Contract
最終改定日:令和4 年9 月30 日
第1条 〔目的〕
本規程は、Vリーグ機構規約およびVリーグ機構登録規程で定めるVリーグ機構加盟チーム(次年度参加内定チームを含む。以下、「チーム」という)における、選手の移籍に関する手続きを定めることを目的とする。
第2条 〔用語の定義〕
(1)シーズン
Vリーグ機構の事業年度である7 月1 日から翌年6 月30 日までの期間。
(2)移籍
Vリーグ機構規約第 53 条に基づく選手契約(以下、「選手契約」という)を、チームと締結、または過去に締結していた者が、本規程で定める手続きに則り、異なるチームと新たに選手契約を締結すること。
(3)離籍
チームと選手契約を締結している者が、当該チームとの選手契約を解除、または契約更新しないことを合意し、本規程で定める手続きに則り、当該チームを離脱すること。
(4)所属選手
チームと選手契約を締結している選手。
(5)登録選手
所属選手のうち、Vリーグ機構登録規程に則りVリーグ機構への選手登録が行われた選手。
(6)移籍選手
チームの所属選手であった者で、本規程で定める手続きに則り、直前に所属していたチームとは異なるチームと新たに選手契約を締結した選手。当該選手は「移籍登録選手リスト」に記載される。
(7)期限付き移籍選手
本規程第12 条で定める手続きに則り、移籍期間の期限付きで直前に所属していたチームとは異なるチームと新たに選手契約を締結した選手。当該選手は「移籍登録選手リスト」に記載される。
(8)移籍希望選手
移籍を希望している選手で、Vリーグ機構が主催する公式戦への出場を、直前の所属チームが離籍日翌日から認めている選手。当該選手は「移籍希望選手リスト」に記載される。
(9)任意引退選手
チームから離籍し、Vリーグ機構規約第53 条(1)で定める①または②に該当する選手契約を締結していたチームの母体企業または関連企業で社業に専念している選手。当該選手は「退団/任意引退選手リスト」に記載される。
(10)退団選手
チームから離籍し、Vリーグ機構に加盟するいずれのチームとも選手契約を締結していない選
手のうち、任意引退選手にも移籍希望選手にも該当しない選手。当該選手は、退団選手として
「退団/任意引退選手リスト」に記載され公開される。
第3条 〔規程の遵守〕
(1)チームに所属、または過去に所属していた選手について、選手およびチームが移籍交渉および手続きを行う場合は、本規程に則り行なわれなければならない。
(2)Vリーグ機構のチームと、国外のバレーボールチーム間での移籍を希望する場合は、本規程と併せて国際バレーボール連盟(以下、「FIVB」という)が定める手続きを経て行なわれなければならない。
(3)外国籍選手の移籍については、本規程を適用せず、FIVBが定める手続きを経て行なわれなければならない。なお、外国籍選手のVリーグ機構への登録については、別途「外国籍選手の登録に関する規程」に定める。
第4条 〔移籍交渉窓口の設置〕
(1)チームは、Vリーグ機構登録規程に則り「移籍交渉窓口担当」とその連絡先をVリーグ機構へ申請し、当該担当者を介して本規程に定める移籍交渉および手続きを行う。
(2)移籍交渉窓口担当を変更する場合、チームはVリーグ機構登録規程に則り、速やかにVリーグ機構に対し担当変更の手続きを行う。
(3)Vリーグ機構は移籍交渉窓口担当を一覧化し、移籍公示システムに公開する。
第5条 〔第三者機関の設置〕
(1)Vリーグ機構は次の場合に第三者機関を設置し、選手およびチーム間の交渉の斡旋および移籍金額の決定を行う。
① 本規程第13 条に定める、所属選手の希望による移籍
② 本規程第14 条および第15 条に定める、任意引退選手および退団選手に関する、直前に所属していたチーム(以下、「前所属チーム」という。)とは異なるチームへの移籍
(2)第三者機関は、3 名以上のVリーグ機構と独立した関係にある者により構成し、その構成員は Vリーグ機構理事会が承認のうえ、代表理事会長が任命する。
第6条 〔Vリーグ機構への届出の義務〕
(1)チームは、選手契約を解除または契約更新を行わない選手について「選手離籍申請」に所定の事項を入力し、速やかにVリーグ機構に申請しなければならない。
