Contract
○東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、東北福祉大学(以下「本学」という。)における共同研究及び受託研究の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「共同研究」とは、本学及び民間機関、国、地方公共団体又は他大学機関において、共通の課題について共同して行う研究をいう。
(2)「大学間共同研究」とは、前号の「共同研究」に含まれるもので、他大学機関等との共同研究をいう。ただし、これには、研究者個人としての共同研究及び研究者個人の分担研究は含めないものとする。
(3)「受託研究」とは、本学が国、地方公共団体又は民間の外部機関(以下「委託機関」という。)から委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託機関が負担するものをいう。
(4)「共同研究者」とは、共同研究を行う民間機関の研究担当者及び大学間共同研究の協定等による取決めに基づいて共同研究を行う者をいう。
(5)「部局」とは、各学部・学科、大学院研究科及び各附置施設(研究所・センター・せんだんホスピタル)をいう。
(6)「研究代表者」とは、当該研究の研究組織を代表し、研究の推進に関し責任を持つ本学の研究者をいう。「研究分担者」とは、「研究代表者」のもとで研究を分担する研究者をいう。「研究協力者」とは、「研究代表者」「研究分担者」のもとで研究課題遂行のための協力を行う者をいう。
(7)「発明等」とは、本学発明規程第 2 条第 1 号に定める発明等をいう。
(8)個々の共同研究及び受託研究の契約において異なる用語が用いられる場合
は、本規程の趣旨にそって 1 項から 7 項に定める用語に読み替えるものとする。
(受け入れの原則)
第 3 条 共同研究及び受託研究は、教育研究上有意義であり、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受け入れるものとする。
(研究の申請)
第 4 条 共同研究をしようとする民間機関の長は、受け入れ予定日の 3 カ月前までに、共同研究申請書(別紙様式 1)を本学の研究代表者、及び研究代表者が所属する部局の長を経由して、本学学長に提出しなければならない。
2 大学間共同研究の申請は、大学間共同研究申請書(別紙様式 2)を本学の研究代表者、及び研究代表者が所属する部局の長を経由して、本学学長に提出して行う。
3 受託研究の申し込みをしようとする委託機関は、受け入れ予定日の 3 カ月前までに、研究委託申込書(別紙様式 3)を本学の研究代表者、及び研究代表者が所属する部局の長を経由して、本学学長に提出しなければならない。
4 共同研究又は受託研究を申請する本学の研究代表者及び研究分担者は、研究の申請又は申込が行われる 1 カ月前までに、利益相反マネジメント規程第 8 条に定めるところにより、研究企画推進課を経由して利益相反マネジメント委員会に「利益相反自己申告書」を提出しなければならない。
5 共同研究又は受託研究を申請する本学の研究代表者及び研究分担者は、研究の遂行にあたって以下に定める内容を含むことが予想される場合には、その概要を記載した書類を、第 1 項から第 3 項に定める研究の申請又は申込が行われる前か同時 に、研究企画推進課を経由して、学長に提出しなければならない。
(1)研究倫理委員会の審査が必要な内容
(2)安全保障輸出管理委員会の審査が必要な内容
(3)各種法令等により、国、地方公共団体、諸機関が定める基準を満たすことが必要な内容
(4)直接経費の額を超えて必要となる、本学の支出や人的・物的負担の内容
(5)その他本学が特別な対応を必要とする内容
6 学長は、前項に定める概要を記載した書類が提出された場合は、第 5 条に定める委員会への諮問等のほか、学内又は学外の有識者の意見を聴取することができる。
7 専任の教職員以外の研究者が研究の申請をする場合、部局の長は、第 2 条第 5 号にかかわらず、副学長とする。
8 研究期間内に定年を迎える教員は原則として応募することはできない。応募を希望
する場合は、受け入れ予定日の 3 カ月前までに、定年を迎えた後の対応を記載した書面を提出し、学長が許可した場合のみ可能となる。
(実施又は受け入れの決定・通知等)
