現 行 変 更 案 投資顧問契約書(シストレ24取引)省 略追 加省 略Ⅲ クーリング・オフ期間経過後の契約の解除クーリング・オフ期間経過後は、電話または書面 による意思表示で解除することができます。なお、投資顧問契約を解除するとシストレ24取引口座の解約とな りますので、取引口座から証拠金を全額出金する必要があります。お客様がインヴァスト証券株式会社(以下「当社」と 契約締結時交付書面 兼 投資顧問契約書(シストレ24、マイメイト取引) 現行通り この書面をよくお読み下さい。 現行通り Ⅲ...
「投資顧問契約書」の一部改正について
下 線 部 変 更
(2020 年7月 27 日)
現 行 | 変 更 案 | |
(シストレ24取引)省 略 追 加省 略 Ⅲ クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 クーリング・オフ期間経過後は、電話または書面による意思表示で解除することができます。なお、投資顧問契約を解除するとシストレ24取引口座の解約とな りますので、取引口座から証拠金を全額出金する必要があります。 お客様がインヴァスト証券株式会社(以下「当社」と | 契約締結時交付書面 兼 投資顧問契約書 (シストレ24、マイメイト取引) 現行通り | |
この書面をよくお読み下さい。 | ||
現行通り Ⅲ クーリング・オフ期間経過後の契約の解除 クーリング・オフ期間経過後は、書面による意思表示で解除することができます。なお、投資顧問契約を解除するとすべての店頭外国為替証拠金取引および店頭 CFD取引口座の解約となりますので、取引口座から証拠金を全額出金する必要があります。 ※シストレ24およびマイメイトを除く、店頭外国為替 | ||
いう)に対価を支払って、当社から継続的に投資助言 | 証拠金取引および店頭CFD取引は、クーリング・オフの | |
サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約(以 | 対象ではありません。 | |
下「本契約」という。)を締結しました。 追 加 | Ⅳ 禁止事項 金融商品取引業者は、次のことが法律で禁止されてい | |
ます※。 ①金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関 | ||
して、顧客を相手方としてまたは当該顧客のために一 | ||
定の金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第 1号から第4号までに掲げる行為)を行うこと。 ②金融商品取引業者等が、いかなる名目によるかを問 | ||
わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭 | ||
若しくは有価証券の預託を受け、または当該金融商品 | ||
取引業者等と密接な関係を有する者に顧客の金銭若し | ||
くは有価証券を預託されること。 ③金融商品取引業者等が、その行う投資助言業務に関 | ||
して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸付け、ま | ||
たは顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸 | |
付けにつき、媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。 | |
※当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第95条 | |
第2項各号の規定により、上記①乃至③の禁止の適用 | |
を受けません。 | |
金融商品取引業等に関する内閣府令第106条に規定された記載事項のうち、上記以外のものは投資顧問契約 | |
書に記載しております。同契約書の内容を十分に確認 | |
追 加 | の上、ご自身の責任において行ってください。 お客様がインヴァスト証券株式会社(以下「当社」と |
いう)に対価を支払って、当社から継続的に投資助言 | |
サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約(以 | |
下「本契約」という。)を締結しました。 | |
(投資顧問契約の締結) 第1条 お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当 社から継続的に有用な情報の供与を受けることを当 社に申し入れ、当社は法令の規定及び本契約の本旨に | 第1条 お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当 |
社から継続的に有用な情報の供与を受けることを当社 | |
に申し入れ、当社は法令の規定及び本契約の本旨に従 | |
い、お客様のためxxに投資助言サービスを行うこと | |
従い、お客様のためxxに投資助言サービスを行うこ | を承諾しました。 2 お客様は、前項の投資助言サービスの提供を受ける |
とを承諾しました。 | |
にあたり、事前に当社が別途規定する「店頭外国為替 | |
証拠金取引約款」並びにその他諸規程(以下、「約款 | |
等」という。)を承諾するものとします。 | |
(助言の内容および方法) 第2条 当社は店頭外国為替証拠金取引「シストレ24」において、売買シグナルを発するストラテジーによる | (助言の内容および方法) 第2条 当社は、店頭外国為替証拠金取引「シストレ24」および「マイメイト」において自動売買取引を行うに |
自動売買取引サービスおよびその付帯サービスを提 供することにより、助言を行います。 2 省 略 | あたり、売買シグナルを提供することで有価証券等の |
価値等の分析に基づく投資判断の助言を行います。 2 現行通り | |
追 加 | (投資判断) 第3条 お客様は、前条に定める投資判断の助言に基づ |
き、当社の助言を参考にし、投資判断を行うものとし |
