 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために発注者から提供された個人隋報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第7 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項
を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還等)
第9 受注者は、この契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第 10 発注者は、受注者がこの契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人隋報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(注)1 発注者は企業管理者、受注者は受託者をいう。
2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。