(2)選手の移籍が成立した場合、移籍先となるチームは「選手追加登録届」に所定の事項を入力し、 Vリーグ機構が別途定める必要書類とともに、速やかにVリーグ機構に申請しなければならない。
(3)期限付き移籍については、本規程第12 条に定める。
第7条 〔移籍および離籍情報の公示〕
(1)Vリーグ機構は、WEB上に関係者のみが閲覧可能な移籍公示システムを開設し、移籍に関する次の情報を公示する。
① 移籍希望選手リスト
② 退団・任意引退選手リスト
③ 移籍登録選手リスト(期限付き移籍選手含む)
④ 年度公示日程
⑤ Vリーグ機構登録規程
⑦ 各種届出様式
⑧ 移籍交渉窓口担当一覧
⑨ 第三者機関連絡先
(2)Vリーグ機構は、主催する公式戦の開幕日までに、当該シーズンから翌シーズンの開幕日より
31 日前までの公示日程を前項④に記載し公示する。
(3)第 1 項①~③については、男女別に、開幕日が最も遅いディビジョンの開幕日 31 日後より公示を開始する。
第8条 〔移籍および離籍情報の公開〕
(1)Vリーグ機構は、Vリーグ機構ホームページにおいて、移籍公示システムに公示された次の情報を公開する。
① 移籍希望選手リスト
② 退団・任意引退選手リスト
③ 移籍登録選手リスト(期限付き移籍選手含む)
④ Vリーグ機構登録規程
第9条 〔移籍期限〕
選手は、男女別に、開幕日が最も早いディビジョンの開幕日より大会全試合終了日および順位決定戦終了日(入替戦ならびにオールスター戦を含む)まで、別のVリーグ機構加盟チームに移籍することはできない。ただし、第10 条1 項に則り「移籍希望選手リスト」に記載された選手については、第
10 条2 項に則り受付が完了した場合は、Vリーグ機構公式試合に出場することができる。なお、離籍した選手が直前に所属したチームと、再度選手契約を締結する場合はこの限りではない。
第10条 〔届出期限〕
(1)本規程第6 条1 項で定める届出のうち、「移籍希望選手リスト」への記載を希望する場合の受付期限は、男女別に、開幕日が最も早いディビジョンの開幕日前日までとする。
(2)「移籍希望選手リスト」に記載されている選手について、本規程第6 条2 項で定める届出を行う 場合の受付期限は、届出を行うチームが所属するディビジョン(男女で日程が異なる場合は各々)の当該シーズン開幕日より50 日後までとする。
第11条 〔国外移籍先チームからの復帰〕
チームの所属選手であった選手が、国外のバレーボールチームに移籍し、再びVリーグ機構のチームの所属選手として復帰する場合の手続きは、次のとおりとする。
① Vリーグ機構のチームでの所属を継続したまま国外のバレーボールチームに移籍した選手が、再びVリーグ機構のチームの所属選手となる場合は、所属先チームに復帰する。この場合、チームはVリーグ機構への届出を行う必要はない。
② 前項の場合において、Vリーグ機構の所属チームへの継続所属を希望するにもかかわらず、国外移籍先チームの事情などにより離籍を余儀なくされた場合は、「選手離籍申請」の離籍区分で「休部」を選択し申請する。
③ チームの登録を抹消して海外のチームへの移籍を希望する場合、チームは「選手離籍申請」の離籍区分で「退団」を選択し申請を行い、国際バレーボール連盟が定める移籍手続きを完了しなければならない。
④ その他の事項については、別途「Vリーグ機構登録規程」に定める。
第12条 〔期限付き移籍〕
所属選手は、所属するチーム(以下、「移籍元チーム」という)から異なるチーム(以下、「移籍先チーム」という)へ移籍期間を定めて移籍(以下、「期限付き移籍」という)することができる。ただし、移籍期間が満了した場合、当該選手は自動的に移籍元チームへ再移籍される。期限付き移籍に関する手続きは、次のとおりとする。
① 移籍元チーム、移籍先チームおよび当該選手は、選手契約の内容を含む移籍条件について合意し、書面による三者間契約を締結する。
② 移籍元チームは「期限付き移籍合意届出書(様式‐3)」を、Vリーグ機構が別途定める必要書類とともに、速やかにVリーグ機構に提出する。
③ 期限付き移籍選手は、備考欄に「期限付き移籍」と付記した上で「移籍登録選手リスト」に記載される。