第 5 条 共同研究及び受託研究の受け入れは、研究代表者が、受け入れ開始日の 2 カ月前までに、研究代表者及び本学の研究分担者が所属するすべての部局の長の許可を受けた受入承認願(共同研究の場合は別紙様式 4、受託研究の場合は別紙様式
5)、「研究活動のxx性の確保及び適正な研究費の使用についての確認書・誓約書」ならびに契約書の素案を添付の上、稟議し、学長が決定する。
2 学長は決定にあたり、前条 4 項に基づき「利益相反自己申告書」が提出された場合は「利益相反マネジメント委員会」の意見を聴くものとする。
3 学長は決定にあたり、前条 5 項に基づき申告書が提出された場合、関連する委員会等の意見を聴くものとする。
4 学長は決定にあたり、契約書の素案について、法務室の意見を聴くものとする。
5 第 4 条第 2 項に基づく大学間共同研究の受け入れに際しては、学長は経営戦略会議の審議に基づき、受け入れを決定するものとする。
6 研究代表者は、共同研究又は受託研究の受け入れが決定されたときは、民間機関の長、地方公共団体等の長又は他大学機関の長、若しくは委託機関の長に対し、受入承認通知書(共同研究の場合は別紙様式 6、大学間共同研究の場合は別紙様式
7、受託研究の場合は別紙様式 8)により通知するものとする。
7 部局の長又は学長は、本条並びに第 12 条の決定にあたっては、正当な理由なく決定の時期を遅らせてはならない。また、研究の自由と責務に配慮し、正当な理由なく決定を行ってはならない。
(契約・協定の締結)
第 6 条 学長は、共同研究又は受託研究の受け入れを決定した場合、速やかに民間機関の長、他大学機関の長、若しくは委託機関の長と共同研究契約ないし協定を締結するものとする。
2 学長は締結にあたり、契約ないし協定書について法務室の意見を聴くものとする。
(経費の負担)
第 7 条 本学は、その施設・設備を本学において行う共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費を負担するものとする。ただ
し、大学間共同研究の場合、経費の負担は、共同研究の契約の定めるところによる。
2 民間機関又は委託機関は、人件費(謝金を含む。)、旅費、設備費、消耗品費、光熱水料等の当該研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究の遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下
「間接経費」という。)の合計額を負担するものとする。ただし、共同研究の場合、直接経費について特別の事情があると学長が認める場合は、この限りではない。
3 前項の規定により、民間機関の負担を算出する場合の間接経費(産学官連携経費)は、直接経費の 10~30%に相当する額を、また、受託研究の場合は、30%に相当する額を標準とする。
4 受託研究における経費負担の特別な取扱いについては、受託研究契約の定めるところによる。
(研究費の経理)
第 8 条 共同研究及び受託研究に要する経費は、すべて本学の会計を通して経理しなければならない。
(他大学共同研究員の受入れ)
第 9 条 本学は、大学間共同研究を行うに当って、他大学機関等に所属する研究者を他大学共同研究者として受け入れることができる。
2 他大学共同研究者は、共同研究の実施に関して、共同研究の協定等による取り決めに従って、本学の施設・設備・装置等を使用することができる。
(設備等の帰属)
第 10 条 共同研究又は受託研究による経費により、本学において研究の必要上取得した設備等は、原則として、本学に帰属するものとする。
2 本学学長は、共同研究の遂行上必要がある場合は、民間機関からその所有する設備等を無償で受け入れることができる。
(研究の場所)
第 11 条 研究代表者は、共同研究の遂行上必要があると認めたときは、部局の長及び学長の許可を得た上で、研究代表者自身または本学の研究分担者に、他大学機関の施設又は民間機関の施設において研究を行わせることができる。
(研究の中止または研究期間の延長)
第 12 条 学長は、天災その他やむを得ない理由があると認めた場合は、部局の長、民間機関の長若しくは委託機関の長と協議の上、共同研究若しくは受託研究を中止し、又は、その期間の延長を決定することができる。ただし、大学間共同研究の場合は、部局の長は、他大学機関の長と協議の上、共同研究の中止又はその期間の延長を学長に上申することができる。