(秘密の保持) 第3条 当社は、本契約に関連して知りえたお客様の財産状況その他の事情については、秘密を厳守します。 追 加 (報酬の額及び支払いの時期)第4条 省 略 (1)投資助言報酬 シストレ24における投資助言報酬は、すべての通貨ペア1,000通貨(1k)あたり1円(税込)です。 (2) 省 略 (運用の責任等) 第5条 省 略 (契約期間) 第6条 本契約に基づく契約期間は、お客様が当社所 定のシストレ 24 に係る手続きを完了した日から口座解約日までとする。 (契約書の事項の変更) 第7条 省 略 3 第2項にかかわらず、第1項の変更の通知後にお客様が決済取引以外の取引を行った場合は、当該変更に同意したものとみなします。 追 加 | ます。 (秘密の保持) 第4条 当社は、本契約に関連して知りえたお客様の財産状況その他の事情については、秘密を厳守します。 2 お客様は、当社の承諾なくして次の行為をしてはな |
らないものとします。 (1)投資助言サービスの内容を第三者に漏らす行為 | |
(2)当社の投資助言サービスを第三者と共同して利 | |
用する行為。 (報酬の額及び支払いの時期)第5条 現行通り (1)投資助言報酬 シストレ24およびマイメイトにおける投資助言報酬 は、すべての通貨ペア1,000通貨(1k)あたり1円(税込)です。 (2) 現行通り (運用の責任等) 第6条 現行通り (契約期間) 第7条 本契約は、期間の定めのないものとします。 (契約書の事項の変更) 第8条 現行通り 3 第2項にかかわらず、第1項の変更の通知後にお客様が「シストレ24」又は「マイメイト」において決済取引以外の取引を行った場合は、当該変更に同意したものとみなします。 (投資助言の記録) 第9条 投資助言サービスに係る記録は、当社が指定す | |
る方法によりお客さまに交付するものとします。また | |
当社はその裁量により記載項目あるいは様式の変更を |
追 加 追 加 | 適宜行えるものとします。 (契約の終了) 第10条 本契約は、次の事由により終了します。 (1)お客様が、本契約、約款等の条項または記載内 |
容のいずれかに違反した場合 (2)お客様が、約款等の解約条項に該当した場合。 | |
(3)お客様が法令に違反した場合。 (4)お客様が当社に提供した情報に虚偽があった場 | |
合。 (5)お客様が当社の業務の運営または維持を妨げて | |
いると当社が判断した場合。 (6)お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合。 (7)お客様が破産、特別清算、民事再生、会社更生 | |
その他の倒産手続きを申立てまたは申し立てられた場 | |
合。 (8)当社が業務上、その他の理由により投資助言サ | |
ービスに係る業務を終了した場合。 (9)その他の事情により、本契約を解約することが | |
やむを得ないと当社が判断した場合。 2 本契約が事由の如何を問わず終了した場合、当社は | |
その責任を負わないものとします。 3 本契約が事由の如何を問わず終了した場合、当社は | |
お客様から受領した書面、データ等を返還する義務を | |
負わないものとします。 4 本契約が事由の如何を問わず終了した場合でも、当 | |
社は既にお客様から受領した報酬を返還する義務を負 | |
わないものとします。 (免責事項) 第11条 当社は、約款等に規定する免責事項のほか、次 | |
に掲げる事項により生じるお客様または第三者の損害 | |
または損失などについて、その一切の責任を負わない | |
ものとします。なお、本条は例示的記載であり、免責 | |
対象となる損害または損失はこれらに限りません。 (1)通信回線及び通信機器、システム機器等の瑕疵 | |
または障害(天変地異等の不可抗力によるものを含む。)、通信速度の低下、混雑による情報伝達の遅延 | |
コンピュータウィルスや第三者による妨害、侵入、情 |
報改変等により生じた損害または損失。 (2)お客様の誤発注、誤操作により生じる損害また | |
は損失。なお、誤発注、誤操作には、お客様の錯誤に | |
よりストラテジー又はAIの選択を誤ったことに起因 | |
する事由も含まれます。 (3)投資助言サービスの誤謬、逸脱、停滞、省略、 | |
中断、終了等による損害または損失。 (4)投資助言サービスを利用または参考にして執行 | |
した、いかなる種類の商品の取引に関する損害または | |
損失。 (5)当社のシステムメンテナンス等により、お客様 | |
が外国為替証拠金取引を行うことができなかったこと | |
により生じる損害または損失。 (6)当社の推奨環境ではない状態で、当社のシステ | |
ムを使用したことによる損害または損失。 (7)当社が提示する外国為替レートが市場実勢レー | |
トとかい離していた等の事由に起因し、お客様の注文 | |
を執行・約定せず、または約定した取引を取消したこ | |
とにより生じた損害または損失。 (8)当社が提供するマーケット・外国為替レートの | |
状況および予測、並びにパフォーマンス(シミュレー | |
ションによる損益及び外国為替相場に起因する実績を | |
含む。)等の情報について、その内容の正確性、信頼 | |
性、完全性または適時性を一切保証するものではない | |
ため、お客様が、当社から提供される情報若しくは分 | |
析に依拠した結果被る可能性のある直接的損害、間接 | |
的損害、派生的損害またはその他一切の損害または損 | |
失。 (9)お客様が投資助言サービスを利用したことによ | |
る通常損害、特別損害、付随的損害、間接的損害、派 | |
生的損害、その他一切の損害または損失(逸失利益、 | |
機密情報、データ若しくはその他の情報の喪失、事業 | |
の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、またはその | |
他の金銭的損失を含むが、これらに限定されない。) | |
(10)その他、当社の責めに帰すことのできない事由 | |
の発生による損害または損失。 |
(合意管轄) 第8条 省 略 (契約外事項の協議) 第9条 省 略 (他の規定等の準用) 第10条 省 略 以上 2020年6月8日 | (合意管轄) 第12条 現行通り (契約外事項の協議) 第13条 現行通り (他の規定等の準用) 第14条 現行通り 以上 2020年7月27日 |