④ 期限付き移籍の届出は、男女別に、開幕日が最も早いディビジョンの開幕日前日までとする。ただし、いずれの場合においても移籍期間の開始日は当該年の7 月1 日から男女別に、開幕日が最も早いディビジョンの開幕日前日までとし、終了日は大会全試合終了日および順位決定戦終了日
(入替戦ならびにオールスター戦を含む)から翌年の6 月30 日の間で三者合意の上で設定し、第2 号の届出書に明記する。
⑤ 期限付き移籍の対象選手の登録は、Vリーグ機構がこれを受理した日より10 日を経過した日から、その効力を発生する。
⑥ 第4 号の移籍期間が満了となった場合、Vリーグ機構事務局は、当該選手の登録先を移籍先チームから移籍元チームへ切り替える。
第13条 〔移籍希望選手リストに記載されていない選手が移籍を希望する場合〕
(1)選手が、所属チームもしくは前所属チームからの届出によらず、自ら「移籍希望選手リスト」への記載を希望する場合は、第三者機関に対し「移籍希望申請書(選手用)(様式‐4)」を提出し、その旨を申し出ることができる。
(2)前項の提出を受けた第三者機関は、その判断により、公示の前に当該選手と所属チームによる話し合いを斡旋することができる。
(3)第1項の場合または前項の斡旋にもかかわらず当該選手が「移籍希望選手リスト」への記載を希望する場合、Vリーグ機構は備考欄に「移籍金対象選手」と付記した上で、当該選手を「移籍希望選手リスト」に記載し、その旨を所属チームもしくは前所属チームに通知する。
(4)当該選手と他チームとの間で移籍の合意が成立した場合、所属チームもしくは前所属チームは移籍を拒んではならない。
(5)所属チームもしくは前所属チームと他チームとの間で移籍金額の交渉が合意に至らず、第三者機関が斡旋する場合には、第三者機関が提示する金額で移籍が成立するものとする。
(6)移籍交渉が合意に至った場合もしくは前項の場合、前所属チームと移籍交渉希望チームは速やかに第16 条(7)の手続きを行う。
(7)第1項の場合、申し出に正当な理由が存しないと第三者機関が判断したときは、第三者機関は
「移籍希望選手リスト」への記載を受け付けないことができる。
第14条 〔退団選手に関する移籍交渉〕
(1)退団選手との移籍交渉を、前所属チームとは異なるチーム(以下、「移籍交渉希望チーム」という)が希望する場合は、移籍交渉希望チームは前所属チームの移籍交渉窓口担当者に通知する。
(2)移籍交渉希望チームは、前所属チームの移籍交渉窓口担当者への通知後、「移籍交渉申請」より申請を行い、当該選手との移籍交渉を開始する。
(3)前所属チームと移籍交渉希望チームとの間で移籍金額の交渉が合意に至らず、第三者機関が斡旋する場合には、第三者機関が提示する金額で移籍が成立するものとする。
(4)移籍交渉が合意に至った場合、前所属チームと移籍交渉希望チームは速やかに第16 条(7)の手続きを行う。
第15条 〔任意引退選手に関する移籍交渉〕
(1)任意引退選手との移籍交渉を、前所属チームとは異なるチームが希望する場合は、移籍交渉希望チームは前所属チームの移籍交渉窓口担当者に通知する。
(2)移籍交渉希望チームは、前所属チームの移籍交渉窓口担当者への通知後、「移籍交渉申請」より申請を行い、当該選手との移籍交渉を開始する。
(3)前所属チームと移籍交渉希望チームとの間で移籍金額の交渉が合意に至らず、第三者機関が斡旋する場合には、第三者機関が提示する金額で移籍が成立するものとする。
(4)移籍交渉が合意に至った場合、前所属チームと移籍交渉希望チームは速やかに第16 条(7)の手続きを行う。
第16条 〔移籍金〕
(1)第13 条、第14 条および第15 条の場合、前所属チームは移籍交渉希望チームに対し、移籍金を請求することができる。
(2)前項の場合、前所属チームと移籍交渉希望チームは、交渉に際し第三者機関の斡旋を求めなければならない。
(3)両チーム間で移籍金の額が合意できない場合、第三者機関は移籍金の額を決定し、両チームに提示する。
(4)両チームは、第三者機関が提示する移籍金の額に従わなければならない。
(5)移籍金の上限額は設けない。