2 学長は、第4条により提出された申請書又は申告書に事実と異なる記載が認められる場合、若しくは研究倫理・利益相反・安全保障輸出管理・各種法令通知等に照らして研究の継続がふさわしくないと認められる場合は、部局の長、各種委員会、民間機関の長若しくは委託機関の長と協議の上、共同研究若しくは受託研究を中 止・中断し、又は、その期間の延長を勧告または決定することができる。
3 学長は、第 1 項または第 2 項の規定により、研究の中止又はその期間の延長を決定したとき、その旨を研究代表者、および部局の長に報告するとともに、民間機関の長、若しくは受託機関の長に書面で通知するものとする。第1項ただし書きにより、学長が共同研究の中止又はその期間の延長を決定したときも同様とする。
4 学長は、前 3 項の規定により、共同研究若しくは受託研究の中止又は期間の延長をしたときは、当該研究に係る契約を解除し、又は変更するものとする。
(研究の中止に伴う研究経費の取扱い)
第 13 条 学長は、前条の規定により、共同研究又は受託研究を中止した場合において、納付された研究経費の額に不要が生じたときは、不要となった経費の額の範囲内で、その全部又は一部を返還することができる。
2 研究の中止が、民間機関等からの申し出による場合は、原則として返還しないものとする。
(研究の完了報告等)
第 14 条 研究代表者は、当該共同研究又は受託研究が完了したときは、所定の共同研究実績報告書を作成し、部局の長を経て学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を他大学機関の長、民間機関の長、若しくは委託機関の長に通知するものとする。
(研究成果の公表)
第 15 条 研究成果は、原則として公表するものとする。
2 研究成果の公表は、部局の長の許可を得て、研究代表者の名において行うものとする。
3 学長は、共同研究又は受託研究による研究成果の公表の時期及び方法について、必要があるときは、部局の長、民間機関の長、他大学機関の長、若しくは受託機関の長と協議して定めるものとする。
4 本学が主体となる国内の他大学機関との大学間共同研究の場合は、研究成果を収録した紀要等を作成しなければならない。
(特許出願等の取扱い)
第 16 条 共同研究及び受託研究による発明等の帰属決定・特許出願その他特許xxの取扱いは、共同研究の協定等又は受託研究契約の定めるところによる。
2 本学及び民間機関等は、共同研究に伴い発明等が生じた場合は、速やかに、相互に通報しなければならない。
3 学長及び民間機関の長は、本学の共同研究者又は民間共同研究者が共同研究の結果、それぞれ独自に発明等を行った場合において、単独で特許出願しようとするときは、当該発明等を独自に行ったことについて、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
4 学長及び民間機関の長は、本学の共同研究者と民間共同研究者が共同研究の結
果、共同で発明等を行った場合において、共同で特許出願をしようとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結して行うものとする。ただし、民間機関の長から当該共同発明等に係る特許を受ける権利の持分を本学が承継した場合は、この限りではない。
(特許xxの実施許諾)
第 17 条 学長は、本学に帰属する特許xxについては、共同研究の協定等又は受託研究の定めに特段の定めがない限り、相当の期間を定めて、第三者に実施させることができる。ただし、他機関との共同発明等を第三者に実施許諾する場合には、他機関の同意を得なければならない。
(実施料)
第 18 条 学長は、第 17 条の規定に従い、本学に帰属する特許xxについて、第三者に実施を許諾するときは、実施契約を締結し、その定める実施料を徴収するものとする。
(秘密の保持)
第 19 条 共同研究及び受託研究の実施に当たり、民間機関、他大学機関若しくは委託機関から技術上及び営業上の情報を受け、又は知り得た者は、その情報に係る秘
密の保持に十分な配慮をしなければならない。
2 共同研究及び受託研究の実施に当たり、個別に秘密保持契約締結の求めがあった場合は、部局の長又は副学長が研究の内容並びに秘密保持契約締結の目的、理由、必要性等を審査の上、稟議し、学長が決定する。
3 前項について、部局の長又は副学長が協議を要すると判断した場合は、学長が研究領域を考慮して、予め指名した教員の意見を聴かなければならない。
(補 則)
第 20 条 この規程に定めるもののほか、共同研究及び受託研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成 29 年 9 月 6 日に制定し、施行する。これに伴い、平成 24 年 4月に制定した東北福祉大学共同研究取扱規程並びに東北福祉大学受託研究取扱規程及び平成 27 年 4 月に制定した東北福祉大学大学間共同研究取扱規程は、廃止す
る。
2 この規程は、平成 30 年 10 月 3 日から一部改正施行する。
3 この規程は、令和 3 年 8 月 1 日から一部改正施行する。
別紙様式 1
共 同 研 究 申 請 書
令和 年 月 日
学校法人栴檀学園 東北福祉大学 学長 様住 所
氏 名(名 称)
(代表者) ㊞
下記のとおり共同研究を行いたいので、「東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程」第 4 条第 1 項の規定に基づき申請します。
記
1 | 研究の題目 | |||||
2 | 研究の目的 | |||||
3 | 研究の内容 | |||||
4 | 共同研究の必要理由 | |||||
5 | 研究の期間 | 令和 | 年 | 月 | 日~令和 年 月 日 | |
6 | 研究の実施場所 | |||||
7 | 民間等共同研究者 | 所属・職名 | 氏 | 名 | ||
8 | 希望する研究分担者 | 所属・職名 | 氏 | 名 | ||
9 | その他 |
・ 特許等を受ける権利の有無及び特許xxの実施に関する計画
・ 共同研究成果の公表の方法及び時期
・ 申請者提供設備等
添付資料
・研究に要する経費の申請者負担額積算内訳書
・申請者の決算報告書(最近 2 カ年)
・民間等共同研究者の経歴書
別紙様式2
大 学 間 共 同 研 究 申 請 書
令和 年 月 日
学校法人栴檀学園 東北福祉大学
学 長 様
職名 (部局の長)
(研究代表者)
氏 名 ㊞
下記のとおり大学間共同研究を行いたいので、「東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程」第 4 条第 2 項の規定に基づき申請します。
記
1 研究の題目
2 研究の目的
3 研究の内容
4 共同研究の必要理由
5 共同研究の種別 本学主体の実施・他大学主体の受入れ
6 | 研究の期間 | 令和 | 年 | 月 | 日~令和 | 年 | 月 | 日 |
7 | 研究の実施場所 |
所属・職名 | 氏 | 名 |
所属・職名 | 氏 | 名 |
所属・職名 | 氏 | 名 |
所属・職名 | 氏 | 名 |
所属・職名 | 氏 | 名 |
8 他大学機関及びその長
9 他大学共同研究者
10 研究代表者
11 その他
・ 特許等を受ける権利の有無及び特許xxの実施に関する計画
・ 共同研究成果の公表の方法及び時期
・ 提供設備等
別紙様式3
研 究 委 託 申 込 書
令和 年 月 日
学校法人栴檀学園 東北福祉大学
学長 様
住 所
氏 名(名 称)
(代表者) ㊞
下記のとおり研究を委託したいので、「東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程」第 4 条第 3 項の規定に基づき申込みします。
記
1 | 研究の題目 | |||
2 | 研究の目的 | |||
3 | 研究の内容 | |||
4 | 研究の期間 | 令和 年 | 月 | 日~令和 年 月 日 |
5 希望する研究者 所属・職名 氏 名
6 研究に要する経費の負担額
7 その他
・ 特許等を受ける権利の有無及び特許xxの実施に関する計画
・ 受託研究成果の公表の方法及び時期
・ 提供設備等
別紙様式4
受 入 承 認 願
令和 年 月 日
学校法人栴檀学園 東北福祉大学
学 長 様
職名(部局の長)
氏 名 ㊞
(研究代表者)
氏 名 ㊞