(6)前所属チームが移籍金を受領することができない場合、前所属チームはVリーグ機構および第三者機関と協議し運用を決定することができる。
(7)移籍金を伴う移籍交渉が合意に至った場合、前所属チームと移籍交渉希望チームは「移籍合意書」(様式‐7)を、第三者機関による確認の上でVリーグ機構へ提出する。
(8)次のいずれかの条件を満たす選手は、移籍金の発生無くいかなるチームの選手としても選手契
約およびVリーグ登録をして試合に出場することができる。
① 前所属チームを離籍した日から1 年を経過した選手
② 前所属チームが所属するディビジョンの前年の開幕日前日までに離籍した選手で、最初の6 月1 日を過ぎた選手
第17条 〔公示リストへの掲載期間〕
第7 条(1)①・②及び第8 条(1)①・②の掲載期間は次のとおりとする。
① 移籍希望選手リスト:離籍日から1 年間
② 退団・任意引退選手リスト:第16 条(8)に定める期間
第18条 〔事前交渉の禁止と罰則〕
本規程第13 条から第15 条に定める手続きを経ずに、事前に直接または間接に当該選手と移籍交渉
希望チーム間で移籍交渉が行われた場合は、当該チーム(第 13 条の場合は当該選手も)を、コンプライアンス違反として処罰の対象とする。
第19条 〔チーム解散時の特例〕
「Vリーグ機構規約第12 条・第13 条細則」に定める。
第20条 〔改正〕
本規程の改正は、運営会議の発議に基づく理事会の決議により、これを行う。
附 x
x規程は、2017/18V リーグ終了翌日(2018 年 3 月 26 日)から適用する。ただし、2017/18 シーズン開幕前に前所属チームを退団した選手は適用外とする。
<改定履歴>
平成23 年6 月13 日 第7 条の「公示期限と移籍期限」について改定
(平成23 年6 月8 日の運営会議の審議を経て、6 月13 日の理事会で承認)平成24 年8 月27 日 第6 条の「公示日程」について「2」を追加し、公示日程を全面的に改定。
(平成24 年8 月23 日の運営会議の審議を経て8 月27 日理事会にて承認)平成26 年11 月19 日 第1条の「目的」に本規程がV リーグ機構準加盟チームにも適用される旨を追加した。また、第6 条、第7 条の「Ⅴ・チャレンジリーグ」を「Ⅴ・
チャレンジリーグⅠ、Ⅴ・チャレンジリーグⅡ」の表記に変更。
平成28 年6 月1 日 登録規程の改定に伴い、第3 条~第12 条までを全面的に改定することを
平成28 年5 月18 日の理事会で承認。
平成30 年4 月18 日 平成30 年4 月18 日の理事会にて、移籍区分や手続き等について全面的な
見直しを行い、第2 条以降を全面的に改定。
平成30 年12 月19 日 平成 30 年 12 月 19 日の理事会にて、本規程の適用範囲に国外のバレーボールチームへの移籍等を含むことから、規程名称より「Vリーグ間の」を削除した。第2 条に用語の定義を追加し、全体的に文言整理を行うと共に、
「Vリーグ機構規約」および「Vリーグ登録規程」との条文統合を行った。
また、第4 条に選手契約の原則事項を、第12 条に期限付き移籍の期間満了後の対応を追記した。第17 条に事前交渉の禁止と罰則に関する条項を追加し、他条に記載されていた重複文言を削除した。
令和元年6 月20 日 令和元年 6 月 20 日の理事会にて、Vリーグ機構規約の改定に伴い対応する条番号の修正を行った。
令和元年8 月28 日 令和元年8 月28 日の理事会にて、平成30 年12 月19 日の改定において改定後の第17 条〔移籍金〕の内容に誤りがあったためそれを是正し、また他の条項においても必要な修正を行った。
令和3 年7 月21 日 令和 3 年 7 月 21 日の理事会にて、第 16 条の〔移籍金〕について、(8)を追加し移籍金の発生期間を定めた。また第17 条に〔公示リストへの掲載期間〕を追加した。
令和4 年9 月30 日 令和4 年9 月30 日の理事会にて、第2 条7 項ならびに第6 条3 項の対応する条番号の修正を行った。また、第6 条1 項、2 項、第11 条2 号、3 号、第14 条2 項、第15 条2 項の手続きを実際の運用に合わせて、文言修正を行った。