下記のとおり共同研究を受入れしたく、「東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程」第 5 条第 1 項の規定に基づき提出しますので承認願います。
記
1 研究の題目
2 研究の目的
3 研究の内容
4 共同研究の必要理由
5 研究の期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日
6 研究の実施場所
7 | 民間等共同研究者 | 所属・職名 | 氏 | 名 | |
8 | 東北福祉大学研究者 | 所属・職名 | 氏 | 名 | |
9 | その他 |
・ 特許等を受ける権利の有無及び特許xxの実施に関する計画
・ 共同研究成果の公表の方法及び時期
・ 提供設備等
別紙様式5
受 入 承 認 願
令和 年 月 日
学校法人栴檀学園 東北福祉大学
学 長 様
職名(部局の長)
氏 名 ㊞
(研究代表者)
氏 名 ㊞
下記のとおり受託研究を受入れしたく、東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程第5条第1項の規定に基づき提出しますので承認願います。
記 | ||||||
1 | 研究の題目 | |||||
2 | 研究の目的 | |||||
3 | 研究の内容 | |||||
4 | 研究の期間 | 令和 | 年 | 月 | 日~令和 年 月 日 | |
5 | 委託機関 | |||||
6 | 研究者 | 所属・職名 | 氏 名 | |||
7 | その他 |
・ 特許等を受ける権利の有無及び特許xxの実施に関する計画
・ 受託研究成果の公表の方法及び時期
・ 提供設備等
別紙様式6
受 入 承 認 通 知 書
令和 年 月 日
民間機関の長
様
学校法人栴檀学園 東北福祉大学学長 ㊞
下記のとおり共同研究の受入れを受諾したので、東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程第5条第6項の規定に基づき通知します。
記 | |||||
1 | 研究の題目 | ||||
2 | 研究の目的 | ||||
3 | 研究の内容 | ||||
4 | 共同研究の必要理由 | ||||
5 | 研究の期間 | 令和 年 | 月 | 日~令和 年 月 日 | |
6 | 研究の実施場所 | ||||
7 | 民間等共同研究者 | 所属・職名 | 氏 名 | ||
8 | 東北福祉大学研究者 | 所属・職名 | 氏 | 名 | |
9 | その他 |
・ 特許等を受ける権利の有無及び特許xxの実施に関する計画
・ 共同研究成果の公表の方法及び時期
・ 提供設備等
別紙様式7
大 学 間 共 同 研 x x 認 通 知 書
令和 年 月 日
他大学機関の長
様
学校法人栴檀学園 東北福祉大学
学長 ㊞
下記のとおり大学間共同研究が承認されたので、東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程第5条第 6 項の規定に基づき通知します。
記
1 研究の題目
2 研究の目的
3 研究の内容
4 共同研究の必要理由
5 研究の期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日
6 | 研究の実施場所 | |||
7 | 他大学共同研究者 | 所属・職名 | 氏 | 名 |
所属・職名 | 氏 | 名 | ||
所属・職名 | 氏 | 名 | ||
所属・職名 | 氏 | 名 | ||
8 | 研究代表者 | 所属・職名 | 氏 | 名 |
9 | その他 |
・特許等を受ける権利の有無及び特許xxの実施に関する計画
・共同研究成果の公表の方法及び時期
・提供設備等
別紙様式8
受 入 承 認 通 知 書
令和 年 月 日
委託機関の長
様
学校法人栴檀学園 東北福祉大学学長 ㊞
下記のとおり受託研究の受入れを受諾したので、東北福祉大学共同研究及び受託研究の取扱いに関する規程第5条第 6 項の規定に基づき通知します。
記
1 研究の題目
2 研究の目的
3 研究の内容
4 研究の期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日
5 委託機関
6 研究者 所属・職名 氏 名
7 その他
・ 特許等を受ける権利の有無及び特許xxの実施に関する計画
・ 受託研究成果の公表の方法及び時期
・ 提供設備等